【公募型プロポーザル】熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/23です。
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- 2026/04/23
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【公募型プロポーザル】熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託
熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託公募型プロポーザル基本仕様書熊本市健康福祉局 健康福祉部 保険料収納対策課目次1 委託件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 委託目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 履行期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 履行場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 受託条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 業務概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 実施期間及び実施時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 業務全般の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・610 業務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 711 統括責任者及び管理者の職務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 812 設備及び機器の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 913 事前準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1314 業務の詳細(業務の内容)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1515 想定件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1516 品質要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1617 情報セキュリティの確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1718 事故及び非常事態への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1919 検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1920 再委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2021 委託費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2022 委託契約の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2023 業務の引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2024 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2031 委託件名熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託2 委託目的民間事業者のもつ創意工夫やノウハウを活用することにより、市民サービスの一層の向上を図るとともに効果的かつ効率的な業務運営を行うことで、熊本市(以下「委託者」という。)における各保険料収納率の向上と各制度の安定運営に資することを目的とする。
3 履行期間契約締結日から令和11年(2029年)9月30日までとする。
なお、契約締結日から令和8年(2026年)9月30日までの期間については、円滑かつ適正な業務実施のための調整、研修等を行う事前準備期間とする。
4 用語の定義この仕様書で使用する用語は、次のとおりとする。
(1) 統括責任者(受託者の正社員であること)業務全般の責任を負う常勤の者で、本委託業務に必要な知識と経験を有する者(2) 副統括責任者(受託者の正社員であること)統括責任者が不在時に統括責任者を代行する者(3) 管理者(SV)関係法令及び業務の重要性を十分理解した者(常時1席以上配置すること。)(4) 対象者(対象世帯)対象者は、督促状送付後、指定納期限までに納付がない者又は世帯(外国人及びその世帯を含む。)であり、徴収又は収納の対象となる納付義務者は、次のとおりである。
ア 熊本市国民健康保険料(税)については、被保険者の属する世帯の世帯主イ 熊本市介護保険料については、第一号被保険者ウ 熊本市後期高齢者医療保険料については、被保険者(5) コールセンター納付案内センター及び受電センターの総称のこと(6) 納付案内センター架電業務において、勧奨及び案内をする施設の事(7) 受電センター電話による問合せ等を受け付け、案内、勧奨及び調査する施設のこと。
(8) エスカレーション4コールセンター業務及び窓口業務では回答が困難な事例について、適切な部署に応対を依頼すること。
5 履行場所(1) 事務所受託者は、準備期間中、市役所から徒歩圏内(0~2km以内)の場所に事務所を設置しなければならない。
また、当該事務所の所在地及び使用状況等が確認できる書類等を委託者に提出するものとし、これに要する一切の費用は受託者の負担とする。
(2) 受電センター準備期間中に委託者が庁舎内に用意する。
(3) 納付案内センター受託者は、準備期間中、市役所から徒歩圏内(0~2㎞以内)の場所に事務所を設置しなければならない。
また、当該事務所の所在地及び使用状況等が確認できる書類等を委託者に提出するものとし、これに要する一切の費用は受託者の負担とする。
6 受託条件国民健康保険被保険者数10万人以上の他自治体で、令和3年度以降、国民健康保険料等の一次受付として受電及び窓口対応業務の受託実績があること。
※被保険者数は、実績として提出する受託業務の実施年度における数値とする。
さらに、以下の条件について、ア又はイを満たしていること。
ア 国民健康保険料等滞納整理に関する事務処理業務イ 国民健康保険料等の納付案内業務(架電)7 業務概要次のとおりとする。
受託者は、地方税法(昭和25年法律第226号)等に基づく権力の行使にあたる業務を行ってはならない。
(1) コールセンター業務ア 国保、介護及び後期制度案内業務(ア) 受電による案内等の業務(イ) 架電による案内等の業務イ 保険料の納付催告業務(ア) 架電による納付催告等の業務(イ) SMS(ショートメッセージサービス)による納付催告等の業務(ウ) 上記(ア)、(イ)に伴う対象者に伴う電話対応5(エ) 電話番号調査ウ 医療費通知発送に伴う被保険者からの電話対応業務エ 給付関係問い合わせ(受電及び架電)対応業務(2) 居所不明の対象世帯に対する実態調査宛先不明による郵送物の返戻や、電話・SMSでの接触が不可能な者に対しては、必要に応じて訪問による現地での実態調査(3)保険料収納対策課、国保年金課内、その他事務業務ア 高額療養費申請書確認業務イ 出産育児一時金・葬祭費申請書確認業務ウ 療養費申請書確認業務エ あんま・はり・きゅう施術費助成事業に係る業務オ 国保給付に係る発送物の紙折り・封入封緘業務カ 後期高齢者医療保険料に係る送達業務キ 後期高齢者医療資格確認書封入封緘業務ク 簡易申告書業務ケ 市税申告案内文書発送業務コ 保険料納付通知書発送業務サ 仮特別徴収通知書の封入封緘及び発送業務シ 喪失勧奨通知書発送業務ス 1割減免申請書発送業務セ 前期高齢者の資格確認書及び資格情報のお知らせ発送業務ソ 住居地特例(マル学)調査の封入封緘及び発送業務タ 特別徴収仮徴収額(変更・中止)チ 納付状況確認書の圧着・発送業務ツ 特定健診・高齢者健診受診券受付・発行業務テ 生活習慣病重症化予防事業対象者イベント登録業務ト 特定健康診査対象者への電話、SMS受診勧奨業務ナ 国民健康保険料等滞納整理に関する事務処理業務ニ 国民健康保険料等納付に関する受電業務ヌ 国民健康保険料等納付に関する窓口業務※詳細は個別仕様書参照(4) 管理運営業務ア 業務の処理結果及び統計情報の記録イ 従事者の勤怠及び稼働状況の管理ウ 各種会議等における議事録作成業務エ 納付状況確認書の発行業務6(5) その他、委託者及び受託者が協議により決定した事項8 コールセンター業務の実施期間及び実施時間(1) 実施期間ア 国保、介護及び後期制度案内等業務令和8年(2026年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に定める市の休日を除く日(以下「開庁日」という。)とする。
イ ア 以外の業務令和8年(2026年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までとし、12月29日から1月3日まで及び委託者が個別に指定する日を除く。
(2)実施時間ア 国保、介護及び後期制度案内等務 8時30分から17時15分までイ ア 以外の業務 9時 から20時 まで(3)実施期間等の決定方法国保、介護及び後期制度案内等業務以外の業務について、受託者は、処理件数、時間帯、曜日ごとの業務量を考慮した上で、最も効率のよい実施日時及び人員配置を事前に委託者に提案し、委託者及び受託者が協議の上、決定する。
ただし、一部に受託者に属する著作権、特許権、肖像権等が残存する場合には、その内容を明示して納品すること。
(6)受託者は、本仕様書による成果及び納品物について、委託者以外の者の著作権、特許権、肖像権等の権利を侵害していないことを確認すること。
(7)受託者は、委託者が提供した業務上の情報を第三者に開示してはならない。
また、漏えいを防止するために必要な措置を講じること。
(8)委託者が提供する資料は、原則として貸出しによるものとし、契約期間終了までに返却すること。
また、当該資料の第三者への提供を行わないこと。
(9)委託者が提供した情報を第三者に開示する場合は、事前に委託者と協議の上、承諾を得ること。
(10)作成した全ての報告物、納品物(電子データ及び紙媒体)は、契約期間中、受託者が適切に管理し、保存すること。
また、本委託業務の終了にあたっては委託者の指示により適切に廃棄、削除するとともに作業結果を報告すること。
(11)本契約期間中に記録媒体機器にトラブルが生じ、機器の交換及び機器の廃棄等が必要な場合の記録媒体に係る取り扱いについては、適正な処分方法を施し、データの復元及び読み取りが不可能な状態に破壊すること。
なお、完了後は破壊に関する実施報告書を熊本市に提出すること。
10 業務体制(1) 従事者統括責任者、管理者、従事者等の必要な人員を確保すること。
また、本委託業務の安定的な遂行ができるための人員を確保すること。
なお、統括責任者及び管理者が従事者を兼ねることは妨げない。
(2) バックアップ体制8交通機関の遅延及び病気等の事由により、突発的に従事者が出勤できない場合においても、業務が遂行できる体制を整えること。
(3) 運営体制繁忙期においても十分な人員を確保し、受電対応の遅延を防止できる体制を維持すること。
(4) 従事者の適性従事者は、本仕様書及び前項「9 業務全般の要件 (1)」に記載する関係法令を遵守できる者、また、従事する業務に関する基礎的な知識、応対マナー、コミュニケーション能力を備えている者であること。
(5) 従事者の研修受託者は、本委託業務を円滑に行うため、従事者に対して、必要とされる次の各号に留意した事前研修を十分に行い、業務に支障を生じさせてはならない。
また、継続的に習熟度を検証し、常に従事者の資質の確保及び向上に努めなければならない。
ア 関係法令、事務処理手順、業務マニュアルの内容等、業務に必要な知識を習得させること。
イ 業務の重要性及び重大性を理解させること。
ウ 秘密の保持(守秘義務)及び個人情報の保護を含む情報セキュリティについて理解させること。
エ 収納金(窓口業務)の適正な管理について理解させること。
オ 接遇及び苦情対応の能力を向上させること。
(6)従事者の定着率の向上受託者は従事者の定着率向上を図るための方策を講じること。
(7)従事者名簿の提出受託者は、委託者に対し、従事者の名簿を提出すること。
また、従事者に変更が生じた場合には、事前に委託者に対して通知すること。
11 統括責任者及び管理者の職務(1) 統括責任者(受託者の正社員であること)ア 常に委託業務全体を把握するとともに従事者を管理・監督すること。
イ 従事者の業務目標を設定し、その達成に向けた業務計画の策定及び進捗管理を行うこと。
ウ 委託者との連絡調整及び定期報告を行うこと。
(2) 副統括責任者(受託者の正社員であること)統括責任者が不在時に統括責任者を代行する者(3) 管理者(SV)9関係法令及び業務の重要性を十分理解した者(各業務常時1席以上配置すること。)ア 従事者を管理・監督すること。
イ 従事者の業務をモニタリングし、トラブルの予防・解消に努めること。
ウ 従事者の指導・研修等を行うこと。
エ 従事者では対応困難な案件について支援又は代わりに対応すること。
オ 統括責任者の業務を補佐すること。
カ 必要に応じて従事者の業務を補助すること。
キ 委託者との連絡調整及び定期報告を行うこと。
ク コールセンター業務及び窓口業務において、受託者では対応できない、又は委託者が対応すべきと認められる案件は、委託者が指定する方法により委託者にエスカレーションすること。
12 施設、設備及び機器の要件本委託業務で使用する施設、設備及び機器は、次の要件を満たすこと。
なお、受託者は、個人情報保護に関する各種法令、後述「17 情報セキュリティの確保」に定める要件のほか、セキュリティ環境に万全を期すための提案を行い、委託者と協議の上、必要な措置を講じること。
(1) 設置、設定受託者は、本委託業務を遂行するに当たり、必要な機器を事前に委託者の許可を得た上で履行場所に設置し、必要な工事、設定等を行うこと。
(2) 保守受託者が設置した設備等に不具合が生じた場合、委託者に速やかに報告するとともに、受託者の責任において、機器の交換、保守を行うこと。
また、不具合の原因が不明等の事由により速やかに復帰できない場合、一時的に紙媒体におけるコールセンター運営を行うなど、業務への影響を最低限に抑えること。
(3) 撤去契約満了に伴う設備等の撤去に当たっては、受託者の負担と責任により行うこととし、契約満了日以降速やかに原状回復後の委託者の確認をもって撤去完了とすること。
(4) 災害、防犯等への対処以下の要件を満たす他に、災害等により受託者が準備した場所での業務の遂行が困難となった場合には、委託者が準備する受電センター又は受託者が有する他の施設において、可能な限り速やかに業務を再開できる環境を整えること。
また、そのための計画をあらかじめ作成しておくこと。
ア 事務所及び納付案内センターは部外者の侵入を防ぎ、従事者等の故意又は10過失による情報漏えいを防止できる環境を整えること。
また、災害等の被害を極力防ぐことができる建物であること。
イ 本委託業務で使用するサーバーは、災害等による影響を退避できるための情報資産の機密性、完全性、可用性を有すること。
ウ 災害や障害などによりシステム機能が中断した場合においても、速やかに復旧できるよう、適時、データのバックアップを行うなどの体制を整えること。
[以下、(5)~(7) コールセンター業務](5) 受電センター及び納付案内センターの施設、設備等受託者は、本委託業務の遂行に当たって、コールセンターの管理、業務上取り扱う情報のセキュリティ等を確保する必要があるため、履行場所において、委託者が指定する設備等を使用すること及び委託者が運営状況を確認することができるようにすること。
また、受託者が用意する施設、設備及び機器は、受託者の責任で保守、管理及び故障対応すること。
(6) データ連携架電に係るデータ連携については、業務の正確性とタイムリーな対応を確保するため、委託者と受託者間で毎日実施し、常に最新の情報を基に業務を遂行すること。
連携方法および実施時間は委託者と協議の上、円滑な運用が行えるよう調整する。
(7)電話番号調査対象者への適切な催告対応を図るため、最適な手法を用いた提案をすること。
(8) 受電センターア 備品等受電センターでは、委託者が業務スペースを用意し、次の備品等を貸与する。
なお、委託者より貸与する備品等は受電センターからの持ち出しや、所定の利用方法以外の使用を禁止するとともに、最大限の注意をもって管理を行うこと。
また、市システム及びシステム用プリンターの保守については委託者で行うが、受託者の故意又は重大な過失により障害等が生じた場合は、その損害にかかる費用については受託者が負担する。
プリンターのトナー等の消耗品 は委託者が随時支給するが、委託者の許可を得て、受託者名で送付する文書等のコピー用紙及び印刷にかかる費用は受託者の負担とする。
11項 目 数 量事務机 19台長机 2台椅子 19脚鍵付きの書類保管庫 2台シュレッダー 1台ロッカー 19人分パーテーション 5個保険料系システム 17台システム用プリンター 2台複写機(複写枚数については制限があるので留意すること)1台イ 受電センターの備品等受託者は、委託者と協議の上、ア以外に必要な備品等を用意することができる。
ウ 入退室及び鍵の管理情報セキュリティ事故防止のため、受電センター入口ドアの鍵は複製してはならない。
入退室については、始業前に受託者が委託者より鍵を受領して開錠入 室し、退室の際は、委託者が確認の上、施錠する。
また、熊本市住民基本台帳ネットワークシステム等セキュリティ対策要領により市システムの管理を含めて、委託者が管理簿に記録する。
エ 利用時間原則として開庁日の8時から18時までとする。
オ 市システムの利用権限受託者は、委託者に対し、市システムにアクセスが必要な従事者の氏名等、必要事項を書面により届け出なければならない。
受託者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法等については、次のとおりである。
(ア) 情報の種類と範囲本委託業務に必要な、情報の閲覧及び必要な帳票の出力(イ) アクセス方法委託者が従事者毎にID及びICカードを付与するので、ID及びICカード並びに従事者が任意で設定したパスワードを用いアクセスする。
ID及びICカード並びにパスワードの取り扱いは委託者の指示に従うこと。
12カ 受電センターの環境維持受電センターについては、火災等の事故が発生しないよう、受託者にて定期的に清掃を実施する等の適正な維持管理に努めること。
適正な維持管理に必要な物品等は受託者の負担とする。
なお、発生した廃棄物については、委託者の基準に沿って処理すること。
(9) 電話、通信設備受託者は、業務を遂行するに当たり、必要な電話、通信設備の構成について、各種要件を満たし、より効率的な業務遂行のために、最適なものを準備し、委託者の承諾を得ること。
電話回線設備には特に留意し、委託者の想定する動作を問題なく行うことができ、かつ、受託者の目標とする成果が得られるだけの性能を有するか事前に確認すること。
ア 要件(ア) 入電した呼び出しを受電センターと納付案内センター間で転送できること。
(イ) エスカレーションが生じた場合、所管課等に外線手動転送できること。
(ウ) 後述「14 業務の詳細」に必要となる統計情報の集計ができること。
(エ) 混雑時における応対できない着信に対して、その旨のアナウンスを流すことができること。
(オ) 運営時間外の着信に対しその旨のアナウンスを流すことができること。
(カ) 架電をする場合は、架電対象者に電話番号の通知をすること。
なお、通知する電話番号は、国保、介護及び後期制度案内等業務と納付催告業務になるよう設定すること。
(キ) 全ての通話を自動で録音できること。
なお、録音した通話は容易に検索可能であること。
イ 電話回線の名義等国保、介護及び後期制度案内等業務に使用する電話回線及び番号は、委託者が通信事業者と契約した次のものを使用すること。
納付催告業務に使用する電話回線は、受託者の名義とし、使用する電話回線等は、委託者と受託者で協議の上、決定するが、096(熊本市内番号)もしくは0120(フリーダイヤル)で始まる番号とすること。
また、電話回線は複数回線とし、後述「15 想定件数」を考慮した回線数を用意すること。
さらに、業務量の増加に伴う回線数や電話機の増設に対応できるよう拡張性を考慮したものであり、増設については、協議をもって行うことと13する。
(ア) 案内等業務に使用する電話の通信事業者及び回線種別西日本電信電話株式会社 光ネクスト(イ) 案内等業務に使用する電話の名称、電話番号及び回線数熊本市こくほ・こうきコールセンター(平成30年3月、名称決定済み) 096-326-5900(10回線)(ウ) 料金等の負担使用等にかかる費用(月額使用料、回線使用料)及び使用開始までに必要な費用(初期工事費、電話機、交換機、附属機器)等の一切は受託者の負担とする。
ウ 電話回線設備工事電話回線の利用に関して発生する工事、設定等について、受託者は委託者と調整の上、受託者の負担と責任において行うこと。
(10)情報機器等受託者は、後述「14 業務の詳細」で受領した対象世帯データを使用して、本委託業務実施のための機器及び機能を一式準備すること。
機器については、後述「17 情報セキュリティの確保」に定める要件を満たし、機能については、次に掲げる要件を確保し、詳細は、委託者及び受託者が協議の上、決定する。
なお、 1回で提供するデータ容量は3.5GB程度であり、その容量を処理できる機能を有し、後述「17 情報セキュリティの確保」に定める要件を満たすこと。
ア 対象世帯データの取り込みができること。
イ 対象世帯の照会ができ、取り込みを行ったデータ項目を参照することができること。
ウ 経過記録の入力ができること。
エ 委託者が指定するファイルレイアウトで架電結果データ等の作成ができること。
オ 後述「14 業務の詳細」に必要となる統計情報の集計ができること。
(11)SMS発信装置(ショートメッセージ発信)を受託者の負担で準備すること。
SMS送信に当たっては、受託者で用意した PC 端末や通信機器を使用し、完全オンプレミス型システムを用いることとし、外部環境に接続せずにサービスを提供するスタンドアロン型のSMSシステムを使用すること。
13 事前準備本業務委託の契約締結日から令和8年(2026年)9月30日までを事前準備期間として、本業務委託の遂行が円滑に開始できるよう、次に掲げる事項について、事前準備を行うこと。
14(1) 設計・構築・設備及び機器の試験等ア 作業計画本業務委託の実施にあたっての設計及び構築並びに設備及び機器の試験運用等を記した作業計画書を委託者へ提出し、委託者の承諾を得て、構築作業に着手すること。
また、構築全体及び作業スケジュール、作業体制図、要員のスキルのわかる資料等を併せて委託者に提出すること。
イ 作業計画の進捗管理作業計画書で定めた各作業について、適時、進捗状況を確認し、必要に応じて委託者へ状況を報告するとともに各作業終了後においては、作業完了の報告書を委託者へ提出すること。
また、問題が発生した場合は、速やかに委託者へ報告するとともに各作業への影響を精査し、必要な措置を講じること。
(2) 開始準備ア 設備、機器の設置本委託業務に必要な設備、機器類等の設置及び整備、試験を行うこと。
イ 従事者の確保等従事者の確保等、業務の遂行に必要な準備を行うこと。
ウ 必要な帳票類等の作成及びテストの実施受託者は、本仕様書に記載のある帳票類や報告書等の項目やレイアウト等について、委託者と受託者が協議の上、決定する。
ただし、委託者から指定する場合は、委託者の指示に従うこと。
また、対象世帯データの読み込みについては、テスト等を実施し、業務に支障をきたさないようにすること。
実施結果については、委託者に報告すること。
エ マニュアル作成本委託業務の履行に必要な各種業務マニュアル、危機管理マニュアル、障害対応マニュアル、トークスクリプト及びFAQデータ、その他の必要なマニュアル(以下「業務マニュアル等」という。)については、委託者及び受託者が協議の受託者の責任において作成すること。
また、履行期間中においては、次のとおりとすること。
(ア)受託者は、業務マニュアル等に従って業務を行わなければならない。
(イ) 受託者は、次の場合、委託者へ報告し、承諾を得なければならない。
a 業務マニュアル等の使用を開始するときb 業務マニュアル等を改訂するときc 業務マニュアル等を履行場所以外に持ち出すとき15d 業務マニュアル等を複製するときe 業務マニュアル等を本委託業務以外に使用するとき(ウ) 受託者は、委託期間終了後、業務マニュアル等(複製したものを含める。)を委託者に引き渡すこと。
(エ) 委託業務に関する知識や運用ノウハウが職員側に蓄積され続けるよう、委託事業者は業務実施にあたって、定期的な報告、職員への情報共有、研修・勉強会の実施などを通じて、行政職員との協働体制を維持すること。
(3) 引継ぎ期間(研修期間)10月委託開始までの引継ぎ期間として契約締結日から令和8年(2026年)9月30日までを並行稼働期間として委託者から引継ぎを受けるよう準備すること。
※最低2ヶ月間の引継ぎを設ける。
14 業務の詳細(業務の内容)本業務委託の業務の詳細については、個別仕様書(「別紙1 給付」から「別紙8窓口」)を参照すること。
15 想定件数委託者が想定する年間業務量は次のとおりとする。
(1) コールセンター業務の想定年間業務量国保、介護及び後期案内等業務受電数:20,000件納付案内等架電件数:75,000件(対象者の重複を含む)勧奨方法については、受託者が提案し、委託者の承認を得た上で決定するものとする。
(2)SMS業務の想定年間業務量送信件数:50,000件(対象者の重複を含む)本文の内容については委託者と協議の上で決定するものとする。
(3) 想定件数の参考資料委託実績(令和4年から)及び主な通知書等の概数は、次のとおりである。
契約年度において、発送通数は流動する場合があることに留意し、上記 (1)(2)と併せて、業務量の参考とすること。
16ア コールセンター業務実績(概数)受電 架電受電件数転送数 応答率 架電件数接触件数約束件数接触率R5年度 15,722 24 99.6% 69,130 22,413 15,322 32.4%R6年度 16,997 34 99.4% 74,440 24,286 16,731 32.9%R7年度 21,675 28 99.9% 78,471 23,060 15,547 29.5%イ 主な通知書等の発送件数(概数)発送物 通数高額医療費申請書 24,000件/年後期高齢者医療資格確認書 15,000件/年簡易申告書 7,600件/年保険料納付通知書 600~6,500件/月1割減免申請書 4,000件/年喪失勧奨通知書 8,000件/年納付状況確認書 440,000件/年16 品質要件(1) コールセンター業務の品質要件ア 目標値(ア) 国保、介護及び後期制度案内等業務以下に示す目標値を達成するよう業務を遂行すること。
ただし、運用開始日から委託者が指定する期間までの実績値を算出し、委託者及び受託者が協議の上、目標値を変更する場合がある。
変更後においても、想定件数を大幅に上回る応対件数等の増加その他これに類する事由又は災害等の非常事態を原因として、目標値の達成が困難となる場合は、委託者及び受託者が目標値の継続又は変更及び決定した目標値を達成するための協議を行なう。
17目 標 名 定 義 目 標 値一次応答率 エスカレーションせずに、コールセンターで対応が完了した案件の割合年平均98%以上平均応答時間 着信からオペレーターが応答するまでの時間年平均 2.5 秒以内平均対応率 着信呼数に対してオペレーターが対応した割合年平均98.5%以上イ 保険料の納付催告業務以下に示す項目について、前年度の実績を考慮し、委託者と受託者が協議の上、目標値を決定する。
目標値はより効果を高めるために、随時、委託者及び受託者が協議の上変更することができる。
(ア) 納付案内センターが架電により納付催告を実施した日から、30日以内に納付された国民健康保険料、介護保険料の額(イ) 納付案内センターが架電により口座振替加入勧奨を実施した日から、30日以内に登録された口座振替加入者数(ウ) 納付案内センターが架電により国民健康保険資格喪失勧奨を実施した日から、30日以内に資格喪失手続きを行い減額された国民健康保険料額に相当する金額ウ 達成度の報告前記(1)イに同じ。
17 情報セキュリティの確保(1)情報資産の取り扱いについては、情報セキュリティに関する法令を遵守するとともに善良な管理者としての注意を払う義務を有し、業務を行う上で知り得た情報については、契約期間中及び契約期間終了後にかかわらず、いかなる理由があっても他人に漏えいしてはならない。
(2)受託者は、従事者に対し、前号の義務の履行を担保するための対策を図り、委託者に報告すること。
(3)受託者は、従事者に対し、情報セキュリティの確保を維持し、意識の低下を防ぐために、定期的に秘密の保持及び個人情報保護についての研修を行わなければならない。
(4)受託者は、業務の履行に関する秘密の保持について、退職した従事者に対しても責任を負う。
(5)受託者は、一切の情報資産及び施設内の設備等の取り扱いについて、外部持ち出し、目的外利用、複製及び複写をしてはならない。
ただし、事前に委託者の18許可を得ているものは、この限りではない。
(6)受託者は、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じないように管理しなければならない。
(7)受託者は、情報セキュリティに関する事故を防止するための体制について、必要な措置を講じなければならない。
(8)受託者は、個人情報の漏えい等の事故や障害が発生した場合に実施すべき対応事項及び手順を準備期間中に委託者へ提出すること。
(9)業務に用いるデータの加工作業については、受託者が市役所内において実施するものとする。
(10)委託者及び受託者は、データの受け渡しに際して、適切な記録を保持し、データファイルにパスワードの設定又は暗号化等の措置を講じ、運搬の際は、鍵付きケース等に格納する措置を講じ、位置情報システムを用いること。
なお、受け渡し以外においても適正な管理及び記録を行うこと(11)受託者は、個人情報以外の情報資産についても、前各号に準じて取り扱うこと。
(12)受託者が準備する電子計算組織に関して、受託者が実施する安全管理措置については、次のとおりとする。
ア 原則としてオフラインによる使用とする。
イ 通信ネットワークを構築する場合は、閉域網又は専用回線を使用し、この通信経路は、インターネットに接続してはならない。
ただし、あらかじめ委託者が承諾した場合を除く。
ウ アクセスできる従事者を必要最小限に特定し、当該従事者についてのみ、 ID及びアクセス権限を付与すること。
また、ID及びアクセス権限の付与、停止、抹消については、履歴を保存すること。
エ アクセス権限については、業務内容や責任の範囲を勘案し、厳正な管理運営を行うこと。
オ アクセス記録や作業ログを取得、分析するとともにその記録を契約終了日から1年間は、保存すること。
カ アクセス権限にかかるパスワードは、90日経過するごとに変更すること。
キ 電子計算機にウイルス対策ソフトを導入し、常にその機能を有効にすること。
また、当該電子計算機を使用する日ごとにウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検索エンジンを更新するとともにウイルススキャンを実施すること。
ク 電子計算組織のセキュリティパッチを月1回以上定期的に適用すること。
ただし、著しい脆弱性が発見された等の緊急措置が必要な場合には、19速やかにセキュリティパッチを適用すること。
ケ アクセス記録、電子計算組織の監視を行うとともに監視状況にかかる監査を定期的に行うこと。
また、委託者より求めがあった場合は、当該監査結果を報告すること。
コ 情報セキュリティインシデントを含めた障害発生時は、速やかに電子計算組織及び本委託業務を回復するための措置等を講じること。
また、重大な障害発生時においては、本委託業務の履行を補完できる体制を構築すること。
サ 電子計算機の盗難又は紛失等を防止するため、物理的な安全管理措置を講じること。
18 事故及び非常事態への対応(1) 受託者は、事故が発生したときは、その理由にかかわらず速やかにその状況を委託者に報告しなければならない。
その後、書面により委託者に詳細な報告及び処理対策案を提出すること。
(2) 受託者は、災害発生、施設の不具合、機器故障、従事者の出勤不能等が発生し、本委託業務の継続に支障を及ぼす場合は、速やかに委託者へ非常事態の状況、影響の範囲等を報告するとともに委託者と対策を協議し、影響を最小限に留める対策、復旧作業等を実施すること。
(3) 受託者は、前号の状況が発生した場合、委託者と調整した上、極力本委託業務の継続実施に努めること。
ただし、本委託業務を一時的に中止せざるを得ない場合は、委託者に本委託業務の中止及び再開に向けた作業の進行状況を報告するとともにその後の復旧方法等を委託者と協議すること。
(4) 情報セキュリティインシデント及び個人情報流出等の事故発生時には、速やかに委託者へ報告し、受託者の責任において事故を収束させること。
(5) 委託者は、当該業務に伴い、前各号に掲げる事故等が発生した場合、委託者の判断により受託者の名称及び事故等の事実を公表することができる。
(6) 受託者は、当該業務に伴い、受託者の責めに帰すべき事由による事故等が発生した場合、委託者を含むその対象者に対して損害賠償の責任を負うこと。
19 検査委託者は、受託者に対し必要に応じて、事務所のセキュリティ、保険料の管理、その他本委託業務全般についての報告又は資料の提出を求めるほか、法令及びその他の規定による場合を除き、立入検査ができるものとする。
なお、検査の結果、委託者からの指示又は改善事項の指摘等があった場合は、受託者は、これに従うこと。
2020 再委託受託者は、本委託業務の全てを第三者に委任し又は請け負わせ(以下「再委託」という。)をしてはならない(システム開発、構築、保守を除く)21 委託費用委託費用は、次に掲げる本委託業務の履行に必要と認められるもので、契約期間中の一切の費用の総額とし、委託者へその他の費用の請求をしないこと。
(1) 本委託業務の遂行に必要な事務所、設備及び要員に要する費用(2) 諸経費(光熱費、消耗品費、履行場所の使用費等)(3) 通信設備及び情報機器並びに機能に要する費用(ただし、入電する通話料は、納付義務者等の負担となる。)(4) 委託者が提供する以外の物品等の費用22 委託契約の要件(1) 公募型プロポーザルの実施により選定した事業者と必要な協議を行い、契約を締結するものとする。
(2) 受託者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が管理するプライバシーマーク(日本産業規格 JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項)の使用認定を受けていなければならない。
また、それを証する書面を契約締結前までに委託者へ提出すること。
(3) 委託料は、月払いとし、月ごとの金額は、契約書において定める。
支払い方法は、受託者からの業務完了届を受領し、委託者が検査を実施した後、受託者から正当な支払い請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
23 業務の引継ぎ受託者が、契約期間満了等に伴い本委託業務を終了する際には、新規受託者に対し業務に必要な事項を引き継ぐこと。
なお、引き継いだ事項については、委託者に電子データ及び紙媒体で報告すること。
また、具体的な引継ぎ実施スケジュール及び詳細については、委託者、受託者、新規受託者が協議の上、決定する。
24 その他(1) 本委託の実施に伴う市民への周知・広報は、委託者が広報誌、ホームページ及び通知書等により行う。
(2) 目標管理設定や業務運営上の課題等が生じた場合は、必要に応じて委託者と協議の上、適切な措置を講じること。
(3) 本仕様書に定めのない事項または疑義若しくは変更の必要が生じた場合は、21委託者と協議の上、決定すること。
別紙1 給付1 業務名高額療養費(一次審査)、出産育児一時金・葬祭費、療養費申請書確認業務2 業務の目的申請書に記載されている内容について確認を実施し、高額療養費、出産育児一時金・葬祭費、療養費の適切な支給を行うことを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 高額療養費申請書ア 受診日における対象者の資格の確認(記号番号・氏名・限度額等)イ 添付書類との突合(受診者氏名・受診医療機関・診療年月日・領収金額等)ウ 添付書類の確認(充当依頼書・振込変更依頼書の有無等)エ 申請書の補記(口座記入欄が空欄となっていないか等)オ 申請書の整理(記号番号順、診療月順に並んでいるかの確認)カ ナンバリング(2) 出産育児一時金支給申請書ア 出産日における対象者の資格をAネットで確認イ 振込先を確認(世帯主の口座になっているか等)ウ 申請書の記載内容と添付書類の内容を突合(出産日、支給金額等)エ 添付書類の内容確認(書類同士が整合しているか、記載に不足はないか等)(3) 葬祭費支給申請書ア 死亡日における対象者の資格をAネットで確認イ 振込先を確認(葬祭執行者の口座になっているか等)ウ 申請書に記載されている内容と添付書類との突合(葬祭執行者、故人名、葬祭執行日等)エ 添付書類の内容確認(書類同士が整合しているか、記載に不足はないか等)(4) 一般療養費申請書ア 受診日における対象者の資格をAネットで確認(資格の有無、負担割合等)イ 振込先を確認(世帯主の口座になっているか等)ウ 申請書の記載内容と添付書類の内容を突合(診療月、入外区分、点数等)エ 充当依頼書を確認(依頼書が添付されている場合コピーをとる)オ 過去の支給履歴をAネットで確認(同一の申請があっていないかどうか)(5) 装具申請書ア 指示日における対象者の資格をAネットで確認(資格の有無、負担割合等)イ 振込先を確認(世帯主の口座になっているか等)ウ 申請書の記載内容と添付書類の内容を突合(診療月、入外区分、金額等)エ 添付書類の内容確認(書類同士が整合しているか、記載に不足はないか等)オ 充当依頼書を確認(依頼書が添付されている場合コピーをとる)カ 過去の支給履歴をAネットで確認(直近の申請はいつあっているか)キ (必要に応じて)医療機関及び装具製作所への架電による聞取り4 業務量(1) 高額療養費申請書 約2,000件/月(2) 出産育児一時金支給申請書 約30件/月(3) 葬祭費支給申請書 約80件/月(4) 一般療養費申請書 約200件/月(5) 装具申請書 約200件/月5 スケジュール(1) 高額療養費申請書ア 資格確認から申請書補記まで受付月の初日~翌月の上旬(職員の指定する日まで)イ 申請書の整理・ナンバリング受付月の翌月の上旬に2,3日程度(職員の指定する日まで)(2) 出産育児一時金支給申請書受付月の初日~翌月の上旬(職員の指定する日まで)(3) 葬祭費支給申請書受付月の初日~翌月の上旬(職員の指定する日まで)(4) 一般療養費申請書受付月の初日~翌月の上旬(職員の指定する日まで)(5) 装具申請書受付月の初日~翌月の上旬(職員の指定する日まで)6 特記事項(1) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(2) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
1 業務名あんま・はり・きゅう施術費助成事業に係る業務2 業務の目的申請書等の確認を行うことにより、あんま・はり・きゅう施術費助成事業の適正な実施に資することを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) あんま・はり・きゅう施設利用者証交付申請書の確認ア 申請者の資格をAネットで確認(資格の有無、世帯主等)イ 申請書の内容確認(申請日、初回施術日、記載に不足はないか等)ウ (必要に応じて)施術所への架電による確認エ 不備のあった申請書を職員へ提出(2) あんま・はり・きゅう負担金請求書の確認ア 請求書の内容確認(金額、施術回数、記載に不足はないか等)イ (必要に応じて)施術所への架電による確認(3) あんま・はり・きゅう負担金請求書のナンバリングア 請求書を指定番号順に並び替えイ 順にナンバリングスタンプを押す4 業務量(1) あんま・はり・きゅう施設利用者証交付申請書の確認 約30件/月(2) あんま・はり・きゅう負担金請求書の確認・ナンバリング 約200件/月5 スケジュール(1) あんま・はり・きゅう施設利用者証交付申請書の確認随時(2) あんま・はり・きゅう負担金請求書の確認受付月~翌月の上旬(職員の指定する日まで)(3) あんま・はり・きゅう負担金請求書のナンバリング毎月15日頃6 特記事項(1) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(2) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
1 業務名国保給付に係る発送物の紙折り・封入封緘業務2 業務の目的国保の給付に係る決定通知等について、十分な確認を実施したうえで発送することにより、給付制度の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 封入文書が一枚である通知の封入ア 通知の種類(ア) 高額療養費の通知 30件/月 毎月下旬頃(イ) 外来年間合算支給決定通知 最大400件/月 毎月下旬頃(ウ) 高額介護合算支給決定通知 最大250件/月 毎月下旬頃イ (1)の作業内容(ア) 紙折りを要するものについては、折り機で紙折りを行う。
(イ) 机上から他の書類を片付け、混入がないようにする。
(ウ) 各通知を、通知左上にある送付先住所が見えるように三つ折りする。
(エ) 作業者は、三つ折りした通知を窓あき用封筒に封入する。
(オ) 確認者は、封入された通知等に不足や過剰がないか等を確認する。
(カ) 糊付けを行う。
(2) 封入文書が複数枚かつ個人情報記載の通知が2通以上ある通知の封入ア 通知の種類(ア) 限度額適用認定証についての通知 15件/月 毎月下旬頃(イ) 外来年間合算申請の勧奨通知 500件/年 1月下旬頃(ウ) 高額介護合算申請の勧奨通知 300件/年 2月上旬頃(エ) 療養給付費返納金 60件/月 毎月下旬イ (2)の作業内容(作業者1名、確認者1名のペアで実施)(ア) 紙折り等を要するものについては、折り機等で作業を行う。
(イ) 机上から他の書類を片付け、混入がないようにする。
(ウ) 紙折りの済んだ通知等を、職員指定の順に机上に並べる。
(エ) 作業者は、通知等を順に封入する。
(オ) 最初の確認者は、封入された通知の対象者が一致しているか、封入された通知等に不足や過剰がないか等を確認する。
(カ) 糊付けを行う。
(3) 封入文書が複数枚だが個人情報記載の通知は1通である通知の封入ア 通知の種類(ア) あんま・はり・きゅう利用者証 100件/月 随時(イ) 出産育児一時金申請の勧奨通知 10件/月 毎月2回(ウ) あんま・はり・きゅう指定施術所への資料 140件/年 3月中旬頃イ (3)の作業内容(作業者1名、確認者1名のペアで実施)(ア) 紙折り等を要するものについては、折り機等で作業を行う。
(イ) 机上から他の書類を片付け、混入がないようにする。
(ウ) 紙折りの済んだ通知等を、職員指定の順に机上に並べる。
(エ) 作業者は、通知等を順に封入する。
(オ) 確認者は、封入された通知等に不足や過剰がないか等を確認する。
(カ) 糊付けを行う。
4 特記事項(1) 外来年間合算支給決定通知、高額介護合算支給決定通知の業務は、4~6月頃に最大で400件程度の封入封緘が生じるが、それ以降件数は大幅に減少していく傾向にあるため、件数が非常に少ない場合は委託を行わないことも想定される。
(2) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(3) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
別紙2 後期1 業務名あんま・はり・きゅう施術費助成事業に係る業務2 業務の目的申請書等の確認を行うことにより、あんま・はり・きゅう施術費助成事業の適正な実施に資することを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) あんま・はり・きゅう施設利用者証交付申請書の確認ア 申請者の資格をAネットで確認(資格の有無、世帯主等)イ 申請書の内容確認(申請日、初回施術日、記載に不足はないか等)ウ (必要に応じて)施術所への架電による確認エ 不備のあった申請書を職員へ提出(2) あんま・はり・きゅう負担金請求書の確認ア 請求書の内容確認(金額、施術回数、記載に不足はないか等)イ (必要に応じて)施術所への架電による確認(3) あんま・はり・きゅう負担金請求書のナンバリングア 請求書を指定番号順に並び替えイ 順にナンバリングスタンプを押す4 業務量(1) あんま・はり・きゅう施設利用者証交付申請書の確認 約1,000件/年(2) あんま・はり・きゅう負担金請求書の確認・ナンバリング 約45件/月5 スケジュール(1) あんま・はり・きゅう施設利用者証交付申請書の確認随時(2) あんま・はり・きゅう負担金請求書の確認受付月~翌月の上旬(職員の指定する日まで)(3) あんま・はり・きゅう負担金請求書のナンバリング毎月15日頃6 特記事項(1) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(2) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
1 業務名熊本市後期高齢者医療保険料にかかる送達業務2 業務の目的後期高齢者医療保険料納付義務者のうち、後期高齢者医療保険料決定通知書が宛所不明により送付できていない者に対し、最も有効な方法で、再送付または公示送達業務を行うことで、収納率の向上、業務の効率化を目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 宛所不明者の整理ア 後期高齢者医療システムへ宛所不明で返戻された旨を登録する。
イ 登録した者について、CSVデータを出力する。
ウ 上記対象者について、返戻された資格確認書、納入通知書または納入通知書及び納付書を封入封緘する。
エ 熊本市から提供する引抜リストにてCSVデータの修正、引抜き、後期 高齢者医療システムへ再送日の登録を行う。
(2) 現地調査ア 再送ができなかった者について、現地調査を行う。
イ 面会できた場合は、本人確認したうえで(1)ウで封入封緘したものを手渡す。
その際、受領書に署名をいただき、送付先の設定について案内を行う。
ウ 不在・不明の場合、確認が取れた際は、不在連絡票の投函を行う。
エ 毎週木曜日に報告を行う。
(3) 関係課への照会再送ができなかった者について、以下照会を行うこと。
ア 水道料金の滞納の有無及び申請者、住所イ 市町村民税の滞納の有無申告の有無、送付先住所については、システムで確認する。
ウ 公営住宅料の滞納の有無及び申請者、住所(4) 調査内容の整理・報告ア 調査内容を調査票に入力する。
イ 照会回答、調査票をもって報告、(1)ウについて返却する。
4 業務量(1) 宛所不明者の整理 200件/年(2) 関係課への照会 200件/年(3) 調査内容の整理・報告 200件/年5 スケジュール毎月10日までに熊本県後期高齢者広域連合へ依頼する必要があるため、以下スケジュールで行う。
(1) 宛所不明者の整理 7月中旬(2) 現地調査 8月20日頃まで(3) 関係課への照会 8月20日頃まで(4) 調査内容の整理・報告 8月末まで6 特記事項(1) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(2) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
1 業務名後期高齢者医療資格確認書封入封緘業務2 業務の目的75歳年齢到達により後期高齢者医療制度に加入される方の、後期高齢者医療資格確認書の封入封緘業務を委託することで業務の効率化、市民サービスの向上を目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 印字熊本市が提供するPDFデータから資格確認書を印字する。
(2) 裁断印字の無い、両端を切り離す。
(3) 並び替え郵便番号860について被保険者番号順に引抜き、先頭へ並べ替える。
(4) 引抜き熊本市の提供する引抜リストにて引抜作業を行う。
(5) 封入封緘資格確認書と同封物6点を封入封緘する。
(6) 報告・持込みア 郵便番号860及びその他の件数を報告する。
イ 報告された件数で、熊本市が差出票及び簡易書留用リストを作成し、受託者に引き渡す。
ウ 熊本市役所内郵便局へ資格確認書一式、差出票2枚、簡易書留用差出リストの持込みを行う。
エ 差出票控え、簡易書留用差出リストを熊本市に提出し、報告とする。
4 業務量(1) 印字、裁断、封入封緘 900件/月(2) 並び替え、引抜き 200件/月5 スケジュール日 月 火 水 木 金 土第1週 ●第2週 ● ● ● ● ●第3週 ● ● ● ●第4週第5週6 特記事項(1) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(2) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
別紙3 資格賦課1 業務名資格賦課に関する発送業務2 業務の目的国民健康保険について、資格・賦課に係る通知等の封入封緘・発送業務を委託することで、業務の効率化を目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 簡易申告書ア 後処理室への持込み(ア) 簡易申告書:マシン室から受取り後持込み(イ) 記入例 :委託者から受取り後持込み(ウ) 返信用封筒:委託者から受取り後持込み(エ) 返信用封筒:委託者から受取り後持込みイ 引抜き及び保管(ア) 封入封緘済みの簡易申告書が番号順で箱詰めされた状態のものを後処理室から受取り保管すること。
(イ) 委託者提供の引抜リスト記載分を引き抜くこと。
(ウ) 引抜き後の封筒を指定する期日までに委託者へ手渡しすること。
(エ) 引抜き完了から発送までの間、封筒を保管しておくこと。
ウ 発送(北郵便局持込み)以下の書類を委託者から受け取り、発送物と一緒に郵便局へ持ち込み、発送すること。
(ア) 差出票(イ) 立会不要申出書(2) 市税申告案内文書ア 後処理室への持込み(ア) 市税申告書:委託者から受取り後紙折り、持込み(イ) 同封文書 :委託者からデータ受領後印刷し紙折り、持込み(ウ) 返信用封筒:委託者から受取り後持込み(エ) 送付用封筒:委託者から受取り後持込みイ 引抜き及び保管(ア) 封筒が封入封緘、番号順で箱詰めされた状態のものを後処理室から受取り、保管すること。
(イ) 委託者提供の引抜リスト記載分を引き抜くこと。
(ウ) 発送前日に別の引抜リストを委託者が提供するので引き抜きをすること。
(エ) 引抜き後の封筒を指定する期日までに委託者へ手渡しすること。
(オ) 引抜き完了から発送までの間、封筒を保管しておくこと。
ウ 発送(北郵便局持込み)以下の書類を委託者から受け取り、発送物と一緒に郵便局へ持ち込み、発送すること。
(ア) 差出票(イ) 立会不要申出書(3) 保険料納付通知書ア 後処理室への持込み(ア) 保険料納付通知書:マシン室から印刷後受け取り、持込み(イ) 同封文書 :委託者から受け取り、紙折り後持込み(ウ) 送付用封筒 :委託者から受取り後持込み(エ) 返信用封筒 :委託者から受取り後持込みイ 引抜き及び保管保険料納付通知書等が封入された未封緘の封筒が番号順に箱詰めされた状態となっている。
納付方法が「一般」の場合は、納付書が全員12枚印字され封入されている。
しかし納付は最大でも10月期分なので最低2枚はアスタリスクのみ印字された納付書が封入されている。
(ア) アスタリスク納付書を引き抜いて廃棄すること。
(イ) 封緘をすること。
(ウ) 封緘後の封筒を差出郵便局別、重量別に箱詰めすること。
(エ) 委託者提供の引抜リスト記載分の封筒を引き抜くこと。
(オ) 発送前日に(エ)とは別の引抜リストを委託者が提供する該当の封筒を引き抜くこと。
(カ) 引抜き後の封筒を指定する期日までに委託者へ手渡しすること。
(キ) 引抜き完了から発送までの間、封筒を保管しておくこと。
ウ 発送(北郵便局持込み)以下の書類を委託者から受け取り、発送物と一緒に郵便局へ持ち込み、発送すること。
(ア) 差出票(イ) 立会不要申出書(4) 仮特別徴収通知書ア 後処理室への持込み(ア) 仮特別徴収通知書:マシン室から受取り後、後処理室へ持込み(イ) 同封文書 :委託者から受取り後、後処理室へ持込み(ウ) 送付用封筒 :委託者から受取り後、後処理室へ持込みイ 保管封入封緘済みの通知書が番号順に箱詰めされた状態のものを後処理室から受け取り、保管すること。
ウ 発送(北郵便局持込み)以下の書類を委託者から受け取り、発送物と一緒に郵便局へ持ち込み、発送すること。
(ア) 差出票(イ) 返信用封筒(ウ) 立会不要申出書(5) 喪失勧奨通知書ア 印刷、紙折り(ア) 案内文:委託者からデータ受領後外字修正し、印刷、紙折り(イ) 国民健康保険資格異動届書:委託者から受取り後、紙折り(ウ) 送付用封筒 :委託者から受取り(エ) 返信用封筒 :委託者から受取りイ 封入封緘、引抜き及び保管(ア) 封入封緘すること。
(イ) 委託者提供の引抜リスト記載分を引き抜くこと。
(ウ) 発送前日に委託者が提供する別の引抜リストにて引抜きをすること。
(エ) 引抜き後の封筒を指定する期日までに委託者へ手渡しすること。
(オ) 引抜き完了から発送までの間、封筒を保管しておくこと。
ウ 発送(北郵便局持込み)以下の書類を委託者から受け取り、発送物と一緒に郵便局へ持ち込み、発送すること。
(ア) 差出票(イ) 立会不要申出書(6) 1割減免申請書ア 耳切り、紙折り(ア) 申請書 :マシン室から印刷済のものを受取り後、耳切り、紙折り(イ) 記入例 :委託者から受取り後、紙折り(ウ) 送付用封筒:委託者から受取り(エ) 返信用封筒:委託者から受取りイ 封入封緘、引抜き及び保管(ア) 封入封緘すること。
(イ) 発送まで封筒を保管すること。
(ウ) 委託者提供の引抜リスト記載分を引き抜くこと。
(エ) 発送前日に委託者が提供する別の引抜リストにて引抜きをすること。
(オ) 引抜き後の封筒を指定する期日までに委託者へ手渡しすること。
ウ 発送(北郵便局持込み)以下の書類を委託者から受け取り、発送物と一緒に郵便局へ持ち込み、発送すること。
(ア) 差出票(イ) 立会不要申出書(7) 前期高齢者の資格確認書・資格情報のお知らせア 裁断、紙折り(ア) 資格確認書 :マシン室から受取り後、裁断(イ) 資格情報のお知らせ :マシン室から受取り後、裁断、紙折り(ウ) 同封文書 :委託者から受取り(エ) 負担割合変更通知(数種類あり):委託者から受取り(オ) 送付用封筒 :委託者から受取りイ 封入封緘、引抜及び保管(ア) 送付物を封入封緘すること。
(イ) 発送日当日の朝に委託者が提供する引抜リストにて引抜きをすること。
(ウ) 引抜き完了後、発送まで保管しておくこと。
ウ 発送発送物を熊本市役所内郵便局へ持込み、発送する。
(8) 住居地特例(マル学)調査関係文書ア 発送物準備(ア) 通知書 :マシン室から受取り後、後処理室へ持込み(イ) 同封文書 :委託者から受取り後、後処理室へ持込み(ウ) 送付用封筒:委託者から受取り後、後処理室へ持込みイ 保管封入封緘済みの通知書が番号順に箱詰めされた状態のものを後処理室から受け取り、保管すること。
ウ 発送発送物を熊本市役所内郵便局へ持ち込み、発送する。
(9) 特別徴収仮徴収額(変更・中止)通知書ア 発送物準備(ア) 通知書 :マシン室から印刷後受取り(イ) 同封文書 :委託者から受取り(ウ) 送付用封筒:委託者から受取りイ 封入封緘及び保管(ア) 発送物を封入封緘すること。
(イ) 発送物を発送月まで保管しておくこと。
ウ 発送発送物を熊本市役所内郵便局へ持ち込み、発送する。
4 業務量(1) 簡易申告書ア 引抜き 約30通イ 発送 約7,700通(2) 市税申告案内文書ア 引抜き 約250通イ 印刷・発送 約5,500通(3) 保険料納付通知書ア 引抜き 約20通~100通/回イ 発送 約600通~6,500通/回(4) 仮特別徴収通知書印刷・発送 約16,000通(5) 喪失勧奨通知書ア 引抜き 約50通~200通/回イ 印刷・発送 約1,000通~2,000通/回(6) 1割減免申請書ア 引抜き 約20通イ 発送 約4,000通(7) 前期高齢者の資格確認書・資格情報のお知らせア 引抜き 資格確認書 80通/回、資格情報のお知らせ 400通/回イ 発送 双方合わせて10通程度/回(8) 住居地特例(マル学)調査関係文書ア 引抜き 5通イ 印刷・発送 80通(9) 特別徴収仮徴収額(変更・中止)通知書印刷・発送 4月:約150通 5月:約250通5 スケジュール各通知書は委託者が指定する日に発送を行うこと。
(1) 簡易申告書ア 後処理室への持込み6月第3開庁日ごろに委託者から発送物受取り後持込み持込みから約2日後に後処理室から発送物受取りイ 引抜き及び保管発送日までに引抜き発送まで保管ウ 発送(北郵便局持込み)引抜き完了後に郵便局へ持込みにて発送(2) 市税申告案内文書発送日は4月ごろに委託者が指定ア 後処理室への持込み1月上旬に委託者から発送物受取り後持込み持込みから約2日後に後処理室から発送物受取りイ 引抜き及び保管同月15日ごろ及び発送前日に委託者から引抜リスト受領発送日までに引抜き発送まで保管ウ 発送(北郵便局持込み)引抜き完了後に郵便局へ持込みにて発送(3) 保険料納付通知書発送日は4月ごろ委託者が指定ア 後処理室への持込み印刷物が完成する送付前月末ごろに速やかに持込みイ 引抜き及び保管発送2営業日前程度及び発送前日に委託者から引抜リスト受領発送日までに引抜き発送まで保管ウ 発送(北郵便局持込み)引抜き完了後に郵便局へ持込みにて発送(4) 仮特別徴収通知書ア 後処理室への持込み3月の初旬ごろに委託者から発送物受取り後持込みイ 保管持込みから約2日後に後処理室から発送物受取り発送まで保管ウ 発送(北郵便局持込み)同月第2金曜日に郵便局へ持込みにて発送(5) 喪失勧奨通知書発送は4月、5月、8月、11月、2月の年5回ア 印刷、紙折り送付月第2金曜日ごろに委託者から発送物受取り後紙折りイ 封入封緘、引抜き及び保管同月中旬、発送前日に委託者から引抜リスト受領発送日までに引抜き発送まで保管ウ 発送(北郵便局持込み)各月18日ごろに郵便局へ持込みにて発送(6) 1割減免申請書ア 耳切り、紙折り発送月前の7月下旬に委託者から発送物受取り後耳切り、紙折りイ 封入封緘、引抜き及び保管発送2営業日前程度及び発送前日に委託者から引抜リスト受領発送日までに引抜き発送日まで保管ウ 発送(北郵便局持込み)引抜き完了後に郵便局へ持込みにて発送(7) 前期高齢者の資格確認書・資格情報のお知らせア 裁断、紙折り毎月第1週にマシン室から資格確認書、資格情報のお知らせを受取り後、裁断、紙折りイ 封入封緘、引抜き及び保管第3週に委託者から負担割合変更通知書と左記の封入対象者リスト受領発送日までに引抜き発送まで保管ウ 発送引抜き完了後に郵便局へ持込みにて発送(8) 住居地特例(マル学)調査関係文書ア 発送物準備4月中旬ごろに委託者から発送物受取りイ 保管発送当日午前中に委託者から引抜リスト受領発送日までに引抜き発送まで保管ウ 発送引抜き完了後に郵便局へ持込みにて発送(9) 特別徴収仮徴収額(変更・中止)通知書ア 発送物準備4、5月に送付対象者確定次第、委託者から発送物受取りイ 封入封緘及び保管発送日までに封入封緘発送まで保管ウ 発送引抜き完了後に郵便局へ持込みにて発送6 特記事項(1) 発送業務は区内特別料金を利用して発送する場合の手順であり、利用しない場合は任意の方法で発送する。
送付物が少なく区内特別非該当の場合も同様とする。
(2) 3(3)については同月の変更納付通知書と同日発送としているため発送日は事前に打合せを行う。
(3) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(4) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
1 業務名居所不明の対象世帯に対する実態調査業務2 業務の目的国民健康保険料納付義務者のうち、国民健康保険料保険料通知書、督促状が宛所不明により送付できていない者に対し、実地調査を行い、居住確認を行うことで、国民健康保険の資格、調定額の適正化を図ることを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) データ抽出ア 1回目7月中旬、Aネットより国民健康保険料当初納付通知書返戻対象者を抽出する。
抽出したデータから実態調査票用差込データを作成する。
イ 2回目10月中旬、Aネットより国民健康保険料督促状返戻対象者を抽出する。
抽出したデータから実態調査票用差込データを作成する。
(2) 印刷Word形式の居所不明実態調査票に宛名等を差し込み、印刷する。
(3) 調査、返却各回、調査票作成次第、調査に入る。
調査票に調査結果を記入する。
調査後、記入内容に不備がないか確認し委託者に返却する。
4 業務量各回約150件5 スケジュールア 1回目(ア) データ抽出~印刷7月中旬(国民健康保険料当初納付通知書発送日から1か月後)(イ) 調査、返却7月下旬~8月下旬ごろイ 2回目(ア) データ抽出~印刷10月下旬(国民健康保険料8月期督促状発送後から1か月後)(イ) 調査、返却11月上旬~12月上旬ごろ6 特記事項(1) 「5 スケジュール」については調査後委託者にて確認のうえ再調査する場合があるため、変動することがある。
(2) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(3) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
別紙4 収納管理1 業務名納付状況確認書の圧着・発送業務2 業務の目的年末調整、確定申告等をする際、保険料(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料)を納付した額を確認するための保険料等の納付証明書を発行すること目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 圧着ハガキの納品時にマシン室へ搬送を行う。
(2) 納付状況確認書の圧着ハガキの圧着作業を行う。
(3) 納付状況確認書を熊本中央郵便局まで搬送する。
4 業務量(1) 納付状況確認書 約44万通(2) 納付状況確認書の搬送 段ボール(30cm×35cm高さ14cm) 220箱程度5 スケジュール1月 日 月 火 水 木 金 土第1週第2週第3週 (1)圧着作業第4週 (2)搬送第5週6 特記事項(1) 国外転出者など一部引抜作業をすること。
(2) 印刷された納付状況確認書をマシン室から後処理室へ搬送すること。
(3) 圧着機はPRESSLE SONIAⅡ(株式会社ジェイエスキューブ)を使用している。
(4) 搬送先である熊本中央郵便局に搬送する際の車両等は受託者が用意すること。
(5) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(6) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
別紙5 保健事業1 業務名特定健診・高齢者健診受診券受付・発行業務2 業務の目的熊本市国民健康保険加入者及び熊本市に居住する熊本県後期高齢者医療保険加入者からの特定健診又は高齢者健診の受診券(以下「受診券」という。)申込受付・発行及びそれに不随する業務を行うことを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 受診券申込の電話受付・発行・本人宛発送紛失や修正申告等に伴う再交付、新規発行を希望する者の電話申込を受け付け、受診券を発行する。
新規発行事由は主に、国保年度途中加入、80歳以上で前年度健診受診歴のない者、早期に後期高齢者医療保険に加入した等が想定される。
医療機関からの申込にも対応すること。
なお、委託者が定期的に実施する追加発送の対象者については、発送時期を説明し、対象者が了承すれば受診券の随時発行は行わないことも可とする。
ア 電話受付(ア) 申込者から対象者情報(氏名・生年月日・住所)を取得する。
(イ) 申込者が本人でない場合、続柄を確認する(医療機関の場合は医療機関名)。
(ウ) 以下の事項は、電話応対中にAネットにて確認する。
a 対象者情報(住民登録がある者か、被保険者資格の有無)b 今年度の受診状況c 直近の日付の発行履歴d 修正申告を行った者は自己負担金の反映状況(エ) 問題なく発行できる者については、郵送する旨を伝え電話を終了する。
(オ) 医療機関からの申込は、電話にて受診券整理番号・自己負担額・有効期限満了日を伝える。
あわせて、後期高齢者医療保険加入者の場合は、歯科口腔健診受診券の発送先を確認する(医療機関又は本人住所地のいずれか)。
(カ) 今年度既に受診歴が確認できる者は、受診済であることを説明し、受診券は発券しない。
(キ) 被保険者資格が確認できない者については、加入の健康保険を確認し、熊本市国民健康保険又は後期高齢者医療保険でない場合は、加入の健康保険に問い合わせるよう説明すること。
イ 受診券発券(ア) Aネットにて受診券発券(イ) Aネット内共通メモに申込者等の情報を記録(ウ) 特定健診は赤色、高齢者健診はピンク色の封筒に同封物とあわせて封入する。
(エ) 医療機関からの申込は、受診券部分を切り取り、医療機関住所を封筒に記載し封入する。
(2) 後期高齢者医療保険加入者の受診券発行75歳の誕生日を迎えた者、早期に後期高齢者医療保険に加入した者に対して、後期高齢者健診の受診券を発行する。
ア 75歳到達者の受診券発行作業は少なくとも週2回以上とし、誕生日が作業日翌日分から作業日前日分までを処理すること。
(ア) 受診券発行a 委託者が提供する対象者リストに基づき、Aネットにて対象者を検索する。
b 対象者情報(住民登録がある者か、被保険者資格の有無)を確認する。
c 特定健診受診券の発券状況を確認し、発券された者である場合、今年度の受診歴がないか確認する。
d 直近の日付の発行履歴がないか確認する((1)の申込ですでに発行されている場合が有るため)。
e 受診券を発行する。
(イ) 受診券封入a 特定健診の受診歴がある者は「体」の受診券に「受診済」のゴム印を押印する。
b ピンク色の封筒に同封物とあわせて封入する。
イ 早期の後期高齢者医療保険加入者の受診券発行作業は月1回とし、作業手順は(2)アと同様とする。
(3) ひごまるコール受付分(随時・集団健診分)の受診券発行・発送ひごまるコールが受付した受診券発行申込のリストについて、受診券を作成し、発行する。
作業は、月・水・金の週3回とする。
ア 対象者情報の確認(ア) 委託者が提供する申込リストに基づき、Aネットにて対象者を検索する。
なお、リストは1つのExcel ファイルに、特定健診・後期高齢者健診と2つのシートがあるため注意すること。
なお、集団健診名簿については、「健診>受診券」欄に「受診券」の記載がある者のみを対象とする。
(イ) 対象者情報(住民登録がある者か、被保険者資格の有無)を確認する。
(ウ) 今年度の受診状況を確認する。
(エ) 直近の日付の発行履歴がないか確認する。
イ 受診券発行特定、後期とそれぞれ受診券を発行する。
ウ 国保・後期高齢者医療保険の資格なし等の者への対応被保険者資格が確認できない者や当該年度の特定健診・後期高齢者健診の受診が確認できた者については、申込者へ架電し、加入の健康保険を確認したうえで、熊本市国民健康保険または後期高齢者医療保険でない場合は、加入の健康保険に問い合わせるよう説明すること。
リストにはその旨を記録する。
(4) 宛先不明の返送分の記録入力ア 対象者画面への記録一斉発送、追加発送で返送されてきた受診券について、Aネットに「郵便返送あり」の情報を記録する。
記録場所は、それぞれの対象者画面の項目「共通メモ」内とする。
イ 返送封書の整理受診券、同封文書(種類ごとに整理)、封筒に仕分けし、委託者へ提出する。
4 業務量(1) 受診券申込の電話受付・発行・本人宛発送約120件/月(2) 後期高齢者医療保険加入者の受診券発行ア 75歳到達者約800件/月イ 早期加入者約30件/月(3) ひごまるコール受付分の受診券発行・発送約100件/月(4) 宛先不明の返送分の記録入力約300件/月5 スケジュール(1) 受診券申込の電話受付・発行・本人宛発送電話受付・発行・封入 終日委託者へ納品 ~15:00までの受付分を15:30までに納品する15:00以降の受付分は翌日15:30までに納品(2) 後期高齢者医療保険加入者の受診券発行対象者リストは毎月中旬頃に委託者から提供する。
作業日前日誕生日分までを週2回以上の作業とする。
【75歳到達作業例】日 月 火 水 木 金 土発行・封入納品(土日分)発行・封入納品発行・封入納品なお、早期に後期高齢者医療保険に加入した者は、毎月下旬に対象者リストを提供するため、受領後3営業日以内に対応すること。
(3) ひごまるコール受付分の受診券発行・発送対象者リストは月・水・金に委託者から提供する。
同日に発行・封入・委託者への納品までを行う。
日 月 火 水 木 金 土リスト受領発行・封入納品リスト受領発行・封入納品リスト受領発行・封入納品(4) 宛先不明の返送分の記録入力4月・5月・7月(3月末発送後の4月が最も数量が多い見込み)に、委託者から返送された郵便物を受領後、1か月を目安に作業を終えること。
6 特記事項(1) 受診券台紙、封筒、同封物は、委託者が準備し受託者へ提供する。
(2) 発送に要する費用については、委託者が負担する。
(3) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(4) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
誕生日誕生日1 業務名国保・後期健康事業支援対象者イベント登録業務2 業務の目的国保・後期で実施する事業の支援対象者への受診勧奨通知の発送状況を記録に残すことで、その後の対象者支援・管理に活かすことを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 準備物ア Aネットイ 下記の対象者リストデータ(ア) 国保生活習慣病重症化予防事業対象者(イ) 後期生活習慣病重症化予防事業対象者(ウ) 後期フレイル対策事業対象者(エ) 後期健康状態不明者把握事業対象者(2) データの種類ア 国保生活習慣病重症化予防事業国保アプローチ、区アプローチ、通知の3種類イ 後期生活習慣病重症化予防事業委託・直営 の2種類ウ 後期フレイル対策事業運動・栄養・口腔の3種類エ 後期健康状態不明者 1種類(3) 手順ア Aネット「保健福祉メニュー」へログインする。
イ 3(2)データの種類別にイベントを作成する。
ウ 作成したイベント内容に3(2)の対象者リストデータを用いて、対象者の氏名・生年月日を入力し、対象者の登録を行う。
4 業務量(1) 国保生活習慣病重症化予防事業 約200件/月(2) 後期生活習慣病重症化予防事業 約110件/月(3) 後期フレイル対策事業 約120件/月(4) 後期健康状態不明者 約1300件/年(7月頃)※(1)~(3)については、6月は前年度と当該年度の対象者入力がそれぞれ必要となる。
5 データ受渡しについて3(2)ア~エのデータについては、Aネットの所定フォルダに毎月(エのみ年1回・7月頃)に格納することとする。
データ格納後は、委託者から受託者にメール等で格納したことを報告することとする。
6 スケジュール3(2)データの種類ア~ウについては毎月中旬頃、エは年1回7月頃にそれぞれデータ提供するため、受託者はデータ受領後おおむね1週間程度で入力を完了することとする。
7 特記事項(1) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(2) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
別紙6 収納1 業務名熊本市国民健康保険料等滞納整理に関する事務処理業務2 業務の目的熊本市国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料(以下、「各保険料」という。)滞納整理業務の事務処理を委託することで職員の円滑な滞納整理業務に繋がり、各保険料収納率の向上と効果的かつ効率的な業務運営を図ることを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 差押対象者データ抽出ア Aネット「滞納者リスト」の抽出、債権調査結果との突合(ア) 「預貯金調査結果」とのデータ突合(イ) 「生命保険調査結果」とのデータ突合(ウ) その他債権調査結果とのデータ突合イ Aネット「交渉経過」、「納付履歴」、「処分・猶予等状況」、「資格状況照会」、「賦課状況照会」、「収納状況照会」、税務システム「個人住民税」、Cネット「預貯金調査結果」、「生命保険調査結果」等で差押対象か又は執行停止かどうか判断する。
ウ 滞納整理に関する税務部への調査、回答管理(2) 差押データ・調書作成ア 肥後銀行データ差押集中処理のデータ作成、記録媒体(USB)に格納イ 預貯金、生命保険差押関係書類作成(ア) 差押調書(謄本、副本)(イ) 金融機関の預貯金等の調査証(ウ) 債権差押通知書(エ) 送達記録書(オ) 差押解除通知書(カ) 配当計算書(キ) 充当通知書(ク) 個別催告書(ケ) 給与等照会事前通知書兼差押予告書(コ) 給与等差押にかかる事業所等への照会文(3) (2)に明記した差押関係書類の封入封緘及び発送(4) 差押台帳管理4 業務量(1) 差押対象者データ抽出 約500件/月(2) 差押データ、調書作成 約50件/月(3) 差押え関係書類の封入封緘及び発送 約300件/月5 スケジュール日次業務のため、年間、月間スケジュールなし6 特記事項(1) Aネットの交渉経過にて財産調査結果、差押予定、差押執行、差押後進捗状況を入力する作業が必要。
(2) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(3) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
別紙7 電話1 業務名給付関係問合せ(受電及び架電)対応業務2 業務の目的国民健康保険制度における給付の内容や、申請方法等についての問合せに回答し、市民の理解増進を目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 対象科目ア 療養費に関する問合せ (5件/日)イ 高額療養費に関する問合せ (15件/日)ウ 限度額適用認定証・標準負担額減額に関する問合せ (15件/日)エ 出産育児一時金に関する問合せ (5件/日)オ 葬祭費に関する問合せ (5件/日)カ あんま・はり・きゅう施術費助成制度に関する問合せ (5件/日)キ 第三者行為による傷病届に関する問合せ (5件/日)ク 高額介護合算療養費に関する問合せ (10件/日)ケ 一部負担金減免に関する問合せ (5件/日)コ 特定疾病療養受領証に関する問合せ (10件/日)サ 返納金及び保険者間調整に関する問合せ (10件/日)シ 医療費通知に関する問合せ (15件/日)4 特記事項(1) 3(2)の業務遂行においては、回答に時間を要する場合、いったん通話を切断し折り返し電話するということがありえるため、受電だけでなく、架電を行う場合もある。
なお、業務量については、時期によって大きく偏りが生じる場合がある。
(2) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(3) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
1 業務名後期高齢者医療制度に関する電話受付業務2 業務の目的後期高齢者医療制度に関する各業務の電話受付業務について委託することで業務の効率化、市民サービスの向上を目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実施すること。
(1) 給付にかかる業務ア 給付に関する電話受付イ 申請書送付(2) 賦課にかかる業務ア 保険料に関する電話受付イ 決定通知書・納付書の再送付(3) 資格にかかる業務ア 負担割合、限度区分に関する電話受付イ 資格確認書の再送付ウ 申請書送付4 業務量電話受付業務 約100件/月5 スケジュール随時受付6 特記事項(1) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(2) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
1 業務名特定健康診査対象者・特定保健指導対象者への電話、SMS受診勧奨業務2 業務の目的熊本市国民健康保険が実施している特定健康診査(以下「特定健診」という。)についての受診勧奨を通して、効率的かつ効果的な特定健診受診率の向上と業務効率化を目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、次に掲げる業務を実践すること。
(1) 特定健診対象者への電話での受診勧奨分析により特定した受診勧奨すべき対象者かつ、委託者が電話番号を保持し対象者として合意した者を対象とする。
ア 架電業務の内容(ア) 受託者は、データ分析等により抽出された対象者について、架電による特定健診の受診勧奨を行い、勧奨結果票(様式は要相談)を作成すること。
(イ) 架電の実施にあたっては、「特定健診フローチャート」(委託者と受託者の協議により作成)や受託者の社内マニュアル(作成している場合)などを活用することとし、効率的・効果的な電話勧奨が図られるよう、受託者と委託者との間で適宜協議を行うものとする。
(ウ) 架電した際に、対象者から受診券の再発行を希望された場合には、受診券の再発行を行うこととする。
(エ) 受託者は、必要十分な研修を行ったスタッフによって架電業務を実施すること。
イ 架電方法(ア) 不在又は話中の場合は、特定健診未受診者1人に対し、時間帯を変えるなど繋がりやすい工夫をし、架電すること。
(イ) 不在又は話中の場合は、特定健診未受診者1人に対し、時間帯を変えるなど繋がりやすい工夫をし、架電すること。
(ウ) 時間帯や曜日を変えて、最低3回架電するも不在の場合、勧奨結果は不在とみなし、1件の架電が終了したものとみなす。
(2) 特定保健指導対象者への電話での利用勧奨特定保健指導対象者のうち、委託者が電話番号を保持し対象者として合意した者を対象とする。
ア 架電業務の内容(ア) 受託者は架電による特定保健指導の利用勧奨を行い、勧奨結果票(様式は要相談)を作成すること。
(イ) 架電の実施にあたっては、「特定保健指導フローチャート」(委託者と受託者の協議により作成)や受託者の社内マニュアル(作成している場合)などを活用することとし、効率的・効果的な電話勧奨が図られるよう、受託者と委託者との間で適宜協議を行うものとする。
(ウ) 架電した際に、対象者から利用券の再発行を希望された場合には、再発行を行うこととする。
(エ) (イ)のフローチャートで架電した結果、高血圧・糖尿病・脂質異常症いずれかの内服中で特定保健指導を希望しない場合は、内服薬名や内服している疾患名を確認し、「服薬除外票」を作成し、委託者に提出すること。
(オ) 受託者は、必要十分な研修を行ったスタッフによって架電業務を実施すること。
イ 架電方法(ア) 不在又は話中の場合は、特定健診未受診者1人に対し、時間帯を変えるなど繋がりやすい工夫をし、架電すること。
(イ) 留守番電話アナウンスが流れた場合は勧奨メッセージを確実に残し1件の架電が終了したものとしカウントする。
(ウ) 時間帯や曜日を変えて、最低3回架電するも不在の場合、勧奨結果は不在とみなし、1件の架電が終了したものとみなす。
(3) 特定健診対象者へのSMSでの受診勧奨受託者は、委託者が提供する特定健康診査受診状況、直近の資格情報、携帯電話番号等から SMS(ショートメッセージ)を用いた受診勧奨が効果的な対象者の選定、受診勧奨メッセージの作成、対象者へのショートメッセージの送信を行う。
また、ランディンページなど健診案内ページへ誘導を行い、効果的な受診勧奨とすること。
4 業務量(1) 特定健診対象者への電話での受診勧奨 5,580件/年(2) 特定保健指導対象者への電話での利用勧奨 2,500件/年(3) 特定健診対象者へのSMSでの受診勧奨 42,886通/年※電話勧奨については、(1)(2)合わせて 8,080件とする。
5 スケジュール区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(1)電話 ★(2)SMS 〇 〇 〇 〇 〇 〇6 勧奨結果の報告受託者は、勧奨結果が入力された架電リスト、報告書、服薬除外票を提出すること。
提出頻度や報告内容については、委託者と協議し決定することとする。
7 特記事項(1) 勧奨結果に必要なデータは委託者が提供すること。
(2) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(3) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
1 業務名熊本市国民健康保険料等納付に関する受電業務2 業務の目的熊本市国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料(以下、「各保険料」という。)の納付相談や各保険料に係る問合せの受電業務を委託することにより、熊本市における各保険料収納率の向上のため、職員の効果的かつ効率的な事務業務運営を図ることを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、受電にて次に掲げる業務を実施すること。
(1) 各保険料納付相談業務及び納付書作成・発送業務ア 納付相談、納付書作成、発送イ 一般納付書再発行(2) 各保険料納付状況確認書受付、発行業務(3) 各保険料差押後対応業務(4) 各保険料にかかる問合せ業務4 業務量(1) 各保険料納付相談業務及び納付書作成・発送業務 約50件/日(2) 各保険料納付状況確認書受付、発行業務 約600通/年(3) 各保険料差押後対応業務 約10件/月(4) 各保険料にかかる問合せ業務 約20件/日5 スケジュール区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(2)納付状況確認書発行業務☆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●6 特記事項(1) 各保険料の受電内容や納付相談、納付書作成等についてはAネットの交渉経過に折衝記録を入力する作業が必要。
(2) 電話の受付時間は8:30~17:15(3) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(4) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
別紙8 窓口1 業務名熊本市国民健康保険料等納付に関する窓口業務2 業務の目的熊本市国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料(以下、「各保険料」とする。)の納付相談や収納業務、各保険料にかかる問合せの窓口業務を委託することにより、熊本市における各保険料収納率の向上のため、職員の効果的かつ効率的な事務業務運営を図ることを目的とする。
3 業務概要「2 業務の目的」が達成されるよう、窓口にて次に掲げる業務を実施すること。
(1) 各保険料納付相談受付業務、限度額適用認定証発行制限にかかる納付誓約受付業務受付については「6 特記事項・その他」参照(2) 各保険料納付書作成業務ア 一括、分割納付書作成イ 一般納付書再発行(3) 各保険料収納業務ア 納付受付、収納イ 入金後Aネットでの仮入金登録(4) 各保険料納付状況確認書受付、発行業務(5) 各保険料にかかる問合せ業務4 業務量(1) 各保険料納付相談受付業務、限度額適用認定証発行制限にかかる納付誓約受付業務約50件/日(2) 各保険料納付書作成業務 約20件/日(3) 各保険料収納業務 約50件/日(4) 各保険料納付状況確認書受付、発行業務 約1,500通/年(5) 各保険料にかかる問合せ業務 約10件/日5 スケジュール区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(4)納付状況確認書発行業務☆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●6 特記事項(1) 各保険料の窓口対応状況や納付相談及び納付書発行、納付状況確認書作成業務などはAネットの交渉経過に折衝記録を入力する作業が必要。
(2) 窓口の受付時間は9:00~16:30(繁忙期は受付時間拡大あり)(3) 収納業務にかかる両替金の準備は受託者で行うこと。
(4) 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法及び熊本市個人情報の取扱いに関する特記事項を厳守すること。
(5) 仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ決定すること。
熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託公募型プロポーザル実施要項令和8年4月熊本市健康福祉局 健康福祉部 保険料収納対策課目次1 趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 業務委託概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 担当部局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 契約候補者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 実施要項等の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 参加表明手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 プロポーザル参加資格がないと認めた者に対する理由の説明・・・・・・・・・710 基本仕様書等に対する質問及び回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・711 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置・・・・・・・・・・・・・812 企画提案書及び見積書の提出、作成要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・8※企画提案書の体裁(見本)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1013 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明・・・・・・・・・・1114 審査及び契約候補者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1215 ヒアリングの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1216 失格事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1317 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1331 趣旨この要項は、熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託(以下「本業務」という。)について、その委託業者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。
2 業務委託概要(1) 業務委託名熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託(2) 業務の内容別紙「熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託公募型プロポーザル基本仕様書」のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和11年9月30日までとし、支払い期間は、令和8年10月分から令和11年9月分までの月払いとする。
(4) 委託費用(単位:千円)年度 履行期間 提案上限額※令和8年度 契約締結日~令和9年3月31日 108,786令和9年度 令和9年4月1日~令和10年3月31日 160,602令和10年度 令和10年4月1日~令和11年3月31日 166,904令和11年度 令和11年4月1日~令和11年9月30日 83,796総額 520,088※消費税及び地方消費税相当額を含む。
なお、この金額は契約予定価格を示すものではない。
3 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市健康福祉局健康福祉部保険料収納対策課(熊本市役所本庁舎1階)電 話:096-328-2270FAX:096-324-0004電子メール:hokenryoshunotaisaku@city.kumamoto.lg.jp4 契約候補者の選定選定は、公募型プロポーザル方式によるものとし、参加する者に必要な資格の確認を行い、参加資格があると認められた者による企画提案書の提出及びヒアリングを実4施し、最も高得点を獲得した者を契約の候補者として選定する。
5 参加資格次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「その他」、第2分類「その他の業務委託」での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに熊本市税の滞納がないこと。
(7) 業として当該プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約候補者として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が管理するプライバシーマーク(日本産業規格 JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項)の使用認定を受けていること。
(11) 熊本市内に本店又は支店、支所、営業所、事務所、出張所等(登記の有無を問わないが実際に活動をしている必要あり)を有する者であること。
(12) 国民健康保険被保険者数10万人以上の他自治体で、令和3年度以降、国民健康保険料等の一次受付として受電及び窓口対応業務の受託実績があること。
※被保険者数は、実績として提出する受託業務の実施年度における数値とする。
さらに、以下の条件について、ア又はイを満たしていること。
ア 国民健康保険料等滞納整理に関する事務処理業務イ 国民健康保険料等の納付案内業務(架電)56 日程項目 日程1 公告開始、ホームページ公開 令和8年4月24日(金)2 実施要綱及び関係書類(様式)の配布開始 令和8年4月24日(金)3 参加表明関係書類の提出締め切り 令和8年5月7日(木)4 質問書の提出期限 令和8年5月12日(火)5 企画提案書の提出期限 令和8年5月20日(水)6 ヒアリング審査及び選定 令和8年6月上旬7 契約候補者の選定 令和8年6月上旬8 契約候補者の提案に基づいた仕様書等の確定 令和8年7月上旬予定9 本業務の契約締結 令和8年8月1日予定7 実施要項等の交付(1) 交付期間令和8年4月24日(金)から令和8年5月7日(木)まで(担当部局での交付については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く)。
受付時間は午前9時から午後5時までとする。
(2) 交付方法熊本市ホームページへ掲載し、希望する場合は3の担当部局で交付する。
(休日を除く。)郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
(3) 交付資料ア 熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託公募型プロポーザル実施要項イ 熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託公募型プロポーザル基本仕様書ウ 参加表明書(様式第1号)エ 参加資格審査調書(様式第2号)オ 参加者の同種業務の実績(様式第3号)カ 質問書(様式第4号)キ 企画提案書提出書(様式第5号)ク 会社概要調書(様式第6号)ケ 参加辞退届(様式第7号)68 参加表明手続き(1) 参加表明書等の提出方法等参加希望者は、参加表明書及び参加資格審査調書その他の必要書類(以下「表明書等」という。)を提出し、プロポーザル参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合における郵送方法については、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) プライバシーマーク登録証の写し(エ) 参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績については、表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(オ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
イ 提出期限令和8年5月7日(木)午後5時まで郵送する場合は、同日までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は誤配については考慮しない。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参の場合3の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局健康福祉部保険料収納対策課)宛また、封筒の表面に提出する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式については、表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) ア(ウ)、(エ)及び(オ)の書面が添付されていない場合は、当該使用認定又は7実績を有しているとは認めない。
また、ア(オ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(2) プロポーザル参加資格の確認プロポーザル参加資格の確認については、表明書等の提出期限をもって行うものとし、結果(プロポーザル参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。
9 プロポーザル参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) プロポーザル参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対してプロポーザル参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
10 基本仕様書等に対する質問及び回答基本仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。
(1) 提出期限令和8年4月24日(金)から令和8年5月12日(火)まで(休日を除く。)午前9時から午後5時まで(2) 提出場所3の担当部局(3) 提出方法質問書(様式第4号)により持参するか、電子メールにて提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。
(4) 回答方法質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年5月8日(金)までに開始し、令和8年5月18日(月)までとする。
イ 閲覧場所3の担当部局811 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置プロポーザルに参加する者が1者である場合は、再度公告して表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
12 企画提案書及び見積書の提出、作成要領プロポーザル参加資格決定の通知を受けた提案者のみが提出できる。
企画提案書及び関係書類(以下「提案書等」という。)の提出方法等については次によるものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合における郵送方法については、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 企画提案書提出書(様式第5号) 1部イ 会社概要調書(様式第6号) 1部ウ 企画提案書 正本 1部エ 企画提案書 副本 6部オ 見積書 原本 1部カ 見積書 写し 6部(2) 提出期限令和8年5月20日(水)午後5時まで郵送する場合は、同日までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は誤配については考慮しない。
(3) 提出先ア 持参の場合3の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局健康福祉部保険料収納対策課)宛また、封筒の表面に提出する「業務委託名」及び「企画提案書在中」を明記すること。
(4) 辞退企画提案書等を提出した後に、辞退を申し出る場合は、参加辞退届(様式第7号)を提出すること。
9(5) 企画提案書ア 様式等の形式(ア) サイズ A4判(縦置き)(イ) 文字方向 横書き(ウ) 印刷方法 両面、左綴じ、カラー印刷(エ) 文字ポイント 10.5ポイント以上とする。
(図表等に含まれる文字を除く。)(オ) ページ番号 表紙及び目次を除き、ページ番号を付すこと。
(カ) ページ数 表紙及び目次を除き、30ページ以内とする。
(キ) その他 文字の書体、文字色、字間及び行間は指定しない。
イ 体裁(ア) 表紙a 題名(熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託企画提案書)を記載b 作成年月日(令和8年○月〇日)を記載c 正本には、提案者名を記載(イ) 目次表紙の次ページに目次を付すこと。
(ウ) 企画提案内容別表 企画提案項目一覧に記載する提案項目について、提案内容を記載すること。
10※ 企画提案書の体裁(見本)12 (5) イ(ア) 表紙(見本)【正本】 【副本】12 (5) イ(イ) 目次(見本) 12 (5) イ(ウ) 企画提案内容(見本)熊本市国民健康保険料等収納業務及びコールセンター運営業務委託企画提案書令和2年〇月〇日株式会社□□□□熊本市国民健康保険料等収納業務及びコールセンター運営業務委託企画提案書令和2年〇月〇日1(1)〇〇〇 〇〇については、〇〇とします。
イ 〇〇については、・・〇〇できます。
(3)〇〇〇 〇〇については、・・〇〇とします。
(参考)〇〇〇〇 ⇓ 〇〇〇〇
⇓ 1. 〇〇〇〇〇〇〇〇(目 次) 1. 〇〇〇〇〇〇 ・・・・・・ 1 2. 〇〇〇〇〇〇 ・・・・・・ 2 3. 〇〇〇〇〇〇 ・・・・・・ 3 15. 〇〇〇〇〇〇 ・・・・・ 20・・・・・・熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託11(2) 見積書ア 様式及び記載方法(ア) 様式については任意とする。
(イ) 見積書には、総額に加え、見積金額に関する積算根拠の詳細な年度及び項目毎の内訳及び単価について、別紙(任意様式)を添付して提出すること。
(3) 留意事項ア 記載する言語は日本語とし、金額は日本国通貨とする。
イ 企画提案書は、本実施要項及び基本仕様書を通読し、了解したうえで作成すること。
ウ 企画提案内容は、別表「企画提案項目一覧」に基づき、提案者が自ら実現できる範囲内において作成すること。
エ 提案内容は、文章で簡潔に記述すること。
ただし、文章を補完するためにイラスト、イメージ図又は図面等を使用しても差し支えない。
オ 専門用語の使用を避け、一般的な語句を用いて記載すること。
ただし、やむを得ず記載する場合は、脚注を記載すること。
カ 企画提案書(副本)及び見積書(写し)には、提案者を特定できる記載をしないこと。
キ 企画提案書に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属する。
ただし、本業務において公表等が特に必要と認められる場合は、本市は著作物の全部又は一部を使用できるものとする。
ク 提案内容の記載が特許権など法令に基づいて保護される第三者の権利対象となっているものを使用した結果、生じた責任については、提案者が負うものとする。
ケ 契約候補者に選定された者は、企画提案書に基づき、本業務にかかる仕様内容等について本市と協議し、契約を締結する。
コ 見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。
13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
1214 審査及び契約候補者の選定(1) 審査委員会契約候補者の選定は、熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)で行う。
(2) 審査基準「熊本市国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託に関する審査委員会審査基準」によるものとする。
15 ヒアリングの実施提出された企画提案書に対する補足説明及び質疑応答を求めるためにヒアリングを実施する。
(1) 実施日時及び場所令和8年6月上旬を予定(詳細な日時及び場所については、各提案者へ事前に通知する。)(2) 使用する資料ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は認めない。
(3) 時間1者につき、1時間以内とする。
(準備5分、ヒアリング40分、質疑応答10分、片付け5分を予定)(4) 出席者1者につき、4名以内とする。
(5) ヒアリングの実施方法ア ヒアリングは、非公開で行う。
イ 提案者は、評価者に対し本市の指定した時刻から順次個別に提出した企画提案書の提案内容について解説する。
なお、企画提案項目のすべてについて解説する必要はないため、実施時間を考慮して行うこと。
ウ 評価者は、提案者の提案について、質疑を行う。
なお、評価者以外の者は、提案者に対し質問は行わないこととする。
エ 提案者は、評価者からの質疑に対し、回答を行う。
(6) 留意事項ア ヒアリングに参加しない場合は、失格とする。
イ 災害や交通機関の事故等、やむを得ないと判断される正当な事由がなく、指定時刻に遅れた場合は、失格とする。
ウ 公平性を期するため、提案者が特定できるヒアリングを行わないよう留意すること。
13エ 実施場所は、プロジェクター及びインターネット回線等を使用できる環境ではないため、留意すること。
16 失格事項次のいずれかに該当した場合は失格とする。
(1) 前述「5 参加資格」の要件を満たさなくなった場合(2) 正当な理由がなくヒアリングに不参加もしくは遅れた場合(3) 見積書において、前述「2 業務委託概要 (4) 委託費用」で示している提案上限額を超える金額を提示した場合なお、提案上限額は消費税及び地方消費税を含む金額を表示しているため、留意すること。
(4) 見積金額が著しく低く公正な手続きの秩序を乱す恐れがあり、不適当と認められる場合で、当該提案者から説明を求め、合理的理由がないと認められた場合(5) 提出書類に虚偽の記載をした場合(6) 企画提案書に記載すべき事項が記載されていない場合、提出すべき資料が提出されていない場合、もしくは提案内容が基本仕様書の要件を満たしていない場合(7) その他、本プロポーザルの実施にあたり、不正もしくは妨害行為を行い、又は公序良俗に反する行為を行った場合17 その他(1) 表明書等や提案書等の作成や提出に要する費用、ヒアリングに要する費用の一切は、全て提案者の負担とする。
(2) 提出された書類は、保管する部数を除き、シュレッダーにかけ破棄し、返却はしない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により開示する場合がある。
提出された書類は、参加要件の確認及び契約候補者の選定以外には使用しない。
(3) 提案時に提出された見積金額は、本業務の業務規模以内で業務実施可能かどうかを判断するためのものであり、契約額を決めるものではない。
(4) 本仕様書は本業務のあらましを示すものであり、業務内容の詳細については、契約候補者と協議し、本業務の仕様書を作成するものとする。
(5) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(6) 表明書等及び提案書等に関する事項ア 提出期限までに表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は契約候補者として認められないものとする。
イ 提出期限後における表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
14ウ 表明書等及び提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該表明書等及び提案書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(7) 参加資格の確認を行った日の翌日から審査までの間の期間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(8) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が5に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。