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【入札関係】令和8年度(2026年度)下水道事業マネジメントに係る長期ビジョン(仮称)策定支援業務委託(第881号)に係る一般競争入札について

熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】令和8年度(2026年度)下水道事業マネジメントに係る長期ビジョン(仮称)策定支援業務委託(第881号)に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/22です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

熊本市上下水道局による下水道事業マネジメントに係る長期ビジョン策定支援業務委託の入札

令和8年度業務委託 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:熊本市上下水道局
  • 仕様:下水道事業マネジメントの長期ビジョン策定支援業務(熊本市一円)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月24日まで(履行期間)
  • 納入場所:熊本市一円(履行場所)
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:熊本市上下水道局 計画整備部 計画調整課(096-381-3020)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加資格者名簿(熊本市要綱第5条)又は熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札参加資格者名簿(同局要綱第7条)
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:管理技術者(技術士(下水道部門/総合技術監理部門(下水道選択科目))、第一種技術検定合格者(下水道実務経験5年以上)、RCCM(下水道専門技術部門))
  • 施工実績:過去3年以内に、下水道事業における全体計画策定又は経営戦略策定の業務実績(国・都道府県・政令指定都市からの直接受託で平成28年度以降完了したもの)
  • 例外規定:共同企業体(JV)の参加可。JV構成員は単体で参加資格なし。JV構成員は複数JVに参加不可。事業協同組合は組合員単体で参加資格なし
  • その他の重要条件:建設コンサルタント登録(下水道部門)必須。暴力団排除要件、滞納要件、公契約条例遵守要件等
公告全文を表示
【入札関係】令和8年度(2026年度)下水道事業マネジメントに係る長期ビジョン(仮称)策定支援業務委託(第881号)に係る一般競争入札について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名下水道事業マネジメントに係る長期ビジョン(仮称)策定支援業務委託(第881号)(2) 目的及び概要本業務は、過年度に実施した「熊本市下水道事業マネジメント基本構想検討業務委託(第 683 号)」の検討結果を踏まえ、下水道事業マネジメントの考え方に基づく長期ビジョン(仮称)の策定支援を行うもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所熊本市一円(4) 履行期間契約日から令和9年(2027年)3月24日まで2 担当部局〒862-8620 熊本市中央区水前寺6丁目2番45号熊本市上下水道局 計画整備部 計画調整課電話096-381-3020(直通)ファックス096-382-8760メールアドレス keikakuchousei@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者又は熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札参加資格審査申請書を提出し、熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札等参加者等の資格等に関する要綱第7条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定及び熊本市上下水道局が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)及び熊本市上下水道局物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(以下これらを「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と熊本市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 熊本市水道料金及び熊本市下水道使用料等の滞納がないこと。 (11) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づく「下水道部門」の登録を受けていること。 (12) 国、都道府県又は政令指定都市の委託者から直接受託し、平成28年度(2016年度)以降に日本国内において完了した、下水道事業における次のア及びイを含む業務(変更計画策定でも可とする。)の履行実績を有すること。 ただし、ア及びイは同一の業務でなくても可とする。 ア 全体計画策定イ 経営戦略策定(13) 本案件に関し、次の(ア)~(ウ)のいずれかの資格を有する者を管理技術者(直接雇用している者に限る。)として配置できること。 (ア) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験に上下水道部門又は総合技術監理部門(いずれも選択科目を「下水道」とするものに限る。)で合格し、同法による登録を受けている者。 (イ) 日本下水道事業団法施行令(昭和 47 年政令第 286 号)による、第一種技術検定に合格し、下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設に関する技術上の実務経験を5年以上有する者。 (ただし、下水道に関する技術上の実務に従事した経験を1年6月以上有する者に限る。)(ウ) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が認定するシビルコンサルティングマネージャ(RCCM)の登録(専門技術部門を「下水道」とするものに限る。)を受けている者。 (14) 本件に共同企業体として入札に参加する場合、その構成員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 また、企業体の構成員は当該業務に関して複数の共同企業体の構成員となることもできない。 (15) 本件に共同企業体として参加する場合、4(11)~(13)の要件については以下のとおりとする。 4(11)の要件については、いずれかの構成員が要件を満たすこと。 4(12)の要件については、構成員も併せて実績を満たすこととし、代表構成員についてはア、イいずれかの実績を満たす者とすること。 4(13)の要件については、企業体として指定の資格者を配置できること。 (16) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月23日(木)から令和8年(2026年)5月1日(金)まで熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市上下水道局ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。 )を提出し、競争入札参加資格の有無については管理者の確認を受けなければならない。 共同企業体で参加する場合は、ア(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)は、構成員全員分を提出すること。 (カ)国土交通省の建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)に基づく「下水道部門」の登録を証する書面の写し(申請書提出期限日時点で有効なもの)(キ)管理技術者の資格取得状況(様式第5号)(ク)管理技術者の資格証等の写し及び雇用が確認できるものの写し(必要な事項以外を黒塗りしたもの)イ 提出期限令和8年(2026年)5月1日(金曜日)午後5時までウ 提出部数1部とする。 エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。 (イ) (オ)及び(キ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。 また、ア(オ)により提出された書類では、業務実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (ウ) ア(カ)管理技術者の資格取得状況(様式第5号)において、配置予定の管理技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする(ア(キ)資格証の写しも全ての候補者分を提出すること。 )。 この場合に、うち1人でも4(13)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (エ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(10)及び(16)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 管理者は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)4月23日(木)から令和8年(2026年)5月14日(木)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市上下水道局ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)5月18日(月)までに開始し、令和8年(2026年)5月21日(木)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係るこの場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)5月22日(金) 午前10時00分イ 入札場所熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道局 別館1階 入札室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、3回までとする(2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金規程第2条において準用する熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金規程第2条において準用する熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に管理者を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 落札者から委託を受けた保険会社と管理者が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (10) 管理技術者の確認等ア 管理技術者の資格取得状況(様式第5号)に記載した配置予定の管理技術者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。 ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の管理技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして管理者の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。 この場合に管理者の承認を得るためには、診断書その他管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。 イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。 下水道事業マネジメントに係る長期ビジョン(仮称)策定支援業務(第881号)一般仕様書令和8年度(2026年度)熊本市上下水道局 計画整備部計画調整課1第1章 総 則1. 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。)は、過年度に実施した「熊本市下水道事業マネジメント基本構想検討業務委託(第683号)」の検討結果を踏まえ、下水道事業マネジメントの考え方に基づく長期ビジョン(仮称)の策定を支援することを目的とする。 2. 一般仕様書の適用業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。 ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 3. 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。 4. 法令等の遵守受託者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。 5. 中立性の保持受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。 6. 秘密の保持受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 7. 公益確保の責務受託者は、業務を行うに当っては公益の安全、環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。 8. 提出書類受託者は、業務の着手及び完了に当って、契約書に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。 (ィ)着手届(ロ)業務工程表(ハ)管理技術者等通知書(ニ)職務分担表(ホ)業務完了通知書(ヘ)納品書(ト)請求書等(チ)その他委託者が指定するものなお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承諾を受けるものとする。 29. 管理技術者及び技術者(1) 受託者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、管理技術者については、技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)による第二次試験のうち、技術部門を上下水道部門(選択科目を下水道とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道-下水道とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 又は、日本下水道事業団法施行令(昭和47年政令第286号)による、第一種技術検定に合格し、下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設に関する技術上の実務経験が 5 年以上有する者(ただし、下水道に関する技術上の実務に従事した経験を 1 年 6 月以上有する者に限る。)。 又は、RCCM(下水道部門)の登録を受けている者を配置しなければならない。 (2)管理技術者は、業務の全般にわたり技術的監理を行わなければならない。 (3)受託者は業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 (4)特記仕様書「4-4長期的・段階的な投資・財政見通しの算定・精査」に係る業務においては、公認会計士を配置しなければならない。 なお、本事項については、自社雇用の職員を配置すること。 10. 工程管理受託者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。 11. 成果品の審査及び納品(1) 受託者は、業務完了時に熊本市の成果品審査を受けなければならない。 (2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。 (3) 業務の検査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一式を納品し、熊本市の検査員の検査をもって、業務の完了とする。 (4) 業務完了後において、明らかに受託者の責めに伴う業務のかしが発見された場合、受託者はただちに、当該業務の修正を行わなければならない。 12. 関係官公庁等との協議受託者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 13. 参考資料の貸与熊本市は業務に必要な関係資料等を所定の手続によって貸与する。 14. 参考文献等の明記業務に文献その他資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。 315. 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。 16. 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合、または本仕様書に定めない事項については、熊本市と受託者の協議によるものとする。 4第2章 業務一般1. 一般的事項(1) 業務の実施にあたって、受託者は調査職員と密接な連絡を取り、連絡事項はそのつど記録し、打合わせの際、相互に確認しなければならない。 (2) 業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて、熊本市と受託者は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。 2. 業務基準等業務にあたっては、熊本市の指定する図書及び本仕様書第6章参考図書に基づき、業務を行ううえでその基準となる事項について熊本市との協議のうえ、定めるものとする。 3. 業務上の疑義業務上の疑義が生じた場合は、調査職員との協議のうえ、これらの解決にあたらなければならない。 4. 業務の資料業務における評価及び計算の根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。 5. 参考資料の貸与熊本市は、業務に必要な関係資料を所定の手続きによって貸与する。 6. 参考文献等の明記業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献及び資料名を明記しなければならない。 5第3章 計画1. 一般的事項受託者は、調査及び計画に当り、地域社会の動向、国県市の上位計画、土地利用その他、地域地区の計画、都市計画に関する基礎調査との関連性、公害防止計画との整合性、総合的効果等について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 2. 業務の手順(1) 業務は十分協議打合せの後施行するものとする。 (2) 管理技術者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。 (3) 打合せには議事録をとり、内容を明確にして提出しなければならない。 3. 現地調査現地調査は計画対象区域のみならず、区域外であっても関連のある地区については、地形及び排水系統等について十分な踏査を行わなければならない。 4. 調査及び計画受託者は、熊本市より提供した資料、受託者が調査収集した資料及び関係者の打合せ結果等を十分検討した後、特記仕様書に基づいて長期ビジョン(仮称)の策定を支援するものとする。 5. まとめと照査作業項目における方針の確定・確認並びに作業内容の照査を行う。 6第4章 照 査1. 照査の目的受託者は、業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、図書に誤りがないよう努めなければならない。 2. 照査の体制(1)受託者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。 (2)照査技術者は、技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験に上下水道部門又は総合技術監理部門(いずれも選択科目を「下水道」とするものに限る。)で合格し、同法による登録を受けている者。 又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいは一般社団法人建設コンサルタンツ協会が認定するシビルコンサルティングマネージャ(RCCM)の登録(専門技術部門を「下水道」とするものに限る。)を受けている者。 3. 照査事項受託者は、設計全般にわたり正常時・異常時における処理機能の確保、施設の耐久性及び環境条件に対する適応性、柔軟性を基本として以下に示す事項について照査を実施しなければならない。 (1)基本条件の確認内容及び課題の把握・整理内容に関する照査(2)検討の方法およびその内容に関する照査(3)計画の妥当性(方針、設定条件等)の照査(4)上位計画、ストックマネジメント計画、広域化・共同化計画、改築更新計画等との相互間における整合性に関する照査7第5章 提 出 図 書1. 提出図書成果品の提出部数は、次のとおりとする。 (1)長期ビジョン(イ)計画書 A4判製本 5部(ロ)概要版(ハ)計画一般図、ポンプ施設、浄化センター平面図、その他作成図面等一式(2)報告書(金文字黒表紙製本) 2部(3)概要版(報告書に添付)(4)その他関係図書(5)打合せ議事録(6)電子データ(報告書及び関係図書) 2部本業務は、電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査・設計・工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、国土交通省の定めた電子納品要領及び関連基準(以下「要領・基準類」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 電子納品成果品の作成は、要領・基準類及び熊本市上下水道局電子納品運用ガイドライン(案)に基づいて作成することとする。 成果品の提出の際には、「熊本市電子納品チェックソフト」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 電子検査に必要なパソコンについては原則受託者が準備することとする。 受託者が準備できない場合は、別途協議する。 8第6章 参考図書1. 参考図書業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 (1)「下水道事業の手引き」(日本水道新聞社)(2)「下水道計画の手引き」(全国建設研修センター)(3)「効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル(案)」(日本下水道協会)(4)「流域別下水道整備総合計画調査指針と解説」(日本下水道協会)(5)「下水道施設計画・設計指針と解説」(日本下水道協会)(6)「下水道維持管理指針」(日本下水道協会)(7)「小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説」(日本下水道協会)(8)「下水道事業コスト構造改善プログラム」(国交省都市・地域整備局下水道部)(9)「下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)」(日本下水道協会)(10)「バイオソリッド利活用基本計画(下水道総合汚泥計画)策定マニアル」(日本下水道協会)(11)「高度処理施設設計マニュアル(案)」(日本下水道協会)(12)「下水道収支分析モデルの作成について」(日本下水道協会)(13)「新都市計画の手続き」(都市計画協会)(14)下水道のストックマネジメント実施に関する ガイドライン-2015年版(国土交通省)(15)維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル 確立に向けたガイドライン(管路施設編)-2020年版-(国土交通省)(16)維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル 確立に向けたガイドライン(処理場・ポンプ場施設編)-2021年版-(国土交通省)(17)下水道台帳管理システム標準仕様(案)導入の手引きVer5(日本下水道協会)(18)下水処理場・ポンプ場施設台帳管理システム標準仕様書(案) ・導入の手引き(日本下水道協会)(19)下水道管路施設の管理業務における 包括的民間委託導入ガイドライン(国土交通省)(20)処理場等包括的民間委託導入ガイドライン(日本下水道協会)(21)下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関する ガイドライン(国土交通省)(22)下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン(国土交通省)(23)下水道における地球温暖化対策マニュアル(環境省・国土交通省)(24)下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル(国土交通省)(25)下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン-改訂版-(国土交通省)(26)水質とエネルギーの最適管理のためのガイドライン ~下水処理場における二軸管理~(国土交通省)(27)下水処理場のエネルギー最適化に向けた省エネ技術導入 マニュアル(案)(国土交通省)(28)下水処理場の省エネ診断に関する技術マニュアル(日本下水道新技術機構)(29)下水処理に伴う一酸化二窒素排出量の 実態把握に向けた調査マニュアル(案)(国土交通省)(30)下水汚泥広域利活用マニュアル(国土交通省)(31)広域化・共同化計画策定マニュアル(改訂版)(総務省・農林水産省・国土交通省・環境省)9(32)下水道事業における広域化・共同化の事例集(国土交通省)(33)下水熱利用マニュアル(案)(国土交通省)(34)持続的な汚水処理システム構築に向けた 都道府県構想策定マニュアル(農林水産省・国土交通省・環境省)(35)下水道未普及早期解消のための事業推進マニュアル 【未普及解消計画策定編】(国土交通省)(36)効率的な合流式下水道緊急改善計画策定の手引き(案)(国土交通省)(37)既存施設を活用した段階的高度処理の普及ガイドライン(案) (国土交通省)(38)流出解析モデル利活用マニュアル(日本下水道新技術機構)(39)内水浸水想定区域図作成マニュアル(案)(国土交通省)(40)下水道施設の耐水化計画および対策立案に関する手引き(日本下水道新技術機構)(41)雨水管理総合計画策定ガイドライン(案)(国土交通省)(42)下水道浸水被害軽減総合計画策定マニュアル(案)(国土交通省)(43)官民連携した浸水対策の手引き(案)(国土交通省)(44)グリーンインフラ活用による下水道事業の推進に関する技術資料(日本下水道新技術機構)(45)下水道地震対策緊急整備計画策定の手引き(案)(国土交通省・日本下水道協会)(46)下水道の地震対策マニュアル(日本下水道協会)(47)熊本市下水道事業マネジメント基本構想検討業務委託(第683号)下水道事業マネジメントに係る長期ビジョン(仮称)策定支援業務(第881号)特 記 仕 様 書令和8年度(2026年度)熊本市上下水道局 計画整備部計画調整課11.特記仕様書の適用範囲この仕様書は、「一般仕様書」第1章2.に定める特記仕様書とし、本仕様書に記載されていない事項は、前記一般仕様書によるものとする。 2.業務対象範囲今回の業務の対象範囲は以下のとおりとする。 ① 履行場所熊本市一円② 履行期間契約日~令和9年(2027年)3月24日③ 対象業務長期ビジョン(仮称)の策定の支援④ 現有施設(令和6年度末時点)浄化センター:5施設中継ポンプ場:37施設マンホールポンプ場:362箇所下水道管路:約2,763㎞3.業務概要本市下水道事業は昭和 44 年の処理開始から 57 年を迎え、下水道整備概成を迎えつつあるが、土木・建築施設の老朽化対策は喫緊の課題となっている。 その上、人口変動や産業発達などの社会環境が著しく変化することが予想されており、汚水量の変動や料金収入の面など、事業経営に対する影響は不可避である。 こういった状況の中、下水道事業を将来にわたり継続させるための下水道事業全体の包括的な方向性を示すものとして、下水道事業マネジメントの考え方に基づいた長期ビジョン(仮称)の策定に係る基礎検討を令和6年度に実施している。 本業務では過年度業務の成果を踏まえて「長期ビジョン(案)」としてとりまとめ、策定に向けた支援を行うもの。 4. 業務内容4-1 基本事項の整理(1)既往業務成果の整理過年度業務においては、本市下水道事業の計画、ストック状況、工事状況、財務状況、執行体制などの調査・分析をしているため、これを確認、整理すること。 また、本業務で長期ビジョン(案)を作成するにあたり、追加的に必要な調査項目等があれば、調査職員と協議の上、対応すること。 (2) 管路事業の長期見通しの構築・精査過年度業務において施設(処理場等)を中心に長期(100年程度)の事業見通しを整理しているが、管路施設については、熊本市ストックマネジメント計画に基づく短期・中期の改築見通しおよび長期(100年先)の概略的な見込みにとどまっている。 下水道事業の持続可能性を確保する観点から、管路施設について長期的(100年程度)2に必要となる投資の全体像を把握できる水準の事業見通しを新たに構築する。 具体的には、施工年度・管種等のストック情報を踏まえ、改築費、修繕費、点検・調査費等の事業費およびリスク値について、3パターン程度のシナリオ(100年程度)を設定し、定量的に算定する。 算定に当たっては、熊本市ストックマネジメント計画等を参照する。 4-2 長期ビジョン(案)の項目と記載事項の整理過年度業務では長期ビジョンの構成案として、1.背景と目的2.現状分析と将来予測(避けなければならい未来、状態)3.基本方針4.ロードマップ5.投資財政計画6.改善プロセス(PDCA)が提案されており、本業務はこれら構成案の各章を作成することを目的としている。 そこで、本業務の検討において発生する新たな課題や必要な要素要因など、適宜長期ビジョン案への影響を確認し、必要に応じて構成案を見直す。 4-3 長期ビジョン 第3章「基本方針(案)」の検討過年度業務の現状分析と将来予測において整理したヒト、モノ、カネに関する課題に管路施設に係る検討結果を加え、本市下水道事業経営の理念を踏まえたあるべき姿と達成に向けて必要な取り組みを提案し、基本方針(案)としてまとめる。 また、各取り組みと対となるアウトカムとKPIの案を作成し提案する。 4-4長期ビジョン 第4章「ロードマップ(案)」の作成これまでの検討成果を踏まえ、長期的な時間の経過に併せ、必要な規模の大きな事業(例:施設統廃合、処理施設のダウンサイジングや建替え、処理区再編、など、以下大規模事業)の内容、時期、期間、概算事業費などを短期(20年程度)・中期(50年程度)・長期(100年程度)毎に示し、これに見合ったPPP/PFI手法の活用を踏まえた執行体制の整理や、事業をより効率的・効果的に実施するための各施策の相互調整、DX活用方針の検討、財政シミュレーション(4-4 参照)、などを実施し、最も実効性と再現性の高いシナリオをロードマップ(案)として取りまとめる。 なお、過年度業務においては、施設統廃合や処理施設のダウンサイジングに係る素案を整理するとともに、それらを踏まえた処理場・ポンプ場の改築事業の長期的な見通しを作成し、これを主とする3つの事業シナリオを整理している。 本業務では、これらの成果について、妥当性を検証し、必要に応じて内容を更新するものとする。 一方で、4-1「基本事項の整理」においては、管路施設について、本市ストックマネジメント計画等を基に長期的な事業見通しを構築し、過年度に整理した施設における検討との整合を図るものとする。 これらの成果を踏まえ、施設と管路を統合した下水道事業全体の総合的なロードマ3ップ(案)として取りまとめるものとする。 なお、時間軸毎のロードマップ(案)のイメージは以下のとおり。 ・短期(1~20 年)・・・この間の事業の内容、スケジュール、事業費が具体的に示され、有効かつ実現可能性のある事業手法や執行体制の提案がなされたもの。 ・中期(21~50年)・・・この間に想定される事業の内容やスケジュール、必要となる予算規模が概略的に示されたもの。 ・長期(50~100年)・・・特に人口動態に着目し、下水道事業のあり方などに言及したもの。 4-5 長期ビジョン 第5章 「投資財政計画」の検討(投資・財政見通しの算定・精査)4-4 のロードマップ(案)作成と並行し、4条予算(改築・修繕・更新・統廃合・ダウンサイジング等の大規模事業を含む)と3条予算を短期(1~20年)、中期(21~50年)、長期(50~100年)ごとに段階的に算定する。 なお、短期は4-4で整理した具体的な事業内容やスケジュール等に基づいた精度の確保に留意した算定とする。 一方、長期については、不確実性が高いことを踏まえ、概略的な投資水準を把握することを目的とした算定とする。 料金収入見通しをはじめとする収入面を将来予測し、GAP(投資と収入の差)分析を行い、財政的な持続可能性を評価する。 また財源が不足する場合は収入確保の手段を検討する。 財源確保手段の検討として料金制度の在り方に関する基礎的な検討を行う。 具体的には、料金改定の要否・時期・水準を基礎的に整理するとともに、一括改定、段階的改定等の複数の選択肢を示し、それぞれの収入影響を比較する。 また、検討に当たっては料金制度所管部署との連携を図る。 財源の確保が困難な場合には、各施策・事業について、下水道事業として将来にわたり必要な投資であるかを改めて検証したうえで、事業規模、実施時期、優先順位等を再整理し、計画内容を精査する。 上記の投資・財政見通しの算定・精査は原則、令和14年度以降を対象とするが、必要に応じて、本市が現在保有する令和 9 年度から令和 13 年度の投資・財政見通しについても、協議等を行うものとする。 上記の検討結果を踏まえ、長期ビジョン(案)が財政収支の見通しを担保し、実効性のある計画となるよう内容を精査・整理する。 4-6 長期ビジョン 第6章「改善プロセス(PDCA)」の提案今後、本市下水道事業が長期ビジョンに沿って、事業を展開するにあたって必要な PDCAサイクルを提案する。 また、長期ビジョン策定後の各個別事業に対するアプローチの方針や、経営戦略への反映、また大規模事業に関して早々に取り組む必要があるものに対しては事業方針の提案など、次年度以降の取り組みについても検討すること。 4-7 報告書及び関連図書作成履行期間末までに、本業務に関する報告書と「長期ビジョン」(計画書、概要版)をとりまとめ、提出すること。 なお、「長期ビジョン」は熊本市上下水道局のホームページ等での公表を前提とし、視認性や理解促進に配慮したデザインとすること。 報告書の提出部数は24部とし、電子データも提供すること。 4-8 計画協議と局内検討会などの支援(1)計画協議受託者と委託者で実施する通常の計画協議(月1回程度※web会議可)を適宜行うとともに、局内に向けた報告会(中間、最終)を原則行うこと。 (2)局内検討会などの支援「長期ビジョン」の策定にあたっては、下水道事業を将来にわたり継続させるために、機能維持のためのリスクと投資方針について、局内の関係部署と合意形成を図り検討を進める。 このため、適切な時期に局内検討会(仮名)を市で設置するため、その局内検討会を支援する(3回程度の開催を想定)。 具体的な支援の内容は、業務進捗状況の報告や組織間の横断的な意見調整、各判断基準の素案作成を主な役割とし、適宜必要な書類や議事録の作成、報告資料を支援する。 なお、計画協議及び局内検討会(仮名)の実施内容、時期等の詳細については、委託者との協議により決定する。 主 検 設第881号 算 計査 者 者令和8年度(2026年度)設計書熊 本 市補助事業 単独事業下水道事業マネジメントに係る長期ビジョン(仮称)策定支援業務委託(第881号)課長副 課 長受 託 者技 術 主 幹委託番号業 務 委 託 料委 託 箇 所履 行 期 間熊本市一円契約締結日より令和9年(2027年)3月24日限り令和 年 月 日完 了 期 日 令和 年 月 日着 手 期 日1 式理 由本業務は、過年度に実施した「熊本市下水道事業マネジメント基本構想検討業務委託(第683号)」の検討結果を踏まえ、下水道事業マネジメントの考え方に基づく長期ビジョン(仮称)の策定支援を行うもの。 長期ビジョン(仮称)策定支援業 務 委 託 料円内 訳 円 円 業務価格計式 1 合 計 消費税等相当額業 務 価 格単 価式 業務価格名 称 数 量 単位 第1号内訳書摘要1金 額消 費 税 等 相 当 額直接原価費計業務原価計一般管理費等 (履行保証費含む)1金 額 単 価その他原価式1旅費交通費(計画業務)印刷製本費(電子データ含む)業務価格計 第1号 内訳書名 称業務価格1直接経費計直接経費直接人件費式数 量 単位式直接人件費計摘要 第2号内訳書式 式1 1 直接人件費基本事項の整理ロードマップ(案) の作成長期的・段階的な財政見通しの算定・精査改善プロセス(PDCA)の提案報告書及び関連図書作成計画協議と局内検討会などの支援照査1第2号 内訳書1 第1号明細書摘要基本方針(案)の検討式数 量 単位 金 額 単 価1 第8号明細書 第4号明細書 第2号明細書 1式1 式 式 第5号明細書式 第7号明細書 第6号明細書式名 称直接人件費1 1 式 合 計1 式 第3号明細書種 別日 額割合=基本事項の整理技 師 ( C )技 術 員人 員 計金額合計直 接 人 件 費主 任 技 術 者技 師 長第1号 明細書 基本事項の整理補正係数金 額技 師 ( B ) 主 任 技 師技 師 ( A )業 務 の 種 別種 別日 額割合= 直 接 人 件 費 補正係数金額合計人 員 計金 額業 務 の 種 別主 任 技 術 者技 師 長主 任 技 師基本方針(案)の検討第2号 明細書技 術 員 技 師 ( A )技 師 ( B )技 師 ( C )基本方針(案)の検討種 別日 額割合=第3号 明細書主 任 技 術 者技 師 長主 任 技 師ロードマップ(案) の作成技 術 員 技 師 ( C ) 技 師 ( A )技 師 ( B )ロードマップ(案) の作成業 務 の 種 別人 員 計直 接 人 件 費 補正係数金額合計金 額種 別日 額割合=第4号 明細書直 接 人 件 費 補正係数人 員 計技 師 ( C )金額合計金 額業 務 の 種 別技 師 ( A ) 技 術 員 主 任 技 術 者技 師 長 技 師 ( B ) 主 任 技 師長期的・段階的な財政見通しの算定・精査長期的・段階的な財政見通しの算定・精査種 別日 額割合=第5号 明細書 改善プロセス(PDCA)の提案主 任 技 術 者技 師 長主 任 技 師技 師 ( A )技 師 ( B )技 師 ( C )改善プロセス(PDCA)の提案技 術 員業 務 の 種 別人 員 計直 接 人 件 費 補正係数金額合計金 額種 別日 額割合=第6号 明細書 報告書及び関連図書作成報告書及び関連図書作成技 師 ( C )技 術 員業 務 の 種 別主 任 技 術 者技 師 長主 任 技 師技 師 ( A )技 師 ( B )人 員 計直 接 人 件 費 補正係数金額合計金 額種 別日 額割合=第7号 明細書 計画協議と局内検討会などの支援技 師 ( C )技 術 員業 務 の 種 別主 任 技 術 者技 師 長主 任 技 師技 師 ( A )技 師 ( B )局内検討会設計協議直 接 人 件 費 補正係数金額合計金 額人 員 計種 別日 額割合=金額合計直 接 人 件 費 補正係数人 員 計金 額照査第8号 明細書 照査主 任 技 術 者技 師 長主 任 技 師技 師 ( A )技 師 ( B )技 師 ( C )技 術 員業 務 の 種 別

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