教育施設課:【第22号】中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託
埼玉県春日部市の入札公告「教育施設課:【第22号】中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/01/08です。
- 発注機関
- 埼玉県春日部市
- 所在地
- 埼玉県 春日部市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/01/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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教育施設課:【第22号】中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託
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ただし、手続き開始決定を受けている者を除く 6.現場説明会 現場説明会については行わない。 7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど 期間・期日・期限 場所 設計図書などの閲覧令和8年1月9日(金曜日)から 令和8年2月3日(火曜日) 春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和8年1月9日(金曜日)から令和8年1月13日(火曜日)午後3時まで郵便番号〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市教育委員会 学校教育部 教育施設課へ提出 提出方法は、郵便、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。 質問書(PDFファイル:41.1KB)メール:shisetsu@city.kasukabe.lg.jp 回答書の閲覧令和8年1月20日(火曜日)から 令和8年2月3日(火曜日)春日部市公式ホームページ入札書の提出期限令和8年1月26日(月曜日)以降の発送 令和8年2月2日(月曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市教育委員会 学校教育部 教育施設課)と表記する 入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:459KB) 開札日時令和8年2月3日(火曜日)午後4時00分春日部市役所本庁舎4階 委員会会議室 入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち合いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後春日部市公式ホームページ市役所3階 情報ラウンジ庄和総合支所2階市政情報室 8.入札に関する注意事項 (1)入札に参加する者の数が1者であるとき 入札を執行する。 (2)入札書の提出 ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書と内訳書(提出の指示がある場合のみに限る)を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名および開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること入札書の封入方法(PDFファイル:238.1KB) イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない (3)入札書に記載する金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札保証金 免除する。 (5)最低制限価格 春日部市業務委託契約変動型最低制限価格制度事務取扱試行要領による。詳細は、各公告を参照すること。 (6)契約保証金 免除する。 (7)その他 落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。 9.入札の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア.指定した日時に内訳書の提出のない入札イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札 10.その他 (1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ 【開札日当日】 開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。 【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。 なお、当該案件の審査に必要な書類とは、落札候補者が令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていることが要件となるため、さきに記した名簿の写しをさすものとします。その後、提出された書類を基に、設定した制限に適しているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば 落札者 となります。なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に春日部市教育委員会 学校教育部 施設課窓口へお越しください。(6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。
この記事に関するお問い合わせ先 教育施設課 施設担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-739-6803ファックス:048-737-3681 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
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1業 務 委 託 仕 様 書第1.委託業務名中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託第2.履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 第3.業務の目的電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物について、同法第43条に基づく同法施行規則第52条第2項の規定による保安管理業務、需要設備機器の性能維持業務、及び太陽光発電設備の保守管理業務を受注者(以下「乙」という。)が実施することにより、自家用電気工作物等の性能維持及び電気事故を防止することを目的とする。
第4.業務場所春日部中学校 春日部市粕壁四丁目4番15号東中学校春日部市樋堀181番地1豊春中学校 春日部市南中曽根107番地2武里中学校 春日部市薄谷3番地大沼中学校 春日部市大沼六丁目75番地豊野中学校 春日部市銚子口130番地春日部南中学校 春日部市武里中野746番地緑中学校春日部市緑町五丁目9番38号大増中学校 春日部市上大増新田140番地葛飾中学校 春日部市永沼2250番地1飯沼中学校 春日部市飯沼180番地江戸川小中学校 春日部市上吉妻1番地第5.対象電気工作物【電気事業法に基づく保安管理】・【太陽光発電設備の保守管理】別紙1のとおり【需要設備機器の性能維持業務】別紙1「「精密点検」に示すとおり【プール設備の電気安全管理】別紙1のとおり2第6.保守管理等の報告以下の関係書類を遅滞なく提出及び手続きを行うこと。
(1)保安管理業務外部委託承認申請書、保安規程変更届出書等(契約後)(2)業務主任技術者届(契約後)(3)業務に必要な資格を証明する書類(契約後)(4)点検作業計画書・業務工程表(業務着手前)(5)点検報告書(毎月)(点検ごと)(6)その他関係法令等に基づく書類(適時)第7.業務内容【電気事業法に基づく保安管理】1 乙が実施する保安管理業務及びこれに伴い発注者(以下「甲」という。)が実施する業務は、次項及び第3項を除き次の各号によるものとする。
なお乙は契約締結後遅滞なく保安管理業務を実施する者(以下、「保安業務担当者」という。)の氏名及び生年月日並びに電気主任技術者免状の種類及び番号を甲に通知し、保安業務を自ら実施すること。
(1)甲は、「第4.業務場所」について保安業務担当者と面接等を行い、その者が委託契約書に基づいた保安業務担当者本人であることを確認すること。
(2)乙の保安業務担当者は、甲の業務場所における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書を常に携帯し、甲に対しその身分を示す証明書を提示し、自らが委託契約書に基づいた保安業務担当者であることを明らかにすること。
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(3)乙は、「第5.対象電気工作物」に掲げる自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。
(4)乙は、業務場所に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に指示又は助言すること。
(5)乙は、業務場所に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて、「第8.電気工作物点検の頻度及び項目」に定めるところにより、工事期間中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に指示又は助言すること。
(6)乙は、自家用電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、その結果を甲に報告すること。
また、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について甲に指示又は助言すること。
甲は、その記録を確認し、保安規程に定める期間保存すること。
(7)乙は、電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、甲もしくは東京電力(株)等より通知を受けたときは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うこと。
また、事故・故障の状況に応じて、乙は臨時点検を行い、その原因が判明した場合には、同様の事故・故障の再発させないための対策について、甲に指示又は助言を行うこと。
なお、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、甲に対し、電気事故報告の作成及び手続きの指示又は助言を行うこと。(8)電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。
2 甲は、前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の(1)から(5)のいずれかに該当する3電気工作物については、乙と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。
これに関し、甲は、乙の監督の下に点検等を行い、乙は、その記録の確認を行う。
また、乙は、甲の求めに応じ、助言を行うこととする。
このほか、乙は、当該電気工作物の保安について、甲に対し指示又は助言ができるものとする。
(1)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次のアからオのいずれかに該当する自家用電気工作物ア 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備イ 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等ウ 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(2)設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な次のアからオのいずれかに該当する場所に設置される自家用電気工作物ア 立入に危険を伴う場所イ 情報管理のため立入が制限される場所ウ 衛生管理のため立入が制限される場所エ 機密管理のため立入が制限される場所オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(3)業務場所外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(4)発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物3 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第1項によるほか、甲が確認を行うものとする。
【太陽光発電設備の保守管理】1 別紙4による点検項目について、毎年1回6月期を目途に点検を実施する。
【需要設備機器の性能維持業務】1 キュービクル内の床、受配電・変電設備内の絶縁物表面等の粉じんを清掃すること。
なお、清掃等に当たっては、乾燥したウエスでの拭き取りを基本とし、細部や狭所部分についてはブロアー等の併用も可能とする。
前記の作業で落としきれない場合は、ウエスにアルコール液又はアルコールと水の混合液を浸し、これにより、付着した粉じん等をきれいに拭き取ること。
2 業務にあたっては、受配電・変電設備を無充電状態にし、安全に十分注意すること。
3 停電に際しては、事前に負荷の状態を把握し、停電後検電を確実に実施して無充電を確認した後、短絡設置器具を取付けること。
4 作業終了後は、使用した用具、及び器具等の置き忘れ、又は接続部の緩み等がないかどうか確認し、送電後は負荷の状態に異常がないことを確認すること。
4【プール設備の電気安全管理】1 甲、または学校管理者と協議のうえ、当該プールの使用開始の半月程度前に、絶縁抵抗、接地抵抗測定、漏電遮断器等の機能試験を実施すること。
第8.電気工作物点検の頻度及び項目1 乙が定期的に行う点検の頻度及び点検項目は、月次点検、年次点検及び臨時点検について下表に掲げる内容を基本とし、巡視、点検及び試験の基準及び年次点検の測定および試験の判定基準等詳細は、別紙2「点検、測定及び試験の基準等」、別紙3「経済産業省告示に基づく需要設備の設備条件と点検頻度」及び別に定める電気事業法第42条第1項に規定する保安規程によるものとする。
(1)月次点検 : 隔月1回(2)年次点検 : 毎年1回(3)精密点検 : 3年に1回(4)臨時点検 : 必要の都度2 前項に定める年次点検には月次点検が、精密点検には年次点検が含まれるものとする。
5【需要設備】・月次点検とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものである。
・年次点検とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものである。
・臨時点検とは、電気事故その他異常の発生したときや、異常が発生する恐れがあると判断したときに点検を実施するものである。
3 「第7.業務内容 第1項」に定める甲の通知を受けて行う工事期間中の点検は、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況について外観点検を行うものとし、その頻度は毎週1回とする。
4 乙は、月次点検のほか、甲に対し、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがないか、点検を行うこと。
項 目対象設備等月次点検 年次点検区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態電圧、負荷電流測定B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定左記の外観点検項目に加え、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験〈受電設備>断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等接地線、保護管等受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等配線、配線器具、低圧機器等電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態左記の外観点検項目に加え、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無配線の取付け状態及び過熱の有無蓄電池電圧測定左記の外観点検項目に加え、蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度測定65 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
第9.停電時点検作業の対応1 次の設備に電気を供給する自家用電気工作物の点検に当たって、停電により設備を停止状態にして点検を実施する場合は、学校との協議により仮設電源の供給が必要とされたときには、乙において可搬型発電機等(燃料含む)の設置、配線の接続及び切替作業等について行うこと。
(1)電話通信ネットワーク・サーバー、昇降機、受水槽ポンプ、消防設備、機械警備システム、プールろ過装置(稼働期)、防災無線等第10.絶縁監視装置の設置等1 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置(以下「絶縁監視装置」という。)を別紙1の記載に基づき次の(1)から(6)により設置すること。
(1)乙は甲の申し出により絶縁監視装置を設置する場合は、乙の所有する絶縁監視装置を甲の「第4.業務場所」に設置するものとする。
(2)甲は、乙が絶縁監視装置を設置する場所の提供、電話回線などの既存の施設の利用について便宜を供するものとする。
(3)絶縁監視装置及び設置に要する費用は、原則として乙の負担によるものとする。
(4)絶縁監視装置の保守は乙が行うものとし、その費用は乙が負担するものとする。
(5)甲は、乙の絶縁監視装置を乙に無断で移設、取り外し、修理等を行わないものとする。
(6)絶縁監視装置の警報を、甲の加入電話回線を利用して、乙の事業所に通報する場合の電話料は甲が負担するものとする。
第11.絶縁監視装置の撤去1 乙は絶縁監視装置を(1)又は(2)の理由により協議のうえ、絶縁監視装置の契約を更改する場合及び、自家用電気工作物の廃止、契約満了又は合意による契約解除した場合は絶縁監視装置を撤去するものとする。
(1)甲の電気工作物が未改修により絶縁不良が継続する等、絶縁監視装置による監視が不能となった場合。
(2)甲より絶縁監視装置の撤去の申し出があった場合。
第12.絶縁監視装置の運用1 絶縁監視装置を設置した需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を(以下「漏えい警報」という。)連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。
以下同じ。
)に乙は、次の(1)及び(2)に掲げる処置を行うこととする。
(1)警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。
なお、発生時に報告を行い、処置後に報告書を提出する。
(再掲)7(2)警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
第13.連絡責任者等1 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知すること。
2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を乙に通知すること。3 甲は、第1項及び前項による通知の内容変更が生じた場合は、乙に変更の内容を通知すること。4 甲は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせること。
5 甲は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてること。
第14.甲及び乙の協力及び義務1 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとること。
2 乙は、保安管理業務を誠実に行うこと。
第15.保安業務担当者の資格等1 乙は、保安業務担当者に電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。
2 保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
3 保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
第16.記録の保存1 乙が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、甲、乙双方において3年間保存するものとします。
第17.委託料の支払い1 委託料の支払いは月額払いとする。
2 電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づく保安管理業務外部委託承認申請及び電気事業法第42条第2項の規定に基づく保安規程変更届等の初期手続きに係る費用(以下、「手続き費用」という)については、手続きが完了した月の月額払いに加算して一括払いとする。
3 一月あたりの支払金額は、委託料の年額を12(月)で除した額とし、その額に1円未満の端数が生じる場合は、最終支払月で調整する。
第18.その他1 業務は担当職員と充分打ち合わせの上実施すること。
2 緊急の際に乙は、概ね2時間以内に当該校に到着すること。
また、夜間・休日においても事故発生時には、連絡が取れる体制を整えること。
3 質疑を生じた場合は、直ちに担当職員の指示を受けること。
4 作業を行う際は、担当職員及び学校に連絡し、必要な指示を受けること。
5 児童生徒その他公衆に十分注意を払い、事故の防止に努めること。
6 学校の設備等を使用する場合は、学校長の承諾を得ること。
8第19.法令順守1 電気事業法施行規則52条~53条の2、経済産業省告示第249号、主任技術者制度の運用通達(原子力安全・保安院)に示されている事項を順守すること。
9【業務場所・電気工作物等の設備表】学 校 名所 在 地需要設備 監視装置の種類精密点検 太陽光設備設備容量(kvA)受電電圧(V)令和8年度令和9年度令和10年度定格容量定格電圧1春日部中学校粕壁四丁目4番15号325 6,600絶縁監視装置〇2東中学校樋堀181番地850 6,600絶縁監視装置〇10kw×3200V(三相)3豊春中学校南中曽根107番地2300 6,600絶縁監視装置〇4武里中学校薄谷3番地350 6,600絶縁監視装置〇5大沼中学校大沼六丁目75番地275 6,600絶縁監視装置〇6豊野中学校銚子口130番地300 6,600絶縁監視装置〇7緑中学校緑町五丁目9番38号275 6,600絶縁監視装置〇8大増中学校上大増新田140番地300 6,600絶縁監視装置〇9葛飾中学校永沼2250番地11125 6,600絶縁監視装置〇10飯沼中学校飯沼180番地250 6,600絶縁監視装置〇11春日部南中学校武里中野746番地300 6,600絶縁監視装置〇12江戸川小中学校上吉妻1番地225 6,600絶縁監視装置〇別紙110【点検、測定及び試験の基準等】電気工作物 点検、測定及び試験項目月次点検年次点検精密点検※1引 込 設 備区分開閉器、引込線、支持物及びケーブル等外観点検 ○ ○自己診断機能作動、ガス圧低下警報作動等確認 ○ ○絶縁抵抗測定(SOG制御回路含む) ○接地抵抗測定 ○区分開閉器動作試験 ○保護継電器動作試験 ○保護継電器動作特性試験 ○その他 精密点検 ○受 配 電 ・ 変 電 設 備断路器外観点検 ○ ○刃部、電線接続部の過熱測定 ○※2絶縁抵抗測定 ○遮断器高圧負荷開閉器外観点検 ○ ○本体、ヒューズ、電線接続部の過熱測定 ○※2絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○内部点検 ○保護継電器連動試験 ○絶縁油の点検・試験(OCBのとき) ○その他 精密点検 ○高圧カットアウト外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○内部点検 ○保護継電器外観点検 ○ ○動作試験 ○保護継電器動作特性試験 ○その他 精密点検 ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○過熱測定 ○※2絶縁抵抗測定 ○母線外観点検 ○ ○過熱測定 ○※2絶縁抵抗測定 ○計器用変成器外観点検 ○ ○過熱測定 ○※2絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○過熱測定 ○※2別紙211※1 年次点検Bは、特記仕様書に定める施設及び、年次点検Aの結果、さらに詳細・細部の点検測定を要すると認められた場合、もしくは経年・メーカー推奨間隔を勘案して実施するものとする。
※2 過熱の測定は放射温度計により非接触で行うこと。
※3 メーカー点検を標準とする。
特性診断 ○変圧器外観点検 ○ ○電圧及び2次電流測定 ○温度測定(本体) ○過熱測定(1次2次接続部) ○※2B種接地線、漏洩電流測定 ○※3絶縁抵抗測定 ○絶縁油の点検・試験 ○コンデンサ及びリアクトル外観点検 ○ ○過熱測定 ○※2絶縁抵抗測定 ○受電盤及び配電盤外観点検 ○ ○過熱測定 ○※2絶縁抵抗測定 ○受変電室建物及びキュービクル式受変電設備の外箱外観点検 ○ ○接地線及び設置装置外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○負 荷 設 備配線、配線機器、低圧機器等外観点検 ○ ○漏洩電流測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○非 常 用 予 備 発 電 装 置原動機、発電機、始動装置等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○保護継電器動作特性試験 ○遮断器等連動試験 ○自動始動及び停止試験 ○ ○運転中の発電電圧及び周波数(回転数)の異常の有無○ ○蓄 電 池 設 備蓄電池外観点検 ○ ○蓄電池電圧測定 ○ ○セルの電圧測定 ○電解液の比重及び温度測定 ○12経済産業省告示に基づく需要設備の設備条件と点検頻度1.次の(1)から(5)までの設備条件のすべてに適合する設備容量が100キロボルトアンペア以下(小規模高圧需要設備を除く。)のもの又は低圧受電の需要設備については、隔月1回以上(1)構外にわたる高圧電線跡がないもの(2)柱上に設置した高圧変圧器がないもの(3)高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの(4)保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの(5)責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの2.上記1に適合する需要設備であって、かつ、次の(1)から(3)までのすべての設備条件に適合するものについては、3か月に1回以上(1)受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る。)(2)蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの(3)引込施設に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置してあるもの3.上記1の(1)から(5)までの設備条件全てに適合する信頼性の高い設備※であって、絶縁監視装置を設置している需要設備については、隔月1回以上4 上記1、2及び3以外の需要設備にあっては、毎月1回以上※ 信頼性の高い設備の要件信頼性の高い需要設備の条件とは、次の1から5までの要件のすべてに適合する需要設備とします。
1.構外にわたる高圧電線路がないもの2.柱上に設置した高圧変圧器がないもの3.高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの4.保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの5.責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの別紙313【太陽光発電設備の保守管理】1 パワーステーショナ(1)取付・配線状況の確認について系統1(PSOP-NTR2110 製造番号:NVM09112064))系統2(PSOP-NTR2010 製造番号:NVS08D112008)系統3(PSOP-NTR2010 製造番号:NVS08D112009)(2)絶縁抵抗測定について(直流回路)判定基準直流回路:開放電圧が30V以上のものは1000Vの絶縁抵抗計で0.4MΩ以上であ ること。
測定範囲直流回路において対地間はP-E間を測定する。
点検対象 点検項目 点 検 内 容外 観筺 体(箱容器)目視確認腐食がないこと雨水の侵入がないこと換気状態に問題がないこと取付金具・締付部品の脱落がないこと塗 装 目視確認塗装が剥げてないか塗装の斑がないこと表 示 動作確認表示灯が切れてないことモニター表示に異常がないこと接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと点検対象 点検項目 点 検 内 容外 観筺 体(箱容器)目視確認腐食がないこと雨水の侵入がないこと換気状態に問題がないこと取付金具・締付部品の脱落がないこと塗 装 目視確認塗装が剥げてないか塗装の斑がないこと接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと点検対象 点検項目 点 検 内 容外 観筺 体(箱容器)目視確認腐食がないこと雨水の侵入がないこと換気状態に問題がないこと取付金具・締付部品の脱落がないこと塗 装 目視確認塗装が剥げてないか塗装の斑がないこと接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと別紙414系統:1、系統:2、系統:3※判定基準は「電気設備の技術基準」第58条による(交流回路)判定基準交流回路:電圧が300V以下は500Vの絶縁抵抗計で0.2MΩ以上であること。
測定範囲交流回路において対地間を測定する。
系統:1、系統:2、系統:3※判定基準は「電気設備の技術基準」第58条による。
(3)開放電圧測定について判定基準パワーコンデイショナの入力電圧が500V未満であることを確認する。
系統:1、系統:2、系統:3(4)相間電圧測定について系統:1、系統:2、系統:3※判定基準は「電気事業法施行規則」第44条による。
※系統電圧が222Vに近い場合はパワーコンデイショナの電力上昇抑制機能が働き、出力を抑制してしまうため電力会社と協議が必要となる。
測定箇所(1000Vメガ-使用) 判定基準1 アレイ1(+)~ パワーコンデイショナ(E) 0.4MΩ以上2 アレイ2(+)~ パワーコンデイショナ(E) 0.4MΩ以上3 アレイ3(+)~ パワーコンデイショナ(E) 0.4MΩ以上4 アレイ4(+)~ パワーコンデイショナ(E) 0.4MΩ以上測定箇所(1000Vメガ-使用) 判定基準 備 考パワーコンデイショナ ~ 連係ブレーカー 0.2MΩ以上 U-Eパワーコンデイショナ ~ 連係ブレーカー 0.2MΩ以上 V-Eパワーコンデイショナ ~ 連係ブレーカー 0.2MΩ以上 W-Eアレイ箇所アレイ1(DS1)アレイ2(DS2)アレイ3(DS3)アレイ4(DS4)測定相 判定基準U-E 202V±20VV-E 202V±20VW-E 202V±20V15(5)接地確認について系統:1系統:2、系統:3(6)連系保護リレー接地確認についてパワーステーションの整定値の確認(系統:1、系統:2、系統:3)※( )内はパワーコンデイショナの設定コードを表示(7)パワーコンデイショナ運転後の確認について外部停止信号確認OVGR停止信号: 使用(a接点/b接点) ・未使用判定基準:OVGR停止信号及び外部停止信号を受信した際、パワーコンデイショナが停止することを確認すること。
停止時の確認判定基準:①連系用ブレーカを遮断し、停電状態をつくりパワーコンデイショナが停止することを確認すること。
②停復帰後、保護時間(電力協議値)経過後、パワーコンデイショナが運転することを確認すること。
※ 複数台パワーコンデイショナが連系されている場合、全台が停止すること。
測定相 電圧(V) 判 定 基 準U-E対地電圧判定基準※対地電圧に関してはV相が接地されていることを確認するV-EW-E測定相 点 検 内 容U-E対地電圧判定基準※対地電圧に関してはV相が接地されていることを確認するV-EW-E項目名 整定値 整定時間OVR(F10)(F12) 230V 1.0秒UVR(F11)(F12) 160V 1.0秒OFR(F13)(F15) 51.0Hz 1.0秒UFR(F14)(F15) 49.0Hz 1.0秒単独運転検出(F20)(受動) 5° 0.5秒(固定)単独運転検出(能動) 1.4Hz(固定) 0.8秒(固定)電圧上昇抑制(F19) 222V保護保持時間(F62) 300秒162 計測装置について(1)外観検査等(2)各種設定・動作確認3 連系盤について(1)外観検査等点検対象 点検項目 点 検 内 容本 体外 観動作確認損傷・部品の脱落がないこと稼動状況通常ディスプレイ表示を連続的に表示していること配 線 外 観 目視確認正しく接続されていることケーブルに損傷がないこと接地環境 接地状態 目視確認水平な位置に設置されていること接地場所が50℃以上でないこと結露がないこと接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと点検対象 点検項目 点 検 内 容動作状態ソフトウエア目視確認計測用ソフトが常に起動していること表示用ソフトが自動的に起動すること稼動状況パソコンの稼動J状態並びに計測データを正常に取得していること点検対象 点検項目 点 検 内 容筺 体(箱容器)外 観 目視確認腐食がないこと雨水の侵入がないこと取付金具・締付部品の脱落がないこと塗 装 外 観 目視確認塗装が剥げてないか塗装の斑がないこと内部機器 外 観 動作確認遮断器で確実に電源を遮断できていることケーブルの損傷がないこと接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと174 日射計について(1)外観検査等5 気温計について(1)外観検査等6 表示装置について(1)外観検査等(2)各種設定・動作確認点検対象 点検項目 点 検 内 容本 体外 観 目視確認腐食がないこと破損・部品の脱落がないこと受感部状態 目視確認受感部ガラスの汚れがないことガラスドームが傷(特に曇り状態)、割れがないこと配 線 外 観 目視確認 配線ケーブルに損傷がないこと設置環境 設置状態 目視確認 陰ができていないこと接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと点検対象 点検項目 点 検 内 容本 体外 観 目視確認腐食がないこと破損・部品の脱落がないこと受感部状態 目視確認 放熱シールド部分に汚れが付着してないこと配 線 外 観 目視確認 配線ケーブルに損傷がないこと設置環境 設置状態 目視確認 散水装置等による水がかからないこと接続箇所 端子ネジ ゆるみ確認 端子ネジにゆるみがないこと点検対象 点検項目 点 検 内 容本 体 外 観 目視確認腐食がないこと破損・部品の脱落がないこと配 線 外 観 目視確認 配線ケーブルに損傷がないこと設置環境 設置状態 目視確認設置場所が50℃以上でないこと結露がないこと点検対象 点検項目 点 検 内 容動作状態 稼動状況 目視確認 正常に表示がされていること18【太陽光発電設備主要構成機器】太陽電池仕様 32.736kwメーカ 元旦ビューティー工業(株)形式 NSSⅡ-PVP62AK数量 528枚パワーステーショナ仕様 三相3線式V相接地メーカ (株)荏原電産形式PSOP-NTR2110 1台(マスター)PSOP-NTR2010v 2台(スレーブ)計測装置仕様 各種データを収集及びパワーコンデイショナを監視メーカ (株)荏原電産形式 PSOP-EDKU数量 1式連系盤仕様 3回路連系盤 三相/屋外メーカ (株)荏原電産数量 1面日射計仕様 0-10mVメーカ (株)プリード形式 CMP-3数量 1台気温計仕様 Pt100Ωメーカ (株)プリード形式 PRS-120S数量 1台表示装置構造 屋内壁掛40型ディスプレイメーカ ソニー(株)形式 KDL+40HX720数量 1台
業務委託名称 中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託業務委託場所 春日部市粕壁四丁目4番15号外11か所履 行 期 間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで業務委託概要春日部市教育委員会業 務 委 託 内 訳 書 別紙のとおり※この業務委託内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。
また、業務委託内訳書の数量等については、参考値であり契約を拘束するものではありません。
(参考資料)仕様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1 春日部中学校点検業務(設備容量:325kVA) 月次点検、年次点検 1 式受電設備清掃業務 1 回2 東中学校点検業務(設備容量:850kVA) 月次点検、年次点検 1 式太陽光発電装置30kW 200V 6 回受電設備清掃業務 1 回3 豊春中学校点検業務(設備容量:300kVA) 月次点検、年次点検 1 式受電設備清掃業務 1 回4 武里中学校点検業務(設備容量:350kVA) 月次点検、年次点検 1 式受電設備清掃業務 1 回5 大沼小学校点検業務(設備容量:275kVA) 月次点検、年次点検 1 式受電設備清掃業務 1 回内 訳 明 細 書中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託名称春日部市教育委員会仕様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要6 豊野中学校点検業務(設備容量:300kVA) 月次点検、年次点検、精密点検 1 式受電設備清掃業務 1 回7 緑中学校点検業務(設備容量:275kVA) 月次点検、年次点検 1 式受電設備清掃業務 1 回8 大増中学校点検業務(設備容量:300kVA) 月次点検、年次点検 1 式受電設備清掃業務 1 回9 葛飾中学校点検業務(設備容量:1125kVA) 月次点検、年次点検、精密点検 1 式受電設備清掃業務 1 回10 飯沼中学校点検業務(設備容量:250kVA) 月次点検、年次点検 1 式受電設備清掃業務 1 回内 訳 明 細 書中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託名称春日部市教育委員会仕様 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要11 春日部南中学校点検業務(設備容量:300kVA) 月次点検、年次点検、精密点検 1 式受電設備清掃業務 1 回12 江戸川小中学校点検業務(設備容量:225kVA) 月次点検、年次点検、精密点検 1 式受電設備清掃業務 1 回内 訳 明 細 書中・義務教育学校自家用電気工作物等保安管理業務委託名称春日部市教育委員会