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令和8年4月20日公告 令和8年度配・給水管漏水調査業務委託の一般競争入札(水道維持課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年4月20日公告 令和8年度配・給水管漏水調査業務委託の一般競争入札(水道維持課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/19です。

5日前に公告
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和8年度配・給水管漏水調査業務委託(盛岡市上下水道局)

一般競争入札/契約期間:契約締結日翌日~令和9年1月31日/入札方式:一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:盛岡市上下水道局
  • 仕様:盛岡市内全域における配水・給水管の漏水調査業務(別紙仕様書参照)
  • 入札方式:一般競争入札(即時開封)
  • 納入期限:令和9年1月31日(履行期間終了日)
  • 納入場所:盛岡市内一円(履行場所)
  • 入札期限:令和8年5月12日 12時(書類提出期限)/令和8年5月14日 14時00分(開札)
  • 問い合わせ先:盛岡市上下水道局水道維持課 Tel 019‑623‑1433 Fax 019‑623‑1410 Email suidouizi@city.morioka.iwate.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務
  • 細目:調査・検査・測定-漏水調査
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:本市上下水道局が定める「委託-調査・検査・測定-漏水調査」参加資格(全省庁統一資格ではない)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:現場責任者に国土交通省登録資格「水道管路施設管理技士2級」以上を有する者を配置できること
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:中小企業等協同組合およびその組合員は同一入札への参加不可。資本関係・人的関係のある者は参加不可。指名停止基準に該当しないこと。市税・水道料金・下水道使用料の滞納がないこと。営業・事業停止処分を受けていないこと。
  • その他の重要条件:ISMSまたはプライバシーマークのいずれかの認定取得が必須。入札書は持参のみで郵送入札は不可。代理入札時は委任状の提出が必要。入札回数は最大2回、落札者がいない場合は随意契約に移行。

【参考:推測情報】

  • 細目は「役務の提供等」に該当すると推測。
公告全文を表示
令和8年4月20日公告 令和8年度配・給水管漏水調査業務委託の一般競争入札(水道維持課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年4月20日盛岡市上下水道事業管理者 浅 沼 秀 一記1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度配・給水管漏水調査業務委託(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行場所 盛岡市内一円(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年5月14日(木) 14時00分(2) 場所 盛岡市加賀野字桜山86 盛岡市上下水道局新庄浄水場 3階会議室執行即時開封3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 水道料金及び下水道使用料を滞納していない者であること。 (7) 令和8・9年度盛岡市上下水道局物品の買入れ等競争入札参加資格「委託-調査・検査・測定-漏水調査」の者であること。 (8) 個人情報の適正な取扱いについて、ISMS又はプライバシーマークのいずれかの認定を受けていること。 (9) 国土交通省登録資格「水道管路施設管理技士2級」以上の有資格者を現場責任者として配置できること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等及び契約条項は、公告の日から入札の前日まで盛岡市上下水道局公式ホームページ>お知らせ欄にある「令和8年4月20日公告 令和8年度配・給水管漏水調査業務委託の一般競争入札(水道維持課)」に掲載している。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市上下水道局水道維持課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 ISMS認証の写し又はプライバシーマーク使用許可証の写し現場責任者として配置する予定の者の水道管路施設管理技士2級以上の登録証の写し(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年5月12日(火)12時までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市上下水道局水道維持課に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市上下水道局水道維持課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。 決定も一括総額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年5月11日(月)12時までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市上下水道局水道維持課あて提出すること。 回答は、盛岡市上下水道局ホームページで令和8年5月13日(水)までに公表する。 電子メールアドレス suidouizi@city.morioka.iwate.jp盛岡市上下水道局水道維持課 Tel 019-623-1433、Fax 019-623-1410 令和8年度配・給水管漏水調査業務委託 仕様書第1章 総則第1条 適用範囲本仕様書は、盛岡市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が発注する水道の施設(送水管・配水管・給水装置等とこれに準じたもの)の漏水調査業務の一般仕様を示すものであり、これにより難い場合は、その都度監督員の指示によるものとする。 2. 図面及び特記仕様書に記載された事項は本仕様書に優先するものとする。 3. 本仕様書及び図面に記載のない事項については、監督員の指示によるものとする。 第2条 用語の定義本仕様書において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。 (1) 指示・・・発注者側の発議により監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基準又は計画などを示し実施させること。 (2) 承諾・・・受注者側の発議により、受注者が監督員に報告し監督員が了解すること。 (3) 協議・・・監督員と受注者が対等の立場で合議すること。 第3条 監督員発注者は、調査業務について指示・承諾及び協議を行う監督員を定め、所定の様式により受注者に通知するものとする。 第4条 受注者の義務受注者は、契約の履行に当っては、業務委託の意図及び目的を十分に理解した上で調査業務の諸要素を満足できるよう最高の技術を発揮しなければならない。 2. 受注者は、調査業務を実施するに際し発見される漏水量について、監督員が別に定める目標漏水発見水量に近づけるよう努力するものとする。 3. 受注者は、設計図書の数量を調査完了した場合であっても、発注者が追加調査する必要があると判断した場合は指示に従うこと。 なお、指示は変更契約の協議対象とするものとする。 4. 受注者は、個人情報の適正な取扱いについて、ISMS又はプライバシーマークのいずれかの認定を受けていること。 第5条 現場責任者受注者は、調査業務における現場責任者を定め、所定の様式により発注者に届けるものとする。 2. 現場責任者は、契約書、図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問・回答書等に基づき調査業務に関する一切の事項を処理するものとする。 3. 現場責任者は、第6条に定める調査技師から選任するものとする。 4. 現場責任者は、国土交通省登録資格「水道管路施設管理技士2級」以上の有資格者を配置すること。 第6条 調査技術者受注者は、調査業務に従事する技術者を定め、所定の様式により発注者に届け出るものとする。 2. 調査技術者は、次の各号に定める職務内容と実務経験を有する者でなければならない。 (1) 調査技師調査業務及び漏水防止対策業務に精通し、業務の総括・計画・立案・指導を行い、実務経験を7年以上有する者。 (2) 調査助手漏水調査及び管路探知等の作業に習熟し、実務経験を3年以上有する者。 (3) 調査補助員漏水調査及び管路探知等の作業に習熟し、実務経験を1年以上有する者。 第7条 提出書類受注者は、契約書及び本仕様書、個人情報取扱事務に係る特記仕様書に基づき、契約締結後遅滞なく、所定の様式により関係書類を発注者(監督員を経由する)又は監督員に提出しなければならない。 2. 受注者は、業務に着手した時は速やかに業務着手届及び業務委託工程表を監督員に提出しなければならない。 3. 受注者は、調査中において漏水調査日報(書式任意)を監督員に提出しなければならない。 4. 指示・承諾及び協議は、原則として書面によりこれを行うものとする。 第8条 調査業務計画受注者は、調査目的を十分把握して調査業務計画書を作成し、契約締結後20日以内に発注者に提出しなければならない。 2. 調査業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記入するものとする。 (1) 作業内容(2) 作業順序及び方法(3) 業務履行計画表(4) 使用機器の種類、名称及び性能(一覧表)(5) 作業の班編成とその内容及び責任者(6) 打合せ予定日及び主要打合せ事項(7) その他参考となる事項3. 様式は、任意とし書類のサイズ等は、監督員が指示する。 第9条 身分証明書受注者は、調査実施に先立ち、発注者から調査に従事させる者の身分証明書の交付を受けなければならない。 2. 調査に従事する者は、身分証明書を常時携帯し、漏水調査に関係する土地の所有者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。 3. 受注者は、調査が完了したときは、遅滞なく身分証明書を発注者に返納しなければならない。 第10条 現場管理受注者は、調査に当り、公衆に迷惑を及ぼさないよう十分注意しなければならない。 2. 受注者は、調査に当り、地上・地下の既設構造物を損傷しないよう適切な措置を講ずるものとする。 3. 受注者は、傷害・火災・その他事故発生を未然に防止するとともに、労働基準法その他の関係法規を守り、円滑に調査を行わなければならない。 第11条 成果品受注者は、調査業務終了後速やかに成果品を監督員に提出しなければならない。 2. 提出する成果品(書式任意)は次のとおりとする。 漏水調査報告書(1) 漏水調査結果に関する分析(2) 漏水箇所一覧図(3) 監視型調査解析結果(4) 現場写真(5) 考察・提言提出する成果品のうち、(2)については漏水の原因・状態・種類等がわかるものとする。 (5)については、過去の漏水履歴等を踏まえて考察するとともに、今後の漏水量削減のための調査方法・方向性について提言を行うものとする。 3. 成果品は、すべて発注者の承諾を受けないで他に公表し、貸与し、又は使用してはならない。 第12条 疑義受注者は、漏水調査業務の実施に当り、設計図書に疑義を生じた場合は監督員と協議のうえ実施するものとする。 第13条 業務の履行確認監督員は、受注者に対し、本業務の履行確認(数量・結果等)のため、必要に応じ資料の提出を求めることができるものとする。 第2章 調査作業第14条 調査区域及び調査方法調査対象地域は、盛岡地域と玉山地域である。 盛岡地域調査エリア図及び玉山地域調査エリア図に基づき、監督員が指定する区域の調査を行うものとする。 漏水復元率の高い区域については委託期間内に再度調査を行う必要等があるため、業務委託工程表及び調査業務計画書は監督員と協議しながら作成するものとする。 また、効率的な調査及び調査指示を行うため、調査状況を適宜監督員に報告するものとする。 第15条 現場下見調査本調査に先立ち、調査区域の給・配水管図面と現地の管路・弁・栓類の位置確認を行なうものとする。 また、管種・埋設深度・地形及び調査作業の障害の有無等も同時に確認し、調査対象となる水道の施設全般を把握し、その結果を監督員に報告しなければならない。 第16条 監視型漏水調査仕切弁・消火栓等に自動検知式漏水発見器を設置し、漏水の有無を監視させ、漏水を感知した範囲内において戸別音聴調査や漏水確認調査等を実施するものである。 第17条 戸別音聴調査調査区域内の各戸毎の止水栓及び量水器を調査対象とし、音聴棒等を用いて音聴し、漏水音(漏水擬似音)を発見するものとする。 なお、その漏水音発見箇所をスプレー等でマーキングする場合は、家屋等に十分留意しなければならない。 第18条 路面音聴調査給・配水管路上の路面を漏水探知機等を用いて音聴し、漏水音(漏水擬似音)を発見するものとする。 また、当調査は昼間による調査実施を基本とし、必要に応じ調査を行う地区を管轄する警察署に事前に調査実施の連絡を行うこと。 第19条 漏水確認調査音聴調査等による漏水音(漏水擬似音)箇所をボーリングバー又は相関式漏水探知装置を用いて漏水箇所を確定するものである。 なお、本作業実施に当っては、地下埋設物に損傷を与えないよう十分留意するものとする。 また、漏水箇所を発見した際には漏水箇所位置図を作成し監督員に提出するとともに、二次災害等を引き起こす可能性のある漏水を発見した場合は、直ちに監督員に状況を報告するものとする。 第20条 漏水修繕工事等の立会受注者は、発注者から漏水修繕工事等の立会を求められた場合、これに応じなければならない。 課 長 課長補佐 係 長 設 計 精 算 主任監督員 監督員令和8年度業務の名称履行の場所上段:原 設 計設 計 金 額 円也 下段:変更設計委託の期間盛岡市上下水道局 No.( 1 ) 盛岡市水道事業基本計画2025に基づき、漏水調査を実施するもの。 水道技術管理者委 託 理 由 摘要業 務 委 託 設 計 書 盛岡市内一円令和9年1月31日限り令和8年度配・給水管漏水調査業務委託 業務区分 漏水調査業務 業務中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 令和8年4月 歩掛適用年月 令和8年4月監視型漏水調査(機器設置)=100箇所監視型漏水調査(データ処理解析)=100箇所監視型漏水調査(機器撤去)=100箇所戸別音聴調査=75000戸路面音聴調査=120km報告書作成盛岡市上下水道局 No.( 2 )(11)(12)(2)(3)(4)委 託 概 要 書(10)(6)(7)作業計画作成(音聴作業主体)=700km(1)(9)委 託 の 概 要(盛岡地域)(5)(8)現場下見調査(音聴作業主体)=700km漏水確認調査=50km(15)(13)(14)戸別音聴調査=2400戸路面音聴調査=50km漏水確認調査=2km盛岡市上下水道局 No.( 3 )(1)作業計画作成(音聴作業主体)=80km委 託 の 概 要(玉山地域)委 託 概 要 書現場下見調査(音聴主体)=80km(6)(2)(3)(4)報告書作成(5)(15)(11)(12)(13)(8)(14)(10)(7)(9)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要盛岡地域直接業務費700 ㎞ 第1号明細書作業計画作成(音聴作業主体)700 ㎞ 第2号明細書現場下見調査(音聴作業主体)100 箇所 第3号明細書監視型漏水調査(機器設置)100 箇所 第4号明細書監視型漏水調査(データ処理解析)100 箇所 第5号明細書監視型漏水調査(機器撤去)75,000 戸 第6号明細書盛岡地域戸別音聴調査(調査工)120 ㎞ 第8号明細書路面音聴調査50 ㎞ 第9号明細書盛岡地域漏水確認調査700 km 第11号明細書報告書作成(音聴作業主体)小計盛岡市上下水道局 No.( 4 )委 託 費 内 訳 表名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要玉山地域直接業務費80 ㎞ 第1号明細書作業計画作成(音聴作業主体)80 ㎞ 第2号明細書現場下見調査(音聴作業主体)2,400 戸 第7号明細書玉山地域戸別音聴調査(調査工)50 ㎞ 第8号明細書路面音聴調査2 ㎞ 第10号明細書玉山地域漏水確認調査80 ㎞ 第11号明細書報告書作成(音聴作業主体)0小計盛岡市上下水道局 No.( 5 )委 託 費 内 訳 表名 称 / 規 格 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要盛岡地域直接業務費 1.00 式玉山地域直接業務費 1.00 式直接業務費計直接経費(安全費) 1.00 式業務原価 1.00 式諸経費(端数処理前)諸経費(端数処理後) 1.00 式漏水調査業務価格 1.00 式消費税額及び地方消費税額 10%合計盛岡市上下水道局 No.( 6 )委 託 費 内 訳 表(端数処理)(諸経費率)盛岡市上下水道局 No.( 7 )明 細 書明 細 書 (第 1 号から第 11 号)作業計画作成(音聴作業主体)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査技師人調査助手1日当り 計1㎞当り盛岡市上下水道局 No.( 8 )第 1 号 明 細 書現場下見調査(音聴作業主体)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手1.00 日ライトバン損料 1500cchライトバン損料 1500ccℓガソリン1.00 式諸雑費1日当り 計1㎞当り盛岡市上下水道局 No.( 9 )第 2 号 明 細 書監視型漏水調査(機器設置)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手台・日自動検知式漏水発見器損料 (子機)1.00 日ライトバン損料 1500cchライトバン損料 1500ccℓガソリン1.00 式諸雑費1日当り 計1箇所当り盛岡市上下水道局 No.( 10 )第 3 号 明 細 書監視型漏水調査(データ処理解析)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手台・日自動検知式漏水発見器損料 (親機)台・日パソコン損料1日当り 計1箇所当り盛岡市上下水道局 No.( 11 )第 4 号 明 細 書監視型漏水調査(機器撤去)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手人調査補助員1.00 日ライトバン損料 1500cchライトバン損料 1500ccℓガソリン1日当り 計1箇所当り盛岡市上下水道局 No.( 12 )第 5 号 明 細 書盛岡地域戸別音聴調査(調査工)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手1.00 日ライトバン損料 1500cchライトバン損料 1500ccℓガソリン1.00 式諸雑費1日当り 計1戸当り盛岡市上下水道局 No.( 13 )第 6 号 明 細 書玉山地域戸別音聴調査(調査工)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手1.00 日ライトバン損料 1500cchライトバン損料 1500ccℓガソリン1.00 式諸雑費1日当り 計1戸当り盛岡市上下水道局 No.( 14 )第 7 号 明 細 書路面音聴調査名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手台・日漏水探知器損料 (音聴式)1.00 日ライトバン損料 1500cchライトバン損料 1500ccℓガソリン1.00 式諸雑費1日当り 計1㎞当り盛岡市上下水道局 No.( 15 )第 8 号 明 細 書盛岡地域漏水確認調査名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手式・日相関式漏水探知装置損料台・日発電機損料 1KVA台・日電動ハンマードリル損料 1.1KW1.00 日ライトバン損料 1500cchライトバン損料 1500ccℓガソリン1.00 式諸雑費1日当り 計1㎞当り盛岡市上下水道局 No.( 16 )第 9 号 明 細 書玉山地域漏水確認調査名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要(1日当り)人調査助手式・日相関式漏水探知装置損料台・日発電機損料 1KVA台・日電動ハンマードリル損料 1.1KW1.00 日ライトバン損料 1500cchライトバン損料 1500ccℓガソリン1.00 式諸雑費1日当り 計1㎞当り盛岡市上下水道局 No.( 17 )第 10 号 明 細 書報告書作成(音聴作業主体)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要集計・分析,考察提言含む(1日当り)人調査技師人調査助手1日当り 計1㎞当り盛岡市上下水道局 No.( 18 )第 11 号 明 細 書松園第2配水場北松園(松園)西松園(松園)東松園(松園)松園(松園)鉢ノ皮山岸(岩清水)緑が丘(岩清水)岩清水(岩清水)厨川西(松園第二)厨川東(松園第二) 三馬橋系(松園第二)西青山(新庄)長橋町(新庄)前潟(新庄)館向町(新庄)材木町(新庄)下米内(新庄)名須川町(新庄)山王町(新庄)新庄第二配水場(新庄第二)神子田町(新庄)岩山配水場(岩山)岩山配水場(岩山)盛岡駅西(新庄)東仙北(沢田)三本柳北(沢田)三本柳南(沢田)中野(沢田)東中野・門(沢田)手代森配水場(手代森)手代森(沢田)黒川高区北(黒川高区)黒川低区(黒川低区)乙部(黒川高区)下飯岡(上飯岡)羽場南(上飯岡)羽場北(湯沢)上太田北(沢田)下太田(沢田)松園配水場松園配水場(松園)桜台(桜台)岩山配水場鉢ノ皮配水場鉢ノ皮第2配水場桜台配水場高松配水場(休止)沢田第二配水場手代森配水場湯沢配水場黒川配水場岩清水配水場上飯岡配水場上飯岡ポンプ場羽場ポンプ場本宮ポンプ場鉢ノ皮ポンプ場手代森田中ポンプ場手代森下台ポンプ場上乙部ポンプ場米内浄水場新庄浄水場沢田浄水場中屋敷浄水場盛岡地域調査エリア図新庄第二配水場向中野南(沢田)沢田第二配水場 (沢田第二)菜園(新庄)湯沢配水場(湯沢)上太田南(沢田)向中野西(沢田)北山(松園第二)上田(新庄)本町通(新庄)永井東(沢田)仙北町(沢田)高松(松園第二)南大通(沢田)浄水場配水場ポンプ場米内浄水場系沢田浄水場系新庄浄水場系導水管送・配水管φ300配水管φ350配水幹線φ400配水幹線φ450配水幹線φ500配水幹線φ600配水幹線φ700配水幹線配水ブロック境界配水ブロック内減圧区域注入点流向(緑:米内,赤:沢田,橙:新庄)凡 例本宮(沢田)黒川高区南(黒川高区)見前西(沢田)湯沢団地(湯沢)西仙北(沢田)大通(新庄)内丸(新庄)盛岡駅前通(新庄)中堤町((新庄)本宮西(沢田)浅岸(新庄)加賀野(新庄)八幡町(新庄)上堂北(松園第二)上田堤(岩清水)黒石野(松園第二)青山・北天昌寺・前九年(松園第二)厨川北(松園第二)みたけ(松園第二)月が丘(松園第二)箱清水(岩清水)東緑が丘(岩清水)三ツ割(岩清水)中屋敷(新庄)長田町(新庄)中央病院(新庄)紺屋町(新庄)志家町(新庄)新庄第二配水場(新庄第二)沢田第二配水場(沢田第二)上太田南(沢田)上太田北(沢田)上飯岡(上飯岡)湯沢(湯沢)永井西(沢田)津志田(沢田)見前東(沢田)PPP生出浄水場刈屋浄水場刈屋配水場日戸配水場日戸ポンプ場前田浄水場第2加圧ポンプ場第1加圧ポンプ場玉山地域調査エリア図生出北部減圧生出南部200生出北部浄水場配水場ポンプ場刈屋浄水場系生出浄水場系前田浄水場系導水管送水管φ100配水管φ125配水管φ150配水管φ200配水管φ250配水管φ300配水管φ350配水管注入点配水ブロック境界凡 例生出北部生出南部350(工業団地)生出南部350 個人情報取扱事務に係る特記仕様書(基本的事項)第1 受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(盛岡市議会においては、盛岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第48号))及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任者の選任)第3 受注者は、個人情報が適正に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う者(以下「事務取扱担当者」という。)に対して必要かつ適切な監督及び教育を行うため、責任者を選任するものとする。 (事務取扱担当者の明確化)第4 受注者は、事務取扱担当者を明確にするものとする。 (利用の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報を、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、責任者及び事務取扱担当者以外の役員及び従業者に利用させてはならない。 (保有の制限)第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集し、又は作成するに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 (適正な取得)第7 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (作業場所の特定及び持出しの禁止)第8 受注者は、この契約の履行に当たり、作業場所を特定し、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、当該作業場所を有する事業所内から個人情報を持ち出してはならない。 (漏えい、滅失及びき損の防止)第9 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (目的外利用及び外部提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第11 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (日本国外における取扱いの禁止)第12 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を日本国外において取り扱ってはならない。 (再委託の禁止)第13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の事前の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 受注者は、前項の規定により委託する場合には、受注者と当該第三者との再委託に係る契約において、この契約に基づき個人情報の取扱いに関して受注者が発注者に対して負う義務等と同等の義務等を当該第三者が負うべき旨を契約書に明記しなければならない。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 (返還等)第14 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示をしたときは、消去又は廃棄の方法により当該個人情報が記録された資料等を処分するものとする。 2 受注者は、前項ただし書の規定により処分したときは、当該消去又は廃棄を行った日時及び担当者氏名並びに当該消去又は廃棄の内容について、発注者に書面により報告しなければならない。 (報告)第15 受注者は、発注者から求めがあったときは、委託先における責任者及び事務取扱担当者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況について、発注者に書面により報告しなければならない。 (立入検査等)第16 発注者は、必要があると認めたときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者がこの契約を履行するための事務室、電子計算機室等に立ち入り、電子計算機その他の必要な物を検査し、又は関係者に質問することができる。 2 発注者は、必要があると認めたときは、受注者の履行に発注者の職員を立ち会わせ、又は受注者に対しこの契約の実施に関して、調査し、若しくは報告を求めることができる。 3 前2項の規定は、受注者が発注者の承諾を得てこの契約による業務における個人情報の処理について第三者に委託する場合において準用する。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 4 発注者は、受注者からの報告及び前3項の立入検査等の結果、受注者における個人情報の取扱いが、不適当と判断したときは、受注者に対し、個人情報の安全管理措置の改善を求めることができるものとし、受注者はこれに対し速やかに応じなければならない。 (事故発生時における報告)第17 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに理由を添えて発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (事務取扱担当者への周知徹底)第18 受注者は、事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなどについて必要な事項を周知しなければならない。 (教育研修)第19 受注者は、責任者及び事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。 2 受注者は、事務取扱担当者のうち、情報システムの管理に関する事務に従事する者に対し、個人情報等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。 3 受注者は、事務取扱担当者のうち、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対し、番号法第29条の2の規定によるサイバーセキュリティ(「サイバーセキュリティ基本法」(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。 )の確保に関する事項その他の事項に関する教育研修を行うものとする。 4 受注者は、教育研修を実施するに当たり、研修計画を策定し、実施体制を確立するものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第20 受注者がこの契約に違反していると発注者が認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 業務の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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