【公募型プロポーザル】相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/04/30です。
4日前に公告
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島市による相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務の入札
令和8年度 公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:広島市
- ・仕様:相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築の検討支援業務(広島市道路交通局公共交通政策部路線バス・生活交通担当)
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
- ・納入場所:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎)
- ・入札期限:令和8年5月29日 午後5時15分(提案書提出期限)
- ・問い合わせ先:広島市道路交通局公共交通政策部路線バス・生活交通担当 Tel:082-504-2384
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:広島市競争入札参加資格者名簿(土木関係建設コンサルタント「道路」及び「都市計画及び地方計画」)
- ・配置技術者:管理技術者及び照査技術者は技術士(総合技術監理部門:建設-都市及び地方計画又は道路、又は建設部門:都市及び地方計画又は道路)の保有
- ・施工実績:同種又は類似業務の元請け実績(最大3件まで提出可)
- ・共同企業体:構成員数2者又は3者で参加可。構成員全員が単体企業の条件を満たし、うち1者以上が管理技術者等の条件を満たすこと
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当しないこと
- 広島市税等の滞納がないこと
- 営業停止処分や指名停止等を受けていないこと
- 再委託事業者も上記条件を満たすこと
- 宗教活動や政治活動を主目的とする団体でないこと
- 暴力団関係者が経営に関与していないこと
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【公募型プロポーザル】相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務
1相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年5月1日次のとおり提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要(1) 業務名相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務(2) 業務内容別添「相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務 基本仕様書」のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 事業費本業務に係る費用は13,983,200円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
(5) 契約担当課広島市道路交通局公共交通政策部路線バス・生活交通担当(本庁舎8階)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号Tel:082-504-2384 Fax:082-504-2426電子メール koutsuseisaku@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。
3 応募資格本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)の必要な条件は、次のとおりとする。
なお、本業務実施のための共同企業体としての参加も認めるが、参加する共同企業体の構成員となる者の単体企業としての参加は認めない。
⑴ 単体企業の応募資格ア 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないこと。
2イ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
ウ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
エ 広島市競争入札参加資格の「令和7・8年度」の「土木関係建設コンサルタント」業務の登録種目「道路」及び「都市計画及び地方計画」に登録されている者であること。
オ 管理技術者及び照査技術者は、技術士(総合技術監理部門:建設-都市及び地方計画又は道路)又は技術士(建設部門:都市及び地方計画又は道路)の資格を保有していること。
カ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
キ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。
ク 再委託する場合の再委託予定事業者についても、上記ア、イ、ウ、カ及びキの条件をすべて満たしていること。
⑵ 共同企業体の応募資格ア 共同企業体の構成員数は2者又は3者であること。
イ 構成員のすべてが⑴ア、イ、ウ、カ及びキを全て満たすこと。
ウ 構成員のうち1者以上が、⑴エ及びオを全て満たすこと。
エ 再委託する場合の再委託予定事業者についても、⑴ア、イ、ウ、カ及びキの条件をすべて満たしていること。
4 プロポーザル説明書等の配布方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ下部の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードができない場合を含む。)は、次により配布する。
(1) 配布期間公示日から令和8年5月29日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで(2) 配布場所前記1⑸の契約担当課5 応募資格確認申請書の提出(1) 提出期間公示日から令和8年5月13日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで(2) 提出場所前記1⑸の契約担当課(3) 提出方法3応募資格確認申請書(様式1)を始め必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までの消印有効。)にて提出すること。
(4) 応募資格確認結果の通知応募資格確認申請書の受理、審査後、応募者に令和8年5月22日(金)までに応募資格確認申請書に記載のアドレスに電子メールにて通知する。
6 質問の受付及び回答(1) 受付期間公示日から令和8年5月13日(水)までの閉庁日を除く日の午前 8時30分から午後5時15分まで(2) 受付場所前記1⑸の契約担当課(3) 受付方法質問書(様式6)に記入の上、電子メール又はFaxで提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
(4) 質問に対する回答質問者に直接回答するほか、前記1⑸の契約担当課において、令和8年5月20日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
7 提案書の提出(1) 提出期限令和8年5月29日(金)午後5時15分まで(2) 提出場所前記1⑸の契約担当課(3) 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 審査⑴ 相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 受託候補者特定基準プロポーザル説明書による。
⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に応募資格確認申請書に記載のアドレスに電子メールにてその結果を通知する。
(令和8年6月上旬頃を予定)49 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 次に掲げる応募は、無効とする。
ア 本件公示に示した応募に参加する者に必要な資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者若しくはその他不正の行為をした者がした応募⑶ その他、詳細はプロポーザル説明書による。
受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 実施方針等 45⑴業務の実施方針 本業務の趣旨を的確に理解し、基本仕様書で定めた業務内容を十分理解したものであるか。
10⑵業務の具体的な実施手順とその考え方以下のアからウの小項目について、実施手順と考え方について明確に示されているか。
また、その内容は適切かつ効果的なものか。
なお、小項目のいずれかに記載が無い場合は、本項目について評価しない。
ア バス停の集約・ストレート化案の検討及び路面電車電停統合案の検討イ 関係者参画による合意形成プロセスの立案及び実施支援ウ 対応策の実現性・効果検証30⑶作業計画 作業計画が、業務内容に対して、妥当かつ現実的であるか。
52 実施主体の適格性 25⑴実施体制 業務内容に対して、適切な人員が確保されているか、役割分担が明確かつ適切であるか、発注者の要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
10⑵同種又は類似業務の実績本業務と同種又は類似業務の元請けの業務経験がどの程度あるか、関連した契約実績があって、業務を遂行するに当たり有益な知見があると判断できるか(提出できる業務実績は同種又は類似業務を通算して最大3件までとし、4件以上提出した場合は本項目について評価しない。)。
[同種業務](2点)道路空間の再構築に関する業務で、公共交通(バス又は鉄軌道)が関係するもの[類似業務](各1点)ア バス停・電停等の計画に関する業務イ 道路空間の利活用に関する業務ウ 交通処理検討・交通解析に関する業務いずれも、平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了したものに限る。
5⑶実施能力 組織として実施内容に関する幅広い知見、情報収集能力を有しているか、円滑に業務を遂行するためのバックアップ体制、管理体制が示されているか。
103 従事予定者の経験等 20⑴同種又は類似業務の実績管理技術者本業務と同種又は類似業務の経験があるか(提出できる業務実績は、従事予定技術者1人につき、同種又は類似業務を通算して最大3件までとし、4件以上提出した場合は本項目について評価しない。)。
[同種業務](2点)道路空間の再構築に関する業務で、公共交通(バス又は鉄軌道)が関係するもの[類似業務](各1点)ア バス停・電停等の計画に関する業務イ 道路空間の利活用に関する業務ウ 交通処理検討・交通解析に関する業務いずれも、平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了したものに限る。
5照査技術者5担当技術者5⑵保有資格等 業務内容に有益な資格等を有しているか。
各技術者の資格は①→②→③の順で優位に評価する。
(担当技術者が複数の場合は、最も優位な1名を評価対象者とする。)① 技術士(総合技術管理部門:建設-都市及び地方計画、道路)② 技術士(建設部門:都市及び地方計画、道路)③ RCCM(都市及び地方計画部門、道路部門)54 その他 10⑴業務経費の縮減 提案額が上限額をどの程度下回っているか。
5⑵アピールポイント 業務内容に有益なアピールポイントがあるか。
5合 計 100
1相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務基本仕様書1 業務名相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務2 業務の目的本業務は、相生通り及び鯉城通りにおいて、公共交通の利便性向上を図るため、バス停集約や集約に伴うストレート化及び路面電車の電停統合等を含めた道路空間の再構築について、多様な関係者と連携して概略設計を進めるものである。
なお、これまでの検討として、本市では、平成30年度にバス停ストレート化の条件設定及び集約化の検討を実施しており、また、(一社)バス協調・共創プラットフォームひろしま(以下、「プラットフォーム」という。)において、令和7年度に策定された経営計画及びアクションプランの中で、バス停の乗継環境・待合環境の改善として、都心部のバス停集約や集約に伴うストレート化等の空間整備について整備方針等が示されている。
本業務は、これら過年度の成果及びプラットフォームの方針を踏まえ、具体的な検討を進めるものである。
3 業務期間契約締結の日から令和9年3月31日まで4 業務範囲相生通り及び鯉城通り(別紙1)5 業務内容以下の項目について、道路交通量やバス停・電停の現状を踏まえ、公共交通の利便性向上に係る検討を実施する。
検討に当たっては、バス停・電停の集約、バス停のストレート化による正着性向上や歩道の拡幅等を通じた「利用者の安全性・利便性向上」「滞在快適性の確保」及び「ウォーカブルな人中心の空間創出」の観点を反映させること。
⑴ 現状の把握発注者が提供する測量図や交通量調査等の既往資料に基づき、現状のバス停・電停、周辺状況やバス ・路面電車利用者や歩行者の実態について整理を行う。
その他、現況の交通課題の把握、対応策による一般交通への影響などの検証・評価を行うために必要となる交通実態調査(既存データの活用や簡易な補足調査を基本とする)を実施する。
⑵ 対応策の検討検討に当たっては、公共交通の利便性の向上に向けた道路空間再構築を前提とする2図 プラットフォームにおけるバス停集約のイメージ(アクションプランより抜粋)ことから、ア及びイは相互に関連するものとして一体的に検討すること。
ア バス停の集約・ストレート化案の検討発注者が提供する各バス停留所の運行便数(平常時、ピーク時等)や、過年度業務で設定したストレート化が可能なバス停の条件(※1)やプラットフォームにおける集約化イメージ(※2)を基礎資料としつつ、相生通りのバス停について、存置・廃止・移設の候補箇所を改めて選定し、ストレート化を含めた最適な配置案を再設定するとともに、段階的な整備計画を策定する。
なお、廃止または移設候補となる停留所の跡地については、都心部のウォーカブル推進等のまちづくりの方向性を踏まえ、荷捌きスペース、タクシーベイ、シェアサイクルポート、滞留空間(ベンチ・植栽)等への転用可能性を検討し、複数の利活用案を提案すること。
※1 本市において過年度業務で設定したストレート化が可能なバス停の条件は以下のとおりであるが、実際の検討に当たってはこれらを参考としつつ、個別評価を行うこと。
① 滞留長40m以上② 歩道有効幅員を4.5m以上③ 車両の出入り等に支障がない④ 周辺道路交通等への影響が少ない※2 本イメージは現時点では概念的な検討のため、各種データや現場の制約等に基づき、その実効性及び実現可能性を検証すること。
検証の結果、課題がある場合は配置等の見直しを含め、より実現性の高い具体的な計画を提案すること。
イ 路面電車電停統合案の検討相生通り、鯉城通りにおいて近接する電停の統合案をそれぞれ複数案抽出し、待機空間、横断位置、上屋等を考慮して、道路空間内での計画を複数案作成する。
なお、電停統合案の抽出に当たっては、軌道事業者の意向を反映した案を各通りで1案は採用すること。
3ウ 関係者参画による合意形成プロセスの立案及び実施支援ア及びイの実施に当たっては、相生通りについて、エリアマネジメント団体から本市に対してトランジットパーク化の提案がなされていることを踏まえ、当該団体を含む関係者から、意見や課題を引き出し、公共交通の利便性向上に資する対応策を具体化していくための合意形成プロセスについて立案を行う。
併せて、協議の場の構成や進め方、論点の整理方法、意見の整理・可視化の手法等を含め、関係者の理解を得ながら検討を段階的に前進させるための合意形成に向けた支援を行う。
エ 対応策の実現性・効果検証ア、イで検討した案について、概略平面図、横断図を作成するとともに、概算事業費の算出を行う。
また、対応策によるバス利用者、歩行者、自動車交通などへの影響について検討を行うとともに、エリアマネジメント団体等からの意見や課題を踏まえ、実現性の観点から論点整理を行い、対応の方向性を整理する。
⑶ 関係機関協議資料の作成公共交通事業者(バス事業者、軌道事業者など)及び交通管理者、道路管理者との協議に必要な説明資料(比較表、配置図、動線図、論点整理など)の作成を行うこと。
⑷ 打合せ協議業務遂行に際して、業務着手時、中間時(3 回)、成果品作成時で打ち合わせを予定しているが、発注者が必要と判断した場合は随時実施する。
6 スケジュール(予定)業務のスケジュールは、以下を想定している。
ただし、業務の進捗状況等により、変更となる場合がある。
内容令和8年度第一四半期 第二四半期 第三四半期 第四四半期現状の把握対応策の検討7 貸与資料⑴ 資料等については、「バス停集約実証実験に伴う調査検討業務」、「一般県道広島海田線測量業務」のほか必要に応じて貸与する。
返還の指示があった場合及び業務完了時には、ただちに返却すること。
⑵ 貸与した資料は、紛失・破損などしないように取り扱うこと。
万が一、紛失・破損した場合は、弁償を求めることがある。
中間とりまとめ★48 成果品及び納品方法本業務の成果をとりまとめ、以下のとおり電子データを作成する。
⑴ 本業務は、電子納品対象業務とする。
⑵ 電子納品とは、公共事業における調査、設計、工事など各業務段階の成果品を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引き」という。)に基づいて作成したものを指す。
⑶ 成果品は、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R等)で2部、電子データの印刷物(簡易製本)1部を提出すること。
⑷ 電子納品に当たっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施した上で提出すること。
9 特記事項⑴ 業務の実施に際しては、委託業務の実施状況を定期的に報告するなど、発注者との連絡調整を十分に行い、円滑な業務実施に努めること。
⑵ 本業務については、発注者側の作業と受注者側の作業を明確にすること。
⑶ 本業務において打合せ、関係機関等との協議、関係者へのヒアリング等を行う場合は、必要な資料を作成するとともに、終了後速やかに議事録を作成し提出すること。
⑷ 受注者は、相生通り及び鯉城通りに関連する他業務等との綿密な連携を図るための発注者の内部調整等に協力すること。
⑸ 受注者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに発注者に報告、協議を行い、その指示を受けること。
⑹ 業務の実施に伴い知り得た情報は、適切に管理するとともに、第三者に漏らさないこと。
⑺ 委託業務の全部を一括して再委託することは認めない。
また、委託業務の一部を再委託しようとする場合は、以下の点を明確にして、あらかじめ発注者の承諾を得ること。
ア 再委託する業務の範囲イ 再委託する合理性及び必要性ウ 再委託先の業務履行能力エ 再委託業務の運営管理方法⑻ 本業務における成果品及び業務中に作成した資料の所有権及び著作権は、すべて発注者に帰属させること。
⑼ 受注者が本仕様書に違反して回復の見込みがないとき、又は業務を完了する見込みがないときは、発注者は契約を解除して、損害賠償させる場合がある。
別紙1位 置 図広島市役所ひろしまゲートパーク原爆ドーム平和大通り相生通り鯉城通り業務範囲
(様式2-1)令和8年 月 日広島市長 松井 一實 ○○○○・△△△△共同企業体共同企業体代表構成員 住所(所在地) (住所)商号又は名称 (商号又は名称)代表者職氏名 (代表者職氏名 )共同企業体構成員 住所(所在地) (住所)商号又は名称 (商号又は名称)代表者職氏名 (代表者職氏名 )共同企業体結成届 この度、相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務に係る公募型プロポーザルに参加するため、共同企業体を結成したので、共同企業体協定書を添えて届け出ます。
なお、この届け及び添付書類のすべての記載事項は、事実に相違ないことを誓約します。
(注)用紙は,日本工業規格A列4とする。
様式2-2(作成例)相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務における共同企業体協定書(目的)第1条 当該共同企業体は、次の業務(以下「本業務」という。)を共同連帯して行うことを目的とする。
一 広島市(以下「発注者」という。)の発注する相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務 二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当該共同企業体は、○○○○・△△△△共同企業体(以下「共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)第3条 共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地○に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 共同体は本協定の締結日に成立したものとする。
2 本業務を受託したときは、共同体は、本業務の委託契約の履行後、発注者の承諾を得るまでの間は解散することはできない。
3 本業務を受託することができなかったときは、共同体は前項の規定にかかわらず、本業務に関する委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地○ ○○株式会社△△県△△市△△町△△番地△ △△株式会社(代表構成員の名称)第6条 共同体は、○○株式会社を代表構成員とする。
(代表構成員の権限)第7条 共同体の代表構成員は、本業務の履行に関し、共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、成果物(契約書に規定する指定部分に関する成果物及び部分引渡しに関する成果物を含む。)等について、契約日以降著作権法(昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、共同体の代表構成員である企業に委任するものとする。
なお、共同体の解散後、共同体の代表構成員である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表構成員である企業以外の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 ○○株式会社 △△の△△業務 △△株式会社(構成員の出資の割合)第9条 構成員の出資の割合は、次のとおりとする。
ただし、本業務について発注者との契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
代表構成員 ○○株式会社 □% 構成員△△株式会社 □%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)第10条 共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第11条 各構成員は本業務の委託契約の履行に際し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第12条 共同体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)第13条 共同体は、業務完了の都度当該業務について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)第14条 決算の結果利益を生じた場合には、第9条に規定する出資の割合により、構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)第15条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第9条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第16条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき運営委員会で協議するものとする。
3 前2項の規定は、いかなる意味においても第11条に規定する共同体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第17条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退)第18条 構成員は、共同体が本業務を完了する日までは脱退することはできない。
(解散後のかし担保責任)第19条 共同体が解散した後においても、本業務につきかしがあったときは、構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社と△△株式会社は、上記のとおり○○○○・△△△△共同企業体協定を締結したので、その証拠として協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和8年○○月○○日 所在地商号又は名称代表者 ㊞ 所在地商号又は名称代表者 ㊞3
様式2-3(作成例)令和8年 月 日広島市長 松井 一實 ○○○○・△△△△共同企業体共同企業体代表構成員 住所(所在地) (住所)商号又は名称 (商号又は名称)代表者職氏名 (代表者職氏名 )共同企業体構成員 住所(所在地) (住所)商号又は名称 (商号又は名称)代表者職氏名 (代表者職氏名 )委 任 状下記の者を代理人として定め、1に掲げる業務に関して、2に掲げる権限を委任します。
1 業務名 相生通り等における公共交通利便性向上に向けた道路空間再構築検討支援業務2 委任事項 ア 応募資格確認申請書及び提案書等の提出に関する件イ 契約締結に関する件 以上記(代理人)○○○○・△△△△共同企業体 共同企業体代表構成員 住所(所在地) (住所)商号又は名称 (商号又は名称)代表者職氏名 (代表者職氏名 )