【公募型プロポーザル】企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/04/30です。
4日前に公告
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島市による企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務の入札
令和8年度・プロポーザル方式・公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:広島市
- ・仕様:広島広域都市圏内の企業・スタートアップ等を対象とした交流イベントの開催(年3回)及びマッチング・伴走支援
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
- ・納入場所:広島広域都市圏内(業務実施場所)
- ・入札期限:令和8年5月29日 午後5時15分(企画提案書提出期限)、令和8年6月中旬(開札予定)
- ・問い合わせ先:広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課 Tel 082-504-2241
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:記載なし
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当しない者
- 広島市税・消費税等を滞納していない者
- 営業停止処分や指名停止等を受けていない者
- 暴力団関係者でない者
- 企画提案書の提出に要する経費は応募者負担
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務
1 / 3企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年5月1日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務⑵ 業務内容別添「企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務基本仕様書」のとおり。
⑶ 契約期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで⑷ 事業費本業務に係る費用は4,046,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
⑸ 契約担当課広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎5階)Tel 082-504-2241 Fax 082-504-2259電子メール kigyo@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務に係る公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。
3 プロポーザル応募資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑸ 暴力団、暴力団員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者若しくは広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37条)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者、又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。
2 / 34 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法⑴ 交付期間公示日から令和8年5月29日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 交付場所広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課(以下「企業誘致・創業推進課」という。)※ 応募説明書は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。
(ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp)→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」)5 仕様書等の内容に関する質問の受付と回答⑴ 質問の受付仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間公示日から令和8年5月20日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 提出先企業誘致・創業推進課ウ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式第1号)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑵ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は、質問を受理した日から閉庁日を除き3日以内に質問者に直接回答し、企業誘致・創業推進課において、令和8年5月29日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
6 公募型プロポーザル応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年5月20日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出先企業誘致・創業推進課⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)⑷ 応募資格の確認及び審査結果の通知プロポーザルの応募資格の有無については、令和8年5月20日(水)を基準として、上記⑴によ3 / 3り提出された公募型プロポーザル応募資格確認申請書等により確認し、審査結果を速やかに書面にて通知する。
7 企画提案書の提出⑴ 提出期間公示日から令和8年5月29日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出先企業誘致・創業推進課⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)8 審査方法⑴ 審査審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準プロポーザル説明書による。
⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に書面にてその結果を通知する。
(令和8年6月中旬を予定)9 その他⑴ 本プロポーザル手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 企画書提案の作成、その他本プロポーザルの応募に要する一切の経費は、応募者の負担とする。
⑶ 審査委員会の委員に対する応募参加者の不当な働きかけは、一切禁止する。
⑷ 契約を締結する場合においては、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、①保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、②契約を締結しようとする日から過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているときは、契約保証金の納付を免除する。
⑸ 別紙「企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務基本仕様書」は、本業務の最低要求水準を示したものであり、企画提案書の内容については、全ての契約書にその内容を記載(添付)し、履行検査に当たっては、同内容を満たしていること確認する。
⑹ その他、詳細はプロポーザル説明書による。
企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務 基本仕様書1 業務名企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務(以下「本業務」という。)2 業務の目的地域の中小企業を取り巻く経営環境は急速に変化しており、個社のみでは対応が難しい課題が増えている状況の中、既存企業やスタートアップなど多様な主体がつながりを持ち、新たな発想や知見を取り入れながら課題解決に取り組むことが急務となっている。
本事業は、地域の企業やスタートアップ、行政、支援機関、市民などが出会い、対話や情報交換を通じて連携のきっかけを生み出す交流イベントを開催することで、企業間連携を促進するとともに、スタートアップの成長機会の拡大を図り、課題解決や新規事業創出につなげていくことを目的とする。
また、交流イベントを契機とした出会いが、継続的な交流や連携、さらなる協業の発展へとつながるような環境を整えることを目的とする。
3 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで4 業務内容広島広域都市圏(※)内の企業、全国のスタートアップ、支援機関、市民・学生等からなる多様な主体が出会い、対話や情報交換を通じて連携や共創のきっかけを生み出す場として交流イベント(以下「イベント」という。)を年3回開催する。
加えて、参加者間の交流や連携が継続・深化するよう、関心分野や課題に応じたマッチング支援、実証・事業化に向けた検討を後押しする伴走支援(以下「伴走支援」という。)を行う。
具体的な業務は、次の⑴~⑺とおりとする。
(※)広島広域都市圏広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町島根県:浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町⑴ イベントの企画提案ア イベントの全体企画の提案業務の目的に資するイベント(現時点の想定内容は別紙のとおり。)の全体の企画を提案すること。
なお、別紙の想定内容に依らず、より本業務の効果を高める内容を提案することは差し支えない。
本業務実施にあたっては、発注者と協議調整のうえ、コンセプトの検討・設計を行い、コンセプトに基づく全体構成案や目的・ターゲットを踏まえたものとすること。
イ イベントの基本事項イベントの実施に関する基本事項は、次のとおりとする。
(ア) 開催回数及び開催時期開催回数は年3回とし、開催時期は発注者と協議の上決定する。
(イ) 開催場所実施場所については、発注者と協議調整のうえ、1回あたり40人以上が収容可能かつ広島市内中心部に会場を手配すること。
ウ 実施計画書の策定提案した企画内容に基づき、イベント内容、タイムテーブル、会場レイアウトその他必要な事項について詳細な実施計画を策定すること。
エ 実施準備に係る工程・スケジュールの作成各イベントの登壇者の決定や参加者募集・決定、ウェブサイト公開など、イベント実施に向けた準備を円滑かつ遺漏なく進めるために必要な工程を検討し、スケジュールを作成すること。
⑵ イベント開催に向けた事前調整⑴により定めた全体企画、実施計画書及び発注者からの指示に基づき、イベントの登壇候補者や関係機関・企業等との協議・調整の補助を行うこと。
⑶ イベント当日の運営及び進行管理ア 会場設営及び運営体制の構築⑴により定めた全体企画、実施計画書及び発注者からの指示に基づき、イベント当日の会場設営、受付、誘導、機材準備など、イベント実施に必要な運営体制を構築し、円滑な実施が図られるよう準備すること。
イ プログラム進行管理登壇者対応、プログラムの進行管理、機材操作、時間調整その他の運営を適切に行い、イベントが滞りなく実施されるよう管理すること。
ウ 参加者対応受付、案内、質疑応答対応、安全確保など、参加者が円滑にイベントへ参加できるよう必要な対応を行うこと。
エ 記録及び報告イベント当日の様子、来場者人数、質疑内容その他必要な事項を記録し、発注者が求める場合は速やかに報告すること。
⑷ イベントの周知・広報ア 集客ターゲット層やメディア等からのイベントに対する関心を高め、数多くの集客を図るための効果的な広報・プロモーションに関する戦略を提案し策定すること。
また、戦略に基づき、広報・プロモーション活動の具体的な内容をとりまとめた計画を作成すること。
イ 広報・プロモーション活動における統一コンセプトの作成やキービジュアル等のデザイン及び制作を行うこと。
⑸ 参加者の募集参加費は無料、参加目標人数は40名程度/回とし、多様な主体が出会えるように幅広く参加者を募集すること。
⑹ 伴走支援イベントを通じて生まれたつながりや協業の可能性について、参加者の意向や状況に応じて伴走支援を行うこと。
具体的には、企業やスタートアップ、関係機関とのマッチングの調整や、参加者同士で課題を共有する小規模なグループ活動を促すなど、参加者のネットワークが継続的に維持・発展するよう必要に応じて働きかけを行うこと。
⑺ その他の付随業務⑴から⑹のほか、発注者の指示に従い、イベント・伴走支援に付随する企画提案・運営業務を行うこと。
5 委託業務実施状況報告書及び委託業務実施報告書の作成受注者は、イベントを実施する毎に、実施した内容について業務実施状況報告書を作成し発注者に提出すること。
また、伴走支援の実施状況について適宜報告すること。
また、受注者は、全ての業務履行完了後、委託業務実施報告書を提出する。
委託業務実施報告書には、次の書類を添付するものとする。
・ 写真や動画、参加者アンケートの集計・分析結果など、業務に関連して作成した資料等の電子媒体1式(DVD等に保存すること)・ 伴走支援の実施状況を整理した記録(参加者からの相談内容、協業に向けた助言や調整状況、小規模グループ活動のフォローアップ状況等)・ その他発注者が必要とする資料6 業務を進める上での留意事項⑴ 採択された企画提案書の内容に沿って業務を行うこととし、提案した内容から逸脱したものであってはならない。
⑵ 業務を進める上で必要となる資料等は、受注者の求めに応じ、発注者が提供の可否を判断した上で提供する。
⑶ 発注者から受注者へ業務の進捗状況等についての報告を求めた場合には、受注者は速やかに報告するとともに、必要な資料を提出しなければならない。
⑷ 受注者は、発注者の文書による承諾を得なければ、この契約に係る業務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る業務を第三者に承継することはできない。
ただし、チラシ等の印刷物の作成に関する業務は除く。
7 成果物の著作権等⑴ 成果物の所有権、著作権、利用権は、発注者に帰属するものとする。
⑵ 本業務により得られた成果物及び資料、情報等は、発注者の承諾なく他に公表、貸与、使用、複写、漏洩をしてはならない。
⑶ イベントで撮影した記録写真の公開や、講演内容を公開することについては、必要な関係者に事前の了解を得るものとする。
8 その他⑴ 受注者は、契約締結後10日以内に委託業務実施計画書を発注者に提出し、承認を得ることとする。
⑵ 業務の詳細な事項及び業務の進め方についての協議は、発注者又は受注者いずれかの要請により、その都度行うものとする。
⑶ 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者で別途協議の上、定めるものとする。
⑷ 発注者と受注者が協議をした場合、受注者は遅滞なく協議録を作成の上、発注者へ提出するものとする。
⑸ 業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、発注者は契約金額以外の費用を負担しないものする別紙【イベントの概要(現時点での想定内容)】・開催回数 年3回・参加目標人数 40名程度/回開催時期 テーマ 主な内容第1回 R8年8月スタートアップ×ものづくり産業全国のスタートアップに呼びかけ、本市の基幹産業であるものづくりをテーマとした技術やアイデアによるピッチコンテストを開催。
その後の地元企業との交流会で連携を促進。
第2回 R8年11月クリエーター・コミュニティナイトスタートアップクリエイターによる映像作品や音楽を楽しむなど、カジュアルな交流会を開催。
企業、スタートアップ、行政関係者などが気軽に語り合える場を提供。
第3回 R9年1月起業家・投資家によるトークセッション第一線で活躍する起業家や投資家が登壇し、リアルな体験談や挑戦の裏側を語る。
起業に関心を持つ市民や学生とのざっくばらんな対話を通じて、起業への一歩を踏み出すきっかけを提供。
企業間連携・スタートアップ支援推進事業実施業務 受託候補者特定基準評価項目評 価係 数配点(評価×係数)1 業務目的の理解 20基本的な考え方地域の中小企業を取り巻く経営環境の変化や、企業間連携・スタートアップ支援の必要性について十分に理解し、本事業の背景や目的を的確に把握しているか。
5 2 10企業、スタートアップ、支援機関、市民・学生など多様な主体の交流を通じて、連携や共創のきっかけを創出し、継続的な関係構築につなげていくという本業務の趣旨を踏まえた基本方針となっているか。
5 2 102 実施内容の企画・提案(基本仕様書 4 業務内容) 60イベントの企画・実施イベントの実施スケジュールが、具体的かつ適切で現実的なものであるか。
5 1 5地元企業や全国のスタートアップの参加が広く見込まれるとともに、イベント内容、プログラム構成、実施回数が、参具体的かつ適切で、企業間連携の促進やスタートアップの成長機会の拡大を図り、地域や地元企業の課題解決、新規事業創出につなげていくことが期待できるものとなっているか。
5 5 25イベントの実施状況や成果を把握・整理し、発注者への報告や今後の改善につなげるための記録・報告方法が適切なものであるか。
5 1 5事業の周知、広報集客ターゲットやイベントの特性を踏まえた広報・プロモーション戦略が立案されており、効果的な情報発信が期待できるか。
5 2 10伴走支援参加者の関心分野や課題に応じたマッチング支援、実証・事業化等に向けた支援を行い、イベントを通じて生まれた参加者のネットワークが継続的に維持・発展することが期待できるものとなっているか。
5 3 153 実施体制等 20実施体制本業務を円滑かつ確実に遂行するために必要な知見・ノウハウを有する人員が確保され、適切な役割分担のもとで実施できる体制となっているか。
5 2 10企業間連携やスタートアップ支援、イベント運営等に関する類似業務の実績や経験があり、本業務の目的達成に資する体制であるか。
5 1 5経費の内訳事業内容に見合った経費の積算となっており、内訳が具体的かつ妥当であるか。
5 1 5合 計 100【留意点】合計得点が6割未満の提案者は、受託候補者に選定しない。