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令和89年度密集市街地改善方策検討業務 (令和8年10月13日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和89年度密集市街地改善方策検討業務 (令和8年10月13日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/10/12です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和89年度密集市街地改善方策検討業務 (令和8年10月13日) 1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)令和8・9年度密集市街地改善方策検討業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて、技術評価を行う試行業務とする。1 掲示日令和8年10月13日2 発注者独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸3 業務概要(1) 業務名 令和8・9年度密集市街地改善方策検討業務(2) 業務内容 ①密集市街地における防災まちづくりの推進のためのケーススタディ②密集市街地において目指す市街地像の検討のための調査③目指す市街地像の実現のための推進方策及び機構の役割等検討(3) 業務の詳細な説明 仕様書による。仕様書については、令和8年10月13日(火)から令和8年12月1日(火)までの間、当機構ホームページからダウンロードすること。(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年12月15日まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。)。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。<紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:8 (2)①に同じ。〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課電話:03-5323-2574提出部数:2部(1部押印し返却します。)(6) 履行場所 東京都他4 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。2(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下、「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→ 「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(5) 平成28年度以降において受注し完了した以下のいずれかの業務の実績(再委託による業務の実績を含む。)を有すること。・A業務:公的機関等が取り組む、密集市街地整備に係る行政計画及び計画指針等の検討業務(密集市街地の改善に係る政策及び施策検討、評価指標の検討と整備地区の抽出等)・B業務:公的機関等が取り組む、個別地区の密集市街地整備に係る事業推進業務(地区計画等の個別地区に係る上位計画策定、建替促進、道路・公園整備及び共同化事業等の計画・推進等)※1つの業務にA業務とB業務の双方を含む場合は、どちらの業務実績として扱っても差支えないが、実績は1件とみなす。※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)をいう。※「密集市街地」とは、下記のいずれかに該当する市街地とする。1) 国土交通省が地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地として指定する重点密集市街地。2) 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)」第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区。3) 住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)を実施している、もしくは過去に実施していた地区。4) 東京都「防災都市づくり推進計画(令和7年3月改定)」に定められる整備地域および重点整備地域。(6) 次に掲げる基準を満たす者を予定管理技術者として当該業務に配置できること。① 平成28年度以降に、上記(5)に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣等による業務の実績を含む。)を有する者であること。② 下記のいずれかの資格等を有する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・密集市街地整備に係るまちづくり事業の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※「密集市街地整備に係るまちづくり事業の従事者」とは、密集市街地整備に係るまち3づくり事業(住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)に係る整備計画又は事業計画、地区計画、その他同等の制度的位置づけのある計画に基づく事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。)又は民間企業の職員・社員のことをいう。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係がある者であること。 なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。5 入札手続等(1) 掲示文兼入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和8年10月13日(火)から令和8年12月1日(火)まで交付方法:当機構ホームページからダウンロードすること。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和8年10月13日(火)から令和8年10月28日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)提出場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー7階独立行政法人都市再生機構 都市再生部事業管理課電話:045-650-0754(担当:新山)・045-650-0850(担当:福田)提出方法:申請書は、「様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「様式1」のみでよい。)。併せて、様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。(3) 入札の日時、場所及び方法日時:令和8年12月1日(火)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課電話:03-5323-2574提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4) 開札の日時及び場所日時:令和8年12月2日(水)午前10時00分場所:上記5(3)に同じ。6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針4④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算出式中「履行確実性度」を1(100%)とする。2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格点は 30 点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。5評価項目評価の着目点技術点判断基準企業の経験及び能力業務実績(様式2)平成28年度以降に受注し完了したA業務又はB業務の実績(再委託による業務の実績を含む。)を以下の順位で評価する。なお、記載する業務は2件までとし、いずれの業務実績もない場合は欠格とする。① A業務の実績が1件及びB業務の実績が1件ある者② A業務の実績が1件ある者③ B業務の実績が1件ある者※業務の定義は4(5)のとおり。※1つの業務にA業務とB業務の双方を含む場合は、どちらの業務実績として扱っても差支えないが、実績は1件とみなす。① 5② 3③ 0企業独自の取組(様式3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等(※1)・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)(※2)・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)(※3)① 上記いずれかの認定を受けている。② 上記いずれの認定も受けていない。① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(様式4)技術者資格等を下記の順位で評価する。なお、いずれの資格等も有しない場合は欠格とする。【資格等】・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・密集市街地整備に係るまちづくり事業の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者① 上記の資格等のうち2つ以上を有する② 上記の資格等のうち1つを有する① 5② 36業務実績(様式5)平成28 年度以降に従事したA業務又はB業務の実績(下請、出向又は派遣等による業務の実績を含む。)を以下の順位で評価する。なお、記載する業務は2件までとし、いずれの業務実績もない場合は欠格とする。① A業務の実績が1件及びB業務の実績が1件ある者② A業務の実績が1件ある者③ B業務の実績が1件ある者※業務の定義は4(5)のとおり。※1つの業務にA業務とB業務の双方を含む場合は、どちらの業務実績として扱っても差支えないが、実績は1件とみなす。① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式6)業務の目的、重要性、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 0~10実施体制(様式7)配置技術者の経験・資格、業務期間中の人数・配置等、業務を遂行する上での体制等が確保される場合には優位に評価する。0~10評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力(様式8)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が論理的に裏付けられており、説得力のある提案になっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ:令和8年3月に改訂された「住生活基本計画(全国計画)」、東京都「防災都市づくり推進計画」及び「整備プログラム」、「大阪府密集市街地整備方針」を踏まえ、今後の密集市街地の課題を捉える視点、改善の方向性及び密集市街地における新たな市街地像を検討するための視点について提案してください。0~20技術点 合計 60※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120 号)第 13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第 15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。7(4) 技術提案の履行確実性別紙中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定を減点する場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別紙中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、 技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記11の開札の後、別途行う。提出を求めることとなる資料は、別紙中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(7) 本業務に関する積算基準本件業務に係る積算基準については、別添1のとおり。7 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー7階独立行政法人都市再生機構 都市再生部事業管理課電話:045-650-0754(担当:新山)・045-650-0850(担当:福田)(2) 令和7・8年度の競争参加資格について8〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話:045-650-01898 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、以下に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、令和8年10月21日(水)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を上記7(2)に連絡のうえ以下のとおり提出することを条件として、競争参加資格を確認する。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和8年 10月 13日(火)から令和8年 10月 21日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで② 問い合わせ先:7(2)に同じ。③ 申請方法:当機構ホームページを参照 https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlなお、提出期間内に申請書及び資料を提出しなかった者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出期間等① 提出期間:令和8年10月13日(火)から令和8年10月28日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで② 提出場所:7(1)に同じ。③ 提出方法:申請書は、「様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「様式1」のみでよい。)。併せて、様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。<承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。(3) 申請書は、様式1により作成すること。(4) 資料は、次に従い作成すること。① A業務又はB業務の実績A業務又はB業務の実績を様式2に記載すること。記載する業務は最大2件とし、1件につき1枚以内に記載すること。 また、業務実績に係る契約書の写しを添付すること。なお、A業務及びB業務の定義は、4(5)に記載のとおり。② ワーク・ライフ・バランス9女性活躍推進法第 24 条に基づく「女性の活躍推進に向けた公共調達および補助金の活用に関する取組指針」に基づいて、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとして、次に掲げるいずれかの認定状況を様式3に記載すること。・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)③ 予定管理技術者4(6)に掲げる要件を満たす予定管理技術者の平成28年度以降における経歴等及び業務の実績について、様式4、様式5に記載すること。様式5に記載する業務は最大2件とし、1件につき1枚以内に記載すること。また、業務実績に係る契約書の写しを添付すること。④ 業務実施方針業務内容を踏まえ配慮すべき事項や業務の進め方について、様式6に記載すること。 以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。49・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。50(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載51令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1522 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。53令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式254(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。55確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。56確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。57別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8・9年度密集市街地改善方策検討業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名印58(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 1仕 様 書1.業務の名称 令和8・9年度密集市街地改善方策検討業務2.履行期間 契約締結日の翌日から令和9年12月15日まで3.業務の目的令和8年3月に改訂された新たな住生活基本計画において、令和 12 年の目標設定として「著しく危険な密集市街地(41市区町村、令和7年度時点)」の解消が掲げられるとともに、同年3月においては、東京都「防災都市づくり推進計画」における整備プログラム、大阪府「密集市街地整備方針」がそれぞれ改定されている。こうした国や自治体の取り組みによる密集市街地全体の不燃化が推進されている一方、地区によっては、局所的な課題が残りその対応が必要になっているところである。また、郊外及び地方都市においても、昨今発生している市街地における大規模火災を踏まえた対応が必要と考えられる。当機構においては、不燃化を推進する自治体からの要請を受け、自治体の構想づくり・都市計画立案支援、面的整備や共同化等の事業組成支援、不燃化を推進するツールとしての木密エリア不燃化促進事業(以下、「エリア事業」という。)による機動的な土地取得等の伴走型支援を展開することで、国の政策実現機関としての役割を担っているところである。本業務では、国や自治体における今後の密集市街地政策の動向を捉えながら、密集市街地において目指す市街地像とそのための推進方策の検討、及び密集市街地改善に資する機構の役割・関与方策の検討を行うことを目的として、ケーススタディ、事例収集、有識者意見聴取等を行う。4.履行場所東京都他5.業務の内容(1) 密集市街地における防災まちづくりの推進のためのケーススタディ東京23区内のエリア事業実施中14地区から3地区程度、地方及び郊外都市における密集市街地から3地区程度それぞれ抽出し、密集市街地の改善手法に係るケーススタディを実施する。東京23区内では、地区の抱える局所的課題の解消方策や、これまでの密集改善の取組みを踏まえた成果の見せ方の整理を検討するとともに、郊外及び地方都市においては、昨今発生している市街地における大規模火災を踏まえ、防災まちづくりの視点から地域特性、現況把握及び改善手法等を整理しとりまとめる。(2) 密集市街地において目指す市街地像の検討のための調査① 事例収集密集市街地の再生方針を検討するにあたり、密集市街地を含む既成住宅市街地における2防災性向上(居住者属性・意識を捉えた地域防災力の向上、共助に繋がるコミュニティづくり)、住環境向上(空き家・空き地対応、日照や緑を活かしたまちづくり、環境負荷低減)、地域の生活サービス提供(子育て、介護、モビリティ、買物等)、交通(救急・避難を支える道路及び移動ネットワークの形成、低速交通を基本とした歩行者中心の生活空間の形成)等の事例を収集する。② 有識者意見聴取密集市街地の改善に留まらず、社会課題の解決や住宅市街地の価値向上に関し、先進的な取り組みや研究を実施している有識者、自治体職員、コンサルタント等についてヒアリング調査を行う(5者程度)。ヒアリング先候補を整理のうえ、結果をとりまとめる。(3) 目指す市街地像の実現のための推進方策及び機構の役割等検討(1)及び(2)の調査結果をとりまとめ、今後の密集市街地改善にあたって目指す市街地像及びその実現のための推進方策を検討する。また、上記を踏まえ、密集市街地改善に資する機構の役割・関与方策を整理する。6.成果品・調査報告書 製本2部・本業務に関連する電子データ 一式・その他、担当者が指示するもの、本業務において入手した資料及び図面等 一式なお、成果品はグリーン購入法に基づき作成すること。また、報告書及び電子データに使用するソフトはWindowsにおけるWord、Excel、PowerPointとする。(PowerPointを使用する際は、機構が指定するテンプレートを使用すること)7.提出先 独立行政法人都市再生機構 都市再生部 事業管理課8.特記事項(1)本仕様書に記載の無い事項等、疑義が生じたときは、その都度機構担当者と協議すること。(2)関係各所との打合せに必要な資料は、随時、機構担当者と協議の上作成すること。(3)法令及び条例等の関係法令を遵守すること。(4)本業務の履行上知り得た情報等を第三者に漏らさないこと。(5)本業務の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時点とする。なお、検査合格後であっても、誤りが発見された場合には速やかにこれを訂正すること。(6)重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項第2条に定める重要な情報等(以下「重要な情報等」という。)の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合の手続き等については、以下のとおりとする。① 保管場所は受注者の事務所内とし、施錠できる場所に保管する。② 取扱場所は受注者の事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。③ 次に該当する行為を行おうとするときは、重要な情報等取扱記録台帳に記録し、現場3代理人により監督員の承諾を得るものとする。イ 重要な情報等を定められた取扱場所から持ち出すとき。(郵送及び電子メールによる送信等も含む。)ロ 重要な情報等を複製するとき。ハ 重要な情報等の複製を交付するとき。(7)再委託について① 受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。イ 業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等ロ 分析業務等における手法の決定、及び技術的判断② 受注者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理等の簡易な業務及び機構の指定する業務については、再委託を行うことができる。この場合において、業務請負契約書(以下「契約書」という。)第4条第2項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。③ 受注者は、上記②に規定する業務以外について再委託を行う場合は、契約書第4条第2項の規定に基づき書面により発注者の承諾を得なければならない。④ 上記②③の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならない。イ 再委託の相手方が、掲示文兼入札説明書4(1)及び(4)の要件を満たしていることロ 受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、監理のもとに業務を実施させること(8)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(9)業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別添)に基づき、監督員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上4積 算 基 準1 適用範囲この積算基準は、令和8・9年度密集市街地改善方策検討業務に適用する。2 業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税の税率諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110%)直接経費 = 仕様書記載の成果品作成及び有識者意見聴取に係る費用3 業務内容ごとの業務量の目安(単位:人・日)本業務に必要となる業務量(人・日)については、下表を参考とする。なお、業務量はすべての職階を合計したものである。業務項目業務量(人・日)備考(1) 密集市街地における防災まちづくりの推進のためのケーススタディ37.5人・日(2) 密集市街地において目指す市街地像の検討のための調査15.5人・日(3) 目指す市街地像の実現のための推進方策及び機構の役割等検討21.5人・日以 上別添15ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上別添26打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。

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