令和8年度流山市妊婦支援給付金給付事務委託事業者の募集(公募)について
千葉県流山市の入札公告「令和8年度流山市妊婦支援給付金給付事務委託事業者の募集(公募)について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/04/09です。
25日前に公告
- 発注機関
- 千葉県流山市
- 所在地
- 千葉県 流山市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
流山市による令和8年度妊婦支援給付金給付事務委託事業者の募集(公募型プロポーザル)
公募型プロポーザル方式による業務委託
【入札の概要】
- ・発注者:流山市
- ・仕様:流山市における妊婦支援給付金の申請受付から支給決定までの事務委託
- ・入札方式:公募型プロポーザル方式
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(委託期間)
- ・納入場所:流山市平和台1丁目1番地の1(流山市役所子ども家庭課執務スペース及び指定場所)
- ・入札期限:令和7年12月5日(提案書提出期限)、令和7年12月24日(選考委員会)
- ・問い合わせ先:流山市役所 子ども家庭部 子ども家庭課 給付係 04-7150-6082
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 法人格を有する法人
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
- 流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準による指名停止期間中でないこと
- 会社更生法・民事再生法の手続開始申立てをしていないこと
- 法人税等を完納
- 暴力団員等でないこと
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令和8年度流山市妊婦支援給付金給付事務委託事業者の募集(公募)について
1流山市妊婦支援給付金給付事務委託事業者公募型プロポーザル実施要領1 趣 旨令和7年度より実施された「流山市妊婦支援給付事業」について、妊娠した妊婦に対して申請後に速やかに給付金の振込処理を行うために流山市妊婦のための支援給付に係る事務委託事業者を選定するため公募型プロポーザル方式により、契約の優先交渉者を選定するもの。
2 業務概要(1)業務名称 妊婦支援給付金給付事務委託(2)業務内容 流山市妊婦支援給付事業に係る、申請の受付から不備などの確認を行った上で入力、支給決定まで(詳細は別紙仕様書参考)(3)委託期間 契約日の翌日から令和9年3月31日までただし、令和8年3月31日までは業務準備期間とし、業務開始は令和8年4月1日とする。
(4)提案上限額43,907,000 円(消費税及び地方消費税を含む)3 参加資格この企画提案に参加できる者は、次の要件を全て満たしていることとする。
(1)法人格を有する法人であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準第2条第1項(平成3年4月1日施行)による指名停止期間中でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされているもの(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)でないこと。
(5)民事再生法による再生手続開始の申立てをしたものでないこと。
(6)法人税等を完納していること。
(7)本人又は団体の代表者及び構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員の統制下にある者又は暴力団員の利益となる活動を行うものではない2こと。
4 スケジュール(1)公募開始 令和7年10月21日(2)質問書の受付期間 令和7年10月21日から令和7年11月4日まで(3)質問書に対する回答 令和7年11月10日までに市ホームページにて掲載。
(4)参加申込書受付締切 令和7年11月17日(5)参加資格確認結果通知 令和7年11月25日(6)提案書等の提出締切 令和7年12月 5日(7)選考委員会 令和7年12月24日(8)選考結果通知 令和7年12月26日(9)契約に向けた協議 令和7年12月26日~令和8年1月上旬(10)契約締結 令和8年1月上旬※各実施日については、事務上の都合により変更となる場合があります。
5 質問の受付について(1)質問方法 質問書(第1号様式)に必要事項を記入の上、子ども家庭課宛に電子メールで提出すること。
電子メールの表題は「プロポーザルに関する質問について(事業者名)」とし、電子メール送信後は必ず電話にて送信確認をすること。
(2)提出先 kosodate@city.nagareyama.chiba.jp(3)回答方法 回答は全ての質問をとりまとめたうえで、令和7年11月10日までに流山市ホームページへの掲載により行うものとする。
ただし、質問の内容が企画提案書等の作成作業を進める上で、大きな影響を及ぼすと判断されるものは募集期間内に随時流山市ホームページへ回答を掲載する。
6 参加申し込み方法について参加申込書(第2号様式)並びに宣誓書(第3号様式)に押印の上、必要書類を添付し、令和7年11月17日までに、子ども家庭課へ持参または郵送で提出。
※郵送の場合は令和7年11月17日必着。
7 企画提案書の提出について3下記書類を紙媒体で令和7年12月5日までに子ども家庭課窓口に持参すること。
提出物については以下のとおり①企画提案書(任意様式)以下の内容を記載することア 事業者の経営理念等イ 事業実績等ウ 業務に対する理解、意欲等エ 業務の実施体制(方針、職員配置等)オ 業務遂行能力等カ 職員の人材育成等キ 個人情報の取扱い等ク トラブルが起きた際の対応方法等②その他の提出物ケ 見積書及び内訳書(税抜き)コ 経営状況等(直近2年間の財務諸表(損益計算書、賃借対照表、キャッシュ・フロー計算書)③提出部数正本1部 副本6部④留意点用紙サイズはA4に統一し目次をつけて一部ずつファイルに左綴じし、インデックスに書類番号を記載(目次の番号と併せること)のうえ、該当する書類に貼付すること。
なお企画提案書については一事業者一点までとし、提出締切までの差し替えは可とする。
8 プレゼンテーション提出された参加申込書をもとに資格審査を行い、参加を認める事業者には、別途プレゼンテーション実施に係る通知を送付する。
(1)開催日時令和7年12月24日(水)を予定、開催時間及び場所等については、参加確認通知書と併せて通知する。
(2)プレゼンテーションア 1事業者当たりの所要時間はおおむね40分(説明20分、質疑20分)とし、企画の内容や特色について、企画提案書に沿って具体的に説明を行うものとする。
4イ プレゼンテーションに参加できる人数は、一事業者あたり3人以下とする。
(3)留意事項ア パワーポイント等を使用する場合は、スクリーン及びプロジェクターを用意するため、事前に連絡すること。
また、機材トラブル等により、PCを使用できない場合もあるため、紙ベースのスライド資料を、必ず持参すること。
なお、パワーポイント等の設定時間については、説明時間には含めない。
イ 本件に係る全ての費用については提案者の負担とする。
ウ 評価基準、配点についてはプロポーザル選定基準(別紙)のとおり。
9 失格条件以下の項目に該当する場合には、参加を無効又は失格とする場合がある。
(1)提出期限を経過した場合(2)提出すべき書類に不足や虚偽の記載があった場合(3)プレゼンテーションの集合時間までに集合しなかった場合(4)審査の透明性・公平性を害する行為があった場合(5)記載すべき事項の全部又は一部の記載がない場合(6)その他、この書面に示された条件に違反した場合10 優先交渉権者の決定プレゼンテーションの結果、最も優れていた提案者を優先交渉権者とするなお、審査結果はすべての参加者に対し令和7年12月26日までに通知する。
11 審査結果の公表(1)審査結果については、市のホームページにて公表する。
(2)審査結果について異議申立ては受け付けない。
(3)審査結果、審査内容に関する問い合わせは受け付けない。
12 その他(1)企画提案書等を提出した後に辞退する際は、速やかに事務局へ辞退届を提出すること。
(2)関係書類作成のため流山市から入手した資料は、本市の了解なく使用及び公表することはできない。
5(3)提出された全ての書類は返却しない。
(4)本プロポーザルにて知り得た情報については、本プロポーザル以外の目的での使用を固く禁止する。
(5)市は事業計画の中止や選定されなかったことによる一切の損害等について責任を負わないものとする。
13 事務局(問合せ先)流山市役所 子ども家庭部 子ども家庭課 担当 給付係住所 270-0192 千葉県流山市平和台1丁目1番地の1電話番号 04-7150-6082メールアドレス kosodate@city.nagareyama.chiba.jp
1妊婦支援給付金給付事務委託仕様書1 委託件名妊婦支援給付金給付事務委託2 委託期間契約日の翌日から令和9年3月31日まで。
ただし、令和8年3月31日までは業務準備期間とし、業務開始は令和8年4月1日からとする。
3 実施場所流山市平和台1 丁目1番地の1流山市役所の子ども家庭課執務スペース及び委託者が指定する場所4 制度概要(1)目的出産・子育て応援給付金の制度化により、妊婦に着目した給付金として「妊婦のための支援給付」が創設されたことに伴い、当該給付金を支給することで妊娠期からの切れ目のない支援及び妊娠期の負担軽減を図るものである。
(2)給付金実施スケジュール申請書受付審査期間令和8年4月1日~令和9年3月31日委託成果物提出期限令和9年3月31日(3)給付金制度概要名 称 妊婦のための支援給付金給付額妊娠一度につき2回支給①妊婦給付認定時 50,000円②胎児の数の届出時2胎児の数×50,000円想定対象受給者数 約2,000件/年対象者次の①から③のいずれかに該当するもの。
① 申請時点で流山市に住所を有し、令和8年4月1日以降に医師により胎児心拍を確認されたもの② 妊婦給付認定を受けた者で出産または流産等をしたもの③ 令和7年4月1日以降に妊娠、出産をして、一方もしくは両方の申請を行っていないもの。
申請方法市から対象者へ申請書を手渡し又は送付し、必要事項を記入し、添付書類を添えて書類を郵送等で申請する。
必要書類① 申請書② 委任状(代理人による申請の場合のみ)③ 振込先(金融機関名、店番号、口座名義人、口座番号)が分かる通帳等の写し(任意)5 委託内容主な委託内容は、下記のとおりとする。
(1)申請書類受付及び審査事務処理業務ア 概要申請書の回収、受付、申請書の受付以降のデータ入力及び、進捗管理並びに審査事務等、給付金の申請に係る事務処理を行うこと。
なお、既存の備品(作業机(4台)、イス(4脚)、PC、PC周辺機器)は委託者において提供するが、新規に必要なものは受託者が用意すること。
3イ 主要業務(ア)申請書の確認、受付a 郵送等により回収した申請書を開封し、必要添付書類の存在を確認すること。
必要書類が不足している場合は、追加提出を依頼すること。
b 上記aの書類について、記載内容等の確認を行い、不備の有無を判断すること。
書類に不備があった場合は、電話等で申請者本人に修正を依頼すること。
c 申請書・添付書類を整理し、随時閲覧できるようにすること。
d 他市区町村で支給状況の確認が必要になる場合は電話等で他市区町村に問い合わせを行うこと。
e 給付対象者の要件を満たしていない者の申請書等についても、要件を満たしている者と同様に取り扱うこと。
(イ)申請書等のデータ入力・管理法令等に基づき申請書の審査及びデータ入力を行うこと。
申請書の受付状況、受付日等の事項は、予め委託者が指定する給付金管理台帳システムに登録し管理すること。
連絡状況については、電話連絡、不備による修正依頼も含めて、詳細な進捗状況が分かるようにすること。
また、過去の申請の有無(二重申請)を確認するとともに、入力内容については複数名で確認を行う等、精度の確保に努めること。
(ウ)審査業務申請書の受付登録を行った後、給付決定に必要な項目について、申請内容の審査事務を行い書類確認の結果、支給・不支給の判断をした上で、給付金管理台帳システムに入力すること。
また、申請書の再提出を依頼した場合や、別途確認作業のため判断を保留した場合は、給付金管理システムに状況を速やかに登録し、進捗状況を管理の上、業務に遅延が生じないようにすること。
(エ) 申請書及び添付書類の整理・引渡し申請者から提出されたすべての及び添付書類を整理し、4ファイルにつづり、業務完了後に委託者に引渡すこと。
詳細については契約締結後、委託者と調整の上決定すること。
(オ)業務の引継ぎ契約締結後、速やかに業務執行体制を整え、市から遺漏なく業務を引き継ぐこと。
(2)窓口業務ア 概要契約締結後、子ども家庭課執務スペース及び委託者が指定する場所に常駐し、本契約に係る窓口及び電話応対業務を行うこと。
イ 主要業務(ア)給付金等の制度全般に関する問合せ対応(イ)給付金等の申請手続き全般に関する問合せ対応a 制度の対象者に該当するかどうかに関する問合わせ対応b 申請書の記入方法や手続方法に関する対応c 他市区町村からの支給状況確認に関する対応(ウ)受託者のみの判断で回答することのできない問合せの引継ぎ対応(エ)その他、給付金等に係る問合せ対応(オ)上記(ア)~(エ)の対応記録及び報告a 問い合わせ内容及びそれに対する対応を記録するための様式作成b 受託者のみの判断では対応できない内容や、苦情等につながる案件については、問い合わせ1件ごとにその内容及び対応を記録し、原則として翌開庁日までに委託者に報告すること。
ウ 留意事項(ア)責任者を常駐させること(イ)配置人員に制度の内容を熟知させるよう適切に指導すること。
(ウ)問合せに対しては誠実に応対すること。
エ その他5対応マニュアルを作成し、委託者の承認を得ること。
また、人材の教育を行い、問合せ等について円滑に対応できるようにすること。
6 成果物の提出成果物 提出期限 数量事業報告書 令和9年3月31日 2部(正本・副本)申請書類 令和9年3月31日 1式日報 随時 1式7 検収(1)受託者は、委託者が定める期間ごとに事業の実施状況を報告するものとし、また事業が完了したときは、完了届を提出し、検収を受けるものとする。
(2)受託者は、自らの責に帰すべき理由による成果品の不良箇所等が発見された場合は、速やかに訂正、補足又はその他の処置を執るものとする。
8 再委託について(1)受託者は、本事業の全部又は主たる事業を一括して第三者に委託することはできない。
ただし一部の業務を再委託する場合は委託者に事前に書面で承認を受けなければならない。
(2)再委託を行う場合、必ず再委託先の事業者と個別に契約を交わし、個人情報を取扱う業務においては、盗難・紛失、滅失等が発生した場合の責任の分担を予め取り決めておくこと。
9 調査等委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、または報告を求めることができる。
この場合において、受託者は、これに従わなければならない。
610 合意管轄裁判所この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
11 見積金額本業務委託に係る総額(税抜)とする。
12 支払い方法業務終了後一括払いとする。
13 その他留意事項(1)契約書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(2)受託者は、常に委託者と密接な連携を図り、効率的進行に努めなければならない。
(3)本委託業務における経緯、資料等はすべて明確にしておかなくてはならない。
(4)受託者は、この契約の履行により知り得た業務委託の内容を、一切第三者に漏えい、開示してはならず、また、本業務以外の目的に使用してはならない。
これらは、本契約期間終了後も同様とする。
委託者は、受託者が業務上知り得た事項を漏えいした場合に受けた損害について、受託者に対して損害賠償を請求することができる。
また、漏えいされた情報等は受託者の責任で、委託者に対する書類等による経過報告等と同時に直ちに情報等を回収しなければならない。
(5)委託期間中、作業場所に変更が生じ、受給者側で用意した備品や消耗品等を移動するために費用が発生した場合は受託者が負担するものとする。
14 関係法規等の順守関係法規等を遵守し、法規法令の趣旨に沿って業務を実施しなければならない。
715 本仕様に関する問合せ先〒270-0192千葉県流山市平和台1丁目1番地の1流山市役所 子ども家庭部 子ども家庭課電 話 04-7150-6082FAX 04-7158-6696e-mail kosodate@city.nagareyama.chiba.jp
1委託先における個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 本特記仕様書の趣旨等(1)本特記仕様書は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合において、委託先において遵守すべき義務等について定めるものである。
(2)本特記仕様書は、これが添付される本契約に係る契約書、契約約款、仕様書その他の契約書面と一体を成すものである。
(3)本特記仕様書の記載内容が他の契約書面の記載内容(個人情報の取扱いに係る部分に限る。)と相違するときは、個人情報の取扱いに当たって満たすべき最低限度の基準として、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(4)本特記仕様書における用語の意義は、次号及び第6号の用語を除き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において使用する用語の例による。
(5)本特記仕様書において「甲」とは流山市を、「乙」とは委託先をいう。
(6)前号の規定にかかわらず、第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をする場合における当該段階ごとの本特記仕様書において、「甲」とは流山市をいい、「乙」とは当該段階ごとにおける委託先をいう。
2 契約当事者の責務本契約の当事者は、法を遵守して本契約を履行する。
次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる規程についても同様とする。
(1)特定個人情報又は情報提供等記録を取り扱う場合 番号法第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合における法及び番号法(2)ネットワーク及び情報システムにより個人情報を取り扱う場合流山市情報セキュリティポリシー(平成15年4月28日策定)及びその実施手順23 個人情報の保有の制限乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。
4 不適正な利用の禁止乙は、本契約の履行に当たっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、その業務に関して知り得た個人情報を利用してはならない。
5 適正な取得乙は、本契約の履行に当たっては、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
6 正確性の確保乙は、本契約の目的の達成に必要な範囲内で、その業務に関して知り得た個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
7 安全管理措置乙は、本契約の履行に当たっては、その業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下この項において「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、少なくとも次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)管理責任者(本契約の履行に当たって委託先が保有することとなる個人情報の管理に関する責任者をいう。以下同じ。)及び必要に応じて作業段階ごとの作業責任者を定めて、内部における個人情報の取扱いに係る責任の所在を明確にしておくこと。
この場合において、管理責任者(作業責任者を定めた場合は当該作業責任者を含む。)を定めたときは、その旨を甲に届け出なければならない。
(2)個人情報の取扱状況の把握を可能とするため、内部において次に掲げる事項を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて記録しておくこと。
ただし、管理責任者が委託を受けた業務の個人情報の取3扱状況を常時把握することができるときは、この限りでない。
ア 甲から個人情報の提供を受けた記録(記録項目(氏名、住所、生年月日等をいう。以下同じ。)、受領日、受領者氏名等)イ 本契約の履行に当たり乙自ら収集する個人情報の記録(記録項目及び収集開始日等)ウ 個人情報の複製又は複写(以下「複製等」という。)の記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、複製等した日、記録項目、本人の数、理由、使用者、記録媒体、廃棄日等)エ 個人情報の持出による使用記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、所定の保管場所から持ち出して使用した日、本人の数、理由、使用者、管理責任者の承認等)オ 個人情報を甲に返却した記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、返却日、返却方法、返却場所、返却を受けた本市職員氏名等)カ 個人情報の廃棄記録(個人情報を記録した帳票名又はファイル名、廃棄日、廃棄方法、立会者氏名等)(3)次に掲げる場合を除き、個人情報が記録される媒体を事務所の外に持ち出してはならないこと。
ア 訪問業務、配送などにより個人情報を事務所の外に持ち出して業務を行うことが本契約の目的である場合イ ア以外の場合において、やむを得ない理由があるとき。
(4)前号の場合において、同号の記録媒体を持ち出すときは、次のとおり盗難又は紛失の防止策を講ずること。
ア 持ち出す個人情報を必要最小限度に抑えること。
イ 電子情報として持ち出す場合は、第三者の目にふれても容易に個人が特定できないように暗号化等すること。
ウ 移送時の体制を明確にすること。
(5)次に掲げる情報セキュリティ対策を講じること。
ア 個人情報を記録した紙並びに機器及び電磁的記録媒体は、施錠管理するなど盗難対策を講じること。
イ 個人情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策等を講じること。
ウ 個人情報にアクセスすることが認められる者の範囲を限定する4こと。
(6)本契約の業務に従事する者に対して個人情報保護対策や情報セキュリティ対策に関する研修及び指導を行うこと。
8 従事者の義務本契約の業務に従事している者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
従事していた者についても同様とする。
9 漏えい等の報告等乙は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報の漏えい等その他の当該個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに、当該事態が生じた旨を甲に書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
本契約の終了後又は解除後においても同様とする。
10 利用目的以外の目的のための利用・提供の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
11 再委託の制限乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の業務(個人情報を取り扱う部分に限る。
)の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)に委託してはならない。
この場合において、甲は、当該承諾をするときは、本特記仕様書の内容を乙の委託先に遵守させることを条件に付するものとする。
12 複写又は複製の禁止乙は、甲の書面による承諾がある場合を除き、本契約の履行に伴い知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。
513 個人情報の廃棄及び媒体の返却乙は、本契約の履行に当たり甲(第11項の規定により2以上の段階にわたる委託をしている場合は当該段階ごとの委託元又は当該各委託元を経由して甲)から提供を受けた個人情報又は本契約の履行に伴い乙自ら収集し、若しくは作成した個人情報については、本契約の終了後又は解除後、甲の指示に従い、遅滞なく、これらの個人情報が記録された媒体を返却し、若しくは引き渡し、又は当該個人情報を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去し、若しくは廃棄しなければならない。
この場合において、その処理した結果を甲に書面により報告しなければならない。
14 法令等に違反した場合における契約解除等甲は、乙について、守秘義務違反その他の法令又は本契約に違反した行為があったときは、法令又は本契約の定めるところにより、契約解除、損害賠償請求その他の必要な措置を講ずることができる。
15 本特記仕様書の遵守状況についての定期報告甲は、乙が本契約を履行するに伴い知り得た個人情報の取扱いについて、本特記仕様書の遵守状況を確認するために必要な範囲で、乙に対して定期的に報告を求めることができる。
この場合において、甲が本特記仕様書の義務等を遵守させるために必要な指示をしたときは、乙は、当該指示に従い速やかに是正措置を講じ、その内容を遅滞なく甲に報告しなければならない。
16 監査等甲は、本契約の履行に伴う個人情報の適切な管理の状況を確認又は検証する必要があると認めるときは、乙に対して立入調査その他の監査を実施することができる。
乙は、当該監査のほか、個人情報保護委員会による立入調査などで甲が受けることとなるものについて協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。