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大船渡市立大船渡学校給食共同調理場調理業務に係る公募型プロポーザル

岩手県大船渡市の入札公告「大船渡市立大船渡学校給食共同調理場調理業務に係る公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県大船渡市です。 公告日は2026/10/13です。

新着
発注機関
岩手県大船渡市
所在地
岩手県 大船渡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/10/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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大船渡市立大船渡学校給食共同調理場調理業務に係る公募型プロポーザル 大船渡市立大船渡学校給食共同調理場調理業務委託プロポーザル実施要項令和8年10月大船渡市立大船渡学校給食共同調理場プロポーザル実施要項1 趣旨学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の増進や体位の向上を図ることなど、学校教育において重要な役割を担っている。 大船渡市立大船渡学校給食共同調理場における調理業務に関して、委託契約満了に伴う当該契約の更新事務を進めており、この要項は、複数の事業者から、安全で衛生的な給食を安定的に提供できる最新の知識と技術、豊富な経験に基づいた企画の提案を受け、総合的な選考により事業者を選定することについて必要な事項を定めたものである。 2 委託業務の概要(1) 名 称 大船渡市立大船渡学校給食共同調理場調理業務(2) 履行場所 大船渡市立大船渡学校給食共同調理場(〒022-0002 大船渡市大船渡町字永沢94番地1)(3) 業務内容 別紙当該業務仕様書のとおり(4) 委託期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(36か月)(5) 予算額(上限額) 81,048,000円(消費税額及び地方消費税額含む)3 プロポーザルの方式当該業務は、公募型プロポーザルにより契約候補者を選定する。 4 参加資格次に掲げる参加資格要件を全て満たす者とする。 ただし、「参加表明書」を提出した後に当該用件を満たさなくなった場合、または、いずれかに該当しないことが判明した場合は、本プロポーザルの参加を取り消す。 (1) 岩手県内に本店・支店・営業所・事務所のいずれかを有し、従業員が常駐していること。 (2) 小中学校給食共同調理場において、1日500食以上の業務受託実績を有し、かつ、現在も学校給食調理業務を受託していること。 (3) 学校給食調理業務において、過去1年以内に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく処分を受けていないこと。 (4) 租税公課の滞納がないこと。 (5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。 (7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立て中、又は再生手続中でないこと。 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体等と関わりがないこと。 5 提案手続内 容 日 程① 募集要項等の公表(HP上) 令和8年10月14日(水)② 施設見学令和8年10月20日(火)・21日(水)の希望する日※いずれも午後3時以降③ 質問受付期限 令和8年10月26日(月)午後5時④ 質問に係る回答期限 令和8年10月29日(木)予定⑤ 参加表明書提出期限 令和8年10月29日(木)午後5時⑥ 企画提案書提出期限 令和8年11月20日(金)午後5時⑦ プレゼンテーション 令和8年12月上旬 ※別途通知⑧ 審査結果通知 令和8年12月上旬(1) 提案募集の期間■期 間 令和8年10月14日(水)から令和8年11月20日(金)午後5時まで(2) 施設見学会■日 時 令和8年10月20日(火)・令和8年10月21日(水)■申込等 見学希望日の前日までに施設見学申込書【様式3】により電子メール又はFAXで申込のうえ、白衣、衛生帽、衛生的な履物及び腸内細菌検査結果を持参すること。 (各社2名以内)■申込先 上記連絡先と同じ(3) 質問の受付本実施要項及び仕様書等の内容について不明な点が生じた場合は、次のとおり対応する。 ■期 限 令和8年10月26日(月)午後5時まで■方 法 質問書【様式2】により電子メール又はFAXで受け付ける。 ■連絡先 E-mail:ofu_kyusyoku@city.ofunato.iwate.jpFAX:0192-27-1296■回 答 回答については、随時、ホームページ上に公開する。 (4) 参加表明書の提出■期 限 令和8年10月29日(木)午後5時 必着(持参又は郵送)■提出物 ア 参加表明書【様式1】イ 会社概要(パンフレット可)、定款ウ 学校給食受託実績(施設名、食数、受託期間)が分かる資料■部 数 各1部■提出先 〒022-0006岩手県大船渡市立根町字萱中26番地1大船渡市立北部学校給食センター(5) 企画提案書の提出■期 限 令和8年11月20日(金)午後5時 必着(持参又は郵送)■提出物 ア 学校給食に係る基本的な考え方イ 調理業務に関する提案ウ 衛生管理に関する提案エ 調理従事者の技術向上及び研修に関する提案オ 危機管理体制に関する提案カ 見積書及び積算内訳書(※次の項目について記載すること。)(ア) 給与費(イ) 諸手当(通勤手当等)(ウ) 法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料等)(エ) 福利厚生費(教育費等)(オ) 保健衛生費(健康診断料・細菌検査料・ノロウイルス検査料等)(カ) 被服費(キ) 業務管理費(ク) 事務費等(その他)■企画提案書の形式ア 用紙サイズはA4規格(任意様式)とする。 イ 提出部数 各1部と審査用3部(社名等事業者を特定させる文言等を表記していないもの)とし、見積を除いた書類のページ数は、概ね10ページ以内とすること。 ウ 企画提案書【様式5】エ 事業者の概要【様式6】オ 応募資格に係る申立書【様式7】カ 法人登記事項証明書又はその写しキ 財務諸表(前事業年度の貸借対照表及び損益計算書等)ク 租税公課の納税証明書等(未納がないことを証明するもの)※ウ~クについては各1部■提出先 上記参加表明書提出先と同じ■その他 提出された企画提案書等は、当該審査以外に無断で使用することはない。 (6) プレゼンテーション及び契約候補者の決定プレゼンテーションにより企画提案の内容確認や補足説明を受けるため、企画提案審査委員会による審査を実施し、契約候補者を選定する。 なお、最多得点数の提案が複数あった場合は、見積金額の低い者を選定する。 ■日 程 令和8年12月上旬 予定■場 所 大船渡市立大船渡学校給食共同調理場 会議室■その他 詳細は後日通知することとする。 《審査基準》・ 学校給食に係る基本的な考え方・ 調理業務に関する提案・ 衛生管理に関する提案・ 調理従事者の技術向上及び研修に関する提案・ 危機管理体制に関する提案・ 見積書(積算内訳書)(7) 結果通知■日 程 令和8年12月上旬 予定■方 法 電子メール又はFAXで通知する。 ※審査経過に関する質問等は、一切受け付けない。 6 契約(1) 契約手続① 市と受託者は、大船渡市財務規則(平成 11 年大船渡市規則第 17 号、以下「財務規則」という。)に定める随意契約の手続により、改めて見積りを行い、契約を締結する。 ② 契約候補者の提案が共同提案により行われた場合には、契約候補者の代表者が市との契約の当事者となるものとする。 ③ 本業務の業務委託仕様書は、契約候補者が提出した企画提案書等をもとに作成するが、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、市と契約候補者との協議により、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。 この場合において、契約候補者との協議が整わなかった場合には、補欠順位の上位者と協議を行うものである。 (2) 契約保証金受託者は、契約保証金として契約額の 100 分の5の額を、契約締結前に納付しなければならない。 ただし、財務規則第 131 条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。 (3) 契約変更履行期間において、本業務の実施に際して準拠する法令・計画等の改正・改定があった場合等で、市と受託者が協議の上必要があると認めた場合は、業務内容及び委託契約金額を変更する場合がある。 (4) 委託事業費本業務の遂行に必要な経費で、市予算の範囲内の額とする。 (5) 支払条件等委託事業費に係る前金払、中間前金払及び出来高払は行わず、36回払いとする。 (6) 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 ただし、市の承認を得た上で業務の一部を第三者に委託することができる。 (7) 個人情報保護受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取扱う場合には、大船渡市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めなければならない。 7 その他(1) 以下のいずれかの事項に該当する場合には、失格又は無効とする。 ・ 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合・ 資格要件を満たさない場合、又は委託候補者を選定するまでの間に資格要件を満たさなくなった場合・ 提出した書類に虚偽の内容が記載されている場合・ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗)、第 93 条(心裡留保)、第 94条(虚偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該当する提案の場合・ 本募集要項に違反すると認められる場合・ その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為があった場合(2) 提出期限後の提出書類の変更、差替又は再提出は、字句修正等、軽微な変更を除き認めない。 (3) 企画提案に要する経費については、すべて参加者の負担とする。 (4) 提出された企画提案書等については、返却しない。 8 問い合わせ先〒022-0006 岩手県大船渡市立根町字萱中26番地1大船渡市教育委員会事務局 大船渡市立北部学校給食センター 新沼TEL:0192-27-1293 FAX:0192-27-1296E-mail:ofu_kyusyoku@city.ofunato.iwate.jp 大船渡市立大船渡学校給食共同調理場調理業務仕様書1 目 的 この仕様書は、大船渡市(以下、「甲」という。)が調理業務受託者(以下、「乙」という。)に委託する大船渡学校給食共同調理場の調理業務が安全かつ円滑に実施されることを目的とする。 2 施設概要 本業務委託を実施する施設等の内容は、下表のとおりである。 施 設 名 大船渡市立大船渡学校給食共同調理場所 在 地 岩手県大船渡市大船渡町字永沢94番地1敷 地 面 積 211.0㎡延 床 面 積 211.0㎡構 造 鉄筋コンクリート造平屋建て建 築 年 度 昭和57年12月厨 房 方 式 ドライシステム方式 / ガス調理主 要 設 備 別表1「主要設備一覧」のとおり3 供給する学校、給食対象者及び食数(1) 供給する学校等は、おおむね次のとおりとする。 № 学 校 名 食数 学級数1 大船渡小学校 160 62 大船渡中学校 210 63 末崎小学校 130 6計 500 18(2) 給食対象者は、前号の大船渡市立学校の児童生徒及び教職員等とする。 (3) 学校行事などにより想定される1日あたりの最大予定食数は、550食である。 4 献 立(1) 主食・牛乳・主菜・副菜・汁物の組み合わせの単一献立を基本とし、果物・デザート又は調味料等添加物を供する場合、若しくは一部献立を複数とする場合等がある。 (2) 大船渡小学校及び末崎小学校分の牛乳は販売者から学校へ直接納品されるため、これの配食は本業務の対象外とする。 (3) 食物アレルギーを持つ児童生徒のため、除去食又は代替食を供する場合がある。 5 業務履行日の区分乙の業務履行日の区分は、おおむね次のとおりである。 ただし、乙は事前に甲と協議すること。 (1) 別途定める日(年間200日程度)(2) 施設、設備等の点検、清掃、維持補修等を実施する日(3) 給食を円滑に供給するための準備作業を実施する日(4) その他本契約の履行に必要な日6 施設や設備等の使用(1) 乙は、甲の所有する施設設備を使用するにあたり、毎年度、別途甲から使用許可を受けること。 なお、使用料は免除とする。 ただし、使用にあたっては善良なる管理者としての注意義務をもって使用及び管理するものとし、本委託業務以外の使用は原則として禁止する。 (2) 前号の施設設備に乙の責によらない故障等が発生した場合、修繕費は甲が負担する。 なお、故障等が発生した場合、乙は甲に報告するとともに、その対応を協議すること。 (3) 乙は、予め甲から書面による承諾を得た場合は、当該施設設備を改変し、若しくはこれに付加変更することができる。 (4) 乙は、予め甲から書面による承諾を得た場合は、当該施設設備を研修業務等に使用することができる。 (5) 施設や設備等の使用は、原則として午前7時45分から午後5時15分までとする。 ただし、この時間外に使用する必要がある場合、乙は甲と協議のうえ使用するものとする。 (6) 乙は、震度5以上の地震が発生した場合や、災害等により甲が指示した場合は、速やかに施設や設備等の緊急点検を実施し、破損等の状況を甲に報告しなければならない。 7 経費負担(1) 甲が負担するもの① 別表1「主要設備一覧」の設備等に、乙の責によらない故障等が生じた場合の修繕費※故障等が発生した場合は、速やかに甲に報告するとともに対応を協議すること。 ② 施設の使用に伴う水光熱費③ 蛍光灯、殺菌灯など施設に付属した各種消耗品④ 偶然の事故や災害による施設の損害補償に関する保険料⑤ 調理業務で発生した廃棄物の処分経費(2) 乙が負担するもの① 従事者の労務管理、健康管理、研修教育(従事者の調理研修に使用する食材の購入費を含む)、福利厚生等に係る経費② 業務に要する被服等に係る経費③ 業務の履行に要する洗剤、薬剤、洗浄、清掃用具、調理・配膳又は配食に要する消耗品等に係る経費④ 設備等の使用に伴う定期補充、交換消耗部品等に係る経費⑤ 施設、設備の点検(甲が実施する法定点検等の専門的な点検を除く)、施設の清掃、維持補修等に要する経費⑥ 生産物賠償責任保険等の加入に係る経費⑦ 乙が使用する電話等通信機器並びに通信に要する経費⑧ その他、乙の負担とすることが適当と認められる経費(3) 経費負担は、上記の他、別表2に掲げる区分による。 なお、記載のないものについては、甲、乙協議の上決定するものとする。 8 業務分担業務分担は、別表3に掲げた区分とする。 9 業務指示の方法甲は、乙に対して次のとおり調理業務の指示を行う。 種 類 提示時期年間予定表(年度給食予定日数、食数) 供給日の7日前まで月間予定献立表(学校給食献立予定表) 供給月初日の5日前まで食材検収保管指示書 供給月初日の7日前まで調理指示書 供給日の7日前まで食数、衛生管理等に関するその他の指示供給日の前日まで(緊急を要する場合は随時)アレルギー食等対応者一覧供給日の7日前まで(変更等がある場合は随時)10 業務の遂行乙は、本業務全般において、学校給食法、学校保健安全法、食品衛生法等の関係法令を遵守するとともに、次の業務については、その遂行方法等を定める。 (1) 調理作業工程表、調理作業動線図作成乙は、甲が提示する「月間予定献立表」、「調理指示書」、「アレルギー食等対応者一覧」に従い「調理作業工程表(様式任意)」及び「調理作業動線図(様式任意)」を作成し、甲に提出すること。 (2) 食材の検収及び保管乙は、甲が提示する「食材検収保管指示書」に従い、施設に搬入された食材を検収するとともに、所定の場所に食材を保管すること。 なお、検収において不備等が認められた場合は、速やかに甲へ報告するとともに、甲の指示に従うこと。 (3) 調理済食品の確認及び検食並びに配缶等業務① 乙は、甲が指定する時刻までに調理食品の官能検査を受検するとともに、合格した後は、調理食品を学校別又は学級別に配缶し、食器具等とともに搬送用コンテナに収納すること。 ② 乙は、甲が指定する時刻までに検食を受けるとともに、合格した後は、甲が指定する者へ、搬送用コンテナ並びに甲が指示した物品等を引き渡すこと。 (4) 食器具等の洗浄、消毒等① 乙は、甲が指定する者から搬送用コンテナ並びに甲が指示した物品を引き取ること。 ② 乙は、返却された食缶等から残菜状況を確認すること。 ③ 乙は、搬送用コンテナに収納された食器具並びに食缶等を洗浄、消毒し、適切に保管、管理すること。 ④ 搬送用コンテナ、食器具並びに食缶等以外の物品については、甲が指示した場所に保管すること。 (5) 調理室の清掃等乙は、調理作業終了後の検収室、下処理室、調理室、配送室、洗浄室等の清掃及び整理整頓を毎日行うこと。 (6) 調理衣等の衛生管理本業務に使用した調理衣等について、乙は、甲が使用した分も含めて洗浄・乾燥させた後、適切に保管すること。 (7) 廃棄物の集積業務① 調理施設で生じた廃棄物及び学校から返却された残食(以下、「廃棄物等」という。)については、廃棄物処理法等に基づき適切に分別し、処分すること。 ② 廃棄物等は、次のとおり取り扱うこと。 ア 廃棄物等用の容器は、作業終了後、速やかに洗浄すること。 イ 廃棄物等は、非汚染作業区域に持ち込まないこと。 ウ 廃棄物等は、水切りし、減量に努めること。 エ 廃棄物等は、甲が定める場所に集積すること。 オ 廃棄物等を集積する場所は、定期的に掃除するなど衛生的に管理すること。 11 業務報告書等乙は、別表4の区分に従い、報告書等を作成して甲に提出すること。 12 調理等業務従事者(1) 乙は、調理に従事する者(以下「調理業務従事者」という。)として、調理の専門知識を有し、かつ学校給食調理業務経験者を優先的に配置するよう努めること。 (2) 乙は、調理業務従事者に月2回以上(検査間隔は概ね14日程度)の腸内細菌検査を受検させ、その結果を随時甲に報告すること。 なお、検査必須項目は、赤痢菌・サルモネラ菌(チフス菌込み)、腸管出血性大腸菌(O-26、O-111、O-128、O-157)とする。 なお、検査で陽性反応が現れた場合、速やかに甲に連絡し、当該業務従事者については、陰性が確認されるまで本業務に従事させてはならないものとする。 (3) 乙は、毎年10月から3月までの間、調理業務従事者に月1回以上ノロウイルス検査を受検させ、その結果を随時甲に報告すること。 なお、検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便1g当たり105オーダーのノロウイルスを検出できる検査法とする。 なお、検査で陽性反応が現れた場合、速やかに甲に連絡し、当該業務従事者については、陰性が確認されるまで本業務に従事させてはならないものとする。 (4) 常に調理業務従事者及びその同居家族の健康状態に注意し、異常がある場合は、速やかに医療機関を受診させる等必要な措置を講じること。 また、下痢、発熱、せき、外傷、皮膚病等の感染性疾患で食品衛生上支障がある恐れのある者、本人又は同居人が感染症又はその疑いがある者は、業務に従事させないこと。 13 業務責任者等(1) 業務責任者及び業務副責任者① 乙は、調理業務従事者から業務責任者及び業務副責任者を定め、それぞれ履行場所に常駐するものとする。 ② 業務責任者及び業務副責任者は、乙が直接雇用する正社員(社会保険等に加入し、雇用期限の定めがないことをいう。)で、かつ学校給食調理等業務の実務経験を3年以上有し、管理栄養士、栄養士、調理師のいずれかの資格を有する者が望ましい。 ③ 業務責任者は、甲との連絡を密に行うとともに、調理業務従事者を直接指揮監督し、本業務を総括すること。 また、業務副責任者については、業務責任者を補佐し、業務責任者に事故等があるときは、その任務を代行すること。 (2) その他の調理業務従事者乙が雇用する者とし、学校給食又は集団給食における業務経験又は調理師等の資格を有する者が望ましい。 (3) 業務責任者等報告書乙は、甲に対し書面にて業務責任者、業務副責任者、その他の調理業務従事者を通知するとともに、変更した場合は、速やかに書面にて甲へ通知すること。 14 作業区域下表のとおり汚染作業区域と非汚染作業区域に区分すること。 区 分 作 業 区 域汚染作業区域・検収室(原材料の鮮度等の確認及び根菜類等の処理を行う場所)・食品の保管室(食品の保管場所)・下処理室(食品の選別、剥皮、洗浄等を行う場所)・返却された食器・食缶等の搬入場・洗浄室(機械、器具類の消毒前洗浄)非汚染作業区域・調理室(食品の加熱調理等、食品を食缶に配食する場所)・食品や食缶の搬出場・洗浄室(機械、器具類の消毒後洗浄)その他 ・事務室、食育研修室、更衣室兼休憩室、トイレ、前室等15 異物混入等の事故防止乙は、異物混入等の事故が発生しないよう原材料等の検査、作業開始前の器具等の破損等の異常の有無の点検を行うとともに、配食数量の過不足等が生じないよう、業務管理を徹底すること。 また、調理業務従事者がお互いに注意喚起等を行うよう指導すること。 なお、異物混入等があった場合又はその疑いがある場合、業務責任者は遅滞なく甲に報告するとともに、適切な対応策を講じること。 また、甲は必要に応じて乙に改善策の指示等を行うとともに、報告書の提出を求めることができる。 16 損害賠償責任(1) 乙は、業務委託実施にあたり食中毒や事故等の発生時の対応として、生産物賠償責任保険に加入すること。 (2) 次に掲げる事項に該当し、その結果、甲に損害を与えた場合、乙は甲に損害賠償しなければならない。 ア 故意又は過失により、食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物質を学校給食に混入したとき。 イ 故意又は過失により、施設設備及び備品を損壊、紛失又は遺棄したとき。 17 代行保証乙は、やむを得ない事情により業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合に備えて、業務履行保証制度にとどまらず、受託業務の継続性を担保できる代行保証制度等への加入、または業務を代行できる能力が担保されている体制を整備すること。 18 点検指導等及び食品検査履行場所において、食品衛生法又は健康増進法等に基づく保健所の監視指導、学校保健安全法に基づく環境衛生検査等が実施される場合、甲の指示により、乙はこれに協力すること。 19 その他(1) 食数や給食時間の変更に関する対応学校保健安全法に基づく臨時休業措置や学校行事等により、食数や搬出時間等に変更が生じた場合、乙は適切な対応に努めること。 (2) 配食した数量等に過不足があった場合乙は、遅滞なく甲に報告するとともに、甲の指示に従うこと。 (3) 調理業務従事者の研修乙は、調理業務従事者の資質向上を図るため、当該従事者に対して年1回以上研修を実施するとともに、甲が推奨する研修への参加に努めること。 なお、研修終了後は「研修実施報告書(様式任意)」を甲へ提出すること。 (4) 災害時の対応地震や津波等が発生し、炊き出し等が必要になった場合、甲は乙に対して協力を要請する場合がある。 また、乙は、甲から協力要請があった際は、出来る限りこれに応じるものとする。 別表1 主要設備一覧№ 名 称 数 量 № 名 称 数 量1 回転釜 4 24 L型運搬車 22 上流し 2 25 シャトル食缶(6L) 23 下流し 3 26 シャトル食缶(8L) 154 調理台 3 27 シャトル食缶(10L) 35 食器洗浄機 1 28 シャトルコンテナー(4L) 166 食器食缶消毒保管庫 5 29 シャトルコンテナー(7L) 257 野菜裁断機 1 30 シャトルコンテナー(13L) 188 ピーラー 1 31 三層シンク 29 フライヤー 1 32 ザル置台 310スチームコンベクションオーブン1 33 浸漬槽 111 冷蔵庫 3 34 移動シンク 012 大型冷凍庫 2 35 移動台 713 炊飯器 3 36 一層シンク 114 洗米機 1 37 ピーラーシンク 115 包丁殺菌庫 2 38 食品ラック 316 作業台 1 39 洗濯機 117 コンテナー 3 40 デジタル放射温度計 218 作業車 3 41 防水型中心温度計 519 パンラック 3 42 配膳車、リフト運搬車 320 冷凍冷蔵庫 1 43 戸棚 121 牛乳保冷庫 1 44 配膳台 222 真空冷却機 1 45 ラック用カバー 223 盛付台 3 46 デジタル上皿自動はかり 2 別表2 経費負担区分一覧項 目 主な内容 甲 乙 備 考施設・設備類の設置・更新 施設、厨房設備機器及び付帯設備○△乙の過失による破損等の場合調理場内等の備品類の設置・更新コンテナ、作業台、シンク、台車等施設・設備の維持管理費施設、厨房設備機器及び付帯設備の維持管理、点検、修繕等○法定、専門的な点検及び大規模修繕△日常的な点検及び軽微な修繕調理場内等の消耗品費食器・食缶等配膳用品(はし、スプーン及び学級配膳用のお玉、へら等を含む)○△乙の過失による破損等の場合調理道具類(包丁、まな板、ボール、プラスケット類、スパテラ、柄杓、計量カップ等調理用品)○現有のものはそのまま使用可。 ただし、劣化が見られたら速やかに交換すること。 業務に要する消耗品(ポリ袋、タワシ、スポンジ、ブラシ、ペーパータオル、ラップ、アルミホイル、ごみ袋、消毒用マット等)○洗剤・薬品類(コンテナ・食器・食缶用洗浄剤、調理器具用・手洗い用・洗濯用等洗剤、消毒用薬品等)○調理用被服費等作業用上・下衣、前掛け、短靴、長靴、サンダル、帽子、マスク、手袋等○施設清掃用具、消耗品、衛生用品等消耗品費モップ、洗剤、手洗い用石鹸、爪ブラシ、消毒液、トイレットペーパー、ペーパータオル等○その他、日々消耗する物資で、乙が負担することが適当と認められるもの ○光熱水費・燃料費 電気、上下水道、重油代 ○乙は節減に努めること。 休憩室における燃料費は乙負担。 食材の購入費 給食の食材料、調味料、油等 ○コンテナの配送・回収費 学校への給食の配送、使用済み食器等の回収○ 別途委託施設・設備の衛生管理費 ○害虫防除処理費 ○ 別途委託廃棄物等の運搬廃棄処理費 ○ 別途委託委託業務従事者の人件費等 労働保険及び社会保険含む ○委託業務従事者の福利厚生費 ○委託業務従事者の衛生管理費腸内細菌検査(ノロウイルス検査を含む)、健康診断等の経費○現有洗濯機・乾燥機は使用可。 更新・修理は甲負担委託業務従事者の研修費 従事者の調理研修に使用する食材購入費を含む○委託業務に要する事務機器、用品類机、椅子、書棚、電話機、コピー機等及び事務用品、用紙類等○委託業務に要する雑貨、医薬品類委託業務従事者用茶器、お茶類、医薬品類 ○委託業務に要する通信費 電話、ファックス、インターネット経費等 ○ 別表3 業務分担一覧学校給食関連業務内容 甲 乙栄養指導業務 ○食数管理業務 ○献立作成業務 ○食材の発注業務 ○食材の検収業務 ○調理指示書作成業務 ○調理作業工程表、調理作業動線図作成業務 ○従事者の管理業務 ○作業前の点検業務 ○下処理業務 ○調理業務 ○保存食(原材料)の保存業務 ○保存食(調理食品)の保存業務 ○官能検査及び検食 ○配缶等搬送準備 ○調理機械・器具、コンテナ、食器の洗浄・消毒業務 ○施設の清掃・消毒・軽微な維持補修業務 ○温度計(塩分濃度計、塩素濃度計も含む)の状態確認業務 ○衛生害虫防除業務 ○施設の警備・維持管理等業務 ○配送日程計画業務 ○別表4 業務報告一覧№ 報告書の種類等作成時期提出期限提出部数1 学校給食従事者個人別健康観察記録表 日次 毎日各1部2 給食室日誌 日次 毎日3 検収表 日次 毎日4 学校給食日常点検票 日次 毎日5 施設・設備等点検表 日次 毎日6 物品受払日報 日次 毎日7 調理作業工程表 日次 前週末8 調理作業動線図 日次 前週末9 在庫食品記録簿 月次 当該月末10 温度計測機器点検表(中心温度計用) 随時 実施後、直ちに11 温度計測機器点検表(放射温度計用) 随時 実施後、直ちに12 施設の清掃・消毒実施報告書 随時 実施後、直ちに13 施設・設備等の不良報告書 随時 直ちに14 定期健康診断結果報告書 随時 実施後、直ちに15 腸内細菌検査結果報告書 随時 実施後、直ちに16 異物混入事故報告書等 随時 直ちに soft_label: iTextSharp ctime: 2023/12/28 20:49:19 mtime: 2023/12/28 20:49:19

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