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流山市民活動推進センター運営管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

千葉県流山市の入札公告「流山市民活動推進センター運営管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/04/09です。

25日前に公告
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

流山市民活動推進センター運営管理業務委託の入札

流山市による市民活動支援拠点の運営管理業務委託(令和7年度~令和11年度、プロポーザル方式)

【入札の概要】

  • 発注者:流山市
  • 仕様:流山市民活動推進センター(流山エルズC館3階)の運営管理業務(会議室管理、市民活動団体支援、情報発信等)
  • 入札方式:プロポーザル方式
  • 納入期限:令和12年3月31日まで(契約締結日の翌日から)
  • 納入場所:流山市中110番地 流山市生涯学習センター(流山エルズ)C館3階
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:流山市市民協働部市民活動推進課(04-7158-6111)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:特になし
公告全文を表示
流山市民活動推進センター運営管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 1流山市民活動推進センター運営管理業務委託 仕様書1 はじめに平成18年度に新たな公共サービスの担い手となる市民活動団体、これからの市民活動の担い手となる市民等の総合窓口拠点として設置された「流山市民活動推進センター」(以下、「推進センター」という。)は、令和2年3月に「流山市協働まちづくり提案調整会議」から提出された「市民活動の推進に関する提言書」の内容を踏まえ、令和4年度より、地域のつなぎ役としての中間支援機能の強化に取り組んでいる。 今後ますます複雑化、多様化する地域社会の様々な問題の解決に向け、市民の主体的な取り組みを形にしていくこと、それぞれの立場を超えて地域全体で連携していくことが、より一層重要になるなかで、「協働まちづくりの実現」に向けた新たな取り組み、効果的な取り組みを実施することを目的として、行政にはないノウハウや経験を有する事業者に推進センターの運営管理業務を委託するものである。 2 管理施設の概要(1)管理施設名称及び所在地①名称流山市民活動推進センター②所在地流山市中110番地 流山市生涯学習センター(流山エルズ)C館3階(2)開館時間及び休館日①開館時間午前9時から午後5時までとする。 ただし、3日前までに午後5時から午後9時までの会議室利用予約があったとき、その他、市が特に必要と認めたときは、午後9時まで開館時間を延長すること。 ※開館時間を延長した場合も、交流サロンの利用時間は午後5時までとする。 ※イベント等に伴う時間外対応については、市と協議の上、柔軟に対応すること。 ②休館日毎月第3水曜日及び12月29日から翌年1月3日まで※ただし、第3水曜日が祝日の場合は、その翌日を休館日とする。 2(3)施設の配置管理施設は流山市生涯学習センター(流山エルズ)C館3階の一部とし、次に掲げるものとする(※寸法はおおよその大きさ)。 ・事務室 (3.3m×7.2m:23.76㎡)・印刷・作業室 (3.6m×7.2m:25.92㎡)・備品保管室 (3.3m×7.2m:23.76㎡)・ロッカー室 (3.9m×7.2m:28.08㎡)・交流サロン (7.0m×7.2m:50.40㎡)・第1会議室 (3.3m×7.2m:23.76㎡、定員18名程度)・第2会議室 (3.3m×7.2m:23.76㎡、定員18名程度)・第3会議室 (3.2m×7.2m:23.04㎡、定員18名程度)・第4会議室 (5.0m×7.2m:36.00㎡、定員27名程度)・第5会議室 (3.2m×7.2m:23.04㎡、定員18名程度)・大会議室 (6.8m×7.2m:48.96㎡、定員35名程度)※網掛け部分が管理対象施設(4)施設の備品①提案内容に関わらず、施設の運営に必要となる基本的な備品(会議室の机、椅子等)は市が負担し用意するものとする。 また、市は施設の利用状況を踏まえ、必要に応じて備品を新たに設置または既存の備品を撤去することができる。 3②市が設置する備品のほか、受託者の負担において備品の設置を行いたい場合は、市と事前に協議すること。 なお、受託者の負担において備品を設置する場合は、本業務の契約期間が満了したとき又は契約期間満了前に契約の取消しが行われた時点で、速やかに原状復帰すること。 3 委託期間契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで(令和7年4月1日から業務開始とし、契約締結日の翌日から令和7年3月31日までの期間は準備期間とする。)4 業務内容(1)業務の目的・概要広く市民に利益をもたらす公益的な活動を行う市民活動団体の運営支援や新たな市民活動団体の設立支援、市民活動に係る情報発信に加え、新たな協働の担い手の発掘及び育成、伴走支援等を行うことや、市民の自由な発想を実現するために様々な主体の連携による課題解決や事業構築を図り、市内の市民活動と協働を推進することを目的とする。 (2)施設管理業務①登録団体による各会議室の利用調整を行うこと。 (利用料は全室無料)②誰もが利用できるフリースペースとして交流サロンを開放し、秩序を保った利用がされるよう必要に応じて管理を行うこと。 また、交流サロンを利用する市民や市民活動団体による交流が促進されるよう、適宜、働きかけを行うこと。 ③各種貸出備品の利用調整を行うこと。 また、有料の貸出備品については、下記のとおり利用料金の一時徴収を行うこと。 なお、利用料金は別表のとおりとする。 ・利用料金は窓口で受領し、その内容を出納簿に記録し、利用者には領収書を発行すること。 なお、市が用意する領収書を使用するとする。 ・印刷機及びコピー機については、付属のコインベンダーで利用料金を徴収するものとする。 なお、レシート発行機能は搭載されているが、利用者から希望があった場合は、別途、窓口にて領収書を発行すること。 ・コインベンダーにより徴収した利用料金は、毎月末に利用料金を取り纏め、その金額を出納簿に記録すること。 4・一時徴収した利用料金は、受託者が責任を持って保管すること。 ・毎週木曜日及び毎月末には、その時点で保管している利用料金を取り纏め、該当期間の出納簿とあわせて、翌日以降の最初の開庁日の午前中に市へ提出すること。 ・不測の事態等、やむを得ない事情により、市への利用料金等の提出が困難な場合は、速やかに市と協議を行い、その対応を決定するものとする。 ④必要に応じて、講座・イベント情報の掲示や、登録団体の会員募集チラシ、イベントチラシの貼りだし、行政情報の掲示等を行うこと。 また、交流サロン内に情報コーナーを設け、市民活動関係の各種資料が随時閲覧できるようにすること。 ⑤業務遂行に伴い排出された廃棄物は受託者の負担により適切に処分すること。 なお、利用者が排出した廃棄物は自身で持ち帰るよう案内すること。 ⑥施設利用者を対象とした施設運営に関するアンケート調査を実施し、その分析結果、それを踏まえた今後の業務実施計画の検討内容とあわせて市にその内容を報告すること。 (年1回以上)⑦推進センターの運営状況について、利用者目線の評価や意見などを踏まえた見直し・検討等を行うため、施設利用者を主な構成員とする「運営協議会(仮称)」を設置し、定期的に協議を行うこと。 (年2、3回程度)(3)市民活動団体の運営支援業務①市民が新たに市民活動団体を立ち上げようとする際、その相談対応を行い、必要に応じた支援を行うこと。 ②推進センターの利用団体登録を検討している市民活動団体の相談対応を行うこと。 また、実際に登録申請を希望する市民活動団体には、その書類作成支援、ヒアリング、申込受付を行い、受け付けた申請書類を市へ提出すること。 ③市民活動団体の運営に係る各種相談を受け付け、その内容に応じた助言や支援を行うこと。 ④市民活動団体の法人化に係る各種相談を受け付け、その内容に応じた助言や支援を行うこと。 ⑤市民活動や協働に係る先進事例や情報について、近隣地域に留まらず、受託者や市、関係機関等のネットワークを活用しながら広く収集・蓄積し、各種支援・相談業務等に活用すること。 ⑥市民活動団体の活動状況の実態調査を行い、その分析結果、それを踏まえた今後の業5務実施計画の検討内容とあわせて市にその内容を報告すること。 (年1回以上)⑦推進センターの登録団体に対して各種情報の発信や連絡調整を行うこと。 (4)情報発信業務①推進センターのホームページを作成し、情報発信の拠点として運用・管理すること。 特に、配置職員の変更が必要となった場合には、速やかに市と協議すること。 (2)年間計画書①受託者は、実施計画書の内容に基づき、各年度の具体的な業務の実施計画についての年間計画書を作成し、前年度中に市の承認を受けなければならない。 ②年間計画書には次に掲げる事項を記載すること。 ・年間の具体的な事業実施スケジュール8・各業務における具体的な年間数値目標等・その他業務の実施にあたり必要な事項(3)月次報告書①受託者は、毎月の業務実施後、当該月分の事業実施結果についての月次報告書を作成し、翌月14日までに市へ提出し、その確認を受けること。 ②月次報告書には次に掲げる事項を記載すること。 ・施設及び施設備品に係る団体・利用者数、施設稼働率及び徴収額・情報発信状況・相談対応状況・講座・イベント開催状況・その他、市が必要と認める事項③報告内容について市が不適当と認める箇所があるときは、協議し是正に努めること。 (4)年次報告書①受託者は、毎年度の業務実施後、当該年度終了時点における業務実施の成果についての年次報告書を作成し、翌年度の4月中に市へ提出すること。 ②年次報告書には次に掲げる事項を記載すること。 ・施設及び施設備品に係る団体・利用者数、施設稼働率及び徴収額(年間まとめ)・情報発信状況(年間まとめ)・相談対応状況(年間まとめ)・講座・イベント開催状況(年間まとめ)・その他、年度内に実施した事業の報告・実施計画書及び年間計画書に基づく業務進捗状況、成果及び年間総括(5)常備すべき帳簿類受託者は、次に掲げる帳簿類を作成し、常備するものとする。 ・予約・利用簿・出納簿・備品管理簿・その他、市が必要と認めるもの(6)事業等の実施に関する書類は、業務終了後1年間保存した後、市に引き継ぐこと。 (7)市と受託者は、本業務の及びその評価について、原則として毎月及び毎年度、打合せ9を行うものとする。 なお、その実施日時は都度協議の上、決定するものとする。 6 業務体制(1)本業務を遂行するにあたり、常に最低2名(うち1名は責任者)の人員を配置し、業務に支障のない組織体制を整えること。 なお、責任者は本業務の専任とすること。 (2)課題の方向性に基づき、関係する主体の選定や調整、連携の場の設定、実現に向けた道筋の提示等を行う能力を有する、常勤又は非常勤のコーディネーターを配置すること。 なお、このコーディネーターは専任・兼任を問わない。 (3)本業務を遂行するにあたり、十分な能力を持つ職員を確保し、必要な研修等を行わなければならない(外部の研修への参加を含む。)。 (4)受託者は、あらかじめ配置する職員の氏名、履歴等を市に報告し、承認を得ること。 (5)受託者は、職員の役割分担や責任の範囲を明確にした上で業務に当たること。 (6)受託者は、職員が委託業務の遂行に専念できる体制を整えること。 (7)受託者は、定款や事務所の所在地、代表者等の変更を行ったときは、遅滞なく市に届け出ること。 7 委託業務遂行上の義務(1)受託者は、当該施設が公の施設であることを十分に認識し、本業務の意図することを十分に理解した上で、常に市民サービスを念頭に置きながら本業務を履行すること。 (2)本業務の履行にあたっては、関係法令及び本市例規(特に「流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例」、「流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則」、「流山市生涯学習センター駐車場管理規則」)を遵守すること。 (3)本業務の履行にあたっては、別添「委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書」の内容を遵守し、個人情報の保護に必要な措置を講じ、情報漏えい対策を徹底すること。 また、セキュリティインシデント等が発生した際には、速やかに市へ報告すること。 (4)運営・管理の公平性・透明性を図るよう十分に配慮すること。 (5)利用者の利便を優先し、服務規律を遵守すること。 (6)業務時間中は委託業務に専念すること。 (7)市民及び関係機関、団体と良好な関係を維持すること。 10(8)本業務の内容について、流山市生涯学習センター(流山エルズ)の指定管理者と事前に調整の上、実施すること。 (9)本業務の履行にあたっては、常に市と連絡を取り、調整を図るとともに、市民や関係団体等との連絡、調整に努めること。 (10)受託者は、本業務が円滑に推進できるよう市と相互に協力すること。 (11)講座やイベントの実施にあたり市の協力が必要な場合には、事前に市に相談し了承を得ること。 (12)事業を実施した結果生ずる成果品等について、市が不適当と認める箇所があるときは、協議して是正に努めること。 8 事故及び損害賠償(1)受託者は、本業務の実施にあたり事故及び業務遂行に支障を生じる事態が起きたときは、直ちに市へ状況を報告するとともに、市の指示により必要な措置を講じること。 (2)受託者は、本業務の実施にあたり、市又は第三者に損害を与えたときは、損害を賠償しなければならない。 (3)受託者は、その責に帰すべき事由により、施設及び物品を滅失、損傷又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。 (4)契約不履行等により、契約期間満了前に、この契約の取消しが行われた場合において、受託者が市に損害を与えたときは、損害を賠償しなければならない。 9 委託料について(1)委託料から除かれる経費下記の経費については、原則、市または流山市生涯学習センター(流山エルズ)の指定管理者が負担するものとし、委託料には含まない。 ・施設の清掃及び警備業務に係る費用・事務室及び会議室に係る光熱水費・市が設置する印刷機、コピー機等のOA機器に係る賃借料及び保守点検料・施設備え付けの電話機及びインターネット回線に係る通信料(Wi-Fi含む。)・市が設置する備品の修繕費及び処分費・印刷機及びコピー機に係る用紙等の事務用品11(2)委託料の支払いについて①委託料は令和7年4月分から令和12年3月分までの60か月分とする。 ②契約締結日の翌日より令和7年3月31日までの期間については、業務の準備期間として、受託者の負担とする。 ③市は委託料の60分の1の額を月ごとに支払うものとする。 ④分割した支払金額に1円未満の端数が発生する場合、その端数金額は、すべて最終月(令和12年3月)分の支払金額に合算するものとする。 10 権利の帰属事業を遂行する中で生じた成果品等の著作権、所有権及び使用権は、原則として市が有するものとする。 11 次期受託者への引継ぎ(1)受託者は、本業務の契約期間が満了したとき又は契約期間満了前に契約の取消しが行われたときは、次期受託者が支障なく円滑に本業務を遂行できるよう、十分に引継ぎを行うこと。 (2)引継ぎに係る経費は、受託者の負担とする。 12 その他(1)市は本業務の処理について適正を期すため、受託者に対して本業務の処理又は経理の状況に関し報告を求め、その内容について実地調査をすることができるものとする。 なお、この際、受託者は速やかに報告を行うものとする。 (2)この仕様書に規定するもののほか、本業務の内容について疑義が生じた場合は、市と受託者の協議により決定するものとする。 別表貸出備品 料金貸しロッカー(53個設置) 月額:100円/個12大判印刷機A0幅(約90cm):9円/1cmA1幅(約60cm):6円/1cmA2幅(約42cm):4円/1cmコピー機(コインベンダー式)白黒 :10円/枚カラー:50円/枚印刷機(コインベンダー式)原本:50円/枚印刷: 1円/枚プロジェクター 無料スクリーン 無料書画カメラ(OHC) 無料 1委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 本特記仕様書の趣旨等(1)本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるものである。 (2)本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。 (3)本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容(個人情報の取扱いに係る部分に限る。)と相違するときは、個人情報の取扱いに当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (4)本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第6号の用語を除き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例による。 (5)本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先をいう。 (6)前号の規定にかかわらず、第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書において、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける委託先をいう。 2 契約当事者の責務本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。 (1)特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合 番号法第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法(2)ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合流山市情報セキュリティポリシー(平成15年4月28日策定)及びその実施手順23 個人情報の保有の制限乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。 4 不適正な利用の禁止乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個人情報を利用してはならない。 5 適正な取得乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 6 正確性の確保乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 7 安全管理措置乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この項において「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。 (1)管理責任者(本契約の履行に当たって委託先が保有することとなる個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。 この場合において、管理責任者(作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。)を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。 (2)個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に掲げる事項を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて記録しておくこと。 ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取3扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。 ア 甲から個人情報の提供を受けた記録(記録項目(氏名、住所、生年月日等をいう。以下同じ。)、受領日、受領者氏名等)イ 本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録(記録項目及び収集開始日等)ウ 個人情報の複製又は複写(以下「複製等」という。)の記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等)エ 個人情報の持出による使用記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人の数、理由、使用者、管理責任者の承認等)オ 個人情報を甲に返却した記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職員氏名等)カ 個人情報の廃棄記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等)(3)次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外に持ち出してはならないこと。 ア 訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して業務を行うことが本契約の目的である場合イ ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。 (4)前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のとおり盗難又は紛失の防止策を講ずること。 ア 持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。 イ 電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に個人が特定できないように暗号化等すること。 ウ 移送時の体制を明確にすること。 (5)次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。 ア 個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠管理するなど盗難対策を講じること。 イ 個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策等を講じること。 ウ 個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する4こと。 (6)本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。 8 従事者の義務本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 従事していた者についても同様とする。 9 漏えい等の報告等乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 本契約の終了後又は解除後においても同様とする。 10 利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。 11 再委託の制限乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務(個人情報を取り扱う部分に限る。 )の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )に委託してはならない。 この場合において、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託先に遵守させることを条件に付するものとする。 12 複写又は複製の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 513 個人情報の廃棄及び媒体の返却乙は、本契約の履行に当たり甲(第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委託元を経由して甲)から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、若しくは廃棄しなければならない。 この場合において、その処理した結果を甲に書面により報告しなければならない。 14 法令等に違反した場合における契約解除等甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反した行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。 15 本特記仕様書の遵守状況についての定期報告甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いについて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に対して定期的に報告を求めることができる。 この場合において、甲が本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。 16 監査等甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監査を実施することができる。 乙は、当該監査のほか、個人情報保護委員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。 1流山市民活動推進センター運営管理業務委託公募型プロポーザル実施要領(趣旨)第1条 この要領は、流山市民活動推進センター運営管理業務に係る受託者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 (業務委託の名称)第2条 業務委託の名称は、「流山市民活動推進センター運営管理業務委託」(以下「業務委託」という。)とする。 (業務委託の概要)第3条 業務委託の概要は、「流山市民活動推進センター運営管理業務委託に関する仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。 (委託期間)第4条 業務委託の期間は、契約締結日の翌日から令和12年3月31日までとする。 ただし、契約締結日の翌日から令和7年3月31日までは準備期間とし、本業務の実施期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。 (委託金額の上限)第5条 業務実施期間における委託金額の上限は、18,378千円/年(消費税及び地方消費税を含む)とする。 なお、準備期間の費用は受託者の負担とする。 (参加の資格要件)第6条 参加者は次に掲げる資格基準をすべて満たしていることを条件とする。 (1)本事業の目的を理解している法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。 (2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していない者。 (3)会社更生法(平成14年法律第15号)、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく申し立てがなされている者(構成または再生の手続開始の決定がなされている者を除く)でないこと。 (4)国税、県税又は市税を滞納していない者。 (5)本人又は団体の代表者及び構成員が、暴力団員による不当な行使の防2止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団員の統制下にある者又は暴力団員の利益となる活動を行う者でないこと。 (6)宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。 (7)協働事業に関する実績を有していること。 2 複数の法人等により構成される共同事業体による参加も可とする。 ただし、共同事業体を構成するすべての法人等が前項第1号から第6号までの資格基準を満たし、共同事業体を構成するいずれかの法人等が前項第7号の資格基準を満たしていること。 (プロポーザル事業スケジュール)第7条 プロポーザル実施のスケジュールは次のとおりとする。 日 程 内 容令和6年 8月 8日(木) 実施要領、仕様書の公表令和6年 8月22日(木)まで 質問受理期間令和6年 8月30日(金)までに公表 質問回答(ホームページ公表)令和6年 9月13日(金)まで 参加表明受理期限令和6年 9月20日(金)までに送付 参加決定通知令和6年10月 4日(金)まで 提案書等受付期限令和6年11月12日(火)午後予定 プレゼンテーション令和6年11月下旬予定 審査結果通知令和6年12月上旬予定 契約(質問の受付)第8条 仕様書等に関する質問は、団体名・担当者名・連絡先を明らかにした上で、任意様式により下記提出先へFAXまたは電子メールにて提出するものとする。 なお、期限後の質問は受け付けない。 2 市は、前項に規定する質問を受けた場合、原則として質問内容とその回答を令和6年8月30日(金)までに、流山市ホームページで公表する。 3 第1項に規定する質問及び前項に規定する回答の内容は、本実施要領及び仕様書の追加または訂正と見なすものとする。 (プロポーザル参加申込)第9条 本プロポーザルに参加する意思のある法人等または共同事業体は、3「流山市民活動推進センター運営管理業務委託公募型プロポーザル参加表明書」(別紙様式1-1)(以下、「参加表明書」という。)と必要な資格審査書類を令和6年9月13日(金)までに提出すること。 なお、共同事業体による応募の場合は、「共同事業体の結成に関する申請書」(別紙様式1-2)をあわせて提出し、取りまとめを行う法人等の設定をすること。 (プロポーザル参加決定通知)第10条 市は、前条の参加表明書等の提出があった場合、参加資格要件の確認を行い、要件を満たす者を参加者として決定する。 2 市は前項により参加者に決定した者へ「参加決定通知書」(別紙様式2)を送付し、プレゼンテーションの日時と場所を通知する。 (提案書等の作成及び提出)第11条 プロポーザルの参加者は、「提案書」(別紙様式3)、「事業者概要」(別紙様式4)並びに「見積書」(別紙様式5)に必要事項を記入の上、令和6年10月4日(金)までに提出すること。 2 前項の各書類については、正本1部、副本5部(コピー可)を提出すること。 (提案書等の作成における留意点)第12条 前条に掲げる「提案書」の作成にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 (1)今回の企画提案の目的に関係のない資料を避け、図表等を含め30ページ以内を目安に作成すること。 (2)提案書に掲げる各提案項目については、項目に沿っていれば既定の様式を使用せず、任意の様式を使用して作成することも可とする。 (プレゼンテーションの実施)第13条 プロポーザルの参加者は、以下により提案書に基づくプレゼンテーションを実施する。 (1)日程:令和6年11月12日(火)午後場所:流山市平和台1丁目1番地の1※日程及び場所は予定であり、変更となる場合がある。 正式な日程及び場所は、参加決定通知と併せて通知する。 (2)プレゼンテーション方法ア 説明時間は15分以内とし、その後、質問時間を10分程度設け、4合計25分程度とする。 イ プレゼンテーションの順番は、提案書の提出順とする。 ウ 説明は提出済みの提案書を基に説明すること。 エ パソコン及びプロジェクターを用いた説明は可とする。 その場合はパソコンについては持参したものを使用するか、USBを持参し市が用意したパソコンを使用すること。 オ プレゼンテーションに参加できる人数は、3名までとする。 (受託者決定基準)第14条 市は、最も優れた提案を行った事業者を決定するため、「優先交渉権者決定基準」(以下「決定基準」という。)を定める。 (プロポーザル審査会の設置)第15条 市は前条に規定する決定基準に基づき優先交渉権者を選定するため、市職員を委員とするプロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 (審査及び基準)第16条 審査方法は、第14条に規定する決定基準のとおりとする。 2 プロポーザルの参加者が1者のみであった場合も審査を行い、提案書等の内容を精査し、市が定める最低基準を満たしている場合に限り、その者を優先交渉権者とする。 (プロポーザル審査会の途中辞退)第17条 プロポーザルの参加者は、申し出によりプレゼンテーション実施前日までにプロポーザルの参加を辞退することができる。 2 前項の申し出をする際は、「公募型プロポーザル参加辞退届」(別紙様式6)(以下、「参加辞退届」という。)に必要事項を記入し、代表者印を押印の上、市へ提出すること。 3 参加辞退届の提出方法は、持参又は郵送とするが、提出する前に必ず市へ電話連絡をすること。 (審査結果の通知及び公表)第18条 市は優先交渉権者の決定後、次のとおり審査結果を参加者に通知する。 (1)優先交渉権者に選定された参加者には、「公募型プロポーザル選定結果通知書 」(別紙様式7) により通知する。 5(2)優先交渉権者に選定されなかった参加者には、「公募型プロポーザル非選定結果通知書 」(別紙様式8)により通知する。 (3)審査結果は、市のホームページで公表する。 なお、各参加者の評価点数は公表しない。 (4)参加者は、審査結果に対して異議を申し立てることはできない。 (5)審査結果その他の審査内容に関する問い合わせについて、市は一切回答しない。 (企画・提案に瑕疵がある場合)第19条 プロポーザルにおいて、参加者の提出書類若しくは提出期限又は申告内容等に瑕疵があることが判明した場合は、その瑕疵について審査会で審議の上、参加者の取扱いについて決定を行う。 2 審査会は、必要に応じて前項の瑕疵について参加者にヒアリングを行うことができるものとする。 (次順位者の繰上げ)第20条 優先交渉権者に委託契約を履行することができない何らかの事由が発生した場合は、優先交渉権者に選定されなかった参加者のうち、評価が上位であった者から順に業務委託についての交渉を行うことができるものとする。 (プロポーザルの延期、取り止め等)第21条 本プロポーザルは、市の都合により延期し、又は取り止める(中止する)ことがある。 2 前項により、プロポーザルが延期または中止した場合、参加者は意義を申し立てることはできず、何らかの損害を受けることがあっても、その賠償を請求できないものとする。 (その他)第22条 上記のほか、プロポーザルの実施に必要な事項を次のとおり定める。 (1)各参加者の当該業務に対する事業提案は1案までとする。 (2)同一の法人等による複数の共同事業体への参加は認めない。 (3)提出後の書類内容の変更は原則認めない。 ただし、軽微な修正であると市が認めた場合は、この限りではない。 (4)プロポーザルの参加にあたり必要な費用は、参加者の負担とする。 6(5)各参加者から提出された提案書等には、審査会において審議されるほか、市議会における審議で使用される場合がある。 (6)各参加者から提出された書類は理由の如何を問わず返却しない。 附 則この要領は、令和6年8月1日から施行し、当該業務の契約が締結された日の翌日にその効力を失う。 【本実施要領に関する問い合わせ】流山市役所 市民生活部 コミュニティ課 コミュニティ係住 所 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1電 話 04-7150-6076FAX 04-7159-0954E-Mail komyuniti@city.nagareyama.chiba.jp

千葉県流山市の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

案件名公告日
我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託2026/04/30
区政事務センター・窓口人材派遣業務委託2026/04/30
実験作業委託(心理生理学的実験)2026/04/30
千葉市美浜区役所等LED照明機器賃貸借2026/04/30
千葉市花見川区役所等LED照明機器賃貸借契約2026/04/30
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