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令和8年度台湾向け輸出プロモーション事業の企画提案募集について

千葉県の入札公告「令和8年度台湾向け輸出プロモーション事業の企画提案募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/23です。

7日前に公告
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

千葉県による令和8年度台湾向け輸出プロモーション事業の企画提案募集

令和8年度・随意契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県
  • 仕様:台湾向け輸出プロモーション事業の企画提案
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月19日まで
  • 納入場所:記載なし
  • 入札期限:令和8年5月15日 午後5時(提出期限)、令和8年5月21日 午後3時(開札)
  • 問い合わせ先:千葉県農林水産部販売輸出戦略課輸出支援室(電話:043-223-3086)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:
公告全文を表示
令和8年度台湾向け輸出プロモーション事業の企画提案募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和8年度台湾向け輸出プロモーション事業の企画提案募集について 更新日:令和8年4月24日 ページ番号:850300 令和8年度台湾向け輸出プロモーション事業の企画提案募集について 1.目的 県では、令和4年度以降、日本産農林水産物・食品の有望な市場である台湾へのプロモーション活動を継続的に行っており、令和6年5月に「千葉県農林水産物輸出活性化取組方針」において、台湾は農林水産物全般の輸出ターゲット地域として位置付けたところです。 令和8年度は、輸出に取り組む産地の課題を踏まえ、安定的な輸出に向けた産地体制の強化及び県産農林水産物の輸出拡大を目的に事業を実施します。 2.契約期間 契約締結日から令和9年3月19日まで 3.業務概要 (1)梨産地での徹底した輸出対策の実施支援 (2)県産キンメダイの産地視察(台湾バイヤー招へい) (3)台湾における千葉県フェアの開催(梨・キンメダイ) (4)その他独自提案事項 ※詳細は本ページ末尾に掲載する「企画提案募集要項」及び「仕様書」のとおり。 4.業務の実施方法 企画提案を募り、審査・選定を経て1団体を決定し、業務を委託する。 5.経費 (1)本業務の実施に係る一切の経費は、委託料に含むものとする。 (2)委託料の上限は、9,000,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)である。 (3)委託料の支払いは、全ての業務の履行後を原則とする。 6.応募資格 次の全ての要件を満たすことができる、 法人格を有する団体とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)企画提案書の提出期限までに、千葉県物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者であること。 (3)応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格などに基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)審査・選定を行う選定委員会(以下、「委員会」という。)の委員が、役員や顧問として関係する法人又は職員として所属する法人でないこと。 (6)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 (7)特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 7.説明会の開催 次の日程により説明会を開催する。本業務の実施に当たっては、趣旨の正確な共有が必要なため、積極的に参加すること。 なお、説明会に出席しない場合でも、本事業への応募は可能とする。 (1)日時 令和8年5月11日(月曜日)午後2時から (2)場所 オンライン(zoom) (3)内容 本募集要項、仕様書等の説明及び質疑応答 (4)申込方法 説明会出席希望者は、令和8年5月8日(金曜日)午後3時までに、事業者名、参加者氏名、連絡先を明記の上、電子メールにて申し込むこと(自由様式)。 〇申 込 先:「12.問い合わせ及び応募先」 8.質問の受付・回答 本件に関する質問は、電子メールにて受け付ける。送付後、必ず電話にて到着確認を行うこと。質問及び回答については、千葉県ホームページで公開する。 なお、応募の状況、委員名等に関する質問は受け付けない。 期 限:令和8年5月15日(金曜日)午後5時 必着 ○送 付 先:「12.問い合わせ及び応募先」 ※ 応募の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。 9.応募方法 (1)応募申出書の提出 本業務に応募する意向のある団体は、応募申出書(様式第1号)を電子メール又は郵送にて提出すること。なお、提出後、電話にて到着確認を行うこと。 期 限:令和8年5月15日(金曜日)午後5時 必着 提出先:「12.問い合わせ及び応募先」 ※ 応募申出書を提出した場合でも、応募のキャンセルは可能とする。 ※ 郵送する場合は、送付・受取りを明確にする手段で送付し、提出すること。 ※ 応募申出書を提出しない場合、本業務への応募はできないので注意すること。 (2)応募書類等の提出 様式はA4判とし、以下ア、イに定めた書類を提出すること。 期 限:令和8年5月21日(木曜日)午後3時 必着 部 数:提出書類一式をメールにて提出 提出先:「12.問い合わせ及び応募先」 提出書類: ア 企画提案書 イ 会社(団体)概要(様式第2号) ※メール送信後、必ず電話にて到達確認をすること。 ※データ容量が7.2MBを超えるメールは受信できないので、容量が大きい場合はファイル送信サービス等を利用すること。 ※必要な場合、上記以外の資料の提出を求めることがある。 10.その他 (1)企画提案に要する経費は全て応募者の負担とする。 (2)やむを得ない事情等により、募集や審査等を中止する場合がある。その場合において、県は本業務の委託契約は行わず、企画提案等の際に生じた損害に対して一切負担しない。 (3)契約後も、やむを得ない事情等で事業内容の変更又は中止が生じる可能性がある。 (4)提出された書類等は返却しない。 (5)提出された書類等について、必要に応じて企画提案者から聞き取りを行う。 (6)提出された書類等は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示する場合がある。 (7)提出された書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は県庁内及び委員会での検討に限る。 (8)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 11.仕様書及び募集要項等のダウンロード 企画提案募集要項(PDF:189KB) 仕様書(PDF:547KB) 応募申出書(様式第1号)(ワード:22KB) 会社(団体)概要(様式第2号)(ワード:26.4KB) 12.問い合わせ及び応募先 千葉県農林水産部販売輸出戦略課輸出支援室(担当:入倉) 住所〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 県庁本庁舎17階 電話:043-223-3086 メール:3086hanbai(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※メールによる場合は、(アットマーク)は@に変更して送信すること。また、メールの容量は7.2MB以内とすること。 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 令和8年度「台湾向け輸出プロモーション事業」仕様書1 事業名令和8年度「台湾向け輸出プロモーション事業」2 事業全体の目的台湾は日本の農林水産物・食品の有望な市場であり、県では、令和4年2月に県産農林水産物の輸入規制が緩和されたことから、令和4年度以降、バイヤー招へいや現地での商談会等、継続的なプロモーション活動を行ってきた。 そして、令和6年5月に策定した「千葉県農林水産物輸出活性化取組方針」において、輸出ターゲット地域として位置付けたところである。 また、令和7年11月に輸入規制が撤廃され、千葉県を含む5県に求められていた放射性物質検査報告書の添付が不要となったことから、今後の県産農林水産物の輸出促進が期待される。 令和8年度は、輸出ポテンシャル品目の梨・キンメダイを中心に、輸出に取り組む産地の課題を踏まえ、安定的な輸出に向けた産地体制の強化及び県産農林水産物の輸出拡大を目的に事業を実施する。 3 委託期間契約締結日から令和9年3月19日(金)まで4 品目ごとの実施方針品目 実施方針梨・ 品質の確かな県産梨を流通させるため、産地の課題を整理し、産地での出荷体制等を整備すること・ ギフト対応の定着化を図り、千葉ブランドとしての販路拡大につなげることキンメダイ・ 県産水産物の安全性・美味しさをアピールし、千葉ブランドとしての販路開拓につなげること15 委託業務の内容以下の業務及びこれらに付随する業務とし、高い効果が得られるよう、十分な検討を行った上で実施すること。 (1)梨産地での徹底した輸出対策の実施支援県が選定した産地1か所に対して以下の支援を実施すること。 ① 出荷体制の整備ア 輸出手続きの事前指導・ 輸出事業者等と連携した輸出に必要な関係書類のチェックリスト及び申請マニュアルの作成・ 書類申請の支援及び申請の進捗管理・ 産地・輸出事業者等の連絡体制の整備支援イ 選果・こん包体制の整備・ 輸出に取り組む県外先進産地の視察研修の実施。 産地からの出席者は3名程度を想定し、当該出席者の旅費は委託料に含めるものとする。 ・ 先進産地の視察結果を踏まえた、選果・こん包の事前シミュレーションの実施。 ・ 輸出用果実の徹底した選果及び梱包に必要な道具・資材費を委託料の中から産地へ支給する(上限20万円)。 ・ 輸出出荷量に応じた選果対策費を委託料の中から産地へ支給する(100円/kg)。 ウ 出荷に係る調整出荷スケジュールの作成及び進捗管理の実施。 ② 「秋満月」の輸出適性調査県が育成した新品種「秋満月」を5(3)アの「梨フェア」の実施に合わせて輸出し、台湾に到着後の果肉品質(みつ症、果肉障害の有無、食味など)を確認する。 調査に供する果実は5kg箱で20ケース程度とし、委託料の中から買い上げること。 なお、果肉調査は抽出で行うこととし、調査に供さない果実は試食等に供することができるものとする。 2<留意点>・ 出荷体制の整備支援においては、青果物の輸出実務に精通した事業者との連携などにより、効果的な支援策を提案すること。 産地の輸出関係者の実務能力の向上を図り、将来的に産地が自立して輸出に取り組めるよう配慮すること。 (2)県産キンメダイの産地視察県産キンメダイの産地指定での取引に向けて、台湾の高級飲食店等のバイヤー(以下「現地バイヤー」という。)を招へいし、県産キンメダイの魅力を伝えること。 現地バイヤー招へい概要【時 期】令和8年11~12月頃【期 間】2泊3日程度【店 舗 数】5店舗以内【対象バイヤー】・ 台北市内の高級飲食店のシェフ、仕入れ担当者、オーナー等・ 台北市内の高級スーパーの仕入れ担当者等【視 察 先】・ 県産キンメダイを扱う産地市場等・ 県産キンメダイを提供する産地市場近くの飲食店※ 招へいする現地バイヤー及び視察先は、県と協議の上、決定する。 スケジュール(イメージ)・ 1日目:台湾から宿泊先までの移動・ 2日目:産地視察、昼食(キンメダイ提供店)、意見交換・ 3日目:産地視察、昼食(キンメダイ提供店)、台湾への移動※ 3日目の視察は、2日目とは別の産地とすること。 <留意点>・ 本県に滞在中の食事や手土産については、県産農林水産物の魅力を十分伝えられる内容となるよう留意すること。 ・ 視察は借上車で移動することを想定し、現地バイヤー及び関係者の安全を確保すること。 ・ 5(3)イの「キンメダイフェアの開催」と連動させること。 3(3)千葉県フェアの開催フェア開催の共通事項は以下のとおりとし、梨・キンメダイについて、下記ア、イによりフェアを開催すること。 【共通事項】① フェアの内容について・ 各フェアの期間は7日程度とし、目標数量を達成できる販売期間を設定すること。 ・ チーバくん(着ぐるみを含む)を活用した、千葉県の魅力が伝わる効果的なプロモーションを実施すること。 ② その他・ 開催店舗・飲食店での調整や商品サンプルの手配、商品・販促資材の発送等、業務に係る行程について、県と密に打合せを行い、会場設営、進行管理、撤収完了まですべての業務を行うこと。 ・ 産地、輸入者、輸出者、現地バイヤーや店舗責任者との連絡調整を密に行うこと。 ア 梨フェアの開催高級小売店において、県産梨を使用した「梨フェア」を以下(ア)~(エ)により開催する。 フェア概要【基本方針】中秋節に合わせたギフト販売の展開【品 種】「あきづき」を中心とする。 【期 間】台湾の中秋節(9/25)までの1か月のうち1週間程度を想定【実施場所】台北市及び台中市を中心とした高級小売店4か所以上【目 標】取扱数量500㎏以上【留 意 点】商流については産地の意向を踏まえ、県と協議の上、決定すること。 また、フェア実施店舗は受託者の選定後に県と協議し選定するものとする。 (ア)販売促進に必要なプロモーションの企画・実施以下の①~④を企画し、事前及びフェア期間中に実施すること。 ① 生産量日本一を誇る千葉県産なしのPR4フェア開催前~開催期間中に現地メディア、YouTuber、インフルエンサー等を活用したPR活動を展開し、フェアの周知及び県産なしの認知度向上を図る。 ② ギフト用箱の作成フェアで使用するギフト用箱をバイヤー等と相談の上作成すること。 サイズ、作成数量、デザイン等の決定においては、県と協議すること。 ③ 店舗装飾フェア実施店舗に合わせた装飾を現地バイヤーの意見を踏まえて検討し、実施すること。 県産梨のギフト商材としての魅力が伝わるようなPOP等を作成し装飾すること。 また、チーバくんを基に統一感のある装飾を心がけること。 なお、県作成のポスター(日本語)は県から提供することができる。 ※ ②、③共通:ギフト用箱の掛紙、POP等のデザインは前年度のフェアと同一とすることも可。 この場合、デザインデータは県から提供できる(別紙)。 ④ 試食販売員の手配等フェア実施店舗に合わせた試食販売員の配置計画を作成し県と協議の上、手配すること。 試食販売員には県産梨の魅力を十分説明できるよう、事前のレクチャーを実施すること。 また、試食は各店舗の販売数量の5%程度を見込むこととし、予め提供方法について県と協議をすること。 (イ)フェア開催に係る運営管理品質の確かな県産梨を流通させるため、産地から現地店舗までの各段階において梨の品質を確認し、撮影したものを随時県に報告すること(輸出前及び現地到着後の写真は必須)。 また、みつ症、果肉の褐変、傷み等の果実を確認した場合は、梨断面の写真を撮影し、おおよその数量や発生状況等を県に報告すること。 (ウ)アンケート設計・実施試食した現地消費者100人以上にアンケートを実施すること。 アンケート項目は予め県と協議をすること。 アンケートはQRコードからオンラインで実施するなど、回答しやすい5設計とすること。 (エ)フェア開催後のフォローアップ梨フェアの実績及びアンケートや実施店舗等からの聞取りに基づく改善点等を整理し、出荷産地及び関係機関にフィードバックすること。 また、フェア後の追跡調査に取り組むとともに、今後の商流の確立に必要な支援を行うこと。 イ キンメダイフェアの開催招へいしたバイヤー自身の店舗において、県産キンメダイを使用したフェアを(ア)~(ウ)により開催する。 フェア概要【開催期間】台湾の旧正月(2/6)前後の7日間程度を想定※ ただし、フェア実施に効果的な時期とすること【実施場所】招へいしたバイヤー自身の各店舗※ 昨年度の本フェアに参加していない、新規の3店舗以上を含めること【目 標】県産キンメダイの産地指定での取引の実現(ア)販売促進に必要なプロモーションの企画・実施以下①、②を企画し、事前及びフェア期間中に実施すること。 ① 現地飲食店等でのメニュー開発フェア実施に当たり、現地飲食店等と事前調整の上、県産水産物(キンメダイ)を使用したメニューを開発すること。 メニュー内容については、現地需要に則した、県産キンメダイの魅力がより伝わるものとする。 ② フェア実施店舗におけるPR(資材作成等)各店舗のフェア実施時期及び提供メニューを把握の上、来客者をターゲットに、県産キンメダイの魅力を伝える方法を提案し実施すること。 (イ)アンケート設計・実施フェアを実施した現地飲食店等に対し、アンケートを実施すること。 アンケート項目は予め県と協議をすること。 (ウ)フェア開催後のフォローアップフェアの実績、新商品の評価等を整理し、産地にフィードバックするとともに、需要の見込まれる飲食店等への定着に向けた支援を行うこと。 6<留意点>・ フェア実施飲食店等の選定に関し、県産水産物に興味を示す店舗を前提とし、事前に想定される金額を伝えた上で、フェア以外にも定期的に取り扱ってもらえる可能性のある店舗でのフェア開催に努めること。 ・ キンメダイの産地選定に係る調整は、県が主として行うこととする。 (4)独自提案実施するフェア以外の手法により、県産農林水産物の新たな販路開拓につながる手法を提案し、実施すること。 なお、対象品目はフェアで扱う品目とする。 (5)効果測定本業務の実施結果について効果測定を行うこと。 効果測定の手法については、県と協議の上で決定すること。 ただし、いずれの方法においても、本業務の目的達成に寄与した点が明確になるよう、測定項目を定め、実施し、報告するよう留意すること。 なお、本業務のフェアで取り扱った商品については、追跡調査を定期的に行い、フェア期間後の県産農林水産物等の定着状況を把握し、県に報告すること。 (6)その他本事業の実施に係り、県職員及び関係者等が台湾現地の視察や調査等を行う場合に、通訳の手配や訪問先のアポイントメント取得等の各種調整を行うこと。 なお、県職員及び関係者等の現地出張は、2回程度(1回当たり4日程度、時期はフェア開催期間)を想定すること。 県職員及び関係者等の出張旅費は、本事業の委託費には含まないものとする。 その他、本業務に付随する業務が発生する場合は、必要に応じて県と協議の上で進めること。 6 報告書の作成事業完了時に、下記(1)~(4)及び各事業の実施内容等をまとめた報告書を作成し、電子データにて下記提出期限までに県に提出すること。 ・ 中間報告書:令和8年12月10日(木) ※梨を中心に報告すること・ 最終報告書:令和9年3月19日(金)なお、各事業の実施内容等をまとめるに当たっては、下記要素を含めること。 7・ 台湾におけるフェアの開催結果、売上・販売結果等・ フェアで連携した輸入者の県産品の輸入状況のヒアリング結果・ 競合産地や競合品目の販売状況及び評価・ 台湾向け輸出の定着に向けた改善策を①産地、②商流、③台湾側小売り、④その他の視点から分析したリポートまた、下記(1)の記録写真等については、県が求めた場合、速やかに提出すること。 (1)記録写真等5(1)~(4)及び(6)により実施した内容が分かるよう、写真等により記録すること。 (2)掲載記事の収集本業務を通じて、メディア等の掲載情報があるか確認の上、確認された場合は収集すること。 (3)効果測定結果本業務の効果測定(5(5)により実施した内容)の結果を報告すること。 (4)制作物制作物については、印刷用電子データ(AI等)で県に納品すること。 7 著作権の譲渡等この契約により作成される成果品の著作権等の取扱いは、次に定めるところによる。 ・ 本業務の受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信権等)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとする。 ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。 なお、県は本業務により納品されたデータ等について、刊行物やウェブサイトにおける使用、増刷ができるものとする。 ・ 県は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項、第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、8任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。 ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。 ・ 本業務の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。 8 運営及び管理(1)業務の実施本業務の実施に当たっては、綿密に県と必要な協議及び打合せを行うとともに、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報告を行うこと。 また、本業務の実施に当たっては、柔軟に対応するものとし、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。 (2)業務実施体制本業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。 責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。 (3)事故及びクレーム等の対応本業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。 また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。 (4)経費県が実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用(広告費、作成費、施工費、会場使用料、レンタル料、駐車場代、輸送費及び保険料など)は、委託料に含むこと。 ただし、備品購入費は含めないものとする。 9 納入物件に関する責任の所在本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。 910 法令遵守及び安全管理(1)関係法令の遵守本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。 (2)安全管理体制の整備安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、現場作業における緊急時の連絡体制を整備すること。 (3)作業者及び第三者の安全管理受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に配慮して活動すること。 また、第三者についても危害を及ぼさないように万全の措置を講じ、第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において措置すること。 11 秘密の保持本業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならないこと。 本業務の委託期間終了後も同様とすること。 12 その他事項(1)個人情報の取扱・管理業務の実施に当たっては、契約時に示す「個人情報取扱特記事項」を遵守の上、契約期間及び契約後においても、本業務によって知り得た個人情報等は、これを漏らしてはならない。 (2)談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償業務の実施及び契約の履行に当たっては、契約時に示す「談合等及び暴力団等排除に関する契約解除と損害賠償に関する特約条項」を遵守の上、遺憾のないよう遂行するとともに、特約条項に抵触する事案が発生した場合は、それに従うものとする。 (3)業務の再委託本業務の全部を再委託してはならない。 また、本業務の一部を再委託する場合、あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。 (4)仕様変更自然災害等のやむを得ない事情により、本仕様書の変更が必要となる場合は、あら10かじめ県と受託者で協議の上、決定する。 (5)事業内容の変更又は中止委託契約締結後、自然災害等の影響で事業内容の変更又は中止が生じる可能性がある。 この場合の委託費用の取り扱いに関しては、事業の進捗状況に合わせて県と受託者において協議の上決定する。 (6)記載外変更、その他本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合については、県と協議すること。 11商品説明 ( × ) シール( × )梨ブランドロゴ※注: コードは更新が必要別紙 県から提供できるデザインデータ( )12商品説明 ( サイズ)チーバくんの説明 ( サイズ) 生産風景イメージ ( サイズ)カード( × )アンケートノベルティ用キーホルダー( × )ギフト箱の掛け紙( × )※注: コードは更新が必要13

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