「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委託に係る企画提案の募集について
千葉県の入札公告「「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委託に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/26です。
4日前に公告
- 発注機関
- 千葉県
- 所在地
- 千葉県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
千葉県による「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委托の入札
令和8年度業務委託(企画提案方式)
【入札の概要】
- ・発注者:千葉県
- ・仕様:在宅医療・介護連携推進事業に関わる市町村職員及び専門職を対象とした研修の実施(データベース作成・分析支援含む)
- ・入札方式:企画提案方式(競争参加資格審査あり)
- ・納入期限:契約締結日から令和9年3月12日まで
- ・納入場所:千葉県内(研修会場は利便性重視)
- ・入札期限:令和8年5月15日 午後5時(提出期限)、期日は未記載
- ・問い合わせ先:千葉県健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班、043-223-2671
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しない団体
- 宗教・政治目的団体でないこと
- 暴力団排除要件を満たすこと
- 定款/規約、直近2事業年度の事業報告書・決算書の提出が必要
- 企画提案書・見積書・確認書の提出が必須
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「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委託に係る企画提案の募集について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年4月27日 ページ番号:849915 「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委託に係る企画提案の募集について 千葉県では、在宅医療・介護連携推進事業に取り組む市町村を支援するため、市町村等の自治体職員及び関係する地域の専門職を対象に「在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」を実施しております。 この「在宅医療・介護連携推進事業に係る市町村研修」を委託する業者を選考するに当たり、優れた企画提案を募集します。 1 事業概要 (1)委託事業名 令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修 (2)実施期間 契約締結日から令和9年3月12日(金曜日)まで (3)見積限度額 4,605,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。) (4)実施方法 企画提案を募り、選考を経て1団体を決定し、千葉県の委託事業として実施 (5)企画提案の内容 「『令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修』業務委託募集要項」及び「『令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修』企画提案募集仕様書」のとおり 2 応募資格 次のすべての要件を満たす企業・団体とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体でないこと。 (3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。 (4)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (5)暴力団でなく、且つ、役員等が暴力団員でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。 3 質問の受付 応募に係る質問については、以下のとおり対応します。 (1)受付方法・期間 令和8年5月8日(金曜日)午後5時までに電子メール(ki-kourei@mz.pref.chiba.lg.jp)で問い合わせてください。 その際、件名を「在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修【質問】会社名」とし、本文中に質問を簡潔に記載してください。 (2)質問の回答 質問のあったすべての事項とそれに対する回答は、随時、本ホームページに掲載します。 4 応募方法・応募期限 (1)応募書類 申込書(様式1) 団体概要(様式2) 次の資料を添付すること。 (ア)定款又は規約 (イ)直近2事業年度の事業報告書、決算書 (ウ)その他様式は問わないが、団体等の概要を明記したもの。 企画提案書(様式3) 見積書(様式4) ※委託に係る全ての費用を含むこと。 確認書(様式5) (2)提出部数 正本1部、写し8部 (3)提出期限 令和8年5月15日(金曜日)午後5時(必着) (4)受付時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。) (5)提出方法 持参又は郵送(最終日午後5時必着) ※FAX又はメールでの提出は受け付けませんので御注意ください。 業務委託募集要項(PDF:117.7KB) 企画提案仕様書(PDF:165.3KB) 申込書(様式1)(ワード:31.5KB) 団体概要(様式2)(ワード:32KB) 企画提案書(様式3)(ワード:39.5KB) 見積書(様式4)(ワード:30KB) 確認書(様式5)(ワード:18.9KB) <提出先> 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 本庁舎12階 千葉県健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」企画提案仕様書1 業務名称「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委託2 適用範囲本仕様書は、千葉県が発注を予定している「令和8年度千葉県在宅医療・介護連携推進事業に係る職員研修」業務委託の企画提案募集及び委託する場合において適用される主要事項を示すものであり、業務委託契約書に添付する仕様書は、受託候補者と協議の上、別途作成する。
3 業務の目的・概要地域における切れ目のない在宅医療と介護の提供体制構築を目指し、市町村における現状把握及び課題分析に対する支援として、「データベース作成と分析支援」を行うとともに、在宅医療・介護連携推進事業に関わる市町村職員及びコーディネーター、医療・介護専門職等、関係者の人材育成を行う。
実施にあたっては、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.4」「在宅医療・介護連携の推進に向けた指標の考え方手引き」「在宅医療・介護連携の推進に係るコーディネーターの活用ハンドブック」等を考慮した内容とする。
4 委託業務の内容(1)データベースの作成と分析支援の実施「在宅医療・介護連携の推進に向けた指標の考え方手引き」等を踏まえ、地域における在宅医療・介護連携の現状把握・課題分析に対する支援として、在宅医療等に関するデータベース(地域別)を作成するとともに、データを活用した分析に資する情報提供等の支援を実施する。
(2)研修の実施ア 受講者の募集及び決定に関すること受講者の募集については、研修開催日の1か月以上前に行い、定員数に応じて、受講者を決定すること。
なお、受講者募集の周知については県が行うこととする。
イ 研修の実施に関すること(ア) 実施回数・定員について半日~1日程度の研修をテーマごとに計5回、各回100名程度で実施する。
※ 委託限度額内での開催回数、定員の変更可。
(イ) 受講対象者以下a~cに該当するものを対象とする。
a 在宅医療・介護連携の市町村事業担当者及びコーディネーターb 在宅医療・在宅介護に関わる専門職c 県が適当と認める者(ウ)実施場所・方法参集型で開催する場合の研修会場は、利便性の良い場所とすること。
また、在宅医療・在宅介護に関わる多様な専門職の参加ができるよう、講義についてはオンデマンド配信等、より多くの対象へ情報や知識を届けられる形を検討すること。
(エ)実施日について令和8年12月末までにすべて実施すること。
なお、オンデマンド配信の配信期間はその限りではない。
ウ 研修の内容に関すること研修については以下の内容を盛り込み、具体的な企画をすること。
テーマによっては、事前課題や事例検討等を通して、実践的な学びとなるよう工夫をすること。
【内容】(ア)全県を対象とした研修a 総論多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するために必要な基礎的知識を習得する研修(a)在宅医療・介護連携推進事業に関する施策動向(b)在宅医療・介護連携の推進に向けた目指す姿の設定と課題整理b 各論(a)「在宅医療・介護連携推進事業」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」(b)「在宅医療・介護連携の推進に係るコーディネーター」の役割・活動(c)高齢者施設と協力医療機関の連携(d)在宅医療・介護連携に係る診療報酬・介護報酬(イ)モデル地区を対象とした研修会・意見交換会対象地区の選定にあたっては、在宅医療・介護連携の取組状況等を踏まえ、地区医師会や県、市町村と協議の上決定する。
テーマについては、市町村等の課題や希望により設定し、地域における在宅医療・介護連携の取組や関係者、市町村間の連携促進に資するものとすること。
エ 研修の評価に関すること参加した受講者を対象にアンケート調査を行うこと。
5 委託期間契約締結の日から令和9年3月12日(金)まで6 職員等本業務を施行するに当たり、受託者は、千葉県の意図及び目的を十分理解した上で、経験のある職員を配置し、かつ適切な人員を配置して、正確かつ丁寧にこれを行わなければならない。
7 業務の進め方(1)受託者は、本業務の着手に当たり、千葉県に業務計画書を提出し、千葉県の承諾を受けるものとする。
(2)受託者は、業務の遂行に際して、千葉県と十分に協議するものとする。
この際、千葉県からの指示があれば、千葉県の指定する場所において随時協議に応じること。
(3)受託者は、業務の進捗状況について、千葉県に適宜報告するものとする。
8 業務の範囲及び監督(1)受託者は、業務の遂行に当たり、当該契約に基づき、千葉県と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
(2)受託者は、本業務の施行上疑義が生じた事項、仕様書に明記していない事項については、千葉県と協議を行い、その指示に従わなければならない。
9 報告委託業務が完了したときは遅滞なく実績報告書を県に提出すること。
10 再委託の禁止原則として、本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、本件業務の一部の再委託について書面により県の承諾を得たときはこの限りではない。
11 特記事項(1)研修の内容についてはあらかじめ県の承認を得ること。
(2)個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
個人情報等取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
別記第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき