令和8年4月15日通知 成人歯科健康診査票の印刷に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年4月15日通知 成人歯科健康診査票の印刷に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/14です。
10日前に公告
- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 随意契約
- 公告日
- 2026/04/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
成人歯科健康診査票の印刷(盛岡市)
随意契約(見積合せ) 年度不明 随意契約方式
【入札の概要】
- ・発注者:盛岡市保健所企画総務課
- ・仕様:成人歯科健康診査票 4,500組(3枚セット・バラ) A4判 複写式感圧紙(上 N40、中 N40、下 N40) ノンカーボン青発色 あさぎ色 片面1色刷り(黒) 3枚目に減感印刷箇所 天のり3枚セット 校正2回
- ・入札方式:随意契約(見積合せ)
- ・納入期限:令和8年6月3日(納入期限)
- ・納入場所:盛岡市保健所 企画総務課
- ・入札期限:記載なし(随意契約のため入札書提出期限・開札日は設定されていません)
- ・問い合わせ先:盛岡市保健所 企画総務課 電話番号 記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):物品
- ・細目:物品の製造・販売(印刷物の製造・販売)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし(随意契約のため特別な資格要件は示されていません)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:原稿は別添見本に従い、Microsoft Excel(.xlsx)形式で提供可能。印刷後の品質管理として校正を2回実施。
【参考:推測情報】
- ・入札方式が随意契約であるため、通常の入札参加資格(競争参加資格等)は設定されていないと推測。
- ・問い合わせ先の電話番号は公告本文に記載がないため「記載なし」とした。
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令和8年4月15日通知 成人歯科健康診査票の印刷に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)
仕 様 書1 件 名 成人歯科健康診査票の印刷2 数 量 4,500組(3枚セット・バラ)3 形 状 A4判4 紙 質 複写式感圧紙(上 N40、中 N40、下 N40)ノンカーボン青発色5 紙 色 あさぎ色5 印 刷 片面1色刷り(黒) ※3枚目に減感印刷箇所有り(1か所)6 加 工 天のり3枚セット7 製本 なし8 校 正 2校9 納入期限 令和8年6月3日(水)10 納入場所 盛岡市保健所 企画総務課11 その他 原稿については別添見本のとおり(一部文言については後日変更する場合があります。)※原稿はMicrosoft Excel ブック(.xlsx)形式での提供も可能
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。