【電子入札】【電子契約】廃棄物処理建家PAC-1系統空調機の更新
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】廃棄物処理建家PAC-1系統空調機の更新」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/04/15です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による廃棄物処理建家PAC-1系統空調機の更新の入札
令和8年度 役務契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:廃棄物処理建家PAC-1系統空調機の更新(茨城県東茨城郡大洗町)
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システム利用)
- ・納入期限:令和9年2月26日
- ・納入場所:茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地(大洗原子力工学研究所廃棄物処理建家)
- ・入札期限:令和8年6月2日 15時00分(提出期限)、開札日時は未記載
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 竹内庸江(内線:803-41059、外線:090-9847-0065)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者
- 暴力団排除要件を満たす者
- 競争参加者資格審査を受け、資格を有すること
- 電子入札システムへの事前登録が必要
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】廃棄物処理建家PAC-1系統空調機の更新
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00357一 般 競 争 入 札 公 告令和8年4月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 廃棄物処理建家PAC-1系統空調機の更新数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年5月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年6月2日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年6月2日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 廃棄物処理施設契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課竹内 庸江(外線:090-9847-0065 内線:803-41059 Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年6月2日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
廃棄物処理建家PAC-1系統空調機の更新引合仕様書11. 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」と記す)大洗原子力工学研究所廃棄物処理建家における操作室用のPAC-1系統空調機の更新に関するものである。
2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) PAC-1系統空調機の更新作業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) 図書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式2.2 図書(1) 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部 数① 作業工程表 契約後速やかに 1部(2) 確認図書図 書 名 提 出 時 期 部 数① 作業要領書(検査記録の記入様式一式含む) 作業着手前 *1 *2 3部(3) 作業着手に必要な書類図 書 名 提 出 時 期 部 数① 作業着手届 作業着手前 *1 *2 1部② 作業関係者名簿 作業着手前 *1 *2 1部③ 作業安全組織・責任者届 作業着手前 *1 *2 1部④ リスクアセスメントシート 作業着手前 *1 *2 1部⑤ 一般安全チェックリスト 作業着手前 *1 *2 1部⑥ 現場責任者・現場分任責任者認定証の写し 作業着手前 *1 *2 1部⑦ 測定器校正記録(トレーサビリティチャートを含む) 作業着手前 *1 *2 1部(4) 完成図書図 書 名 提 出 時 期 部 数① 作業報告書(測定器校正記録、作業写真含む) 納入時 2部② 取扱説明書 納入時 1部③ フロン充填証明書・フロン回収証明書 納入時 1部(5) その他図 書 名 提 出 時 期 部 数① KY実施記録 作業終了時 1部② 作業日報 作業後速やかに 1部③ 作業人員実績 作業後速やかに 1部④ その他原子力機構が要求する図書 随 時 必要部数*1 変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し、2速やかに再提出すること。
*2 現場作業着手に必要な書類は原則として、作業着手の2週間前までに提出のこと。
(6) 提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第1課2.3 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所廃棄物処理建家2.4 納 期令和 9 年 2 月 26 日本作業は納入品が準備出来次第実施する予定である。
詳細工程については原子力機構担当者と協議の上決定すること。
2.5 検収条件本仕様書の「3.技術仕様」に定める事項を完了したこと及び図書の完納をもって検収とする。
2.6 現場作業(1) 現場作業 有現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。
周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯すること。
(2) 核物質防護区域内作業 無(3) 放射線管理区域内作業 無2.7 支給品(1) 原子力機構担当者と協議により合意したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) 電力等(既設取合点から以降は受注者の範囲)① 工事用電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式2.8 貸与品(1) 原子力機構担当者と協議により合意したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式2.9 受注者準備品(1) 検査用測定器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) 作業に使用する工具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3) 技術仕様に定める更新機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式2.10 適用法規JIS、JEM、JEC等の公的規格2.11 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 高速炉第1課員2.12 作業員の力量(1) 大洗原子力工学研究所の定める現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者、現場分任責任者を選任すること。
現場責任者、現場分任責任者の教育受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。
(2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。
また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。
2.13 グリーン購入法の推進3(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。
2.14 化学物質排出把握管理促進法の推進(1) SDS制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を取扱う場合は、作業前にSDS(化学物質等安全データシート)を1部提出すること。
(2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。
(3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。
2.15 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。
2.16 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。
2.17 その他(1) 新設品、交換品には、労働安全衛生法施行令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。
(2) 作業に必要な工具類、測定器、雑消耗品は、受注者側で準備すること。
(3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及び廃棄物の低減に努めること。
(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(5) 受注者は、全ての下請負人に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、下請負人の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請負人を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。
(6) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KY を実施してから作業に着手すること。
TBM/KY記録は現場に掲示すること。
(7) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。
また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。
(8) 点検または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。
(9) *大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。
*大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアー4ハンマ、ハンマードリル等)(10) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。
(11) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。
(12) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。
なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。
① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。
② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。
③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。
(13) 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。
受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。
(14) 報告書には、以下を記載すること。
① 交換した部品等の名称、型式、数量、製造メーカを明記すること。
② 検査に使用した計器の名称、型式、計器校正の有効期限を記載すること。
また、報告書に、使用した計器のトレーサビリティ体系図及び校正成績書を添付すること。
③ 点検結果に対し、予防保全の観点からの総合的な検討・評価を行い、その内容を記載すること。
また、次回推奨する点検項目(交換部品含む)を記載すること。
(15) 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正されたものを使用すること。
この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。
(16) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。
① 一連の作業状況の写真② 原子力機構が指示した写真③ 不具合が生じた場合の状況写真④ 部品交換前後の対象部位及び部品の比較写真(17) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。
SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。
ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。
(18) 分解、組立、試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
また、系統の識別の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
(19) 火気等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)・火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。
・要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
・火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
・火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」による確認(ホールドポイント)をすることを明記する。
また、要領書に「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」を添付すること。
・火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。
また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
・火気使用前に可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。
滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
・火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。
5・火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
(20) 公的規格が定められていない材料を使用する場合は、下記の事項を行うこと。
① 公的規格が定められていない材料について、材料メーカでの材料証明書発行に当たり、材料メーカの品質管理部門等が確認したことを受注者が確認すること。
② 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ、受注者が元データの確認を行うこと。
(21) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
(22) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
(23) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。
(24) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。
2.18 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。
2.19 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。
63. 技術仕様3.1 作業範囲(1) PAC-1系統空調機の更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) 試験検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式3.2 作業内容(1) 空調機の納入更新対象となる既設空調機及び納入品の型式、仕様を以下に示す。
なお、室外機は耐重塩害仕様の物とする。
① PAC-1室外機(屋上)納入品仕様(相当品可) 既設品仕様型 式 * RCR-AP224HV2 CRY8JA2E1ARメーカ 日立 ダイキン工業電源電圧 3相200V 3相200V員 数 2台 2台備 考 耐重塩害仕様 耐塩害仕様*型式に記載はないが耐重塩害仕様とすること。
② PAC-1室内機(管理室(W-402))納入品仕様(相当品可) 既設品仕様型 式 RP-AP450HVP1 FRY15JA―CRメーカ 日立 ダイキン工業電源電圧 3相200V 3相200V員 数 1台 1台(2) 空調機の更新作業廃棄物処理建家屋上に設置してある室外機、管理室(W-402)に設置してある室内機を撤去し、納入品の新規空調機を既設品と同様に設置する。
① 既設空調機の撤去作業既設室外機、室内機を撤去する。
② 既設空調機の冷媒回収および空調機の処分既設空調機の冷媒を回収すること。
また、回収したことを証明する書面を原子力機構に提出すること。
撤去した空調機は受注者側で処分すること。
③ 新規空調機の据付作業既設室外機、室内機を撤去した場所に新規空調機等を設置する。
ダクトの加工等が必要な場合は実施すること。
冷媒を充填したことを証明する書面を原子力機構に提出すること。
3.3 試験検査以下の検査を行い異常の無いことを確認し、検査記録を報告書に添付する。
なお、電源ブレーカの操作は、原子力機構側で行う。
(1) 外観検査・更新した空調機の外観に機能上有害な損傷、変形等がないこと。
(2) 絶縁抵抗測定・絶縁抵抗値を測定し、基準値以上であること。
(3) 漏洩検査7・冷媒ガスの漏洩がないこと。
(4) 作動検査・冷房及び暖房運転が正常に作動すること。
・冷房及び暖房運転時に異音、異臭、異常な振動がないこと。
・運転中に冷媒圧力、電流値等を測定し異常がないこと。
3.4 作業にあたっての注意事項(1) 周辺機器及び床面等に破損の恐れがある場所については適切な養生を施し、作業を開始すること。
(2) 空調機のブレーカが「OFF」及び「操作禁止Tag」が取付けられていることを確認し、検電を行い無電圧であることを確認してから作業を行うこと。
(3) 本作業は原子力機構担当者と作業工程を調整のうえ、原子力機構担当者の立ち合いのもとに実施するとともに、受注者の責任において安全対策等の措置を講じ、安全に作業を遂行すること。
3.5 添付資料(1) 添付資料-1 PAC-1室外機配置図(2) 添付資料-2 PAC-1室内機