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流山市公共施設予約システムサービス提供業務公募型プロポーザルの実施について

千葉県流山市の入札公告「流山市公共施設予約システムサービス提供業務公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県流山市です。 公告日は2026/04/09です。

25日前に公告
発注機関
千葉県流山市
所在地
千葉県 流山市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

流山市による流山市公共施設予約システムサービス提供業務の入札

令和8年度・公募型プロポーザル方式

【入札の概要】

  • 発注者:流山市
  • 仕様:公共施設予約システムのソフトウェア・機器調達、システム構築・管理、データ移行、運用マニュアル作成、導入教育、システム更新に伴うコンサルティング
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:契約締結日の翌日から令和14年3月31日まで
  • 納入場所:流山市内(システム運用場所)
  • 入札期限:令和8年4月15日 17:00(提案書提出期限)、令和8年4月28日(プレゼンテーション・審査)
  • 問い合わせ先:流山市情報政策・改革改善課(電話:04-7158-XXXX)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:流山市競争入札参加資格有資格者名簿(自治体独自の名簿登録が必要)
  • 地域要件:流山市内に事業所等を有する場合、流山市税を滞納していないこと
  • その他の重要条件:

- 令和元年度から令和7年度の間に人口5万人以上の自治体等において同種業務の実績があること

- 消費税・地方消費税を滞納していないこと

- 会社更生法・民事再生法の手続開始申立てをされていないこと

- 契約締結能力を有すること

公告全文を表示
流山市公共施設予約システムサービス提供業務公募型プロポーザルの実施について 資料31流山市公共施設予約システムサービス提供業務公募型プロポーザル実施要領制 定 令和8年3月25日(趣旨)第1条 この要領は、流山市(以下「発注者」という。)が導入する「流山市公共施設予約システム」のサービスを提供する能力を有する事業者の中から、最も優れた知識・能力、運用力等を有する者を公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)により選定し、その者に業務を発注するために必要な手続等について必要な事項を定めるものとする。 (業務の名称)第2条 業務の名称は、流山市公共施設予約システムサービス提供業務(以下「業務」という。)とする。 (業務の範囲)第3条 業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 (1)必要なソフトウェア及び機器の調達、保守及び管理(2)必要なシステムの構築及びその管理(3)既存システムからのデータ移行(4)運用マニュアルの作成、当該システムの導入教育(5)当該システムの更新に伴う総合的なコンサルティング(プロポーザル評価基準)第4条 発注者は、最も優れた提案を行ったプロポーザル受注候補者を決定するための方法及び評価基準を示し、プロポーザル参加者の行う提案に具体的な指針を与えるため、プロポーザル評価基準を定める。 (公募型プロポーザル審査会の設置)第5条 発注者は、前条に規定するプロポーザル評価基準に基づき受注候補者を決定するため、市職員を委員とする公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 (プロポーザル参加者への周知)第6条 プロポーザルを行うときは、特に次に掲げる事項を明示するものとする。 資料32(1)流山市公共施設予約システムサービス提供業務仕様書(以下「仕様書」という。)(2)プロポーザル評価基準(プロポーザルに参加する者に必要な資格)第7条 本件プロポーザルに参加する者は、次の各号に掲げる事項すべてを満たさなければならない。 なお、入札有資格業者名簿に登録されている業者以外がプロポーザルに参加する場合には、以下の(2)から(5)について証明できる納税証明書等の書類を提出するものとする。 (1)プロポーザル応募時点で、流山市競争入札参加資格有資格者名簿に登録されており、公共施設予約システムサービス提供業務の受注を令和元年度から令和7年度の間に人口5万人以上の自治体等において行った実績があること。 (2)プロポーザルに係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 (3)流山市内に事業所等を有する場合は、流山市税を滞納していないこと。 (4)消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 (5)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(開始の決定がなされた者を除く。)等、経営状態が著しく不健全であると認められないこと。 (契約期間)第8条 契約期間は、契約締結日の翌日から令和14年3月31日までとする。 (契約金額の上限)第9条 契約期間における契約金額の上限は、20,290,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)とする。 なお、各年度における金額の上限は下記のとおりとする。 ただし、下記金額はいずれも消費税及び地方消費税を含まない金額である。 令和8年度:540,000円(サービス利用料)令和9年度:11,110,000円(システム構築経費及び資料33サービス利用料)令和10年度:2,160,000円(サービス利用料)令和11年度:2,160,000円(サービス利用料)令和12年度:2,160,000円(サービス利用料)令和13年度:2,160,000円(サービス利用料)(費用の支払い)第10条 費用は、請求に基づき支払う。 (公募型プロポーザル実施スケジュール )第11条 プロポーザル実施のスケジュールは、次のとおりとする。 項 目 期 日 備 考案件公表及び申込受付開始令和8年3月25日 (水 ) 応募しようとする事業者は、流山市役所情報政策・改革改善課に電話連絡のうえ、公開型プロポーザル参加届(第1号様式)を電子メールまたは、持参により4月15日(水)17時までに提出する。 質問の受付期限令和8年4月3日 (金 )午後5時必着質問は、流山市役所情報政策・改革改善課に電話連絡のうえ、電子メールで提出する。 質問への回答公表令和8年4月8日 (水 )午後5時までに市ホームページに掲載受注実施調書及び提案書類等提出期限令和8年4月15日 (水 )午後5時必着持参する際は、事前に流山市役所情報政策・改革改善課に連絡する。 プレゼンテーション令和8年4月28日 (火 )応募業者からのプレゼンテーション(45分間)、質疑資料34応答(15分間)とする。 審査及び採点令和8年4月28日 (火 )~5月11日 (月 )結果通知及び公表令和8年5月12日 (火 ) 郵送によって通知する。 流山市ホームページ上で公表する。 受注候補者との業務内容の調整及び合意令和8年5月中旬 流山市情報政策・改革改善課から連絡する。 契約締結 令和8年5月中旬~下旬※スケジュールについては予定であり、予告なく変更となる場合がある。 (プロポーザルに係る提出書類の内容及び部数)第12条 次の各号に掲げる書類すべてを提出しなければならない。 (1)公開型プロポーザル参加届(第1号様式) 1部(2)受注実績調書(第2号様式) 1部実績は類似業務について過去7年以内のものと し、多数実績がある場合は、4自治体分について作成し、それ以上は自治体名のみ記載する。 (3)プロポーザル提案書(第3号様式(以下「提案書という。」))8部提案書は次のとおり作成する。 なお、提案書は第3号様式以外を任意の様式とし、枚数は今回の企画提案の目的に関係のない資料を避け、図表等を含め、60ページ以内を目安に作成する。 また、専門知識を有しないものにも理解できるように配慮し、図表等を適宜に使用するなど、見やすく明確なものとする。 形式は、A4判、横書き、左綴じ(又は、A4判、横書き、上綴じ)とし、必要に応じてA3判も可とするが、A3判は2ページと数えるものとする。 資料35番号 内容1会社概要(パンフレットに替えることも可とする。)、直近の決算書2効果が見込める事業内容とするための企画・提案※別添仕様書に沿って企画及び提案を行う。 ※提案書の作成及びプレゼンテーション当日の説明にあたっては、別添「流山市公共施設予約システムサービス提供業務採点表」の項目順に準じて行う。 3当該業務の支援体制※ 当 該 業 務 の 支 援 体 制 と し て 、 予 定 し て い る 外 部 有 識者、再発注や共同提案を行う協力業者があれば、組織名・氏名・経歴・実績を示す。 (4)プロポーザル見積書(第4号様式(見積金額内訳書を含む。)) 1部見積書は、見積金額内訳書とともに厳重に封かんのうえ提出する。 金額は、消費税及び地方消費税を含まない額とする。 (5)担当者の経歴と実績(第5号様式) 1部受注後の本業務の担当者の氏名、経歴、類似業務の実績等を記載したものとする。 (6)公共施設予約システム運用操作マニュアル1式 1部応募業者が、受注実績調書(第2号様式)に掲げる自治体に提出した公共施設予約システム運用マニュアルを当該自治体に許可をとり、秘密事項を秘匿したうえで提出する。 ただし、当該自治体から許可が出ない場合には、この限りではない。 (7)公募型プレゼンテーション参加者届(任意様式)公募型プレゼンテーションに参加する者が2名以上となる場合に、プレゼンテーションを行う者については担当者の経歴と実績(第5号様式)を、それ以外の者については、任意の様式で役職、氏名を記載し、提出する。 (8)流山市公共施設予約システムサービス提供業務導入事業構築・運用業務機能要件対応一覧表 1部資料36各要件の対応の可否を選択したうえ紙及び電子データで提出する。 2 応募業者から提出された関係書類は、返還しない。 3 提案に要する一切の費用は、応募業者の負担とする。 4 入札保証金は、免除とする。 5 提出は、令和8年4月15日午後5時までに流山市役所情報政策・改革改善課に持参しなければならない。 なお、持参する場合は、事前に情報政策・改革改善課に電話連絡をすることとする。 (質問の受付)第13条 発注者は、応募業者から提案書作成等に係る質問を、電子メールのみで受け付けるものとする。 2 提案書作成等に係る質問書は、令和8年4月3日午後5時までに提出しなければならない。 3 発注者は、第1項に規定する質問を受け付けたときは、令和8年4月8日 (水 )午後5時までに、回答を流山市ホームページに掲載する。 (プロポーザルの途中辞退)第14条 応募業者は、申出によりプレゼンテーション実施日までプロポーザルの参加を辞退することができる。 2 プロポーザル辞退の申出は、公募型プロポーザル参加辞退届(以下「参加辞退届」という。)(第6号様式)を流山市役所情報政策・改革改善課に提出するものとする。 3 参加辞退届の提出方法は、持参又は郵送とするが、提出する前に必ず流山市役所情報政策・改革改善課に電話連絡をすることとする。 (プレゼンテーション)第15条 提案書等が提出された後、応募業者ごとにプレゼンテーションを実施する。 プレゼンテーションに必要なプロジェクター及びスクリーンは発注者で用意するため、使用する場合は事前に申し出ることとする。 ただし、提案書提出時に添付していない資料等を新たに提出することはできないこととする。 (1)プレゼンテーションは、令和8年4月28日(火)に実施資料37を予定しているが、詳細は提案書等が提出された後、流山市役所情報政策・改革改善課から各応募業者に連絡する。 (2)プレゼンテーションは、受注後の本業務の担当者自らが行い、参加できる人数は3名までとする。 出席予定者の役職、氏名を提案書等と同時に任意の書式で提出することとする。 提出後、変更があった場合は、速やかに流山市役所情報政策・改革改善課まで連絡することとする。 (3)応募事業者側からのプレゼンテーション時間は45分間、質疑応答時間を15分間とするが、応募業者の数によって変更する。 (4)応募事業者は別紙「流山市公共施設予約システムサービス提供業務採点表」の審査項目に概ね沿った順序でプレゼンテーションを行うこと。 (審査及び基準)第16条 審査方法は、第4条に規定するプロポーザル評価基準のとおりとする。 2 審査会は、応募業者が提案書の内容等に関するプレゼンテーション等を行った後、応募業者から提出された業務提案等をプロポーザル評価基準に基づき審査する。 3 提案書の提出が1者のみであった場合でも審査を行い、提案書の内容を精査し発注者が別に定める最低基準を満たしている場合に限り、その者を受注候補者と決定する。 (受注候補者の決定及び通知)第17条 提案等の審査は、プレゼンテーション実施後に審査会が速やかに行い、各委員の審査結果を踏まえ、受注候補者を決定する。 2 市長は、受注候補者に決定された応募業者に対し、速やかに公募型プロポーザル選定結果通知書(第7号様式)により受注候補者に決定された旨を通知する。 3 受注候補者には、令和8年5月中旬に予定する協議(受注業務開始までの準備期間に関することを内容とする。)についての事務連絡を流山市役所情報政策・改革改善課から行う。 (非決定結果の通知)資料38第18条 市長は、受注候補者に決定されなかった応募業者に対し、速やかに公募型プロポーザル非選定結果通知書(第8号様式)により決定されなかった旨を通知する。 (非決定理由の説明)第19条 市長は、非決定とされた応募業者から非決定の理由について説明を要求された場合に限り、その者についてのみ非決定の理由を書面で交付する。 2 前項の要求は、第18条で定める非決定結果の通知に記載された期限までに、書面をもって市長に対して行うものとする。 3 非決定の理由に係る説明要求書は市長あてに郵送又は持参により提出するものとする。 (契約締結)第20条 市長は、流山市財務規則(昭和61年流山市規則第12号)や協議等に基づき、受注候補者に決定した者と業務契約を締結する。 2 業務の条件等は、受注候補者と協議の上、市長が別に定めるものとする。 3 契約締結後の受注者は、円滑に受注業務を行うことができるように自らの責任において準備を行う。 4 発注業務開始までの準備期間における受注者の責任と準備期間終了後における業務発注契約締結に関する保証等については、受注者決定後、発注者と受注者との間で協議を行うこととする。 (契約期間)第21条 業務発注の受注者との契約期間は、原則として第8条で定める発注期間のとおりとする。 ただし、受注者の業務内容に瑕疵があることが判明した場合は、この限りではない。 (各関係法令等の遵守)第22条 応募業者は、各関係法令並びに流山市条例及び規則並びに実施要領の遵守を制約するものとみなす。 2 応募業者が各関係法令等に違反した場合は、プロポーザルに瑕疵がある場合に準じて取り扱うものとする。 資料39(企画・提案に瑕疵がある場合)第23条 プロポーザルにおいて、応募業者の提出書類若しくは提出期限又は申告内容等に瑕疵があることが判明した場合は、その瑕疵について審査会で審議の上、応募業者の取扱いについて決定を行う。 2 審査会は、必要に応じて前項の瑕疵について応募業者に個別にヒアリングを行うことができるものとする。 3 市長は、応募業者の瑕疵が重大又は悪質であり、プロポーザルの公正性及び公平性を著しく損なうおそれがあると認める場合は、受注者の選定につき既に決定した事項を取り消すことができる。 (失格条件)第24条 応募業者、受注候補者及び受注者と決定した事業者に、次に掲げる事由が生じた場合は、プロポーザルの応募又は受注者の決定を取り消すこととする。 (1)契約締結以前に市長から指名停止を受けた場合(2)提案書作成等に係る不正行為が認められた場合(3)予定価格金額を超えた場合(次順位者の繰上げ)第25条 市長は、受注候補者又は受注者に発注契約を履行することができない何らかの事由が発生した場合は、次順位以下となった応募業者のうち、評価等が上位であった者から順に業務発注についての交渉を行うことができるものとする。 (事務の委任)第26条 市長は、プロポーザルに係る一切の事務について、当該業務を担当する主管課長等に委任することができる。 (その他)第27条 本件調達に関し、提出された関係書類等は、本件調達以外の目的で使用しない。 2 本件調達に関し、本市から受領又は閲覧した資料等は本市の了解なく公表又は使用しない。 なお、本プロポーザルは都合により延期し、また取り止めることがある。 この場合について、参加者は異議申し立てること資料310ができず、違約金は請求できないものとする。 (事務局)第28条 プロポーザルにおける応募業者との連絡調整に係る事務局は、総合政策部情報政策・改革改善課に置く。 (1)担当(事務局)書類提出先〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1流山市役所 総合政策部 情報政策・改革改善課(2)電話 04-7150-6078(3)FAX 04-7150-0111(4)メールアドレス keieikaikaku@city.nagareyama.chiba.jp附 則(施行期日)1 この要領は、令和8年3月25日から施行する。 (要領の廃止)2 この要領は、受注者が発注業務を開始した時点で廃止する。 第1号様式 公開型プロポーザル参加届第2号様式 受注実績調書第3号様式 流山市公共施設予約システムサービス提供業務公募型プロポーザル提案書第4号様式 流山市公共施設予約システムサービス提供業務公募型プロポーザル見積書第5号様式 担当者の経歴と実績第6号様式 公募型プロポーザル参加辞退届第7号様式 公募型プロポーザル選定結果通知書第8号様式 公募型プロポーザル非選定結果通知書 流山市公共施設予約システムサービス提供業務仕様書令和8年3月流山市目次1 件名.. 12 目的.. 13 作業スケジュール.. 14 用語の定義.. 25 システム概要図.. 36 システム仕様.. 37 システム基本要件.. 48 データ構築.. 89 システム共通要件.. 1010 利用者システム機能要件.. 1110.1 共通機能.. 1110.2 空き状況照会機能.. 1210.3 抽選申込機能.. 1310.4 随時予約機能.. 1511 職員システム機能要件.. 1711.1 共通機能.. 1711.2 利用者管理機能.. 1711.3 抽選申込・随時予約管理機能.. 1911.4 収納管理機能.. 2211.5 帳票機能.. 2312 管理者システム機能要件.. 2412.1 管理者システム機能.. 2412.2 職員管理機能.. 2512.3 施設管理機能.. 2512.4 帳票管理機能.. 2912.5 履歴管理機能.. 2913 総合テストの実施.. 3114 性能要件(SLA).. 3215 情報セキュリティ要件.. 3316 運用・保守.. 3717 提供対象物.. 4118 契約満了後の処理.. 4219 支払条件.. 4320 参考データ.. 4320.1 施設予約システム利用登録者数(令和6年度末現在).. 4320.2 施設室場数、システム利用予定職員数、抽選件数、予約件数(令和6年度末実績).. 4320.3 現クライアント端末数.. 4320.4 現クライアント端末(最低スペック).. 4320.5 データセンターとの接続回線.. 4421 その他.. 4422 本仕様に係る問合せ先.. 451流山市公共施設予約システムサービス提供業務仕様書1 件名流山市公共施設予約システムサービス提供業務2 目的流山市(以下「市」という)の公共施設予約サービスについて、利用者満足度の一層の向上等を図るため、公共施設を予約するためのシステムを導入するものである。 3 作業スケジュール令和9年1月1日からの本稼働に向けて、次表のスケジュールを参考とする。 なお、詳細については、市の指示及び協議に基づくこととする。 【主要工程】試行稼働 令和8年11月1日から令和8年12月31日まで※試行稼働期間は、本稼働と同等の機能を提供するものとし、本稼働に向けた最終調整等を行うための期間とする。 なお、令和9年1月から同年3月までの現システムとの並行稼働期間に2おいては、4月以降の抽選申込み及び随時予約を受け付けるものとする。 操作研修 令和8年11月上旬から12月下旬まで※市と研修内容を協議したうえで市主催とし、受注者は支援を行う。 本稼働及び保守・運用 令和9年1月1日から令和14年3月31日まで4 用語の定義(1)施設市の公共施設のうち、利用者に貸出される運動場や部屋等(テニスコート、舞台、会議室等)を指す。 (2)設備施設の利用者に補助的に貸出される器具等(マイク、スピーカー、夜間照明等)を指す。 (3)利用者/利用者システム施設の利用者及びその利用するシステムを指す。 (4)職員/職員システム施設の窓口職員(指定管理者を含む)及びその利用するシステムを指す。 (5)管理者/管理者システムシステムの管理者及びその利用するシステムを指す。 (6)予約コマ利用者が施設及び設備を予約できる最小の時間単位を指す。 1コマに相当する時間は施設毎に異なる(30分、1時間、午前・午後等)。 35 システム概要図施設予約システムの全体概要は、次のとおりとなる。 以下、本仕様書の要求レベルを次のとおりとする。 『S』・・・必須要件『A』・・・可能な限り実現を希望する要件『B』・・・実現が望ましい要件6 システム仕様システム仕様 重要度(1) 原則として、以下の仕様に基づき業務を行うこと。 技術的な理由等により、仕様を遵守できない場合は、理由を明確にし、市の担当者と協議の上、その内容を決定すること。 S施設予約システム利用者端末職員端末(仮想環境)利用者ポータル職員ポータル・利用者情報 ・利用者登録・施設情報検索 ・施設情報管理・空き状況照会 ・予約管理・随時予約 ・設備管理・抽選申込 等 ・料金管理・抽選申込 等利用者システム職員システム管理者システム共通基盤セキュリティ 運用管理 ヘルプデスク個人・団体 市 受注者データセンターインターネット インターネット47 システム基本要件システム基本要件 重要度(1) インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン、タブレット端末を利用して、市(指定管理者を含む)が管理・運営する公共施設の空き状況の提供、予約申込、抽選予約や利用通知が行えるシステムとすること。 S(2) 導入するシステムは、クラウド方式、SaaS 方式、または、ASP方式のいずれかを採用し、受注者が提供するサービスを原則としてノンカスタマイズで利用すること。 S(3) システム障害や問い合わせ等にすぐに対応できるような保守体制をとること。 S(4) システムレベルアップは原則、年1回以上標準で情報提供されるものであること。 S(5) 流山市情報セキュリティポリシーの規定に即した管理ができるサービスであること。 S(6) 利用者が、インターネット等を通じて施設の空き状況の照会や利用申込等を行うことができること。 S(7) 職員及び管理者が、インターネット等を通じて利用者と同等の操作ができるほか、利用者の登録管理、施設の設定管理、施設の利用統計(EUCによる出力)等を行うことができること。 S(8) 利用者システム、職員システム及び管理者システムは、市が指定する時間帯で利用できること。 ただし、1時間程度のバックアップ等に有する時間は対象外とすること。 S(9) 利用者システム、職員システム及び管理者システムは、毎日24時間利用可能であること。 ただし、日次バックアップ作業(目安として 1 時間程度)または緊急メンテナンス、その他の計画停止を実施する場合は、この限りではない。 S(10) 情報の即時性、正確性を大幅に向上させるため、各職員が専門的なシステムの知識が無くても、簡単に操作が可能で、シS5ステムの運用及び管理が容易に行えること。 (11) パソコン、スマートフォン、タブレット端末等のマルチデバイスに対応し、画面の大きさ等に左右されることなく表示が可能なこと。 また、操作に不慣れな利用者でも必要な操作を容易に理解することができるよう、操作の手順や画面遷移等において、直感的に理解しやすく迷いにくいユーザーインターフェースを実現すること。 S(12) 利用者システム及び職員システムのトップページにお知らせ情報を掲載でき、他のホームページへのリンクを設定できること。 S(13) 利用者システムは社会的要求であるアクセシビリティ及びユーザビリティ(ユニバーサルデザイン)に配慮したシステムであること。 S(14) 日本工業規格「JIS X8341-3:2016」のレベル AA に準拠し、規格に基づき、原則すべての利用者システムのアクセシビリティに対して配慮したシステムを構築すること。 「遵守項目」・視力の弱い人への配慮として、音声ブラウザへの対応をすること。 ・色覚の不自由な人に対して配慮した配色であること。 ・聴覚の不自由な人に対して配慮し、音声情報に頼ったものでないこと。 B(15) 文字の大きさは画面サイズに合わせて最適化されていること。 S(16) 画面上に配置するボタン、選択項目、入力項目等の操作項目は、利用者が識別できる適切な大きさとすること。 S(17) 利用者が必要な情報の掲載場所をすぐに分かるものとし、統一したデザインで構成させること。 S(18) パソコン版のコンテンツ作成と同時に、スマートフォン版のコンテンツも自動的に作成できること。 S(19) パソコン版に公開する情報について、スマートフォン版への S6情報としても登録できること。 (20) 利用者が登録した電子メールへの情報配信ができること。 また、消火に際し、機器等環境に配慮していること。 ・防犯について施錠を始め十分な対策が取られていること。 ・空調管理が適切に講じられていること。 ・社員または警備会社による24時間監視が行われていること。 ・生態認証等により定められた者以外の者が入室できないこと。 ・入退室の記録が保管されていること。 (3) サーバは、市専用が望ましいが、費用の低減化を実現する上で、市以外と共用する場合は、不正アクセス等に対する情報セキュリティ対策を行い、情報漏洩等の防止対策の内容を提示すること。 S(4) 共用する他のシステムに障害が発生した場合でも、本サービスに影響を与えない対策及び本サービスに障害が発生した場合でも、他のシステムに影響を与えない対策を講じること。 S(5) サーバ等、サービス提供に必要な機器は、冗長化構成等の対策により、障害時においても業務に支障が出ない構成を用意していること。 S(6) 各種情報資産(データ、プログラム、ネットワーク、入出力機器等)へのアクセス権限者を最小限にするとともに、S35使用者を明確に定めること。 また、アクセス認証方法は使用者の権限に応じ生体認証、IC カード、ID/パスワード等を利用し適切な認証方法を採択すること。 (7) システムへのアクセスは、通信経路の暗号化を行うこと。 S(8) リモートにより本サービスの監視等を行う場合、専用回線又は専用線と同程度のセキュリティを確保できるネットワークを構築し、通信経路の暗号化を行うこと。 S(9) DMZ(De-Militarized Zone:非武装地帯)、ファイアウォールを設け外部からの不正なアクセスを排除し、システムの安全確保をすること。 S(10) 外部及び内部からの不正なアクセスを検知し、迅速な発見と対策行動を取れるようにすること。 S(11) サーバは、利用者システムを除きアクセス元のIPアドレス等によりアクセスの可否を制御すること。 S(12) サーバは、コンピュータウイルス対策の措置が講じられており、最新のウイルス定義ファイルが公開された場合は速やかに適用すること。 S(13) ネットワーク構成等、攻撃目標となりえる情報が漏洩しないよう対策を取ること。 S(14) サーバの OSは最新のものを稼働すること。 A(15) サーバの OSやソフトウェアは、必要なセキュリティパッチが適用されており、最新のセキュリティパッチが公開された場合は適用の可否を決定し対応すること。 S(16) サーバ及び回線は、予想されるユーザー数に対応し、パフォーマンスの低下を招かないこと。 S(17) サーバ-クライアント間の通信経路は、市及び利用者の管理する範囲を除き、情報の暗号化を含む不正アクセス対策の措置を講じること。 S(18) サーバの情報は、バックアップを取得すること。 バックアップは、バックアップ元のデータと同等の条件にて管理すること。 S36(19) 大規模災害等を含む障害時の回復目標について、バックアップ手法を定めること。 S(20) 想定される障害について、あらかじめバックアップ媒体からのリカバリー方法を決定しておくこと。 S(21) サーバの情報は、クライアントとの通信やバックアップ等の通常利用による場合を除き、管理区域外に持ち出しまたは送信しないこと。 保守上の事由等により持ち出しまたは送信する必要がある場合は、その理由、情報の内容、利用方法について市に説明し許可を得ると共に、情報の暗号化を含む適切なセキュリティ対策を講じること。 S(22) Webシステムの場合は、独立行政法人情報処理推進機構「安全なウェブサイトの作り方」等に基づく適切なセキュリティ対策を講じること。 S(23) 本サービスを利用者及び職員がブラウザで利用するにあたり、ブラウザの標準のセキュリティレベルを下げさせたり、サーバ及びコードサイニングの証明につき、認証要件に不足がある旨の表示をさせたりしてはならないこと。 ただし、ブラウザの設定について、ブラウザの標準のセキュリティレベルに変動があったときは、協議のうえ猶予期間を設けることとする。 S(24) 利用者、職員、管理者のクライアントにブラウザ以外のソフトウェアを導入する必要がある場合は、事前に市の許可を得ること。 なお、ソフトウェア以外のデータを保存することは一切認めない。 S(25) この事業を遂行する上で知り得た市に関する情報は、第三者に一切漏洩してはならない。 S(26) その他、流山市情報セキュリティポリシーに準拠し必要なセキュリティ対策を講じること。 S3716 運用・保守運用・保守 重要度(1) 本業務に係る打ち合わせを実施した場合は、その都度受注者が議事録を作成し、市に提出して、承認を得ること。 S(2) 職員の問い合わせに丁寧な対応をすること。 S(3) 問い合わせ専用のヘルプデスクを設置すること。 S(4) 契約後、1か月以内にヘルプデスクの体制及び連絡先を書面にて提出すること。 なお、問い合わせの方法は、電話とする。 電子メールは、対応時間外の伝達やファイルの受け渡し等で必要な場合を基本とする。 S(5) ヘルプデスクの対応時間は、年末年始(12月29日から1月3日までを目安とする)を除く平日午前9時から午後5時までとする。 ただし、システム停止を伴う重大障害が発生した場合は、24時間365日対応とする。 ヘルプデスクは受注者が外部委託することなく提供する体制とし、運用保守担当者と連携できる体制をとれること。 S(6) 問い合わせの内容は、システムの仕様、設定方法、操作方法及び操作履歴の抽出依頼を含む基本的な事項とし、軽微な設定変更や操作説明は同一画面を参照しながらその場で解消できること。 S(7) 頻度の高い問い合わせを分析し、課題管理表で管理を行うこと。 A(8) 履歴を踏まえた対応により、利用者へのサービス向上に関する提案及び対策を実施すること。 S(9) 問い合わせ事項を十分に分析し、たらい回し等を防止すること。 S(10) 問い合わせに適宜回答できるよう、適切な回線数及び要員を確保すること。 S(11) 受付時間外は自動案内サービス等により利用可能日時等の案内を行うこと。 A38(12) 電子メールで業務対応時間外に受信した場合の回答は翌営業日中に回答すること。 S(13) システムを正常に利用するために必要な保守作業を実施すること。 S(14) 契約後、1か月以内に年間保守作業計画書を提出すること。 計画書は任意の様式とするが、保守の実施予定月及び内容等について具体的に明記すること。 A(15) 保守作業の完了から5営業日以内に市に保守作業報告書を提出すること。 報告書は任意の様式とするが、保守の実施日時及び内容等について具体的に明記すること。 A(16) 保守作業報告書とは別に、毎月、月間稼働状況報告書を提出すること。 報告書は任意の様式とするが、システムの稼働状況、職員システムのアクセス件数、利用者登録件数、抽選申込件数、随時予約件数、利用者システムのアクセス端末別件数及び職員の問い合わせと回答の内容について具体的に明記すること。 A(17) 保守により取り換えられた不要部品の所有権は、受注者に帰属することとし、適正に処分すること。 特に、ハードディスク等の記録媒体には、個人情報やネットワーク情報等、重要なデータが保存されているため、読み取り不可能な状態にし、適正に処分すること。 S(18) システムが本稼働した後、障害発生の場合に備えて、システムに精通している者をシステムが安定的に稼働するまでサポート可能な状態で待機すること。 安定的に稼働するまでとは、概ね3日を目処に市が判断する。 また、システムが稼働後1週間内において、障害発生によるシステム停止になる場合にも備えて、仮運用できるように準備すること。 この場合、データについては最新の情報にすること。 S39(19) システムを大幅に更改した後、障害発生の場合に備えて、システムに精通している者をシステムが安定的に稼働するまでサポート可能な状態で待機すること。 安定的に稼働するまでとは、概ね3日を目処に市が判断する。 また、システムが更改後1週間内において、障害発生によるシステム停止になる場合にも備えて、速やかに更改直前のシステム環境に復旧し、仮運用できるように準備すること。 この場合、データについては最新の情報にすること。 S(20) システムの変更及び更新に係る打ち合わせも保守範囲とし費用に含めること。 ただし、打ち合わせに参加する他の業者に係る費用は含まない。 S(21) 新しい OS及びブラウザまたは9(1)(2)に示す OS及びブラウザの最新バージョンが公開された場合は、速やかに対応の要否を決定し、対応を要すると決定した場合は1年以内に対応すること。 S(22) ドメイン情報の更新手続き及び更新作業についても保守に含めること。 S(23) 使用ライブラリやミドルウェア、システム本体(Webサイトのコーディング等)に脆弱性が発見された場合、速やかに市と協議のうえ対応の要否を決定し、対応を要すると決定した場合は3か月以内に対応すること。 S(24) システムに障害等が発生した場合、速やかに復旧すること。 S(25) 緊急の連絡に対応する緊急連絡窓口を設置すること。 S(26) 契約後、1か月以内に緊急連絡窓口の連絡先を書面にて提出すること。 なお、緊急連絡の方法は、電話とする。 S(27) 緊急連絡の内容は、システムに障害が発生した場合の連絡のほか、利用者に(直接/間接を問わず)不利益を来たす可能性があり、かつ緊急性を要する事項とする。 S40ただし、ヘルプデスクにおいて対応可能な事柄についてはヘルプデスクを優先とする。 (28) 障害の復旧から2営業日以内に市に障害対応報告書を提出すること。 報告書は任意の様式とするが、障害の発生日時、原因、対策方法、復旧日時、再発防止措置等について具体的に明記すること。 S(29) 障害対応報告書を提出した時点において再発防止措置が完了していない場合は、その理由を市に説明のうえ対応期限を明示すること。 なお、再発防止とは、障害の発生原因の根本的な除去またはそれに準ずる方法により同等の原因による再発が完全に防止された状態をいう。 S(30) 障害の影響によりデータが毀損または滅失した場合は、速やかにバックアップから復旧すること。 S(31) 操作研修の日程は、市と調整のうえ決定すること。 なお、操作研修の会場は、市が提供する。 S(32) 操作研修の対象人数は、管理者5名以下、職員100名以下とする。 S(33) マニュアルは、システム稼働前に提供すること。 S(34) システム改修等によりマニュアルの記載事項に変更が生じた場合は、マニュアルを更新すること。 なお、変更点のみを記載した文書の追加提供も可とする。 S(35) 市のセキュリティ対策として、各種ウェブサイトの診断やセキュリティ診断を行う場合があるため、診断及び診断結果に伴うセキュリティ対策も速やかに適切な対応を行い、報告すること。 A(36) 市が外部機関によるセキュリティ監査を受け、当システムが対象となった場合は、監査の実施及び指摘事項の改善に協力すること。 A(37) 保守作業は、可能な限りシステムを停止することなく行い、システムを停止しての作業は必要最小限に抑え、かつ、予めS41関係各部署と協議を行った上で、影響の最も少ないスケジュール設定を行うこと。 (38) 他のユーザーで起きた技術的な課題及び解決方法について、有用な情報は随時提供すること。 S(39) その他、市の事業に当システムが関与する場合は、事業に係る技術的なアドバイス等、事業の遂行に可能な限り協力すること。 S17 提供対象物提供対象物 重要度(1) 受注者はサービス提供以外に、次の内容を市に納品すること。 なお、その他必要と思われる提供物については、提案すること。 S時期 提供物(2) 契約時 サービス仕様書(本サービスの具体的な提供内容、概要、機能一覧等)S(3) サービスを提供するための作業計画書、実施体制表S(4) 運用サービス仕様書(運用保守内容、運用変更内容、操作研修、運用保守スケジュール、障害対応手順等)S(5) ヘルプデスクサービス仕様書(作業内容、問合せ手順、障害対応手順、報告手順、処理フロー等)S(6) サービス利用開始時サービス利用マニュアル S(7) 操作説明書含む利用者システム機能・職員システム機能・管理者システム機能に関する利用マニュアルS(8) 各種設定資料(初期パラメータ等設定資料・その他設定等を明記した資料)S(9) サービス利用 月次報告書 A42(10) の翌月 年次報告書 A(11) サービス開始までの期間進行管理表、課題管理表(プロジェクトの進捗管理、課題の解決管理)S(12) 会議、打合せの議事録 S(13) その他、サービス利用の過程で発生した資料S18 契約満了後の処理契約満了後の処理 重要度(1) 契約期間満了後、次期システムにデータを移行する場合は、契約期間中にシステムに登録した全てのデータを抽出して市に提出すること。 あるいは、市にデータ抽出の方法を明示して実施できるようにすること。 データの形式は任意とするが、特定のソフトウェア等に拠らずに判別することが可能な形式とする。 なお、パッケージ搭載の機能を用いてデータ抽出することも可とする。 S(2) 契約期間満了後、次期システムにデータを移行する場合は、市及び次期システムの提供事業者に協力し、費用が生ずることなく、データ移行がスムースに完了するよう配慮すること。 あるいは、市にデータ移行の方法を明示して実施できるようにすること。 S(3) 契約期間満了後、サーバ内に記録されたデータを復元不可能な状態にし、データを完全に破棄したことを書面にて報告すること。 S(4) 契約期間満了後、次期システムの提供事業者から既存設定について質問等があった場合は速やかに対応すること。 A4319 支払条件(1)システムの導入経費及びサービス利用経費に分けて支払う。 (2)導入経費は、システムの構築、マスタセットアップ、パラメータ入力、教育支援、データ移行等、システムの導入に要する全ての初期費用を指し、令和9年度に一括して支払うものとする。 (3)維持経費は、システムの使用、保守、ハードウェアの管理、ヘルプデスク、教育支援等、システムの維持に要する全ての費用を指し、費用の総額を63か月で按分して令和9年1月分から令和14年3月分まで毎月支払うものとする。 20 参考データ20.1 施設予約システム利用登録者数(令和6年度末現在)利用登録者数 29,486 件20.2 施設室場数、システム利用予定職員数、抽選件数、予約件数(令和6年度末実績)施設数 45室場数 277システム利用予定職員数(概数)約600名抽選件数 314,337 件(令和6年4月から令和7年3月まで)予約件数 134,590件(令和6年4月から令和7年3月まで)20.3 現クライアント端末数現クライアント端末数 約 250台20.4 現クライアント端末(最低スペック)モデル 日本HP 250 G7モニタ 15.6 型ワイドCPU Intel Core i5メモリ 4GB44OS Windows10 Enterprise LTSC 1809インターフェース DVD スーパーマルチドライブ、ミニD-sub15 ピン、HDMIUSB(Type-A、Type-C)、ブラウザ Microsoft Edge20.5 データセンターとの接続回線流山市庁内ネットワーク⇔データセンターインターネット接続21 その他その他 重要度(1) サービス利用の最終的な仕様(契約書に添付する仕様書(SLA含む)は、市と受注者と協議のうえ作成すること。 また、本サービスに係る提供者の人件費、旅費、通信費、印刷製本費及び契約費用等の一切の経費は、サービス利用料に含まれるものとする。 S(2) システムについて、新たな機能が追加される場合は、最大限有効利用するための助言並びに提案するものとする。 S(3) システム上で施設の利用予約ができるだけでなく、支払についてもオンライン決済にて事前に窓口に行くことなく完結できるようにすること。 S(4) 個人での施設利用者の利用登録をオンラインで完結することができるよう、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用した利用者登録機能を利用できるようにすること。 また、マイキープラットフォームとの連携機能を実装している(あるいは実装予定している)ということがあれば、追加で提案いただけることが望ましい。 A(5) 今回の調達範囲となるソフトウェアについて、市販流通品を用いて開発を行った場合、当該製品の不具合等により業務に支障が生じた時には、受注者の責任において早急な対応を行うものとする。 S(6) 今回の調達範囲となるソフトウェアの影響により、運用開 S45始後に、運用及び保守、障害対応の作業や費用等で市に著しく負担を与えると判断されるものについては、当該ソフトウェアの採用は認めない。 (7) 契約期間中にシステムに登録した全てのデータの所有権は、市に帰属するものとする。 S(8) 契約満了後、システムの契約更新行う場合は、契約期間の差異に起因して取り扱いが異なる条項を除き、本仕様の内容を引き継ぐものとする。 S(9) 本業務の遂行に当たり、知り得た情報等を外部に漏らし、又は転用してはいけない。 S(10) 本仕様書に定めのない事項については、協議のうえ決定する。 S22 本仕様に係る問合せ先270-0192千葉県流山市平和台1丁目1番地の1流山市役所 総合政策部 情報政策・改革改善課DX推進係電話 04-7150-6078FAX 04-7150-0111メール keieikaikaku@city.nagareyama.chiba.jp

千葉県流山市の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

案件名公告日
我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託2026/04/30
区政事務センター・窓口人材派遣業務委託2026/04/30
実験作業委託(心理生理学的実験)2026/04/30
千葉市美浜区役所等LED照明機器賃貸借2026/04/30
千葉市花見川区役所等LED照明機器賃貸借契約2026/04/30
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