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精華町上下水道料金システム構築業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について

京都府精華町の入札公告「精華町上下水道料金システム構築業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/04/14です。

18日前に公告
発注機関
京都府精華町
所在地
京都府 精華町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

精華町による上下水道料金システム構築業務委託の入札

令和8年度・業務委託・公募型プロポーザル方式

【入札の概要】

  • 発注者:京都府精華町
  • 仕様:上下水道料金システムの構築業務(水道標準プラットフォームを活用したシステム開発、データ移行、保守業務を含む)
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式
  • 納入期限:契約締結日から令和9年3月31日まで(構築業務)、令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(保守等業務)
  • 納入場所:精華町上下水道部事務所、その他本町が指定する場所
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:精華町上下水道部経理営業課(TEL: 0774-94-2049)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 水道標準プラットフォームのPF運営事業者との連携が必須

- プロジェクト責任者は同規模以上のプロジェクト管理経験者を配置

- 提案上限額(初期費用50,820,000円、月額費用355,000円)の範囲内で契約

公告全文を表示
精華町上下水道料金システム構築業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について 1公募型プロポーザル方式の実施について下記のとおり公募型プロポーザル方式を実施しますので、公告します。 令和8年4月15日精華町長 杉 浦 正 省記1 概要(1)業 務 名 精華町上下水道料金システム構築業務委託(2)業務内容 別紙「精華町上下水道料金システム構築業務委託 公募型プロポーザル方式実施要領」のとおり。 (3)履行場所 精華町上下水道部事務所、その他本町が指定する場所(4)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(構築業務)保守等業務については、別途定める。 (5)提案上限額 ア システム構築費用上限額(イニシャル費用)50,820,000円(消費税及び地方消費税を含む。)イ システム運用等費用上限額(ランニング費用)(令和9年4月~令和14年3月(60か月))21,300,000円(355,000円/月)2 実施方法別紙「精華町上下水道料金システム構築業務委託 公募型プロポーザル方式実施要領」のとおり。 3 担当部署及び問い合わせ先〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1精華町上下水道部経理営業課電話 0774-94-2049 FAX 0774-93-1243メールアドレス keirieigyo@town.seika.lg.jp 精華町上下水道料金システム構築業務委託仕様書令和8年4月京都府精華町1上下水道料金システム構築業務委託仕様書1. 基本事項本仕様書は、精華町上下水道料金システムの構築業務(以下「本業務」という。)を実施するにあたり、精華町(以下「当町」という。)がシステム開発業者(以下「受託者」という。)に要求する仕様について定めるものである。 2. 業務の概要(1) 基本的事項① 本業務は、水道情報活用システムを活用した上下水道料金システム(以下「料金システム」という。)の構築業務であり、水道情報活用システムによる導入を前提とするため、一般社団法人水道情報活用システム標準仕様研究会(以下「標準仕様研究会」)によって最新版として管理・公開されている水道情報活用システム標準仕様書(以下、「標準仕様書」)に基づき提供されている水道標準プラットフォームを利用したシステム構築に加え、現行システムからのデータ移行、システム構築に付随する関連業務、及びシステム稼働後の保守業務を含むものである。また、水道標準プラットフォームは標準仕様書に準拠していることを前提とするため、プラットフォーマーは標準仕様研究会によって公開されている「PF運営事業者」から選定をすること。 (https://www.jwpf.jp/committee/Member̲list/)② 受託者は、水道標準プラットフォームに関する事項について、プラットフォーマーと連携し実施しなければならない。 ③ 受託者は、システムの機能が十分に発揮できるように本仕様書その他の関係書類に基づき、誠実に業務を履行しなければならない。また、業務の遂行にあたっては、当町と緊密に連携し、必要な協議を適宜行うものとする。 ④ 受託者は、業務の実施にあたり、当町の条例、規則、関連する各種法令等を遵守しなければならない。 ⑤ 受託者は、業務記録など業務の履行又は確認に必要な書類を整備し、当町が提出を求めた場合は、すみやかに提出しなければならない。なお、提出書類については、以下を想定しているが、当町と協議のうえ決定するものとする。 ア.議事録イ.本業務において、設置・接続した機器の概要書⑥ 受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務を実施す2るうえで当然必要な業務等は良識のある判断に基づいて行わなければならない。 (2) 契約方法① 受託候補者と当町とが協議の上、本業務に係る仕様を確定し、提案上限額の範囲内で本業務委託に係る契約を締結する。 ② 受託候補者との協議において合意に至らなかった場合や特別な事情により契約を締結できない場合には、評価結果が次点の者を受託候補者として選定し協議を行うものとする。 ③ 契約範囲については、受託者契約範囲とプラットフォーマー契約範囲を想定しており、以下の内容での契約を前提とする。 a. 受託者契約範囲システム構築業務(水道標準プラットフォームの初期構築含む)、アプリケーション提供業務(水道標準プラットフォームから提供されるIT基盤提供サービス含む)及びシステム保守業務並びにシステム構築費及び月額利用費用に関すること。 ※契約期間〇初期費用にかかる契約契約締結日から令和9年3月31日まで〇月額費用にかかる契約令和9年4月1日から令和14年3月31日までb. プラットフォーマー契約範囲水道標準プラットフォームから提供されるプラットフォーム基本サービス(当町使用基本サービス)、データ流通・蓄積サービス及びネットワークサービス(当町使用回線)並びにこれらの月額利用費用に関すること。 ※契約期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで④ 調達にかかる費用は、以下のとおりとする。 ▽初期費用a. ハードウェア・ミドルウェア・ソフトウェア費用b. アプリケーション費用c. 水道標準プラットフォーム初期費用d. 現行システムからのデータ移行費用e. システム構築費用f. カスタマイズ費用(システム機能要件確認書(様式7)に記載の内容を搭載すること。)3g. 庁舎内ネットワーク構築費用h. その他、受託者にて必要な費用がある場合は含めること▽月額費用a. ハードウェア・ミドルウェア・ソフトウェア保守費用b. アプリケーション利用料c. アプリケーション保守費用d. 水道標準プラットフォーム利用料e. その他、受託者にて必要な費用がある場合は含めること(3) 水道標準プラットフォームが提供するサービス内容について① プラットフォーム基本サービスとは事業者向け機能として、アプリケーションアクセス、問い合わせ対応、システムリソース維持・確認、連絡体制表管理、ファイル共有、ファイル送信、掲示板、通信暗号化、ユーザ管理サービス、アプリケーション管理サービス等を提供する。 ② データ流通・蓄積サービスとは標準インターフェイス、データ蓄積サービス、ファイル蓄積サービス等を提供する。 ③ IT基盤提供サービスとは仮想サーバ、サーバディスク、商用OS、商用パッケージ、サーバイメージバックアップ、ウイルス対策ソフトウェア、サーバ監視サービス等を提供する。 ④ ネットワークサービスとは固定回線、モバイル回線、事業者指定ネットワーク受け入れサービス等を提供する。 (4) 計画準備① 受託者は、契約締結後速やかに当町と協議を行い、システム構築に関するプロジェクト計画書を作成の上提出し、当町から承認を得なければならない。また、構築期間内はプロジェクト計画書に従いタスク管理、リスク管理等を行うこと。 ② 受託者は、計画書及び作業工程に変更が生じた場合は速やかに変更工程表を提出し、当町からその承認を得なければならない。 (5) 業務従事者等① 受託者は、本事業と同規模以上のプロジェクトを管理した経験を持つ人員をプロジェクト責任者として配置すること。また、本業務を計画どおりに遂行するために必要な人員配置を行うこと。 ② プロジェクト発足以降に人員を変更する場合は、当町の了承を得るとと4もに、変更後の人員が前任者と同等以上の能力・経験を有することを担保すること。 (6) 一括再委託等の禁止本業務を一括して再委託等することは禁止する。ただし、受託者が当町に申し入れをし、当町がこれを承諾した場合はこの限りではない。 (7) 契約不適合成果品の引渡し後に本仕様書記載事項その他の契約内容との不適合が発覚した場合には、受託者は直ちに是正措置を行わなければならない。これに対し、受託者が是正措置を行えない場合には、当町は損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができる。なお、是正措置に係る費用等の一切は受託者の負担とする。 (8) 個人情報の保護① 受託者は、個人情報の保護に関する法律、その他個人情報の保護に関する諸法令を遵守すること。また、本業務に従事する者に対して上記諸法令等に係る研修を実施し、正しい知識を持って本業務を遂行すること。 ② 受託者は、業務上知り得た個人情報を一切漏らしてはならない。また、本業務の履行期間満了後も同様とする。 ③ その他必要に応じて当町と協議を行い個人情報の適正管理のために必要な措置を講じるものとする。 3. 事業期間(1) 構築期間契約締結日から令和9年3月31日まで(2) 稼働の予定令和9年4月1日4. ハードウェアの仕様(1) 基本構成各機器の仕様については、以下の要求仕様を満たした上で、信頼性・安定性・拡張性等を十分確保できる構成を提案すること。 機器名 要求仕様サーバ (1) プラットフォーマーが提供するIT基盤提供サービスを活用した構成であること。 (2) 自動バックアップ機能を有すること。 (3) 未収金データについては永年保存、それ以外のデータは最低10年間保存できる容量を有すること。 5(2) サーバ性能① 業務規模システム利用者数及び端末台数は以下のとおりである。本目安を確保するべきユーザ数とするが、水道標準プラットフォームのポータルIDについては、利用者数に応じて月単位で上限を設定できることとする。 ② データ保存期間データ保存期間は本稼働後、未収金データは永年、それ以外は原則10年間とし、10年を超えるデータの保存方法については、別途協議すること。 ③ 拡張性本システムは、ハードウェアの仕様で示した業務規模の取り扱いができること。また、ソフトウェア、ハードウェアともに拡張性を持たせて、業務量が増加した場合においても、導入したソフトウェアに大幅な改修をすることなく対応できること。 (3) 関連機器の参考スペック等受託者において納入が必要な関連機器の要求水準について、以下のとおり示す。 ただし、本構築業務又はソフトウェア利用のために受託者が必要と考える水準を満たすものとする。また、本構築業務又はソフトウェア利用において以下に掲げる関連機器以外の機器が必要な場合には、受託者が用意(納入)するものとする。 ① デスクトップパソコン 9台(4) 運用期間中の業務機能追加や処理負担の増大及びデータ量の追加が発生した場合に、サーバスペックの増強などの対応が行えること。 (5) バックアップについては受託者の負担とし、水道標準プラットフォーム上で構築すること。 (6) その他、受託者が必要とするもの。 その他 クライアント端末やプリンタ等の機器については、以下「(3)関連機器の参考スペック等」までに記載の内容を参照すること。 項目 規模システム利用者数 9名端末台数 9台OS Windows11 ProCPU インテルCore i5シリーズ又はインテルCore Ultra5シリーズ以上6② プリンタ 2台③ バーコードリーダー 1台④ ネットワーク関連機器 庁舎内ネットワーク構築のために必要な機器及び台数(4) ハンディターミナル現行システムで利用している以下のハンディターミナル等を流用する。 メモリ 8GB以上ディスプレイ 画面サイズ:23.8~24型ワイドディスプレイ標準解像度:フルHD(1920×1080)ブラウザ Microsoft Edgeその他 ・国内メーカーの製品とすること。 ・ソフトウェアMicrosofot Office LTSCStandard 2024・マウスUSB接続・ホイールスクロール機能付き光学式・テンキー付きキーボードであること。 ・省スペース型(外形寸法 75(W)×185(D)×190(H)mm以内⇒スタンド含まず)であること。 ・リカバリーデータディスクを有すること。 ・USBポートはType-A×3以上とすること。 ・保守期間は5年間とし、翌営業日オンサイト保守とする。 プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式機能 両面印刷、A3対応連続プリント速度 片面:A4:43枚/分以上給紙枚数 給紙トレイ2段と手差しトレイを搭載し、合計で940枚以上給紙が可能なこと。 その他 ・国内メーカーの製品とする。 ・保守期間は5年間とし、翌営業日オンサイト保守とする。 名称 型番 数量Prea GT-31X - 19バッテリパック HB-402 2075. ソフトウェアの仕様(1) 基本事項受託者は、水道標準プラットフォーム内に上下水道料金システムを構築してアプリケーションから機能を提供し、且つ水道標準プラットフォーム各種サービス・機能を活用して構築・運用・保守すること。 (2) システムに対する要求事項① 水道標準プラットフォーム上に構築するアプリケーションはWeb型のシステムとし、MicrosoftEdge通常版(ネイティブモード。IE互換モードは運用期間中である令和11(2029)年度にMicrosoft社のサポートが終了するため不可とする。)が利用可能であること。なお、上記の導入にあたり、クライアント端末ではブラウザのみを活用するものとし、提案システム自体をブラウザで利用するための特別なソフトウェアのインストールやアドオンを追加(BizBrowser等)する必要がなく運用できるものとする。 ② 要求するシステム機能は別紙「システム機能要件確認書(様式7)」による。システム機能要件確認書に記載する機能の内、必須項目としている機能でパッケージ標準対応ができない場合にはカスタマイズ又は代替案にて対応すること。その場合、カスタマイズ費用及び代替案の内容をシステム機能要件確認書に記載すること。対応ができないものがある場合には、大幅な減点対象とし、総合的に見て機能要件上致命的と判断した場合には失格とすることがある。 ③ 本業務で提案するシステムは、地方税ポータルシステム(eLTAX)に対応したシステムとすること。 (3) ソフトウェア① データベース及びミドルウェアが必要な場合は、SQL ServerやOracleなど稼働実績が十分にあり安定稼働が図れる製品とする。 ② 提案システムを運用するために必要となる以下のライセンスをサーバ及びクライアント端末にそれぞれに必要数分用意すること。 a. OS関連ライセンスb. データベース関連ライセンスc. ウイルス対策ソフトライセンスd. その他、システム稼働に必要なすべてのライセンス(4) 水道標準プラットフォームに関する各種手続きキャリングケース - 19SDカード 1198A018〔AA〕 218受託者は、当町が水道標準プラットフォームを利用開始するために必要な下記の手続きについて、プラットフォーマーと連携し実施すること。 ① 水道標準プラットフォーム利用申請水道標準プラットフォームの利用開始にあたり、利用申請書に必要な情報を記入し、利用申請を実施すること。 ② アプリケーションサーバ構築水道標準プラットフォームのIT基盤提供サービスを利用するにあたり、環境構築申請書に必要な情報を記入し、水道標準プラットフォームから払い出されるサーバをもとに環境構築を実施すること。 ③ アプリケーション情報登録申請水道標準プラットフォーム上に構築するアプリケーション情報を水道標準プラットフォームに登録するために、アプリケーション登録申請書に必要な情報を記入し、利用申請を実施すること。 ④ 初期情報設定水道標準プラットフォーム上のプラットフォーム基本サービス及びデータ流通・蓄積サービスを実現するために、初期情報設定シートに必要な情報を記入し、水道標準プラットフォームと連携して登録作業を実施すること。 ⑤ 動作監視設定水道標準プラットフォーム等においてアプリケーションの状態を監視するために、水道標準プラットフォーム上でアプリケーションを構築するにあたり、事前にプラットフォーマーと動作監視の内容について協議し決定することとし、決定した内容については、動作監視設定シートに必要な情報として記入すること。また、水道標準プラットフォームでの表示内容やメールでの通知内容、通知先、障害対応時のフローについて検討すること。 6. 情報セキュリティ(1) アプリケーションに関して受託者が確保するもの① 認証a. 本システムへのログインは、ユーザ毎に付与するユーザ ID/パスワード等の認証機能により実現すること。 ② 機密性a. ユーザに応じてアクセス権限を設定することで、利用可能な情報・機能を制限できること。 b. ログインや操作記録等、アクセスログを個人単位で取得できること。 9c. システム管理者は、現在使用している端末もしくはユーザIDをリアルタイムで把握できること。 d. 外部からの不正アクセス、コンピュータウィルス等への適切なセキュリティ対策を講じること。 (2) 水道標準プラットフォームに関してプラットフォーマーが確保するもの① 認証a. 本システムへのログインは、ユーザ毎に付与するユーザID/パスワード等の認証機能により実現すること。 ② 機密性a. ユーザに応じてアクセス権限を設定することで、利用可能な情報・機能を制限できること。 b. アクセスログを個人単位で取得できること。オペレーションの階層等は問わない。 c. 外部からの不正アクセス、コンピュータウィルス等への適切なセキュリティ対策を講じること。 ③ 可用性a. 可用性確保のために、一部のハードウェアが故障しても、縮退運転や冗長化が可能なハードウェア構成とすること。 7. ネットワーク(1) 受託者はプラットフォーマーが定めるメニューから固定回線(閉域網)を選択して提案すること。 (2) 接続回線の引き込みは当町の指定する接続拠点とする。受託者は、クライアント端末やプリンタ等のネットワークに関する設定については、当町の指示に従うこと。 回線障害発生時の切り分けについては以下のとおりとする。 ※ハードウェア障害の場合、故障箇所切り分けまでを当町にて行うものとする。当町のハードウェアの障害と確認完了後、プラットフォーマーはオンサイト保守にて対応するものとし、4時間以内の到着目標で現地に駆け付け、保守を開始するものとする。 障害発生箇所 当町 プラットフォーマー水道標準プラットフォーム内のネットワーク障害 〇閉域網の障害 〇当町拠点のターミナルルーター障害 △(※) 〇当町拠点のネットワーク障害 〇108. システム構築(1) 受託者は、システム構築、データ移行に関する各種議事録を作成し、協議後2週間以内に提出すること。 (2) 作業は他の自治体において豊富な構築経験があり、本業務に精通した者により行われること。 (3) 現行システム事業者との調整事項が生じた場合は、当町を介して対応すること。 (4) 当町が実施する指定金融機関との口座振替データの読み取りテストに関して、当町と調整を行うこと。 (5) 当町が実施するコンビニ収納受託業者とのバーコード読取テスト及び収納データの受信テストに関して、当町と調整を行うこと。 (6) 当町職員によるシステム動作確認のため、現行システム稼働期間中に新システムの並行稼働の期間を設けることとし、その始期は遅くとも令和9年2月下旬とすること。 9. データ移行(1) 受託者は、現行システムから抽出したデータを新システムに移行すること。移行にあたっては、正確かつ効率的に作業が進められる方法、手順で実施すること。 (2) 受託者は、新システムへのデータ移行について、データ移行の確認作業や確認方法を含め、データ移行の漏れや変換誤り等の検証及び新システムでの動作検証を実施すること。 (3) 現行システムからのデータ抽出作業は既存ベンダーが行うこととし、その費用は当町が別途負担するため、データ抽出に係る経費は本プロポーザルの見積に含めないこと。なお、データ変換や取り込みなど移行に関する費用は見積に含めること。 (4) 移行対象データは、水栓、使用者、調定、収納、メーター、受付メモ、異動履歴及び各種コードに関するもののほか、次期システムにおいて必要なデータとする。ファイルレイアウトは協議のうえ決定するが、既存ベンダーにおいて移行用レイアウトが存在する場合には極力それに従うこと。 (5) 原則として、抽出した現行システムのデータは全て新システムに移行するものとする。ただし、当町が不要と認めたものについてはこの限りではない。 (6) 現行システムデータの提供回数は、データ分析用、テスト用、本番用の計3回を予定しているが、詳細は協議で決定する。 (7) 移行データ形式はCSV形式(文字コードはシフトJIS、項目区切り文字は「,」、数字項目以外は「“”」で囲み)とする。 11(8) 移行データについては、実行時点の全レコード抽出となり、前回実行データとの差分抽出の提供は行わない。 10. 研修・マニュアル整備(1) 当町職員等への研修受託者は、システム導入時に導入支援(操作説明)を行うこととし、その内容及び回数は下表を目安とする。具体的な実施スケジュールについては、業務を行うタイミングや当町が希望する時期を踏まえ、別途協議して決定するものとする。なお、保守運用期間に移行した後も、当町職員等からシステム運用・操作に関する問合せがあった場合には随時対応するものとする。 (2) マニュアルの作成受託者は、システムの管理者及び利用者がシステムを運用するために必要なマニュアルを作成すること。また、運用開始後のシステム改修やバージョンアップ等があった場合は、速やかに各マニュアルの更新を行うこと。 11. 保守内容(1) システムの保守期間受託者が行うシステムの保守期間は、システムの本稼動から60か月とする。なお、保守期間満了後、当町から保守期間延長の申し出があった場合は、誠意を持って対応すること。 (2) 保守・運用体制① 保守の時間帯は、原則として平日9時00分から17時15分までとする。ただし、前述以外の時間帯であっても緊急を要する場合には対応する内容 予定回数メニュー・マスタ保守・異動処理・照会処理の説明 2回検針処理の説明(検針員への説明) 2回検針カード作成・検針結果登録の説明 1回検針処理・調定処理の説明 1回収納処理・口座振替処理・還付充当処理の説明 1回滞納管理処理の説明 1回メータ交換管理処理・統計資料・その他処理の説明 1回本稼動時における立会い支援 14回合計 23回12こと。 ② 保守対応は、午前中に発生した障害については即日対応・即日復旧とし、午後に発生した障害については即日対応・即日又は翌営業日復旧を基本とする。 ③ システム稼働開始直後及び年度更新時期は、問い合わせ件数が増加することが見込まれるため、十分な体制を整備すること。 ④ 受託者は、システム稼働開始前に、保守責任者、連絡先等を明記した保守体制図を提出すること。 (3) データ修正等への対応当町職員による誤入力、変則的な事例等に関するデータ修正に対応すること。 (4) 保守業務① 基本事項a. 受託者は故障発生時、速やかに障害の切り分けを行い、水道標準プラットフォーム側の不具合の対応については、プラットフォーマーと連携して対応すること。 b. 受託者は、保守を適切に実施できる体制を構築し、水道標準プラットフォーム上で保守体制連絡表を登録設定すること。また、連絡体制表の担当者、連絡先が変更になった場合は速やかに変更を行うこと。 c. 障害発生時の対応は、即日復旧を原則とすること。ただし、当町と受託者にて協議のうえ後日対応とした場合はこの限りではない。 ② 水道標準プラットフォーム上での保守a. 受託者は、原則として24時間365日(最小限の計画停止、定期保守、水道標準プラットフォームに起因する停止を除く)のサービス提供を行うこと。また、問い合わせについては、水道標準プラットフォームの問合せ機能又はメールで、24時間365日受付可能なこと。(ただし、障害対応の一時窓口は受託者にて実施し、障害の切り分けを行うものとする。)b. 受託者は、水道標準プラットフォームの機能を活用し、システムの異常時には速やかに当町に通知すること。 c. 受託者は、システムダウン又は機能制限を生じる計画停止、定期保守を行う場合は、事前に通知すること。 d. 受託者は、システムが常に正常に機能するよう保守管理を実施すること。 e. 水道標準プラットフォーム利用における受託者及びプラットフォーマーの運用・保守責任範囲は、以下のとおりとする。 13<受託者の運用・保守責任範囲について>水道標準プラットフォームのIT基盤提供サービスにおける運用・保守責任範囲については、水道標準プラットフォーム内の事業者テナント、ベンダーテナントの利用に関わらず、水道標準プラットフォームのIT基盤提供サービスで提供される仮想サーバ(OS)・ミドルウェア・アプリケーションを受託者の運用・保守責任範囲とする。 <プラットフォーマーの運用・保守責任範囲について>水道標準プラットフォームのプラットフォーム基本サービスにおける運用・保守責任範囲について、水道標準プラットフォーム上で提供されるハードウェア、仮想化基盤、仮想サーバ(OS)、ミドルウェアまでをプラットフォーマーの運用・保守責任範囲とする。 水道標準プラットフォームのIT基盤提供サービスにおける運用・保守責任範囲について、水道標準プラットフォーム上で提供されるハードウェア、仮想化基盤までをプラットフォーマーの運用・保守責任範囲とする。 水道標準プラットフォームの運用・保守責任の詳細については、プラットフォーマーのHP等に公開されているサービス利用約款及び、以下サービス仕様書によるものとする。 <サービス仕様書>〇水道標準プラットフォームサービス共通仕様書〇水道標準プラットフォーム基本サービス仕様書〇水道標準プラットフォームIT基盤提供サービス仕様書〇水道標準プラットフォーム閉域網サービス仕様書③ ソフトウェア保守a. 受託者は、システム不具合への対応をすること。 b. 受託者は、機器の故障によるシステムデータ破損等、当町では対応できない場合のシステムデータの復旧を行うこと。 c. 受託者は、その他法令等の改正への対応をすること。ただし、システムへの影響範囲に応じて有償/無償の判断は別途協議により行う。 d. 受託者は、システムに関係するソフトウェアのメーカーから、修正プログラムが公開された場合は、必要性及び影響を調査し、当町へ報告すること。また、修正プログラムの適用は、当町と協議した上で行うこと。 ④ ハードウェア保守14a. 受託者は、デスクトップパソコン及びプリンタの故障発生時には原則オンサイト保守を実施すること。 b. 受託者は、修理が完了したデスクトップパソコン及びプリンタについて、必要な稼働環境の再構築を行うこと。 c. 受託者は、ハードウェアメーカーから、修正プログラムが公開された場合は、必要性及び影響を調査し、当町へ報告すること。また、修正プログラムの適用は、当町と協議した上で行うこと。 d. ハンディターミナルの修理は、故障時にスポット対応とするため、本業務には含めない。ただし、修理完了後のハンディターミナルへの稼働環境の再構築については、本業務の保守に含むものとする。 12. 次回更新時サポート業務当初運用予定期間終了後(令和14年度以降)におけるシステム運用・調達方針を検討するために必要なサポートを行うこと。なお、この検討は令和11年度以降に行うことを想定している。具体的には以下の項目について資料提供・助言等を行うこと。 (1)受託者は、次期システム更新の際に当町の求めに応じて、標準仕様書で定められた方式にて水道標準プラットフォーム上のファイル蓄積に無償でCSV形式でデータを出力すること。また、水道標準プラットフォーム内のマスターにデータ登録を行い、当町に誠意を持って協力するものとする。 (2)ハードウェア及びソフトウェア継続使用の可否(3)ハードウェア更新を伴うソフトウェア継続使用の可否13. 成果品(1) 上下水道料金システム 一式(2) ハードウェア 一式(3) システム操作マニュアル 一式(4) 作業工程表 一式(5) 打ち合わせ議事録 一式(6) 作業報告書 一式14. 参考情報当町の事業規模及び各システムに関する情報については以下のとおりである。 なお、各項目については原則として令和6年度末現在の数値を記載している。 また、システム管理者・使用者人数は単年度における不可用者数の目安であり、システムに登録できる利用者数の上限を示すものではない。 15(1)事業規模(2)上下水道料金システム関係以上項目 内容水道事業 給水人口 35,924件給水件数 13,154件公共下水道事業 処理人口 35,763件項目 内容検針対象給水栓 13,154件年間検針件数 79,000件年間水道料金調定件数 157,460件年間下水道使用料調定件数 148,286件年間開閉栓件数 776件検針・請求サイクル 隔月検針、毎月請求水道料金体系 口径別(一部用途別)下水道使用料体系 従量制督促手数料 無延滞金 無メータ使用料 無開栓手数料 有(料金システム管理外)収納証明書発行手数料 無メータ弁償金 有(料金システム管理外)コンビニエンスストア収納 有クレジットカード収納 無システム使用者(うち管理者1人) 9人

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