【電子入札】【電子契約】高速炉実証炉および燃料製造施設の許認可及び体制構築に係る技術的対応業務
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】高速炉実証炉および燃料製造施設の許認可及び体制構築に係る技術的対応業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/14です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】高速炉実証炉および燃料製造施設の許認可及び体制構築に係る技術的対応業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C01572一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名高速炉実証炉および燃料製造施設の許認可及び体制構築に係る技術的対応業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年11月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年11月27日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年11月27日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月25日納 入(実 施)場 所 事務本館契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課織笠 未来(外線:080-4952-9386 内線:803-41024 Eメール:orikasa.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年11月27日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)原子力を含む電力事業に関するコンサルティング並びに国内外の原子力関連事業に係る技術・市場アセスメントを実施するために必要な知見及び技術力を有することを証明できる資料を提出すること。
(2)課題解決に向けた国と民間の協力による対応策の検討に関するコンサルティングを実施するために必要な知見及び技術力を有することを証明できる資料を提出すること。
また、国又は公的主体と民間事業者の負担範囲や公的支援の在り方に関する制度設計又は事業スキームの検討を行うために必要な知見及び技術力を有することを証明できる資料を提出すること。
(3)原子力施設の設置許可申請並びに設計及び工事の計画の認可(設工認)に関する業務を実施するために必要な知見及び技術力を有することを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
高速炉実証炉および燃料製造施設の許認可及び体制構築に係る技術的対応業務引合仕様書第1章 一般仕様1.1 件名高速炉実証炉およびその燃料製造施設の許認可及び体制構築に係る技術的対応業務1.2 目的我が国の高速炉開発は2018年12月に決定された「戦略ロードマップ」に従い進められてきている。
2026年7月の戦略WGでは「規制の予見性向上」のため、規制当局との技術的な意見交換等、対話の必要性が指摘された。
また、高速炉実証炉のための燃料製造については国内製造を目指して研究開発を進める方針が示された。
本件は「規制の予見性向上」のため規制当局との技術的な意見交換を行う際の支援及び、高速炉実証炉の燃料製造施設について 2027 年度から予定されている概念設計に必要となる体制構築に向けた検討業務を行う。
なお、本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施する。
1.3 契約範囲(1)実証炉の「規制の予見性向上」のための規制当局との技術的意見交換のサポート(2)燃料製造施設の概念設計に向けた体制構築に係る検討(3)高速炉実証炉および燃料製造の実施主体の検討に係るサポート(4)提出図書類の作成1.4 納期令和9年3月25日1.5 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 戦略推進部 事業推進グループ1.6 提出図書提出図書を表1に示す。
表1 提出図書リストNo. 図書名 部数 提出時期(1) 提出図書リスト*1 3部*2 契約後速やかに(2) 工程表 3部*2 契約後速やかに(3) 体制表 3部*2 契約後速やかに(4) 実施計画書 3部*2 作業実施前(5) 完成図書 3部 検収前まで(6) 完成図書電子情報(DVD等媒体) 1部 検収前まで(7) 打合せ議事録 3部*2 打合せ後速やかに(8) 委任先又は中小受託事業者等の承認について1部*3 作業開始2週間前まで*1 提出図書の具体的な名称及び提出時期については、本リストで明らかにすること。
*2 確認対象図書。
初版時及び改訂で原子力機構の確認を要する時は4部提出すること。
原子力機構は、確認図書を受領したとき、1 部は受領日を記載した確認印を押印して返却する。
発行後2週間を期限として、審査を完了し、期限を越えて修正等を指示しないときは、確認したものとする。
*3 原子力機構指定様式。
下請負等がある場合に提出のこと。
<提出場所>茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 戦略推進部事業推進グループ1.7 検収条件1.3に定める契約範囲が完了し、以下の確認をもって検収とする。
・各提出図書に契約に基づく内容が適正に記載、記録されているかを確認する。
・貸与品がある場合は、その返却が完了していることを確認する。
1.8 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所戦略推進部 事業推進グループリーダー1.9 作業場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 炉心設計グループ居室(FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ))茨城県那珂郡東海村村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 プロジェクト管理課居室(MOX燃料技術開発部においては週2日程度の頻度で作業すること)1.10 支給品イ.電気、ガス、水1.11 貸与物件大洗原子力工学研究所イ.机、椅子、キャビネットロ.パーソナルコンピュータ、周辺機器ハ.その他原子力機構が必要と認めたもの核燃料サイクル工学研究所イ.机、椅子、キャビネットロ.パーソナルコンピュータ、周辺機器ハ.その他原子力機構が必要と認めたもの1.12 知的財産権の取扱い知的財産権の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」による。
1.13 情報セキュリティの取扱い情報セキュリティの取扱いについては、別紙-2「情報セキュリティ強化に係る特約条項」による。
1.14 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならず、秘密保持(“個人情報の保護”も含む)及び情報管理のための内部規定が受注者において整備されていることとする。
1.15 グリーン購入法の推進(1)本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。
1.16 記録の管理本件の作業において発生する記録等の書類は、受注者が作成の上管理し、原子力機構の求めに応じ速やかに提出すること。
記録に修正が生じた場合には、修正履歴が分かる形とする。
また、全面的に修正する必要がある場合は、原子力機構の了解を得た後に作成し、旧記録は誤用防止の為、廃棄処分する。
1.17 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、原子力機構と受注者の協議により決定し、受注者の作成する議事録にて双方で確認した後、作業するものとする。
議事録で確認した事項は、本契約仕様書に準じた効力を持つものとする。
1.18 打合せの実施本業務の実施にあたっては、原子力機構側担当者と随時打合せ・確認を行い、作業の円滑な推進を図る。
また、原子力機構側の要望に柔軟に対応すること。
1.19 特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
(2)受注者責任者並びに作業員は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。
(3)納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。
(4)貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。
機構外への持ち出しは不可とする。
第2章 技術仕様2.1 実施概要本件は「規制の予見性向上」のため規制当局との技術的な意見交換を行う際のサポート及び、高速炉実証炉の燃料製造施設について 2027 年度から予定されている概念設計に必要となる体制構築に向けた検討業務を行う。
2.2 実施項目(1) 実証炉の「規制の予見性向上」のための規制当局との技術的意見交換のサポート(2) 燃料製造施設の概念設計に向けた体制構築に係る検討(3) 高速炉実証炉および燃料製造の実施主体の検討に係るサポート2.3 実施内容2.3.1 実証炉の「規制の予見性向上」のための規制当局との技術的意見交換の支援高速炉実証炉は「戦略ロードマップ」により 2028 年度頃の基本設計への移行判断というマイルストーン達成のため、2026年度中を一つの目標に、以下の「高速炉実証炉の安全設計の概要」を規制庁に説明の上、規制基準・解釈の各条文に関する議論を完了すべく、月1回程度を目標に順次説明を計画している。
上記をふまえ当支援業務において以下の対応を実施することとする。
●意見交換に係る各種業務の進捗状況を一元的に管理し、実施計画、工程表、進捗管理表および定期的な進捗報告書を作成・更新する●意見交換に向けた論点、確認事項および必要な対応事項を整理し、協議論点一覧・課題管理表として取り纏める。
●関係者との連絡調整および資料準備を行い、会議アジェンダ、説明資料、質問事項等の協議関連資料を作成・管理する●意見交換を円滑に実施するとともに、発言内容、確認事項および合意・継続検討事項を整理した議事録を作成する●意見交換結果を蓄積・可視化し、規制上の留意事項、今後の対応方針および次回協議事項を整理した協議結果報告書を作成するこれら規制庁への説明資料の作成および規制庁面談におけるサポートは、原子力施設の設置許可申請並びに設計及び工事の計画の認可(設工認)の業務経験に基づき、規制要求事項に対する技術的論点の整理、説明方針の検討及び助言を含めて行うものとする。
2.3.2 燃料製造施設の概念設計に向けた体制構築に係る検討高速炉実証炉の燃料製造施設については 2027~2028 年度に概念設計が計画されており、2026 年度は概念設計に向けて検討範囲、仕様の確定及び仕様に対応可能な体制の構築を行う。
上記を踏まえ、本件では以下の対応を行う。
●概念設計、その後の基本設計、詳細設計、建設段階と各フェーズにおける実施主体側に必要な人的リソースと要求スキル及び実施主体の組織体制を検討する。
●設計会社、機器製作メーカー、ゼネコン等も含めたプロジェクトの推進体制について、国内メーカーの技術レベルやリソースの状況等を勘案しつつ実効的かつ実現可能な案について評価・検討を行う。
その際、特に原子力施設の設置許可申請及び設工認の業務経験に基づき、今回の検討対象である燃料加工施設の設計・建設に必要なスキル、作業量を分析し、詳細な組織図として整理するとともに、その根拠情報についても取り纏めるものとする。
●燃料製造施設の概念設計には原料の輸送容器および製造した新燃料の輸送についての検討も含まれるため、それらの開発に係る体制等についても、燃料製造施設と同様に検討する。
2.3.3 高速炉実証炉および燃料製造の実施主体の検討に係るサポート2.3.1および2.3.2の検討に関連して、高速炉実証炉および燃料製造の実施主体の在り方、国又は公的主体と民間事業者との役割分担並びに事業実施体制の検討に有効な評価および調査の計画の提案を行う。
2.3.4 提出図書の作成1.6項 表1に示す提出図書を作成し、提出すること。
以 上別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
別紙-2情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSB ポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。