サイバー攻撃対処のための官民連携に係る共同訓練実施役務
防衛省自衛隊の入札公告「サイバー攻撃対処のための官民連携に係る共同訓練実施役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/02/16です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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サイバー攻撃対処のための官民連携に係る共同訓練実施役務
支担官第1039号令和7年2月17日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-292サイバー攻撃対処のための官民連携に係る共同訓練実施役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年3月28日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年3月4日(火)10:154.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年2月28日(金)までに、下記担当者必着分を有効とする。(5)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(6)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 森田 電話 03-3268-3111 内線208231仕 様 書件名サイバー攻撃対処のための官民連携に係る共同訓練実施役務作成年月日 令和7年2月10日整備計画局サイバー整備課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,防衛省と平成25年7月に設置したサイバーディフェンス連携協議会の参加企業等(以下「CDC参加企業等」という。)による官民連携に係る共同訓練の実施役務(以下「本役務」という。)について規定する。1.2 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を構成するものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版を適用する。なお,引用文書が定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は,この仕様書の内容が優先する。a) 「著作権法」(昭和45年法律第48号)b) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)c) 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日変更閣議決定)d) 「防衛省の情報保証に関する訓令」(平成19年防衛省訓令第160号)2 役務の実施に関する要求2.1 本役務の目的防衛省とCDC参加企業との効果的な情報共有及びインシデント発生時の連携を推進するため,サイバー攻撃に関する最新の情勢を踏まえた,防衛省及びCDC参加企業等の担当者を対象としたセミナー及びグループワークを開催し、現状の課題や今後のあり方について参加者の意見を取りまとめ、今後のあり方を改善していくことを目的とする。2.2 実施場所防衛省市ヶ谷地区とする。2.3 契約期間契約締結日から令和7年3月28日(金)までとする。2.4 役務実施事項2.4.1 実施計画書の作成契約相手方は,官側と調整の上,契約締結後速やかに本役務に係る実施計画書を作成し,官側に提出すること。実施計画書には本役務の実施体制を記載すること。2.4.2 官側への定期報告契約相手方は,官側と調整の上,実施内容等について,官側に本役務の進捗等を適宜報告し,指示を受けること。具体的な報告内容については実施計画書で定める。22.4.3 セミナーの開催契約相手方は,官側と調整の上,講演を依頼する専門家,講演の内容等を決定するとともに,防衛省担当者及びCDC参加企業等の担当者を対象とした専門家によるセミナー(回数:1回,時間:おおむね1~2時間,参加者数:最大100名)を開催すること。2.4.4 グループワークの実施契約相手方は,官側と調整の上,防衛省及びCDC参加企業等の担当者を対象としたグループワーク(参加者は最大15組織程度,各組織2~3名が参加)を実施すること。また,契約相手方は,グループワークのためのファシリテータとして、司会進行、議論の促進等の役割を担い,テーマに沿ってグループワークを実施し,その取りまとめを行うこと。
テーマは,「サイバー攻撃等に関する情報をCDC参加企業等の間で共有するために有効な専用ポータルサイト利用方法の検討」とし、契約相手方は、CDC参加企業間での情報共有・連携を可能とする専用ポータルサイトを用意すること。専用ポータルサイトは、ファイル共有機能、コメント共有機能、情報検索機能など、官側が指定する機能要件を満たすものとし、グループワークにおいて参加企業が支障なく利用できる環境を提供すること。また、グループワーク実施時には、参加者への操作説明および必要な技術支援を行うこと。なお、官側が指定する1日、セミナーと同日に実施すること。2.4.5 CDC参加企業に対する事前の資料提出契約相手方は,官側と調整の上,グループワークの実施前までに,グループワークの概要説明資料を官側へ提出すること。2.4.6 グループワークシナリオの作成契約相手方(再委託先等を含む。)は,官側と調整の上,専用ポータルサイトを利用したグループワークにおいて官民の情報共有及び連携,事案対処能力向上に資する議論・検討を円滑に実施するためのシナリオを用意すること。シナリオは最新の国内外の官民の情報共有の具体的な事例を含むこととし,グループワークが効果的に実施可能か検討すること。2.4.7 役務実施報告2.4.7.1 参加者の意見聴取セミナー及びグループワークの議論の結果を踏まえて,課題,ニーズ,将来の方向性に関する意見を聴取すること。2.4.7.2 報告書の作成契約相手方は,官側と調整の上,グループワークの実施後,CDC参加企業から聴取した意見を取りまとめ,次年度以降の情報共有の更なる活性化を図るため,官民の情報共有及び連携,事案対処能力向上のための提案等を記載した役務実施報告書を作成すること。2.5 実施形態契約相手方は,官側と調整の上,原則として防衛省、CDC参加企業及び契約相手方等の担当者が実施場所において参加する形態で,セミナー及びグループワークを実施するこ3と。また、契約相手方は,グループワークにおいて専用ポータルを利用するために、実施場所に閉域LAN環境を準備すること。専用ポータルサイトは、閉域LAN環境で動作するものとする。2.6 費用負担a) 契約相手方は,部外の専門家をセミナー及びグループワークに招へいする場合は自らの負担により招へいすること。b) 契約相手方は,官側と調整の上,本役務において用いる資料,セミナー及びグループワークの実施に必要な資機材等を自らの負担により用意すること。2.7 言語本役務において作成する資料は日本語で記載するものとし,日本語以外のものが含まれる場合には,参考文献及び引用文献を除き日本語訳を付けるものとする。3 契約相手方の要件等契約相手方は,本役務の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には事前に官側と協議すること。3.1 契約相手方の要件a) 契約相手方は,CDC参加企業ではないこと。b) 契約相手方は,過去5年以内に,公的機関(官公庁、地方自治体、独立行政法人)のサイバーに関する教育・演習等の役務に従事した経験,実績等を有すること。3.2 役務員の要件a) 契約の履行に必要な業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。b) 業務従事者のうち1名は,過去5年以内に,公的機関(官公庁、地方自治体、独立行政法人)のサイバーに関する教育・演習等の役務に責任者又は責任者に準ずる立場で従事した実績を有すること。c) 業務従事者のうち1名以上は,公的機関(官公庁、地方自治体、独立行政法人)のサイバーに関する教育・演習等の役務に従事した実績を有すること。d) 業務従事者のうち1名以上は,サイバーセキュリティ演習シナリオ作成の経験を有すること。e) 業務従事者は、以下のいずれかの資格を1つ以上有すること・ CISSP・ 公認情報セキュリティ監査人(CISA)・ GIAC GICSP・ 情報処理安全確保支援士f) 原則として全ての業務従事者(再委託先を含む。)は,日本国籍を有していること。g) 上記の業務従事者は,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,4語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。また,業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。3.3 第三者に係る取扱いa) 契約相手方は,この役務に第三者を従事させる必要がある場合には,あらかじめ,当該第三者の事業者名等を届け出た上で,官側の承認を得るものとする。b) 契約相手方は,本契約の履行に当たり知り得た知識を第三者に漏洩又は他に転用しないこと。4 提出資料等契約相手方は,表1に示す提出資料を防衛省整備計画局サイバー整備課に提出すること。表1 提出資料番号 名称 提出時期 媒体(※)1 実施計画書 契約締結後速やかに 電子媒体1部2グループワークの概要説明資料(グループワークシナリオ含む)グループワークの実施まで(官側との調整による)電子媒体1部3 役務実施報告書 契約納期まで 電子媒体1部※ 電子媒体は,Microsoft Office(Word又はPower Point)を用いて作成し,作成したファイルをPDFファイルとしたものと合わせ,契約相手方が用意する電子媒体に保存して提出すること。5 著作権等著作権その他の権利は,別紙のとおり取り扱うこと。6 その他6.1 検査検査は,この仕様書に基づき支出負担行為担当官補助者が行うものとする。6.2 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の遵守本調達物品等は,「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日変更閣議決定)の基準を満たすものであること。また,基本方針の改定があった場合には,これに従うものとする。6.3 輸送輸送は環境に配慮されたものとし,ディーゼル車を使用する場合は,「東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年東京都条例第215号)に規定す5るディーゼル車規制に適合する自動車を使用し,又は使用させること。また,使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を求められた場合,速やかに提示すること。6.4 疑義事項この仕様書の内容について疑義を生じた場合は,契約担当官等と協議するものとする。6別紙著作権その他の権利1 契約相手方は,役務実施報告書を作成する場合は,第三者が有する著作権等を侵害することのないよう,必要な処置を講ずること。
2 この契約において作成した役務実施報告書が第三者の権利を侵害しているとして,官側に対して,第三者が何らかの請求・主張を行ったときには,契約相手方が自己の費用にて当該第三者と交渉・訴訟を行い,弁護士費用,その他の費用を含む損害賠償責任は全て契約相手方が負担すること。3 この契約において創作され納入物となる役務実施報告書の著作物において著作権等が発生する場合,その権利は次によること。ただし,官側は納入された著作物を自ら利用するために必要と認められる範囲において,翻案,複製及び貸与することができる。(1) 契約相手方が従来から有していた著作権等は,契約相手方に留保される(以下「留保著作権等」という。)。(2) 契約相手方は,この契約で新たに契約相手方が著作した役務実施報告書の著作権を官側に譲渡することとし,役務実施報告書の納入時に属紙第1「役務実施報告書に関する著作権譲渡証明書」を作成し,提出すること。(3) 契約相手方は,提出書類及び納入物に関し,著作権法に規定する著作者人格権を行使しないこととし,役務実施報告書の納入時に属紙第2「役務実施報告書に関する著作者人格権不行使証書」を作成し,提出すること。(4) 契約相手方は,役務実施報告書に関する著作権等の留保を主張する場合は「役務実施報告書に関する著作権譲渡証明書」の附属書として属紙第3「役務実施報告書に関する留保著作権等内訳書」を作成し,提出すること。契約相手方は,提出後速やかに留保部分について官側と協議を行った上で,確認を受けること。また,確認を受けた留保部分に関する詳細資料を官側に提出すること。4 契約相手方は,著作権等の帰属等に関し疑義が発生した場合は,その都度官側と協議して解決すること。また,協議において取決めを行った場合,契約相手方は,取り決めた文書を速やかに官側に提出し,確認を受けること。7属紙第1役務実施報告書に関する著作権譲渡証明書令和 年 月 日甲殿乙 住 所会 社 名代表者名統制番号(調達要求番号)品名契約金額納入先部隊等名(納入場所)数量・単位単価契約番号及び年月日乙は,上記契約により作成した役務実施報告書に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)を令和 年月 日に甲に対して譲渡したことに相違ありませんので,本証明書を提出いたします。ただし,甲及び乙の協議の下,乙への留保が認められた著作権は除くものといたします。8属紙第2役務実施報告書に関する著作者人格権不行使証書令和 年 月 日甲殿乙 住 所会 社 名代表者名統制番号(調達要求番号)品名契約金額納入先部隊等名(納入場所)数量・単位単価契約番号及び年月日乙は,上記契約により作成した役務実施報告書に関する著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条に定める全ての権利を含む。)を行使しないことを約束し,本証書を提出いたします。なお,著作者人格権を行使しようとする場合には,甲の承認を得るものとします。9属紙第3附属書役務実施報告書に関する留保著作権等内訳書役務実施報告書に関する著作権譲渡証明書のただし書により,乙に留保される著作権等の内訳は,次のとおりです。該当範囲該当箇所理由