令和8年4月10日通知 令和8年度成人歯周病検診に係る受診券作成業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年4月10日通知 令和8年度成人歯周病検診に係る受診券作成業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/09です。
25日前に公告
- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 随意契約
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
盛岡市による令和8年度成人歯周病検診受診券作成業務委託の入札
令和8年度随意契約(見積合せ)による業務委託
【入札の概要】
- ・発注者:盛岡市
- ・仕様:成人歯周病検診受診券及び検診案内文の印刷・圧着加工(22,500枚、V折圧着はがき形式)
- ・入札方式:随意契約(見積合せ)
- ・納入期限:令和8年6月10日まで
- ・納入場所:盛岡市保健所6階 企画総務課
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:盛岡市保健所 企画総務課 019-626-2211
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:印刷業務に行政事務標準文字(MJ+)対応フォント(MJプラスフォント)が使用可能なこと
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令和8年4月10日通知 令和8年度成人歯周病検診に係る受診券作成業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)
仕 様 書1 件名 令和8年度成人歯周病検診に係る受診券作成業務委託2 業務内容(1) 内容成人歯周病検診に係る受診券(以下「歯科受診券」という。)及び検診案内文の印刷及びはがき表面の指定個所に発注者が別途提供する歯科受診券交付対象者(以下「対象者」という。)に係る情報(郵便番号、住所、氏名、整理番号)を印刷し、はがきに圧着加工を行うものとする。
(2) 作成する歯科受診券の数量22,500枚(うち対象者に係る情報を印刷する数量は(7)のとおりとし、残余を予備分とする。
)(3)作成する歯科受診券の規格・形状等①形状V折圧着はがきとする。
ミシン加工1本あり。
コーナーカット1か所あり。
コーナーカットに代えて、ずらし加工も可とする。
ずらし加工の場合は中面の圧着されない部分に「POSTCARD」の表示をすること。
②仕上がりサイズ縦(長辺)5.5インチ以上6インチ以下×横縦(短辺)3.5インチ以上4.2インチ以下(普通はがきサイズ)③展開サイズⅤ折圧着はがき:縦 5.5 インチ以上6インチ以下×横7インチ以上 8.4 インチ以下であって、中央部分で二つ折りした状態で(3) ②の形状を確保できるものとする。
④重量2グラム以上6グラム以下⑤フォント受託者は、行政事務標準文字(MJ+)に対応したフォント(MJプラスフォント)を使用した印刷業務に対応できる環境を有していること。
(4) 紙質 上記の規格・形状を満たす用紙とする。
(5) 印刷内容別紙見本のとおり。
なお、はがき表面には、対象者に係る情報及びカスタマーバーコードを直接印刷すること。
(6) 色数 表面及び裏面3色、内面(圧着面)2色又は3色(7) 対象者に係る情報の印刷見込数量22,128人(8) 校正 2回(9) その他 別紙見本のとおり3 契約期間 契約締結の日の翌日から令和8年6月10日まで4 納品について(1) 納入方法 作成した歯科受診券については、①盛岡中央郵便局分、②盛岡北郵便局分、③その他郵便局(乙部局・好摩局・薮川局)分、④予備分の4つに区分し納品すること。
また、①~③については、郵便番号前方5ケタで区分した数量を、別表1の「郵便物差出内訳表」の太枠内に記入して報告すること。
(2) 納入場所 盛岡市保健所6階 企画総務課5 個人情報の取り扱いについて提供を受けた対象者に係る情報等は、当該業務のためにのみ使用することとし、別紙「個人情報取扱事務に係る特記仕様書」を順守すること。
6 その他上記2(2)の宛名印字の対象者数については契約時における見込みのものであり、最終的な人数等の対象者に係る情報は、令和8年5月7日以降(予定)に発注者からMicrosoft Excel形式またはcsv(カンマ区切り)形式のデータで別途提供する。
提供方法は電子メール、LGWANメール、CD、DVD及びUSBメモリのいずれかによる。
なお、人数の変動による契約金額の変更はしないものとする。
また、記録媒体による提供をした場合、使用後の記録媒体については速やかに返却すること。
差出日ハガキ(注1)020-00020-02020-03020-08020-8~020-01020-06020‐07乙部局好摩局薮川局その他北 局別表1100通以上の場合、郵便番号5桁で区分してください。
通数郵 便 物 差 出 内 訳 表バーコード付 バーコード無中央局合 計 0 0028-2711020‐04028‐41中央局・・・020-00、02、03、08、8∼北局・・・・・020-01、06、07
個人情報取扱事務に係る特記仕様書(基本的事項)第1 受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(盛岡市議会においては、盛岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第48号))及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任者の選任)第3 受注者は、個人情報が適正に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う者(以下「事務取扱担当者」という。)に対して必要かつ適切な監督及び教育を行うため、責任者を選任するものとする。
(事務取扱担当者の明確化)第4 受注者は、事務取扱担当者を明確にするものとする。
(利用の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報を、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、責任者及び事務取扱担当者以外の役員及び従業者に利用させてはならない。
(保有の制限)第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集し、又は作成するに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
(適正な取得)第7 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(作業場所の特定及び持出しの禁止)第8 受注者は、この契約の履行に当たり、作業場所を特定し、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、当該作業場所を有する事業所内から個人情報を持ち出してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第9 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び外部提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第11 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(日本国外における取扱いの禁止)第12 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を日本国外において取り扱ってはならない。
(再委託の禁止)第13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の事前の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定により委託する場合には、受注者と当該第三者との再委託に係る契約において、この契約に基づき個人情報の取扱いに関して受注者が発注者に対して負う義務等と同等の義務等を当該第三者が負うべき旨を契約書に明記しなければならない。
再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(返還等)第14 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示をしたときは、消去又は廃棄の方法により当該個人情報が記録された資料等を処分するものとする。
2 受注者は、前項ただし書の規定により処分したときは、当該消去又は廃棄を行った日時及び担当者氏名並びに当該消去又は廃棄の内容について、発注者に書面により報告しなければならない。
(報告)第15 受注者は、発注者から求めがあったときは、委託先における責任者及び事務取扱担当者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況について、発注者に書面により報告しなければならない。
(立入検査等)第16 発注者は、必要があると認めたときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者がこの契約を履行するための事務室、電子計算機室等に立ち入り、電子計算機その他の必要な物を検査し、又は関係者に質問することができる。
2 発注者は、必要があると認めたときは、受注者の履行に発注者の職員を立ち会わせ、又は受注者に対しこの契約の実施に関して、調査し、若しくは報告を求めることができる。
3 前2項の規定は、受注者が発注者の承諾を得てこの契約による業務における個人情報の処理について第三者に委託する場合において準用する。
再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
4 発注者は、受注者からの報告及び前3項の立入検査等の結果、受注者における個人情報の取扱いが、不適当と判断したときは、受注者に対し、個人情報の安全管理措置の改善を求めることができるものとし、受注者はこれに対し速やかに応じなければならない。
(事故発生時における報告)第17 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに理由を添えて発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務取扱担当者への周知徹底)第18 受注者は、事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなどについて必要な事項を周知しなければならない。
(教育研修)第19 受注者は、責任者及び事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 受注者は、事務取扱担当者のうち、情報システムの管理に関する事務に従事する者に対し、個人情報等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 受注者は、事務取扱担当者のうち、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対し、番号法第29条の2の規定によるサイバーセキュリティ(「サイバーセキュリティ基本法」(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。
)の確保に関する事項その他の事項に関する教育研修を行うものとする。
4 受注者は、教育研修を実施するに当たり、研修計画を策定し、実施体制を確立するものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第20 受注者がこの契約に違反していると発注者が認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 業務の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。