令和8年度住宅用火災警報器更新業務(西区、佐伯区)
広島県広島市の入札公告「令和8年度住宅用火災警報器更新業務(西区、佐伯区)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/04/16です。
19日前に公告
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島市による令和8年度住宅用火災警報器更新業務(西区、佐伯区)の入札
令和8年度・一般競争入札・電子入札
【入札の概要】
- ・発注者:広島市
- ・仕様:令和8年度住宅用火災警報器更新業務(西区、佐伯区)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月1日まで
- ・納入場所:横川アパート1号棟ほか13棟のうち警報器更新対象住戸
- ・入札期限:令和8年4月17日午後4時、令和8年4月22日午前10時00分
- ・問い合わせ先:広島市西区役所住宅政策課、電話番号:082-241-7111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:広島市競争入札参加資格
- ・建設
公告全文を表示
令和8年度住宅用火災警報器更新業務(西区、佐伯区)
入 札 公 告令和8年4月17日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名令和8年度住宅用火災警報器更新業務(西区、佐伯区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月1日まで⑷ 予定価格8,679,700円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所横川アパート1号棟ほか13棟のうち警報器更新対象住戸。
詳細は、入札説明書による。
⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「59 消防用設備の保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局住宅部住宅政策課(市役所本庁舎5階)電話 082-504-2395(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年5月12日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び同月13日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年5月13日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年5月14日(木)午後2時00分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年5月15日(金)の正午までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1仕 様 書1 業務名令和8年度住宅用火災警報器更新業務(西区、佐伯区)2 業務の目的本件業務は、消防法及び広島市火災予防条例に基づき市営住宅に設置されている住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)について、10年の耐用年数が経過するため、新しい警報器に更新するものである。
3 業務期間契約締結の日から令和9年3月1日まで4 業務場所横川アパート1号棟ほか13棟のうち警報器更新対象住戸(別紙1のとおり)5 業務内容受注者は、業務実施の時点で入居中の住戸を対象に次の⑴~⑹の業務を実施する。
なお、業務実施前に退去等により更新が不要となった住戸がある場合は、毎月1回、発注者から受注者へ情報提供を行う。
⑴ 各種説明文及びお知らせ文の作成及び印刷次のア~オの文書を作成し、必要枚数の印刷を行う。
なお、いずれの文書も、契約締結後、発注者が受注者へ原案を提供する。
ア 更新業務に係る説明文(A4サイズ片面1枚、カラー印刷)警報器の更新等業務を実施する前に対象住宅への掲示等により同業務の実施を説明する文書。
受注者は更新期間及び連絡先について加筆する。
イ 更新日時のお知らせ文(A4サイズ片面1枚、カラー印刷)警報器の更新等業務を実施する前に入居者へ更新日時を知らせる文書。
受注者は更新日時及び連絡先について加筆する。
なお、更新日時は、住戸単位で次のとおり設定すること。
① 更新日 上記アの説明文に記載の更新期間中のいずれか1日とすること。
② 更新時間 原則として午前と午後の区分により設定すること。
なお、午前は9時以降12時までの業務とし、午後は13時以降18時までの業務とする。
ウ 設置する警報器に係る説明文(A4サイズ両面1枚、白黒印刷)警報器の更新等業務を実施する際、入居者に設置する警報器の説明を行うための文書。
受注者は警報器の説明文及び連絡先について加筆する。
エ 再訪問による更新日時のお知らせ文(B5サイズ片面1枚、白黒印刷)警報器の更新等業務を実施するために各住戸を訪問した結果、不在の場合に配布する文書。
受注者は再訪問による更新日時及び連絡先について加筆する。
なお、再訪問による更新日時は、上記イ①②に記載の例により設定を行うものとする。
オ 不在時用のお知らせ文(B5サイズ片面1枚、白黒印刷)上記エを配付後、上記エに記載の更新日時に各住戸を再訪問した結果、再度不在の場合に入居者へ更新等業務の実施に係る連絡期限(令和9年2月10日とする。)を示すための文書。
受注者は連絡先について加筆する。
⑵ 更新業務に係る事前周知の実施2次のア~ウの全てを実施する。
なお、次のア及びイの業務は、5⑶の業務開始日の1ヶ月前~2週間前までの期間内に行う。
ア 更新業務に係る説明文(5⑴アの文書)の対象住宅への掲示※ 入居者同士で回覧をしている住宅で管理人等からの同意が得られた場合は、同説明文の回覧も行う。
※ 掲示を行った説明文は、5⑷の入居者の不在時等の対応を含む全ての業務を終了後、業務期間内に全て撤去(廃棄)すること。
イ 更新日時のお知らせ文(5⑴イの文書)の各住戸集合ポストへの配布ウ 入居者からの問い合わせによる更新日時の調整及び業務内容の説明※ 入居者の希望により18時以降に作業を行う場合は、騒音・振動等に十分な注意を払い20時までに作業を終えること。
⑶ 警報器の更新等業務2名1組で、5⑴イのお知らせ文に記載の日時に各住戸を訪問し、入居者の立会いのもとで次のア~エのとおり行う(警報器の更新対象住戸数、設置予定個数及び撤去予定個数は別紙1のとおり)。
なお、入居者が警報器の更新等業務を拒絶する等のトラブルがあった場合は、発注者に速やかに報告を行う。
ア 入居者への説明入居者へ設置する警報器に係る説明文(5⑴ウの文書)及び警報器の取扱説明書を手渡し、設置目的、機器の取扱い及び設置後の連絡先について説明を行う。
イ 警報器の更新養生を行った上で、LDK、DK、K を除く全居室及びメゾネットタイプ住宅の2階階段の天井へ設置された既設警報器を撤去し、新しい警報器(取付ベースを含む。)を設置する(既設警報器がない場合は新設する)。
また、既設警報器の取付時にできたビス穴等が露出する場合は、ビスを再度打ちこむなどの処理を行う。
※ 配線式の警報器が設置されている住戸は、既設警報器は設置したまま、新しい警報器(取付ベースを含む。)を設置するものとする。
既設警報器の設置状況石膏ボード天井:野縁又は石膏ボードアンカーを打ち込み、ビス 2 本にて取付けコンクリート天井:コンクリートアンカーを打ち込み、ビス 2 本にて取付けウ 作業状況の写真撮影(業務名、団地名、部屋番号、更新日を黒板等で表示)入居者の了承を得たうえで次の撮影をする。
なお、撮影に当たっては、報告に必要な部分以外が写らないよう配慮する。
① 使用機器及び使用材料の撮影(住棟ごと)② 部屋番号表示板(玄関)の撮影(住戸ごと)③ 既設警報器の設置状況(部屋ごと)④ 既設取付ベースの撤去状況(部屋ごと)⑤ 新しい取付ベースの取付状況(部屋ごと)⑥ 新しい警報器の設置状況(部屋ごと)エ 新しく設置した警報器の動作確認⑷ 入居者の不在時等の対応5⑶において入居者が不在であった場合は、次のア~ウの手順で対応する。
ア 再訪問による更新日時のお知らせ文(5⑴エの文書)を対象住戸のドアポストに投3函する。
イ 上記アに記載の更新日時(入居者からの問い合わせがあった場合は日程調整後の日時)に再度訪問し、5⑶の業務を行う。
ウ 上記イの再訪問の結果、入居者が再度不在であった場合は、不在時用のお知らせ文(5⑴オの文書)を対象住戸のドアポストに投函し、入居者から連絡があった場合には5⑶の対応を行う。
⑸ 更新状況一覧表への記録(別紙2、別紙3のとおり)5⑶の作業後及び5⑷の不在時には、発注者が更新対象住戸等の内容をあらかじめ記した別紙2及び別紙3の一覧表へ更新等の状況を記録する。
※ 配線式の警報器が設置されている住戸については、別紙2の一覧表の備考欄に「配線式警報器あり」と記録する。
⑹ 撤去した既設警報器等の引き取り及び処分5⑶で撤去した警報器及び5⑶の作業により発生したゴミ等は無償で引き取り、受注者の負担において、産業廃棄物処理法に基づき適正に処分する。
6 警報器の仕様新たに設置する警報器の仕様は次のとおりとし、設置前には、警報器の下部(居室側から目視確認できる位置)に設置機器の取付年月を表示した透明色のラベルを貼り付けること。
また、同一住宅では、できる限り同一メーカーの同一型番の製品を使用すること。
ただし、移報接点付きの警報器が設置されている住戸は、対応した製品を設置するものとする。
⑴ 種 別 : 警報器 煙式⑵ 品 質 : 消防法に基づく日本消防検定協会又は登録検定機関の検定品(製造から概ね1年以内の新品であること。
)⑶ 電 源 : リチウム電池式⑷ 電池寿命 : 10年(電池切れの場合、交換可能な機器)⑸ 警報機能 : 自動試験機能、電池切れ検知機能付き火災、故障、電池切れ警報とも表示灯点滅、警報音に加え、相違が分かる音声付き⑹ 警報停止機能 : 警報停止ボタン付7 設置機器の承認設置する警報器の仕様について、発注者の承認を受けなければならない。
8 提出書類受注者は、発注者に対し、次の書類を提出すること。
なお、電子データを提出する際は、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策ソフトによるチェックを実施した上で提出すること。
⑴ 従事者名簿業務の実施前並びに現場責任者及び従業員の変更時に、紙及び電子データにより提出し、発注者に報告すること。
⑵ 身分証明書の交付申請書及び身分証明書に掲載する顔写真業務の実施前及び作業従業員の変更時に、紙及び電子データにより提出し、発注4者から作業従業員の身分証明書の交付を受けること。
なお、身分証明書は業務終了時に発注者へ返却すること。
⑶ 実施計画書委託契約締結後2週間以内に、次のア~エを添付した上で紙及び電子データにより提出し、発注者の承認を受けること。
ア 実施工程表(別紙1の業務場所となる住棟単位で、5⑴~⑷の実施期間を記載すること。)イ 5⑴により作成する各種説明文及びお知らせ文ウ 設置機器の仕様が分かるもの(取扱説明書及び検定基準適合通知書の写しなど)エ 使用材料が分かるもの(石膏ボードアンカー、コンクリートアンカー、ビスの写真)⑷ 更新状況一覧表(別紙2及び別紙3)及び作業状況写真各住戸において更新作業を実施した場合、更新作業実施日の属する月の原則末日までに、更新作業について記録したものを電子データにより提出し、発注者に報告すること。
なお、作業状況写真は、住戸単位でフォルダ分けし、撮影日時が記録されたものを提出すること(以下同様)。
⑸ 委託業務実施(中間)報告書中間報告時には令和8年10月5日までに、業務完了時には業務期間の末日までに、次のア~ウを添付した上で紙及び電子データにより提出し、発注者による履行検査を受けなければならない。
なお、中間報告は令和8年9月30日現在の状況を報告するものとし、委託料を業務終了後の一括払いとする場合、中間報告は不要とする。
ア 更新状況一覧表(別紙2及び別紙3) 紙及び電子データ 各1部イ 作業状況写真 電子データ(電子媒体 DVD-Rにより提出)1部(8⑷で提出したものを含めた全てのもの。)ウ 保全に関する資料(取扱説明書(写)、配布資料、出荷証明書、検定基準適合通知書(写)等) 紙1部(8⑶で提出したものと同一のものは提出不要とする。)⑹ 撤去した既設警報器の処分に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し処分完了後、速やかに提出し、発注者に報告すること。
⑺ その他上記以外にも、発注者が、本件業務の実施上必要と認める関係書類の提出を求めた場合には、直ちにこれに応じること。
9 委託契約金額の支払⑴ 中間報告時の支払発注者が受託者から委託業務実施(中間)報告書を受けて履行検査を行った結果、受注者が検査に合格したときは、受注者は原則、次の式により計算した委託契約金額の一部の額の10分の9の額(1円未満の端数切捨)の支払を請求することができる。
(委託契約金額の一部の額)=(委託契約金額の総額)×[(警報器更新済み住戸数)÷(契約締結時における警報器更新予定住戸数)(小数点第2位以下を切捨)]5⑵ 業務終了時の支払(契約変更)ア 業務終了時における警報器の設置又は撤去個数が別紙1の予定個数を下回る場合は、発注者は設置又は撤去の実績に応じて委託契約金額の支払額の積算を行い、受注者との協議により委託契約金額の支払額の減額に係る変更契約を行う。
イ 発注者が9⑴の中間報告時の支払をした場合は、業務終了時においては、委託契約金額(9⑵アの変更契約をした場合は、変更後の金額)と9⑴の支払額の差額を支払う。
10 保証期間等警報器の保証期間は、原則として設置後1年とし、不良箇所が生じた場合は、受注者において無償で修理又は良品と取り替えるものとする。
ただし、メーカー発行の保証書により1年を超える保証がある場合の保証期間はそれによる。
また、受注者(又は製造者)の責任に属する不良箇所が生じた場合は、保証期間後であっても、これを受注者において無償で修理又は良品と取り替えるものとする。
11 準拠する法令等本件業務は、本仕様書によるほか、以下の関係法令等に基づいて行うものとする。
⑴ 消防法(昭和 23年 7 月 24日法律第186 号)⑵ 広島市火災予防条例(昭和 37年 3 月 30日条例第 15号)⑶ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年 12月 25日法律第 137号)⑷ その他関係法令12 その他⑴ 本件業務の実施上知り得た事項について、発注者の許可なく公表してはならない。
⑵ 受注者のうち、現地において本件業務に従事する者は、腕章(社名入り)を着用し、発注者が発行する身分証明書を常に携帯し、受注者が入居者に接するときは、余分な言動は慎み、不安と悪感情等を与えないよう心掛けなければならない。
⑶ 受注者が管理人等との調整により住宅附設駐車場に駐車を行う場合は、ダッシュボードに業務名・受託者名・連絡先を明記し、車の移動が迅速にできるようにしなければならない。
⑷ 受注者は、本件業務に係る成果品及び資料の提出に当たっては、期限を厳守し、発注者の職員の検査及び確認を受けなければならない。
⑸ 受注者は、感染症の感染拡大防止ため、次の対策を講じること。
ア 作業当日、事前に作業従業員の検温を実施し、熱が 37.5 度以上ある場合は当該作業員を従事させないこと。
また、体調不良の者も従事させないこと。
イ その他、感染症の感染拡大防止に必要な措置⑹ この仕様書に疑義のあるとき、又は、定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
住宅名称・棟番号 住宅所在地警報器更新対象住戸数警報器設置予定個数警報器撤去予定個数(参考)前回更新率前回更新住戸数/更新対象住戸数1 横川アパート1 西区三篠町一丁目14-16 10 20 20 100.0%2 横川アパート2 西区三篠町一丁目14-13 13 26 26 100.0%3 横川アパート3 西区三篠町一丁目12-5 7 20 20 85.7%4 観音新母子住宅3 西区観音新町一丁目4-3 8 16 16 87.5%5 観音新母子住宅5 西区観音新町一丁目4-5 8 16 16 100.0%6 観音新町東住宅1 西区観音新町一丁目30-1 28 79 79 96.4%7 観音新町東住宅2 西区観音新町一丁目30-2 145 404 404 97.2%8 高須アパート1 西区高須一丁目4-25 15 45 45 100.0%9 高須アパート2 西区高須一丁目4-25 11 33 33 100.0%10 高須アパート3 西区高須一丁目4-25 14 42 42 100.0%11 井口住宅 西区井口三丁目4-1 184 535 535 98.4%443 1236 1236 97.7%1 皆賀住宅1 佐伯区皆賀一丁目7-76 22 66 66 100.0%2 皆賀住宅2 佐伯区皆賀一丁目7-68 19 57 57 100.0%3 皆賀住宅3 佐伯区皆賀一丁目8-27 27 81 81 92.6%68 204 204 97.1%511 1440 1440 97.7%(別紙1)令和8年度住宅用火災警報器更新業務の業務場所等一覧(西区・佐伯区)【特記事項】1 警報器更新対象住戸は業務実施の時点で入居中の住戸となるため、警報器更新対象住戸数欄には令和8年4月1日現在入居中又は入居予定のある住戸数を表示している。
2 警報器設置又は撤去の予定個数欄には、令和8年4月1日現在入居中又は入居予定のある住戸内に設置が必要な警報器の総数を表示している。
また、警報器の撤去予定個数は設置予定個数と同数としているが、未設置住戸への設置も見込まれるため、撤去個数は設置戸数よりも下回ることが想定される。
3 前回更新率欄には、警報器更新対象住戸のうち平成28年度~令和2年度に亘って警報器を更新した住戸数が警報器更新対象住戸数に占める率を表示している。
西区小計(5住宅)佐伯区小計(1住宅)令和8年度 西・佐伯区合計(6住宅 14棟)
(別紙2)令和8年度住宅用火災警報器更新業務 更新状況一覧表(〇区住戸別の状況)管理No棟管理NO住宅名称・棟番号 部屋 番号部屋名 住所 間取り予定個数 更新等の状況新設メーカー型 番設置個数撤去個数備考記入例1 〇〇アパート3 103 13 〇市〇区○○1-2-103 3K 3 更新等業務済(初回) R8.7.1 午前(9時~12時)〇〇 〇〇 3 2移報接点付警報器設置設置1個は新設記入例2 〇〇アパート4 104 14 〇市〇区○○1-4-104 3LDK 3 2回目訪問時不在 R8.9.20 18時~20時7/15TEL受け日程調整配線式警報器あり記入例3 〇〇アパート5 101 11 〇市〇区○○2-1-101 3K 3 更新不要更新(予定)日時契約締結後には、発注者がグレーに着色した部分(管理No.~予定個数の欄まで)をあらかじめ入力したものを提供します。
また、仕様書5⑵~⑷に記載の入居者への各種お知らせ文及び説明文は、発注者が別シートに原案を作り、更新状況一覧表のNO.により印刷範囲を選択し、印刷できる(更新状況一覧表に記載の部屋番号や更新予定日時等が自動表示される)仕様にする予定です。
更新状況一覧表は、次の手順で記録すること。
<更新等業務前>①更新予定日時(訪問日時)を「更新(予定)日時」欄に入力する。
※予定日は、工程表であらかじめ定めた業務実施期間内(当該業務期間内に初回訪問時に不在だった場合の再訪問まで完了できるよう、できる限り業務期間終了日の一週間前までの任意の日付)で設定してください。
※上記入力により、別シートの各種お知らせ文(契約締結後に原案を提供)に更新予定日時を自動表示できます。
②入居者へ各種お知らせ文を配布後、入居者からの問い合わせにより、訪問日時を調整した場合、「更新(予定)日時」欄に調整後の更新予定日時を入力する。
※現地で作業する際、本一覧表を持参することにより訪問日時の確認が可能となります。
<更新等業務完了後又は不在対応>「更新等の状況」欄に、各住戸の更新等の状況に応じて次のとおり入力(選択)する。
また、更新等業務を行った場合は、設置した警報器の「新設メーカー」、「型番」及び「設置個数」並びに既設警報器の「撤去個数」を入力する。
・初回訪問により更新等業務を完了 → 「更新等業務済(初回)」を選択・1回目訪問時不在、2回目訪問前 → 「初回訪問時不在」を選択・2回目訪問により更新等業務を完了 → 「更新等業務済(2回目)」を選択・2回目訪問時不在 → 「2回目訪問時不在」を選択・2回目訪問後、入居者からの問い合わせがあり、3回目訪問で更新等業務を完了→ 「更新等業務済(3回目)」を選択・契約締結後の退去等により発注者から更新不要の連絡があった場合 → 「更新不要」を選択<備考欄への入力>移報接点付きの警報器を設置した場合は「移報接点付警報器設置」、配線式警報器がある住戸に警報器を設置した場合は「配線式警報器あり」と入力する。
その他、入居者からの問い合わせがあった日時や入居者が更新を拒絶するトラブルがあった場合等に適宜記録する。
受注者の人員体制により、9~10時や17~18時等、より細やかに時間帯の設定が可能な場合は、適宜入力することが可能です(ただし、お知らせ文へ記載する時間帯には必ず訪問する必要があります。)。
(別紙3)令和8年度住宅用火災警報器更新業務 更新状況一覧表(西区・佐伯区住棟別の状況)更新等実施住戸数警報器設置個数警報器撤去個数住戸数警報器設置(撤去)予定個数住戸数警報器設置(撤去)予定個数住戸数設置個数撤去個数住戸数設置個数撤去個数住戸数設置個数撤去個数住戸数設置個数撤去個数住戸数設置個数撤去個数住戸数設置個数撤去個数住戸数設置個数撤去個数住戸数設置個数撤去個数住戸数設置個数撤去個数1 横川アパート1 西区三篠町一丁目14-16 10 20 0 0 0 0 0 10 20 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 横川アパート2 西区三篠町一丁目14-13 13 26 0 0 0 0 0 13 26 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 横川アパート3 西区三篠町一丁目12-5 7 20 0 0 0 0 0 7 20 85.7% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 観音新母子住宅3 西区観音新町一丁目4-3 8 16 0 0 0 0 0 8 16 87.5% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 観音新母子住宅5 西区観音新町一丁目4-5 8 16 0 0 0 0 0 8 16 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 観音新町東住宅1 西区観音新町一丁目30-1 28 79 0 0 0 0 0 28 79 96.4% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 観音新町東住宅2 西区観音新町一丁目30-2 145 404 0 0 0 0 0 145 404 97.2% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 高須アパート1 西区高須一丁目4-25 15 45 0 0 0 0 0 15 45 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 高須アパート2 西区高須一丁目4-25 11 33 0 0 0 0 0 11 33 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 高須アパート3 西区高須一丁目4-25 14 42 0 0 0 0 0 14 42 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 井口住宅 西区井口三丁目4-1 184 535 0 0 0 0 0 184 535 98.4% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0443 1,236 0 0 0 0 0 443 1,236 97.7% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 皆賀住宅1 佐伯区皆賀一丁目7-76 22 66 0 0 0 0 0 22 66 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 皆賀住宅2 佐伯区皆賀一丁目7-68 19 57 0 0 0 0 0 19 57 100.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 皆賀住宅3 佐伯区皆賀一丁目8-27 27 81 0 0 0 0 0 27 81 92.6% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 068 204 0 0 0 0 0 68 204 97.1% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0511 1,440 0 0 0 0 0 511 1,440 97.7% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011月 12月 1月 2月(参考4)月別の火災警報器の設置等状況6月 7月 8月 9月 10月西区小計(5住宅)佐伯区小計(1住宅)西・佐伯区合計(6住宅 14棟)(参考2)今回更新率今回更新住戸数/更新対象住戸数(参考3)今回実質更新率今回更新住戸数/(更新対象住戸数-更新不要住戸数)(参考1)前回更新率前回更新住戸数/更新対象住戸数住宅所在地 住宅名称・棟番号未更新住戸等警報器更新対象住戸数警報器設置(撤去)予定個数更新等業務実施住戸等 更新不要住戸等別紙2の入力状況を集計したものを自動表示するため、別紙3については入力作業は不要となります。