令和7年度レンタカーの賃貸借
農林水産省北海道農政事務所の入札公告「令和7年度レンタカーの賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/03/03です。
- 発注機関
- 農林水産省北海道農政事務所
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/03/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和7年度レンタカーの賃貸借(PDF : 242KB)
入札公告下記のとおり一般競争に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和7年3月4日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和7年度レンタカーの賃貸借(2) 仕 様 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 入札説明書6に示す書類を提出できる者であること。(5) 北海道農政事務所長から北海道農政事務所の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 27 年3月31日付け 26道農第1734 号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 入札方法入札金額は、上記1の(2)に係る個々の単価に予定数量を乗じた概算総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約予定者の価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。また、入札書と併せて入札金額内訳書を提出すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び交付期間入札説明書は、調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえダウンロードすること。なお、以下の場所において交付することもできる。(1) 場所北海道農政事務所会計課北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル(2) 交付期間令和7年3月4日から令和7年3月18日まで 午前9時から午後5時まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)5 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を7の(2)の期限までに提出するものとする。調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01016 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。7 証明書等の提出場所及び提出期限上記2の(4)に定める証明書等の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。(1) 提出場所 入札説明書を交付する場所と同じ(2) 提出期限 令和7年3月18日午後5時8 入札執行の日時及び場所(1) 入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和7年3月24日午前9時から令和7年3月27日午後1時59分までに送信すること。イ 郵送による入札提出期限 令和7年3月26日午後5時提出先 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビルウ 紙入札による入札(2)に示す日時、場所において入札する。(2) 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月27日午後2時イ 場所 北海道農政事務所 TV会議室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金 免除する。11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 契約書作成の要否契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。14 本件に関する照会先北海道農政事務所会計課 大和田TEL:011-330-8766Mail: hokkaidou_choutatu@maff.go.jp以上公告する。【お知らせ】(1) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成 17 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページをご覧下さい。https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html(2) 北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html(3) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
仕 様 書1 件 名 令和7年度レンタカーの賃貸借2 契約期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日3 履行場所 北海道内営業所等所在地(離島を除く)4 概 要 北海道農政事務所の職員が使用するレンタカーの賃貸業務5 借上げ車両及び予定数量規格等車 種 規 格予定数量(延べ台数)① 小型乗用車(コンパクト)(1,200cc~1,500ccクラス)参考車種(ノート、ヤリス、フィット、スイフト等)2WD 64台4WD 52台② 小型乗用車(セダン、ステーションワゴン等)(1,500cc~2,000ccクラス)参考車種(エクストレイル、カローラアクシオ、フリード等)2WD 12台4WD 66台③ 小型乗用ワンボックスワゴン(7人乗り以上)参考車種(セレナ、ノア、ステップワゴン等)2WD 16台4WD 47台④ 普通乗用ワンボックスワゴン(7人又は8人乗り)参考車種(エルグランド、アルファード、ヴェルファイア等)2WD 1台4WD 10台⑤ 普通乗用ワンボックスワゴン(10人乗り)参考車種(キャラバンワゴン、ハイエースグランドキャビン等)2WD 1台4WD 13台オプション乗り捨て料(ブロック)函館札幌千歳旭川帯広女満別(北見)釧路中標津各ブロック間各1回※1台の車を2日連続して使用する場合は2台として計上している。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。また、2WD車に代え4WD車を貸与しても差し支えない。ただし、料金は2WD車料金とすること。拠 点 名 配車、引取予定回数北海道農政事務所 本所 90回北海道農政事務所 白石庁舎 20回函館地域拠点 4回旭川地域拠点 4回釧路地域拠点 4回帯広地域拠点 4回北見地域拠点 4回※配車と引取それぞれを1回ずつとして計上している。【共通仕様】レギュラーガソリンを燃料とするハイブリッド車種(上記⑤を除く)かつオートマチック車限定免許で運転できる車種であること。【装備品】① 各車両について、ナビゲーションシステム及びETC車載器並びに非常用工具等を装備すること。② 令和7年11月1日から令和8年3月31日までは、スタッドレスタイヤを装備すること。(スタッドレスタイヤの装備時期が令和7年11月1日以前でも構わない。)③ 先進安全自動車(ASV)(前方障害物衝突被害軽減制動制御装置を搭載した車両)を貸し渡すよう努めること。④ 装備品については、契約単価に含まれること。6 予約手続き(1) 発注者は、車両を借入れようとする場合、使用者、数量、期間その他必要な事項を記載したレンタカー予約申込書を作成し、原則として借入れの3営業日前までにこれを受注者に交付して借入れを依頼するものとする。(2) 受注者は(1)に定めるレンタカーの予約の申込を受けた場合は、当該レンタカー予約申込書に従い、車両を貸出しするものとする。ただし、受注者において、申込を受けた車両を確保できない場合は、同等以上の車両を準備するなど、必要な措置を講じること。なお、この対応ができない場合は、その旨を発注者に速やかに連絡するものとする。7 貸し渡し借上げ車の貸し渡しは、以下のとおりとする。(1) 受注者は、以下に示す主要駅、主要空港近郊に営業所を有すること。(以下ア、イの主要駅、主要空港以外の営業所も利用できること。)また、別紙に示す北海道農政事務所の本所と、白石庁舎及び各地域拠点に配車、引取ができること。ア 主要駅(札幌、函館、新函館北斗、旭川、北見、釧路、帯広)イ 主要空港(新千歳、函館、旭川、女満別、中標津、釧路、帯広)(2) 受注者は、発注者の依頼に基づき、車両の燃料を満タンにし、発注者が指定する日時及び履行場所において当所職員(以下「利用職員」という。)に貸与すること。(3) 契約区域は北海道全域(離島を除く。)とすること。8 返却借上げ車の返却は、以下のとおりとする。(1) 利用職員は、用務終了後、受注者から指定され、又は、あらかじめ発注者が指定した日時及び場所まで車両を返却するものとし、返却予定日時等に変更が生じた場合は、速やかに発注者及び返却予定の営業所に連絡するものとする。なお、連絡を受けた返却予定の営業所は、返却予定日時等の変更に可能な限り対応することとする。(2) 利用職員は、原則として自ら燃料を補給して車両を返却するものとする。ただし、利用職員が燃料の補給を行わずに車両を返却した場合には、受注者は、受注者が契約するガソリンスタンド等で給油し、発注者に請求できるものとする。なお、受注者は燃料代を発注者へ請求する時は納品書等を発注者へ交付するものとする。(3) 受注者は、利用職員に対し利用明細書等を交付すること。9 料金(1) 1日単位とし、暦日を1日として計算する。なお、ハイシーズン料金、夏季料金等の適用はないものとする。(2) 受注者は、貸出した車両1か月分の数量を取りまとめ、翌月に請求するものとする。10 保険及び補償(1) 受注者は、次に示す内容以上の保険及び補償を付保した車両を貸出すものとし、使用中の事故については、その保険及び補償により、賠償等の責任を負うものとする。対人補償 1名につき 無制限対物補償 1事故につき 2,000万円まで(免責額0円)車両補償 1事故につき 車両時価額 (免責額0円)人身損害又は搭乗者傷害補償 1名につき3,000万円まで(2) 免責補償制度加入料金は契約単価に含むものとする。(3) ノン・オペレーション・チャージは請求しないものとする。(4) 事故等により障害が発生した場合は、原則として(1)に掲げる保険及び補償判定により補填する。ただし、発注者が、当該事故等の内容及び原因から国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)を適すべきと判断した場合は、この限りではない。11 自動車の保守(1) 受注者は、適切に整備された車両を貸出すものとする。(2) 発注者は、借入れた車両に不具合があったとき、又は整備不良箇所を発見したときは、その使用を中止し、受注者にその旨を申出るものとする。(3) 受注者は、(2)の申出を受けたときは、発注者の業務に支障が生じないよう直ちに代替車両を用意する等の措置を講ずるものとする。このとき、必要となる経費は全て受注者の負担とする。(4) 受注者は、車両の貸出しに当たり、発注者又はその他の者に対し損害を与えた場合は、その損害について賠償しなければならない。12 自動車の管理等(1) 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、車両を使用するものとする。(2) 車両に事故が発生した場合、次により事故処理を行い、その解決に当たるものとする。ア 発注者は、法令に定められた処置をするとともに受注者に事故報告を行い、受注者の指示に従うものとする。
イ 事故後、発注者が代替の車両を必要とする旨を申出た場合、受注者は発注者に対し速やかに代替の車両を貸出すものとする。ウ 発注者は、事故に関し、第三者との間に受注者が不利益になる協定をしてはならないものとする。エ 事故に関する補償は、仕様書に定められた保険で対応するものとする。オ 発注者が車両を使用中、第三者との間に紛争が生じた場合、発注者の責においてその紛争を処理、解決に当たるものとするが、発注者が要請したとき、受注者は、その紛争の処理、解決に協力するものとする。13 環境負荷低減のクロスコンプライアンス(1) 環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117号)を遵守するものとする。(2) 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。14 その他(1) 組織再編等で、発注者の組織、名称及び住所等が変更になった場合においても本契約は継続するものとする。(2) 仕様書に定めのない事項、疑義又は紛争を生じた場合は、協議の上これを解決するものとする。(3) 本仕様に基づく業務において、発注者が提供した業務上の情報は第三者に開示又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。(4) 契約書に定めのない事項は、受注者の貸渡約款によるものとし、契約書及び受注者の貸渡約款の双方に同内容の事項がある場合には、契約書の定めを優先させるものとする。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。別紙北海道農政事務所 拠点一覧拠 点 名 所 在北海道農政事務所 本所 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 エムズ南22条ビル北海道農政事務所 白石庁舎 札幌市白石区平和通2丁目北5-10函館地域拠点 函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎旭川地域拠点 旭川市宮前1条3丁目3-15 旭川地方合同庁舎釧路地域拠点 釧路市幸町10丁目3 釧路地方合同庁舎帯広地域拠点 帯広市西6条南7丁目3 帯広地方合同庁舎北見地域拠点 北見市青葉町6-8 北見地方合同庁舎様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。事業名:組織名・代表者氏名:住所:連絡先:具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )