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令和8年度 磐田市介護保険要支援・要介護認定調査業務委託

静岡県磐田市の入札公告「令和8年度 磐田市介護保険要支援・要介護認定調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/05/06です。

新着
発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 磐田市介護保険要支援・要介護認定調査業務委託 下記の業務委託について、制限付き一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年5月7日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 磐健高入札第1号(2) 件 名 令和8年度磐田市介護保険要支援・要介護認定調査業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(6) そ の 他 単価契約3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(5) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託に登録されている者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(7) 本入札の公告日時点において、静岡県知事から介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第24条の2第1項に基づく指定市町村事務受託法人の指定を受けている者であること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年5月7日(木)から令和8年5月20日(水)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4(7)に掲げる指定を確認できる資料(以下「資料」という。)を②の提出場所へ電子メールにて提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和8年5月7日(木)から令和8年5月20日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで②提出場所磐田市健康福祉部高齢者支援課介護保険グループ(連絡先:TEL0538-37-4769、FAX0538-37-6495、E-mail koureisya@city.iwata.lg.jp)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書及び資料を①の提出期間内に、②の提出場所へ電子メールにて提出すること。(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年5月22日(金)午後5時15分までに、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年5月25日(月)午後5時15分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年5月25日(月)午後5時15分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ電子メールにて提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年5月26日(火)午後0時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年5月26日(火)午後5時15分までに入札参加資格確認通知書を通知する。(5) 資料の作成(必須)4(7)に基づく資料は、次により作成すること。静岡県知事から法第24条の2第1項に基づく指定市町村事務受託法人の指定を受けていることが確認できる資料を提出すること。(指定通知書の写し)(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法7(1)③の受付場所へ電子メールにて提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和8年5月13日(水)から令和8年5月20日(水)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで③受付場所磐田市健康福祉部高齢者支援課介護保険グループ(連絡先:TEL0538-37-4769、FAX0538-37-6495、E-mail koureisya@city.iwata.lg.jp)(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次により電子メールで送信する。①回答期日令和8年5月25日(月)午前8時30分から午後5時15分までの時間帯②送信元磐田市健康福祉部高齢者支援課介護保険グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書を電子メールで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐4769)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年5月28日(木)午前10時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台57-7 磐田市健康福祉会館iプラザ 3階小会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市健康福祉部高齢者支援課介護保険グループ(〒438-0077 静岡県磐田市国府台57-7 電話番号0538‐37‐4769)に照会すること。 令和8年度磐田市介護保険要支援・要介護認定調査業務委託仕様書1. 業務の概要本業務は介護保険法(平成9年法律第123 号。以下「法」という。)第24条の2第1項第2号の規定に基づき、要介護認定調査に関する事務等(法第27条第2項、第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項)を指定市町村事務受託法人(以下「事務受託法人」という。)に発注するものである。業務を行うに当たっては次の法令、手引き等を参照すること。⑴ 法⑵ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)⑶ 介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「施行規則」という。)⑷ 認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月)(厚生労働省老健局。以下「認定調査員テキスト」という。)⑸ 磐田市マニュアル2. 業務の要件業務の要件は、次のとおりとする。⑴ 見込件数1,000件⑵ 要介護認定等調査の場所磐田市内及びその周辺市町(浜松市、湖西市、袋井市、森町、掛川市)⑶ 履行期間契約日の翌日から令和9年3月31 日ただし、契約日から令和8年9月30日までは準備期間とし、調査業務に向けた調整を発注者及び受注者双方において行うものとし、対象となる認定調査は、令和8年10月1日から令和9年3月19日の要介護認定申請受理分とする。⑷ 契約方法単価契約⑸ 認定調査員システム認定調査には、認定調査業務を効率的に実施するため、受注者が用意する認定調査員システムを使用すること。① 調査員システムの機能要件は以下のとおりとする。ア 認定調査票入力機能イ 特記事項入力機能ウ 入力内容の整合性チェック機能エ 認定調査票及び特記事項のデータ出力機能② 調査員システムのセキュリティ要件は以下のとおりとする。ア システム起動に際し、職員ごとのIDとパスワードによる不正利用防止機能があること。イ システムを外出先等に持ち出して使用する場合、物理的な盗難と破壊による脅威を防止するため、クライアントでのデータ保持は行わないこと。ウ 個人情報については、データベース暗号化を実施すること。エ 個人情報については、ローカルディスクに保存されない仕組みであること。オ 個人情報については、紙媒体への出力を行わないこと。カ 個人所有の機器(PC、タブレット、スマートフォン、携帯電話等)は使用しないこと。⑹ 認定調査票(OCR)ほか、使用するシステムにより作成されたデータを正常に読取できることを確認するため、事前にテスト用データを発注者に提出すること。3. 業務の範囲⑴ 発注者が依頼する、法第24条の2第1項第2号の規定に基づく認定調査のうち、次の業務を行う。ア 認定調査依頼書等の受理発注者が依頼した認定調査に関する情報等を掲載したデータ(以下、「依頼データ」という。)を発注者が指定する送受信システム、または、受注者が提供する磐田市情報セキュリティポリシーの規程に適合した環境(クラウドサービス等)(以下「送受信システム」という。)により、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から31日並びに1月2日及び3日を除く。)の午後5時に受理すること。イ 日程調整認定調査対象者又はその家族、その他関係者(以下「立会人等」という。)へ架電等の方法により、依頼データが届いてから原則10日以内((末期ガン等の迅速な対応が必要と判断される対象者(以下「ガン末等の対象者」という。)については原則5日以内))に認定調査を実施できるよう日程調整を行う。なお、入退院日等から7日間の間隔を設けること。(ガン末等の対象者については、この限りではない。)ただし、対象者等の状況等、やむを得ない事由により期日内に認定調査を実施できない場合は、発注者と協議の上、期間を延長するものとする。認定調査実施場所は、日頃の状況を把握できる場所(入院中等の場合は病院等)とし、介護者がいる場合は、介護者の立会いが得られるよう調整すること。ウ 認定調査認定調査員テキストに従い、対象者等から日頃の状況について対面により調査を行うこと。認定調査員は、認定調査の訪問時、受注者が発行する身分証明書を携行しなければならない。エ 認定調査票の作成認定調査後、認定調査員テキストに従い、すみやかに発注者が所定する「認定調査票」及び「認定調査票(特記事項)」(以下「認定調査票」という。)を作成すること。オ 認定調査票の点検作成した認定調査票が「認定調査員テキスト」に従い作成されているか、漏れや不整合等がないか、調査担当者以外の者が点検作業を行ったうえで提出すること。カ 認定調査票の提出認定調査実施後、原則5営業日以内に発注者へ送受信システムによりデータで提出すること。なお、対象者等の状況等、やむを得ない事由により期限内に提出できない場合はすみやかに発注者へ状況報告を行い、早期提出に努めること。キ 照会に対する対応提出された認定調査票の内容に記入漏れや不整合等の疑義が生じた場合は、発注者から受注者へ照会を行うため、すみやかに内容確認の上、対応すること。ク 調査の中止申請者等から申請の取下げがある場合等、以後の調査業務を中止すべき事情がある時には、発注者から受注者に連絡を行う。また、日程調整等の連絡の際に申請者等から申請の取下げの意向が確認された際には、速やかに発注者に連絡すること。⑵ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定に基づく介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第 30 号)第 14 条第2項の4の規定に基づく介護支援給付の決定に係る調査のうち、⑴に相当する認定調査に関する事務を行う。⑶ 認定調査の際に、対象者等から要介護認定に係る質問等を受けた場合、対象者等の希望に応じた関係資料の提供に努めるとともに、その他の相談が発生した場合は発注者に連絡を行うこと。4. 業務報告等⑴ 実施状況の報告ア 受注者は、業務の実施状況を実績報告書(様式については、発注者の承認を得たものを使用すること。)により、当該月の翌月の10日(3月に実施したものにあたっては、3月31日)までに、実績報告書及び当該月分の料金の請求書を発注者に提出すること。イ 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。⑵ 定例会発注者及び受注者は履行期間中に必要に応じて定例会を設ける。(日程は協議して定める。 )発注者は、受注者からの業務報告を受けて、その内容を確認する。また、業務上必要な事務処理上の指導及び確認を行うものとする。受注者は、定例会開催後10日以内に議事録を作成し、発注者へ提出するものとする。⑶ その他受注者は前項に掲げる報告のほか、発注者が必要と認める報告書等について、発注者がその都度定める期限までに提出ものとする。5. 料金の支払い発注者は、料金の請求書を受理した日から30日以内に料金を受注者に対し、毎月支払うものとする。請求時期は、月末及び履行期限で締め、それぞれ締日以降に請求することとする。請求金額は、調査実施件数に単価契約額を乗じて得た額とする。6. 料金に含まれる経費業務の実施にかかる以下の経費については、全て計上することができる。ア 人件費(職員の給与、手当等。なお、退職給与引当金も含む。)イ 物件費(職員研修費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費、事務所賃借料等)7. 運営体制等⑴ 職員の配置管理者、事務員及び認定調査員は、事務受託法人の職員とし、以下の要件により配置すること。ア 管理者業務の総括責任者として1名配置すること。資格要件は、認定調査員の資格を有する者で、高齢者福祉に関する事務に3年以上従事した経験を有し、かつ、同事務に管理・監督的な立場として携わった経験を有する者とする。勤務形態は、同種の業務であれば兼務でも差し支えない。ただし、管理者に事故等があったことを理由に、臨時的に他の職員が運営に従事する場合にあっては、この限りとしない。また、管理者が緊急対応等の事由により、認定調査に従事する場合は、管理者の代替となる職員を配置すること。イ 事務員調査員の割り振り等の調整業務を行う事務員を1名配置すること。勤務形態は、同種の業務であれば兼務でも差し支えない。ただし、事務員が緊急対応等の事由により、認定調査に従事する場合は、代替となる職員を配置すること。ウ 認定調査員定められた認定調査件数を遂行するために必要な職員数を配置すること。資格要件は、認定調査員研修を修了した者であって、次のいずれかに該当することを要件とする。また、勤務形態は、常勤・非常勤の別は問わない。① 介護支援専門員の資格を有するもの② 施行規則第113条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者。③ 認定調査に従事した経験が1年以上である者。⑵ 認定調査員の届出受注者は、「調査業務従事者届出書」(様式1)により、認定調査員について発注者に届出を行うものとする。また、届出後に認定調査員の登録に変更がある場合は、「調査業務従事者変更届出書」(様式2)により発注者に届出を行うものとする。⑶ 認定調査員の研修等受注者は、次に掲げる業務を調査員に遂行させる義務を負うものとする。ア 対象者への訪問を行うとともに、要介護認定調査を適正に実施すること。イ 調査結果を速やかに受注者に報告すること。ウ 本業務を適切に遂行するために知識の習得及び技術の向上に努めること。発注者から認定調査及び認定調査票の作成の在り方について指導があった場合は、速やかに状況の改善に努めること。なお、改善が見込まれないと発注者が判断したときは、発注者が認定調査に同行し調査方法について指導するものとする。同行した認定調査については、料金は発生しないものとする。エ 静岡県が主催する認定調査員現任研修を年1回受講すること。また、厚生労働省による要介護認定適正化事業の一環として稼働している認定調査員向けe-ラーニングシステムを積極的に活用すること⑷ 事務所ア 設置場所業務開始までに静岡県内に設けること。なお、事務所の整備費用は、受注者の負担とする。イ 設備基準① 個人情報を取扱うことから、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じることとする。② 対象者等や発注者の職員等との連絡調整のため、事務所に電話・ファックス・電子メールの使用が可能な環境を整備すること。③ 事務所の見やすい場所に、施行規則第34条の10の規定に基づく事務受託法人の事務の運営規程を掲示すること。ウ 開所時間月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から31日並びに1月2日及び3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分とし、この間は必ず職員を配置し、問い合わせ等に対応できるようにすること。8. 運営上の留意点⑴ 個人情報の保護受注者はこの契約の業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、磐田市の「個人情報の保護及び管理に関する特記事項」を遵守しなければならない。⑵ 再委託の禁止受注者は、事務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。⑶ 事故時の対応万一事故が発生した場合には、受注者は応急措置等迅速な対応を行うこととし、すみやかに発注者にその経過及び対応について報告をすること。その後、発注者と協力して原因究明及び再発防止に努めること。⑷ 勧誘の禁止等受注者は、認定調査対象者に対して、法第23条に規定する居宅サービス等(以下「居宅サービス等」という。)を提供する特定の事業者又は施設を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行わない。受注者は、業務の実施にあたっては、常に公務員に準ずる物としての心構えを持ち、円滑に業務が推進できるよう努めなければならない。⑸ 運営状況の点検・評価等受注者は、発注者が別途指示する内容により履行期間における運営状況の点検及び報告、調査を行う。発注者は、その内容をもとに履行期間の点検・評価を行う。9. その他⑴ 事務引継ア 契約期間終了後の事務引継受注者は契約期間の終了後、事務を継続して受注しないもしくは受注できない場合は、発注者又は新たな事務受託法人が円滑に事務を遂行できるよう引継ぎを行うこと。⑵ 調査等ア 調査適正な事務実施のため、発注者は事務受託法人事務所への立ち入り、事務の執行状況についての調査又は必要な資料の提出を求めることができる。イ 監査発注者が必要と認める場合は、事務を監査するのに必要な範囲で、受託者に対し出頭を求め、帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。⑶ 契約の取り消し次に掲げる場合、発注者は契約を取り消すことができる。 ア 著しく社会的信用を失うに至った場合イ 受注者の責めに帰すべき事由により、事務継続が困難になった場合ウ 磐田市暴力団排除条例(平成24年12月25日条例第37号)に基づく排除措置対象法人であることが判明した場合エ その他、受注者としてふさわしくないと認められる場合⑷ 発注者の免責事項⑶の各事由により契約に至らなかった場合、受注者が業務の準備のために支出した費用等について発注者は補償しないものとする。また、この場合に発注者に損害が生じた場合は、受注者が当該損害を賠償するものとする。⑸ 法改正その他不可抗力等により事務の継続が困難となった場合の措置法改正その他不可抗力等、発注者及び受注者双方の責めに帰すことのできない事由により事務の継続が困難、もしくは大幅な変更が必要になった場合は、契約の継続並びに料金の取扱いについて協議を行う。⑹ 本仕様書に明示されていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ、決定する。(様式1)調査業務従事者届出書磐田市長年 月 日届出者 所在地名称代表者氏名電話番号(担当者)※認定調査員を新規で登録する場合は、本届出書を提出してください。※資格証の写しを添付してください。認定調査員氏名 生年月日介護支援専門員登録番号または職種認定調査員新任研修修了日1234567891011121314151617181920(様式2)調査業務従事者変更届出書磐田市長年 月 日届出者 所在地名称代表者氏名電話番号(担当者)※認定調査員の登録削除を届け出る場合は、当該認定調査員が実施した全ての認定調査票が、磐田市へ提出されていることを確認してください。認定調査員氏名 生年月日 変更事由1□認定調査員の登録削除□認定調査員の氏名等の変更□その他( )2□認定調査員の登録削除□認定調査員の氏名等の変更□その他( )3□認定調査員の登録削除□認定調査員の氏名等の変更□その他( )4□認定調査員の登録削除□認定調査員の氏名等の変更□その他( )5□認定調査員の登録削除□認定調査員の氏名等の変更□その他( )

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