【公募型プロポーザル】熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託について
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/20です。
新着
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
熊本市による視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託の入札
令和8年度・公募型プロポーザル・公募型プロポーザル方式
【入札の概要】
- ・発注者:熊本市
- ・仕様:視覚障害生活訓練等指導者養成事業の委託
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和10年3月31日まで
- ・納入場所:熊本市内
- ・入札期限:令和8年5月18日 午後5時(提出期限)、令和8年5月21日(ヒアリング)
- ・問い合わせ先:熊本市 健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課 総務班 096-361-2519
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載
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【公募型プロポーザル】熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託について
公告第344号令和8年(2026年)4月21日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。
熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 委託業務名熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託(2) 目的及び概要ア 本市が実施する視覚障がい者生活訓練事業(以下、「生活訓練事業」という。)に専従できる視覚障害生活訓練等指導者(以下、歩行訓練士という。)を養成・増員し、スムーズに訓練を受講できる体制を整えることで、視覚障がい者の社会参加及び復帰を後押しする等、視覚障がい者の福祉向上を図るもの。
イ より良い技能と意欲を持った歩行訓練士の養成環境構築のため、生活訓練等の視覚障がい福祉に関するノウハウや知見を活用した指導及び支援を行うことができる団体等を委託先として選定するもの。
※詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、特段の記載が無い限り、基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
(3) 履行場所熊本市内 他(4) 履行期間契約締結日から令和10年(2028年)3月31日まで(5) 提案上限額7,800千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号ウェルパルくまもと 3階熊本市 健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課 総務班電話096-361-2519(直通)メールアドレス shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 養成機関への派遣研修の修了後、生活訓練事業にて実務研修を行うため、下記の条件を満たしていること。
ア 熊本市内に本店を有する者であること。
イ 実務研修における指導者として、現に歩行訓練士を雇用していること。
4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月21日(火)から同年5月8日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する。
(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(FAX、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等は、令和8年(2026年)5月21日(木)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 3(7)及び(10)アを証する書面の写し(参加表明書等提出期限日時点で有効なものに限る。)(エ) 雇用する歩行訓練士の資格を証する書面等の写し及び雇用を証する書面等の写し(参加表明書等提出期限日時点で有効なものに限る。)イ 提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
(ア) 持参の場合は、午前9時から午後5時まで。
(休日を除く。)(イ) 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
(ウ) 電子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
ウ 提出期限令和8年(2026年)5月8日(金)午後5時まで提出方法を問わず、上記期限までに必着のこと。
不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
エ 提出部数1部とする。
オ 提出先2の担当部局郵送の場合は、封筒の表面に、申請する「件名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
カ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) 4(2)アにより提出された参加表明書等により、参加資格を有することが判断できない場合は、参加資格がないものとする。
(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して、参加資格がないと判断した理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求められた者に対し書面により回答する。
6 説明会説明会等は実施しない。
7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式第5号)により、持参又は電子メールで提出すること。
ただし、電子メールの場合は必ず電話で着信を確認すること。
イ 提出期限令和8年(2026年)5月7日(木)午後3時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市のホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)5月8日(金)までに開始し、同年5月21日(木)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
なお、再度公告し、参加表明者が1者以上あった場合、業者選定を実施する。
9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により、以下のアからオに掲げる書類(以下、「提案書等」という。)を提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 業務提案書提出書(様式第3号)イ 業務実施体制調書(様式第4号)ウ 業務提案書(様式自由)エ 概算見積書及び内訳書(様式自由)オ 業務工程表(様式自由)提出書類の規格はA4サイズ・片面とする。
A4サイズより大きな書類がある場合は、A4サイズに折り込むこと。
(2) 提出期限令和8年(2026 年)5月18日(月)午後5時まで提出方法を問わず、必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出部数正本1部、副本3部とする。
※副本については、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外したものとすること。
(4) 提出先2の担当部局10 提案書等のヒアリング及び審査の実施(1) 実施日時令和8年(2026 年)5月21日(木)(2) 実施場所熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと 3階時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法対面による質疑応答形式(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち、次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。
① 評価項目1「基本的事項」② 評価項目2「実施体制」③ 評価項目3「将来性」④ 評価項目4「加点」⑤ 評価項目5「類似実績」(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託業者選定委員会設置要綱」に基づき「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託業者選定委員会」にて行う。
(2) 審査の基準「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託提案書等審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、くじによりを決定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書等に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても、14(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
15 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(4) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(5) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(6) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(7) 業務責任者の確認等ア 申請書等又は提案書等に記載した配置予定の業務責任者、視覚障害生活訓練等指導者及び担当者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたとは、当初の配置予定の者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。
この場合に市長の承認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
イ アに違反した場合は、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。
1熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託プロポーザル実施要項標記の業務委託について、公募型プロポーザル方式の手続を実施しますので、次のとおり参加者を募集します。
1 業務概要(1) 委託業務名熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託(2) 目的ア 本市が実施する視覚障害者生活訓練事業(以下、「生活訓練事業)に専従できる視覚障害生活訓練等指導者(以下、歩行訓練士という。)を養成・増員し、スムーズに訓練を受講できる体制を整えることで、視覚障がい者の社会参加もしくは復帰を後押しする等、視覚障がい者の福祉向上を図るものイ より良い技能と意欲を持った歩行訓練士の養成環境構築のため、生活訓練等視覚障がい福祉に関するノウハウや知見を活用した指導及び支援を行うことができる団体等を委託先として選定するもの(3) 内容詳細は、熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託 基本仕様書(以下「基本仕様書」という。)の内容を含むものとするが、想定する事業の流れは下記のとおり。
・ 令和8年度上半期に養成の候補者を選定し、令和8年度下半期から1年間、養成機関の日本ライトハウス(大阪市)へ派遣し、研修を受講させる。
派遣修了後の令和9年度下半期から1年間は、実地訓練及び出張研修等の養成課程を修了し、歩行訓練士の認定取得を目指すもの。
委託費用については、養成の対象となる者の契約期間中の人件費、養成機関の受講料、派遣に係る旅費、滞在に係る家賃等の費用を基に計上している。
(4) 履行場所熊本市内 他(5) 履行期間契約締結日から令和10年(2028年)3月31日まで(6) 提案上限額7,800千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を上限とする。
(7) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式2 参加資格(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
2(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 養成機関への派遣研修の修了後、生活訓練事業にて実務研修を行うため、下記の条件を満たしていること。
ア 熊本市内に本店を有する者であること。
イ 実務研修における指導者として、現に歩行訓練士を雇用していること。
3 プロポーザル実施要項及び関係書類の配布について(1) プロポーザル実施要項及び関係書類の配布方法本業務委託に係るプロポーザル実施要項及び提出書類の様式等は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は「11 担当部局」に示す場所で配布する。
(2) 配布期間令和8年(2026年)4月21日(火)から同年5月8日(金)まで。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
ただし、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
熊本市ホームページでは、その運用時間内においてダウンロードできる。
4 参加表明書等の提出について参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出すること。
(1) 提出書類ア 参加表明書(様式第1号) 1部イ 参加資格審査調書(様式第2号) 1部ウ 2(7)及び(10)アを証する書面の写し(参加表明書等提出期限日時点で有効3なものに限る。)エ 雇用する歩行訓練士の資格を証する書面等の写し及び雇用を証する書面等の写し(参加表明書等提出期限日時点で有効なものに限る。)なお、提出書類のサイズについては、A4版の片面印刷とする。
(2) 提出期限令和8年(2026年)5月8日(金)午後5時まで(3) 提出先11の担当部局(4) 提出方法持参、郵送又は電子メールとする。
ア 持参の場合は、午前9時から午後5時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留郵便のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。
不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
ウ 電子メールにて提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(5) 参加資格審査結果の通知参加表明書を提出した全ての者に対して、参加資格審査結果を通知する(以下、参加資格がある旨の通知を受けた者を「プロポーザル参加者」という。)。
(6) 参加資格がないと判断した者に対する理由の説明ア 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと判断した理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
イ 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求められた者に対し、書面により回答する。
(7) 都合により参加表明書の提出後に参加を辞退するときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。
5 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
なお、再度公告し、参加表明者が1者以上あった場合、業者選定を実施する。
6 提案書等の提出についてプロポーザル参加者は、次のとおり必要書類を提出すること。
(1) 提出書類及び部数 正本 副本ア 業務提案書提出書(様式第3号) 1部 3部イ 業務実施体制調書(様式第4号) 1部 3部4ウ 業務提案書(様式自由) 1部 3部エ 概算見積書及び内訳書(様式自由) 1部 3部オ 業務工程表(様式自由) 1部 3部(2) 提出書類作成上の注意点ア 提出書類の規格はA4サイズ・片面とする。
A4サイズより大きな書類がある場合は、A4サイズに折り込むこと。
イ 副本については、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外したものとすること。
ウ 6(1)エの概算見積書については、基本仕様書「5 業務概要」に対する積算額を提示すること。
(3) 提出期限令和8年(2026年)5月18日(月)午後5時まで(4) 提出先11の担当部局(5) 提出方法持参又は郵送とする。
ア 持参の場合は午前9時から午後5時まで(休日を除く。)イ 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留郵のような送達記録が残る方法によることとし、上記提出期限までに必着。
不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(6) 都合により提案書を提出後に辞退したいときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。
7 スケジュール※ ただし、参加表明書提出者数(以下「参加表明者数」という。)により、スケジュールを変更する可能性がある。
8 質問書について(1) 質問は質問書(様式第5号)で行うこととし、持参又は電子メールで提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(2) 質問の受付は、令和8年(2026年)5月7日(木)午後3時までとする。
内 容 日 程(予定)質問書提出期限 令和8年(2026年)5月7日(木)午後3時まで実施要項等交付期間 令和8年(2026年)5月8日(金)午後5時まで参加表明書等の提出期限 令和8年(2026年)5月8日(金)午後5時まで業務提案書等の提出期限 令和8年(2026年)5月18日(月)午後5時までヒアリング審査 令和8年(2026年)5月21日(木)選定結果通知 令和8年(2026年)5月25日(月)契約締結 令和8年(2026年)5月 下旬予定5(3) 質問への回答は「11 担当部局」に示す場所で閲覧に供するとともに、熊本市ホームページへ掲載する。
(個別回答は行わない。)なお、閲覧期間は、令和8年(2026年)5月8日(金)までに開始し、令和8年(2026年)5月21日(木)までとする。
9 業者選定の手順等(1) 業者の選定にあたっては、書類審査及びヒアリングを行う。
(2) 書類審査及びヒアリングの評価は、「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託 契約予定者選定基準」に基づき実施する。
(3) 受託候補者の選定は、「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託業者選定委員会設置要綱」に基づき「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託業者選定委員会」にて行い、その審査による評価点を参考に総合的に審査して1者を選定する。
(4) ヒアリングについてア 日時は令和8年(2026年)5月21日(木)を予定。
時間・出席者等は別途連絡する。
イ ヒアリングは、非公開とし、「6 提案書等の提出について」(1)の提出書類を用いて行う。
エ ヒアリング時間は、最初10分以内でプロポーザル参加者による説明の後、審査会委員による質疑を5分程度行う。
オ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
カ 結果については、プロポーザル参加者に対して書面により通知する。
※ 参加者数により変更の可能性がある。
(5) 受託候補者として選定された者が辞退その他の理由で契約交渉ができない場合は、次点の者と契約交渉を行う。
10 提案者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1) 提出期限を過ぎて提案書等が提出された場合(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合(3) 著しく信義に反する行為を起こした場合(4) 「2 参加資格」のいずれかの要件を満たさなくなった場合(5) 評価の公平性に影響を与える行為があった場合611 担当部局〒862-0971熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと3階熊本市 健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課 総務班電話:096-361-2519(直通)電子メール:shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、結果について担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行うものとする。
13 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、受託候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(契約書の写しでも可。)を提出したとき。
(3) 参加表明書等及び技術提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、プロポーザル参加者の負担とする。
(4) 提出された書類、提案書は、保管する部数を除き、「11 担当部局」がシュレッダーにかけて破棄する。
また提出された参加資格に係る書類は、参加資格の確認及び業者選定以外には使用しない。
(5) 本業務の実施にあたって、提出書類に記載された業務責任者、歩行訓練士及び担当者は、原則として変更できないものとする。
ただし、病休、退職等のやむをえない理由がある場合には、同等以上の能力があると熊本市が認めた者に限り変更できる。
(6) 提案時に提出された概算見積額は、本業務の参考業務規模以内で業務を実施可能であるかを判断するためのものであり、契約金額とは異なる。
(7) 基本仕様書は業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、ヒアリング審査後、選定された事業者と熊本市の協議により決定する。
(8) 成果品の所有権、著作権、利用権は本市に帰属するものとする。
熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託基本仕様書1 業務名熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託2 目的(1) 本市が実施する視覚障がい者生活訓練事業(以下、「生活訓練事業」という。)に専従できる視覚障害生活訓練等指導者(以下「歩行訓練士」という。)を養成すること(2) 生活訓練事業に従事する歩行訓練士の不足を補い、同訓練の受講待機者の解消及び受講間隔の短縮を図り、年間の受講修了者数を増加させること(3) 視覚障がい者の社会復帰・参加を支援し、その意欲を促すことで、視覚障がい者福祉の向上を図ること3 履行場所熊本市内 他4 委託期間契約締結日から令和 10年(2028年)3月31日まで5 業務概要(1) 歩行訓練士の養成① 歩行訓練士としての資質や将来性並びに障がい者福祉行政への熱意を考慮した選考を行い、候補者を選定し、雇用すること。
なお、候補者の選考基準及び選考結果については、事前に委託者の承諾を得ること。
② ①により雇用した者(以下「対象者」という。)について、社会福祉法人日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンターの視覚障害生活訓練等指導者養成課程を令和 8 年(2026 年)10 月生として受講させ、歩行訓練士の資格を取得させること。
③ 本件の養成課程の受講に必要となる以下の費用は、委託費用に含まれるため、受託者が負担するものとし、対象者に負担させてはならない。
・ 対象者の人件費(給与、賞与、家賃補助、通勤手当、社会保険料等)・ 対象者の研修に係る費用(視覚障害生活訓練等指導者養成課程の受講料、旅費、養成課程受講中(派遣研修の期間に限る。)の家賃(敷金礼金を含み、光熱水費を除く)、消耗品費、備品購入費)④ 本件の養成課程における実地研修は、生活訓練事業の中で実施すること。
ただし、養成課程の条件及び歩行訓練士の技能習熟度を考慮する場合は、この限りでない。
⑤ 養成機関派遣研修修了後の実地研修、毎月1回の派遣研修の実施、指導及びフォローアップについては、四半期ごとに実施概要を報告書として提出すること。
なお、記載内容については契約締結後に別途、委託者と打ち合わせること。
6 留意事項(1) 本業務を遂行するにあたり、熊本市と受託者間にてあらゆる連絡手段(オンライン、対面)でいつでも問合せや連絡等をやりとりできる環境・体制を整備すること。
(2) 受託者は、熊本市が本業を実施するに当たり、生じた疑問について助言、回答を可能な限り行うこと。
なお、熊本市からの本業務に関する問い合わせに対して、2週間以内に回答できる体制を組むこと。
(3) 本件に関して疑義が生じた場合、または本仕様書に記載のない事項については、熊本市と受託者とで協議を行い決定するものとする。