【公募型プロポーザル】地域における若者サポート事業
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】地域における若者サポート事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/04/30です。
4日前に公告
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島市による地域における若者サポート事業の公募型プロポーザル
令和8年度、随意契約、公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:広島市
- ・仕様:地域における若者サポート事業
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和9年3月31日
- ・納入場所:広島市
- ・入札期限:令和8年5月29日 午後5時15分(提出期限)、令和8年6月(開札予定)
- ・問い合わせ先:広島市こども青少年支援部青少年育成担当 TEL 082-242-2013
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】地域における若者サポート事業
1地域における若者サポート事業に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年5月1日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名地域における若者サポート事業⑵ 委託期間令和8年7月1日から令和9年3月31日までとする。
⑶ 業務内容別紙「基本仕様書」のとおり⑷ 事業費本業務の委託限度額は8,464,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。
⑸ 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、別紙「地域における若者サポート事業に係る公募型プロポーザル説明書」(以下「公募型プロポーザル説明書」という。)による。
2 応募資格次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 法令に基づく営業停止処分を受けていない者であること。
⑶ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年広島市要綱)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑸ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑹ 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。
3 プロポーザルの説明書等の配布方法広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 交付期間公示日から令和8年5月29日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市2条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 交付場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号(広島市役所北庁舎別館1階)広島市こども青少年支援部青少年育成担当TEL 082-242-2013 E-mail ikusei@city.hiroshima.lg.jp4 応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和8年5月18日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法公募型プロポーザル応募資格確認申請書(様式第1号)及び必要な添付書類を持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
⑷ 応募資格確認結果の通知令和8年5月22日(金)までに応募資格確認結果を書面により通知する。
5 質問の受付と回答⑴ 質問の受付ア 受付期間公示日から令和8年5月18日(月)までの閉庁日を除く日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
イ 受付場所前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法基本仕様書等に関する質問書(様式第4号)に記入の上、電子メールで提出すること。
提出にあたっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、質問者に直接回答するとともに、前記3⑵の場所において、令和8年5月29日(金)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに広島市ホームページに掲載する。
6 企画提案書の提出⑴ 提出期間公示日から令和8年5月29日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法3持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)7 審査方法⑴ 審査企画提案書の審査は、地域における若者サポート事業プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準公募型プロポーザル説明書のとおり。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての応募者に、書面により通知する。
8 担当部署前記3⑵に同じ9 その他⑴ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑶ その他詳細は、公募型プロポーザル説明書による。
地域における若者サポート事業受託候補者特定基準区分 提案項目 審査基準 配点1方針及び体制基本方針・本市が定める業務目的を理解し、基本方針が提案されているか。
5 525管理体制 ・指揮命令・責任体制が具体的に提案されているか。
5 5業務体制・本業務を確実に履行できる体制が示されているか。
1015・対象者等の利用に当たり、利便性に配慮した考え方や工夫が示されているか。
52運営業務運営・対象者等との関係づくりのための方法はどのように提案されているか。
53540・対象者等への相談支援の方法はどのように提案されているか。
10・若者等への伴走型支援はどのように提案されているか。
10・関係機関との連携による効果的な事業実施が期待できるか。
5普及啓発・若者等へ幅広く普及啓発する方法はどのように提案されているか。
5情報セキュリティ、個人情報保護・業務に関する個人情報を適切に管理する方法や管理体制が十分確保されているか。
また、従事者に守秘義務を徹底する方法が具体的に示されているか。
5 53業務の履行能力資質の確保・業務を遂行するに当たり、専門知識やノウハウ等を有していることが具体的に示されているか。
質の維持・向上に向けた取組が計画されているか。
101525・関係機関へのつなぎや伴走型支援の実施に当たり、効果的な資格や経験、知識等を有する職員が配置されているか。
5業務実績・相談支援業務を遂行していく上で実績がどの程度あるか。
10 104その他基本仕様書にない提案事項・本業務の効果を高めるための具体的な提案がなされているか。
10 10 10合計 100
基 本 仕 様 書1 業務名地域における若者サポート事業2 概要日常生活・社会生活を営む上で困難を有する若者が安心して悩み事や困り事を相談できる関係づくりから、支援計画の策定、生活・就労等の相談支援、フォローアップまでの一貫した伴走型支援を実施する。
3 支援対象本市内に在住する日常生活・社会生活を営む上での困難を有する若者(おおむね中学生から29歳まで)(以下「対象者」という。)とその家族4 委託期間等⑴ 委託期間令和8年7月1日から令和9年3月31日⑵ 履行期間令和8年7月1日から令和9年3月31日ただし、遅くとも令和8年7月中に、8に記載する委託内容を実施する体制を確保すること。
5 開設日時週5日以上、1日6時間以上の開所とする。
ただし、対象者等が利用しやすい曜日・時間を設定すること。
6 実施場所受託者が定める本市内の対象者等が利用しやすい場所。
ただし、対象者等のプライバシーの保護が図られるスペースを確保すること。
7 業務体制受託者は、請負業務を円滑かつ確実に履行するために、業務責任者、コーディネーター及び相談員をもって業務体制を組織しなければならない。
(⑵及び⑶の兼務は可能とする。)⑴ 業務責任者業務全般を掌握し、指揮監督を行うこと。
⑵ コーディネーター業務責任者の指揮監督に従い、業務を実施すること。
また、地域の関係機関との連携、接続を適切に行うため、連携先として想定される関係機関等の業務に十分な知識を持つ者を充てること。
なお、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士、キャリアコンサルタントなど若者支援を行う上で効果的な資格を有する者が望ましい。
⑶ 相談員業務責任者の指揮監督に従い、業務を実施すること。
また、社会生活を営む上で困難を有する若者に対する相談支援に関する高度かつ専門的な知識と経験を持ち、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士、キャリアコンサルタントなど、若者支援を行う上で効果的な資格を有する者を充てること。
8 委託内容⑴ 関係性の構築対象者等が安心して悩み事や困り事を相談できる関係づくりを行うこと。
⑵ 相談支援業務コーディネーター及び相談員は、対象者等からの相談を踏まえ、対象者等の置かれた状況について把握し、適切な助言を行うほか、策定した支援計画に基づき、具体的な支援を行うこと。
必要に応じて、適切な支援機関等へのつなぎや、アウトリーチ支援、フォローアップ支援を行うこと。
また、相談には対面、電話及びメール等の多様な方法により応じること。
なお、SNSを活用した相談を行う場合は国のガイドライン等を遵守すること。
ア 支援計画の策定継続的な支援が必要とされる対象者等について、相談員等が面接を実施の上、支援計画を策定し、対象者等と共有すること。
支援計画には、支援方針、具体的な支援内容、連携する支援機関、見込期間などを記載すること。
イ アウトリーチ支援対象者等の希望や相談内容に応じて、家庭等への訪問相談支援や関係機関等への同行支援を行うこと。
ウ フォローアップ支援対象者等を支援機関につないだ場合は、一定期間(おおむね3か月から6か月程度)、対象者等の現状等を確認し、必要に応じて追加の支援を行うこと。
⑶ 関係機関との連携対象者等からの相談内容に応じて、適切に関係機関の紹介やつなぎを行えるよう、教育、福祉、保健・医療、矯正・更生保護、労働等の関係機関と必要な情報交換や連携を図り、平時から密な関係を構築すること。
対象者等の状況から、複数の支援機関などによる支援の必要性が求められる場合は、関係機関等による個別ケース検討会議を開催し、連携した支援を行うことができる体制を構築すること。
また、本市が求めた際には、子ども・若者支援育成推進法第19条に基づく「子ども・若者支援地域協議会」設置に向けた意見交換会など関係機関との協議に参加すること。
⑷ 普及啓発若者やその家族、支援に関わる機関、学校等へ幅広く普及啓発を行うため、事業に関するチラシやホームページ等を作成し、広報や情報発信などを行う。
9 受託者の責務⑴ 受託者は、相談支援業務専用の電話回線及びメールアドレスを取得すること。
⑵ 受託者は、常に若者支援に関する情報を収集するとともに、相談員が業務に必要な知識・情報・技能等の習得ができるよう、研修等により相談支援業務の質の維持・向上に努めること。
⑶ 受託者は、業務実施月の翌月10日までに、業務実施報告書を本市に提出すること。
ただし、令和9年3月分の実施報告書については、同年3月31日に提出すること。
また、受託者は業務実施報告書の内容について、本市からの問合せに応じること。
⑷ 受託者は、本業務の全部を、第三者に委託してはならない。
ただし、業務の遂行上、本業務の一部を第三者に委託する必要がある場合は、事前に本市の承諾を得ること。
⑸ 本業務により取り扱う個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律、その他関係する法令等を遵守し、「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。
また、委託契約終了後においても同様とする。
⑹ 受託者は、従事者に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法その他法令を遵守すること。
⑺ この業務の履行期間を満了するとき(満了後も引き続き業務を履行することとなる場合を除く。)又は契約の解除があるときの業務の引継は、次のとおりとする。
ア 引継書の作成受託者は、業務の遂行に関する留意事項等を取りまとめた引継書を作成し、本業務完了日までに本市に電子データ及び紙媒体によって引き渡すこと。
イ 引継方法受託者は、事業の円滑な運営を継続するために、本市及び次期受託者へ引継ぎ等必要な支援を行うこと。
なお、引継ぎに係る費用等は契約に含まれるものとする。
受託者は、本市及び次期受託者から資料等の請求があった場合は、受託者の不利益になると本市が認めた場合を除き応じるものとする。
なお、受託者が引継未完了と認めた場合は、履行期間終了後であっても無償で次期受託者に引継ぎを行うこと。
10 その他⑴ 本仕様書に明記なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、受託者と本市で協議の上、これを定める。
⑵ 本業務を遂行するために必要な事務用品、通信費等については、全て受託者の負担とする。
⑶ 本市は、事業の執行の適正を期するため必要があるときには、受託者に対し報告させ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。