【再度公告】食器洗浄機の設置
防衛省情報本部の入札公告「【再度公告】食器洗浄機の設置」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/02/16です。
- 発注機関
- 防衛省情報本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2025/02/16
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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【再度公告】食器洗浄機の設置
次のとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
1 競争に付する事項2 競争参加資格 別紙のとおり3 契約条項を示す場所 防衛省情報本部総務部会計課(東京都新宿区市谷本村町5-1)4 入札説明会場及び日時 実施しない。
5 入札会場及び日時(1) 入 札 会 場:市ヶ谷駐屯地 E2棟5階 情報公開室6 入札の無効 本公告第2項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。
7 契約書作成の可否 (1) 契約金額が150万円を超える時は情報本部が定める契約書を、50万円を超える時は同請書を作成する。
(2) 適用する契約条項8 保証金に関する事項 入札保証金・契約保証金免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、見積金額の100分の5以上を違約金として徴収する。)9 その他 (1) 支出負担行為担当官への提出書類 ア 入札開始までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。
イ 代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。 (2) 落札者の決定方法 ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出した者で、且つ、 有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札決定に当たっては、総額とし、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数 があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者 であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(税抜き価格)を入札書に記載すること。
(3) 下請負 現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。ただし、下請負を行うことが真にやむを得ないと認められ る場合には、この限りでない。
(4) 入札要領 本案件は、府省共通の「電子調達システム」(http://www.geps.go.jp/)を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札について入札時間までに入札会場へ 到着したものに限る。事前に郵送する旨を連絡すること。
(5) その他 ア 消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。
イ 参考資料の提出(入札に当たり官側の希望する参考資料の提出にご協力下さい。) 10 本公告に関する照会先 東京都新宿区市谷本村町5番1号防衛省情報本部会計課 第3契約係 TEL 03-3268-3111(内線 31752) FAX 03-5225-9641 参考資料の提出期限:令和7年2月20日(金)12時00分(2) 入 札 日 時:令和7年2月27日(木) 13時30分 暴力団排除に関する特約条項 談合等の不正行為に関する特約条項 役務請負契約条項 債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項(該当する場合)履行期限 履行場所 備考情報本部(喜界島)税抜※9(2)イ項による要求番号BP-77D7-014110契約締結日~令和7年3月31日件名 規格 単位 数量仕様書のとおり(DIH-LZ-24033)式 1 食器洗浄機の設置防衛省情本契第253号令和7年2月17日再 公 告支出負担行為担当官防衛省情報本部 総務部長別 紙項 目 基 準 数 値入札物品等(訓令第18条第4項に規 3件以上 15定する契約の対象となる物品又は役務 2件 10をいう。以下同じ)に関連する特許保 1件 5有件数入札物品の製造等(訓令第18条第4 9人以上 15項に規定する契約の対象となる物品の 7~8人 12製造又は役務の提供等をいう。以下同 5~6人 9じ)に携わる技術士資格保有者数 3~4人 61~2人 311人以上 69~10人 5入札物品の製造等に携わる技能認定者 7~8人 4数(特級、一級、単一級) 5~6人 33~4人 21~2人 1 提供」の「D」等級以上に格付けされた者1 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。なお、未 成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意書を得ているも のは、同第70条の特別に理由のある場合に該当する。
2 防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の有資格者で「役務の 学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当3 2の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第10 8号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下⑴~⑺のいずれ かに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするもの については、令和7年2月20日12時00分までに、確認できる書類を情報本部総務 部会計課へ提出すること。
⑴ 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者 ⑵ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を 加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。
2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科 の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
⑶ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る 物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明 ⑷ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経 済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用 事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一 般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会 社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機 構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機 構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファン ド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出 ⑺ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム できる者 ⑸ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成2 0年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲 げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出 資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品 又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 ⑹ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化 事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技 術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル 等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は 役務に関する分野における技術力を証明できる者 て提出した者を除く。
(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、 当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者4 契約担当官等(他省庁含む)から指名停止等の措置を受けている者でないこと。
5 現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同 種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする者でないこと。
6 「会社更生法(平成14年法律第154号)」による更生手続開始又は、「民事再生 法(平成11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てられていない者、但し 更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全 する有資格業者でないこと。
① 更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可) ② 許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類(コピ ー可) ③ 上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届7 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続
- 1 -調達要求番号:BP-77D7-014110情 報 本 部 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号品 名又は件 名食器洗浄機の設置DIH-LZ-24033大 臣承 認令和 年 月 日作 成 令和 6年12月4日改 正令和 年 月 日令和 年 月 日作 成 情報本部喜界島通信所1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,情報本部喜界島通信所(以下,通信所という。)の調理室で使用する食器洗浄機ついて適用する。1.2 引用文書等この仕様書に引用する文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,特に版を指定するもののほかは,入札時又は見積書の提出時における最新版とする。なお,関連文書については,この仕様書に規定した事項の理解を助けるものであり,この仕様書の一部をなすものではない。a) 引用文書法令等喜界島通信所における秘密保全並びに出入門及び立入実施要領について(情喜通第163号。令和2年6月22日)b) 関連文書法令情報本部における契約事務に関する達(情報本部達第1号。令和2年12月18日)情報本部秘密保全に関する達(情報本部達第11号。令和2年5月29日)- 2 -2 役務に関する要求2.1 設置製品a) 食器洗浄機一式b) 内訳は表1のとおり。表1-内訳番 号 品 名 規格等 単 位 数 量 備 考1 食器洗浄機 TDWN-25L EA 1タニコー製 2 ガスブースター TB-56L EA 13 ラインポンプ TLP-A25 EA 12.2 役務の内容役務内容は,旧製品を撤去し,新製品を据付するものである。2.2.1 撤去・据付a) 撤去・据付については,官側担当者の指定する場所(付図第1,2)のとおりとする。b) 撤去機器については,隣接する他の厨房機器へ損傷を与えないよう十分留意して作業を行い,撤去した機器は官側の指定する場所(付図第3)へ移動させ引渡しするものとする。c) 据付機器への給電の接続については,官側の指定する場所に接続するものとする。d) 据付機器へのガスの接続については,作業に必要な資格を保有している者に実施させるものとする。e) 安全・技術管理(ガス漏れ・防火処置等)については,官側担当者と協議の上,実施するものとする。2.3 履行場所〒891-6227 鹿児島県大島郡喜界町川嶺2913-1情報本部喜界島通信所(調理室及び食堂)とする。2.4 履行期間令和7年3月31日とする。- 3 -3 その他の指示3.1 提出書類提出書類は,表2による。表2-提出書類番号 名称 提出先 部数 提出時期 備考1 立入申請書 監督官 1部契約締結後、速やかに3.2のとおり2 工程表 監督官 1部契約締結後、速やかに適宜様式3工事報告書(試験成績書含む)検査官 2部役務終了後、速やかに適宜様式3.2 施設への立入り契約相手方は,この役務の履行に先立ち,従事する者の入門及び立入りに関して,喜界島通信所における秘密保全並びに出入門及び立入実施要領(情喜通第163号。令和2年6月22日)に基づき立入申請を実施し,立入権者の許可を得た後,立入るものとする。3.3 秘密保全・情報保障a) 契約相手方は,日本国籍を有し,日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張する団体等,その他を締結し又は加入若しくは協力してはならない。また,この役務全般において守秘義務を追うものとし,知り得た官有施設,装備品の状況並びに個人情報等に関する一切の情報について,契約履行中及び契約終了後を問わず,漏えい又は他に利用しないことを誓約するものとする。b) 契約相手方は,この役務の履行に先立ち,携帯型情報通信機器等を持込み使用することが必要な場合は,事前に官側と調整し,許可を得るものとする。3.4 官側における支援契約相手方は,この役務の履行に先立ち,官側の支援を必要とする場合は、事前に官側と調整し,無償で支援を受けることができるものとする。a) 現地における電力,ガス,水及びトイレの使用。b) その他,支出負担行為担当者等が必要と認めたこと。3.5 材料等- 4 -d) この役務に必要な器材及び材料等については,すべて受注者手配とする。3.6 廃材等この役務で発生した廃材等については,監督官の承認を得たうえで,特段の指示がない限り契約相手方において,関係法令を遵守し適切に処分するものとする。3.7 納品の完了納品の完了とは,官側の指定する場所に据付け,昨日点検(機器の正常な作動及び安全確認)までをいう。4 仕様書の疑義契約相手方は,この仕様書において疑義が生じた場合は,速やかに支出負担行為担当者と協議するものとする。