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流山市例規データベース更新業務委託およびシステム等賃貸借に係る公募型プロポーザルの実施について

千葉県流山市の入札公告「流山市例規データベース更新業務委託およびシステム等賃貸借に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/04/09です。

25日前に公告
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

流山市による流山市例規データベース更新業務委託及びシステム等賃貸借の入札

令和7年度・プロポーザル方式・公募型

【入札の概要】

  • 発注者:流山市
  • 仕様:例規管理システムの更新・運用及びシステム賃貸借(流山市役所内)
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:令和13年7月31日まで(契約期間)
  • 納入場所:流山市役所(サーバ設置を除く)
  • 入札期限:令和7年12月25日 午後3時15分(提出期限)、令和8年1月27日(プレゼンテーション)
  • 問い合わせ先:流山市 総務部 総務課 法規文書係 04-7150-6067

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:流山市一般競争入札有資格者名簿登載要件
  • 導入実績:提案システムの国・地方公共団体への導入実績及び稼働実績
  • その他の重要条件:

- 地方自治法令に基づく資格制限該当者でないこと

- 不渡り処分等の制限条件を満たすこと

- 暴力団排除条項を遵守すること

- 市長による指名停止等を受けていないこと

公告全文を表示
流山市例規データベース更新業務委託およびシステム等賃貸借に係る公募型プロポーザルの実施について 1流山市例規データベース更新業務委託及びシステム等賃貸借に係る公募型プロポーザル実施要領1 概要契約件名流山市例規データベース更新業務委託及びシステム等賃貸借業務の目的例規管理に係る事務の効率化及び法制執務体制の充実を図るため、迅速かつ正確な例規の制定、改正等を可能とする例規データベースシステムを構築等すること。 選定方法公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)業務の内容流山市例規データベース更新業務委託及びシステム等賃貸借仕様書のとおり履行場所 流山市役所(サーバの設置を除く。)契約期間 契約締結日の翌日から令和13年7月31日までシステム稼働日 令和8年8月1日(納品日同年6月30日まで)委託者 流山市契約限度額(税抜)総額16,488,000円令和7年度 0円令和8年度 2,199,000円令和9年度 3,298,000円令和10年度 3,298,000円令和11年度 3,298,000円令和12年度 3,298,000円令和13年度 1,097,000円事 務 担 当 部 課流山市 総務部 総務課 法規文書係〒270-0192千葉県流山市平和台1丁目1番地の1TEL 04-7150-6067FAX 04-7159-0133電子メール soumu@city.nagareyama.chiba.jp22 参加資格プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2)手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又はプレゼンテーションの日前6か月以内に手形若しくは小切手を不渡りした者でないこと。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていないこと。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 (5)プロポーザルに係る公告の日からプレゼンテーションの日までの間において、市長から指名停止又は指名除外を受けている者でないこと。 (6)プロポーザルに参加しようとする者の役員の中に、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と密接な関係を有する者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者を除く。 )のいずれもがいないこと。 (7)提案しようとするシステムが国又は地方公共団体への導入実績があり、かつ、稼働していること。 (8)流山市財務規則(昭和61年流山市規則第12号)第125条第2項の規定による一般競争入札有資格者名簿に登載されていること。 3 参加受付プロポーザルに参加を希望する者は、下記のとおり事務担当部課まで持参又は郵送により参加表明書一式を提出しなければならない。 提 出 期令和7年12月18日から同月25日まで(土曜日及び日曜日を除く。)ただし、持参による提出の場合は各日午前8時30分から午後3間 5時15分までを受付時間とし、郵送の場合は提出期間最終日必着とする。 提 出 書 類参加表明書(別記第1号様式) 1部参加資格確認書(別記第2号様式) 1部登記事項証明書 1部※ 以下のURLに示す市ホームページから様式をダウンロードすること。 URLhttps://www.city.nagareyama.chiba.jp/business/1005422/1035560/1052266.html4 参加認定事務担当部課は、提出された参加表明書一式を審査し、参加表明をした事業者について参加認定を行う。 その結果は、令和8年1月6日までに全ての提案者に通知する。 5 提案書の提出(1)質問及び回答提案書の提出に当たり質問がある場合は、令和8年1月7日から同月9日まで事務担当部課において電子メールにより受け付けるものとする。 電子メールにより送付後、必ず事務担当部課へ到着を確認すること。 当該質問に対する回答は、同月15日までに市ホームページへ掲載し行うものとし、電話及び窓口での個別対応は行わない。 なお、質問は、提案書の作成に係るものに限ることとし、評価及び審査に係るものは一切受け付けない。 (2)提案書一式の提出事務担当部課より参加認定を受けた事業者は、下記のとおり事務担当部課まで持参又は郵送により提案書一式を提出しなければならない。 なお、参加表明書一式が提出された場合において提出期限までに提案書一式の提出がないときは、参加を辞退したものとみなす。 4提出期間令和8年1月16日から同月20日まで(土曜日及び日曜日を除く。)ただし、持参による提出の場合は各日午前8時30分から午後5時15分までを受付時間とし、郵送の場合は提出期間最終日必着とする。 提出書類提案書 7部(別記第3号様式は1部のみ)見積書 1部6 プレゼンテーション(1)概要提案書一式を提出した事業者は、令和8年1月27日にプレゼンテーションを行うものとする。 プレゼンテーションは、各提案者1時間30分(開始30分はシステム操作説明、残り1時間はプレゼンテーション(質疑応答時間20分程度を含む。))を予定している。 なお、プレゼンテーションにおいては、本市が用意するプロジェクター及びスクリーンを使用することができ、日時及び会場は、別途通知する。 プレゼンテーションでは、事前に市に提出した提案書一式に含まれないスライドを用いることはできない。 (2)プロポーザルの途中辞退提案者は、プレゼンテーションの実施の日前までに参加辞退届(別記第4号様式)を事務担当部課に持参又は郵送により提出したときは、プロポーザルの参加を辞退することができる。 7 選定結果提案書等の内容及びプレゼンテーションの提案内容を総合的に審査し、及び評価し、最も優れた提案を行った事業者を優先交渉権者として選定する。 その結果は、令和8年2月に通知するとともに、ホームページ上において、その結果(参加者名及び評価点数)を公表する。 審査は、別に定めるところにより審査会を設置して行うものとし、審査及び評価の項目は次のとおりとする。 5システム性能例規検索・閲覧システム・システムの操作性・システムの機能の充実度・データ更新の作業体制法令検索・閲覧システム・システムの操作性・システムの機能の充実度判例検索・閲覧システム・システムの操作性・システムの機能の充実度・登載判例の充実度例規起案・審査・管理システム法令改廃情報提供システム法 制 執 務 支 援 サ ー ビ ス・システムの操作性・情報の速報性・情報の充実度信頼性・システム導入実績・システムのサポート体制・セキュリティ体制独自性・独自提案費用・システムの導入、運用、保守等に係る全ての費用・データ更新に要する費用8 参加表明書、提案書等の提出に関する留意事項(1)理由を問わず参加表明書一式、提案書一式の提出期限後の提出は認めない。 (2)提出した参加表明書一式、提案書一式の追加、変更等を行う場合は、提出された参加表明書一式、提案書一式をいったん持ち帰り、提出期限までに追加、変更等をしたものを提出することができるものとする。 (3)提出した参加表明書一式、提案書一式が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、これを無効とし、提案者は本プロポーザルの参加資格を失うものとする。 ア 提出方法、提出先、提出期限等がこの要領その他の定めに適合しないものイ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものウ 見積額が「1 概要」における契約限度額を超えるもの6エ 虚偽の内容が記載されているもの(4)提出した参加表明書一式、提案書一式は、返却しない。 (5)提出した参加表明書一式、提案書一式は、本プロポーザル以外の目的で使用することはない。 9 本プロポーザルに係る費用負担参加表明書一式、提案書一式の作成及び提出、プレゼンテーション等に要する費用については、その一切を提案者の負担とする。 10 スケジュール参加受付令和7年12月18日から同月25日まで質問受付 令和8年1月7日から同月9日まで質問回答 令和8年1月15日まで提案の受付令和8年1月16日から同月20日までプレゼンテーション 令和8年1月27日選定結果通知 令和8年2月中契約締結 令和8年2月中データ構築・運用テスト契約日の翌日から令和8年6月30日まで運用開始 令和8年8月1日 1流山市例規データベース更新業務委託及びシステム等賃貸借仕様書1 趣旨この仕様書は、例規管理に係る事務の効率化及び法制執務体制の充実を図るため、迅速かつ正確な例規の制定、改正等を可能とする例規データベースシステムの構築等に必要な事項を定めるものである。 2 事業概要(1)例規検索・閲覧システム(流山市例規集に登載されている条例、規則、訓令、告示等の検索・閲覧ができるシステムをいう。以下同じ。)の構築(データ更新等を含む。)(2)例規起案・審査・管理システムの賃借(3)法令検索・閲覧システムの賃借(4)判例検索・閲覧システムの賃借(5)法令改廃情報提供システムの賃借(6)法制執務支援サービスの提供3 契約期間及び履行期間契約締結日の翌日から令和13年7月31日までを契約期間とする。 なお、令和8年7月31日までは準備期間とし、履行期間は同年8月1日から令和13年7月31日までとする。 4 システムの提供形態、性能、クライアント環境等(1)LGWAN-ASP方式により、庁内でのサーバ管理が不要なシステムとすること。 (2)本市のLGWANに接続している全てのPC(次に掲げる動作環境を満たすこと。)で使用可能なシステムとすること(各ソフトウェアのバージョンアップに対応すること。)。 ア OS Microsoft-Windows10以上イ Webブラウザ Microsoft Edge(Chromium)ウ ビジネスソフト Office2019以上25 例規検索・閲覧システムのデータベース初期構築(1)データベースは、令和8年第1回定例会後の更新内容を反映した流山市例規集の現行例規及び平成23年4月1日以降の廃止例規、過去例規、過去原議を対象として構築する。 なお、構築するデータは、Microsoft-Wordで編集可能な形式でダウンロード、印刷できるものとする。 ア 現行例規令和7年第4回定例会後の更新内容を反映した現行例規に対し、令和8年第1回定例会後の更新内容を反映したデータを構築する。 イ 廃止例規可能な範囲内において、平成23年4月1日から令和8年8月1日までに廃止された例規の閲覧が可能なデータを構築し、同日以降に廃止された例規にあっては、例規間リンク及び引用法令へのリンクを実現し、用語検索、年月日検索(期間指定を含む。)、種別検索が可能なデータを構築する。 ウ 過去例規可能な範囲において、平成23年4月1日から令和8年8月1日までの過去例規の閲覧が可能なデータを構築する。 なお、過去例規のデータ構築に当たっては、流山市が提供するHTMLデータに基づき、議会ごとの内容現在のデータを閲覧できるようにすること。 エ 過去原議可能な範囲において、平成23年4月1日以降の過去原議の閲覧が可能なデータを構築する。 (2)データベース初期構築に伴う市からのデータ提供については、受託者と協議の上決定する。 6 各システムの詳細な仕様(1)例規検索・閲覧システム機能 概要例規検索機能用語、題名、体系、五十音、制定・沿革、年月日、種別・例規番号、所管部署から検索できる機能3施行時点検索機能指定した年月日時点で施行されている例規(未施行のものを含む。)を閲覧できる機能原議検索機能用語、題名、年月日、種別から原議を検索できる機能(可能な範囲において平成23年4月からシステムに蓄積した過去原議も検索対象とすること。)本文表示機能例規本文、原議本文を表示できる機能。 例規本文の全文検索実行後は、複数の用語でヒットした箇所を色付けで表示すること。 引用表示機能例規の引用関係を条項単位で一覧表示できる機能リンク機能例規・法令の引用箇所について、本文中から該当箇所を表示できる機能原議リンク機能例規沿革情報から該当原議にリンクが設定され、原議本文表示できる機能本文出力機能例規全文又は選択した条、項、号等をMicrosoft-Wordで編集可能な形式でダウンロード、印刷できる機能様式出力機能選択した様式をMicrosoft-Wordで編集可能な形式でダウンロード、印刷できる機能検索結果出力機能検索条件に合致した例規の一覧をCSV形式でダウンロード、印刷できる機能新旧対照表出力機能例規本文を新旧対照表形式にてMicrosoft-Wordで編集可能な形式でダウンロードできる機能出力フォーマット設定機能例規条文・新旧対照表の出力設定(数字・括弧の全角/半角設定が可能であることは必須)ができる機能過去例規検索・閲覧機能施行年月日を指定して、閲覧、ダウンロードができる機能。 条文中で自例規の他の条項や、他例規の条項、法令の条項を引用している場合は、引用箇所から当該条文にリンクすることができるこ4と。 履歴管理機能例規の施行日ごとの履歴を管理(改廃状況表示、公布後未施行条文表示)が可能であること。 (2)例規起案・審査・管理システム機能 概要条文編集機能クライアントに特別なソフトウェア等を必要としないでWebブラウザ上で条文を編集できる機能。 条文編集の際は、税条例のようにページ数の多い例規であっても、ページを切り替えることなく 1 画面で例規全文が表示されること。 改正箇所確認機能本文見え消し形式で編集箇所を確認できる機能改正文生成機能条文の編集を行った後、改正文を自動生成する機能新旧対照表生成機能条文の編集を行った後、新旧対照表を自動生成する機能原議生成機能原議を自動生成する機能。 複数施行日の改正、附則での改正、等の改正、多段改正形式の原議生成に対応していること。 条文点検機能条文構造、日本語表記、形式事項、引用関係について点検できる機能原議点検機能原議構造、日本語表記、形式事項について点検できる機能とけ込ませ点検機能システムで作成した原議をとけ込ませることができる機能データ取込み機能システム外で作成した新規制定及び一部改正の例規データをシステムに取込み、システム上で編集、法制執務の観点から点検できる機能。 一部改正については、見え消し形式及び新旧対照表形式で確認できること。 とけ込ませ後条文表示機能とけ込ませ後の条文をシミュレーション表示し、見え消し形式でも確認できる機能。 また、新旧対5照表も自動生成できる機能電子出稿機能システム上で原議(例規データ更新用原稿)の送信が行える機能点検項目設定機能任意の点検用語を設定・管理できる機能(3)法令検索・閲覧システムア 現行の法律・政令・省令・告示を検索・閲覧できること。 イ 官報掲載法令を検索・閲覧できること。 ウ 法令本文は施行日単位での参照を可能とし、1 つ前の施行日時点からの改正箇所を改正文言単位の新旧対照表形式で表示できること。 エ 法令本文から関連する法令、通知、判例を表示できること。 オ 法令本文から委任、罰則規定等の参照条文を表示できること。 カ 更新は週に1回以上実施すること。 キ 用語、体系、五十音、制定・沿革等による検索が可能であること。 ク 法令等全文又は選択した条、項、号等をMicrosoft-Wordで編集可能な形式でダウンロード及び印刷が可能であること。 ケ 判例検索・閲覧システムとリンクされていること。 (4)判例検索・閲覧システムア 用語、年月日、事件番号、裁判官等による検索が可能であること。 イ 法令検索・閲覧システムとリンクされていること。 ウ 随時更新されていること。 (5)法令改廃情報提供システムア 法令改廃情報を原則として官報発行後速やかに提供できること。 イ 法令の制定・改廃等の影響を受ける例規を、改正対象法令名と関連付けた一覧で確認できること。 ウ 制定・改廃のあった法令本文の表示に加え、新旧対照表を参照できること。 エ 制定・改廃のあった法令を引用している例規本文を表示できること。 6オ 公布法令の概要(あらまし)を確認できること。 カ 制定・改正された法令の概要や、それに伴う例規整備の情報を閲覧できること。 (6)法制執務支援サービスア 法制執務相談例規に係る、制定、整備、解釈その他の法制執務に関する諸事項に関し日常生じる疑義の照会や相談について対応すること。 イ 先行事例提供新たな例規を制定する際の参考事例として、他の自治体等にその先行事例等がある場合は、これらを提供すること。 7 システム操作のサポート(1)操作マニュアルの提供本システムの操作マニュアルを提供すること(システム運用開始時にあっては、システム運用開始までに提供すること。)。 (2)システム操作研修・説明ア システム導入後、職員に対し年1回以上の操作説明研修会を実施すること。 操作研修会は、流山市の要請に応じ、回数を制限することなく実施できること。 イ 操作方法についての問い合わせ窓口(電話、メール、FAX等)を設置すること。 8 データ更新(1)流山市議会定例会終了後及び流山市の要請に応じ、年4回以上のデータ更新を行うこと。 例規の更新をシステムに反映させる際は、例規の重要性に鑑み、品質管理に最大限留意すること。 (2)データ更新時に流山市が提供する原議についてもシステムに登載すること。 (3)例規システムデータベースの更新に伴い作成されたデータ(以下「更新データ」という。)の作成及び更新は、本市が原議を提供してから原則30日以内に行うこと。 (4)更新を行うための原議資料は、データ(Word、Excel)で本市が提供する。 7(5)年間の更新件数は、約250件程度(制定例規、被改正例規、廃止例規の合計)(6)更新データは、流山市に帰属するものとする。 (7)更新データは、受託者が契約期間満了まで保管するものとする。 (8)契約期間が満了したとき又は流山市から要請があったときは、更新データを流山市に引き渡すものとする。 (9)データ更新の都度、目次及び五十音検索が可能な更新を反映した例規データベースの全ての例規を収録したHTML版CD-ROMを年4回作成すること。 9 ホームページ公開用例規集体系、五十音、所管情報から例規を検索し、閲覧できる本市のホームページで公開する例規検索・閲覧システムを提供すること(ASP・IDC方式により、庁内でのサーバ管理が不要なシステムとし、少なくとも用語、体系及び五十音の検索が可能なこと。)。 10 システムの保守(1)システム導入後においては、機器の修理が必要になった場合、迅速に障害対応をするなど常にシステムが正常な状態で動作する環境を保持すること。 (2)夜間バッチ処理による前夜時点でのバックアップデータの保管管理や、障害発生に備えた機器の冗長化対策によるデータの復旧など、データの復旧に対し万全の体制を整えること。 (3)業務全般に対する問い合わせ等に対するサポート体制を整えること。 (4)システムの基本的な機能のバージョンアップについては、原則として無償で提供すること。 (5)ウィルスチェックソフトの導入により、既知のウィルスを検知して隔離、削除などの措置を行うこと。 (6)災害などで当庁からのLGWAN接続が不能になった場合は、パソコンで例規集データの検索・閲覧ができるCD-ROMを作成すること。 811 納入時期上記5 例規検索・閲覧システムのデータベース初期構築に示した全てのデータ、上記6 各システムの詳細な仕様に示した全ての機能を満たすデータベースを令和8年6月30日までに納入し、市による検証作業を行った上で同年8月1日からシステムが稼働すること。 12 支払方法会計年度ごとに支払うものとする。 13 追加提案機能仕様書に記載されていない機能で、業務の効率化又はシステムの使いやすさにつながる機能の追加提案については、評価の対象とする。

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