香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託公募型プロポーザルの実施について
千葉県香取市の入札公告「香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県香取市です。 公告日は2026/04/19です。
新着
- 発注機関
- 千葉県香取市
- 所在地
- 千葉県 香取市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
香取市による香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託の入札
令和8年度・業務委託・公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:香取市
- ・仕様:障害福祉計画・障害児福祉計画の策定支援業務(調査・計画、健康・福祉計画分野)
- ・入札方式:公募型プロポーザル(第1次審査:書類審査、第2次審査:プレゼンテーション審査)
- ・納入期限:令和9年3月25日まで(履行期間)
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:令和8年5月20日 午後5時(提案書提出期限)、令和8年6月11日(開札:第2次審査)
- ・問い合わせ先:香取市企画財政部契約課(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし(全省庁統一資格ではない)
- ・地域要件:令和8・9年度香取市入札参加資格者名簿(大分類「調査・計画」、中分類「健康・福祉計画」)に登録されている者
- ・施工実績:過去10年以内に地方公共団体等から同等または類似業務を受注した実績がある者
- ・その他の重要条件:
- 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年経過していない者、または公告日前6か月以内に手形・小切手を不渡りした者は除外
- 会社更生法・民事再生法の適用申請者で手続開始決定がされていない者は除外
- 香取市建設工事請負業者等指名停止措置要領または暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者
公告全文を表示
香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託公募型プロポーザルの実施について
soft_label: Haru Free PDF Library 2.4.0d
1香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨この実施要領は、香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務の委託業者を、公募型プロポーザルにより選定するために必要な事項を定めるものである。
2 業務概要(1)業務名称 香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託(2)業務内容 別添「香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり。
(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月25日まで(4)提案上限額 5,700,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)3 選定方法 本実施要領に基づき、専門的知識、ノウハウ、参加資格を有する提案者からの企画提案について、第1次審査(書類審査)及び第2次審査(プレゼンテーション審査)を実施し、香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)において選考評価し、第1位の者を優先交渉権者とする。
4 参加資格 本プロポーザルに参加できる者は、公告日時点において、次に掲げる事項を全て満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者であること。
ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本業務の公告日前6か月以内に手形又は小切手を不渡りした者。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者。
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者。
(2)香取市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成18年香取市告示第113号)に基づく指名停止措置又は香取市契約に係る暴力団排除措置要綱(平成24年香取市告示第149号)に基づく入札参加除外措置を受けていない者。
2(3)令和8・9年度香取市入札参加資格者名簿の委託(大分類「調査・計画」、中分類「健康・福祉計画」)に登録されている者。
(4)過去10年以内に地方公共団体等から本業務と同等又は類似した業務を受注した実績がある者。
5 スケジュール(予定) 本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおり。
※スケジュールは都合により変更する場合がある。
6 参加手続き 本プロポーザルへの参加を希望する者は、次により書類を提出すること。
(1)提出書類ア プロポーザル参加表明書(様式1) 1部 イ 会社概要調査票(様式2) 1部ウ 業務実績調書(様式3)1部エ 業務実施体制調書(様式4) 1部オ 配置予定技術者調書(様式5) 技術者1人につき1部(2)提出期限 令和8年5月20日(水)午後5時まで(3)提出方法 事務局あて予め電話連絡のうえ持参(土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前8時30分から午後5時まで)又は郵送(提出期限必着、配達記録が残るものに限る。)(4)提出先 「14 提出及び問合せ先」に同じ (5)参加資格の確認 全参加表明書提出者に対し、事務局において参加資格要件を確認し、委員会の委員長の了承を得て結果を令和8年5月22日(金)までに電子メールにて通項 目 期 日 等公募案内の公表 令和8年4月20日(月)質問書の提出期限 令和8年5月 7日(木)質問書の回答 令和8年5月13日(水)参加表明書の提出期限 令和8年5月20日(水)参加資格確認結果の通知 令和8年5月22日(金)企画提案書等の提出期限 令和8年5月28日(木)第1次審査結果通知 令和8年6月 4日(木)第2次審査(プレゼンテーション審査) 令和8年6月11日(木)第2次審査結果通知(公表) 令和8年6月中旬契約協議及び契約締結 令和8年6月下旬3知する。
(6)参加辞退参加表明書を提出後に参加を辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届(様式7)を提出すること。
提出方法は参加表明書の提出と同様とする。
なお、参加を辞退した場合、既に提出された書類はすべて返却する。
7 質問の受付及び回答 本プロポーザルに関して不明な点がある場合は、次の方法で質問書を提出すること。
(1)提出書類 質問書(様式6) (2)受付期間 令和8年4月20日(月)から令和8年5月7日(木)午後5時まで(3)提出方法 持参(土曜日、日曜日及び祝日を除く)又はメール(電子メールの場合は、件名に「プロポーザル質問書」と明記し、送信後に確認のため必ず電話連絡をすること。)(4)提出先 「14 提出及び問合せ先」に同じ (5)質問に対する回答すべての質問を取りまとめた後、令和8年5月13日(水)までに、質問者名を伏せて香取市ホームページにて公表する。
8 企画提案書の提出 本プロポーザルへの参加を承認された事業者は、次のとおり企画提案書を提出すること。
(1)提出書類ア 企画提案書等提出届(様式8) イ 企画提案書(任意様式)ウ 見積書(様式9) (2)提出部数8部(押印が必要なものについては、正本1部のみ押印。残りの7部は複写可とする。)(3)企画提案書 ア 仕様書をもとに、下記9(3)の審査項目を踏まえた内容で提案すること。
イ 記載の順序は、審査項目に示す評価項目の順番と一致させること。
ただし、会社概要や独自PR等を途中に挿入することは妨げない。
ウ A4片面印刷とする。
やむを得ない場合、A3サイズを片袖折にしてA4サイズとすることも可とする。
エ 事業執行全体計画(任意様式) (4)製本方法 提出書類は、簡易なA4ファイルに綴じ、ファイルの表紙には、題名(「香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託企画提案書」)4及び社名を記載すること。
なお、目次や頁番号、インデックスを付する等、見やすい企画提案書とするよう努めること。
(5)提出期限 令和8年5月28日(木)午後5時まで(6)提出方法 事務局あて予め電話連絡のうえ持参(土曜日、日曜日を除く日の午前8時30分から午後5時まで)又は郵送(提出期限必着、配達記録が残るものに限る。)(7)提出先 「14 提出及び問合せ先」に同じ9 企画提案書の審査等 (1)第1次審査(書類審査) ア 選定方法 応募が多数の場合は、1次審査を実施し、上位3社程度を2次審査(プレゼンテーション審査)の対象とする。
イ 審査結果の通知全企画提案書提出者に対し、令和8年6月4日(木)までに電子メールにて通知する。
(2)第2次審査(プレゼンテーション審査) ア 選定方法a 第1次審査を通過した提案者について、委員会を開催し、下記(3)の審査項目に基づき審査を行い、選考委員の採点で最も高い評価点を得た提案者を第1順位の優先交渉権者として特定する。
最も高い評価点を得た者が複数いる場合は、委員会の議決による。
また、優先交渉権者は、選定委員全員の評価点平均が70点を超える者とする。
なお、企画提案書提出者が1社の場合も審査を行う。
b 委員会は、提案者が行う企画提案書等の内容のプレゼンテーションにより審査を行う。
イ 選定委員会審査実施概要 a 期日 令和8年6月11日(木) ※各開始時間等は電子メールにて通知 b 場所 香取市役所内 c 出席者 1事業者4名以内(技術者を1名以上出席させること。) d 説明時間 プレゼンテーションは1社ずつの呼び込み方式とし、1社の持ち時間は、説明20分、質疑応答10分の計30分程度とする。
e 使用機材 説明時はパソコンを用いることを可とし、その場合はノートパソコン、データ及びHDMIケーブル等を持参すること。
パソコンの画面を表示するための大型モニター(86型・HDMI接続)は事務局が用意する。
f その他5プレゼンテーションの内容は、提出のあった企画提案書に基づくものとし、資料の追加配付は認めない。
企画提案に係るプレゼンテーション等に関するものの他、業務全般に関する総合的な質疑を行う。
審査は非公開とする。
(3)審査項目 ※詳細は別表のとおり10 審査結果の通知・公表(1)審査の結果については、審査対象者に電子メールで通知するとともに、業務の受注予定者を香取市ホームページで公表する。
(2)審査及び選定結果に係る電話等による問い合わせには応じないものとする。
(3)応募者は、審査・選定結果に対する異議を申し立てることはできない。
11 契約の締結等委員会で選定された優先交渉権者と、契約内容を協議の上、契約を締結する。
なお、優先交渉権者と協議が整わなかった場合は、次に評価点が高く、選定委員会が適切と判断した事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した事業者と契約を締結する。
12 情報公開について事業者選定に係る情報については、香取市情報公開条例(平成18年香取市条例第15号)に基づき公開することを原則とする。
13 その他留意事項(1)企画提案は、1社1案とする。
(2)提出された書類について、提出後の差替え及び変更は認めない。
ただし、市が補正を求めた場合に、又は補足書類の提出を求めた場合はこの限りでない。
(3)提出された書類は返却しない。
(4)企画提案書の著作権は、提案事業者に帰属する。
(5)参加表明、質問及び提案(以下「提案等」という。)に係る費用は、すべて 提案者負担とする。
評価項目 評価割合【1次審査】1 事業遂行(実績、体制、経験) 30/1002 価格 20/100【2次審査】3 企画提案(工程管理、調査手法、理解度、課題整理等) 40/1004 情報伝達(プレゼンテーション) 10/1006(6)本市が提供する資料は、提案等に係る検討以外の目的で使用してはならない。
(7)審査内容についての問合せには一切応じない。
(8)提案者は、本件で知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(9)提案者の責任において関係法令等を十分に確認すること。
(10)提案等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象を使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとする。
(11)本市は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、失格とする。
ア 虚偽の内容を記載した者 イ ヒアリング等の時間に遅れた者又は出席しなかった者 ウ 複数の参加表明書及び提案書を提出した者 エ その他、審査会が不適当と認めた者 この場合において、失格となった旨を提案者に通知する。
(12)本市は、事務の遂行上やむを得ない事情等が発生した場合、本要領に示す日程や時間を変更または中止することがある。
(13)(12)の場合において、提案者は異議を申し立てることはできない。
また損害を受けることがあっても、その賠償を請求することはできない。
14 提出及び問合せ先事務局:香取市福祉健康部社会福祉課障がい者支援班 担当:笹原・向後(香取市役所1階10番窓口)〒287-8501 香取市佐原ロ2127番地TEL 0478-50-1252(直通)FAX 0478-55-1885メール shinsho@city.katori.lg.jp7別表 評価基準大項目 項目 評価視点 配点【1次審査】1事業遂行 30/100(1)事業実績(1次審査) 様式3・本事業を遂行可能と判断できる十分な業務実績を有しているか。
10(2)遂行体制(1次審査)様式4・業務を遂行する上で適切な実施体制が確保されているか。
102価格 20/100価格(1次審査) 様式9最低提案価格/自身の提案価格×20(小数点第三位以下切り捨て) 20小計(A) 50【2次審査】3 企画提案 40/100(1)工程管理(2次審査) 任意様式・工程管理は工夫され、実効性の高い提案となっているか。
10(2)調査手法(2次審査)任意様式・的確な調査手法が提案され、ニーズ把握のためのアンケート項目が具体的に提案されているか。
10(3)理解度(2次審査)任意様式・業務内容を、趣旨を理解した適切な提案となっているか。
10(4)検証・課題整理(2次審査)任意様式・現計画の検証、市の課題等の整理の上、次期計画への優れた提言がされているか。
104 情報伝達 10/100情報伝達(2次審査)プレゼンテーションが解りやすく、説得力があるか。
10小計(B) 50合 計(A)+(B) 100
1香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託仕様書1 委託業務名香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定支援業務委託(以下、「本業務」という。)2 業務の目的本業務は、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画(令和6年度から令和8年度まで)の計画期間が令和8年度をもって終了することから、現行計画の検証を行うとともに、改めて香取市(以下、「本市」という。)の障害者支援に関する意向調査(以下「ニーズ調査」という。)を実施し、本市の障害者支援に係る現状分析や課題の整理、事業量の推計、目標量の設定等を行うこと、さらに上位計画である総合計画をはじめ、各種個別計画との整合を図ること、及び地域自立支援協議会の運営支援等を通じて、令和9年度からの3年間を計画期間とする新たな計画の策定を目的とする。
3 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月25日まで4 総則 本業務仕様書に特段の定めがないものについては、香取市財務規則(平成18年香取市規則第48号)によるものとする。
5 委託業務内容委託業務の内容は、以下のとおりとする。
ただし、当該内容は、現時点のものであり、今後、国の制度検討(改正)、通知等によっては、変更が生ずることがある。
なお、詳細については契約締結後、市と受注者において協議を行うものとする。
(1)ニーズ調査業務① ニーズ調査の対象者と対象者数調査対象 障害関係団体、障害関係事業所等調査対象数 約90件 (調査時点の団体・登録事業者数)調査方法 ヒアリング又はアンケート (受注者が提案する方法を選択)調査票仕様 1種:A4版、表紙本文1色刷り、4ページ程度回収方法 Web、郵送等 (受注者が提案する方法)2※制度改正や国の指針の見直し等により、市と受注者との協議により、種類や対象者数、業務内容等を変更する場合がある。
② ニーズ調査の調査項目の決定に係る提案・助言・支援等 (ア)現行計画に定める事業の現状把握を行い、次期計画に向けて、報酬改定や制度改正の動向、地域状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、国が改訂した指針に定める成果目標を設定する。
また成果目標を達成するための活動指標を見込むための基礎資料となるよう、専門的知識及び経験に基づき、必要な調査項目や分析方法等の提案や助言、支援を行うこと。
(イ)香取市地域自立支援協議会で意見のあった項目については、追加・修正等の変更を行うこと。
(ウ)調査票は、事業所・団体ニーズの把握並びに経年変化を確認するため、令和5年に実施した調査の内容、国が基本指針に定める成果目標や活動指標を踏まえて設計すること。
なお、調査票案を作成し、本市に確認をとること。
③ 調査方法・調査票の発送、回収及び確認・整理 (ア)調査方法及び調査票は、デザイン・レイアウト等及び回収方法までを提案し、 本市と協議を行ったうえで決定し、作成すること。
(イ)回収された調査票は、受注者が確認・整理すること。
(ウ)発送・回収にかかる費用は受注者が負担すること。
ただし、本市に関連する部署に関する調査の場合は除く。
④ データ入力・集計及び分析並びに報告書の作成 (ア)調査票の回答は、すべて数値及びテキスト(自由回答欄等)で入力すること。
(イ)入力したデータを単純集計並びにクロス集計し、集計結果から見る全体像や設問 別の分析を行い、ニーズ調査結果をわかりやすくまとめた報告書を作成すること。
(ウ)障害児・者の人口推移や推計のほか、市全域の基礎的なデータを作成すること。
(エ)国が示す指針に基づき、障害者支援事業の「量の見込み」や「確保方策」を検討できるよう、集計して分析を行うとともに、次期計画の策定に向けた課題をまとめること。
(オ)国や県への報告に必要なデータの算出に随時対応すること。
(カ)事業計画に定める施策及び事業の実施状況を整理し、分析・評価等を行うこと。
(キ)上記のほか、次期計画の策定に向けて、障害者支援事業の「量の見込み」や「確保方策」を検討する際に必要となる基礎資料は、本市と協議のうえ、適宜提案すること。
3 (ク)上記(ウ)から(キ)の内容の報告書への記載等については、本市と協議すること。
(2)現状把握・分析作業① 「第2次香取市総合計画」「第3次香取市地域福祉計画」「香取市第4次障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」の進捗評価を行うこと。
② 市の障害者支援の現状把握(分析)、課題抽出及び整理を行うこと。
③ 国が定める基本指針、国の障害者基本計画、千葉県障害者計画等を参照し、動向・制度改正等をしっかりと把握し、的確に反映させること。
(3)障害福祉サービスの見込み量検討と数値目標設定① 過去データやニーズ調査結果をもとに、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業量の見込みを推計すること。
② 推計結果に、市の資料などから把握するサービス提供状況や見込み量、市の施策意向、香取市地域自立支援協議会の意見などを加味し、計画における各種事業の目標量の設定を行うこと。
※国の基本指針に定める成果目標及び活動指標は必ず踏まえること。
(4)次期計画案の策定支援① ニーズ調査結果等を反映し、次期計画の構成、施策体系等を検討して、骨子案を取り纏めること。
② 骨子案に対する香取市地域自立支援協議会における審議・検討結果等に基づき、修正等を行い、次期計画案を取り纏めること。
(5)会議運営支援 ① 香取市地域自立支援協議会(全4回程度)が円滑に運営できるよう、会議の開催前に担当課と打合せを行い、会議資料の作成に必要な基礎資料を作成すること。
会議の開催時期については、以下のような予定を想定している。
第1回:計画策定の方針について 7月頃第2回:骨子案について 9月頃第3回:素案について 11月頃第4回:成果品について 3月頃 ② 会議(2時間程度)に出席し、円滑な運営を支援するとともに、必要に応じて説明を行うこと。
また、会議終了後は、会議中での意見や発言内容、決定事項等を取り纏め、速やかに議事録(テープ起こし及び要旨)を作成すること。
③ 会議での意見の集約及び検討結果を作成し、その後の次期計画案策定に反映させる4こと。
④ 上記①②には、本業務を担当する管理責任者(管理技術者)及び担当者(技術者)が出席すること。
ただし、市が認めた場合は、どちらか1名の出席も可とする。
(6)パブリックコメントへの実施支援次期計画案に関して、市が実施する住民向けパブリックコメントについて、資料作成及び意見に対する対応策の助言等の支援を行うこと。
パブリックコメントの実施時期は令和9年1月頃を想定しており、期間は30日間とする。
(7)事業実施にかかわる情報提供等専門的知識及び経験に基づき、助言・支援すること。
また、事業全体の実施にかかわる、国・県内・県外の他自治体等の情報収集を行い、提供・助言等を行うこと。
(8)打合せ 業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者は発注者と常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
(9)成果品①香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画書・A4版、100頁程度、1色刷り、100部②計画書概要版・A4版、8頁、カラー印刷、150部(デザイン、レイアウト編集、校正含む)③以下のデータ一式・香取市第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画書及び概要版(Word及びPDF)・ニーズ調査報告書(Word及びPDF)・調査票の原稿(Word及びPDF)・調査票の回答を入力した元データ(Excel 又はcsv)・調査票に収録されたグラフや単純計算、クロス集計等のデータ(Excel又はcsv)6 その他(1)業務の実施にあたっては、本仕様書のほか、障害者基本法その他の関係法令及び規定等に準拠すること。
(2)契約締結後、速やかに工程表を提出し、本市と協議を開始するとともに、適正な工程管理を行うこと。
また、本市が業務履行の進捗状況の報告を求めた場合には、速やかに報告すること。
5(3)業務履行の過程において、本市又は受注者が必要と認める場合には、適宜協議を行うものとする。
(4)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じる場合は、速やかに発注者と協議を行い、発注者の指示に従うものとする。
(5)業務履行の過程において、受注者が作成した基礎データ等資料を本市が求めた場合は、受注者は可能な限り対応すること。
また、本業務において作成した成果品の著作権及び所有権は、発注者に帰属するものとする。
(6)業務内容その他この契約により知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
(7)業務履行にあたり、個人情報保護条例に基づき適正な個人情報の取り扱いを行うこと。
(8)本業務に係る情報公開に係る開示請求があった場合は、香取市情報公開条例(平成18年香取市条例第15号)に基づき、提出書類を公開することがある。
(9)受注者は、本業務完了後に受注者の責による誤りが発見された場合、自らの負担により速やかに訂正等の必要な作業を行うものとする。