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【6月19日まで募集】「町田市市税等関連補助業務委託」公募型プロポーザルについて

東京都町田市の入札公告「【6月19日まで募集】「町田市市税等関連補助業務委託」公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/06/04です。

新着
発注機関
東京都町田市
所在地
東京都 町田市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【6月19日まで募集】「町田市市税等関連補助業務委託」公募型プロポーザルについて 1町田市市税等関連補助業務受託候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年6月5日公表1 事業の経緯、契約の目的当市では、市民サービスの質を確保しながら、より効率的に業務を執行していくため、公権力の行使に該当しない事務、来庁者受付や一次受電を含む定型業務など、委託が可能である業務を洗い出し、2021年4月から「町田市市税徴収補助業務委託」、2023年2月から「町田市軽自動車税事務及び法人市民税事務の補助業務委託」を開始しました。 本契約は、現行の業務委託契約を一つに統合することにより、委託業務をさらに拡大し、より強固で一体的な運営体制へと進化させ、民間活力を活かして効率的に市税関連業務を執行することを目的とするものです。 2 契約の概要契約件名 町田市市税等関連補助業務委託契約期間(業務実施期間)1 市税等徴収補助業務2026年11月1日から2030年3月31日まで※2026年11月1日から2027年3月31日は本稼働前準備期間2 市税証明等発行補助業務2026年11月1日から2030年3月31日まで※2026年11月1日から2027年3月31日は本稼働前準備期間3 軽自動車税事務補助業務2027年1月4日から2030年3月31日まで※2027年1月4日から2027年3月31日は本稼働前準備期間4 法人市民税事務補助業務2027年1月4日から2030年3月31日まで※2027年1月4日から2027年3月31日は本稼働前準備期間履行場所 町田市が指定する場所委託する業務 町田市市税等関連補助業務委託仕様書のとおり。 契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。 契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 契約代金の支払方法 検査完了後、適正な支払請求を受けた日から30日以内に支払う。 契約目途額(予定価格)契約金額の上限は765,145,700円とする。 ※2026年11月1日~2027年3月31日(本格稼働前準備期間)については、61,132,940円とする。 3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者又は業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。 2ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。 4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業者は、以下のすべての条件を満たしている者とします。 以下のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。 (1)地方自治体に対して、本件と類似する契約実績を有すると認められること。 (2)法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税の滞納がないこと。 (3)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (4)町田市から資格停止措置等を受けていないこと。 (5)経営不振の状態にないと認められること。 5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。 項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年6月5日(金)(2) 資料配付 2026年6月5日(金)(3) 参加申請の受付 2026年6月19日(金)午後5時まで(4)参加資格審査結果通知ヒアリング等開催通知2026年6月30日(火)(5) 質疑の提出 2026年7月10日(金)午後5時まで(6) 質疑の回答 2026年7月22日(水)(7) 提出書類の作成、提出 2026年8月5日(水)午後5時まで(8) プレゼンテーション、ヒアリング 2026年8月31日(月)の指定時間(9) 評価、採点 2026年8月31日(月)(10) 結果通知、結果公表 2026年9月3日(木)(11) 契約内容の調整、仕様書の決定 2026年9月16日(水)まで(12) 見積書の提出 2026年9月25日(金)予定(13) 契約書の調印 2026年10月2日(金)予定6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。 (1)案件公表このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。 (2)資料配付この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。 ① 町田市市税等関連補助業務委託候補者選定のためのプロポ―ザル説明書② 町田市市税等関連補助業務委託仕様書(案)③ 月別業務件数一覧表(業務量目安)④ 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書(指定様式)3⑤ 業務委託契約及び約款(指定様式)⑥ プロポーザル参加申請書(指定様式)⑦ 経営不振の状態にないことの誓約書(指定様式)⑧ 類似契約実績書(指定様式)⑨ 業務体制・業務責任者実績書(指定様式)⑩ 質疑書(指定様式)⑪ 提案書(指定様式)⑫ 企画書(指定様式)⑬ 見積書(様式自由)⑭ 工程計画表(様式自由)これらの資料は町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。 町田市ホームページURL;http://www.city.machida.tokyo.jp事業者の皆さんへ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(3)参加申請書類の提出参加を希望する事業者は、下記書類を財務部市民税課に郵送又は持参により提出してください。 郵送の場合は期限までに必着とします。 【提出期限】2026年6月19日(金)午後5時まで提出書類の作成にあたっての注意事項特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。 文字サイズは10ポイント以上とします。 文字等の色指定はありません。 書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等プロポーザル参加申請書(指定様式)【要・押印】必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。 経営不振の状態にないことの誓約書(指定様式)【要・押印】必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。 類似契約実績書(指定様式)法人として、本件と類似した契約を履行した実績がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。 案件が多い場合は代表的なものを挙げてください。 ただし、2023年4月以降に完了した又は完了見込の契約に限ります。 業務体制・業務責任者実績書(指定様式)業務工程の管理方法や組織図等、実施体制について記載してください。 なお、個人名は記さないでください。 業務責任者実績については、契約締結後に業務責任者になる予定の者が、本件と類似した契約に責任者として携わった経験がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。 予定業務責任者が過去に所属していた企業における実績も含めます。 ただし、2023年4月以降に完了した又は完了見込の契約に限ります。 4契約書の写し類似契約実績書に記載した契約について、契約書の写しを添付してください。 件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで結構です。 なお、参加を希望する事業者が4者以上の場合は、「類似契約実績書」、「業務体制・業務責任者実績書」による書類選考を行い、その得点が高い者のうち、上位3者程度を参加可とします。 (4)参加申請審査結果通知及びヒアリング時間等の通知「参加申請書」を提出した事業者には、参加の可否について「プロポーザル参加申請審査結果通知書」、プレゼンテーション及びヒアリングを行う日時と会場を指定した「ヒアリング等開催通知書」を電子メールで送付します。 (5)質疑の提出本案件の契約内容に関する質問は、「質疑書」に記載し、電子メールに添付して「8 本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。 電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。 件名:質疑+参加業者名+送信年月日例:質疑株式会社▲▲▲260401(株式会社▲▲▲が2026年4月1日に質疑書を送信した場合)【提出期限】2026年7月10日(金)午後5時まで(6)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。 プロポーザル参加者全員へ通知後「質疑回答書」は、町田市ホームページにも同様に掲示します。 (7)提出書類の作成、提出次のとおり提出書類を作成し、財務部市民税課に郵送又は持参してください。 郵送の場合は期限内に必着とします。 【提出期限】2026年8月5日(水)午後5時まで提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。 文字サイズは10ポイント以上とします。 文字等の色指定はありません。 提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。 書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等提案書(指定様式)【要・押印】必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。 提出部数は1部です。 見積書(様式自由)【要・押印】様式は自由です。 代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 できるだけ詳細な内訳書を添付してください。 見積り金額には消費税を含みます。 ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。 ページ数の制限はありません。 提出部数は1部です。 5企画書(指定様式)次の課題又はテーマについて具体的で実行性のある提案、アイデア等を記述してください。 (1)業務継続性の確保について(欠員対策、緊急時の事業継続計画(BCP)、市への報告連絡体制、教育体制、人員確保策、業務量の変動に柔軟に対応できる体制等)(2)市民対応の質の確保について(来庁者受付及び一次受電業務)(3)正確な業務遂行について(各種補助業務等)(4)その他市民サービスの向上や、効率的な業務執行に向けての工夫について(DXによる改善提案を含む)(5)現場の管理体制(個人情報保護や情報セキュリティ、事故防止策等について)ページ数は全体で20ページ以内とします。 提出部数は7部です。 工程計画表(様式自由)業務実施スケジュールを記載してください。 ページ数は2ページ以内とします。 提出部数は7部です。 【書類の綴り方】※提出書類を1組ごとに重ね、左上をステープラでとめてください。 (8)プレゼンテーション、ヒアリング次のとおりプレゼンテーション又はヒアリングを行ないます。 プレゼンテーション又はヒアリングに出席しない場合は、採点しません。 項目名 注意事項等日時2026年8月31日(月)集合時間は、ヒアリング等開催通知書で指定します。 会場 町田市庁舎2階 会議室2-1工程計画表企画書1組適当な封筒に入れて提出する。 見積書提案書工程計画表企画書7組6内容始めに、提出した企画書等の内容について、20分間以内で説明してください。 パソコン、プロジェクター等の機材は使用できません。 次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。 質疑時間は約15分間とします。 説明員原則として、契約締結後に業務責任者になる予定の方が説明及び回答を行ってください。 会場に入室できるのは、3名以内とします。 入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。 (9)評価、採点このプロポーザルのために組織した評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及びプレゼンテーション、ヒアリングの状況を評価、採点し、最高得点を得た者を契約候補者に特定します。 評価項目及び配点は下表のとおりです。 なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。 評価項目 配点1 実績 25点2 業務体制 25点3 企画書(1) 業務継続性の確保について(欠員対策、緊急時の事業継続計画(BCP)、市への報告連絡体制、教育体制、人員確保策、業務量の変動に柔軟に対応できる体制等)(2)市民対応の質の確保について(来庁者受付及び一次受電業務)(3)正確な業務遂行について(各種補助業務等)(4)その他市民サービスの向上や、効率的な業務執行に向けての工夫について(DXによる改善提案を含む)(5)現場の管理体制(個人情報保護や情報セキュリティ、事故防止策等について)70点4 プレゼンテーション・ヒアリングについて 20点5 見積金額 30点合計 170点最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、見積金額の最も低い者を契約候補者に特定します。 なお、最高得点を取得した者が2者以上あり、見積金額が同価であった場合は、くじ引きとします。 また、プロポーザル参加者の提案及びヒアリングに基づく評価・採点の結果、事務局が採点した点数と、プロポーザル評価委員による採点の平均点を合計した点数が100点に満たない場合は、選考対象から除外といたします。 (10)結果通知、結果公表プロポーザル参加者全員に電子メールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。 7(11)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者と財務部市民税課とで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。 (12)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。 (13)契約書の調印契約書に調印し、契約を締結します。 7 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。 (2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。 また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。 (3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。 ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。 (4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。 ① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。 ② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。 ③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。 ④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。 ⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。 (5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。 (6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。 (7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。 ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。 (8)提出された書類は一切返却いたしません。 8 本案件に係る問い合わせ先町田市財務部市民税課税制係 (町田市庁舎2階)所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-724-3067FAX:050-3085-6084e-mail:mcity8310@city.machida.tokyo.jp 1町田市市税等関連補助業務委託仕様書第1 件名町田市市税等関連補助業務委託第2 適用この仕様書は、町田市(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)の間で締結した町田市市税等関連補助業務委託契約における甲と乙の役割及び乙が実施する業務の内容、実施方法及び実施条件等について定める。 第3 目的以下の業務を包括的に委託することにより、効率的かつ効果的に業務を執行することを目的とする。 1 市税等徴収補助業務2 市税証明等発行補助業務3 軽自動車税事務補助業務4 法人市民税事務補助業務第4 業務委託期間1 市税等徴収補助業務2026年11月1日から2030年3月31日まで(ただし2027年3月31日までを本格稼働前準備期間とし、2027年4月1日から2030年3月31日までを本格稼働とする。)2 市税証明等発行補助業務2026年11月1日から2030年3月31日まで(ただし2027年3月31日までを本格稼働前準備期間とし、2027年4月1日から2030年3月31日までを本格稼働とする。)3 軽自動車税事務補助業務2027年1月4日から2030年3月31日まで(ただし2027年3月31日までを本格稼働前準備期間とし、2027年4月1日から2030年3月31日までを本格稼働とする。)4 法人市民税事務補助業務2027年1月4日から2030年3月31日まで(ただし2027年3月31日までを本格稼働前準備期間とし、20227年4月1日から2030年3月31日までを本格稼働とする。)第5 履行場所甲が指定する場所第6 対象税目等乙は、次に掲げる対象税目等(延滞金等を含む。)を取り扱う。 1 市民税・都民税・森林環境税2 固定資産税・都市計画税(償却資産を含む。)3 軽自動車税4 法人市民税5 国民健康保険税6 事業所税7 入湯税8 たばこ税9 後期高齢者医療保険料10 介護保険料第7 委託業務内容1 市税等徴収補助業務乙が行う業務は、次に掲げるとおりとする。 (1)来庁者受付及び一次受電業務(2)市税に関する収納管理関連補助業務(3)後期高齢者医療保険料に関する収納管理関連補助業務(4)介護保険料に関する収納管理関連補助業務(5)滞納整理関連補助業務(6)納付お知らせ業務2 市税証明等発行補助業務全て窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)(1)証明業務受電業務(2)課税非課税証明業務(3)納税証明業務※軽自動車税車検用証明書と国保納税証明書を含む。 (4)固定資産税証明業務(5)住宅用家屋証明業務(6)法人所在証明業務3(7)無登録証明業務(8)閲覧申請業務※名寄帳のことで固定資産証明と同様の手順。 (9)その他 日計表作成等※すべての税務証明申請書について作成。 ※レジ上の売上・現金額と、申請書に記載された交付枚数に相違がないか確認した上で、1日分の証明発行の手数料の集計表を作成する。 引継ぎ簿と併せて手数料と申請書類を甲へ引き渡す。 3 軽自動車税事務補助業務(1)当初納税通知書発送及び返戻に対する処理(2)軽自動車税減免申請の受付及び入力(3)軽自動車税申告データ及び軽自動車税申告書の処理(4)軽自動車税関連の郵送物処理(5)原動機付自転車標識弁償金の収納4 法人市民税事務補助業務(1)法人市民税申告書の受付、内容確認及びそれに伴う事務処理(2)法人届出書等の法人市民税課税資料の受付、内容確認及びそれに伴う事務処理第8 業務日及び業務時間業務日及び業務時間については、次のとおりとし、必要に応じて甲と乙との協議により、業務日及び業務時間を変更できるものとする。 1 業務日業務日については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日及び毎月第二、第四日曜日(「市税等徴収補助業務」及び「市税等証明発行補助業務」のみ。)とする。 2 業務時間業務時間は、午前8時20分から午後5時5分までとする。 なお、電話による納付お知らせ業務の業務時間は、木曜日に限り正午から午後8時までとする。 上記以外の時間で作業が必要な場合は、事前に協議すること。 第9 業務に必要な備品及び物品等乙は、業務の履行にあたっては個人情報の保護及びセキュリティ対策の観点から、業務履行場所において次に掲げる備品及び物品等を使用して業務を4行うものとする。 また、貸与された備品及び物品等を甲の許可なく業務履行場所以外に持ち出してはならない。 1 甲が無償で提供する備品及び物品等機器類(端末機及び周辺機器、複合機、インターネットFAX、プリンタ―(トナー含む)シュレッダー)、備品類(事務机、椅子)、エアコン等空調機器、キャビネット、電話回線、電話機、消耗品(市指定の帳票類、印刷用紙、封筒及びチラシ等)2 乙が用意する施設及び物品等1の他に本業務に必要なものがある場合には、乙の責任において措置すること。 但し、業務履行場所に持ち込む備品等については、事前にリストを提出し、甲の許可を得るものとする。 第10 設備の使用等に関する経費の負担業務に必要な設備の使用等に関する経費(電話料金、郵送料、光熱水費等)は、甲が負担するものとする。 第11 業務実施条件及び実施体制乙は、業務を円滑かつ適正に実施するため、万全な体制を整備するとともに、次の事項を遵守しなければならない。 1 関係法令等の遵守国税徴収法、地方税法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、町田市市税条例、町田市介護保険条例、町田市後期高齢者医療に関する条例、労働基準法、個人情報の保護に関する法律等の法令等を遵守する。 なお、契約締結後に法令等の改正があった場合には、速やかにその内容を把握し、遵守する。 2 実施体制の整備等(1)管理者及び従事者の報告本業務における業務管理者(以下「管理者」という。)及び従事者の名簿を作成し、甲に提出する。 管理者及び従事者に変更があった場合は、速やかに甲に届け出る。 (2)業務手順書の作成業務の実施にあたっては、事前にパソコンの操作、電話対応、個人情報の取扱い、対象税目等の概要等、各業務に対応する業務手順書を甲と協議のうえ作成し、提出する。 また、業務手順書は必要に応じて甲と協議のうえ、更新する。 5(3)その他遵守事項管理者及び従事者に対し、以下の事項を遵守させる。 ア 甲の職員と区別できるよう、業務履行中は統一した制服又は名札等を着用する。 イ 就業中は、他の営業行為に類することを行わず業務に専念すること。 ウ 業務の履行にあたっては、規律正しく親切丁寧かつ市民等に不快な思いをさせないよう心がけて従事するものとする。 エ 乙は、甲が使用する業務システム(税総合システム等)の更改があった場合において、更改後のシステムでも滞りなく業務を行うよう、業務遂行方法を改めるための対応を講じること。 (4)教育指導従事者が業務を適切に遂行することができるように、あらかじめ作成した計画書に基づき、関係法令等や服務に関する規定、個人情報の取扱い、機器の操作方法等の教育指導を行う。 計画書は甲に提示する。 3 誓約書の提出(1)管理者及び従事者から、秘密の保持及び個人情報の保護を遵守する旨の誓約書をそれぞれ甲へ提出させる。 (2)管理者及び従事者の公租公課に滞納がないことを確認するとともに、その旨を書面で甲へ報告する。 第12 危機管理乙は、事故発生防止に努めるとともに、事故が発生した場合に備え、あらかじめ危機管理体制を整備する。 事故が発生した場合は、被害の拡大を防止するために必要な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告し、対応方法を確認する。 第13 管理者の職務管理者は常駐の正社員とし、その職務は次のとおりとする。 1 委託業務全般における指揮統括、業務進行管理等2 甲との業務内容に関する調整3 業務報告書(週報、月報、年報)の提出4 本業務における個人情報の管理5 従事者の教育指導計画の策定及び実施6 業務遂行にかかる苦情対応7 その他、本業務履行全般における管理6第14 委託業務内容詳細1 市税等徴収補助業務の内容乙は、次に掲げる業務を行う。 業務遂行にあたっては、来庁者または架電者に対して、丁寧、親切に行い、不快な思いをさせないことを前提とする。 (1)来庁者受付及び一次受電業務(91,000件程度/年)窓口または電話等で受け付けた問い合わせや質問に応じ、納付書や納付済額のお知らせの作成、納付状況や納付方法の案内、口座振替の申込方法の案内等を行う。 また、来庁者に対し、書類の記入方法の案内や書類の受付等を行う。 この他、来庁者受付及び一次受電業務は、業務の目的に合わせて、乙の裁量により包括的に行う。 ただし、甲への引継が必要な案件については、甲が指定する方法で実施すること。 なお、乙が来庁者受付及び一次受電業務の範囲を超えると考える事案については、甲に申し出て、対応方法を確認する。 (2)「市税」に関する収納管理関連補助業務「市税」に関する収納管理関連補助業務において取り扱う対象税目は、市民税・都民税、森林環境税、固定資産税・都市計画税(償却資産を含む)、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税、事業所税、入湯税、たばこ税とし、次に掲げる業務を実施する。 乙は業務を実施するにあたり、その手順を定め、甲の承認を得るものとする。 また、その手順を変更した場合も同様とする。 Ⅰ 口座振替関連業務ア 口座振替申込の受付・登録業務(8,000人分程度/年)窓口、郵送、WEB等により提出された口座振替申込の受付、内容確認、金融機関への送付、口座情報等の登録、納税義務者への登録完了通知の作成・発送を行う。 イ 口座振替解約業務(4,000件程度/年)口座振替解約の受付後、解約処理を行い、必要に応じて納付書を作成し発送を行う。 ウ 口座振替不能督促処理業務① 振替不能者処理(1,600件程度/年)口座振替不能事由を確認し、必要に応じて口座情報の削除、納付書作成及び発送を行う。 ② 口座情報引継ぎ処理業務(500件程度/年)翌年度に固定資産税の宛名コードが変更となる者について、口座7情報の引継ぎに関する意向確認を行い、申し出に基づき引継ぎ処理を行う。 ③ 口座名義人確認処理業務(3,000件程度/年)国民健康保険税の納税義務者と口座名義人が一致しない者について、納税義務者に意向確認を行い、削除の申し出のあった口座情報の削除処理を行う。 必要に応じて納付書の作成及び発送準備を行う。 ④ 銀行・市民センターへの申込書発送準備業務(60件程度/年)翌年度用の口座振替申込書等の関係書類を梱包する。 Ⅱ 消込関連業務ア 収納データ取得・取込・確認(1回/日)市税の収納データを各取得元から取得し、業務システム(及び収納台帳)に取得元ごとに1回ずつ取込(記録)を行う。 イ 消込データエラー修正(66,000件程度/年)収納データのエラーを修正し、正しく消込処理を行う。 また、必要な場合は、財務会計システムを使用し、振替処理を行う。 ウ 少額延滞金減免(8,400件程度/年)減免対象の延滞金データを抽出し、減免処理を行う。 エ 関係機関を経由した電子納税(以下「eLTAX」という。)納付書データ作成(各1回/日)eLTAX対象者のデータを収納業者及び関係機関に送信する。 オ 定例軽易なバッチ処理の実行、結果確認を行う。 カ 関係機関に対する軽自動車税納付状況の連携(以下「軽JNKS」と言う。)データ作成(1回/日)軽JNKS対象者のデータを関係機関へ送信する。 Ⅲ 還付・充当関連業務ア 過誤納還付通知書作成及び発送準備処理(41,500件程度/年)抽出された過誤納データを基に還付データを作成し、還付通知書を印刷して発送準備を行う。 特別徴収等の還付において通知書送付先の確認が必要な場合は、特別徴収義務者等へ意向確認を行った上で還付通知書の発送準備を行う。 日本年金機構等から告知される返納金内訳書をもとに、業務システム及び財務会計システムを使用し、返納又は還付処理を行う。 イ 振込依頼書受付・還付金振込処理(27,200件程度/年)8窓口や郵送により提出された振込依頼書を受付、振込依頼書に基づき振込データを作成し、財務会計システムを使用して振込処理を行う。 振込エラーが生じた場合は調査訂正を行う。 ウ 過誤納充当通知発送・財務振替処理(7,500件程度/年)抽出された過誤納データをもとに、業務システム及び財務会計システムを使用し、充当の必要がある市税の充当振替処理を行うエ 還付未済催告(5,100件程度/年)還付手続きがされていないものについて、再度還付通知書の発送準備を行う。 オ 郵送物の返戻処理(120件程度/年)返戻された通知物の公示送達書類を作成する。 Ⅳ 督促状・催告書関連業務ア 督促状・催告書の発送準備処理(236,000件程度/年)督促状及び催告書発送対象者への発送準備作業を行う。 イ 督促状等の返戻処理業務(4,000件程度/年)返戻された督促状・催告書・対策催告書の返戻に伴う、業務システム上の作業を行う。 (3)「後期高齢者医療保険料」に関する収納管理関連補助業務「後期高齢者医療保険料」に関する収納管理関連補助業務において取り扱う対象科目は後期高齢者医療保険料とし、次に掲げる業務を実施する。 乙は業務を実施するにあたり、その手順を定め、甲の承認を得るものとする。 また、その手順を変更した場合も同様とする。 Ⅰ 口座振替関連業務ア 口座振替申込の受付・登録業務(3,300人分程度/年)窓口、郵送、WEB等により提出された口座振替申込の受付、内容確認、金融機関への送付、口座情報等の登録、納税義務者への登録完了通知の作成・発送を行う。 業務システム上、登録完了通知が作成されない場合、別途作成し発送する。 イ 口座振替解約業務(1,700件程度/年)① 口座振替解約の受付後、解約処理を行い、必要に応じて納付書を作成し発送を行う。 ② 業務システムをもとに死亡者リストを作成する。 死亡者リストに基づき対象者に解約処理を行う。 ウ 口座振替不能督促処理業務(650件程度/年)9口座振替不能事由を確認し、必要に応じて口座情報の削除、納付書作成及び発送を行う。 エ 口座情報引継ぎ処理業務(60件程度/年)住登外の宛名コードが変更となる者について、口座情報の引継ぎ処理を行う。 オ 銀行及び市民センターへの申込書発送業務(60件程度/年)翌年度用の口座振替申込書等の関係書類を梱包する。 Ⅱ 消込関連業務ア 収納データ取得・取込・確認(1回/日)後期高齢者医療保険料の収納データを各取得元から取得し、業務システム(及び収納台帳)に取得元ごとに1回ずつ取込(記録)を行う。 イ 消込データエラー修正(60件程度/年)収納データのエラーを修正し、正しく消込処理を行う。 また、必要な場合は、財務会計システムを使用し、振替処理を行う。 ウ 少額延滞金減免(60件程度/年)減免対象を一部納付リストにより確認し、減免処理を行う。 エ 関係機関を経由したeLTAX納付書データ作成(各1回/日)eLTAX対象者のデータを収納業者及び関係機関に送信する。 オ 過誤納・一部納付リスト確認処理(270件程度/年)消込処理により出力される過誤納リスト及び一部納付リストを確認する。 カ 定例軽易なバッチ処理の実行、結果確認を行う。 Ⅲ 還付関連業務ア 過誤納還付通知書作成及び発送準備処理(12,600件程度/年)抽出された過誤納データを基に還付データを作成し、還付通知書を印刷して発送準備を行う。 日本年金機構等から告知される返納金内訳書をもとに、業務システム及び財務会計システムを使用し、返納又は還付処理を行う。 イ 振込依頼書受付・還付金振込処理(9,500件程度/年)窓口や郵送により提出された振込依頼書を受け付けたのち、振込依頼書に基づき振込データを作成し、財務会計システムを使用して振込処理を行う。 振込エラーが生じた場合は調査訂正を行う。 ウ 過誤納充当通知発送・財務振替処理(750件程度/年)抽出された過誤納データをもとに、業務システム及び財務会計シス10テムを使用し、充当の必要がある後期高齢者医療保険料の充当振替処理を行う。 エ 還付未済催告(1,000件程度/年)還付手続きがされていないものについて、再度還付通知書の発送準備を行う。 オ 還付時効入力処理(530件程度/年)抽出された時効予定対象者をもとに、業務システムを使用し、時効入力処理を行う。 Ⅳ 督促状・催告書関連業務(14,000件程度/年)督促状及び催告書発送対象者への発送準備作業を行う。 (4)「介護保険料」に関する収納管理関連補助業務「介護保険料」に関する収納管理関連補助業務において取り扱う対象科目は介護保険料とし、次に掲げる業務を実施する。 乙は業務を実施するにあたり、その手順を定め、甲の承認を得るものとする。 また、その手順を変更した場合も同様とする。 Ⅰ 口座振替関連業務ア 口座振替申込の受付・登録業務(3,000人分程度/年)窓口、郵送、WEB等により提出された口座振替申込の受付、内容確認、金融機関への送付、口座情報等の登録、納税義務者への登録完了通知の作成・発送を行う。 イ 口座振替解約業務(800件程度/年)口座振替解約の受付後や代理納付への切り替わりに伴い口座振替解約の必要が生じた際、解約処理を行い、必要に応じて納付書を作成し発送する。 ウ 口座振替不能督促処理業務(400件程度/年)口座振替不能事由を確認し、必要に応じて口座情報の削除、納付書作成及び発送を行う。 更正対象の場合は、更正通知書を引き抜き、更正通知書に同封する。 エ 銀行及び市民センターへの申込書発送業務(60件程度/年)翌年度用の口座振替申込書等の関係書類を梱包する。 Ⅱ 消込関連業務ア 収納データ取得・取込・確認(1回/日)介護保険料の収納データを各取得元から取得し、業務システム(及び収納台帳)に取得元ごとに1回ずつ取込(記録)を行う。 イ 消込データエラー修正(25件程度/年)収納データのエラーを修正し、正しく消込処理を行う。 また、必要11な場合は、財務会計システムを使用し、振替処理を行う。 ウ 少額延滞金減免(60件程度/年)減免対象の延滞金データを抽出し、減免処理を行う。 エ 関係機関を経由したeLTAX納付書データ作成(各1回/日)eLTAX対象者のデータを収納業者及び関係機関に送信する。 オ 過誤納・一部納付リスト確認処理(85件程度/年)消込処理により出力される過誤納リスト及び一部納付リストを確認する。 カ 手書き納付書消込処理(85件程度/年)手書き納付書(市民センター)の収納データを入力し、収納消込を行う。 キ 定例軽易なバッチ処理の実行、結果確認を行う。 Ⅲ 還付関連業務ア 過誤納還付通知書作成及び発送処理(19,000件程度/年)抽出された過誤納データを基に還付データを作成し、還付通知書を印刷して発送準備を行う。 日本年金機構等から告知される返納金内訳書をもとに、業務システム及び財務会計システムを使用し、返納又は還付処理を行う。 イ 振込依頼書受付・還付金振込処理(19,000件程度/年)窓口や郵送により提出された振込依頼書を受付受け付けたのち、振込依頼書に基づき振込データを作成し、財務会計システムを使用して振込処理を行う。 振込エラーが生じた場合は調査訂正を行う。 ウ 過誤納充当通知発送・財務振替処理(550件程度/年)抽出された過誤納データをもとに、充当の必要がある介護保険料に業務システム及び財務会計システムを使用し、充当振替処理を行う。 エ 還付未済催告(1,000件程度/年)還付手続きがされていないものについて、再度還付通知書の発送準備を行う。 Ⅳ 督促状・催告書関連業務(1,600件程度/月)督促状及び催告書発送対象者への発送準備作業を行う。 (5)滞納整理関連補助業務乙は、すべての対象税目等について、次に掲げる業務を実施する。 乙は業務を実施するにあたり、その手順を定め、甲の承認を得るものとする。 また、その手順を変更した場合も同様とする。 Ⅰ 財産調査関連業務(43,000件程度/月)ア 調査書の作成・発送12甲の指示に基づき、対象者に対する財産、相続人及びその他必要な調査の調査書の作成及び財産調査伝送システムへの入力作業等を行う。 イ 回答書の入力アで発送した調査書の回答結果を滞納システムに入力する。 Ⅱ 滞納処分関連業務ア 滞納処分関連書類の作成(9,200件程度/年)甲の指示に基づき、滞納処分の執行及び事後処理に要する書類を作成する。 イ 滞納処分関連書類の発送(13,300件程度/年)アで作成した書類のうち、甲が必要と認めるものについて、発送準備を行う。 ウ 滞納処分関連の本人宛等書類の到達確認(4,100件程度/年)簡易書留等で郵送した書類の到達状況を郵便局ホームページ等で確認し、甲に報告する。 (6)納付お知らせ業務乙は、次に掲げる業務を実施する。 乙は業務を実施するにあたり、その手順を定め、甲の承認を得るものとする。 また、その手順を変更した場合も同様とする。 Ⅰ 電話による納付お知らせ業務(11,000件程度/年)甲が作成したリストに基づき対象者に架電し、納付及び口座振替等のお知らせをし、その内容を滞納システムに入力する。 Ⅱ 特別催告発送準備業務(10,000件程度/年)甲が作成した催告書について、滞納システムを用いて引抜作業等を行ったうえで、発送する。 2 市税証明等発行補助業務(1)証明業務受電業務(6,000件程度/年)初期対応を適切に行い、問い合わせ内容を確認する。 問い合わせ内容に応じて、各種手続き方法、必要書類の案内等を行う。 個別対応等取り次ぎするものは、甲へ引き継ぐ。 (2)課税非課税証明業務(9,000件程度/年)※窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)課税・非課税証明交付申請書の受付から、申請内容の確認、証明書の作成、甲による確認後の証明書の交付、手数料の受取、領収書の交付、申請書の整理、日計表の作成と甲への報告まで、一連の業務を実施する。 13(3)納税証明業務【納税証明書に関する業務】(5,600件程度/年)※窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)軽自動車税車検用証明書と国保納税証明書含む納税証明交付申請書の受付から、申請内容の確認、未納の確認、証明書の作成、甲による確認後の証明書の交付、手数料の受取、領収書の交付、申請書の整理、日計表の作成と甲への報告まで、一連の業務を実施する。 (4)固定資産税証明業務(22,000件程度/年)※窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)固定資産税証明交付申請書の受付から、申請内容の確認、評価(公課)証明書、課税(補充)台帳登録事項証明の作成、甲による確認後の証明書の交付、手数料の受取、領収書の交付、申請書の整理、日計表の作成と甲への報告まで、一連の業務を実施する。 (5)住宅用家屋証明業務(2,500件程度/年)※窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)住宅用家屋証明交付申請書の受付から、申請内容の確認、住宅用家屋証明書の作成、甲による確認後の証明書の交付、手数料の受取、領収書の交付、申請書の整理、日計表の作成と甲への報告まで、一連の業務を実施する。 (6)法人所在証明業務(30件程度/年)※窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)法人所在証明交付申請書の受付から、申請内容の確認、法人所在証明書の作成、甲による確認後の証明書の交付、手数料の受取、領収書の交付、申請書の整理、日計表の作成と甲への報告まで、一連の業務を実施する。 (7)無登録証明業務(30件程度/年)※窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)無登録証明交付申請書の受付から、申請内容の確認、無登録証明書の作成、甲による確認後の証明書の交付、手数料の受取、領収書の交付、申請書の整理、日計表の作成と甲への報告まで、一連の業務を実施する。 (8)閲覧申請業務(4,100件程度/年)※窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)名寄帳、課税(補充)台帳、償却資産課税台帳のことで固定資産証明と同様の手順※手数料無料で交付するものを含む14固定資産税証明申請書の受付から、申請内容の確認、名寄帳の作成、甲による確認後の証明書の交付、手数料の受取、領収書の交付、申請書の整理、日計表の作成と甲への報告まで、一連の業務を実施する。 (9)その他 日計表作成等(300件程度/年)※窓口申請分以外の対応含む(郵送申請、オンライン申請等)【各種税務証明申請書】レジの精算を行い、レジ上の売上・現金額と、申請書に記載された交付枚数に相違がないか確認し、手数料引継ぎ簿と併せて手数料と1日分の申請書類を甲へ引き渡す。 各種税務証明申請書の日計表を作成する。 日計表は、甲が指定する様式で作成すること。 作成した日計表は、翌日までに甲へ提出する。 3 軽自動車税事務補助業務(1)軽自動車税申告データ及び申告書処理(排気量125cc超の2輪車、2輪被けん引車、雪上車、3輪以上の軽自動車)ア 業務システム入力の処理内容毎に申告書を仕分けイ 仕分けた申告書を並べ替え整理ウ 業務システムへの入力処理エ 業務システム入力処理後の申告書整理(処理時番号の記入、並べ替え、綴じ作業、他市町村回送対象の仕分け)オ 仕分け後の申告書を他市町村へ回送(2)軽自動車税申告書処理(排気量125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車)ア 業務システム入力処理後の申告書整理(綴じ作業)イ 課税物件異動通知書を他市町村へ送付(3)軽自動車税当初納税通知発送準備ア 納品された納税通知書の通数確認、検品イ 手作業による納税通知書の封入封緘(車両を5台以上所有する大口納税義務者、減免申請者が対象)ウ 納税通知書の引抜きまたは差替え(4)軽自動車税当初納税通知書返戻対応ア 返戻記録票の作成(氏名、住所等を記入)イ 返戻記録の業務システムへの入力処理ウ 判明した居所・所在地のシステムへの入力処理エ 納税通知書の再送付オ 再送付記録の業務システムへの入力処理15(5)軽自動車税減免申請受付・入力ア 減免申請書(新規)の記入補助(窓口)イ 減免申請書(新規)の一次審査(窓口)ウ 申請(新規)の業務システム入力(窓口、郵送)エ 申請(新規)の整理(窓口、郵送)オ 減免申請書(継続)の送付※減免申請書(継続)とは、「減免自動車等の使用状況等の照会」のこと。 カ 減免申請書(継続)の付番(受付用)キ 減免申請書(継続)の一次審査ク 減免申請書(継続)の管理リスト入力ケ 申請(継続)の業務システム入力コ 申請(継続)の整理サ 減免決定通知書の送付(6)郵送物処理ア 処理内容毎に郵便物を仕分けイ 仕分けた郵便物を処理、保管(業務システムへの入力等処理、他機関からの定型的な照会への回答作成)ウ 処理により作成された帳票、文書の送付(7)原動機付自転車標識弁償金収納ア 収納窓口にて手数料の受け取りイ 収納窓口にて領収書の交付(8) その他関連業務補助4 法人市民税事務補助業務(1)提出書類収受 法人市民税届出書ア 法人市民税届出書の受付及び事後処理提出された法人市民税届出書等の内容確認等を行い、受理する。 書類不備等の場合は、必要書類の提出依頼及び課税資料請求等処理をする。 ※法人市民税届出書等に関連したその他の郵送書類についても受付及び事後処理を行う。 イ 法人市民税届出書等の引継ぎ受付けした届出書等をその日の業務終了時間までに甲へ引継ぐ。 (2)提出書類収受 法人市民税申告書等(紙)ア 法人市民税申告書等の受付及び事後処理16提出された法人市民税申告書等の内容確認等を行い、受理する。 書類不備等の場合は、必要書類の提出依頼及び課税資料請求等処理をする。 ※法人市民税申告書等に関連したその他の郵送書類についても受付及び事後処理を行う。 ※申告書の記入方法等について聞かれた場合等は、甲へ引継ぐ。 イ 申告書等の引継ぎ受付けした申告書等をその日の業務終了時間までに甲へ引継ぐ(3)eLTAX処理法人市民税申告書等及び届出書、電子申告利用届出の処理(eLTAX)ア 法人市民税申告書等及び届出書、電子申告利用届出の処理eLTAXにより提出された法人市民税申告書等及び届出書、電子申告利用届出の内容確認等を行い、受理及び印刷をする。 書類不備等の場合は、必要書類の提出依頼及び課税資料請求等処理をする。 また、法人市民税申告書等ファイル及び電子申告利用届出ファイルを業務システムへ取り込んで法人市民税申告書等の審査・入力等及び電子申告利用届出の登録等の処理を行う。 イ 法人市民税申告書等及び電子申告利用届出の引継ぎ処理した法人市民税申告書等及び届出書、電子申告利用届出をその日の業務終了時間までに甲へ引継ぐ。 (4)法人市民税届出書の入力(紙、eLTAX)受理した法人市民税届出書を審査し、業務システムに入力する。 (5)法人市民税申告書等の入力(紙)受理した法人市民税申告書等を審査し、業務システムに入力する。 また、納付データをもとに、申告データを業務システムに入力する(みなす申告処理)。 (6)書類の並び替え入力が完了した法人市民税申告書等及び届出書を法人管理番号順に並び替える。 また、還付情報等の複写処理を行う。 (7)都税通知の確認都税通知と業務システムのデータについて、照合・確認処理を行う。 (8)照会回答都道府県、他市及び他部署等からの課税状況等の照会について、回答する。 (9)返戻対応及び登記簿調査等ア 返戻対応及び登記簿調査等17法人市民税申告書等の返戻について、業務システムに入力し、登記簿調査等処理をする。 また、登記簿等取得後、業務システムに入力し、再送付等処理を行う。 イ 法人市民税申告書等の引継ぎ処理後は、法人市民税申告書等及び登記簿等をその日の業務終了時間までに甲へ引継ぐ。 (10)その他関連業務補助第15 業務報告書の作成及び提出乙は、甲に報告すべき事項を記載した業務週報及び業務月報、業務年報を作成し、業務週報については翌週の月曜日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで、業務月報については翌月5営業日目まで、業務年報については3月末日までに甲へ提出する。 また、報告事項には、次の項目を含むこととし、甲が次の項目以外に報告を要すると判断したものについては別途、協議のうえ報告するものとする。 1 市税等徴収補助業務(1)来庁者受付及び一次受電業務ア 件数及び内容① 納付書の交付件数② 納付案内件数③ 納付済額のお知らせの交付件数④ その他、窓口対応件数及び内容イ 書類受付① 振込依頼書受付件数② 口座振替申込書受付件数③ 生活保護受給証明書受付件数④ その他、窓口受領件数及び内容ウ 業務引継業務引継件数(2)~(4)収納管理関連補助業務ア 口座振替関連業務処理件数① 口座振替受付、登録件数② 口座振替解約受付、解約件数③ 口座振替不能督促処理件数④ 口座情報引き継ぎ処理件数⑤ 口座名義人確認処理件数18⑥ 銀行及び市民センターへの申込書発送処理件数⑦ 請求処理及び領収処理回数イ 消込関連業務① 各種媒体ごとの収納データ取込件数及び金額② エラーデータ発生件数及び修正件数③ 少額延滞金減免処理件数④ クレジット、eLTAX納付書データ作成件数⑤ 軽JNKSデータ作成件数ウ 還付・充当関連業務① 過誤納還付通知書発送件数② 還付金振込件数及び金額③ 充当通知書発送件数、振替処理件数及び金額④ 還付未済催告書発送件数⑤ 郵送不着物処理件数エ 督促状・催告書関連業務督促状・催告書作成及び引き抜き、発布件数(5)滞納整理関連補助業務(対象税目等ごと)ア 財産調査関連業務各種調査書類発送件数、回答入力件数イ 滞納処分関連業務各種書類作成件数、発送件数(6)納付案内業務(電話・文書)(対象税目等ごと)ア 電話による納付案内業務架電件数、非架電件数、納付約束件数、催告書作成件数イ 文書による催告催告書作成・封入件数2 市税証明等発行補助業務(1)証明書発行業務ア 窓口受付件数及び内容① 各種申請書の受付件数② 各種証明書等の交付件数イ 業務引継業務引継件数甲へ対応を引き継いだ件数(交付決定を除く)(2)一次受電業務業務引継件数19甲へ対応を引き継いだ件数・内容3 軽自動車税事務補助業務(1)軽自動車税申告データ及び申告書処理(排気量125cc超の2輪車、2輪被けん引車、雪上車、3輪以上の軽自動車)ア 申告内容入力件数イ 申告書整理(綴じ作業)の進捗状況(2)軽自動車税申告書処理(排気量125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車)ア 申告書整理(綴じ作業)の進捗状況イ 課税物件異動通知書の発送件数(3)軽自動車税当初納税通知発送準備ア 通数確認、検品の件数イ 封入封緘の件数ウ 引抜きの件数(4)軽自動車税当初納税通知書返戻対応ア 返戻記録入力件数イ 再送付件数(5)軽自動車税減免申請受付・入力ア 減免申請書(継続)の発送件数イ 減免申請書の受付件数(窓口、郵送、オンライン)ウ 減免申請書のシステム入力件数(窓口、郵送、オンライン)エ 減免決定通知書送付件数(6)郵送物処理ア 仕分件数イ 処理件数(システム入力等)ウ 送付件数(7)標識弁償金収納収納件数4 法人市民税事務補助業務(1)提出書類収受 法人市民税届出書(紙、eLTAX)法人市民税届出書の受付件数(窓口・郵送・eLTAX分を区別)(2)提出書類収受 法人市民税申告書等(紙)法人市民税申告書等の受付件数(窓口・郵送分を区別)(3) eLTAX処理 法人市民税申告書等及び電子申告利用届出(eLTAX)20法人市民税申告書等の受付・処理件数(4) 法人市民税届出書の入力(紙、eLTAX)法人市民税届出書の入力件数(5) 法人市民税申告書等の入力(紙)法人市民税申告書等の入力件数及び納付データをもとに入力した申告データの件数(6) 書類の並び替え並び替えの件数(7) 都税通知の確認都税通知の確認件数(8) 照会回答都道府県及び他市等からの滞納照会(課税状況等の照会)件数(9) 返戻対応及び登記簿調査等ア 返戻対応件数イ 税システム入力件数及び再送付件数第16 業務改善提案乙は、以下に規定する事項を毎年度末までに、甲に書面で提案する。 1 市民サービスの向上に資する事項2 業務に要する費用の削減に資する事項3 業務に要する時間の削減に資する事項4 その他効率的な業務の実施に資する事項第17 連絡調整乙は、甲と本業務を円滑に実施するため、定期的な会合により、担当者間の情報共有、業務の進捗状況の確認等を行うものとする。 第18 契約方法及び委託料の支払方法委託料については、契約期間中の4月1日から9月30日までを前期分、10月1日から3月31日までを後期分という単位とし、その単位ごとの分割支払いとする。 甲は、乙が提出する請求書に基づいて支払いを行うものとする。 第19 業務の引継ぎ乙は、契約期間満了時における業務引継ぎについて、新規受託者の業務開始に影響を与えぬよう、委託期間内に完了させるものとする。 21また、委託期間終了後でも新規受託者及び甲業務内容等において確認、あるいは引継ぎを求めた場合には、その要請に対して積極的かつ真摯に対応するものとする。 引継ぎはマニュアル等を含め、原則として書面によって行うこと。 契約が解除又は解約された場合も同様とする。 第20 その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、甲及び乙で協議のうえ、別に定めるものとする。 1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。 また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。 本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。 本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。 また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 (第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。 (指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。 (事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。 (再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に委託してはならない。 (再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。 (1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。 (2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。 (3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。 (4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。 (5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。 (6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。 なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。 (複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。 ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。 (情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。 (1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。 (2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。 (3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。 甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。 (4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。 また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。 (5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。 また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。 (6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。 (立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。 なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。 (監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。 (履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。 なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。 (守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。 (特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。 3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。

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案件名公告日
すぎなみ地域大学における講座の運営管理等に関する業務公募型プロポーザル2026/06/04
杉並区児童相談所夜間・休日相談電話業務公募型プロポーザル2026/06/04
12条点検2026/06/04
全船の船殻3次元CADモデルの作成業務2026/06/04
(一般競争入札公告)令和8年度国民健康・栄養調査オンラインシステムの工程管理等支援業務一式(総合評価落札方式)2026/06/04
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