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令和8年度沖縄県漁業調査船燃料供給単価契約に係る一般競争入札

沖縄県の入札公告「令和8年度沖縄県漁業調査船燃料供給単価契約に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/04/23です。

5日前に公告
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度沖縄県漁業調査船燃料供給単価契約に係る一般競争入札 - 1 -一般競争入札公告沖縄県が発注する沖縄県漁業調査船(以下「調査船」という。)に納入するA重油の単価契約について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 沖縄県水産海洋技術センター所長上田 美加代1 公告日 令和8年4月24日(金)2 入札に付す事項(1)件 名 令和8年度沖縄県漁業調査船燃料供給単価契約(2)契約内容 別紙契約書(案)及び仕様書による(3)契約期間 契約の日から令和9年3月31日まで(4)納入場所 原則として糸満漁港。 ただし、天災その他不可抗力により糸満漁港での給油ができない場合は那覇港。 3 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規定(昭和47年沖縄県告示69号)に基づく競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。 (2)沖縄本島に本社、支社、支店、営業所等を有する法人であること。 (3)沖縄県内に給油施設、設備を保有し、糸満漁港又は那覇港で調査船への給油を行える業者であること。 (4)次の各号のいずれかに該当する者でないこと。 (ア)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (イ)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 (エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (オ)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 - 2 -4 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当する者及び同条第2項の規定による入札参加停止措置を受けている者。 5 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 沖縄県ホームページ「ホーム」-「公募・入札・発注情報」-「調達(備品・設備・車両・医薬品など)」(2)期間 令和8年4月24日(金)から令和8年6月8日(月)まで6 申請方法等(1)申請の方法入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を(2)に掲げる提出場所に持参又は書留郵便により提出するものとする。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別添 第1号様式)イ 登記簿謄本(コピー可)若しくは、沖縄県物品管理課より通知される審査結果通知書の写しのうちのいずれか(2)申請書等の入手場所及び提出場所並びに申請に関する問い合わせ先沖縄県水産海洋技術センター(調査船担当:安次富・松堂 企画管理班:岸本)〒901-0354 沖縄県糸満市字喜屋武1528調査船携帯 080-2714-1411電話 098-852-4530FAX 098-852-4533※ 申請書は、沖縄県ホームページからダウンロード可能。 (3)申請書の受付期間令和8年4月24日(金)から令和8年5月8日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)とし、受付時間はそれぞれの日の午前9時から午後5時までとする。 ただし、入札保証金を納める場合は、別添入札保証金説明書参照。 (4)申請書等に使用する言語等日本語及び日本国通貨とする。 7 資格審査結果の通知入札資格審査結果は、郵便等により通知する。 8 入札参加資格の有効期間入札参加の資格を付与された日から本入札に係る契約の日までとする。 - 3 -9 入札参加資格に係る登録事項の変更入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。 (1)商号又は名称(2)住所又は所在地(3)氏名(法人にあっては、代表者の氏名)(4)使用印鑑(5)法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額(6)電話番号10 入札参加資格の取消し等(1)入札参加資格の取消し等入札参加資格を有する者が、4に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 (2)入札参加資格の取消しの通知入札参加資格を取消したときは、当該取消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。 11 資格の適用範囲この公告で定める入札に参加できる者の資格は、今回の入札に限り適用する。 12 入札説明会実施しない。 13 入札執行の日時及び場所(1)日時 令和8年6月8日(月) 14時00分※ 所定の時刻に遅れたときは、入札を認めない。 ただし、他の入札者が初回の投入を終えていない間は、この限りではない。 (2)場所 沖縄県糸満市字喜屋武1528 沖縄県水産海洋技術センター会議室14 入札書(1)入札書の提出入札書は、13(2)の場所に持参すること。 郵便、電報及び電送による入札は認めない。 また、代理人入札の場合は、本人の委任状を提出すること。 (2)入札書に記載する金額入札書には、税抜き金額を記入するものとする。 記入された金額に、その 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該額に1銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。 - 4 -15 入札保証金入札に参加しようとする者は、「沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)」第100条により、見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。 ただし、次の(1)、(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 (1)保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合。 (2)契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (3)入札保証金は、落札決定後に還付する(落札者以外)。 ただし、落札者が落札決定の日から起算して7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、その者の納付に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。 )は沖縄県に帰属するものとする。 (4)落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当させるものとする。 ただし、充当させないときは、契約保証金を徴収した後、先に払込ませた入札保証金を還付するものとする。 16 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札(2)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4)委任状を持参しない代理人が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7)入札条件に違反した入札(8)連合その他不正の行為があった入札(9)入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札17 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者のうち、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 - 5 -(3)落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 入札回数は3回(1回目の入札を含む。)までとする。 (4)再々度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 18 契約保証金契約を締結する者(以下「契約者」という。)は、「沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)」第101条により、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。 ただし、次の(1)、(2)のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 (1)保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合。 (2)契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (3)契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。 ただし、契約者が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は沖縄県に帰属するものとする。 19 最低落札価格設定しない。 20 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 21 仕様書等に関する質問質問事項がある場合は、電話又はFAXにて問い合わせる。 問い合わせ先については、6(2)参照。 22 消費税等の税率変更について本契約において、契約期間中途において消費税及び地方消費税率に変動がある場合には甲乙協議のうえこれを改定する。 仕 様 書1 総 則本仕様書は、沖縄県水産海洋技術センター所属の沖縄県漁業調査船(以下、単に「調査船」という。)への燃料油(A重油)の給油について定める。 2 件 名令和8年度沖縄県漁業調査船燃料供給単価契約3 令和8年度予定数量 223,000ℓ4 年間給油予定回数等年5回、1回あたり約45,000L5 納入場所及び納入方法原則として糸満漁港。 ただし、天災その他不可抗力により糸満漁港での給油ができない場合は那覇港で「調査船」燃料タンク内へ適法に給油すること。 燃料搭載時、燃料ホース等の取り付け及び取り外し作業は、落札業者が行うこと。 6 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで。 7 仕 様A重油(1種2号)8 検 査納品にあたっては、当センターの担当職員(以下、単に「担当職員」という。)の検査を受けること。 9 支 払支払いは、燃料給油後とする。 10 その他(1) 上記3及び4の数量と回数は予定を示したものであり、増減が生じても異議を申し立てることはできない。 (2) 燃料搭載にあたっては必要の都度、担当職員が納入日時、納入場所及び納入数量を原則として搭載日前日までに連絡する。 (3) 担当職員から納入日時、納入場所及び納入数量の変更の指示があった場合は、これに応じること。 (4) 燃料搭載の際には、燃料油の性状試験成績証等、検査に必要な書類を担当職員に提出すること。 (5) その他、燃料搭載にかかる関係法令を遵守すること。 (6) 本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、担当職員の指示に従うこと。 (7) 那覇港で給油する場合、調査船の糸満漁港より那覇港までの往復燃料費は、給油業者の負担とする。 燃料消費量(24マイル往復距離÷13ノット速力×199.5g×1125kw÷0.85比重)÷1,000g=487L(主機関IHI 原動機6MG26HLX-5N燃料消費率190g/kw・h+5%より算出) <記入例>委 任 状令和 年 月 日委任した日沖縄県水産海洋技術センター所長 殿委 任 者 住 所 那覇市泉崎△丁目△番地商号又は名称 株式会社××××代表者氏名 代表 ○ ○ ○ ○ 印代表者印私は、下記の者を代理人と定め、令和8年度沖縄県漁業調査船燃料供給単価契約に係る入札に関する一切の権限を委任致します。 記代理人 住 所 個人又は会社どちらでも可氏 名 代理人氏名 代理人使用印沖縄入札書の印影と照合委 任 状令和 年 月 日沖縄県水産海洋技術センター所長 殿委 任 者 住 所商号又は名称代表者氏名 印私は、下記の者を代理人と定め、令和8年度沖縄県漁業調査船燃料供給単価契約に係る入札に関する一切の権限を委任致します。 記代理人 住 所氏 名代理人使用印印

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