【7月1日まで募集】総合体育館改修工事優先交渉権者選定に係る公募型プロポーザルについて
東京都町田市の入札公告「【7月1日まで募集】総合体育館改修工事優先交渉権者選定に係る公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/06/04です。
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- 発注機関
- 東京都町田市
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- 東京都 町田市
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- 工事
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/06/04
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【7月1日まで募集】総合体育館改修工事優先交渉権者選定に係る公募型プロポーザルについて
1総合体育館改修工事優先交渉権者選定プロポーザル説明書本説明書は、総合体育館改修工事の優先交渉権者を選定するにあたり、公募型プロポーザルに参加を希望する事業者に対し、事業の経緯、提案を求める事項、参加資格、および選定方法等を示すことを目的とする。
Ⅰ 一般事項1 事業の経緯町田市では、「町田市5ヵ年計画 22-26」に基づき、子どもから高齢者まで多世代がスポーツに親しみ、体力向上や健康増進を図れるよう「地域のスポーツ環境の充実」や「スポーツをする場の環境整備」を推進している。
その中核を担う総合体育館は、市内スポーツ施設の中でも最大規模かつ市民利用率が極めて高く、F リーグや全国大会、各種式典の会場としても活用される、市民生活に不可欠な重要施設である。
本施設は竣工後36年を経過し、様々な部分で老朽化等による不具合が顕在化し、施設利用に支障をきたしていることから、今後も継続して施設を使い続けるためには大規模な改修工事が必要な状況である。
改修工事においては、屋根等を含む施設の複雑な形状や施工方法の技術的な難易度の高さから、設計段階で最適な仕様や前提条件を確定することが困難な状況であり、また、市民サービスの提供と経営的視点から、工事を計画した期間から確実に実施し完了させることが不可欠となる。
そのため、施工者の立場から、工事中の施工計画や仮設計画、施工難易度の高い部分などに高度な技術提案及び技術支援を受けて実施設計に反映させるため、設計段階から施工予定者が関与する技術提案・交渉方式のうち、「技術協力・施工タイプ」(本件においては以下「ECI方式」と定義する。)を採用し、確実な改修工事を進めていく。
このECI方式での改修工事の推進にあたり、実施設計段階から技術協力を行う者及び価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する予定の者を公募型プロポーザル方式により選定する。
2 用語等の定義(1) 優先交渉権者とは、前記「Ⅰ-1事業の経緯」に記載の目的を果たすために別契約となる「総合体育館改修工事基本・実施設計業務委託」の実施設計段階において、発注者及び設計者と協働し、高度な技術提案及び施工実施方針を実施設計に反映させるため、発注者及び設計者へ技術協力業務を実施する者をいう。
また、実施設計完了後は、総合体育館改修工事(以下「本工事」という。)に係る価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する予定の者をいう。
(2) 総合体育館改修工事優先交渉権者選定プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」 という。)とは、本プロポーザルにおいて、優先交渉権者の選定を公平・公正に進めるため、市の技術職員を中心に構成する組織をいう。
(3) 総合体育館改修工事技術協力協議会(以下「三者協議会」という。)とは、発注者及び設計者並びに優先交渉権者の三者により組織されるもので、実施設計段階において優先交渉権者から提案される高度な技術提案及び施工実施方針の採否を検討し、採用となった場合は、実施設計に反映させる組織をいう。
(4) コンストラクションマネージャー(以下「CMR」という。)とは、実施設計段階から価格等の交渉に至るまでの期間において、発注者を支援する者をいう。
2 3 優先交渉権者選定の概要(1) 発注者町田市(2) 選考方式施工者の高度な技術を設計に反映させるため、技術提案及び施工実施方針等(以下「技術提案等」 という)を求め、ヒアリングを実施し、技術提案等を総合的に評価し、優先交渉権者を選定する「公募型プロポーザル方式」とする。
(3) 選定方法発注者は、発注者が定める参加資格要件を満たす者から技術提案等を受け、評価点が最も高い者を選定する。
選考にあたっては、評価委員会にて審査を行う。
なお、評価委員会は会議の公平性の確保及び円滑な運営のため非公開とする。
(4) 審査の公表審査の結果は、参加者全員に通知するとともに町田市ホームページに公表する。
なお、評価点の最も高い者と次点の者については、名称及び評価点を、その他の参加者については名称のみを公表する。
4 工事請負契約までの過程(1) 発注者は、優先交渉権者と「基本協定書」を取り交わし、「総合体育館改修事業に伴う技術協力業務委託」(以下、「技術協力業務」という。)の業務委託契約を締結する。
(2) 発注者及び設計者並びに優先交渉権者は「設計協力協定書」を取り交わし、実施設計段階で優先交渉権者から提案される技術提案等の採否を検討し、実施設計に反映させていくため、三者協議会を組織する。
なお、発注者が必要と認める場合は、CMRを三者協議会に参画させ、その調整を行う。
(3) 本プロポーザル及び実施設計業務の期間中に提案され、発注者より採択された技術提案等を基に、工法や仕様について三者協議会において協議する。
(4) 優先交渉権者は実施設計業務完了後の見積合せまでに自らの責任において、「Ⅰ-11 地元企業活用型特定建設工事共同企業体の構成」の要件を満たす特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を結成することができる。
(5) 発注者は、実施設計業務完了後に優先交渉権者(本説明書に規定する共同企業体である場合を含む。以下、同じ。)と見積合せを行い、その金額が発注者の別に定める予定価格の範囲内であった場合は、工事請負契約の相手方として、工事期間等の契約条件を確認の上、これが整った場合に限り、当該見積金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額をもって工事請負仮契約を締結する。
(6) 工事請負契約の仮契約については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を得た日から本契約とする。
ただし、議会において否決された場合は、その効力を失う。
この場合において、仮契約の相手方は、市長に対して何らの損害賠償を請求することはできない。
(7) 発注者は、仮契約の相手方が、仮契約締結の日から議決の日までに「Ⅰ-10参加資格」 の(1)から(8)のいずれかの要件を満たさなくなった場合は、当該仮契約を解除することができる。
(8) 発注者は、優先交渉権者と工事請負契約(仮契約)を締結できない場合は、優先交渉権者を除く本プロポーザルに参加した事業者のうち評価結果の順位が上位であった者から順に当該契約の締結について、価格等の交渉の意思を確認した上で技術協力業務委託の契約の締結及び価格等の交渉を行う。
なお、優先交渉権者は、価3格等の交渉において知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
5 対象工事の概要(2025年8月契約「総合体育館改修工事基本・実施設計業務委託」より)「※」は、別契約となる設計業務委託において追加が見込まれている工事(1)工事の規模・内容①主要用途②工事種別③構 造④階 数⑤規 模⑥工事内容(詳細は別紙①による。)体育館(運動施設 第1類)改修工事鉄筋コンクリート造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造地上4階地下1階建て建築面積 約10,389.47㎡延床面積 約24,766.60㎡建築:[メインアリーナ棟]特定天井改修工事、金属屋根改修工事、屋根箱樋改修工事、防水改修工事、外壁改修工事、内装改修工事(設備改修工事に伴う撤去復旧工事工事のほか劣化部改修工事)、※アリーナ床改修工事[サブアリーナ棟]特定天井改修工事、金属屋根改修工事、防水改修工事、外壁改修工事、トイレ改修工事、内装改修工事(設備改修工事に伴う撤去復旧工事のほか劣化部改修工事)、ガラスブロック改修工事[渡り廊下]金属屋根改修工事、内装改修工事(設備改修工事に伴う撤去復旧工事のほか劣化部改修工事)[駐車場棟]金属屋根改修工事、防水改修工事、ガラスブロック改修工事、内装改修工事(設備改修工事に伴う撤去復旧工事のほか劣化部改修工事)[共通]水回り(便所、給湯室)改修工事、Exp.J改修工事、外壁(タイル、吹付タイル、コンクリート打ち放し、モルタル塗り仕上)改修工事、外部鋼製建具塗替え工事、※建具改修、シーリング改修工事、エレベーター改修工事(3基)[外構]外構更新(擁壁、舗装等の撤去新設)工事4⑦工 期(予 定)電気設備:[メインアリーナ・サブアリーナ棟]受変電設備更新工事、非常用発電設備更新工事、電灯コンセント設備更新工事、弱電設備更新工事、動力設備更新工事[駐車場棟]電灯コンセント設備更新工事、弱電設備更新工事、動力設備更新工事[外構]電灯コンセント設備更新工事機械設備:[メインアリーナ・サブアリーナ・駐車場棟]給排水設備更新工事、衛生設備更新工事、給湯設備更新工事、ガス設備更新工事、消火設備更新工事、空気調和設備更新工事、換気設備更新工事、排煙設備更新工事、自動制御設備更新工事[外構]給排水設備更新工事2027年12月から2030年5月まで(施設の休館期間は2028年1月中旬からを想定している。)敷地の概要①工事場所②敷地面積町田市南成瀬五丁目12番地19,120.11㎡ 用途地域:準工業地域 防火指定:準防火地域(2) 参考額工事規模は以下を想定している。
15,200,000,000円(税抜き)6 設計業務等の受託者(1) 設計者 : 株式会社 桂設計(2) CMR : 未定7 事務局〒194-8520東京都町田市森野2丁目2番22号 市庁舎5階(窓口番号「505」)町田市財務部営繕課計画係TEL :042-724-1293Email :mcity8170@city.machida.tokyo.jp町田市ホームページ:https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/nyusatsu/puropo/kobogata/soutaikaishuu_yuusenkoushou.html5 8 技術協力業務の概要優先交渉権者となった者は、三者協議会に出席し、技術提案のあった事項等を実施設計に反映させるため、以下の業務を実施する。
本技術協力業務委託の契約は、令和8年(2026年)第3回町田市議会定例会における補正予算の可決を条件として実施する。
(1) 業務名称総合体育館改修事業に伴う技術協力業務委託(2) 業務委託料の参考額31,528,000円(税抜き)(3) 履行期間契約確定日から2027年7月14日まで(4) 履行場所町田市が指定する場所(5) 契約約款町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。
(6) 業務内容① 技術提案に係る設計内容に対する技術検証・確認② 施工実施方針及び施工計画の作成ⅰ) 総合施工計画の検討・提案・作成ⅱ) 仮設計画の検討・提案・作成ⅲ) 適正工期(休館期間の設定を含む。
)の検討・提案及び工程表の作成ⅳ) その他、改修工事全体に係る施工実施方針及び施工計画の検討・提案③ 技術情報・資料(採用された技術提案)等の提出④ 技術提案及び設計図書作成協力⑤ 見積りの作成・全体工事費の算出支援ⅰ) 技術提案毎の見積り・見積条件・根拠の作成ⅱ) 設計の各段階における全体工事費の見積り・見積条件・根拠の作成ⅲ) その他見積単価等の全体工事費算出支援⑥ 関係機関等との協議資料作成支援⑦ 三者協議会への出席⑧ 技術協力業務委託報告書の作成(7) 業務責任者「Ⅰ-10参加資格」の(10)に示す業務責任者(8) 支払条件契約代金は、業務完了後に一括して支払う。
(9) 契約保証金契約保証金の納付は免除する。
(10) 業務の成果物業務が完了したときは次の成果物を提出すること。
① 業務報告書6② 各種技術検証資料③ 技術提案書・総合施工計画書・工事工程表④ 提案に関する成果物⑤ その他監督員の指示するもの※成果物は、電子データとしても提出すること。
なお、データ形式及び提出形状等は監督員と協議すること。
ただし、図面データ形式はPDF形式、DWG形式、JWW形式の3形式で提出とする。
(11) 詳細な業務内容は、技術協力業務委託仕様書、特記事項を参照すること。
9 実施スケジュール実施スケジュールは、次表のとおりとする。
区 分 項目 日程説明書等公表説明書等の公表 2026年6月5日(金)図面等資料の配布開始 2026年6月8日(月)図面等資料の配布期限 2026年7月1日(水)参加資格審査 参加資格に関する質疑提出期限 2026年6月17日(水)参加資格に関する質疑回答 通知 2026年6月19日(金)参加資格確認申請書提出期限 2026年7月1日(水)参加資格確認申請書審査結果 通知2026年7月3日(金)技術等審査 技術等審査に関する質疑提出期限 2026年7月15日(水)技術等審査に関する質疑回答 通知 2026年7月22日(水)技術提案書等提出期限 2026年8月28日(金)ヒアリング 参加資格確認申請書審査結果通知に記載最終審査結果通知 2026年9月18日(金)(予定)技術協力業務委託契約基本協定書設計協力協定書締結※締結できない場合は下記(3)による。
2026年10月上旬(予定)工事請負契約※締結できない場合は下記(3)による。
仮契約の締結 2027年9月下旬(予定)本契約の締結2027年12月下旬(予定)(1) 参加資格確認申請書、技術提案書等の提出物は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に事務局窓口までに提出すること。
ただし、期限日(締切)については午後3時までとする。
(2) スケジュールについて変更が生じた場合は、既に参加表明等があった者に通知するとともに、町田市ホームページに掲載する。
(3) 契約等の締結ができない場合は、優先交渉権者を除く本プロポーザルに参加した事業者のうち評価結果の順位が上位であった者から順に交渉を行う。
10 参加資格要件参加資格要件の基準日は公表日(2026年6月5日(金))とする。
ただし、各号において基準日及び期間7等を指定した場合は、それによるものとする。
なお、本プロポーザルの参加者は、次にあげる全ての条件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく町田市の入札参加の制限を受けていないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立、破産法(平成16 年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立、又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続き開始の申立がなされていないこと。
(更生(再生)手続開始決定後に市長が 入札参加資格の再承認をした者を除く。
)(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止処分期間中でないこと。
(4) 町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。
(5) 町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成21年12月1日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。
(6) 本工事の設計業務等の受託者と資本若しくは人事面において次にあげる事項に該当しないこと。
① 設計者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を超える出資をしている者。
② 代表権を有する役員が当該設計者の代表権を有する役員を兼ねている者。
(7) 建築一式工事に係る特定建設業の許可を得ており、かつ、建築士法(昭和25年法律第202 号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所登録を受けていること。
(8) 町田市の競争入札参加資格を保有しており、建築工事の格付等級区分がAであること。
(9) 元請負人として2016年度以降に完成した、または契約期間中の案件で、延床面積10,000 ㎡以上のスポーツ施設(学校の体育館を除く。)の改修工事に関する施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は出資比率20%以上を対象とする)(10) 次の項目を満たす業務責任者を技術協力業務に配置できること。
① 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
② 2016年度以降に完成した、または契約期間中の案件で、延床面積10,000 ㎡以上の、スポーツ施設(学校の体育館を除く。)の改修工事や公共施設の特定天井の解消または屋根全体に関する改修工事に、監理技術者、主任技術者又は担当技術者として従事した経験を有すること。
なお、担当技術者については、当該改修工事の全体工期の内、50%以上または1年以上のいずれか長い方の期間に従事していること。
③ 所属する建設業者との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
(11) 本工事を契約する場合、工事請負契約を締結する日において次の項目を満たす監理技術者を専任配置できること。
① 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
② 監理技術者資格者証及び監理技術者講習会修了証を有していること。
③ 2016年度以降に完成した、または契約期間中の案件で、延床面積10,000 ㎡以上の、スポーツ施設(学校の体育館を除く。)の改修工事や公共施設の特定天井の解消または屋根全体に関する改修工事に、監理技術者、主任技術者又は担当技術者として従事した経験を有すること。
なお、担当技術者については、当該改修工事の全体工期の内、50%以上または1年以上のいずれか長い方の期間に従事していること。
④ 所属する建設業者との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
811 地元企業活用型特定建設工事共同企業体の構成優先交渉権者として選定された者は、本工事における地域諸条件に対する精通度の活用及び地元企業の育成と担い手の確保を目的とし、共同企業体を結成する場合には、自らの責任において「町田市発注の建設工事に係る共同企業体取扱要領」(町田市ホームページ)及び以下に掲げる要件を全て満たすものとする。
なお、共同企業体を結成する場合は、実施設計完了後の工事の見積合せまでに行う。
(1) 構成員は見積書提出日において「Ⅰ-10参加資格要件」の(1)から(6)の要件を全て満たしていること。
(2) 建設業法に基づく特定建設業の許可を得ていること。
(3) 構成員のうち、1者以上は本工事における地域諸条件に対する精通度の活用のため、町田市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)があること。
Ⅱ 参加資格および書類審査1 参加資格審査本プロポーザルに参加を希望する者は、参加資格審査に係る提出書類を作成し、「Ⅰ-9実施スケジュール」に該当する期限までに事務局に提出すること。
事務局は、提出書類に基づき参加資格審査を行い、技術等審査に進むものを選定する。
2 書類審査本プロポーザルに参加を希望する者が3者を超えた場合は、「Ⅰ-10参加資格要件」 の(9)から(11)に関する書類審査を行い、その得点の高い者のうち上位3位以上の者が技術等審査に進むものとする。
なお、書類審査は事務局が行い、同種工事の規模や実績・経験の数等の定量的な評価を行う。
3 提出書類(1) 参加資格確認申請書(別紙様式1-1)、参加資格要件チェックリスト(別紙様式1-2)(2) 経営不振の状態にないことの誓約書(別紙様式1-3)(3) 建築一式工事の特定建設業の許可証の写し(4) 建築士事務所登録の写し(5) 同種工事の施工実績・経験(別紙様式2-1)① 元請負人として、2016年度以降に完成した、または契約期間中の、延床面積10,000 ㎡以上のスポーツ施設(学校の体育館を除く。)の改修工事に関する施工実績を記入すること。
(共同企業体の構成員としての実績は出資比率 20%以上を対象とする。)② コリンズ(一般財団法人 日本建設情報総合センターによる工事実績情報登録))登録の有・無のいずれかに○をすること。
有に○を付した場合はコリンズの写しを添付すること。
無に○を付した場合は契約書(工事名称、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分)の写しを添付すること。
なお、延床面積が分かる平面図、立面図、特記仕様書等の工事内容が確認できる図書を添付すること。
③ 記入する施工実績において、屋根全体の改修工事、特定天井解消に関する改修工事の有・無のいずれかに○をすること。
有に○を付した工事は範囲・内容が分かる図書等を添付すること。
④ 施工実績が複数ある場合には、③の内容が「有」を含む実績を優先しつつ、延床面積の大きい施設から記9入すること。
⑤ 2016年以降に完成した、または契約期間中の案件で「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」で技術協力業務を行った実績がある場合は、その件名を記入し、契約書(契約名称、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分)の写しを添付すること。
(6) 業務責任者の経験及び資格(別紙様式2-2)① 技術協力業務を契約締結した場合の業務責任者氏名及び保有資格を記入すること。
また記載した資格を証明するものの写しを添付すること。
② 参加資格確認申請時点で、所属する建設業者との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
なお、雇用関係を証明するもの(健康保険証等)の写しを添付すること。
なお、必要となる情報以外で個人情報となり得る部分についてはマスキング等の処理を施すこと。
③ 2016年度以降に完成した、または契約期間中の、延床面積10,000 ㎡以上の、スポーツ施設(学校の体育館を除く。)の改修工事や公共施設の特定天井の解消または屋根全体に関する改修工事に、監理技術者、主任技術者又は担当技術者として従事した経験を記入すること。
なお、担当技術者については、当該改修工事の全体工期の内、50%以上または1年以上のいずれか長い方の期間に従事していること。
また、その内容を証明する書面(コリンズ登録の写し、契約書の写し等)を添付すること。
(工事内容が判断できる範囲のものを添付)④ 参加資格確認申請時点における他工事の従事状況等は、従事している全ての工事について記載すること。
建築[メインアリーナ・サブアリーナ棟]工事内容 詳細特定天井改修工事 特定天井の既存不適格解消のため、天井下地材及び仕上げ材の撤去、新設金属屋根改修工事 金属屋根の改修、トップライトの閉塞※屋根箱樋改修工事 金属屋根の改修に伴う改修防水改修工事 アスファルト防水、押えコンクリートの撤去、新設外壁改修工事 外壁タイル面、塗装面の劣化部の補修(一部金属パネルによる被覆※)内装改修工事 設備改修工事に伴う撤去復旧のほか劣化部改修アリーナ床改修工事※ フローリング及び床下地の改修※ [サブアリーナ棟] 工事内容 詳細特定天井改修工事 特定天井の既存不適格解消のため、天井下地材及び仕上げ材の撤去、新設金属屋根改修工事 金属屋根の改修防水改修工事 アスファルト防水、押えコンクリートの撤去、新設外壁改修工事 外壁タイル面、塗装面の劣化部の補修(一部金属パネルによる被覆※)トイレ改修工事 和便から洋便への改修、レイアウト変更内装改修工事 設備改修工事に伴う撤去復旧のほか劣化部改修ガラスブロック改修工事 ガラスブロックの撤去、新設 [渡り廊下] 工事内容 詳細金属屋根改修工事 金属屋根の改修内装改修工事 設備改修工事に伴う撤去復旧のほか劣化部改修 [駐車場棟] 工事内容 詳細金属屋根改修工事 金属屋根の改修防水改修工事 アスファルト防水、押えコンクリートの改修ガラスブロック改修工事 ガラスブロックの撤去、新設内装改修工事 設備改修工事に伴う撤去復旧のほか劣化部改修 [共通] 工事内容 詳細水回り改修工事 便所、シャワー室等の撤去・新設Exp.J改修工事 エキスパンジョイントカバー、雨受けの撤去・新設外壁改修工事 外壁タイル面、塗装面の劣化部の補修(一部金属パネルによる被覆※)外部鋼製建具塗替え工事、建具改修※ 劣化部分の塗装、内部外部の建具※、サッシ改修※シーリング改修工事 サッシ廻りのシーリングの打ち替え (上記の建具、サッシ改修と重複※)エレベーター改修工事(3基) 油圧式をマシンルームレス式へ改修 [外構] 工事内容 詳細外構更新工事 地盤沈下による舗装、擁壁等の補修、撤去新設等21別紙①電気設備[メインアリーナ・サブアリーナ棟]工事内容 詳細受変電設備更新工事 高圧区分開閉器(PAS)、高圧キュービクル、直流電源装置の改修非常用発電設備更新工事 自家発電設備(付属品:燃料タンク、始動装置含む)の改修電灯コンセント設備更新工事 照明器具、コンセント設備、電灯盤の改修弱電設備更新工事 放送設備、インターホン、監視カメラ設備、大型映像・電光掲示設備、自火報設備等の改修動力設備更新工事空気調和設備・換気設備・ポンプ設備・エレベータ等への給電設備の改修 [駐車場棟]工事内容 詳細電灯コンセント設備更新工事 照明器具、コンセント設備の改修弱電設備更新工事 放送設備、インターホン設備、自火報設備等の改修動力設備更新工事 空気調和設備・換気設備・ポンプ設備等への給電設備の改修[外構]工事内容 詳細電灯コンセント設備更新工事 屋外照明器具、コンセント設備の改修機械設備[メインアリーナ・サブアリーナ・駐車場棟]工事内容 詳細給排水設備更新工事 屋内給排水設備全ての更新衛生設備更新工事 衛生器具全ての更新給湯設備更新工事 ガス・電気給湯設備全ての更新ガス設備更新工事 ガス設備全ての更新(2023年新設GHP系統除く)消火設備更新工事 消火設備全ての更新空気調和設備更新工事 空調設備全ての更新換気設備更新工事 換気設備全ての更新排煙設備更新工事 排煙設備全ての更新自動制御設備更新工事 自動制御設備全ての更新[外構]工事内容 詳細給排水設備更新工事 屋外散水栓及び配管全ての更新
技術協力業務委託仕様書(案)2026年度町田市財務部営繕課技術協力業務委託仕様書目 次第1章 技術協力業務の概要.. 1第2章 総 則.. 12.1 適用.. 12.2 用語の定義.. 12.3 業務内容の疑義.. 22.4 業務責任者等.. 22.5 提出書類.. 22.6 資料の貸与及び返却.. 22.7 再委託.. 22.8 打合せ及び記録.. 32.9 関連する法令、条例等の遵守.. 32.10 関係機関への手続き等.. 32.11 環境により良い自動車利用.. 3第3章 技術協力業務の実施.. 33.1 技術協業務の着手.. 33.2 技術協力業務の内容.. 43.3 技術協力業務実施計画書.. 43.4 技術協力業務工程表.. 43.5 技術協力業務の方針.. 53.6 適用基準等.. 53.7 工事内容の詳細化と各業務間の工事内容の調整等.. 53.8 技術協力業務の成果物.. 63.9 検査.. 6第4章 その他.. 74.1 秘密の保持等.. 74.2 権利義務の譲渡等.. 74.3 著作権の譲渡等.. 74.4 著作者人格権の制限.. 74.5 受託者の利用.. 74.6 著作権の侵害の防止.. 84.7 特許権等の使用.. 84.8 意匠の実施の承諾等.. 84.9 監督員.. 84.10 履行報告.. 94.11 条件変更等.. 94.12 仕様書の変更.. 94.13 技術協力業務の中止.. 94.14 受託者の請求による履行期間の延長.. 94.15 履行期間の変更方法.. 104.16 契約金額の変更方法等.. 104.17 臨機の措置.. 104.18 第三者に及ぼした損害.. 104.19 契約金額の変更に代える仕様書の変更.. 104.20 引渡し前における成果物の使用.. 104.21 契約不適合責任.. 11- 1 -第1章 技術協力業務の概要特記事項による。
第2章 総 則2.1 適用(1) 技術協力業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)は、町田市財務部営繕課が施行する技術協力業務の委託に適用する。
2.2 用語の定義(1) 「受託者」とは、技術協力業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは会社又はその他の法人をいう。
(2) 「監督員」とは、委託者が監督員として受託者に通知した町田市職員で、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は業務責任者若しくは担当技術者に対する指示、承諾、協議、設計業務の進捗状況の確認及び仕様書に記載された内容の履行状況の確認等の職務を行う者をいい、総括監督員、主任監督員、担当監督員を総称していう。
(3) 「業務責任者」とは、契約の履行に関し、業務委託契約書(以下「契約書」という。)第7条に定める本技術協力業務の技術上の管理及び統括等を行う者で、受託者が定めた者をいう。
(4) 「担当技術者」とは、業務責任者の下で、意匠、構造、積算、電気設備、機械設備等の業務(以下「各業務」という。)ごとに、その業務を行うとともに、業務に関する技術者の総括を行う者で、受託者が定めた者をいう。
(5) 「契約図書」とは、契約書、仕様書をいう。
(6) 「仕様書」とは、本仕様書、特記事項(特記事項において定める資料及び基準等を含む。)及びこれらの図書に係る質疑回答書をいう。
(7) 「指示」とは、監督員が受託者に対し、技術協力業務の遂行上必要な事項について、書面によって示し実施させることをいう。
(8) 「報告」とは、受託者が監督員に対し、技術協力業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。
(11) 「承諾」とは、受託者が監督員に対し、書面で申し出た技術協力業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。
(12) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者とが対等の立場で合議することをいう。
(13) 「提出」とは、受託者が監督員に対し、技術協力業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(14) 「打合せ」とは、技術協力業務を適正かつ円滑に実施するために業務責任者等が監督員等と面談により、業務の方針や条件等又は技術協力の内容の疑義を正すことをいう。
(15) 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。
ただし、関係規定等で署名又は押印を不要とした文書は、署名又は押印がない場合も有効な書面として取扱う。
(16) 「協力会社」とは、受託者が技術協力業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
- 2 -(17) 「簡易な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、模型製作、透視図作成等の業務をいう。
(18) 「修正」とは、委託者が受託者の責に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者の負担により行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(19) 「検査」とは、契約図書に基づき技術協力業務完了の確認をすることをいう。
2.3 業務内容の疑義受託者は、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議し、その指示に従わなければならない。
2.4 業務責任者等(1) 受託者は、業務責任者及び担当技術者を定め、委託者に通知しなければならない。
(2) 業務責任者は、建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は一級建築施工管理技士を有するものとする。
(3) 受託者又は業務責任者は、監督員の指示により、関連する他の業務委託の受託者と十分に協議の上、相互に協力しつつ、技術協力業務を実施しなければならない。
2.5 提出書類(1) 受託者は、仕様書で別に定めがある場合を除き、監督員の指示する日までに、関係書類の整備を完了し、委託者へ提出する。
(2) 受託者が、委託者に提出する書類で、様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、監督員がその様式を指示した場合は、これによる。
2.6 資料の貸与及び返却(1) 受託者は、基本設計書その他技術協力業務に必要な資料、基準等で委託者が貸与可能と判断したもの(以下「設計資料」という。)については、委託者から借り受けることが出来る。
(2) 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
(3) 受託者は、設計資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
万一、紛失又は損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において代品を納め若しくは原状に復し返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
(4) 受託者は、技術協力業務完了時に委託者へ設計資料を返却しなければならない。
2.7 再委託(1)受託者は、技術協力業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理については、これを再委託することは出来ない。
(2) 受託者は、簡易な業務を除く技術協力業務の一部を再委託するに当たっては、当該技術協力業務の遂行能力を有する者の中から選定しなければならない。
また、協力会社が町田市の競争入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。
- 3 -(3) 受託者は、協力会社の技術協力業務執行体制、経歴等の概要を委託者に提出しなければならない。
(4) 受託者は、協力会社に対し、技術協力業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなければならない。
2.8 打合せ及び記録(1) 受託者は、技術協力業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接に連絡をとり、技術協力業務の方針、条件等の疑義を質すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ議事録)に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 受託者は、技術協力業務の進捗状況に応じて、業務ごとに監督員へ中間の報告をし、十分な打合せを行うものとする。
(3) 受託者は、監督員から進捗状況等の報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
2.9 関連する法令、条例等の遵守受託者は、技術協力業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
2.10 関係機関への手続き等(1) 受託者は、技術協力業務の実施に当たっては、委託者が行う関係機関等への手続きの際に協力しなければならない。
また、受託者は、技術協力業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
(2) 受託者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令に基づく申請が必要な場合は、申請に必要な書類の原案を作成して監督員に提出し、また、その申請及び受領を行わなければならない。
(3) 受託者は、関係機関等との打合せを行った場合は、その内容について、書面(打合せ記録簿)に記録し、監督員に報告しなければならない。
2.11 環境により良い自動車利用本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、「環境確保条例」の規定に基づき、次の事項を遵守する。
(1) ディーゼル車規制に適合する自動車とすること。
(2) 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車とすること。
(3) 低公害・低燃費な自動車の使用又は利用に努めること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
第3章 技術協力業務の実施3.1 技術協力業務の着手(1) 受託者は、契約締結後速やかに着手届を監督員に提出し、技術協力業務に着手しなければならない。
(2) 受託者は、技術協力業務の着手に当たり、契約書、仕様書及びこれらの図書に係る質疑回答書等の内容を十分に把握しなければならない。
- 4 -(3) 受託者は、技術協力業務の着手時に監督員の指示を受け、次に掲げる事項についてその内容を十分に把握しなければならない。
ア 施設の整備目的イ 技術協力業務の条件ウ 仕様書及び適用基準等エ 工事費参考額オ 技術協力業務の内容カ 別契約となる設計業務の内容キ その他監督員の指示する事項3.2 技術協力業務の内容業務の内容は、特記事項による。
3.3 技術協力業務実施計画書(1) 受託者は、技術協力業務実施計画書を契約確定日より14日以内に監督員へ提出し、監督員の承諾を受けなければならない。
(2) 技術協力業務実施計画書の記載事項は、以下のとおりとする。
ア 委託概要イ 技術協力業務体制ウ 2.4に定める業務責任者等の通知書エ 技術協力業務の方針(技術協力にあたっての考え方、注意点、主な検討項目等)オ 3.4に定める技術協力業務工程表カ その他、監督員の指示する事項3.4 技術協力業務工程表(1) 受託者は、監督員と協議の上、次の事項を盛り込んだ、技術協力業務工程表を作成しなければならない。
ア 技術協力業務の進捗予定イ 以下に掲げる業務内容及びその報告時期(ア) 技術提案に係る設計内容に対する技術検証・確認(イ) 施工実施方針及び施工計画の作成(ウ) 技術情報・資料(採用された技術提案)等の提出(エ) 技術提案及び設計図書作成協力(オ) 見積りの作成・全体工事費の算出支援(カ) 全体工事費見積りの検討(キ) 関係機関等との協議資料作成支援(ク) 上記以外で技術協力に必要な業務エ 業務実施に必要な三者協議会での全体協議時期及びその協議内容オ 業務期間中に学識経験者への意見聴取を実施する場合は、その実施時期及びその実施に必要な資料の内容- 5 -(2) 受託者は、技術協力業務工程表の重要な内容を変更する場合は、その都度監督員に変更技術協力業務工程表を提出しなければならない。
(3) 受託者は、技術協力業務工程表又は変更技術協力業務工程表に基づき技術協力業務を実施しなければならない。
3.5 技術協力業務の方針(1) 受託者は、技術協力業務の実施に当たり、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設副産物の発生抑制、再使用・再生利用及び適正処理について十分把握し、提案内容において考慮するものとする。
また、対象工事で使用する資材、建設機械、工法及び工事目的物については、「東京都環境物品等調達方針(公共工事)」の規定に従い、業務の趣旨や目的等を踏まえ、同方針に定められた環境物品等の選択に努めなければならない。
(2) 受託者は、技術協力業務の実施に当たり「町田市福祉のまちづくり総合推進条例」等に基づき、すべての人が出来る限り利用可能な建築物の整備へ向け、十分把握し提案内容において考慮すること。
(3) 受託者は、監督員と打合せを行い、施設の整備目的やその内容等を十分に把握し、技術協力業務を遂行しなければならない。
(4) 受託者は、材料、工法等について、品質、コスト、工期、安全性、環境への配慮等の検討を十分に行い、監督員に報告しなければならない。
(5) 受託者は、技術協力業務の実施に当たり、プロポーザル説明書に示す工事費の参考額を踏まえて適切な技術提案を行わなければならない。
(6) 受託者は、技術協力業務の実施に当たり提案を行う場合、「町田市第5次環境配慮行動計画(地球温暖化対策実行計画「事務事業編」、2022年3月)」「町田市公共施設脱炭素化推進ガイドライン(最新版)」の理解に努め、環境保全に十分配慮するものとする。
(7) 受託者は、技術協力業務の実施に当たり、景観に配慮した市有建築物の整備に向け、十分検討し、技術協力業務を行うこととし、適用は特記事項による。
3.6 適用基準等(1) 受託者は、技術協力業務の実施に当たっては、特記事項に示す基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとし、これ以外の基準等を使用する場合は、監督員の承諾を得なければならない。
(2) 受託者は、適用基準等により難い工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
(3) 受託者は、技術協力に係る計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
また、電子計算機によって設計に係る計算を行う場合は、プログラムについて、あらかじめ監督員に報告しなければならない。
3.7 工事内容の詳細化と各業務間の工事内容の調整等(1) 受託者は、技術協力の着手にあたっては、近隣や既存建物等について現場やしゅん功図書等を確認の上、実態を十分に把握し、それぞれに応じた工事施工に必要となる仮設計画の立案等を行い、可能な限り施工計画の詳細化を図らなければならない。
特に、改修工事や解体工事等は、建物の状況や既存図面、別契約となる設計業務の内容等を十分に調査の上、施工計画に反映させなければならない。
- 6 -(2) 受託者は、仮設計画図や工事工程表等についても、可能な限り詳細に記載しなければならない。
(3) 各業務の担当技術者は、各業務間相互の工事内容について十分に打合せを行い、工事内容の調整を行わなければならない。
3.8 技術協力業務の成果物(1) 受託者は、技術協力業務が完了したときは、遅滞なく特記事項に定める成果物を業務完了報告書及び委託完了届とともに監督員に提出しなければならない。
(2) 業務完了報告書の記載事項は、次のとおりとする。
ア 技術協力業務の概要イ 業務結果内容(施工実施方針)ウ 3.4に定める技術協力業務工程表(実施内容を朱書きしたもの)エ 納品書オ 協議書カ その他、監督員の指示する事項3.9 検査(1) 受託者は、業務が完了したときは、直ちに委託者に対して、検査の請求をしなければならない。
(2) 委託者は、(1)による請求があったときは、請求を受けた日から10 日以内に、受託者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。
(3) 受託者は、委託者に対して技術協力業務の完了を委託完了届により通知するときまでに、特記事項に定める業務の成果物を監督員に提出しておかなければならない。
(4) 受託者は、検査日等の通知があった場合は、その検査に立ち会わなければならない。
(5) 検査に要する費用は、すべて受託者の負担とする。
(6) 検査に合格したときをもって、成果物の引渡しを完了したものとする。
この場合において、成果物が受託者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより委託者に移転する。
(7) 受託者は、検査に合格しない場合において、委託者が期限を指定して修補を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。
この場合において、修補が完了したときは、(6)の規定を準用する。
(8) 委託者は、当初の受託者との価格等の交渉を不成立とした場合も、成立した場合と同様に、検査を実施する。
- 7 -第4章 その他4.1 秘密の保持等受託者は、本業務の履行に当たっては、「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書(第5.0版)」を遵守しなければならない。
4.2 権利義務の譲渡等成果物(未完成の成果物及び技術協力業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4.3 著作権の譲渡等受託者は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第27 条及び第28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に委託者に譲渡する。
4.4 著作者人格権の制限(1) 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
この場合において、受託者は、著作権法第19 条第1項又は第20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
ア 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
イ 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
ウ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
エ 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(2) 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
ア 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
イ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
(3) 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第19 条第1項又は第20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
4.5 受託者の利用委託者は、受託者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
- 8 -4.6 著作権の侵害の防止(1) 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
(2) 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
4.7 特許権等の使用受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
4.8 意匠の実施の承諾等(1) 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34 年法律第125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を技術協力業務に用いるときは、委託者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
(2) 受託者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を委託者に無償で譲渡するものとする。
4.9 監督員(1) 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも、同様とする。
(2) 監督員は、委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
ア 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は業務責任者に対する技術協力業務に関する指示イ 受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答ウ この契約の履行に関する受託者又は業務責任者との協議エ 技術協力業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査(3) 委託者は、2名以上の監督員を置き、権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
(4) 監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(5) 契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及び別に仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
- 9 -4.10 履行報告受託者は、契約の履行について、適宜、監督員に報告しなければならない。
4.11 条件変更等(1) 受託者は、技術協力業務の履行に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
ア 仕様書に誤謬又は脱漏があることイ 仕様書の表示が明確でないことウ 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違することエ 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと(2) 監督員は、(1)による確認を請求されたとき又は自ら事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
(3) 委託者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受託者に通知しなければならない。
(4) (3)の調査の結果において(1)の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、仕様書の訂正又は変を行わなければならない。
(5) (4)により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4.12 仕様書の変更委託者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受託者に通知して、仕様書を変更することができる。
この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4.13 技術協力業務の中止(1) 委託者は、必要があると認めるときは、技術協力業務の中止内容を受託者に通知して、技術協力業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
(2) 委託者は、(1)により技術協力業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が技術協力業務の続行に備え技術協力業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4.14 受託者の請求による履行期間の延長受託者は、その責に帰すことができない事由により、履行期間内に技術協力業務を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
- 10 -4.15 履行期間の変更方法履行期間の変更については、委託者と受託者が協議して定める。
ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4.16 契約金額の変更方法等(1) 契約金額の変更については、委託者と受託者が協議して定める。
ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(2) 受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に受託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者が協議して定める。
4.17 臨機の措置(1) 受託者は、災害防止又は盗難防止等(以下「災害防止」という。)のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、受託者は、あらかじめ委託者又は監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(2) (1)の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者又は監督員に直ちに通知しなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者は、ただちに口頭にて報告し、後日通知することができる。
(3) 委託者又は監督員は、災害防止その他技術協力業務の履行上、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
(4) 受託者が(1)又は(3)により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
4.18 第三者に及ぼした損害技術協力業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
4.19 契約金額の変更に代える仕様書の変更委託者は、仕様書の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。
この場合において、仕様書の変更内容は、委託者と受託者が協議して定める。
ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4.20 引渡し前における成果物の使用(1) 委託者は、引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
(2) (1)の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(3) 委託者は、(1)の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
- 11 -4.21 契約不適合責任(1) 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
(2) (1)の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(3) (1)の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
ア 履行の追完が不能であるとき。
イ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
エ 委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。
また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。
本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。
本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。
また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。
(第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。
(指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
(事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。
(再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に委託してはならない。
(再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。
(2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。
(3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。
(4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。
(5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。
(6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。
なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。
(複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。
ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。
(情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。
(1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。
(2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。
(3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。
甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。
(4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。
また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。
(5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。
また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。
(6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。
なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。
なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。