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流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係るプロポーザルの実施について

千葉県流山市の入札公告「流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係るプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/04/09です。

4日前に公告
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

流山市による流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託の入札

令和7年度・プロポーザル方式・随意契約

【入札の概要】

  • 発注者:流山市
  • 仕様:外国人観光客誘致プロモーション業務(台湾をターゲットとした認知度向上及び来訪客増加促進)
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式(随意契約)
  • 納入期限:契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで
  • 納入場所:流山市(経済振興部流山本町・利根運河ツーリズム推進課)
  • 入札期限:令和7年9月24日(水)~9月25日(木) 午前8時30分~午後5時(提案書提出)、令和7年10月7日(火)(プレゼンテーション)
  • 問い合わせ先:流山市 経済振興部 流山本町・利根運河ツーリズム推進課 ツーリズム推進係 TEL:04-7168-1047

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 法人、団体、または共同事業体であること

- 過去5年以内に類似業務の実績があること

- 流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準に該当しないこと

- 入札参加資格制限に該当しないこと

- 会社更生法・民事再生法の手続き開始申立てをしていないこと

- 手形交換所による取引停止処分を2年以内に受けていないこと

- 暴力団関与がないこと

- 国税・地方税を滞納していないこと

公告全文を表示
流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係るプロポーザルの実施について 1流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨本要領は、流山市が外国人観光客誘致プロモーション業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定めるものである。 2 業務の概要(1)業務の名称流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託(2)業務の目的流山市の外国人観光客誘致促進事業のターゲット国のひとつである台湾の訪日関心層に対し、効果的なプロモーションを実施することで、台湾における本市の認知度向上及び来訪客の増加促進を図ることを目的とする。 (3)業務の内容別紙「流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )」のとおり。 (4)業務の履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで(5)契約方法公募型プロポーザル方式による随意契約(6)委託料上限額2,500千円(消費税及び地方消費税を含む。)3 事務局(1)住所 〒270-0192千葉県流山市平和台1丁目1番地の1(2)担当 流山市 経済振興部 流山本町・利根運河ツーリズム推進課ツーリズム推進係(3)連絡先 TEL:04-7168-1047FAX:04-7158-58402(4)電子メール tourism@city.nagareyama.chiba.jp4 参加資格要件本プロポーザルに参加できる者は、市へプロポーザル提案書を提出する時点で次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1)法人、その他の団体、または複数の法人等が共同する共同事業体等であること。 (2)本業務の募集開始日から起算して過去5年以内に、国、地方自治体、又は民間企業等から、本プロポーザルに類似する業務委託契約を受託した実績があること。 (3)流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準(平成3年4月1日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。 (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく入札参加の資格制限等に該当しないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第 1 項又は第2項の規定による更生手続きの開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。 (6)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による更生手続きの開始の申立てをしていない者又は更生手続き開始の申立てをされていない者であること。 (7)手形交換所による取引停止処分を2年以内に受けていない者又は本業務の提案書提出日の前6か月以内に不渡手形若しくは不渡小切手を出していない者であること。 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。 また、同法第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用していないこと。 (9)国税及び地方税を滞納している者でないこと。 35 スケジュール(1)日程内容 日程1プロポーザル公募広告(流山市ホームページに掲載)令和7年8月13日(水)2 質問受付令和7年8月25日(月)~同月26日(火)3質疑回答(流山市ホームページに掲載)令和7年9月2日(火)4 プロポーザル提案書の受付令和7年9月24日(水)及び同月25日(木)5 プレゼンテーション 令和7年10月7日(火)6 選定結果の発表及び通知 令和7年10月中旬7 詳細協議 令和7年10月中旬8 契約の締結 令和7年10月下旬9 本業務の実施契約締結日の翌日~令和8年3月31日(火)(2)提案募集の手続きア 募集要領の公表募集要領は、令和7年8月13日(水)に、本市のホームページにて公表する。 イ 本プロポーザルに対する質問本プロポーザルに関する質問は、次により行うものとする。 なお、各社の質問回数は1回限りとする。 (ア)質問の方法質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにした上、第6号様式により事務局に持参または電子メールにより提出するものとする。 電子メールの場合は、必ず事務局へ到着の電話確認を行うこと。 口頭による質問や受付期間を過ぎて提出された質問書には回答しない。 (イ)受付期間4令和7年8月25日(月)~同月26日(火)持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(ウ)提出先上記3のとおり。 (エ)回答質疑回答は令和7年9月2日(火)に本市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本業務の仕様書と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 6 プロポーザル提案書の提出本プロポーザルに参加を希望する者は、「イ 提出書類」に記載の書類を作成し、正本1部、副本5部及び提出書類のデータを保管したCD-RまたはDVD-Rを事務局へ持参すること。 ア 受付期間令和7年9月24日(水)及び同月25日(木)受付時間は、午前8時30分から午後5時までイ 提出書類(ア)プロポーザル提出書(第1号様式)(イ)参加申込書(第2号様式)(ウ)企業等概要書(第3号様式)(エ)類似業務に係る業務実績(第4号様式)(オ)業務の実施体制(第5号様式)(カ)本業務に対する提案書(任意様式 A3版)(キ)工程表(任意様式 A4版)(ク)見積書(任意様式 A4版)ウ 提出書類作成上の留意事項(ア)任意様式のものを除き、指定の様式により作成すること。 (イ)見積書の作成について、見積総額は契約期間中に生じる経費の総額を明記し、見積額の内訳を明記すること。 また、経費の総額に対する消費税額を明記すること。 (ウ)参加申込書と見積書は代表者印を押印すること。 (エ)提出書類は市へ提出後、一切の修正は認めない。 57 プレゼンテーションの実施(1)プレゼンテーションの実施日時 令和7年10月7日(火)時間未定原則非公開で行う。 日時、会場等の詳細については、対象者に別途通知するものとする。 所要時間は1社25分程度とする。 (プレゼンテーション15分、質疑応答10分程度)(2)実施にあたっての留意事項ア プロポーザル提案書に基づき説明を行うものとし、追加資料の提出、配付はしないこと。 イ 出席者は3名までとする。 ウ プレゼンテーション用機材(スクリーン及びプロジェクター(HDMI 端子、ケーブルあり))については、事務局で用意する。 エ プロポーザル参加者が1社の場合でもプレゼンテーションを実施する。 オ プレゼンテーションの順番は事務局が決定する。 8 プロポーザル審査方法「外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係る公募型プロポーザル優先交渉権者審査基準要領」に基づき審査する。 9 優先交渉権者の決定及び結果の通知最も優れた提案を行った参加者を優先交渉権者とする。 なお、優先交渉権者は別に定める要領により設置する「外国人観光客誘致プロモーション業務委託に係る公募型プロポーザル審査会」が審査し、決定する。 審査結果は、すべての参加者に対し速やかに通知する。 10 契約の締結と次順位者の繰り上げ優先交渉権者決定後、市と優先交渉権者とで業務内容の協議及び仕様書等の調整を行い、契約を締結する。 6ただし、協議が整わない場合や契約締結までに優先交渉権者が失格事項に該当した場合など、優先交渉権者との契約締結に至らなかった場合は、次順位の参加者(次点交渉権者)と契約の締結について交渉できるものとする。 11 失格事項次の各号のいずれかに該当した場合は、参加者を失格とする。 (1)提案が提出期間を超えて提出された場合(2)本プロポーザルに係る提出書類に虚偽の記載をした場合(3)審査委員及び当該事業関係者等に対する工作など、審査の透明性・公平性を害する行為があったと認められる場合(4)本件に関して信義則に反する行為、公正さを欠く行為があった場合(5)その他、優先交渉権者となることに相応しくないと市長が判断した場合12 その他(1)プロポーザルの参加に係る費用は、すべて提案者の負担とする。 (2)プロポーザル提案書の提出後に辞退する場合は、速やかにプロポーザル辞退届(第7号様式)を事務局に提出すること。 (3)辞退届の提出にあたっては、辞退理由を記載し代表者印を押印すること。 (4)審査結果についてはHPに公開し、審査内容は公表しない。 (5)審査結果に対する質問や意義申し立てには応じない。 (6)プロポーザルにおいて知り得た本市の事業等の内容については、守秘義務を課すものとする。 (7)本プロポーザルは都合により延期し、又は取り止めることがある。 この場合について、参加者は異議を申し立てることができず、その事由によって損害を受けることがあっても、その賠償を市に請求できないものとする。 (8)本業務の受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に市に書面で申請し、書面による7承諾を得たときはこの限りではない。 1流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託仕様書1 委託事業名流山市外国人観光客誘致プロモーション業務委託2 業務の目的流山市の外国人観光客誘致促進事業のターゲット国のひとつである台湾の訪日関心層に対し、効果的なプロモーションを実施することで、台湾における本市の認知度向上及び来訪客の増加促進を図ることを目的とする。 3 委託期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで4 委託業務の内容(1)プロモーションの実施・プロモーション(キャンペーンやイベント等含む。以下同じ)の手法は指定しない。 また、プロモーションの数は問わない(1つでも複数でも可)。 ・流山市の認知度向上にとどまらず、実際の誘客が見込めるプロモーションであること。 ・流山市のうち、特に流山本町地区(流山1~8丁目及び加五・六丁目)への誘客を促すプロモーションであること。 ・ターゲット層は台湾の訪日関心層のうち、特に20歳代~40歳代の女性とする。 ただし、年代及び性別については、より業務の目的が達成できると考えられる場合には、この限りではない。 (2)プロモーション後の結果分析及び効果検証・実施したプロモーションについてどのような結果や効果が得られたのか、事前に設定したKPIを基に具体的な数値等を用いて結果分析及び効果検証を行い、報告すること。 ・結果を踏まえて、今後のプロモーションに向けた課題や有益となるプロモーション方法、情報等を提案すること。 (3)報告書作成2業務完了後、速やかに報告書を提出すること。 なお、同報告書には、各業務を実施したことが証明できる書類及び写真等を添付するほか、(2)について記載すること。 (4)自由提案提案者は、契約金額の範囲内で独自に推薦できる提案があれば、積極的に提案すること。 その際、提案内容に応じたKPIを設定すること。 5 成果物の著作権委託業務により受託者が作成した契約の目的物(以下「成果物」という。)の著作権の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。 (1)受託者は、成果物に付与される著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を、引渡しと同時に委託者に無償で譲渡するものとする。 (2)委託者は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、受託者の同意なしに仕様書で指定する成果物を改変し、任意に公表できるものとする。 (3)受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条及び第19条の規定を行使することができない。 (4)成果物に係る第三者の著作権受託者は、委託者に対し、成果物及び本契約に基づく成果物の利用が第三者の著作権、肖像権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保するとともに、第三者との間でこれらの権利に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の原因が委託者の責めに帰すべき事由によることを除き、自らの責任と費用をもって当該紛争の解決に当たらなければならない。 6 見積方法及び支払い方法見積金額は本業務委託に係る総額(税抜き)を記載することとする。 支払いは、業務完了後、一括支払いとする。 7 再委託等の制限受託者は、受託者が行う業務の全て、あるいは大部分を第三者に委3託し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に市に書面で申請し、書面による承諾を得たときはこの限りではない。 8 その他留意事項(1)プロモーションの企画・実施にかかる費用(人件費、撮影費、印刷費、使用料、体験料等)、プロモーション後の結果分析・効果検証にかかる費用(人件費、使用料等)、報告書作成にかかる費用(人件費等)、一般管理費、その他発注者が認めた本事業の目的達成のために必要な費用を、本業務の委託料に含む経費とする。 また、受託者が委託料により備品を購入した場合は、発注者に帰属する。 (2)受託者は本業務を通じて知り得た一切の情報について、漏えい、滅失、棄損等がないように注意すること。 また、委託者が提供する資料等を業務の目的以外に利用し、または第三者に提供しないこと。 契約終了後もまた同様とする。 (3)本業務の遂行にあたり個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。 (4)本業務の実施にあたっては、環境負荷の軽減(エコドライブの推進、再生紙の利用など)に務めること。 (5)本業務に関するクレームが発生した場合は、迅速かつ誠実な対応を行うとともに、発注者へ報告し、対応を協議すること。 (6)仕様書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、発注者と協議しこれを定めるものとする。 (7)天災その他不可抗力等の突発的な事情により委託内容に変更が生じた場合は、委託者と協議し対応するものとする。 9 本仕様に係る問い合わせ270-0192流山市平和台1丁目1番地の1流山市役所経済振興部流山本町・利根運河ツーリズム推進課ツーリズム推進係電 話:04-7168-10474FAX:04-7158-5840メール:tourism@city.nagareayama.chiba.jp

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