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令和8年度 磐田市上下水道事業経営健全化業務委託

静岡県磐田市の入札公告「令和8年度 磐田市上下水道事業経営健全化業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/04/13です。

19日前に公告
発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 磐田市上下水道事業経営健全化業務委託 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成 17 年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年4月14日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入札執行者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第3006号(2) 件 名 令和8年度磐田市上下水道事業経営健全化業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和8年5月16日から令和9年12月28日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成 23 年磐田市告示第 55 号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成 25 年磐田市告示第 72 号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある 71 事務委託のうち、21各種計画事務に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8)国または地方公共団体が発注した水道料金及び下水道使用料改定業務について、履行した実績を有すること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年4月14日(火)から令和8年4月21日(火)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・磐田市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)(トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 入札公告・書式 > 制限付き一般競争入札(物品製造等)契約検査課分以外 > 令和8年度 磐田市上下水道事業 経営健全化業務委託 入札 >令和8年度 磐田市上下水道事業 経営健全化業務委託 よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1 号。以下「申請書」という。)に加え、4(8)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和8年4月21日(火)から令和8年4月28日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市環境水道部上下水道総務課総務グループ(連絡先:電話0538-58-3082、FAX 0538-58-3123)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書及び資料を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年5月1日(金)午後5時までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年5月7日(木)午後5時までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年5月7日(木)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年5月8日(金)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年5月8日(金)午後5時までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(8)に基づく資料は、次により作成すること。① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4 号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料)を提出すること。(6) その他①申請書等の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書等に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書等を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書等の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書等は、返却しない。⑥提出された申請書等は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問書により説明要求すること。①提出方法文書により 7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和8年4月21日(火)から令和8年4月28日(火) (土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市環境水道部上下水道総務課総務グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和8年5月7日(木)午前8時30分から正午までの時間帯②送信元磐田市環境水道部上下水道総務課総務グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。 (連絡先:電話0538-58-3082、FAX 0538-58-3123)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年5月12日(火) 午前10時ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市福田400 磐田市役所福田支所2階 東会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額 (当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦ 各入札参加有資格者は、1 名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧ 入札に参加しようとする者が1 人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所市ホームページ(トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 入札公告・書式 > 制限付き一般競争入札(物品製造等)契約検査課分以外 > 令和8年度磐田市上下水道事業経営健全化業務委託 入札 > 共通様式)12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条第3項および地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の10 第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。令和8年5月15日(金)を契約日とする。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2 項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市環境水道部上下水道総務課総務グループ(〒437-1292 静岡県磐田市福田400 電話番号0538-58-3028)に照会すること。 - 1 -令和8年度磐田市上下水道事業経営健全化業務委託仕様書第1章 総則1.1 目的本業務委託(以下「業務」という。)は、磐田市水道事業及び下水道事業における経営状況の現状分析や、現行料金体系及び収支状況等の基礎調査、排水需要や資本費・維持管理費等の長期的な将来予測に基づく対象原価の算定等により、上下水道事業における長期財政計画の作成を行うとともに、今後の水道料金・下水道使用料体系・単価等の検討を行うものである。1.2 対象事業①水道事業 磐田市水道事業及びそれに関わる区域とする。②下水道事業 磐田市公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業及びそれに関わる区域とする。1.3 委託業務の期間令和8年5月16日から令和9年12月28日まで1.4 適用業務は本仕様書に従い履行しなければならない。1.5 関係法令等の遵守受託者は、業務の履行に当たり関連する関係諸法令及び条例等を順守しなければならない。1.6 中立性の保持受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持しなければならない。1.7 秘密の保持等受託者は、業務上知り得た一切のことについて、第三者に漏らしてはならない。また、受託者は、情報資産の安全性を確保しなければならない。1.8 公益確保の義務受託者は、業務の履行に当たり公共の安全、環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。- 2 -1.9 提出図書(1)受託者は、業務の着手及び完了に当たり磐田市業務委託契約約款(以下「約款」という。)に定めるもののほか、次の書類等を提出しなければならない。① 業務着手届② 業務工程表③ 業務計画書④ 管理技術者・照査技術者選任通知書⑤ 実務経験経歴⑥ 業務完了届⑦ 納品書(成果品)⑧ その他、発注者が必要と認めるもの(2)提出数量及びその形態等については発注者が指定するものとし、必要に応じて電子データを納品しなければならない。1.10 技術者の配置等(1)受託者は、管理技術者及び技術者をもって秩序正しく誠意をもって業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2)管理技術者及び技術分野担当者は、技術士(上下水道部門)の資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。(3)管理技術者は、過去に地方公共団体等の水道料金及び下水道使用料改定業務の履行経験を有する者とする。(4)受託者は、業務の進捗を図るために契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。(5)受託者は、公営企業会計についての専門知識を有する必要があるため、専門知識を有する技術者の配置又は、公認会計士のアドバイスを得られる業務体制の確保に努めることとする。1.11 工程管理及び打合せ等(1)受託者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し協議しなければならない。(2)管理技術者と監督職員は、本業務を適正かつ円滑に実施するため常に密接に連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を明らかにするものとし、内容をその都度監督職員が業務打合せ簿に記録し、相互に確認しなければならない。(3)管理技術者は、監督職員が要求する会議等に出席するとともに、必要な資料・情報の提供を行わなければならない。1.12 資料の貸与及び返却(1)監督職員は、関係する必要な資料を受託者に貸与するものとし、貸与された関係資料等が必要でなくなった場合は、直ちに返却するものとする。- 3 -(2)受託者は、貸与された関係資料等の重要性を認識し、破損、亡失等事故のないように取り扱いには十分留意するものとする。万一、破損、亡失等させた場合には、受託者の責任と費用負担において弁償するものとする。(3)受託者は、守秘義務が求められている資料については複写してはならない。1.13 成果品の確認等(1)受託者は、成果品の提出時に監督職員の確認を受けなければならない。なお、監督職員から訂正等を指示された場合は、直ちに訂正しなければならない。(2)監督職員による成果品の確認完了後に、約款に基づく業務完了を通知しなければならない。(3)成果品の確認完了後において、明らかに受託者の責に伴う瑕疵が発見された場合、受託者は直ちに成果品等の修正を行わなければならない。1.14 成果品等の帰属本業務における成果品の著作権は、すべて磐田市に帰属するものとする。1.15 関係官公庁等との協議受託者は、関係官公庁等との協議を必要とするとき又は協議を受けるときは、誠意をもってこれにあたり、その内容を遅延なく監督職員へ報告しなければならない。1.16 参考文献などの明記業務に文献その他の資料を引用する場合は、その文献名、資料名を明記するものとする。1.17 疑義の解釈本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、監督職員と受託者の協議の上、監督職員の指示に従うものとする。- 4 -第2章 令和8~9年度 水道事業関連業務内容2.1 業務項目(1)経営及び料金の現状と課題の整理(2)基本条件の設定(3)財政見通しの検討(4)総括原価の算定(5)料金体系の検討(6)料金改定計画案及び財政計画案の策定検討(7)議会等外部説明会の資料作成及び支援(8)報告書の作成2.2 業務内容(1)経営及び料金の現状と課題の整理経営及び料金の状況について過去 5 年程度の決算数値及び料金関係資料を基に分析し、課題を整理する。・収益的収支及び資本的収支の状況・料金収入(用途別・口径別及び使用水量別)の状況・給水(口径別量水器設置件数、口径別・水量区画別有収水量)の状況・給水原価及び供給単価の状況・料金水準及び料金体系の現状と課題(2)基本条件の設定水道事業ビジョンや経営戦略等の上位計画の内容に基づき、以下の基本条件を整理する。また、調定実績を踏まえて、給水件数(口径別量水器設置件数、口径別・水量区画別有収水量)を設定する。・水需要(年間配水量、有収水量の見込)・経営効率化計画(効率化目標額)・施設整備計画・料金改定の基本方針(3)財政見通しの検討収益的収支・資本的収支の見通しについて、過年度までは決算額、当該年度は予算額を基に将来値を設定し、財政見通しの検討を行う。検討にあたっては条件変更により数ケース算出し比較検討を行った上で、料金水準を設定する。(4)総括原価の算定「水道料金算定要領」に則し、料金算定期間の費用を性質別に算定し部門別に集計整理する。 (5)料金体系の検討総括原価を需要家費、固定費、変動費の 3 費目に分解し、設定した基準により準備料金及び水量料金に配賦し、個別原価に基づく料金体系の検討を行う。なお、検討にあたっては条件変更により3ケース程度算出し比較検討を行う。- 5 -(6)料金改定計画案及び財政計画案の策定検討料金体系の検討結果を基に料金改定計画案を策定し、財政見通しの給水収益を修正して財政計画案を策定する。(7)議会等外部説明会の資料作成及び支援料金改定に関する外部への説明資料の原案を作成するとともに、説明会等の対応を支援する。(8)報告書の作成令和8年度末に実施する中間検査までの水道事業に関する検討結果をとりまとめ、中間業務報告書を作成する。また、令和9年末までの水道事業に関する検討結果をとりまとめ、業務報告書を作成する。(9)打合せ協議水道事業関連業務の打合せ協議については、各年度の着手時と納品時及び各回の審議会終了後の実施を基本とするが、双方協議の中で必要な打合せを都度行うこととする。(10)照査水道事業関連業務全体の照査を行う。- 6 -第3章 令和8~9年度 下水道事業関連業務内容3.1 業務項目(1)業務方針の確認(2)資料収集(3)事業の現状把握(4)長期財政計画の作成(5)下水道使用料改定案の検討(6)議会等外部説明会の資料作成及び支援(7)報告書の作成3.2 業務内容(1)業務方針の確認本業務を遂行するに当り、業務計画を作成し、業務方針や工程等について担当者に確認する。(2)資料収集本業務を遂行するにあたり必要となる資料のリストを作成し、市から借用することにより収集・整理する。【主な収集資料】1)維持管理年報等2)決算書、予算書3)決算統計(根拠資料を含む)4)企業債償還費 将来推移データ5)減価償却費・長期前受金戻入益 将来推移データ6)月別・水量区分別使用水量、件数7)大口使用者の使用者別・月別使用水量8)前回使用料改定検討資料9)市下水道条例等関係例規10)各種下水道計画(整備計画、維持管理計画、ストックマネジメント計画、経営戦略等)(3)事業の現状把握収集した資料を基に整理・分析を行い、市下水道事業の財政状況や整備状況、経営戦略等の計画の概要、業務体制等の現状を把握し、今後の下水道経営についての課題を抽出する。また、使用料についても、利用状況等のデータを整理・分析し、本市下水道事業の使用料体系の現状を把握するとともに、課題を抽出する。(4)長期財政計画の作成本項では、将来の下水道使用料のあり方を検討するために、市の各種計画を反映させた長期財政計画を作成する。- 7 -①下水道施設の整備スケジュール及び事業費の整理既存の各種整備計画や市職員からのヒアリング結果等をもとに、下水道施設の整備スケジュール及び事業費を整理する。②有収水量予測過年度実績や事業計画等をもとに計画人口や水洗化率、一人当り有収水量を設定し、年次別有収水量を予測する。③資本的収支予測整理した下水道施設の整備スケジュールや事業費を基に、建設財源や起債償還費等を算定することにより資本的収支の予測を行う。④収益的支出予測過年度実績や年次別維持管理計画、資本的収支予測の結果をもとに、維持管理費、減価償却費等を算定することにより収益的支出の予測を行う。⑤汚水処理費の算定上記にて算定された支出額を汚水・雨水・その他経費に区分し、下水道使用料の対象経費となる汚水処理費を算定するとともに、一般会計繰入金についても、本市の現行ルールに基づき、必要額の算定及び繰出基準内・基準外の区分を行う。(5)下水道使用料改定案の検討①基本条件の整理下水道使用料を算定する上での基本条件について整理する。【算定方針検討項目】1)下水道使用料算定対象期間2)下水道使用料対象経費の範囲3)下水道使用料体系の検討(基本水量の設定、累進度の設定、少量利用者及び多量利用者の負担額の動向について 等)②下水道使用料改定方針の検討長期財政計画の結果を踏まえ、過年度における改定率や使用料単価、経費回収率、一般会計繰入金等の実績を考慮し、長期における下水道使用料改定方針を検討する。③排水需要の予測検討を行った有収水量予測及び使用水量区分別実績データ等を基に、下水道使用料算定対象期間における使用水量区分の排水件数、排水量を予測する。④下水道使用料改定案の策定人口・水量変動への対応の程度や低所得者・一般家庭・商店・事業者間における公平性、使用水量の抑制効果などを考慮し、必要に応じて基本使用料や従量使用料単価の調整を行い、本市下水道事業における最適な下水道使用料改定案を提案する。(6)議会等外部説明会の資料作成及び支援使用料改定に関する外部への説明資料の原案を作成するとともに、説明会等の対応を支援する。- 8 -(7)報告書の作成令和8年度末に実施する中間検査までの下水道事業に関する検討結果をとりまとめ、中間業務報告書を作成する。また、令和9年末までの下水道事業に関する検討結果をとりまとめ、業務報告書を作成する。(8)打合せ協議下水道事業関連業務の打合せ協議については、各年度の着手時と納品時及び各回の審議会終了後の実施を基本とするが、双方協議の中で必要な打合せを都度行うこととする。(9)照査下水道事業関連業務全体の照査を行う。- 9 -第4章 令和8~9年度 審議会支援業務審議会に活用することを目的とした資料作成、答申書素案の作成、審議会への同席等の支援を行う。水道料金及び下水道使用料に関する審議会への参加は8回(予備1回を含む)を想定する。審議会の会議録作成は対象としない。第5章 成果品本業務では、次の成果品を納品する。(1) 令和8年度成果品① 中間報告書 A4製本版 1部② 電子データ 1式③ 打合せ議事録 1式④ その他資料 1部(2) 令和9年度成果品① 最終報告書 A4製本版 1部② 電子データ 1式③ 打合せ議事録 1式④ その他資料 1部第6章 準拠すべき法令及び図書水道事業本業務は、下記の法令及び図書に準拠して行うものとする。また、これら以外を準拠する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けなければならない。 (1)法令①水道法(施行令、施行規則)②地方公営企業法(施行令、施行規則)③減価償却資産の耐用年数などに関する省令④磐田市例規(2)図書①新水道事業ビジョン(厚生労働省健康局)②水安全計画策定ガイドライン(厚生労働省健康局)③水道事業におけるアセットマネジメントに関する手引き(厚生労働省健康局水道課)④水道の耐震化計画等作成指針(厚生労働省健康局水道課)⑤公営企業の経営に当たっての留意事項について(総務省自治財政局)⑥経営戦略策定・改定ガイドライン(総務省自治財政局)- 10 -⑦経営戦略策定・改定マニュアル(総務省自治財政局)⑧地方公営企業年鑑(総務省自治財政局編)⑨水道事業ガイドライン(公益社団法人 日本水道協会)⑩水道料金算定要領(公益社団法人 日本水道協会)⑪水道施設更新指針(公益社団法人 日本水道協会)⑫水道施設設計指針・解説(公益社団法人 日本水道協会)⑬水道維持管理指針(公益社団法人 日本水道協会)⑭水道統計(公益社団法人 日本水道協会)⑮経営情報公開のガイドライン(公益社団法人 日本水道協会)下水道事業本業務は、下記にあげる法令及び図書に準拠して行うものとする。また、これら以外を準拠する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けなければならない。(1)法令①下水道法(施行令、施行規則)②地方公営企業法(施行令、施行規則)③減価償却資産の耐用年数などに関する省令④磐田市例規(2)図書①公営企業の経営に当たっての留意事項について(総務省自治財政局)②経営戦略策定ガイドライン(総務省自治財政局)③下水道使用料算定の基本的考え方(公益社団法人 日本下水道協会)④下水道事業の手引き(財団法人 下水道新技術推進機構)⑤下水道経営ハンドブック(下水道事業経営研究会)

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