「鳥獣被害対策体制整備支援事業」を実施する事業者の公募について
千葉県の入札公告「「鳥獣被害対策体制整備支援事業」を実施する事業者の公募について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/30です。
新着
- 発注機関
- 千葉県
- 所在地
- 千葉県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
千葉県による「鳥獣被害対策体制整備支援事業」の入札
千葉県農林水産部農地・農村振興課地域振興班による委託業務の公募
【入札の概要】
- ・発注者:千葉県農林水産部農地・農村振興課地域振興班
- ・仕様:鳥獣被害対策に関する人材育成事業の実施(千葉県全域)
- ・入札方式:公募(企画提案型)
- ・納入期限:令和9年3月12日まで(委託期間)
- ・納入場所:千葉県全域(委託業務場所)
- ・入札期限:令和8年5月19日 午後5時(応募期限)
- ・問い合わせ先:千葉県農林水産部農地・農村振興課地域振興班(電話:043-223-2858)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)
- ・地域要件:千葉県全域で事業実施可能な団体
- ・その他の重要条件:
- 定款・規則等を有し、独立した経理を行う団体
- 選考委員との利害関係がないこと
- 宗教・政治活動を主目的としないこと
- 暴力団等でないこと
- 守秘義務を遵守できること
- 指名停止等の措置を受けていないこと
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと
- 応募期限までに千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登録済み
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「鳥獣被害対策体制整備支援事業」を実施する事業者の公募について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 現在公告中の案件 > 「鳥獣被害対策体制整備支援事業」を実施する事業者の公募について 更新日:令和8年5月1日 ページ番号:850266 「鳥獣被害対策体制整備支援事業」を実施する事業者の公募について 1.事業の目的 イノシシ等の野生鳥獣による農作物被害を提言するため、市町村における鳥獣被害対策の体制整備支援を目的とします。 2.事業概要 (1)事業名 鳥獣被害対策体制整備事業 (2)業務内容 別添「鳥獣被害対策体制整備支援事業」業務委託仕様書のとおり (3)事業の実施方法 別添「鳥獣被害対策体制整備支援事業」受託者募集要項及び業務委託仕様書をご参照ください。 (4)委託金額 委託金額の上限は、15,730,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。)とします。 (5)委託期間 業務委託契約締結日から令和9年3月12日までの間 3.応募資格 鳥獣被害対策に関する人材育成事業を実施している団体で、次のすべての要件を満たす団体とします。 (1)千葉県全域において事業を実施することが可能なこと。 (2)組織の運営に関する定款又は規則等を有し、責任者が明確であり、団体として独立した経理を行っていること。 (3)選考会の委員が、役員、顧問及び職員として所属していないこと。 (4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 (5)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (6)暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 (7)本事業の実施にあたり、千葉県との打ち合わせなどに適切に対応できること。 (8)守秘義務を遵守できること。 (9)募集開始の日から選考完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (10)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (11)応募期間終了までに千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登録されていること。 5 応募方法 (1)応募期間 令和8年5月1日(金)から令和8年5月19日(火)午後5時(必着) (2)提出書類 提出書類は次のとおりとし、全てA4サイズに統一してください。 ア 応募書(様式1号) イ 提案者に関する調書(様式2号) ウ 企画提案に関する調書(様式3号) エ 宣誓書(様式4号) オ その他、応募団体の定款・規約等及び法人・団体の概要がわかるパンフレット等 (3)応募書類の提出方法 持参又は郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律に基づく適切な送達方法のいずれかとし、5月19日(火)午後5時必着とします。 なお、郵送・送達の場合は、その旨を下記の「問い合わせ先及び応募先」に記載の提出先へメールで伝えてください。 (4)提出部数 原本1部、コピー6部。 (5)提出先 下記の「問合せ先及び応募先」を参照してください。 5 質問の受付 (1)質問期限 令和8年5月12日(火)午後5時 (2)質問書 件名を「鳥獣被害対策体制整備支援事業 業務委託についての質問」とし、団体名・連絡先を必ず記載すること。様式は任意。 本件に関するお問い合わせは下記の「問い合わせ先及び応募先」にお願いします。 6 問合せ先及び応募先 住所:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 名称:千葉県農林水産部農地・農村振興課地域振興班 電話:043-223-2858 FAX:043-225-2479 E-mail:n-katu02@mz.pref.chiba.lg.jp 7 募集要項・仕様書等 募集要項、仕様書、応募書類(様式)は、以下からダウンロードしてください。 令和8年度「鳥獣被害対策体制整備支援事業」受託者募集要項(PDF:162.7KB) 令和8度「鳥獣被害対策体制整備支援事業」業務委託仕様書(PDF:123.8KB) 令和8年度「鳥獣被害対策体制整備支援事業」応募書(様式)(ワード:30.3KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
11 目 的千葉県ではイノシシ等による農作物被害が県北部へと拡大しており、県北地域の市町村においては鳥獣被害対策の実施体制を整備することが急務となっています。
また、以前からイノシシ被害が発生している県中南部の市町村においても、農作物被害が高止まりとなっており、被害を減少させるためには被害対策の再整備が必要となっています。
そこで、鳥獣被害対策実施隊の設置や地域ぐるみの鳥獣対策の展開など、市町村における鳥獣対策の実施体制整備を支援することを目的に本事業を実施します。
2 募集対象事業(1)業 務 名 鳥獣被害対策体制整備支援事業(2)業務内容 別添「鳥獣被害対策体制整備支援事業」業務委託仕様書のとおり(3)委託期間 業務委託契約締結日から令和9年3月12日までの間(4)委託金額 委託金額の上限は、15,730,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。)とします。
ただし、対象となる経費は、事業の実施に必要となる経費(旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、謝金、保険料、借上料、事業実施のための人件費等)とし、事業終了後の事業実施報告書の作成経費を含みます。
なお、本事業の委託費によって備品等財産を取得することはできません。
(5)支払方法 原則として精算払いとします。
別途県との協議が整った場合には、前金払いも可能です。
3 企画提案の内容企画提案に係る調書(様式3号)に以下(1)から(4)までに関する企画・提案が含まれるように作成してください。
(1)実施内容別添仕様書の5(1)ア市町村体制整備支援業務については、以下の①から⑤の各事項について、任意の 1 市町村で実施することを想定し、具体的な実施内容、必要な日数等を記載してください。
①有害鳥獣の生息状況や被害状況について現地調査等に基づく分析を行い、対策を提案する。
②市町村職員等を対象にした、行政による体制整備の意義や手法の研修会を開催する。
③地域ぐるみの対策に取り組むための集落説明会・集落診断会を開催する。
④鳥獣被害対策実施隊等の対策の担い手の人選や組織づくりに係る支援を行う。
なお、実施隊を設置済みの市町村の場合は、活動内容の充実を図るために必要な令和8年度「鳥獣被害対策体制整備支援事業」受託者募集要項2助言や支援を行う。
⑤実施隊員や集落住民等の防護・捕獲等の被害対策技術を向上させるための研修会を開催する。
また、別添仕様書の5(1)イ優良事例視察研修会業務については、想定している具体的な県内外の視察先を明示した上で、研修内容、日程案を記載してください。
(2)講師選定の考え方講義や実習を行う講師の分野と選定方針・理由等について記載してください。
また、企画提案を行う法人・団体の職員や構成員等が講師となる予定の場合、その者の経歴、資格等を記載してください。
(3)独自提案本業務全体の運営や、実施内容に関して独自の視点、特徴、アイデア等について記載してください。
(4)事業実施後の評価方法事業終了後に実施内容を評価する方法について記載してください。
4 応募資格鳥獣被害対策に関する人材育成事業を実施している団体で、次のすべての要件を満たす団体とします。
(1)千葉県全域において事業を実施することが可能なこと。
(2)組織の運営に関する定款又は規則等を有し、責任者が明確であり、団体として独立した経理を行っていること。
(3)選考会の委員が、役員、顧問及び職員として所属していないこと。
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(5)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(6)暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(7)本事業の実施にあたり、千葉県との打ち合わせなどに適切に対応できること。
(8)守秘義務を遵守できること。
(9)募集開始の日から選考完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(10)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(11)応募期間終了までに千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登録されていること。
35 応募方法(1)応募期間令和8年5月1日(金)から令和8年5月19日(火)(必着)(2)応募書類提出書類は次のとおりとし、全てA4サイズに統一してください。
ア 応募書(様式第1号)イ 提案者に関する調書(様式第2号)ウ 企画提案に関する調書(様式第3号)エ 誓約書(様式第4号)オ その他、応募団体の定款・規約等及び、法人・団体の概要がわかるパンフレット等(3)募集要項等の入手方法募集要項、仕様書、応募書類(様式)は千葉県農地・農村振興課ホームページからダウンロード願います。
(4)応募書類の提出方法持参又は郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律に基づく適切な送達方法のいずれかとし、5月19日(火)午後5時必着とします。
なお、郵送・送達の場合は、その旨を11に記載の提出先へメールで伝えてください。
(5)提出部数原本1部、コピー6部。
(6)提出先11の問合せ先及び応募先を参照してください。
6 質問の受付(1)質問期限令和8年5月12日(火)午後5時(2)質問書件名を「鳥獣被害対策体制整備支援事業 業務委託についての質問」とし、団体名・連絡先を必ず記載すること。
様式は任意。
本件に関するお問い合わせは11の問合せ先にお願いします。
7 選考方法等(1)選考は、県が運営する選考会において実施します。
選考会では企画提案書の内容及びプレゼンテーションによる審査とし、その中で最も優れた提案をした団体を委託先候補とします。
なお、応募が1者のみの場合は、提出書類による書面審査を行う場合があります。
また、応募多数の場合は、選考会の前に事務局による書類選考を行う場合が4あります。
(2)選考に当たっては、企画提案者がプレゼンテーションを実施するものとし、内容について質疑を行います。
なお、プレゼンテーションに参加できない場合は、選考の対象から除外します。
また、選考の日程については別途、企画提案者に通知します(5月下旬~6月上旬開催予定)。
※新型コロナウイルス感染症等の状況により、応募数に関わらず、プレゼンテーションに代えて資料により選考を行う場合があります。
この場合は、資料提出について、別途通知します。
(3)選考基準選考に当たっては、以下の選考基準により総合的に評価し選考します。
項 目 審 査 基 準業務遂行能力委託業務を確実に遂行する能力があるか事務の執行体制は整っているか事業実績 鳥獣被害対策に関する人材育成事業の実績は豊富か企画内容企画内容は総合的で、仕様書に定める内容を網羅した提案となっているか市町村の鳥獣被害防止対策の体制整備に資する実効的な企画内容となっているか現地視察研修会は鳥獣被害対策における各関係者の役割分担が理解でき、地域ぐるみの取組などの重要性を理解できる内容となっているか研修に適した講師を確保できる見込みがあるか支援対象となった市町村職員が今後、主体的に鳥獣対策の体制を構築することを期待できるか経費見積 見積額は企画提案内容に対して妥当か(4)選考結果選考結果については、応募者全員に対して、個別に書面で通知します。
なお、選考結果についての異議は受け付けません。
8 提案の無効に関する事項以下の事項のいずれか一つに該当する場合は失格とします。
(1)応募資格のない者が提案したとき。
(2)所定の期限及び提出先に提案書を提出しないとき。
(3)同一の企画提案募集に対して、2以上の提案をしたとき。
(4)同一の企画提案募集に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき。
(5)同一の企画提案募集に対して、2以上の代理人をしたとき。
5(6)提案に関連して談合等の不正行為があったとき。
(7)見積書の金額、住所、氏名、若しくは重要な文書の誤脱、又は認識しがたい見積り又は金額を訂正した見積りをしたとき。
(8)見積限度額を超過した見積書を提出したとき。
(9)その他、審査を行うに当たって不適当と認められるとき。
9 応募に係る注意事項(1)事業提案に要する経費は全て提出者の負担とします。
(2)提出された提案書類はお返ししません。
(3)提出された提案書類は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき、開示することがあります。
(4)提出された提案書類は必要に応じて複写します。
なお、使用は県庁内及び選考委員による検討に限ります。
(5)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(6)選考会は非公開とします。
10 事業実施報告書の提出事業が完了してから30日以内又は令和9年3月12日のいずれか早い日までに事業実施報告書を提出していただきます。
11 問合せ先及び応募先住 所:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1名 称:千葉県農林水産部農地・農村振興課地域振興班(担当:沼尾)電 話:043-223-2858FAX:043-225-2479E-mail:n-katu02@mz.pref.chiba.lg.jp
1令和8年度「鳥獣被害対策体制整備支援事業」業務委託仕様書本仕様書は、千葉県が「鳥獣被害対策体制整備支援事業」を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。
1 件名 「鳥獣被害対策体制整備支援事業」業務委託2 業務の目的・概要千葉県ではイノシシ等による農作物被害が県北部へと拡大しており、県北地域の市町村においては鳥獣被害対策の実施体制を整備することが急務となっている。
また、以前からイノシシ被害が発生している県中南部の市町村においても、農作物被害が高止まりとなっており、被害を減少させるためには被害対策の再整備が必要となっている。
そこで、鳥獣被害対策実施隊の設置や地域ぐるみの鳥獣対策の展開など、市町村における鳥獣対策の実施体制整備を支援することを目的に本事業を実施する。
3 委託料の上限15,730,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)4 業務委託期間業務委託契約締結日から令和9年3月12日まで5 委託業務等の内容(1)委託内容ア 市町村体制整備支援業務対象とする市町村の鳥獣被害対策の実施体制整備の実情に応じ、各市町村において以下の①から⑤の全部または一部を組み合わせて実施すること。
なお、対象市町村は以下の9市町村とし、かつ、対象市町村で実施する①から⑤の事項の延べ数は①5以上、②5以上、③4以上、④4以上、⑤4以上とすること。
対象市町村における実施事項の組合せは千葉県と受託者で協議の上、決定するものとする。
対象市町村:野田市、富里市、酒々井町、芝山町、御宿町、四街道市、東庄町、匝瑳市、いすみ市実施事項①有害鳥獣の生息状況や被害状況について現地調査等に基づく分析を行い、対策を提案する。
②市町村職員等を対象にした、行政による体制整備の意義や手法の研修会を開催する。
③地域ぐるみの対策に取り組むための集落説明会・集落診断会を開催する。
④鳥獣被害対策実施隊等の対策の担い手の人選や組織づくりに係る支援を行う。
なお、実施隊を設置済みの市町村の場合は、活動内容の充実を図るために必要な助言や2支援を行う。
⑤実施隊員や集落住民等の防護・捕獲等の被害対策技術を向上させるための研修会を開催する。
イ 優良事例視察研修会業務県内外の鳥獣被害対策の優良事例について、市町村担当者等を対象とした視察研修会を開催する。
研修会の条件は以下のとおりとする。
①市町村職員等25名程度が出席できるよう、小・中型バス程度の車両を使用すること。
②行政、猟友会、地元集落等の鳥獣被害対策における各関係者の役割分担が理解できる視察内容とすること。
③地域ぐるみの取組など鳥獣被害対策の体制整備の重要性を理解できる内容とすること。
(2)実施時期の留意点前項(1)アの業務については、対象市町村と協議し契約期間内に業務を遂行できるよう計画的に実施すること。
(3)講師等について本業務において研修会等を開催する場合は、講師は鳥獣被害対策の指導者として経験年数が5年以上、または講義内容に関する講師歴が3年以上あるなど、講師として十分な技能と経験を有する者を選定すること。
(4)事業の進行管理について受託者は毎月末に当月の業務の遂行状況及び翌月の実施計画について千葉県へ報告を行うこと。
(5)その他ア 本委託には、関係者との連絡調整、会場の調達、車両の借り上げ、資料・教材作成、講師派遣の手配、現地研修に係る経費等の事業に係る準備から終了までの一連の業務が含まれること。
(6)事業完了報告等についてア 事業完了してから30日以内又は令和9年3月17日のいずれか早い期日までに事業完了報告書及び当該業務委託に係る収支決算報告書を提出すること。
イ 前項アの事業完了報告書には、対象市町村ごとに本事業の成果及び次年度の課題を記載すること。
ウ また、本事業終了後に次年度以降の本事業に対する提案を報告すること。
エ 本事業の中で研修会を開催した場合は、受講者に提供した資料を成果物として提出すること。
(7)契約に当たっての主な留意事項ア 契約の締結に当たって、県と受託者で協議を行い、必要に応じて内容の一部を調整又は変更する場合がある。
イ 成果品の著作権については、著作権法第27条及び第28条の規定による権利も3含めて千葉県に無償譲渡するものとする。
ただし、当該成果品を受託者が利用する場合は、千葉県の承認を得るものとする。
また、受託者は成果品に関する著作者人格権を行使するときは、千葉県の承認を得るものとする。
なお、成果品に受託者が既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合は、当該著作物の著作権は、受託者に帰属するものとする。
ウ 契約に当たっては、千葉県財務規則(以下「規則」という。)第99条第 1 項の規定により、契約金額の百分の十以上の契約保証金が必要となる。
ただし、規則第99条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されることがある。
エ 当該事業について、他の団体に一括して再委託することはできない。
オ 受講者から得た情報は「個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)」に基づき適切に取り扱うこと。
カ 契約に当たって提出する見積書には、本仕様書5の(1)のアに記載する実施事項①~⑤の項目ごとに金額の内訳を記載すること。
6 委託経費の対象となる経費対象となる経費は、事業の実施に必要となる経費(旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、謝金、保険料、借上料、事業実施のための人件費等)とし、事業終了後の事業実施報告書の作成経費を含む。
なお、本事業の委託費によって備品等財産を取得することはできない。
7 事業成果の帰属等(1)本事業は、県の委託事業であることから、事業成果は千葉県が継承する。
(2)本事業に関して知り得た情報は、契約期間にかかわらず決して第三者に漏らしてはならない。
8 契約変更業務委託契約書第6条に規定する委託者と受託者による協議事項は、次のとおりとする。
(1)本仕様書5の(1)のアに記載する実施事項の延べ数に変更が生じた場合。
(2)本仕様書5の(1)のアに記載する実施事項の市町村数に変更が生じた場合。
(3)本仕様書5の(1)のイに記載する研修会に変更が生じた場合。
(3)履行期限の変更が生じた場合。
(4)その他9 その他事項(1)仕様変更やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には予め県と協議の4上、承認を得ること。
(2)記載外事項本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
(3)県への連絡受託者は、本業務を実施するにあたり、事故や運営上の課題などが発生した場合には、速やかに県へ連絡すること。
(4)その他採用になった企画案は、必要に応じて一部変更する場合があること。