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令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業委託公募型プロポーザルの実施について

京都府精華町の入札公告「令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業委託公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/04/13です。

20日前に公告
発注機関
京都府精華町
所在地
京都府 精華町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

精華町による令和8年度デジタル人材・起業家育成支援型事業委託の入札

令和8年度 役務委託 公募型プロポーザル方式

【入札の概要】

  • 発注者:京都府相楽郡精華町
  • 仕様:デジタル人材・起業家育成支援型事業の企画提案による委託業務(業務期間:契約締結日から令和9年3月12日まで)
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式
  • 納入期限:令和9年3月12日まで(業務期間)
  • 納入場所:記載なし
  • 入札期限:令和8年4月13日~4月28日 午後4時(参加申込書提出期限)、令和8年5月13日 午後4時(企画提案書提出期限)
  • 問い合わせ先:精華町役場 住民部 人権啓発課 TEL:0774-95-1919

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:精華町における競争入札参加資格を有する者
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者

- 会社更生法・民事再生法に基づく手続き開始申立てをしていない者

- 独占禁止法等に抵触する行為を行っていない者

- 指名停止措置を受けていない者

- 暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者

- 宗教活動や政治活動を主目的とする団体でない者

- 男女共同参画の推進に協力できる者

- 業務責任者として自社と直接かつ恒常的な雇用関係のある者を配置できる者

- 企画提案書に業務体制、役割分担、年間スケジュールを記載

- ワークライフバランス等の認定企業であることが確認できる書類を提出

公告全文を表示
令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業委託公募型プロポーザルの実施について 1/5令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業業務委託公募型プロポーザル実施要領1.趣旨本実施要領は、令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業の委託にあたり、企画提案による公募型プロポーザル方式により、委託業者を選定するための必要事項を記載するものである。 2.業務の概要(1)業務名令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業(2)業務内容別紙「令和8年度デジタル人材・起業家育成支援型事業業務委託提案仕様書」のとおり(3)業務期間契約締結日から令和9年3月12日(金)まで(4)業務委託料の上限額本業務の提案上限額は5,645,455円(消費税及び地方消費税を除く)とする。 3.プロポーザルに係る日程(予定)(1)実施要領の公表 令和8年4月13日(月)(2)質問受付期限 令和8年4月20日(月)正午まで(3)質問回答公開 令和8年4月22日(水)午後3時以降に公開(4)参加申込受付期間 令和8年4月13日(月)から令和8年4月28日(火)午後4時まで(5)企画提案書提出期限 令和8年5月13日(水)午後4時まで(6)審査 令和8年5月18日(月)から令和8年5月22日(金)の範囲内で設定(7)結果通知予定日 令和8年5月27日(水)※上記日程に変更がある場合は、あらかじめ関係者に対して連絡する。 4.参加資格要件本プロポーザルに参加できる者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)精華町における競争入札参加資格を有する者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てをした者にあっては、更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものでないこと。 2/5(4)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。 (5)業務責任者として、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を配置できるものであること。 (6)本プロポーザルの参加申込書の提出期限日から本業務の契約の相手方の特定までの期間において、精華町の工事等契約に係る指名停止等の措置要綱(平成17年精華町要綱第9号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (7)精華町暴力団排除条例(平成23年精華町条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。 (8)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 (9)精華町の男女共同参画の推進について理解し、これに積極的に協力できるものであること。 5.質問及び回答本実施要領及び仕様書等に関して質問がある場合は、電子メール及びFAXにより様式第1号「質問書」にて下記まで送信すること。 (1)送信先 精華町役場 住民部 人権啓発課電子メール:jinken@town.seika.lg.jpFAX:0774-95-3974TEL:0774-95-1919※FAXにおいては、送信後、必ず電話により着信確認をすること。 (2)受付期間 令和8年4月20日(月)正午まで(3)回答方法 令和8年4月22日(水)午後3時以降に、全ての質問及び回答をとりまとめたものを精華町ホームページ上で公開することとし、個別の回答は行わない。 6.参加申込書等の提出(1)提出書類:様式第2号「プロポーザル参加申込書」、様式第3号「プロポーザル参加申込受付票」(2)提出場所:〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70精華町役場 住民部 人権啓発課(3)提出方法:提出場所に持参又は郵送すること。(郵送する場合は事前に連絡のうえ、提出期限内に必着であること。)(4)提出期限:令和8年4月13日(月)から令和8年4月28日(火)午後4時まで【必着】(来庁の場合:午前9時から午後4時まで、但し正午から午後1時を除く)7.企画提案書の提出(1)提出書類①企画提案書(様式第5号提案書(審査項目①~⑩))、様式第6号提案書(年間スケジュール)を使用すること、枠の削除、図や写真の使用は可。)正本1部 副本5部 計6部企画提案書には業務体制、詳細な業務役割分担及び年間スケジュールを記載すること。 3/5②会社概要や業務実績が分かる書類(様式任意、会社パンフレットも可) 6部③見積書(様式第7号、※任意様式可) 1部※見積書には、法人(団体)の所在地、名称及び代表者名を記入し、代表者印を押印すること。 ※記載金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を除いた金額)とすること。 ※見積金額の詳細が分かる内訳書を添付すること。内訳書は、人件費(報酬、給料及び職員手当等)、報償費(講師費用等)、旅費、交通費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、報酬、共済費等、改修費、など諸経費の内訳が判別できるようにできるだけ詳細に記載すること。なお、消費税及び地方消費税は、税率10%で算出すること。 ※講師謝金については講演等1回につき30万円を超えないこと。 ④ワークライフバランス等にかかる認定企業であることが確認できる書類 1部※えるぼし・くるみん・ユースエールの認定企業である場合は、そのことが確認できる資料を提出すること。(厚生労働省の認定企業公表HPの写しなど)(2)提出場所:〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70精華町役場 住民部 人権啓発課(3)提出方法:提出場所に持参又は郵送すること。郵送する場合は事前に連絡のうえ、提出期限内に必着であること。 (4)提出期限:令和8年5月13日(水)午後4時まで【必着】(5)その他①本提案の作成に要した費用、参加に要した経費については、提案者の負担とする。 ②提出された企画提案書等については、提出後の差し替え、変更、削除等をすることはできない。また、提出された企画提案書は返却しない。 8.優先交渉事業者の選定(1)企画提案書の提出後に、参加事業者ごとにプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 本実施要領9及び町が想定する予算の範囲内で優先交渉事業者を選定する。結果については、優先交渉事業者に通知する。 プレゼンテーション及びヒアリングは令和8年5月18日(月)から5月22日(金)の範囲内で実施する。提案説明については、実際に本業務に携わる主担当者が出席した上で行うこととする。開催場所、時間等については別途連絡する。プレゼンテーションの時間は1社あたり15分とし、ヒアリングの時間を10分程度とする。提案説明の際、パソコン等が必要な場合は参加事業者にて準備すること(会場モニターと持ち込みパソコンをHDMIケーブルで接続することにより投影が可能)。プレゼンテーション及びヒアリングを欠席した場合、指定した時間に遅刻した場合には参加者を失格とする。 (2)企画提案書において、虚偽記載等があった場合や法人・団体の信頼性を疑うに足りる重大な事実が判明した場合は、優先交渉事業者の決定を取り消す場合がある。 (3)選定された優先交渉事業者は、本要領及び関係法令を遵守し、誠実に対応しなければならない。 4/5(4)応募後、選定前にやむを得ず辞退する場合は様式第8号「参加辞退届」を提出すること。 (5)優先交渉事業者として決定後の辞退は、本町の男女平等参画の推進に大きな支障を来たすため、原則として認めない。 9. 審査方法・内容プロポーザルの審査は、以下のとおりとする。 (1)選定方法企画提案書の内容、見積書等の結果を基に、審査委員会において総合的に評価・審査し、最も得点が上位の者を契約の相手方としての優先交渉事業者として選定する。 (2)審査基準優先交渉事業者の選定は、以下の審査基準に基づき審査する。 区分 項目 審査事項 評価項目配点(点)業務実施体制1 実施体制本事業を実施するにあたり、確実に遂行できる体制であるか。委託者と意思疎通が図れる体制となっているか。 52 本事業に関する実績本事業に関する十分な支援ノウハウ、実績を有しているか。 53個人情報の取り扱いや危機管理・トラブル対応等の取り組み個人情報の取扱いに関する方針、守秘義務に関する取組、個人情報の漏えい等の防止策は具体的なものか。本事業を実施する上での危機管理体制やトラブル対応等の適切な措置がなされているか。 54情報発信・啓発に関する内容情報発信・啓発に関して、具体的かつ実効性のある計画や方法が立てられているか。 町内企業や商工会議所と情報提供などの連携体制が講じられているか。 5企画提案内容5セミナーや講義に関する内容対象者の現状やニーズを把握し、参加してみたいと思える魅力的な内容となっているか。 起業に関する知識習得や就労に直結するデジタルスキルを習得することが可能な内容となっているか。 106セミナーや講義、フォローアップの実施方法受講に必要な機器や実施時間、託児の実施など実施方法等において誰もが参加しやすいように工夫されているか。受講中や受講後の参加者へのフォローアップが図られているか。 107 交流会に関する内容女性起業家同士のネットワークの構築に繋がる内容となっているか。 105/5※プロポーザル審査の実施順は厳正なる抽選により決定する。 ※最高得点が複数であった場合は、見積金額がより廉価であった者を優先交渉事業者とし、さらに見積金額も同額であった場合には、審査委員会の投票によって決定する。 ※提案者が1社の場合もプロポーザルは実施するが、価格評価は行わないこととする。ただし評価結果において企画点が最低基準を満たさない場合は優先交渉事業者としない。 (3)審査結果の通知審査結果については、全ての参加事業者に対して、文書で通知する。 10. 契約の締結プロポーザルにより決定した優先交渉事業者を相手方として、委託契約締結に向けた協議を行い、協議が整った後、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。 なお、本町と優先交渉事業者の協議が不調に終わり、契約締結に至らない事態となった場合は選定において総合評価点が高かった事業者から順に委託契約に向けた協議を行うこととする。 11. 連絡先精華町 住民部 人権啓発課 男女共同参画係TEL:0774-95-1919FAX:0774-95-3974電子メール:jinken@town.seika.lg.jp〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻708受講後アンケートの実施方法について受講後アンケートの実施時期や実施方法について回収率を高めるための工夫が図られているか。受講後参加者の起業状況を把握することは可能か。 59 独自性に関する内容仕様書に定めた事項以外で、本事業を遂行する上で効果的な独自提案があるか。10ワークライフバランス10 認定事業者の有無・えるぼし認定企業・くるみん認定企業・ユースエール認定企業※認定なし0点、1つ1点、2つ3点、3つ5点5見積価格11 価格評価「最低見積価格÷当該業者の見積価格×30点」※なお、小数点以下については四捨五入とする。30合計 100 -1-令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業委託提案仕様書1.事業名令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業2. 事業の目的国の地域女性活躍推進交付金を活用し、企業や事業所と連携した女性デジタル人材や起業家育成に関する基礎講座・ステップアップ講座等を実施することにより、女性に多様な働き方を提案し、経済参画の導入を支援することを目的とする。 3.委託期間契約締結日から令和9年3月12日(金)まで4.実施場所精華町内(精華町交流ホールや庁舎内会議室、地域福祉センターかしのき苑を想定)で実施。 5.受講対象者本事業の対象者は、町内に居住もしくは在勤の女性とする。 6.事業の内容委託契約期間中に(1)(3)に関する講座や意見交換会を必ず実施し、次の(2)(4)に関する講座やセミナー等をそれぞれ複数回ずつ実施・運営する。講座内容を絞ることでより効果や成果が見込まれるのであれば女性起業家、デジタル人材どちらかに特化したプログラムを提案してもよい。各講座の募集人数は30名程度とし、現地参加を原則とする。講座やセミナーの内容は単発・連続を問わない。企画提案にあたっては後述する留意事項についても対応すること。 (1)基礎講座の開催女性起業家やデジタル人材に関する基礎講座を1回以上実施する。 起業意欲のある女性を対象としたものや、受講することで起業への意欲を促す内容が望ましい。内容は女性起業家を目指すための心構えや、デジタル人材のニーズや仕事内容、活躍の場の紹介など、後のステップアップ講座に繋げるための基礎講座とする。 (2)ステップアップ講座の開催①デジタル人材育成講座・セミナーデジタル人材育成のための講座や起業や就労、副業等につながるデジタルスキルを身につけることができるセミナー等の開催。 ②女性起業家育成支援講座起業意欲のある女性が起業に必要な知識をより習得できる講座を開催する。 (3)意見交換会女性起業家やデジタル人材として活躍している女性との意見交換会を実施する。単発実施-2-や講座との抱き合わせ実施など実施形態は問わない。 令和8年度精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業申込者以外の方(過去の精華町デジタル人材・起業家育成支援型事業参加者や、町内・近隣市町村で活躍する女性起業家など)も参加可能とし、女性起業家同士のネットワーク構築の支援を行う。 (4)その他本事業の目的に合致する効果的なプログラムがある場合は提案すること。 (留意事項)・各講座やセミナーの1回の開催時間は1時間半から3時間以内を想定しているが、内容とあわせて実施時期や実施時間帯、講座時間についても提案すること。 ・各講座やセミナーの実施にあたり受講希望者多数になった際の選考方法を明らかにすること。 ・事業実施の際は受講者が子育てや介護、就労等と両立しながら参加ができるように配慮すること。 ・やむなく欠席となった参加者や講座の振り返りを希望する参加者への対応として、各講座やセミナー内容については録画し、ネット環境等を利用して後日視聴できる環境を整えること。 ・各講座やセミナーでパソコンやスマートフォンなどの機器を使用する場合は、機器のスペックにより参加者に不平等が生じない様に貸出し等の対応を行うこと。 ・連続講座を実施する場合は途中で受講を断念する者が出ないよう、できる限りの対策を講じること。断念者が出た場合は、断念理由等を調査し委託者に報告すること。 ・参加料は無料とすること。ただし飲食の発生する意見交流会の参加者自身の飲食に関する分についてはこの限りではない。また、有料アプリ等を使った講座については、使用による効果が大きいと町が認める場合は開催可とする。その際のアプリ購入費用は参加者負担とする。 ・女性起業家やデジタル人材の育成だけでなく、就労・起業まで繋がることを目指すこと。 ・起業家育成講座の実施にあたっては参加者同士のネットワーク作りができるよう工夫すること。 ・受講者に対して各講座やセミナー終了後に疑問点対応等のフォローアップを実施すること。 ・各講座やセミナーを実施した際は、アンケートを実施し受講者の満足度や課題、ニーズ等について把握し委託者に報告すること。また、講座受講後の起業者数についてできる限り把握できるよう対応すること。 ・令和7年度に実施した同事業アンケートにより把握した開催が望まれるテーマは次のとおり。一定のニーズが見込まれるため(2)①②との抱き合わせ実施や単発実施など対応を検討すること。:資金調達や税金について、生成AIのビジネスへの活用法、簿記、集客方法、Instagramの活用方法、デジタルツールの活用方法や詳しい操作方法、起業後のマインド、交流会の複数回実施7.本事業に係る周知・広報チラシ、ホームページ等により、本事業に関する普及啓発を図るとともに、町内の事業所や商-3-工会議所等へ本事業の啓発等を行うこと。 チラシを作成する場合の印刷製本費については、委託費用に含むものとする。 広報活動の手段や内容については、町と協議のうえ、決定すること。 8.関係書類の提出受託者は、本業務の実施にあたり、本仕様書の内容に基づき次の関係書類を作成し、提出するものとする。様式は任意とする。 (1)事業計画書受託者は契約後速やかに事業計画書を作成し、町に提出し承諾を得ること。 (2)業務完了後の報告① 業務完了報告書② 業務実施に要した経費内訳(収支決算報告等)③ その他、町が必要とする書類等(3)その他上記のほか、受託者は、町からの指示に基づき、適宜、必要な書類を作成し、提出するものとする。 9.その他(1)受託者は、業務全体の進行管理や委託者との連絡調整を行うため、実施責任者や担当者等を選任し、業務の履行に関しては、町と綿密に協議しながら進めるものとする。 (2)業務実施にあたって必要なスケジュールを作成し、進行管理を行うこと。 (3)業務実施にあたり個人情報の取り扱いについては、精華町個人情報保護条例に基づき、適正に行うこと。 (4)契約書及び仕様書に定めのないものについては、その都度協議のうえ定める。

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