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京都府庁西側施設等管理業務に係る一般競争入札について

京都府の入札公告「京都府庁西側施設等管理業務に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府です。 公告日は2026/10/18です。

新着
発注機関
京都府
所在地
京都府
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
京都府庁西側施設等管理業務に係る一般競争入札について 京都府庁西側施設等管理業務に係る一般競争入札について/京都府ホームページ if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 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All Rights Reserved. 京都府庁西側施設等管理業務に係る入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年10月19日京都府知事 西脇隆俊1 入札に付する事項(1) 委託業務の名称京都府庁西側施設等管理業務(2) 委託業務の内容等入札説明書及び仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年12月1日から令和11年11月30日まで(4) 履行場所京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の2 ほか2 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総務部府有資産活用課電話番号 (075)414-5446(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間令和8年10月19日(月)から令和8年10月28日(水)まで3 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 (1) 物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(昭和58年5月25日 京都府告示第375号)に定める競争入札参加者の資格を得ている者で、「ビル管理」に登録されている者であること。 (2) 次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者イ 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者ウ 申請書又は添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次に掲げる者でないこと。 ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 次のいずれかに該当する者(ア) 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者注 「役員等」とは、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものをいう。 (イ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用等をしている者(ウ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(エ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(オ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(4) (2)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。 (5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。 (6) 京都府南丹広域振興局管内以南に本店又は契約権限を有する支店(営業所を含む)が所在する業者又は組合であり、緊急時に概ね1時間以内に西側施設に到着し、対応することができる者であること。 (7) 4で定める一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。 (8) 西側施設と同規模以上の総合管理業務受託の実績が、令和5年4月1日以降において1年以上有する者であること。 (9) 現に京都府庁ビル総合管理業務、京都府職員福利厚生センター及び京都府庁別館ビル総合管理業務の受託者でないこと。 (10) 次に掲げる資格職員と直接的かつ恒常的な雇用関係を有していること。 (常駐要員数とは異なる)ア 電気主任技術者(第3種以上かつ実務経験3年以上の者) 2名以上イ 電気工事士(第2種以上) 2名以上ウ 消防設備士(乙種第4類以上) 1名以上エ 建築物環境衛生管理技術者 1名以上4 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、申請書及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 提出期間 令和8年10月19日(月)から令和8年10月28日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 提出場所 2の(1)に同じ。 なお、郵送の場合書留郵便の上、提出期間内必着。 (3) 確認通知 入札参加資格の審査結果は、別途通知する。 (4) そ の 他 確認資料作成に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 5 入札手続等(1) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年11月20日(金)午前10時イ 場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁旧本館2階2-C会議室(2) 入札の方法持参によることとし、郵送又は電送による入札は、認めない。 (3) 入札書に記載する金額ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 入札金額については、3年間の長期継続契約とするため、3箇年分の金額を記載すること。 (消費税相当額を含まない金額を記載する。)(4) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 3に掲げる資格のない者のした入札イ 申請書又は確認資料を提出しなかった者のした入札ウ 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札エ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 (6) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (7) 契約書作成の要否要する。 6 入札保証金免除する。 ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。 7 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納入しなければならない。 なお、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 ただし、京都府会計規則159条第2項第3号に該当する場合は免除する。 8 その他(1) 入札に参加する者に必要な資格における業務実績については、当該法人又は個人が元請として実施した実績でなければならない。 (2) 1から7までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (3) 詳細は、入札説明書による。 本業務委託に係る施設(西側施設)の概要は以下のとおりである1 電気設備関係業務(1) 高圧関係設備受電・変電・設備(2) 低圧関係設備電灯回路、コンセント及び動力の各設備太陽光発電設備の点検(3) 弱電設備庁舎内の電気時計、インターホン、電光表示身障者、火災報知機、入退室監視装置、自動車管制及びテレビ共聴等の各設備2 機械設備関係業務(1) 市水給水設備ア 揚水設備イ 受水槽及び高置水槽ウ 構内全域の配管及び給水設備(2) 井水雨水利用整備ア 中水高置水槽、中水副受水槽、消火水槽イ ろ過器、薬注装置、雨水移送、中水用・井戸揚水ポンプ(3) 排水設備排水ポンプ(雑排水水中ポンプ)及び雑排水槽(4) 冷暖房・空調・換気設備庁内の空調設備全般の運転・監視・指定フィルタの更新(5) ガス設備及び給湯設備庁内のガス設備及び給湯設備(6) 消防設備庁内の各消防設備等(7) 昇降機設備庁内の各昇降機設備(8) 自動ドア設備庁内の各自動ドア設備3 その他の主な業務ア 環境測定業務 ・法定建築物環境測定業務イ 貯水槽等清掃業務 ・給水設備の法定維持管理業務・汚水槽清掃業務及び排水槽清掃業務ウ 水質検査業務 ・法定飲料水水質検査・雑用水水質検査及び法定特定建築物の水質検査業務エ 法定消防設備点検・報告 ・自火報等の消防設備の法定点検及び同官庁報告書類の作成業務オ 法定定期点検・報告 ・建築物及び建築設備の法定点検及び同官庁報告書類の作成業務カ ねずみ等の防除業務 ・法定害虫調査及び防除業務キ その他の業務 ・その他の建築設備に関する雑業務についても、本業務の受託者以外に常駐者がいないため、サービスをお願いする4 人員配置など<指定必須人員>主 任 副主任 補助員日 勤 月~金 1人 1人 1人- 1人 1人( )- 1人 1人( )(注) 技術資格保有者の配置(1) 主 任:第3種以上の電気主任技術者の資格を有し、かつ電気主任技術者の経験が3年以上ある者→(経歴書で確認)(2) 副主任:主任に準じる者→(経験年数は問わない)(3) 補助員:工業高校電気科卒業者又は第2種電気工事士以上の資格を有する者(4) 上記(1)~(3)のうち消防設備士乙種(第4類)の資格を有する者が1名以上含まれていること(5) 上記(1)~(3)のうち建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者が1名以上含まれていること(6) 上記(1)~(3)のうち低圧電気取扱業務の特別教育を受講した者が1名以上含まれていること月~金副主任は22:00~翌5:00仮眠とする…拘束勤 務 者京都府庁西側施設等管理業務の概要勤 務 時 間 勤 務 日府 の 休 日8:00 ~ 17:3017:30 ~ 翌8:008:00 ~ 翌8:00副主任は22:00~翌5:00仮眠とする…拘束夜 勤電話設備は別途専門業者に担当させるので除外◆運転操作・維持作業・点検業務◆給水排水の比較的簡単な工事◆空調機の解放点検は別途専門業者に担当させるので除外※概要のため業務内容は仕様書のとおり京都府庁西側施設の概要位 置 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の2 ほか構造・規模 鉄筋コンクリート造・地上4階(地下1階)建て敷 地 府有地 3,802.50㎡面 積 建築面積 2,045.00㎡延床面積 9,543.73㎡所 有 区 分 (㎡)区 分 占有面積 共有面積 合 計府庁西別館 4,156.85 2,471.11 6,627.96自治会館 1,647.77 1,268.00 2,915.77合 計 5,804.62 3,739.11 9,543.73総事業費約29億円竣工時期 平成8年1月特殊設備1 雨水ろ過装置2 入退室監視設備3 太陽光発電装置4 太陽光温水設備西 側 施 設 各 階 配 置西 別 館 自 治 会 館京都府労働委員会 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合京都府外部監査人室、京都府介護保険審査会室 自治会館ホール(1室)A~C京都地方税機構 (公財)京都府市町村振興協会京都府土地改良事業団体連合会 京都府市長会京都府PTA協議会、京都府立高等学校PTA連合会 (一財)京都府市町村職員厚生会(公財)京都府消防協会、(一社)京都府危険物安全協会連合会、(一財)消防試験研究センター京都府支部京都府農業会議会議室京都府土地開発公社(公社)京都府青少年育成協会自治振興課別室障害者支援課別室京都府農業会議 京都府市町村職員共済組合京都府移住センター 会議室京都府住宅供給公社京都府道路公社(一財)京都技術サポートセンター 建築課総務事務センター京都府3公社事務局 京都府町村会(自治会館管理組合)ITサポートステーション 京都府町村議会議長会(一財)京都技術サポートセンター 総務課・土木課 京都府自治会館管理組合健康福祉部会議室公用車等駐車場(大型・中型バス)運転手控室、保安室B1 公用車駐車場、電気室、機械室、清掃員控室(令和8年5月1日時点)1 2西 側 施 設階4 3西側施設各階配置図(平面表示) (令和8年5月1日時点)自治会館 西別館 P階段 階段 機械室 S 階段住宅新築 資金等貸付事業管理組合土地改良事業団体連合会自治会館 西別館 P階段 階段 機械室 S 階段 厚生会メンテデッキ自治会館 西別館 P階段 階段 機械室 S 階段共済組合自治会館 西別館 P階段 階段 S 階段バス旋回場( 〒京都技術サポートセンター建築課住宅供給公社京都技術サポートセンター総務課・土木課健康福祉部会議室町村会会長室道路公社風除室スロープ スロープ湯沸〒風除室議長会会長室町村会町村議長会自治会館管理組合ステーションITサポート住宅供給公社中型バス駐車場公社総務部EV EV身障便所電気室EPS女子便所 男子便所 女子便所 男子便所EV EV機械室湯沸室身障便所機械室道路公社書庫運転手控室大型バス1F メンテ控室駐車場OA室更衣室 役員室道路公社役員会議室京都府農業会議吹き抜け書庫女子便所 男子便所 女子便所 男子便所湯沸メンテナンスデッキEV EV機械室湯沸室身障便所機械室EV EVEPS2F 吹き抜け消防試験土地開発公社青少年育成協会センター市長会会議室消防協会総務事務センターEPS吹き抜け 土地開発公社男子便所湯沸PTA障害者支援課別室更衣室更衣室別室自治振興課B A 協会身障便所女子便所京都府農業会議会議室女子便所機械室EV EV3FEV EV機械室湯沸室男子便所市町村外部監査人室介護保険審査会室ロビーホール ホール ホール 振興京都府労働委員会CEPS男子便所 女子便所 女子便所 男子便所EV湯沸京都地方税機構4FEV EV機械室湯沸室身障便所機械室EV 入 札 説 明 書(京都府庁西側施設等管理業務)(令和8年10月19日付け公告分)京都府総務部府有資産活用課一般競争入札の実施に係る入札公告(令和8 年 10 月 19 日付け京都府公告。以下「公告」という。)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公 告 日 令和8年 10月 19 日2 契約担当者 京都府知事 西脇隆俊3 担 当 部 局 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総務部府有資産活用課 施設管理係電話番号 (075)414-54464 入札に付する事項(1) 委託業務の名称及び数量京都府庁西側施設等管理業務 一式(2) 委託業務の仕様等別添契約書及び仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年 12月1日から令和11年 11月 30日まで(4) 履行場所京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の2 ほか5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 (1) 物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(昭和58年5月25日京都府告示第375号)に定める競争入札参加者の資格を得ている者で、「ビル管理」に登録されている者であること。 (2) 次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者イ 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者ウ 申請書又は添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次に掲げる者でないこと。 ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)イ 次のいずれかに該当する者(ア) 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者注 「役員等」とは、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものをいう。 (イ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用等をしている者(ウ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(エ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(オ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(4) (2)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。 (5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者でないこと。 (6) 京都府南丹広域振興局管内以南に本店又は契約権限を有する支店(営業所を含む。)が所在する業者又は組合であり、緊急時に概ね1時間以内に西側施設に到着し、対応することができる者であること。 (7) 6で定める一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。 (8) 西側施設と同規模以上の総合管理業務受託の実績が、令和5年4月1日以降において1年以上、有する者であること。 (9) 現に京都府庁ビル総合管理業務、京都府職員福利厚生センター及び京都府庁別館ビル総合管理業務の受託者でないこと。 (10) 次に掲げる資格職員と直接的かつ恒常的な雇用関係を有していること。 (常駐要員数とは異なる)ア 電気主任技術者(第3種以上かつ実務経験3年以上の者) 2名以上イ 電気工事士(第2種以上) 2名以上ウ 消防設備士(乙種第4類以上) 1名以上エ 建築物環境衛生管理技術者 1名以上6 入札参加資格の確認手続入札に参加を希望する者は、申請書(別紙様式1)及び一般競争入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 提出期間令和8年 10月 19 日(月)から令和8年 10月 28日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)(1) 提出場所3に同じ(3) 提出資料次の書類を各一通、持参もしくは郵送にて提出すること。 なお、郵送の場合は書留郵便の上、提出期間内に必着のこと。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1)イ 履行実績調書(別紙様式2)ウ 同規模以上の総合管理業務の契約書及び業務仕様書の写しエ 誓約書(別紙様式3)オ 返信用封筒(申請者の所在地、名称を記入の上、460円(定形110円+簡易書留 350 円)分の切手を貼付すること。 )(4) 確認通知提出期間内に受付けた申請書については、令和8年 11月6日(金)に一般競争入札参加資格確認結果通知書(以下「確認結果通知書」という。)を郵便により送付する。 (5) その他確認資料作成に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 7 入札手続等(1) 入札の日時及び場所ア 日 時 令和8年 11 月 20 日(金)午前 10時 00分イ 場 所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁旧本館2階2-C 会議室(2) 入札方法ア 入札書(別紙様式4)は持参するものとし、電送による入札は認めない。 イ 代理人が入札する場合は、委任状(別紙様式5)を提出しなければならない。 さらに、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印をしておかなくてはならない。 ウ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「京都府庁西側施設等管理業務入札書在中」と記入し、封筒の開口部を封印すること。 なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りでない。 エ 資格確認の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。 オ 入札回数は、2回までとする。 なお、再度入札の参加者が1名となった場合であっても、原則として入札を執行する。 カ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 (3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しなければならない。 なお、入札書の入札金額については訂正できない。 (4) 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取戻しをすることができない。 (5) 入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 (6) 入札者は、入札説明書並びに業務仕様書、契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)に対して文書(別紙様式6)により説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 ア 質疑書(ア) 提出日 令和8年 11月9日(月)正午まで(イ) 提出方法 FAX(FAX番号 075-414-5399 電話075-414-5446)(ウ) 提出場所 3に同じイ 回答書(ア) 交付日 令和8年 11月 13 日(金)(イ) 交付方法 質疑があった場合、FAXにて、6により確認結果通知書を送付した全者に対し交付する。 ウ 質疑及び回答書は、業務仕様書の一部として、入札条件となる。 エ 質疑及び回答書の提出・交付に応じない者でも、その内容について、すべて承知したものとして入札を行う。 (7) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 入札金額については、3年間の長期継続契約とするため、3年間分の金額を記載すること。 (消費税相当額を含まない金額を記載する。)(8) 最低制限価格本入札では最低制限価格を設ける。 最低制限価格を下回る金額で入札した場合失格とする。 最低制限価格については別添資料にもとづき算出している。 (9) 開札ア 開札は、7の(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに入札関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。 (10) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、再度入札の参加者が1名となった場合であっても、原則として入札を執行する。 また、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 (11) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書又は確認資料等を提出しなかった者の入札ウ 申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者の入札エ 委任状を持参しない代理人による入札オ 記名押印を欠く入札カ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札キ 同じ入札に2以上の入札(他の代理人としての入札を含む。)をした者の入札ク 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ケ 入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札コ その他入札に関する条件に違反した入札(12) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和 52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち開札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。 イ 落札者は、令和8年 11月 27日までに契約を締結しないときは、当該契約の相手方となる資格を失うものとする。 8 入札保証金免除する。 ただし、落札者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。 9 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。 この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 ただし、京都府会計規則 159条第2 項第3 号に該当する場合は免除する。 10 契約書の作成の要否要する。 (別添契約書案により作成する。)11 その他(1) 入札に参加する者に必要な資格における実務実績については、当該法人又は個人が元請けとして実施した実績でなければならない。 (2) 1から10までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (3) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。 (4) 業務仕様書、契約書案、回答書等については、入札終了後速やかに返却すること。 (5) 入札者又はその代理人は、入札当日には、委任状、確認結果通知書のほか、印鑑、名刺を持参すること。 また、入札金額の積算根拠を示す資料(別添業務内訳書を参考に作成)を持参し、入札関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。 入札当日は、車で来庁しないこと。 (6) 落札者は、速やかに現場責任者を決定しなければならない。 落札者は令和8年 12月1日からの業務の開始が円滑に行えるよう現請負業者との間で十分引継をしておくこと。 (7) 落札者は、入札後速やかに次の書類を提出すること。 ア (5)で作成した、入札に係る積算内訳書イ 業務計画書(落札決定後配布)ウ 月別支払金額内訳書◎ 入札書の記入例2)再 入 札 書金 額 ¥○○○,○○○,○○○- 1)委託業務名 京都府庁西側施設等管理業務業務場所京都市上京区出水通油小路東入丁字風呂町104番地の2 ほか入札説明書、業務仕様書、図面及び実地を熟覧し、入札条件を承諾の上、上記のとおり入札いたします。 再 2)令和 年 月 日 3)住所 (会社所在地) 4)(会社名)氏名 (会社代表者 職 氏名 印 ○印)5)契約担当者 京都府知事 西脇隆俊 様備考 入札書は封筒に入れて表面に「京都府庁西側施設等管理業務入札書在中」及び「入札者」を記載し封印をすること。※ 記入上の注意1) 算用数字で円単位とする。 (消費税を含まない。)訂正したものは無効。 2) 再入札のときは、「再」の字を記入し、各々訂正印を押すこと。 3) 入札年月日とする。 4) 会社所在地、会社名、代表者名を記入し、会社印、代表者印を押印のこと(上記記入例による)。 5) 代理入札をするときは、委任者の住所氏名(会社所在地、会社名、代表者名)を記しさらに、受任者(代理人)の氏名を記し押印する。 このときの「印」は委任状の「受任者使用印」を用いること。 ◎ 入札書を提出する場合は、封筒に入れ密封し、下図のように、記名封印してください。 (表) 京都府知事 西脇隆俊 あてとする○○○○○ 様京都府庁西側施設等管理業務入札書在中○○○○○株式会社○○○入札者(代理人の場合は代理者氏名)(裏)三箇所に入札者印(代理者の場合は代理者の印)で封印する。 ○印 ○印 ○印注) たて書きでもよい。 ◎ 委任状の記入例委 任 状私は□□□□を代理人と定め、下記の委託業務の入札に関する一切の権限を委任します。 記委託業務名 京都府庁西側施設等管理業務受任者使用印 ○印令和 年 月 日委任者住所氏名 △△市△△町△△番地○○○○○株式会社代表取締役 × × × × 印 ○印受任者住所氏名 △△市△△町△△番地○○○○○株式会社□ □ □ □ ○印 京都府庁西側施設等管理業務仕様書(令和8年12月~令和11年11月)本業務の仕様書は、業務の大要を示すものであり、具体的事項ついては、関係法令等に従うとともに、建築保全業務共通仕様書 令和5年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)によるものとし、各種基準等に適合するよう業務を実施するものとする。 なお、業務の執行にあたっては別表1の年間計画表に従うこと。 第1 電気・機械設備運転管理等業務1 一般的事項(1) 当該業務は、府庁西側施設全般における電気・機械設備等の日常的な運転操作及び保守管理を主な目的としているので、本仕様書に明記されていない事項であっても、目的達成に必要な細部の事項については、甲乙協議の上、実施するものとする。 (2) 作業の実施に当たっては、甲の指定する職員とあらかじめ日程等について打合せを行い、府庁西側施設の業務等に支障のないよう注意しなければならない。 (3) 府庁西側施設の清掃業務、その他設備の定期点検業務等が行われる場合には、関係業者等と相互に連絡及び協調して、業務を円滑に遂行するよう努めなければならない。 2 電気設備関係業務(1) 対象設備ア 高圧関係設備責任分界点より内部の府庁西側施設構内の受変電設備イ 低圧関係設備府庁西側施設の電灯、コンセント、動力、直流電源及びソーラーシステムの各設備ウ 弱電設備府庁西側施設の電気時計、インターホン、身障者、火災報知機、入退室監視装置、自動車管制及びテレビ共聴等の各設備(2) 日常の業務ア 強電関係設備(ア) 電気主任技術者の指示に基づき次の作業を行うものとする。 a 受電用高圧回路各機器の外観点検b 中央監視盤各計器類の監視及び操作並びに各警報装置、継電器の点検及び操作c 各配電盤の各計器指示計、表示灯、積算電力計、変圧器、断路器、真空遮断器、開閉器、母線、支持物、保護継電器、接触部の過熱等の異常の有無の点検d 動力操作開閉器、内部機構の異常の有無の点検e 電灯分電盤内部機器の異常の有無の点検及び共用部照明器具(廊下、階段、便所、外灯等)の点検f 蓄電池の定期的放充電、電解液の補充、各部の点検及び計器備品の保管(ソーラーシステムを含む。)g 毎日定時間(1回)ごとの配電盤各計器等については、受電日誌に基づく測定及び点検h 受変電室等電気関係各室の清掃及び整理(イ) 上記業務の記録を翌日午前9時までに報告するものとする。 イ 弱電関係設備(ア) 設備の維持管理上、必要な日常業務を実施するものとする。 (イ) 上記業務の記録を強電関係設備と同様に報告するものとする。 (3) 故障時の措置ア 府庁西側施設電気主任技術者又は所定の連絡先に連絡し、その指示に従って措置するものとする。 イ 緊急を要する事項は、応急措置をとるとともに電気主任技術者と協議するものとする。 ウ 事故報告書を甲の指定する職員に提出するものとする。 エ 緊急時の対応についてはあらかじめ体制表を作成し甲に提出するものとする。 (4) 光熱水費の各負担算出及び報告書の提出ア 個別メーターの記録を測定するものとする。 イ アに係る経費について算出し報告するものとする。 (5) その他電気設備精密点検時は必ず現場責任者が立ち合うものとする。 3 機械設備関係業務(1) 対象設備ア 市水給水設備(ア) 府庁西側施設の揚水ポンプ及び受水槽、高置水槽(イ) 府庁西側施設の配管及び給水設備イ 井水雨水利用設備(ア) 府庁西側施設のろ過器、薬注装置、雨水移送ポンプ、中水用揚水ポンプ、井戸揚水ポンプ及び中水高置水槽、中水副受水槽、消火水槽(イ) 府庁西側施設の配管及び給水設備ウ 排水設備(ア) 府庁西側施設の排水ポンプ(雑排水水中ポンプ)及び雑排水槽エ 空調・換気設備(ア) 空冷ヒートポンプパッケージエアコン、マルチ型空冷ヒートポンプエアコン、ソーラエアコン、全熱交換器等の空調設備(イ) 給・排気ファン、排煙ファン等の設備オ 給湯ソーラー設備(ア) 府庁西側施設の給湯用循環ポンプ、移送ポンプ及び太陽集熱板、蓄熱槽、貯湯タンク等の設備カ 消防設備(ア) 府庁西側施設の各消防設備a 自動火災報知設備b 防火排煙設備c 屋内消火栓設備d 泡消火設備e 誘導灯設備f 非常放送設備g 消火器h 避難器具キ 昇降機設備(ア) 府庁西側施設の各昇降機設備(2) 日常の業務ア 給水設備、排水設備(ア) 給水量の測定、各給水栓の点検、各ポンプの運転状態の点検、雨水ろ過装置の点検(薬品補充を含む。)、その他排水枡、配管等の点検イ 空調・換気設備(ア) 空調設備(室外機、全熱交換器等)の運転状態の点検(イ) フィルターの点検(ウ) 換気設備の運転状態の点検及び運転、停止操作ウ 給湯ソーラー設備(ア) 各ポンプの運転状態の点検(イ) 太陽集熱板の点検(ウ) 電気湯沸器の点検エ 消防設備(ア) 各消防設備の日常維持管理オ 昇降機設備(ア) 運転状態の監視及び操作カ 機械関係各室の清掃及び整理(3) 故障時の措置ア 所定の連絡先に連絡し、その指示に従って措置するものとする。 イ 緊急を要する事項は、応急措置をとるものとする。 (軽微な修理は行うものとする。)ウ 事故報告書を甲の指定する職員に提出するものとする。 (4) 光熱水費の各負担算出及び報告書の提出ア 個別メーターの記録を測定するものとする。 イ アに係る経費について算出し報告するものとする。 4 その他(1) 各室の入退室の管理(2) 会議室等の入退室の管理(3) 会議室等の可動間仕切りの管理(4) 施設全体の機能維持と美観にも配慮して管理業務を行うこと。 (5) 必要に応じて社内研修を実施し、結果を書面にて甲に報告すること。 5 従業員の標準勤務体制(1) 契約期間中、勤務日及び勤務時間は次表に定めるとおりとし、勤務者については、当該勤務日及び勤務時間の区分に応じて同表に定める員数を基準として配置するものとする。 勤 務 日勤 務 時 間勤 務 者主 任 副主任 補助員日 勤月~金 8:00~17:30 1人 1人 1人府の休日 8:00~17:30 1人 1人(注1)府の休日とは、日曜日、土曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日 )とする。 (注2)技術資格保有者の配置(1) 主 任 第3種以上の電気主任技術者の資格を有し、かつ電気主任技術者の経験が3年以上ある者(2) 副主任 主任に準じる者(3) 補助員 工業高校電気科卒業者又は第2種電気工事士以上の資格を有する者(4) 上記(1)~(3)のうち消防設備士乙種(第4類)の資格を有する者が1名以上含まれていること。 (5) 上記(1)~(3)のうち建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者が1名以上含まれていること。 (6) 上記(1)~(3)のうち低圧電気取扱業務の特別教育を受講した者が1名以上含まれていること。 第2 電気・機械設備保守整備業務1 一般的事項(1) 当該業務は、府庁西側施設全般における日常の電気・機械設備等の運転操作及び保守管理保守点検以外に定期的に行う保守整備作業を主な目的としているので、目的達成に必要な細部の事項については、本仕様書に明記されていない事項であっても、甲乙協議の上、実施するものとする。 (2) 作業の実施に当たっては、甲の指定する職員とあらかじめ日程等について打合せを行い、府庁西側施設の業務等に支障のないよう留意しなければならない。 (3) 府庁西側施設の清掃業務、その他設備の定期点検業務等が行われる場合には、関係業者等と相互に連絡及び協調して、業務を円滑に遂行するよう努めなければならない。 2 設備保守整備業務(1) 機械設備保守整備業務ア プレフィルター洗浄(年4回 5、8、11、2月)空気熱源ヒートポンプビルマルチエアコン 223枚空気熱源ヒートポンプパッケージエアコン 3枚ソ ー ラ エ ア コ ン 6枚冷 房 専 用 エ ア コ ン 2枚全 熱 交 換 器 28枚吸 気 フ ァ ン 9枚イ OAフィルター洗浄(年3回 7、11、3月)熱 交 換 器 8枚ウ フィルター清掃(年3回 7、11、3月)熱 交 換 器 14枚普通エアコン 2枚エ 中性能フィルター清掃(年2回 5、11月)空気熱源ヒートポンプビルマルチエアコン 116個熱 交 換 器 8個全 熱 交 換 器 15個オ 熱交換器清掃(年3回 7、11、3月)熱 交 換 器 25個カ プレフィルターろ材取替(年2回 7、1月)全 熱 交 換 器 15枚給 気 フ ァ ン 3枚キ 水槽類の清掃(年3回 7、11、3月)(ア) 沈砂槽 16㎥(年2回 8、2月)(イ) 雑用水槽 42㎥(ウ) 雨水槽 62㎥(年1回 6月)(エ) 中水用高架水槽 15㎥(オ) 中水用副受水槽 0.8㎥(カ) 湧水槽 1.6㎥(年1回 7月)(キ) 消火水槽 21㎥(ク) 補助水槽 1㎥(ケ) 市水受水槽 28㎥(コ) 市水高架水槽 8㎥(サ) 蓄熱槽 1.4㎥(シ) 貯湯槽 1.4㎥※ 受水槽等清掃実施時に貯水槽清掃作業監督者を立会わせるものとする。 ク 雨水ろ過装置保守点検業務(ア) ろ水機自動制御盤計器状況:指示状況、損傷点検表示灯:球切れ点検タイマー:時間確認点検作動状況:確認点検(イ) モーターバルブ:水漏れ作動状況点検(ウ) ろ過流量確認:m3 /H(エ) 薬 注 機次亜塩素酸ソーダー:残留塩素、液漏れ点検P A C:加熱、注入状況点検(オ) ろ過ポンプ:加熱、異常音点検(カ) 保守点検は1年2回とする。 (参考:現在は、4・10月に実施)ケ シャッター設備の保守点検(第6 シャッター設備保守点検業務に基づく。)3 除外作業及び工事(1) 電気設備の保守点検(別途委託)ア 中央監視装置の点検保守イ 電話設備の保守管理ウ ソーラーシステムの保守点検エ その他外注を必要とする工事等(2) 機械設備の保守点検(別途委託)ア ビルマルチエアコンの保守点検イ 給湯ソーラー設備の保守点検ウ 精密点検(ア) 全熱交換器(イ) 換気設備、排煙ファンエ その他外注を必要とする工事等第3 夜間等の電気設備・機械設備・入退室監視設備管理業務1 一般的事項(1) 当該業務は、府庁西側施設における夜間等の電気設備・機械設備・入退室監視設備の監視及び緊急対策処理を主な目的としているので、目的達成に必要な細部の事項については、本仕様書に明記されていない事項であっても、甲乙協議の上、実施するものとする。 (2) 緊急対策処理に当たっては、甲の指定する職員とあらかじめ打合せを行い、関係業者等と相互に連絡を密にして、業務を円滑に遂行するよう努めなければならない。 2 監視業務(1) 対象設備ア 府庁西側施設の保安室に設置の中央監視盤、防災盤、入退室監視盤、非常放送盤、身障者盤、駐車管制盤、エレベータ運行監視盤等の各設備(2) 日常監視及び操作ア 中央監視盤にて、電気設備、機械設備、運転の状況及び警報監視、操作イ 防災盤の警報監視及び操作ウ 入退室監視盤の警報監視及び操作、処理エ 非常放送の操作オ 身障者盤の通報、処理及び操作カ 駐車管制盤の監視キ 昇降機運行監視及び操作ク 会議室等の管理(3) 緊急時及び異常時の処理ア 短時間で処理可能とするため、あらかじめマニュアルを作成し要員に徹底を図る。 イ 最終退館者を確認する。 3 従業者の標準勤務体制(1) 契約期間中、夜間の勤務及び勤務時間は次表に定めるとおりとし、勤務者については、同表に定める員数として配置するものとする。 勤 務 日勤 務 時 間勤 務 者副主任 補助員夜 勤月~金 17:30~翌8:00 1人 1人府の休日 17:30~翌8:00 1人 1人※副主任者は22:00~翌5:00の間は仮眠(拘束)(注1)府の休日とは、日曜日、土曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日 )とする。 第4 環境衛生管理業務1 一般的事項(1) 当該業務は、府庁西側施設における環境衛生管理業務を主な目的としているので、目的達成に必要な細部の事項については、本仕様書に明記されていない事項であっても、甲乙協議の上、実施するものとする。 (2) 緊急対策処理に当たっては、甲の指定する職員とあらかじめ打合せを行い、関係業者等と相互に連絡を密にして、業務を円滑に遂行するよう努めなければならない。 2 対象業務建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)等に基づく次の業務を対象とする。 (1) 建築物環境衛生管理技術者の選任及びこれに係る業務(主任技術者兼務)ア 建築物環境衛生管理技術者についての届出書類作成イ 帳簿書類の備付ウ 知事の要求による報告の作成エ 害虫駆除消毒の立会い及び確認オ 建物内外の清掃状況の確認及び具申(2) 空気環境の測定業務(3) 照度測定業務(4) 残留塩素の測定業務(5) 飲料水水質検査(6) 簡易専用水道検査(7) 雑用水の水質検査3 作業の内容(1) 建築物環境衛生管理技術者の選任に係る業務ア 建築物の環境衛生に関する企画、指導及び監督(2) 空気環境の測定業務ア 測定箇所(ア) 府庁西側施設の各階南北中央各箇所2箇所、計10箇所と外気2箇所イ 測定回数(ア) 2箇月に1回、原則として1日3回測定(参考:現在は、4・6・8・10・12・2月に実施)(3) 照度測定業務ア 測定箇所(ア) 空気環境測定箇所に準ずる10箇所(室内1箇所当り5点を測定すること。)イ 測定回数(ア) 6箇月に1回(参考:現在は、4・10月に実施)(4) 残留塩素の測定業務ア 測定箇所(ア) 府庁西側施設の市水の末端蛇口1箇所及び雑用水末端蛇口1箇所イ 測定回数(ア) 7日以内に1回(5) 飲料水の水質検査ア 省略不可項目(10項目) 6箇月に1回イ 省略不可項目及び金属等項目(15項目) 6箇月に1回金属・THM等項目が厚生労働省令基準に適合した場合は次回省略とする。 ウ 消毒副生成物項目(12項目) 年1回(6月1日から9月30日までの間)エ 測定箇所 市水の末端蛇口1箇所(参考:現在は、8・2月に実施)(6) 簡易専用水道の検査ア 検査回数(ア) 1年に1回(参考:現在は、8月に実施)(7) 雑用水の水質検査ア PH値臭気外観 7日に1回イ 大腸菌・濁度 2箇月に1回(参考:現在は、4・6・8・10・12・2月に実施)ウ 測定個所 雑用水末端蛇口1箇所4 管理基準を超える場合の措置測定の結果、著変を認めた場合は、原因を究明して報告しなければならない。 5 従業者の配置建築物環境衛生管理技術者の選任に係わる業務にあっては、関係法令に基づく有資格者を充てなければならない。 第5 消防設備等法定点検業務1 一般的事項(1) 当該業務は、府庁西側施設における各消防設備の日常維持管理以外の消防法第17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)に規定する消防設備法定点検及び建築基準法第12条に基づく定期点検を目的としているので、本仕様書に明記されていない事項であっても、目的達成に必要な細部の事項については、甲乙協議の上、実施するものとする。 (2) 点検の実施時期及び細部の事項に当たっては、甲の指定する職員とあらかじめ打合せを行い、甲の業務等に支障のないよう留意しなければならない。 (3) 府庁西側施設の清掃業務、その他設備の定期点検業務等が行われる場合には、関係業者等と相互に連絡及び協調して、業務を円滑に遂行するよう努めなければならない。 2 消防点検業務(1) 点検実施場所京都府庁西側施設構内(2) 点検対象設備別表2の消防設備一覧表のとおり(3) 点検の内容ア 前期(7月~10月) 各消防設備外観、機能及び総合点検イ 後期(1月~3月) 各消防設備外観及び機能点検(参考:現在は、9・3月に実施)3 建築基準法第12条に基づく定期点検業務(1) 点検対象施設京都府庁西側施設(2) 点検の内容建築基準法第12条第2項(敷地及び構造)及び同条第4項(建築設備等(昇降機を除く))に基づく以下の定期点検を行い、その結果を報告書として作成するとともにその結果に基づき適切な措置の提言等を行う。 ア 敷地及び構造(3年に1回/令和9年11月)イ 建築設備(昇降機を除く)(1年に1回/11月)ウ 防火設備(1年に1回/11月)(3) 業務主任技術者の資格技術上の指揮・監督を司る業務主任技術者は、一級建築士免許取得後3年以上の実務経験を有する者とする。 (4) 点検者の資格定期点検の点検者は、専門技術を有する者として、一級建築士、二級建築士若しくは法定講習の修了者で国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者とする。 なお、点検の一部を協力事務所に委託する場合は、協力事務所の点検者が当該資格を有する者とすること。 (5) 関係法令等の適用定期点検は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法に基づく関係規定(以下、「関係法令等」という。)によることとする。 また、本仕様書に記載されていない事項は、以下のものをそれぞれ適用すること。 ・「特定建築物定期調査業務基準 2025年改訂版」 (編集発行:一般財団法人日本建築防災協会)・「建築設備定期検査業務基準書 2023年版」 (編集発行:一般財団法人日本建築設備・昇降機センター、編集協力:国土交通省住宅局参事官付)・「防火設備定期検査業務基準 2025年改定版」 (編集発行:一般財団法人日本建築防災協会)(6) 定期点検結果報告定期点検結果報告書として以下を準用して作成し、報告すること。 (敷地及び構造)以下の書類を準用すること。 ・定期調査報告書(建築基準法施行規則第5条)・調査結果表 別記第1号(国土交通省告示)・調査結果図 別添1様式(国土交通省告示)・調査結果図 別添第1の2様式(国土交通省告示)・関係写真 別添2様式(国土交通省告示)(建築設備(昇降機を除く))以下の書類を準用すること。 ・定期調査報告書(建築設備等(昇降機をのぞく))(建築基準法施行規則第6条)・検査結果表(各設備) 別記第1~4号(国土交通省告示)・各評価表、測定表、記録表 別表1~4(国土交通省告示)・関係写真 別添様式(国土交通省告示)(防火設備)以下の書類を準用すること。 ・定期調査報告書(防火設備)(建築基準法施行規則第6条)・検査結果表(各防火設備) 別記第1~4号(国土交通省告示)・検査結果図 別添1様式 (国土交通省告示)・関係写真 別添2様式 (国土交通省告示)第6 シャッター設備保守点検業務1 一般的事項(1) 当該業務は、府庁西側施設におけるシャッター設備についての保守点検を目的としているものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、目的達成に必要な細部の事項については、甲乙協議の上、実施するものとする。 (2) 当該業務の実施に当たっては、甲の指定する職員とあらかじめ日程等について打合わせを行い、府庁西側施設の業務等に支障のないよう注意しなければならない。 (3) 府庁西側施設の清掃業務、その他設備の定期点検業務等が行われる場合には、関係業者等と相互に連絡及び協調して、業務を円滑に遂行するよう努めなければならない。 2 保守点検業務(1) 対象設備ア 電動式スチールシャッター (W7540×H4200) 1台イ 電動式スチールシャッター (W4795×H4200) 1台ウ 電動式スチールシャッター (W9125×H3450) 1台エ 電動式スチールシャッター (W5050×H2950) 1台オ 電動式スチールシャッター (W5050×H2950) 1台カ 煙式スチールシャッター1.6m/m (W4700×H2350) 2台(2) 保守点検回数ア 保守点検は年1回(参考:現在は、10月に実施)(3) 保守点検内容ア 下記の内容の点検を行い、必要に応じて保守その他の装置を適切に講じるものとする。 (ア) 電動式スチールシャッター及び煙式スチールシャッターa 外観点検下記の外観点検を行う。 ・ 点検口の状態・ 降下位置障害・ 操作障害・ 警告表示・操作説明ラベルb 機能点検下記の機能点検を行う。 ・ 開閉機・ ブレーキ装置・ 手動装置・ スプロケット・ローラーチェーン・ 巻取りシャフト・ブラケット・ スラット・吊り元・ 座 板・ ケース・まぐさ・押し車・ ガイドレール・ 制御盤・ リミット・エマーゼンシースイッチ・ 押しボタンスイッチ・ ヒューズ装置・ 手動閉鎖装置・ 自動閉鎖装置・ 連動制御装置・バッテリー・ 遮煙装置(材)・ 絶縁抵抗c 動作確認下記の動作確認を行う。 ・ 降下状況・ 降下速度・ 巻上状況・ 煙(熱)感知器・ヒューズテスト・ 障害物検知装置(4) 契約外業務ア 取扱不良又は天災等の不可抗力に起因する故障修理イ 本体及び付帯機器の移動又は変更に起因する(5) その他ア 故障等緊急事項が発生した場合は、直ちに技術員を派遣し、処置するものとする。 (参考:現在は、5・8・11・2月に実施)(オーバーホールを含む。ただし、サッシ、ガラス等の建具類は、含まない。)エンジン本体、コントローラー、連結機構、チェーン、ワイヤー、ハンガレール、ハンガー、手元スイッチ、スイッチ(レーダー・熱線)、光電スイッチ(安全用)、リレー、ヒューズ、オイル、パッキン、リング各種ビス、ナット、ボルト等一式、扉下部フレ止め、錠受けイ 保守点検の内容(ア) ドアーエンジン装置各部の点検及び調整(イ) ドアーエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整(ウ) ドアーエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整(エ) ドアーエンジン操作スイッチ感度の点検及び調整(オ) オイル漏れの点検及び調整(カ) オイル不足、潤滑油不足の有無の点検及び補充(キ) ドアーが当たっていないか、擦れていないかの点検整備(ク) 消耗度の甚だしい部品の点検及び取替え(ケ) その他の点検及び調整ウ 保守点検は、特に定めのない場合は、乙の就業時間に実施するものとする。 ただし、自動ドアが故障の場合は、乙の就業時間外においても、速やかに技術員を派遣し、処置するものとする。 3 別途工事等(1) 業務内容で定める修理又は取替えの範囲は、自動ドア又は付属装置を通常使用する場合に、当然生ずべき磨耗及び損傷に限るものとし、不適当な使用及び管理その他乙の責めによらない事由のために生じた修理又は取替工事は、この仕様に含まれない。 (2) 諸法規の改正又は官公署の命令若しくは指示による設備の改造及び新規付属物の追加に関する工事は、この仕様に含まれない。 (3) 天災及び甲の過失による故障の場合は、甲の負担とする。 4 その他業務が完了したときは、速やかに点検報告書を甲の指定する職員に提出し、承認を得るものとする。 第10 昇降機設備保守点検業務1 一般的事項(1) 当該業務は、府庁西側施設のうち、西別館側の昇降機設備についての保守点検を目的としているものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、目的達成に必要な細部の事項については、甲乙協議の上、実施するものとする。 (2) 当該業務の実施に当たっては、甲の指定する職員とあらかじめ日程等について打合わせを行い、府庁西側施設の業務等に支障のないよう注意しなければならない。 (3) 府庁西側施設の清掃業務、その他設備の定期点検業務等が行われる場合には、関係業者等と相互に連絡及び協調して、業務を円滑に遂行するよう努めなければならない。 2 総 則この仕様書は、昇降機設備を適切かつ適正に点検・整備することにより、引き続き円滑な運転・管理の確保を図るために必要な事項を定めるもので、業務の実施に当たっては、本仕様書等に基づき実施するものとする。 3 遵守事項電気事業法、建築基準法、労働安全衛生法、クレーン等安全規則並びに昇降機の維持及び運行の管理に関する指針、関係例規、基準を遵守し、円滑な進行を図ること。 4 保守点検業務(1) 対象設備名 称 仕 様機種名及び製造メーカーVFⅢ-P15-CO-90-5F日本エレベーター製造株式会社製VFⅢ-P15-CO-90-5F日本エレベーター製造株式会社製号機 3号機 4号機型式 ロープ式乗用エレベータ ロープ式乗用エレベータ駆動方式 交流可変数値数制御 交流可変数値数制御グループ運転 2カーグループ(4号機) 2カーグループ(3号機)積載能力 1,000kg(15 名) 1,000kg(15 名)かごの速度 毎分90 メートル 毎分90 メートル運転方式 乗用全自動方式 乗用全自動方式電動機容量 11kw 11kw昇降工程 16m 16m停止階数 B1~4F B1~4F出入口寸法 W900×H2100(mm) W900×H2100(mm)出入口戸の開閉 2枚戸中央開き 2枚戸中央開き三方枠形状 大枠 大枠電源(動力用) 3相3線 200V60Hz 3相3線200V60Hz電源(照明用) 単相100V 単相100V鋼索 12Φ×6本 12Φ×6本インジケーター デジタル式 デジタル式カーポジションインジケーター デジタル式 デジタル式かご寸法W1600×D1500×H2300(mm)W1600×D1500×H2300(mm)かご戸の開閉 電動式2枚戸中央開き 電動式2枚戸中央開きかご操作盤 ステンレススチール ステンレススチール乗場ボタン・位置表示器 タッチ式・フラッシュランプ タッチ式・フラッシュランプ通話装置 同時通話式インターホン 同時通話式インターホン管制装置地震管制 地震管制火災管制 火災管制停電管制 停電管制その他音声合成アナウンス 車いす仕様音声合成アナウンス設置年度 1996年 1996年(2) 業務内容本業務は、フルメンテナンス契約とし、保守点検業務(定期点検整備、緊急対応、故障対応、品質検査、総合調整、予防保全的整備及び機器、部品、消耗部品等の調整、修理及び交換等の一切を行う。)は計画的に施行するとともに、機器及び付属品について正常でないと認められ、安全な運転が妨げられる恐れがあると判断したときは、これらについて取替え又は修理を速やかに行わなければならない。 乙は、教育訓練された技術員(昇降機等検査員資格者:以下「技術員」という。)及び同資格者に準ずる技術員を派遣し、昇降機設備を良好かつ安全な状態に維持しなければならない。 ア 毎月1回定期的に、技術員及び同資格者に準ずる技術員の2名以上による保守点検業務を円滑に行うこと。 イ 年1回定期に技術員及び同資格者に準ずる技術員の2名以上による総合的な機能を確認する定期検査を行うこと。 (参考:現在は、2月に実施)ウ 昇降機の異常、閉じ込めの発生など緊急時には、乙は技術員及び同資格者に準ずる技術員を2名以上30分以内に派遣し、速やかに原因を究明するとともに修理等を行うこと。 また、当該設備への派遣体制ついては、あらかじめ甲の承認を受けること。 エ 機器本体及び当該設備機器を設置している機械室は、清掃を行い絶えず清潔に保つこと。 オ 修理・工事等の予測箇所は年度別修理工事予測表を参考とすること。 (3) 業務実施計画等ア 業務実施計画本業務を適切かつ適正に実施するため、業務の実施に先立ち業務実施計画書(3年分)を作成し、甲に提出の上承諾を受けること。 イ 安全衛生管理作業員の安全衛生に関する管理は、技術員が責任者となり関係法令に従って行うこと。 ウ 危険防止の処置点検等の作業に当たっては、常に整理整頓を行い、必要な安全措置を講じ事故防止に努めること。 また、作業場所若しくはその周辺において第三者が立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置を講じ事故発生を防止すること。 (4) 業務の実施ア 業務実施計画に基づき、毎月1回以上定期的に保守点検業務を円滑に実施すること。 なお、点検日時については、前月の20日までに、甲に提出し承認を受けること。 イ 年1回定期に技術員による昇降機の総合的な機能を確認する検査を行い、定期検査報告書を作成し、甲に報告すること。 ウ 国土交通省(住宅局建築指導課)の定める「昇降機の適切な維持管理に関する指針」 別添2 エレベーター保守・点検業務標準仕様書に掲げる点検項目、点検内容、周期に基 づき、適切な点検等を行うこと。 エ 概ね一年程度以内に行うべき定期交換部品の交換及び消耗品は、定期点検に併せて交換を行うこと。 オ 業務実施後、引き続き円滑な運転に支障の生じるおそれが発見された場合は、速やかに甲に報告するとともに、甲の指示に基づき必要な措置を講じること。 カ 廃棄物等は場外処分とし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令に基づき適正に処理を行うこと。 また、処分に当たっては、許可を受けた処分場にて適切に処分し、マニフェストを甲に提出すること。 ク 土日・祝祭日(以下「休日」という。)などの本府閉庁日の業務の実施休日などの本府閉庁日に業務を実施する場合は、事前に承認を受けること。 ケ 写真撮影点検等を実施する場合は、業務着手前、業務実施中、業務完了後のそれぞれについて必要な写真撮影を行い、業務の実施状況が確認できるようにするとともに、撮影した写真を甲に提出すること。 コ 修理及び取替等の完了時別紙年度別修理工事予測表に基づき、修理及び取替等を行い、完了したときは、報告書を甲に提出すること。 なお、予定の年度より早い時期に修理及び取替等を行う必要が生じた場合は、事前に甲の承諾を受け、実施するものとする。 (5) 報 告 等ア 点検報告書(月1回)及び定期検査報告書(年1回)点検又は定期検査終了後、速やかに報告書を提出し、甲の承諾を受けるものとする。 イ 業務完了報告書業務が完了したときは、業務実施状況を取りまとめた報告書を作成し、業務完了後甲に提出すること。 ウ 報告書式書式類は、建築保全業務報告書作成の手引き(一財)建築保全センター発行の書式に準じた書式とし、あらかじめ甲の承諾を受けること。 5 臨機の対応緊急時における臨機の対応については、甲の指示に基づき業務範囲を越えた業務についても対応すること。 6 費用負担本契約の履行に必要となる全ての費用は、10(1)アからエの費用を除き、乙の負担とする。 7 交換部品、消耗品エレベーターの維持管理に必要な交換部品及び消耗品は、キャビネットなどを利用し緊急事態(軽故障・重故障)等に備えて、乙の費用にて昇降機機械室に常備すること。 8 派遣体制作業時間は、原則開庁日(平日)の8:30~17:15とする。 (緊急時は除く)(1) 緊急時に必要な技術員の確保及び技術員の派遣が出来る体制を確保すること。 (2) 業務上支障ある作業は、深夜等の時間外に行う場合があること。 (3) 技術員は、24時間体制で確保すること。 9 特記事項緊急時の対応に備え、エレベーター設備の扉の開閉について、年1回以上甲の指定する者を乙の負担にて研修すること。 10 用語の定義(1) 「フルメンテナンス契約」とは、検査点検及び保守、部品、消耗品の調整、修理及び交換を行う。 ただし、次のものは除く。 ア 機械室内建物付属設備(照明及び換気装置など)の修理イ 昇降路周壁及びガラスの修理ウ 巻上機、モーター等の機器一式取替エ 下記項目に対する仕上直し(塗装、メッキ直し)、修理又は交換、清掃(ア) かご室及び戸(イ) 三方枠及び乗り場戸(ウ) 敷居(エ) かご床タイル(2) 「定期点検」とは、昇降機の部分について損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を定期的に調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (3) 「保守」とは、点検の結果に基づき昇降機の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 11 その他その他本仕様書に記載されていないことで疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上決定する。 第11 自家用電気工作物保安管理業務第1条(総則)この仕様書は,府庁西側施設における自家用電気工作物保安管理業務についてのものである。 第2条(目的)この仕様書は,電気事業法第43条第1項に基づく同施行規則第52条第2項の規定により,発注者(以下「甲」という。)が設置する自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託するにあたり,委託契約書を補うと共に,受託人(以下「乙」という。)が実施すべき事項に関する仕様を定めることを目的とする。 第3条(用語の定義)この仕様書において使用する用語は,委託契約書,電気事業法,電気事業法施行令及び電気事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。 第4条(契約に係る要件)1 乙は,施行規則第52条の2の各号に掲げる事業者の区分に応じ,当該各号に規定する要件を満たしていることとし,この契約により委託する事業場(以下「委託事業場」という。)が複数である場合を含め,そのすべての委託事業場について外部委託承認を得られる要件を満たしていること。 2 乙は,前項の要件を満たさないこととなった場合は,速やかに甲に報告すること。 第5条(委託事業場の概要)委託事業場の概要は,別紙1のとおりとする。 第6条(委託する事項)甲の保安規程に基づき,甲が乙に委託する保安管理業務は,次の各号の業務とする。 (1) 契約書第1条に掲げる電気工作物の工事,維持及び運用について定期的な点検,測定及び試験を行い,その結果を報告するとともに経済産業省令で定める電気設備に関する技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは,とるべき措置について甲に指示又は助言すること。 (2) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において,甲又は電力会社等から通知を受けたときは,事故原因の調査,応急措置の助言,再発防止策の提言等を行うとともに,必用に応じて臨時点検を行うこと。 (3) 電気事業法第106条の規定に基づく電気事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。 (4) 電気事業法第107条第3項に基づく立入検査の立会を行うこと。 (5) 電気工作物の工事,維持及び運用に関する監督官庁への提出書類及び図面について,その作成及び手続きの助言を行うこと。 (6) 電気工作物の設置又は変更の工事について,設計の審査及び竣工検査を行い,必要に応じてとるべき措置を報告すること。 (7) 電気工作物の設置又は変更の工事について,甲の通知を受けて工事中の点検を行い,必要に応じてとるべき措置を報告すること。 (8) 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう,必要な資料を作成することとし,関係法令等に規定する技術基準に適合しない事項があるときは,必要な助言,指導及び報告を行うこと。 (9) 保安規程の内容に変更が必要な場合は,経済産業大臣等への保安規程変更届出書等の作成及び提出を行うこと。 (10) 電気工作物が廃止される場合は,経済産業大臣等への廃止届の作成及び提出を行うこと。 (11) 年次点検の際に,変圧器,電力用コンデンサー,計器用変成器,リアクトル,放電コイル,電圧調整器,整流器,開閉器,遮断器,中性点抵抗器,避雷器及びOFケーブルが,「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するか確認を行うこと。 (12) 本仕様書に明示されていない事項であっても,技術上,業務完了上当然に必要と認められることは乙の責任において実施すること。 第7条(点検方法および頻度)第6条第1項に定める定期的な点検,測定及び試験の実施は,別紙2のとおりとする。 第8条 (連絡責任者等)1 甲は,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のために必要な事項を乙に連絡するための連絡責任者を選任するものとする。 なお,設備容量が,6,000キロボルトアンペア以上となる場合の連絡責任者は,第一種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものとする。 2 甲は,前項の連絡責任者に事故がある場合は,その業務を代行させるための代務者を定めるものとする。 3 甲は,連絡責任者又は代務者を,乙の行う保安管理業務に立ち合わせることに努めるものとする。 第9条(保安業務担当者等)1 乙は,保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)を選任するものとする。 2 保安業務担当者は,施行規則に適合する者とする。 3 乙が,施行規則第52条の2第1号に掲げる事業者の区分(以下「個人事業者」という。)に属する場合,保安業務担当者は,病気又は甲の承認した事由により,この契約の業務を行い難いときは,乙の指定する電気事業法に基づく電気主任技術者免状の交付を受けた者(以下「代行者」という。)をもって,保安管理業務を代行させることができるものとする。 4 乙が,施行規則第52条の2第2号に掲げる事業者の区分(以下「法人」という。)に属する場合,保安業務担当者は,必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に,保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 5 乙は,保安業務担当者及び代行者若しくは保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)について,氏名,生年月日,電気主任技術者免状の種類及び番号を書面をもって甲に報告すること。 なお,保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。 6 保安業務担当者等は,必要に応じ補助者を同行し,保安管理業務の実施を補助させることができる。 7 乙は,保安業務担当者等の選任にあたっては,大規模災害等の際における緊急出動に対応可能な体制を確保すること。 8 甲は,乙と委託契約を締結するにあたり,乙の保安業務担当者と面接等を行い,本人確認を行うものとする。 9 保安業務担当者等及び補助者は点検等を行う際,甲に身分証明書を提示すること。 第10条(業務管理)1 保安業務担当者は,業務の技術上の管理をつかさどるほか,業務の実施中は契約の履行に関し業務現場において,その運営及び取締りを行う。 2 業務現場における業務の安全衛生に関する管理は,保安業務担当者が責任者となり,関係法令に従ってこれを行う。 ただし,別に責任者が設けられた場合は,これに協力する。 3 乙は,業務現場において業務に関し,常に整理整頓を行い,事故の防止に努める。 4 乙は,業務の実施に伴う災害及び公害の防止について,関係法令に従い適切に処置するとともに特に次の各号を守らなければならない。 (1) 第三者に災害をもたらしてはならない。 (2) 公害の防止に努める。 (3) 善良な管理者の注意をもってしても,なお災害の発生するおそれのある場合の処置については,甲と協議する。 5 乙は,業務の実施に伴い,機器等で汚染又は損傷のおそれのあるものは,適切な方法で養生を行う。 6 乙は,業務の完了に際しては,当該業務に関連する部分の後片付けを行う。 第11条(委託範囲の原則)保安業務担当者は保安規程に基づき,保安管理業務を自ら実施する。 ただし,次の(1)から(4)までに掲げる自家用電気工作物であって,保安業務担当者の監督の下で点検が行われ,かつ,その記録が保安業務担当者により確認されているものに係る保安管理業務については,この限りではない。 (1) 設備の特殊性のため,専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば,次のアからオまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき,一級建築士等の検査を要する建築設備イ 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき,消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき,検査業者等の検査を要することとなる機械エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器,オートメーション化された工作機械群等)オ 内部点検のための分解,組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)(2) 設置場所の特殊性のため,電気管理技術者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば,次のアからオまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)ア 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所,有毒ガス発生場所,高所で危険作業を伴う場所,放射線管理区域等)イ 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室,研究室,金庫室,電算室等)ウ 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室,無菌室,新生児室,クリーンルーム等)エ 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(3) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(4) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物第12条(低圧絶縁監視装置)1 乙は,保安管理業務の実施に伴い,低圧絶縁監視装置を設置することができる。 ただし低圧絶縁監視装置とは,低圧電路(440V以下)の絶縁状況を,乙の情報監視センター等において24時間監視する装置である。 2 低圧絶縁監視装置から警報が出た場合(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下,「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合,又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合)は,乙は連絡責任者に連絡し,当該電気工作物の状態を確かめるとともに,保安業務担当者等に指示し,次の各号の措置を行うものとする。 (1) 警報発生の原因を調査し,適切な措置を行うこと。 (2) 警報発生時の受信の記録を3年間保存すること。 3 低圧絶縁監視装置は,設定値の確認及び試験釦による検知動作の確認,設定値における誤差の確認及び警報を乙に自動伝送する場合の伝送試験を毎年1回以上(年度当初)行うこと。 また,常に正常に稼働するように乙の責任の下でメンテナンスを行うこと。 4 乙は,この契約が消失したときは低圧絶縁監視装置を撤去すること。 5 甲は,低圧絶縁監視装置を設置する場所の提供,電灯配線等既設設備の利用について便宜を供する。 6 低圧絶縁監視装置の仕様及び設置は,次の各号による。 (1) 対象 低圧回路・24時間監視(2) 検出方式 Ior方式又はIo方式(3) 検知箇所 各変圧器のB種接地工事接地線(4) 許容誤差 警報に対する装置の許容誤差は±10パーセント以内とする。 (5) 伝送方法 警報が出た場合は,その警報を乙に自動的に伝送して警報し,かつ記録するものであること。 第13条(費用負担)次の各号については,乙の負担とする。 (1) 点検,測定及び試験に伴う一切の費用(2) 機械器具等に要する費用(3) 業務に必要な消耗部品,材料及び油脂等の費用(4) 関係官庁への諸手続き及び報告に要する費用(5) 点検報告書等,甲への報告に要する費用(6) 応急処置の費用(7) 絶縁監視装置の費用(8) 絶縁監視装置の設置及び撤去に伴う費用(9) 絶縁監視装置の通信に係る一切の費用第14条(連絡方法等)1 乙は,甲からの連絡のため,保安業務担当者が勤務する事務所に電話を所有し,かつ,保安業務担当者が不在の場合において,居所に確実に連絡できる連絡体制を定めること。 2 乙は,業務に先立ち,甲に対し,前項の事務所の所在地,電話の番号及び連絡体制をあらかじめ書面で提出すること。 3 乙は,甲からの緊急の連絡に対し,2時間以内に必要な措置をとることができる体制を確保すること。 4 乙は,台風等あらかじめ被害が予想される場合にあっては,迅速な対応ができる体制を確保しておくこと。 第15条(日程等)1 乙は,業務の着手に先立ち業務日程表を作成し,甲に報告することとし,詳細な日程及び時間帯については,連絡責任者と協議のうえ,決定すること。 2 甲及び乙は,前項により決定した後,日程等に変更が生じた場合は速やかに通知すること。 第16条(停電作業)乙は,点検,測定及び試験等のために,電路を停電させる必要がある場合は,停電の範囲などを甲に連絡し,協議すること。 第17条(報告)1 乙は,保安業務担当者等が行う点検等終了後,直ちに点検報告書を作成し,立会人の署名又は押印を受け,甲に提出すること。 2 点検報告書の様式は,電気事業法に基づき甲が定めた保安規程の様式以外は,原則として乙の様式とするが,甲にあらかじめ見本等を提出し,承諾を受けるものとし,作成した図書等を保安業務担当者等に周知徹底させるものとする。 3 乙は,報告書等の内容について甲の求めに応じ必要な解説,助言等を行うこととし,点検等の結果,経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは図面,写真等を点検報告書に添付するとともに,修理,改造等を連絡責任者に指示又は助言すること。 4 年次点検報告書には,①区分開閉器のある第1柱から受電設備のある電気工作物までの構内図(PDF形式),②単線結線図(PDF形式),③機器台帳(マイクロソフト社エクセル形式)の電子データを添付することし,配置図及び単線結線図は保安規程で規定する様式,機器台帳は甲の指定する様式で作成すること。 5 乙は,あらかじめ甲と協議した期間ごとに,委託事業場の不具合項目をまとめた報告書を作成し,甲に提出すること。 6 乙が,甲に提出する報告書等の部数は,原則として2部とする。 ただし,甲の求めがあった場合はこの限りではない。 7 乙は,四半期毎(6月末まで,9月末まで,11月末まで,3月末まで)の業務完了後,直ちに業務完了報告書を甲に提出すること。 第18条(検査)1 乙は,月次点検及び年次点検の完了ごとに,甲の検査を受けなければならない。 2 前項の規定によりがたい場合は,甲の指示により,中間検査とすることができる。 第19条(記録の保存)1 甲乙共に定期的に行う点検の結果(当該業務を実施した保安業務担当者等の氏名を含む。)を確認及び記録し,3年間保存すること。 ただし,法令の定めがある場合で,当該法令の規定が3年を超える場合にあっては,当該法令の定める期間とする。 2 甲は,乙に記録文書の提出を求めることができる。 その場合,乙は速やかに記録文書を提出すること。 第20条(緊急時の措置)電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合,保安業務担当者が実施すべき事項は,次の各号による。 なお,乙は,日曜,土曜,祝日,年末年始及び,夜間(17:30~9:00)に事故等が発生した場合においても緊急出動を行うこととし,緊急出動に伴う費用は,乙の負担とする。 (1) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがあることを知った時から,1時間以内に当該事業場に到着すること。 やむを得ない事情がある場合でも,2時間以内には必ず到着すること。 (2) 甲乙協議により,あらかじめ定めた関係各所に必要な連絡を行うこと。 (3) 現状を確認のうえ,送電停止,電気工作物の切り離し等に関する指示を行うとともに,状況に応じて臨時点検を行うこと。 この場合において,電気工事士法により,その措置の実施に必要な資格が定められている場合は,その資格を持ったものに処置を行わせるものとする。 (4) 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止にとるべき措置について,指示又は助言を行う。 また,電気事業法の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は,事故報告を行うよう指示するとともに,事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。第21条(機械器具等)1 乙は,施行規則第52条の2第1号ハ及び第二号ロに規定されている機械器具を所有し,定期の校正試験,誤差確認試験等により適正に保つこと。 なお,乙が,必要な場合に使用し得る措置を講じている場合には,継電器試験装置,絶縁耐力試験装置を所有することを要しない。 2 乙は,絶縁用保護具等を所有すること。 また,それらを,労働安全衛生規則に基づく定期自主検査及び使用前点検により適正に保つこと。 3 乙は,第1項により実施した試験記録を1年間,第2項により実施した検査記録及び点検記録を3年間保存すること。 ただし,法令の定めがある場合で,当該法令の規定が本仕様書で規定する保存年数を超える場合にあっては,当該法令の定める期間とする。 4 甲は,乙に前項の記録文書の提出を求めることができる。 その場合,乙は速やかに記録文書を提出すること。 第22条(協力義務)1 甲は,乙が保安管理業務の実施にあたり,乙が報告,助言した事項又は乙と協議決定した事項については,必要な措置をとり,その意見を尊重するものとする。 2 甲は,乙の保安管理業務に関する計画の策定及び実施について,乙の意見を尊重し,協力するものとする。 3 乙は,保安管理業務を誠実に行うものとする。 第23条(関連業務の調整)1 甲は,乙の業務及び甲の締結する第三者の業務が密接に関連する場合において,必要があるときは調整を行うものとする。 この場合において乙は,甲の調整に従い第三者の行う業務の円滑な進捗に協力しなければならない。 2 甲は,前項の規定により必要と認める場合,乙に立会い等を求めることができる。 第24条(業務の引継ぎ)乙は,業務の完了に伴い,甲が保安管理業務を他の第三者と締結した場合は,甲の求めに応じ,当該第三者との間で業務の引継ぎを行うこと。 第25条(その他)乙は,点検等により,立ち入る場所については,あらかじめ連絡責任者及びその職員と協議しておくこととする。 また,太陽光発電装置がある場合は,点検後の発電が復旧しているか確認し,復旧していない場合は復旧ボタンを押す等の対応をすること。 (別紙1)委託事業場とその概要事業場需要設備需要設備年次点検が可能な曜日時間等非常用予備発電設備名 称 所在地設 備容 量(kVA)受 電電 圧(V)発電機定 格容 量(kVA)発電機定 格電 圧(V)原動機の種類月 次点検の頻 度遠隔監視装置の有無京都府庁西側施設 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の21200 6600 - - - 毎月1回無し 平日以外(別紙2)定期的な点検,測定及び試験の実施基準第1条(点検内容)定期的に行う電気工作物の点検,測定及び試験は,乙が実施する日常巡視点検,月次点検,年次点検,工事期間中点検及び臨時点検の五種点検とする。 (1) 日常巡視点検,月次点検,年次点検,工事期間中点検の点検,測定及び試験の内容は保安規程(別添)による。 (2) 乙は,巡視,点検及び試験を行うほか,設置者及びその職員に,日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い,異常があった場合には,外部委託先としての観点からの点検も実施するものとする。 (3) 臨時点検は,電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合等,点検が必要な設備について,必要な点検を行うこと。 第2条(点検周期)月次点検,年次点検,工事期間中点検,臨時点検は,次の各号の周期により実施すること。 (1) 月次点検 隔月1回以上(低圧受電の事業場,設備容量百キロボルトアンペア以下で条件(注)を満たした事業場,設備容量百キロボルトアンペアを超えている事業場にあっては,低圧絶縁監視装置を設置し,条件(注)を満たした事業所に適用する)毎月1回(隔月1回以上点検の条件(注)を満たしていない事業場に適用する)(2) 年次点検 毎年1回(停電点検)(参考:現在は、9月に実施)(3) 工事期間中点検 毎週1階(外観点検)(4) 臨時点検 必要なとき(注)条件については,電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示(平成15年経済産業省告示第249号)による。 第3条(清掃)年次点検の実施に伴い,保安の確保のために必要な清掃を実施すること。 別表1京都府庁西側施設等管理業務年間計画表(令和8年12月~令和11年11月)年度月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○入退室管理等業務含むア プレフィルター洗浄 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○イ OAフィルター洗浄 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ウ フィルター清掃 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○エ 中性能フィルター清掃 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○オ 熱交換器清掃 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○カ プレフィルターろ材取替 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○キ 水槽類の清掃 (ア) 沈砂槽 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (イ) 雑用水槽 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ (ウ) 雨水槽 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ (エ) 中水用高架水槽 1 ○ ○ ○ (オ) 中水用副受水槽 1 ○ ○ ○ (カ) 湧水槽 1 ○ ○ ○ (キ) 消火水槽 1 ○ ○ ○ (ク) 補助水槽 1 ○ ○ ○ (ケ) 市水受水槽 1 ○ ○ ○ (コ) 市水高架水槽 1 ○ ○ ○ (サ) 蓄熱槽 1 ○ ○ ○ (シ) 貯湯水槽 1 ○ ○ ○ク 雨水ろ過装置保守点検 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○3 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1 建築物環境衛生管理業務12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 空気環境測定業務 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 照度測定業務 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 残留塩素測定業務 52 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 飲料水水質検査 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○6 簡易専用水道検査 1 ○ ○ ○7 雑用水水質検査 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1 消防設備法定点検 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○消防署への報告は3年に1回 (前回報告:令和7年3月)2 建築基準法に基づく定期点検(敷地及び構造)2 ○ 3年に1回3 建築基準法に基づく定期点検(建築設備(昇降機を除く)、防火設備)2 ○ ○ ○ 1年に1回6 1 ○ ○ ○7 2(○)※○ ○ ○ ○ ○8 2(○)※○ ○ ○ ○ ○9 4(○)※○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 12(○)※(○)※(○)※(○)※○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 年1回の定期点検を含む11 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 年1回の停電点検を含む※は別途契約済のため本契約に含まれないもの■ 水道法目標値 ■ 冷却水水質基準(日本冷凍空調工業会) 残留塩素:1㎎/㍑以下 有機物(過マンガン):3㎎/㍑以下 電気誘導率(25℃):800μs/㎝以下 珪酸(イオン状シリカ):50SiO2㎎/㍑以下 珪酸(イオン状シリカ):50SiO2㎎/㍑以下 遊離炭酸:20㎎/㍑以下 マンガン:0.01㎎/㍑以下 アンモニウムイオン:1.0NH4㎎/㍑以下 遊離炭酸:4.0㎎CO2/㍑以下 遊離炭酸:4.0㎎CO2/㍑以下備 考令和10年度 令和8年度 令和9年度電気・機械設備運転管理等業務2電気・機械設備保守整備業務自動ドア設備保守点検業務昇降機設備保守点検業務自家用電気工作物保安管理業務夜間等の電気設備・機械設備、入退室監視設備管理業務令和11年度ねずみ等防除業務セキュリティシステム設備保守点検業務項目5消防設備等法定点検業務環境衛生管理業務4シャッター設備保守点検業務別表2消 防 設 備 一 覧 表品名 数 量 摘 要差動スポット感知器 64個定温スポット感知器 8個煙感知器 208個受信機P型1級(30/35 回線) 1台 中央監視室 ニッタン発信機 19台電鈴 19台表示灯 19台予備電源 1式加圧送水装置 1式 ポンプ22KW モーター22KW、 タンク圧力14㎏/㎝2揚程84m自動起動装置 1式 中央監視室自動警報装置 1式 中央監視室ポンプ操作盤 1式呼水装置 1式 川 本 タンク 100㍑泡ヘッド 250個感知装置(SPヘッド) 60個 BF(48) 1F(12)流水検知器 2台混合装置 1式手動起動弁 25台一斉開放弁 25台泡タンク 1式 ニッタン タンク 400㍑(1台)加圧送水装置 1式 ポンプ 7.5KW 揚程75.5m 川本タンク100㍑呼水装置 1式屋内消火栓(2号) 34台表示灯 34個ポンプ操作盤 1式消火栓起動スイッチ 34台排煙機 1台 エンジン・モーター 両用型 12.5PS/2400rpm起動盤 1台連動制御盤(43/45 回線) 1台煙感知器 21台ダンパー 2台 機械室(南北)排煙口 17台 排煙窓3手動起動操作函 17台防火戸 21台防火シャッター 2台水圧開放装置付シャッター 2台 三和シャッター2kg/㎝2非常電源付避難口誘導灯 小型(10w) 12台避難口誘導灯 中型(20w) 17台 (点滅・音声)通路誘導灯 小型(10w) 6台廊下通路誘導灯 小型(10w) 14台階段通路誘導灯 中型(20w) 8台階段通路誘導灯 大型(40w) 21台感知器 15個連動切換器 1個 誘導灯用信号装置音響スピーカ 17個受信装置 1式増幅器 1式起動装置 1式音響スピーカ 103台音量調整器 54個小型粉末消火器 10型 31本小型粉末消火器 20型 1本車載式粉末消火器 50型 1本強化液消火器 3型 17本8 避難器具 緩降機 3台 松本機械工事 オリローD2型 可搬式非常用電源(蓄電池) 1式常用電源(交流) 1式消火器 50本6 非常放送設備7 消火器9 非常用電源1 自動火災報知設備2 泡消火器3 屋内消火栓設備4 防火排煙設備5 誘導灯設備非常・業務兼用設 備 名 機 器 名 称 設 置 場 所 台 数 機 器 仕 様1.引込 構内柱 屋外 1マンホール 〃 12.受変電設備 受電盤 地階電気室 1き電盤 〃 1コンデンサー盤 〃 3変圧器盤 1φ3W 〃 3150KV×2,100KVA×1 〃変圧器盤 〃 2400KVA×2 〃接地端子盤 〃 13.直流電源装置 直流電源盤 1蓄電池 300AH54セル 14.無停電電源装置 CVCF 3KVA 地下電気室 15.太陽電池設備 太陽電池制御盤 1蓄電池部 154セル 200Ak 108V太陽電池インバーターデータ管理装置6.中央監視装置 ③中型盤(CPU,KB,MS,LCD,プリンター) 1階保安室 1③RS盤(BA-2A 2B 2C) 1階保安室 3②AMP盤(防災アンプ) 1階保安室 1①防災型(自火報,防排煙) 1階保安室 1④ELV型監視盤(運転インターホン) 1階保安室 1⑤電気時計,インターホン盤(時計,身障者呼出) 1階保安室 1⑥駐車管制盤(駐車管制停車) 1階保安室 1⑩防犯監視盤 1階保安室 11階保安室 1L-BA,BB 地階 2L-1A,1B,1C 1階 42A,2B,2C 2階 33A,3B,3C 3階 34F,4B,4C 4階 3L-BCL 地階 1動力制御盤 M-BA,BB,PC 地階 31A,1B,1D 1階 32A,2B,2C,2D 2階 43A,3B,3C,3D 3階 44A,4B,4C,4D 4階 3RA,RB,RC,RD R階 4非常コンセント 地階 2弱電端子盤 BA,BB 地階 21A,1B,1C 1階 32A,2B,2C 2階 33A,3B,3C 3階 34A,4B,4C 4階 3MDF 1府 庁 西 側 施 設 ( 電 気 設 備 )機 器 一 覧 表設 備 名 機 器 名 称 設 置 場 所 台 数 機 器 仕 様時計設備 親時計(保安室) 1階 1小時計(EV前) 地階 2 〃 ( 〃 ) 1階 2 〃 ( 〃 ) 2階 2〃 ( 〃 ) 3階 2〃 ( 〃 ) 4階 2非常放送 スピーカ 地階 1 〃 1階 11 〃 2階 17 〃 3階 19 〃 4階 19身障者トイレ設備 呼出表 1インターホン親機 1小機(保守用) 29身障者用(インターホン) 3誘導鈴 3照明器具 A41 49 40W-2A21 1 20W-1B42d 26 40W-2B22d 3 20W-2C41 24 40W-1C42 8 40W-2C42D 4 40W-2C41D 1 40W-1C22 5 20W-2D42 5 40W-2D42D 34 40W-2D42S 6 40W-2D42SD 2 40W-2D41 176 40W-1E42S 1 40W-2E42SD 1 40W-2F42S 692 40W-2G41 23 40W-1H42DP 15 40W-2H41P 66 40W-1I400E 4 HF400I400 4 MF400J21 17 20W-1K21 4 20W-1L11 10 10W-1M11P 6 10W-1N11 12 10W-1Q102WP 12 HD100WT21WP 23 20W-1U21 11 15W-1W41 30 40W-1X161WP 2 HF100Wa27 118 27WFDLa18 261 18WFDLa13 1 13WFDLb27wp 17 27WFDL設 備 名 機 器 名 称 設 置 場 所 台 数 機 器 仕 様照明器具 b18wp 14 18WFDLc50 12 IL60Wd40 20 IL40Wh40d 非常照明 282 IL40WWD48 1 40W-8K10 36 IL100WK6 3 IL60WWE28 8 20W-8WF36 1 36W-3T150WP 7 ミニハロ130WWA 9 40W-9Z 6 40W-2e25WP 5 ミニ球25WP40WP 8 IL40WR104WP 2 HF100W-4i6 2 ミニ球60Wj 4 3 ミニ球40WIL25W-26ミニクリプトン球特-1 1 40W-13特-2 6 40W-12WB28 7 20W-8WC92 6 96W-2機 器 名 称 設置場所 台 数 機 器 仕 様上水用揚水ポンプ 地階 2片吸込渦巻ポンプ 50φ×270L/min×40mAq 3-200V-5.5kw×2中水用揚水ポンプ 地階 2片吸込渦巻ポンプ 80φ×500L/min×50mAq 3-200V-11.0kw×2加圧給水ポンプ 地階 1インバーター制御ユニット型 40φ×300L/min×15mAq自動交互非常用同時運転 ダイヤフラムタンク,制御盤他受水槽 地階 1FRP製複合板パネルタンク 二槽式有効容量:20m3 (2m+2m)×3.5m×2mH 中仕切板3.5m×2mH高置水槽 屋上 1FRP製複合板パネルタンク 二槽式有効容量:8m3 (1.5m+1.5m)×3m×1.5mH 中仕切板3m×1.5mH副受水槽(中水用) 地階 1FRP製複合板パネルタンク有効容量:0.8m3 1m×1m×1mH高置水槽(中水用) 屋上 1FRP製複合板パネルタンク 二槽式有効容量:15m3 (2m+2m)×3.5m×1.5mH 中仕切板3.5m×1.5mH給湯用循環ポンプ 屋上 1ステンレス製ラインポンプ 屋外設置型 25φ×10L/min×10mAq 3-200V-0.25kw×1集熱ポンプ 屋上 1ステンレス製ラインポンプ 屋外設置型 32φ×100L/min×10mAq 3-200V-0.4kw×1移送ポンプ 屋上 1ステンレス製ラインポンプ 屋外設置型 32φ×100L/min×10mAq 3-200V-0.4kw×1電気湯沸器(給茶用)各階湯沸場12壁掛式 貯湯式湯沸器 貯湯量45ℓ 1-200V-4kwウイクリータイマー、 沸騰機能付太陽集熱板 屋上 62m×1m 集熱面積:20m2ウイクリータイマー,サーモ付,制御盤他蓄熱槽 屋上 1SUS製パネルタンク ブースターラインポンプ 40φ×100L/min×5mAq有効容量:1,400ℓ 1m×2m×1mH 1-100V-0.25kw貯湯タンク 屋上 1耐熱FRP製パネル 1m×2m×1mH 有効容量:1,400ℓ電気ヒーター5Kw×4,ウイクリータイマー他 3-200V-5kw×4排水ポンプ湧水ピット内83-200V-1.5kw×1雑排水用水中ポンプ 50φ×140L/min×15mAq屋内消火ポンプユニット 地階 150φ×140L/min×80mAq 3-200V-7.5kw×1呼水槽・制御盤他泡消火ポンプユニット 地階 1100φ×840L/min×70.5mAq 3-200V-22kw×1呼水槽・圧力タンク・制御盤他泡消火用タンク 地階 1400L(ライトウォーター3%)プロポーショナー他井水用揚水ポンプ 屋外 1深井戸用水中ポンプ 80φ×500L/min×60mAq 3-200V-11.0kw×1雨水移送ポンプ 屋外 4雑排水用水中ポンプ 40φ×150L/min×7mAq 3-200V-0.4kw×4ろ過器(砂ろ過式) 地階 1全自動型 処理能力:8m3/H ろ過塔材質SUS型 制御盤他渦巻式ろ過ポンプ 40φ×125L/min×20mAq 3-200V-2.2kw薬注装置 地階 2塩素及び凝集剤注入用薬液タンクNC製 200L ろ過ポンプと連動ダイヤフラムポンプ 1-200V-0.1kw 制御盤他コンプレッサー1階車庫1パッケージ型圧力開閉器式最高圧力 14kgf/cm2 3-200V-11kw洗浄器1階車庫2コイン洗車機3-200V-(2.2+0.75+0.1)kwポンプ 14L/min×45㎏/cm2 2.5L/min×8㎏/cm2消防用高架水槽 屋上 1SUS製タンク有効容量 500L 800×800×900H SUS架台1,100H加圧給水ポンプ (4階用市水分)屋上 1インバーター制御ユニット型 40φ×170L/min×30mAq3-200V-1.5kw×2 自動交互運転府 庁 西 側 施 設 ( 衛 生 設 備 )機 器 一 覧 表設 備 名 機 器 名 称 設 置 場 所 台 数 機 器 仕 様1.空気熱源ヒートポンプ 201-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp ビルマルチエアコン-A 室内機 1Fエントランスホール(1)天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付-B 室内機 1Fエントランスホール(1)天井内 2 2.5Hp 中性能フィルター付-C 室内機 1F湯沸室(1) 1 1.6Hp202-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 1F市町村会会議室天井内 2 2.5Hp 中性能フィルター付-B 室内機 1F市町村会事務室天井内 2 2.5Hp203-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 1F市町村会事務室天井内 4 2.5Hp204-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 1F住宅融資・管理公社天井内 2 2.5Hp205-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 1F住宅融資・管理公社天井内 2 2.5Hp-B 室内機 1F住宅融資・管理公社天井内 1 3.2Hp206-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 1Fエントランスホール(2)天井内 2 3.2Hp-B 室内機 1Fエントランスホール(2)天井内 2 1.6Hp207-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 1F土地開発公社①天井内 1 3.2Hp-B 室内機 1F土地開発公社①天井内 2 2.5Hp208-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 1F土地開発公社①天井内 1 2.5Hp209-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 1F土地開発公社②天井内 2 3.2Hp-B 室内機 1F土地開発公社②天井内 2 2.5Hp210-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 2F町村議長会事務室天井内 3 2.0Hp-B 室内機 2F町村議長会役員室天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付211-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 2F共済組合事務室天井内 4 2.0Hp213-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 2F共済組合書庫天井内 1 2.0Hp-B 室内機 2F共済組合事務室天井内 1 2.0Hp-C 室内機 2F共済組合会議室天井内 1 2.0Hp 中性能フィルター付-D 室内機 2F共済組合役員室天井内 1 2.0Hp 中性能フィルター付214-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 2F農業会議事務室天井内 4 2.0Hp215-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 2F農業会議事務室天井内 2 2.0Hp-B 室内機 2F住宅供給公社事務室天井内 2 2.0Hp216-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 2F住宅供給公社事務室天井内 4 2.0Hp217-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 2F住宅供給公社事務室天井内 4 2.0Hp218-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 2F会議室201天井内 2 2.5Hp219-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 2F会議室202天井内 2 2.5Hp-B 室内機 2F会議室203天井内 2 2.5Hp220-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 2Fエレベーターホール(1)天井内 1 1.6Hp-B 室内機 2F湯沸室(1)天井内 1 1.6Hp221-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 2Fエレベーターホール(2)天井内 1 1.6Hp-B 室内機 2F湯沸室(2)天井内 1 1.6Hp府 庁 西 側 施 設 ( 空 調 設 備 )機 器 一 覧 表設 備 名 機 器 名 称 設 置 場 所 台 数 機 器 仕 様1.空気熱源ヒートポンプ 222-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp ビルマルチエアコン-A 室内機 3F市長会役員室天井内 3 2.0Hp 中性能フィルター付223-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 3F市長会・市議長会天井内 4 2.0Hp 224-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 3F厚生会事務室天井内 5 2.0Hp 225-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 3F厚生会役員室天井内 2 2.0Hp-B 室内機 3F厚生会更衣室天井内 1 1.6Hp226-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 3F会議室301天井内 4 2.0Hp 227-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 3F文化財保護基金天井内 2 2.0Hp -B 室内機 3F日本体育学校健康センター天井内 2 2.0Hp 228-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 3F日本育英会天井内 1 2.0Hp -B 室内機 3FPTA協議会天井内 1 2.0Hp -C 室内機 3Fロッカー室天井内 1 2.0Hp -D 室内機 3F消防協会天井内 1 2.0Hp 229-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 3F消防協会天井内 2 2.0Hp -B 室内機 3F造林公社天井内 2 2.0Hp 230-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 3F造林公社天井内 1 4.0Hp231-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 3F土地改良事業団連合会天井内 4 2.5Hp232-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 3F土地改良事業団連合会天井内 4 2.5Hp233-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 3F道路公社天井内 2 2.0Hp-B 室内機 3F道路公社天井内 2 1.6Hp234-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 3Fエレベーターホール(1)天井内 1 1.6Hp-B 室内機 3F湯沸室(1)天井内 1 1.6Hp235-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 3Fエレベーターホール(2)天井内 1 1.6Hp-B 室内機 3F湯沸室(2)天井内 1 1.6Hp236-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 4F和室天井内 1 2.0Hp 中性能フィルター付-B 室内機 4F情報資料室天井内 1 2.0Hp 中性能フィルター付-C 室内機 4Fロビー天井内 2 2.0Hp237-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 4FホールA天井内 2 3.2Hp 中性能フィルター付238-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 4FホールB天井内 2 3.2Hp 中性能フィルター付239-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 4F会議室401天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付-B 室内機 4F会議室402天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付240-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 4F会議室403天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付-B 室内機 4F会議室404天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付241-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 4F会議室404天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付-B 室内機 4F会議室405天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付242-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 4F会議室405天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付-B 室内機 4F会議室406天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付設 備 名 機 器 名 称 設 置 場 所 台 数 機 器 仕 様1.空気熱源ヒートポンプ 243-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp ビルマルチエアコン-A 室内機 4F会議室406天井内 2 2.0Hp 中性能フィルター付-B 室内機 4F会議室406天井内 2 1.6Hp 中性能フィルター付244-PAC室外機 屋上室外機置場 1 10Hp-A 室内機 4F大会議室天井内 2 2.5Hp 中性能フィルター付-B 室内機 4F大会議室天井内 2 3.2Hp 中性能フィルター付245-PAC室外機 屋上室外機置場 3 10Hp-A 室内機 4F大会議室天井内 4 3.2Hp 中性能フィルター付-B 室内機 4F大会議室天井内 2 4.0Hp 中性能フィルター付246-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 4Fエレベーターホール(1)天井内 1 1.6Hp-B 室内機 4F湯沸室(1)天井内 1 1.6Hp247-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 4Fエレベーターホール(2)天井内 1 1.6Hp-B 室内機 4F湯沸室(2)天井内 1 1.6Hp248-PAC室外機 屋上室外機置場 1 8Hp-A 室内機 4FホールC天井内 2 3.2Hp 中性能フィルター付249-PAC室外機 屋上室外機置場 1 5Hp-A 室内機 4F役員会会議室天井内 2 2.5Hp 中性能フィルター付集中制御盤 1F保安室 1 エアコン電力量計量2.空調熱源ヒートポンプ 250-PAC室外機 大型バス駐車場 1 1.0Hp ソーラーエアコン パッケージ 室内機 1F清掃員控室 1 壁掛け型251-PAC室外機 大型バス駐車場 2 1.0Hp ソーラーエアコン 室内機 1F運転手控室 2 壁掛け型252-PAC室外機 1F西面屋外 1 2.5Hp 室内機 1F運転手控室 1 カセット型253-PAC室外機 1F西面屋外 1 1.6Hp 室内機 1F保安室 1 カセット型254-PAC室外機 1F西面屋外 1 2.0Hp 室内機 1F湯沸室(2)天井内 1 インペイ型212-PAC室外機 屋上室外機置場 1 2.5Hp 室内機 2F共済組合OA室天井内 1 インペイ型3.冷房専用 255-PAC室外機 屋上室外機置場 2 5.0Hp 高揚程改造型 パッケージ 室内機 B1F電気室 2 床置型4.排気ファン 301FSE B1F機械室(2) 1 エンジン付5.自動制御 制御盤 各階機械室 126.全熱交換器 261-EV 1F機械室(1) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き262-EV 1F機械室(2) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き263-EV 2F機械室(3) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き264-EV 2F機械室(1) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き265-EV 2F機械室(2) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き266-EV 2F機械室(3) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き267-EV 3F機械室(3) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き268-EV 3F機械室(1) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き設 備 名 機 器 名 称 設 置 場 所 台 数 機 器 仕 様6.全熱交換器 269-EV 3F機械室(2) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き270-EV 3F機械室(3) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き271-EV 4F機械室(3) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き273-EV 4F機械室 (2) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き274-EV 4F機械室(3) 1 中性能フィルター・プレフィルター付き7.給排気ファン 311FEX B1F機械室 B1F機械室(3) 1 斜流型 排気311FOA B1F機械室 B1F機械室(3) 1 床置シロッコ型 給気312FEX B1FMDF室 B1F機械室(3) 1 斜流型 排気312FOA B1FMDF室 B1F電気室 1 斜流型 給気313FEX B1F電気室 B1F機械室(3) 1 斜流型 排気313FOA B1F機械室 B1F機械室(3) 1 床置シロッコ型 給気314FEX B1F駐車場 B1F機械室(3) 1 床置シロッコ型 排気 ポールチェンジ315FEX B1F駐車場 B1F機械室(1) 1 床置シロッコ型 給気 ポールチェンジ316FEX 1F-4FWWC(1) 4 消音キャビネット型 排気317FEX 1F-4FMWC(1) 4 消音キャビネット型 排気318FEX 1F-4F湯沸室(1) 4 消音キャビネット型 排気319FEX 1F-4FWWC(2) 4 消音キャビネット型 排気320FEX 1FMWC(2) 1 消音キャビネット型 排気321FEX 1F-4F湯沸室(2) 4 消音キャビネット型 排気322FEX 1F中型バス駐車場 1 消音キャビネット型 排気 強弱323FEX 1F大型バス駐車場 1 消音キャビネット型 排気 ポールチェンジ324FEX 2F-4FMWC(2) 3 消音キャビネット型 排気325FEX 1F運転手控室 1 天井扇325-2FEX 1F清掃員控室WC 1 天井扇326FEX 1F保安室・運転手控室 3 天井埋込全熱交換器326-2FEX 1F清掃員控室 1 天井埋込全熱交換器327FEX RFエレベーター機械室 2 有圧扇329FEX B1F倉庫 3 キャビネット型 排気330FEX 1F-4FHWC(1) 3 消音キャビネット型 排気8.デリべントファン DF-1 B1F駐車場南系統 1DF-2 B1F駐車場北系統 19.エアフューズファン AF-1 1F中型バス駐車場 2注意)機器一覧表については、建設当時のものであり設置場所等は現状と異なる場合があります。 (フィルター数については仕様書参照のこと)種 目 数 量 摘 要 備 考乗用エレベーター 4台(1・4号機車椅子用)1・2号機 2台 1,000㎏(定員24名) 地震時管制運転90m/min 火災管制運転2台群乗合全自動運転方式 停電時管制運転停止階床 5か所(B、1~4階)3・4号機 2台 1,000㎏(定員15名) 地震時管制運転90m/min 火災管制運転乗合全自動運転方式 停電時管制運転停止階床 5か所(B、1~4階)監視盤 1式 監視架共 エレベーター運転表示1~4号機 地震、火災管制2台切放スイッチパーキングスイッチ故障時自動通報装置府 庁 西 側 施 設 ( 昇 降 設 備 )設 備 設 置 等 一 覧 表

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