令和7年度デジタル複合機保守(富士フイルムビジネスイノベーション製)
農林水産省北海道農政事務所の入札公告「令和7年度デジタル複合機保守(富士フイルムビジネスイノベーション製)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/02/17です。
- 発注機関
- 農林水産省北海道農政事務所
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/17
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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令和7年度デジタル複合機保守(富士フイルムビジネスイノベーション製)(PDF : 318KB)
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和7年2月18日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和7年度デジタル複合機保守(富士フイルムビジネスイノベーション製)(2) 仕様・規格 入札説明書による(3) 数 量 入札説明書による(4) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5) 設置場所 入札説明書による2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること 。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること 。(3) 令和04 ・ 05 ・ 06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格 ) の「役務の提供等」において、北海道地域の競争参加資格を有する者であること 。(4) 入札説明書6に示す書類を提出できる者であること 。(5) 北海道農政事務所長から北海道農政事務所の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成27年3月31日付け26道農第1734号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと 。(6) 電子調達システムによる場合は電子認証を取得していること 。3 入札方法入札金額は、上記1の(2) に係る個々の単価に予定数量を乗じた概算総価を記載すること 。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額 ) をもって契約予定者の価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること 。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること 。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び交付期間入札説明書は、調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえダウンロードすること。なお、以下の場所において交付することもできる。(1) 場所北海道農政事務所会計課北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル(2) 交付期間令和7年2月18日から令和7年3月5日までの午前9時から午後5時まで( ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く 。)5 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」 という 。) の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによ りがたい場合は、紙入札方式参加願を7の(2) の期限までに提出するものとする。調達ポータルUR L https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01016 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。7 証明書等の提出場所及び提出期限上記2の (4) に定める証明書等の提出場所及び提出期限は、以下のとおり とする。(1) 提出場所 入札説明書を交付する場所と同じ。(2) 提出期限 令和7年3月5日午後5時8 入札執行の日時及び場所(1) 入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和7年3月13日午前9時から令和7年3月21日午後1時59分までに送信すること 。イ 郵送による入札提出期限 令和7年3月19日午後5時提出先 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビルウ 紙入札による入札(2)に示す日時、場所において入札する。(2) 開札の日時及び場所日時 令和7年3月21日午後2時場所 北海道農政事務所 1階TV会議室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金 免除する。11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。14 本件に関しての照会先北海道農政事務所会計課 加藤TEL 011-330-8764Mail: hokkaidou_choutatu@maff.go.jp以上公告する。お知らせ(1) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページをご覧ください。( https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html )(2) 北海道農政事務所調達情報メールマガジン (物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。( https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html )(3) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について (令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
令和7年度デジタル複合機保守(富士フイルムビジネスイノベーション製)仕様書1 デジタル複合機の保守に関する仕様については以下のとおりとする。(1)デジタル複合機の機種・設置場所・台数・予定使用カウント数別表のとおり(2)保守基本条項ア 保守範囲通常使用上において起こり得る故障修理に関する保守を、本契約範囲とする。イ 保守受付日程毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する日を除く)ウ 保守受付時間平日の14:00までに受付けた障害に対しては、当日訪問保守対が可能であること。エ 保守受付対応受付専用ダイヤルを設けて、日本語による対応が可能であること。オ 保守管理番号表示保守連絡先及び一意の管理番号表示したシールを当該複合機に貼り付けること。カ 定期点検必要に応じて点検整備を定期的に実施すること。点検整備に一定時間(1時間以上)を要する場合は、事前に管理担当者に連絡し、許可を得ること。キ 保守料金請求保守料金請求については、任意様式にて月末の使用カウント数を機種別に整理したものを担当職員に報告し、確認を受けた後、保守単価を乗じた金額を請求するものとする。(3) 保守詳細条項ア 故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料費、派遣料費等含む)は、保守費用に含むものとする。イ 使用枚数に応じて、発生が予測される故障等を未然に防止する措置を実施すること。ウ 故障修理の際に交換が必要となった部品(感光体を含む)及び消耗品(用紙、ステープラ針等を除く。)費用については、本契約に含むものとする。エ 交換する部品及び消耗品については、製造メーカーの稼働認定が取れている部材を使用すること。オ 故障対応については、保守員を速やかに機器設置場所に派遣し、オンサイトによる対応を実施すること。カ 以下の場合については、本契約の対象外とする。・天災、地変等保守業者の責に帰すことができない原因により生じた故障修理・使用者の故意又は過失による生じた故障修理の場合(4)保守体制ア 製造元メーカー認定の保守実施店としての登録があること。なお、製造元メーカー又は製造元メーカー関連会社が保守業務を請け負う場合は、この限りではない。イ 全設置場所について、保守対応窓口は一元的に同一会社により対応できる体制を整えること。ウ 保守員は、機器が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術を保持すること。エ 保守員は、身分証明書を携帯し、必要に応じてこれを提示すること。(5)トナー供給複合機稼働に必要なトナーについては、不足が生じないように予備品を含めて適宜供給すること。(6)保守実施報告ア 点検及び故障修理の実施にあたっては、作業開始及び終了時に担当職員に速やかに報告すること。イ 作業終了後に担当職員に対して、任意の報告書を提出すること。(7)安全の確保ア 安全管理として、機器の保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。イ 保守作業に当たって、知り得た情報(公知の情報等を除く。)に関し、第三者に開示、漏洩又は他の目的に使用するなどしてはならない。(8)リモートメンテナンスサービスア リモートメンテナンスサービス(メーターカウントの自動確認・遠隔診断保守サービス・消耗品の自動配送等)を提供すること。イ セキュリティについては、農林水産省の規程に従うこととし、サービス開始前に発注者の承認を得ること。2 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。3 責任の所在製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。4 その他組織再編等で、発注者の組織、名称及び住所等が変更になった場合においても契約は継続するものとする。詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打ち合わせを行うこと。5 環境負荷低減のクロスコンプライアンス(1)環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)を遵守するものとする。(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。別表保守対象機器一覧種類 月間カウント数 年間カウント数モノクロ 22,700 272,400フルカラー 3,800 45,600モノクロ 7,300 87,600フルカラー 13,100 157,200モノクロ 1,400 16,800フルカラー 1,900 22,800※予定使用カウント数は、あくまで予定数量であり保証するものではない。
ApeosC7070 862658北海道農政事務所本所2階(企画調整室)予定使用カウント数(単位:1台:枚)機 種 名 機番 設 置 場 所862645北海道農政事務所本所3階(消費生活課)ApeosC7070札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル住 所北海道農政事務所本所設 置 場 所862622北海道農政事務所本所5階(担い手育成課)ApeosC7070様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書-民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )