流山市企業動向調査業務委託に係る公募について
千葉県流山市の入札公告「流山市企業動向調査業務委託に係る公募について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/04/09です。
25日前に公告
- 発注機関
- 千葉県流山市
- 所在地
- 千葉県 流山市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
流山市による流山市企業動向調査業務委託の入札
令和8年度 役務の提供等 一般競争参加(プロポーザル方式)
【入札の概要】
- ・発注者:流山市
- ・仕様:流山市における企業動向調査業務の委託
- ・入札方式:公募型プロポーザル方式
- ・納入期限:令和11年3月31日まで(業務委託期間)
- ・納入場所:流山市(業務委場所)
- ・入札期限:令和8年3月13日 午後4時(提出期限)、令和8年3月23日(審査会実施日)
- ・問い合わせ先:流山市商工振興課商工活性係 04-7150-6085
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:市場・経済調査業務
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:令和8年2月1日時点で流山市有資格業者名簿(委託)に掲載されていること
- ・その他の重要条件:
- 過去5年以内に国または地方自治体から同様の市場・経済調査業務の受託実績があること
- 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと
- 暴力団等の関係団体でないこと
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流山市企業動向調査業務委託に係る公募について
流山市企業動向調査業務委託公募型プロポーザル募集要項令和8年2月27日1(目的)第1条 この要項は、流山市(以下「市」という。)が行う企業動向調査の委託先を募集するものである。
選定にあたり、最も優れた提案をした者を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するために必要な事項を定めるものとする。
(業務委託の名称)第2条 業務委託の名称は、「流山市企業動向調査業務委託」とする。
(業務委託の概要)第3条 本業務の仕様は、「流山市企業動向調査業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
なお、実際の仕様書の作成に当たっては、選定された参加者から提出された企画提案を基に双方協議の上、一部変更することがあるものとする。
(業務委託期間)第4条 令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。
(業務委託料)第5条 1年度あたりの概算予算額等は、業務委託分5,027千円(消費税及び地方消費税を含む)以内とする。
(委託料の支払い)第6条 委託料の支払いは、「流山市企業動向調査業務委託契約書」のとおりとする。
(応募者の資格要件)第7条 プロポーザルへの応募者の資格要件は、次の各号のいずれも満たすこととする。
(1)当該業務の募集開始日から起算して過去5年以内に国または地方自治体からの同様の市場・経済調査に関する業務の受託(契約締結事業)の実績があること。
(2)宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
(3)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持若しくは反対することを目的とした団体でないこと。
(4)暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(5)令和8年2月1日時点での市の有資格業者名簿(委託)に掲載があること。
(失格事由)第8条 次の事由に該当する場合は、失格となります。
(1)第7条に該当しなくなった場合。
(2)流山市企業動向調査業務委託公募型プロポーザル提案書(第4号様式(以下「提案書」という。))の内容に虚偽の記載がある場合。
(3)その他、本募集要項に定める手続、方法等を遵守しない場合。
(実施スケジュール)第9条 実施のスケジュールは、別表1のとおりとする。
2(応募申込)第10条 本公募への応募申込者は、次の各号に掲げる書類を提出すること。
ただし、同一の者からの複数の提案はできないものとする。
(1)流山市企業動向調査業務委託公募型プロポーザル参加申込書(第1号様式(以下「参加申込書」という。)) 1部(2)提案書 5部提案書以外を任意の様式とし、専門知識を有さなくても理解できるように配慮して図表等を適宜利用するなど見やすく明確なものを作成する。
なお、第7条(1)の「当該業務の募集開始日から起算して過去5年以内に国または、本市を含む地方自治体からの同様の市場・経済調査に関する業務の受託(契約締結事業)の実績があること」については、受託実績調書(第2号様式)を使用すること。
受託実績は過去5年以内のものとし、多数実績がある場合は、最大5件分について作成すること。
受託実績の内1件分は国または、本市を含む地方自治体からの実績とし、その他4件分の実績については、各種商工団体等の自治体以外でも1調査あたりの調査対象件数1,500以上の実績を記載できるものとする。
(3)見積書 1部流山市企業動向調査業務委託公募型プロポーザル見積書(第5号様式)を見積金額内訳書(任意様式)とともに厳重に封緘の上、提出する。
見積金額は消費税及び地方消費税を含まない額とする。
(4)法人登記簿 1部(代表事業者のものとする)(5)その他 1部プレゼンテーション出席者の役職、氏名を任意の様式により提出すること。
提出後に変更が生じた場合は、速やかに再提出をすること。
2 前項の規定による提出後、必要に応じ、同項に掲げる書類以外の書類を求めることがある。
(質問の受付及び回答)第11条 仕様書等に関する質問がある場合は、質問受付期間内にメールにて市に提出しなければならない。
なお、メール送信後、必ず問い合わせ先に電話にて到着確認を行うこと。
2 市は、第1項に規定する質問の提出を受けた場合、質問内容とその回答を質問回答期限までに市ホームページで公表する。
(参加決定)第12条 市は、第10条に掲げる提出書類の受付後、提出された書類を確認し、第7条の要件及び第10条に掲げる提出書類等を満たしている者(以下「参加決定者」という。)に公募型プロポーザル審査会参加決定通知書(第3号様式)を送付する。
2 前項の規定による通知の送付後に、参加決定者が第7条に該当しなくなった場合は、市3は参加の決定を取り消すとともに、その旨を通知する。
3 第1項の規定による通知の送付後に、参加決定者が辞退の申し出をする場合は、審査会実施日の前日までに、辞退届(任意様式)をメールにて提出すること。
(審査方法)第13条 参加決定者は、審査会設置要領に基づき市が実施する審査会実施日に提案書に基づくプレゼンテーションを行う。
審査会に使用するプロジェクター及びスクリーンは市で用意するため、必要な場合は事前に申し出ること。
なお、提案書提出時に添付していない資料等の追加は認めない。
2 審査会への出席者は、当該業務委託の実務を担当する者を含む3名までとする。
3 審査会におけるプレゼンテーションは1参加決定あたり15分以内、プレゼンテーション終了後の質疑応答時間は40分程度とする。
(審査)第14条 市は、提案内容について、「流山市企業動向調査業務委託公募型プロポーザル優先交渉権者等審査会審査要領」に基づいて審査を行い、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者、これに準ずる者を次順位優先交渉権者として決定する。
(審査結果の通知及び公表)第15条 市は、優先交渉権者及び次順位優先交渉権者を決定した後、速やかに次のとおり参加決定者にその旨を通知する。
(1)優先交渉権者には、公募型プロポーザル優先交渉権者決定通知書(第6号様式)により通知する。
(2)次順位優先交渉権者には、公募型プロポーザル次順位優先交渉権者決定通知書(第7号様式)により通知する。
(3)前2号に該当しない者には、公募型プロポーザル優先交渉権者等非決定通知書(第8号様式)により通知する。
2 市は、審査結果を市ホームページで公表する。
3 審査結果の問い合わせについては、いかなる場合も対応しない。
(次順位優先交渉権者の繰上げ)第16条 市は、優先交渉権者と契約締結に至らなかったときは、次順位優先交渉権者と交渉を行うことができるものとする。
(契約)第17条 優先交渉権者と市が協議し、提案書による内容を基本とし、業務に係る仕様を確定させた上で契約を締結する。
(その他)第18条 市は、本公募に関し、提出された関係書類等は、本件以外の目的で使用しない。
2 応募に際して提出された関係書類は返還しない。
3 提案に要する一切の費用は、応募者の負担とする。
44 応募者は、本公募に関し、市から受領した資料等について、市の了解なく公表又は使用してはならない。
5 市は、本プロポーザルを都合により延期し、又取止めることができる。
この場合について、応募者は異議申し立てることができず、違約金は請求できないものとする。
(問い合わせ先)第19条 本公募及びプロポーザルの所管は、流山市商工振興課とする。
【書類提出先・問い合わせ先】〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1流山市 商工振興課 商工活性係電話 04-7150-6085メールアドレス shoukou@city.nagareyama.chiba.jp附 則(施行期日)1 この要項は、令和8年2月27日から施行する。
(失効)2 この要項は、受託者の委託業務開始をもってその効力を失う。
別表1実施スケジュール(予定)項目 期日案件公表及び公募開始 令和8年2月27日(金)質問の受付期間 令和8年2月27日(金)~3月5日(木)正午(必着)質問回答期限 令和8年3月9日(月)提案書類等提出日※第10条に掲げる書類を問い合わせ窓口に直接持参すること。
※書類受付時間は、右の期日のとおりとする。
令和8年3月13日(金)午前10時から午後4時参加決定通知書発送 令和8年3月中旬予定プレゼンテーション及び審査会実施日 令和8年3月23日(月)午後または3月24日(火)午前結果通知及び公表 令和8年3月下旬予定契約締結 令和8年3月31日(火)
1流山市企業動向調査業務委託仕様書1 業務名 流山市企業動向調査業務委託2 目的本調査は、市内事業者の動向を経年変化や時事の観点から分析し、既存事業の改廃及び新規事業の創設に向けた基礎資料を取得するために実施するものである。
3 業務内容(1)調査票の作成及び関連業務(2)調査対象企業等への調査業務(3)調査結果の取りまとめ及び報告書作成、分析業務(4)調査結果を踏まえた政策提言・提案業務4 業務期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日5 見積金額 業務期間全体の本業務委託に係る総額(税抜)とする。
6 支払条件 年度毎に支払うものとする(年1回払い)7 調査業務(1)調査対象① 件数流山市内に本社又は事業所を置く、企業・個人事業者、1,500件を対象とする。
② 調査対象に対する抽出の考え方総務省・経済産業省「経済センサス調査」における市内の事業所数の産業分類別分布を参考に無作為抽出するなど、統計上、市内の事業者の状況を適切に把握できる抽出とすること。
また、本社が同一である事業所が市内に複数存在する場合は、その内、1事業所のみを調査対象とするなど、詳細な抽出方法は、委託者と協議の上、決定すること。
(2)調査内容及び調査票作成(郵送・Web)調査票は20問以内を想定しており、調査票の全体のレイアウト、使用フォントは回答者に対して視覚的に負担がないように工夫すること。
設問等については、受託者が提案し、委託者と協議の上、決定すること。
調査内容及び項目の基本的事項は、次のとおり。
① 企業等基本情報が把握できる設問を設けること。
(企業名、所在地、資本金、従業員数、業種、設立年月、事業者数、代表者氏名、生年月日、役職など)② 社会情勢や時事の変化等による事業への影響について把握できる設問を設けること。
参考として、これまでの実施した設問は以下のとおり。
2・ 物価高騰への対応、価格転嫁の実施、賃上げ実施の有無、人手不足への対応、2024年問題への対応、インボイス制度の導入状況など③ 業績、決算情報等(直近3期分の売上・経常損益等)、資金繰り、人材過不足、生産設備・営業用設備等の景況感について、BSI・DIにて測定できる設問を設けること。
(3)調査実施及び調査票等作成時期① 調査実施時期・令和8~10年度の合計3年度・各年度に上期・下期の2回実施する。
・上期:各年度の6~8月(予定)、下期:各年度の12~2月(予定)② 調査票等作成時期受託者は、作成した調査票(案)等を委託者に提出し、委託者において十分に内容を精査し、委託者承諾の上、発送等できるよう余裕を持った日程の確保を図ること。
また、往信用封筒等、下記「(5)調査資材」に掲げるものについても同様とする。
(4)調査票等の発送・回収方法郵送により発送し、回収については、郵送及びWebにより実施すること。
郵送料は、受託者の負担とする。
Web回答については、スマートフォン・パソコン等からアクセス可能な回答システムとするとともに、調査対象者毎にID・パスワードを発行し、ログインすることにより回答可能となる認証ページを用意すること。
375件以上の回収数(回収率25%以上)を目標とし、調査協力を求める葉書や電話等により目標達成に努めること。
なお、回収率向上のための取り組みについて、受託者の持つノウハウを発揮すること。
(5)調査資材以下の調査資材について、1,500部を用意し、封入・封緘を行うこと。
ただし、詳細は委託者と協議の上、決定すること。
① 往信用・返信用封筒往信用封筒は角2サイズ、返信用封筒は、長3サイズとし、受託者宛とする。
② 依頼状A4で1ページ程度とし、Web回答のURLやQRコードを記載すること。
③ 調査票A3両面二つ折(A4換算4ページ)とする。
Web回答のURLやQRコード、調査対象者毎に発行したID・パスワードを記載すること。
8 調査結果とりまとめ等(1)調査結果とりまとめ・分析・政策提言① 調査結果とりまとめ3「7 調査業務」により得られた情報については、集計・分類・表やグラフへの加工などを行い、比較検討などの分析を行いやすい状態に整理すること。
回収した調査票及びWeb回答について、記入内容の点検、自由回答を含むデータ入力・点検を行い、データベース化すること。
また、全設問について、単純集計を行うとともに、業種別、従業員規模別等、その他必要なクロス集計を行うこと。
あわせて、BSI・DIにて測定している景況感の設問については、グラフ等を作成すること。
情報整理の項目については、参考として市が過去に実施しホームページで公表している調査票及び調査結果を確認すること。
なお、各年度の調査項目は委託者と協議の上、決定する。
② 報告書作成「① 調査結果とりまとめ」による集計・分類・表やグラフを使用し、「9 成果品等」に係る報告書(速報版を含む)を作成すること。
なお、報告書の構成は以下の内容を含むこと。
1 調査概要(1) 調査目的(2) 調査対象(調査件数・回収数・回収率(規模別・業種別等))(3) 調査時期(4) 調査方法・件数(5) 調査機関(6) 報告書を読むに当たっての注意点2 個別付帯調査の結果(仕様書7調査業務(2)②参照) ※(1) 調査結果のポイント(2) 調査結果3 市内企業の景況(仕様書7調査業務(2)③参照) ※(1) 業況判断(2) 主要項目のBSI・DI推移(3) 項目別BSI・DI推移(4) 設備投資に関する現況4 資料(1) 調査票※印のついた項目は、受託者の知見を活かし、可能な限り、全国、首都圏、千葉県内などとの比較を交えた構成を想定している。
③ 政策提言・分析調査結果に対する分析や考察、政策提言については、具体的かつ有用な内容となるよう受託者の知見を発揮し実施すること。
その内容を書面にまとめ委託者へ提出すること。
9 成果品等下記の成果品等については、以下のとおり納品すること。
4成果品の種類 上期 下期(1)報告書速報版 9月下旬 3月上旬(2)報告書 紙媒体1部、CD-ROM 1枚※CD-ROMには報告書、調査結果入力データ、集計表をWord形式若しくはExcel形式にて保存し提出すること。
10月中旬 3月末(3)政策提言書 紙媒体1部、CD-ROM 1枚※CD-ROMには政策提言書をWord形式若しくは Excel 形式にて保存し提出すること。
10月末 3月末(4)業務完了報告書 紙媒体1部業務完了時10 権利関係(1)本業務における成果物の取扱い① 本業務の実施に係る成果物の所有権は全て委託者に帰属する。
② 成果物の著作権法(昭和45年法律第48条)第2条第1項第1号に規定する著作権(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利)を当該著作物の引き渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
(2)著作権・知的財産権の仕様① 本業務の実施にあたり、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合は、受託者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。
② 上記に関わらず、委託者がその方法を指定した場合はこの限りではない。
11 その他(1)この仕様書について疑義が生じた場合及びこの仕様書に定めがない事項については、委託者と受託者が協議する。
(2)本業務に関連する法令に遵守すること。
(3)別添の「委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守すること。
(4)本委託業務に係る苦情・事故等が発生した場合は、迅速かつ適正な措置をとるとともに、遅滞なく委託者に報告すること。
また、受託者が本委託業務の遂行に関し第三者に与えた損害は、その損害が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、受託者の責任においてその損害を補償すること。
1委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 本特記仕様書の趣旨等(1)本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるものである。
(2)本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。
(3)本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容(個人情報の取扱いに係る部分に限る。)と相違するときは、個人情報の取扱いに当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(4)本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第6号の用語を除き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例による。
(5)本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先をいう。
(6)前号の規定にかかわらず、第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書において、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける委託先をいう。
2 契約当事者の責務本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。
次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。
(1)特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合 番号法第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法(2)ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合流山市情報セキュリティポリシー(平成15年4月28日策定)及びその実施手順23 個人情報の保有の制限乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。
4 不適正な利用の禁止乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個人情報を利用してはならない。
5 適正な取得乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
6 正確性の確保乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
7 安全管理措置乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この項において「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)管理責任者(本契約の履行に当たって委託先が保有することとなる個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。
この場合において、管理責任者(作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。)を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。
(2)個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に掲げる事項を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて記録しておくこと。
ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取3扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。
ア 甲から個人情報の提供を受けた記録(記録項目(氏名、住所、生年月日等をいう。以下同じ。)、受領日、受領者氏名等)イ 本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録(記録項目及び収集開始日等)ウ 個人情報の複製又は複写(以下「複製等」という。)の記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等)エ 個人情報の持出による使用記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人の数、理由、使用者、管理責任者の承認等)オ 個人情報を甲に返却した記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職員氏名等)カ 個人情報の廃棄記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等)(3)次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外に持ち出してはならないこと。
ア 訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して業務を行うことが本契約の目的である場合イ ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。
(4)前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のとおり盗難又は紛失の防止策を講ずること。
ア 持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。
イ 電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に個人が特定できないように暗号化等すること。
ウ 移送時の体制を明確にすること。
(5)次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。
ア 個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠管理するなど盗難対策を講じること。
イ 個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策等を講じること。
ウ 個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する4こと。
(6)本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。
8 従事者の義務本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
従事していた者についても同様とする。
9 漏えい等の報告等乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
本契約の終了後又は解除後においても同様とする。
10 利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
11 再委託の制限乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務(個人情報を取り扱う部分に限る。
)の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)に委託してはならない。
この場合において、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託先に遵守させることを条件に付するものとする。
12 複写又は複製の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。
513 個人情報の廃棄及び媒体の返却乙は、本契約の履行に当たり甲(第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委託元を経由して甲)から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、若しくは廃棄しなければならない。
この場合において、その処理した結果を甲に書面により報告しなければならない。
14 法令等に違反した場合における契約解除等甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反した行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。
15 本特記仕様書の遵守状況についての定期報告甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いについて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に対して定期的に報告を求めることができる。
この場合において、甲が本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。
16 監査等甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監査を実施することができる。
乙は、当該監査のほか、個人情報保護委員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。