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流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託に係るプロポーザルの実施について

千葉県流山市の入札公告「流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託に係るプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/04/09です。

4日前に公告
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託の入札

令和6年度 市町村プロポーザル方式(随意契約)

【入札の概要】

  • 発注者:流山市
  • 仕様:一茶双樹記念館の建物および庭園のライトアップ設置業務(照明演出による夜間観光の魅力向上)
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式による随意契約
  • 納入期限:令和7年2月28日まで(履行期間)
  • 納入場所:一茶双樹記念館(千葉県流山市)
  • 入札期限:令和6年10月28日(提出期限)、開札に相当する手続きはなし(プロポーザル方式のため)
  • 問い合わせ先:流山市経済振興部流山本町・利根運河ツーリズム推進課ツーリズム推進係、TEL:04-7168-1047

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格(記載なし)/流山市指名競争入札参加資格業者(要件に言及あり)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:過去5年以内に国・地方自治体・民間企業等からのライトアップ設置業務の受託実績が必要
  • 例外規定:共同企業体の可否について記載なし
  • その他の重要条件:指名停止を受けていないこと、地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと、更生・再生手続未申立て、不渡り未発生、暴力団関与の排除、税滞納のないこと

【参考:推測情報】

  • 本案件は「ライトアップ設置業務」として照明設備の設計・設置を含むが、公告上は「役務」として取り扱われていると判断される。工事そのものではなく、業務委託としての実施が主眼。
公告全文を表示
流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託に係るプロポーザルの実施について 1流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領1 趣旨本要領は、流山市の市指定記念物(史跡)である一茶双樹記念館のライトアップ設置業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定めるものである。 2 業務の概要(1)業務の名称一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託(2)業務の目的一茶双樹記念館の建物および庭園に照明(ライトアップ)を設置し、一茶双樹記念館の照明演出による夜間観光の魅力向上により、夜間の流山本町地域への観光誘客を促進することで、滞在型観光の一層の推進を図る。 (3)業務の内容別紙「一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。 (4)業務の履行期間契約締結日から令和7年2月28日(金)まで(5)契約方法公募型プロポーザル方式による随意契約(6)委託料上限額3,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)3 事務局(1)住所 〒270-0192千葉県流山市平和台1丁目1番地の1(2)担当 流山市 経済振興部 流山本町・利根運河ツーリズム推進課ツーリズム推進係(3)連絡先 TEL:04-7168-1047FAX:04-7158-58402(4)電子メール tourism@city.nagareyama.chiba.jp4 参加資格要件本プロポーザルに参加できる者は、市へプロポーザル提案書を提出する時点で次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1)本業務の募集開始日から起算して過去5年以内に、国、地方自治体、又は民間企業等から、ライトアップ設置業務を受託した実績があること。 (2)流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準(平成3年4月1日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく入札参加の資格制限等に該当しないこと。 (4)本公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第 1 項又は第2項の規定による更生手続きの開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。 (5)本公告日現在、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による更生手続きの開始の申立てをしていない者又は更生手続き開始の申立てをされていない者であること。 (6)手形交換所による取引停止処分を2年以内に受けていない者又は本業務の提案書提出日の前6か月以内に不渡手形若しくは不渡小切手を出していない者であること。 (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。 また、同法第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用していないこと。 (8)国税及び地方税を滞納している者でないこと。 35 スケジュール(1)日程内容 日程1プロポーザル公募広告(流山市ホームページに掲載)令和 6 年 9 月 30 日(月)2 質問受付令和 6 年 10 月 7 日(月)~令和 6 年 10 月 11 日(金)まで3質疑回答(流山市ホームページに掲載)令和 6 年 10 月 18 日(金)4 プロポーザル提案書の受付令和 6 年 10 月 23 日(水)~令和 6 年 10 月 28 日(月)まで5 プレゼンテーション令和 6 年 11 月 11 日(月)・12 日(火)(予定)6 選定結果の発表及び通知 令和 6 年 11 月下旬(予定)7 詳細協議 令和 6 年 11 月下旬8 契約の締結 令和 6 年 11 月下旬~12 月上旬9 本業務の実施契約締結日翌日~令和 7 年 2 月 28日まで(2)提案募集の手続きア 募集要綱の公表募集要綱は、令和6年9月30日(月)から、本市のホームページにて公表する。 イ 本プロポーザルに対する質問本プロポーザルに関する質問は、次により行うものとする。 なお、各社の質問回数は1回限りとする。 (ア)質問の方法質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにした上、任意様式により事務局に持参または電子メールにより提出するものとする。 電子メールの場合は、必ず事務局へ到着の電話確認を行うこと。 口頭による質問や受付期間を過ぎて提出された質問書には回答しない。 4(イ)受付期間令和6年10月7日(月)~10月11日(金)持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(最終日は午前11時まで)(ウ)提出先上記3のとおり。 (エ)回答質疑回答は令和6年10月18日(金)までに本市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本業務の仕様書と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 6 プロポーザル提案書の提出本プロポーザルに参加を希望する者は、「イ 提出書類」に記載の書類を作成し、正本1部、副本6部を事務局へ持参すること。 ア 受付期間令和6年10月23日(水)~10月28日(月)受付時間は、午前8時30分から午後5時までイ 提出書類(ア)プロポーザル提出書(第1号様式)(イ)参加申込書(第2号様式)(ウ)企業概要書(第3号様式)(エ)ライトアップ設置業務委託に係る業務実績(第4号様式)(オ)業務の実施体制(第5号様式)(カ)本業務に対する提案書(任意様式 A3版)(キ)配置図面(任意様式 A3版)(ク)工程表(任意様式 A4版)(ケ)見積書(任意様式 A4版)ウ 提出書類作成上の留意事項(ア)任意様式のものを除き、指定の様式により作成すること。 (イ)見積書の作成について、見積総額は契約期間中に生じる経費の総額を明記し、見積額の内訳を明記すること。 また、経費の総額に対する消費税額を明記すること。 5(ウ)参加申込書と見積書は代表者印を押印すること。 (エ)提出書類は市へ提出後、一切の修正は認めない。 7 プレゼンテーションの実施(1)プレゼンテーションの実施日時 令和6年11月11日(月)・12日(火)(予定)原則非公開で行う。 日時、会場等の詳細については、対象者に別途通知するものとする。 所要時間は1社25分程度とする。 (プレゼンテーション15分、質疑応答10分程度)(2)実施にあたっての留意事項ア プロポーザル提案書に基づき説明を行うものとし、追加資料の提出、配付はしないこと。 イ 出席者は3名までとする。 ウ プレゼンテーション用機材(スクリーン及びプロジェクター(HDMI 端子、ケーブルあり))については、事務局で用意する。 エ プロポーザル参加者が1社の場合でもプレゼンテーションを実施する。 オ プレゼンテーションの順番は事務局が決定する。 8 プロポーザル審査方法「流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託に係る公募型プロポーザル優先交渉権者審査基準要領」に基づき審査する。 9 優先交渉権者の決定及び結果の通知最も優れた提案を行った参加者を優先交渉権者とする。 なお、優先交渉権者は別に定める要領により設置する「流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務に係る公募型プロポーザル審査会」が審査し、決定する。 審査結果は、すべての参加者に対し速やかに通知する。 610 契約の締結と次順位者の繰り上げ優先交渉権者決定後、市と優先交渉権者とで業務内容の協議及び仕様書等の調整を行い、契約を締結する。 ただし、協議が整わない場合や契約締結までに優先交渉権者が失格事項に該当した場合など、優先交渉権者との契約締結に至らなかった場合は、次順位の参加者(次点交渉権者)と契約の締結について交渉できるものとする。 11 失格事項次の各号のいずれかに該当した場合は、参加者を失格とする。 (1)提案が提出期間を超えて提出された場合(2)本プロポーザルに係る提出書類に虚偽の記載をした場合(3)審査委員及び当該事業関係者等に対する工作など、審査の透明性・公平性を害する行為があったと認められる場合(4)本件に関して信義則に反する行為、公正さを欠く行為があった場合(5)その他、優先交渉権者となることに相応しくないと市長が判断した場合12 その他(1)プロポーザルの参加に係る費用は、すべて提案者の負担とする。 (2)プロポーザル提案書の提出後に辞退する場合は、速やかにプロポーザル辞退届(第7号様式)を事務局に提出すること。 (3)辞退届の提出にあたっては、辞退理由を記載し代表者印を押印すること。 (4)審査結果についてはHPに公開し、審査内容は公表しない。 (5)審査結果に対する質問や意義申し立てには応じない。 (6)プロポーザルにおいて知り得た本市の事業等の内容については、守秘義務を課すものとする。 (7)本プロポーザルは都合により延期し、又は取り止めることがある。 この場合について、参加者は異議を申し立てることができず、その事由によって損害を受けることがあっても、その賠償を市に請求できないものとする。 7(8)本業務の受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に市に書面で申請し、書面による承諾を得たときはこの限りではない。 (9)本業務は、国の個別支援制度である「都市構造再編集中支援事業」の計画に位置付けられた事業であることから、同事業の補助を最大限活用できる提案内容とすること。 1流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託仕様書1 趣旨流山市の市指定記念物(史跡)である一茶双樹記念館の照明演出による夜間観光の魅力向上により、夜間の流山本町地域への観光誘客を促進することで、滞在型観光の一層の推進を図る。 2 業務概要(1)業務名称 流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託(2)業務場所 流山市流山6丁目670番地の1(3)委託期間 契約締結日翌日から令和7年2月28日まで(4)施設の概要ア 施設名称 一茶双樹記念館イ 指定区分 市指定記念物(史跡)ウ 指定名称 小林一茶寄寓の地エ 指定年月 平成2年12月4日3 業務条件一茶双樹記念館ライトアップ設置業務における業務条件は次のとおりとする。 (1)一茶双樹記念館の正面入口付近を中心(庭園付近も設置可とする)に、直接又は間接により照明演出すること。 ただし、屋内には機材を設置しないこと。 (2)一茶双樹記念館の既設ライトアップ及び一茶双樹記念館の雰囲気との調和を図ること。 (3)国内外からの観光客の来訪動機となるとともに、来場者のSNS等での発信意欲の喚起につながるよう、新規性や話題性を意識したデザイン(配色、調光の加減、光の演出方法等)とすること。 (4)ライトアップデザインのテーマを策定し、一茶双樹記念館の雰囲気との一体感を意識したデザインとすること。 (5)ライトアップ機材の選定に当たり、次の点に留意すること。 ア ライトアップ機材は屋外に常設するものかつ毎晩点灯するものであることから、耐久性に優れた機材を提案すること。 2イ 費用面における維持管理の負担が少ない機材を提案すること。 ウ タイマー機能のある機材を選定し、毎晩決まった時間に自動点灯・消灯ができるようにすること。 なお、自動点灯・消灯用のタイマー設定については、正面入口付近と庭園付近で異なる時間を設定できるようにすること。 エ 可能な限り機材を固定せず、設置場所を移動できるようにすること。 (6)ライトアップ機材の操作に必要な機材及び設置機材の電源コードは、人目に付かない場所に設置すること。 また、ライトアップ機材の一括又は部分点灯・消灯が可能であるなど、管理を容易に行えるようにすること。 (7)ライトアップ機材の点灯・消灯のための電源スイッチは、可能な限り事務室又は一茶庵など屋内の一か所にまとめて設置すること。 (8)機材の点灯に必要な電源は一茶双樹記念館の既存電源を用いること(別添参照)。 (9)照明のデザインにあたっては、委託者の意見を組み入れられるよう配慮すること。 4 事業費(1)総事業費 3,000千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)なお、財源には「都市構造再編集中支援事業」に係る国庫補助金を活用する。 (2)次の事項は事業費に含むものとする(履行期間中に限る。)。 ア 臨時電力使用の手続に要する経費イ 一茶双樹記念館が管理する電力を使用する場合にあっては、同施設へ支払う臨時電力料金ウ 東京電力パワーグリッド株式会社からの臨時電力を使用する場合にあっては、同社へ支払う臨時電力料金エ 発電機を使用する場合にあっては、その設置及び維持管理等に要する経費オ 投光器等の仮設物の設置及び撤去を示す写真、図面提出に要する経費カ その他、破損に対応する保険など業務を実施するにあたって3必要となる経費5 業務実施報告業務終了後、下記のものをとりまとめた実施報告書を、紙媒体2部及び CD-R 等磁気媒体1部により提出すること。 (1)照明器具の設置状況を示す図面 1枚(2)ライトアップの効果を示す写真 6枚(3)照明器具の設置前及び設置後の状況を示す遠景写真 設置箇所においてそれぞれ1枚(4)作業中の写真 設置箇所においてそれぞれ1枚6 管轄の合意委託者及び受託者は、本契約またはこれに基づく個別契約に関し紛争が発生した場合は、委託者の所在地が管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 7 その他(1)本業務において設置する機材等に関わる権利は、すべて委託者に帰属するものとする。 (2)受託者は本業務の実施の進捗状況を適宜報告し、委託者と調整を図ること。 (3)受託者は本業務の実施にあたり、不明な点や改善の必要があると認められる場合は、委託者と協議すること。 (4)受託者は本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。

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