「県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業」を実施する事業者の公募について
千葉県の入札公告「「県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業」を実施する事業者の公募について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/05/07です。
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- 千葉県
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- 物品の販売
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- 2026/05/07
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千葉県による県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業の入札
公募型プロポーザル方式による県有施設への太陽光発電設備等導入事業
【入札の概要】
- ・発注者:千葉県
- ・仕様:県有施設の屋上に太陽光発電設備・蓄電池等を設置・所有し、運転・維持管理を行う。発電電力を施設に供給し、県が使用量に応じた電気料金を支払う。令和8年度から令和10年度末までの3年間で設置、運転期間は最長20年、撤去・原状回復も事業者負担
- ・入札方式:公募型プロポーザル方式
- ・納入期限:令和10年度末(令和8年度から令和10年度までの設備導入期間)
- ・納入場所:県有施設(具体的施設は別表1に記載)
- ・入札期限:令和8年5月20日 17:00(参加申出書提出期限)、6月2日 17:00(企画提案書提出期限)
- ・問い合わせ先:千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班、電話043-223-4564
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:参加申出書の提出が必須(提出しない場合は参加不可)。提案書提出後にキャンセルは可能
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「県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業」を実施する事業者の公募について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業」を実施する事業者の公募について 更新日:令和8年5月8日 ページ番号:852247 「県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業」を実施する事業者の公募について 千葉県では、カーボンニュートラルの実現に向け、県自ら率先して温室効果ガス排出量を削減するため、県有施設への太陽光発電設備等の導入を順次進めることとしています。このたび、導入を早期に進めていくため、オンサイトPPAモデル(電力購入契約)の活用により県有施設への太陽光発電設備導入等事業を実施する事業者を公募します。 ※オンサイトPPAモデル(PPA:Power Purchase Agreement)とは、施設所有者が提供する屋上等に、民間事業者が太陽光発電設備等を当該事業者の費用により設置・所有するとともに運転・維持管理を行い、そこで発電された電力を当該施設に対し有償提供するという契約方式。 1.事業名 県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業 2.事業概要 本事業の実施事業者は、令和8年度から令和10年度末日までの3年間で、候補となる県有施設の屋上に、事業者の費用負担により太陽光発電設備及び蓄電池等を順次設置・所有するとともに、当該設備等の運転・維持管理を行い、当該設備の運転期間内において、発電された電力を当該施設に対し供給します。 また、運転期間終了後は、事業者の費用負担により当該設備等を撤去し、原状回復します。 県は、発電された電力の使用量に応じた電気料金として当該事業者に支払います。 ※実施事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により行います。詳細は、以下の「3.募集要領・提出様式等」を御確認ください。 ※実施事業者は、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業等」(国庫補助金)を活用することができます。なお、当該補助金の実施の有無、内容等については、環境省に御確認ください。 3.募集要領・提出様式等 募集要領・提出様式等一括ダウンロード(ZIP:586.1KB) (1)企画提案(プロポーザル)募集要領(PDF:204.2KB) (様式1)参加申出書(ワード:20.9KB) (様式2)誓約書(ワード:36.5KB) (様式3)質問書(ワード:37KB) (様式4表紙)企画提案書(ワード:38.5KB) (様式4)~(様式7)企画提案書(ワード:51.5KB) (様式8)付加提案概要書(ワード:21.5KB) (様式9)価格提案書(ワード:16.8KB) (様式10)提案書の開示に係る意向申出書(ワード:38.5KB) (様式11)企画提案(プロポーザル)参加辞退申出書(ワード:20.8KB) (2)仕様書(PDF:185.1KB) (別表1)候補施設一覧(エクセル:21KB) (別表2)予想されるリスクと責任分担(PDF:57.3KB) 4.スケジュール 令和8年5月8日(金曜日) 公募開始 5月20日(水曜日) 参加申出に関する書類の提出締切(電子メール、17時必着) 5月25日(月曜日) 質問書の提出締切(電子メール、17時必着) 6月2日(火曜日) 企画提案書の提出締切(電子メール、17時必着) 6月中旬(予定) 実施事業者の決定 6月下旬以降(予定) 協定の締結、各施設の現地調査・設計等 5.書類提出先 千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班 メ ー ル:e-eco@mz.pref.chiba.lg.jp 電話:043-223-4564 提出方法 電子メール ※メール送信後、電話にて到達を確認すること。(到達確認をせず、システム不具合等で不達の場合、県は責を負わない。) ※参加申出書を提出した場合でも、キャンセルは可能とする。 ※参加申出書を提出しない場合、本業務への参加はできない。 ※本件に関する質問については、質問書(様式2)をメールにて受け付ける。ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
1県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業企画提案(プロポーザル)募集要項本要項は、PPA方式により県有施設に太陽光発電設備、蓄電池その他付帯設備等を導入し、運転管理及び維持管理等を行うことで、平時における県有施設の温室効果ガスの排出を抑制するとともに、災害時における地域防災拠点のエネルギー確保等を図ることを目的とした事業の実施に当たり、電力供給事業を行う事業者の募集に必要な事項を定めるものである。
1 事業名県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業(以下、「本事業」という。)2 事業の目的千葉県(以下、「県」という。)が保有する県有施設への太陽光発電設備及び蓄電池設備等(以下、「設備」という。)の導入により、平時における県有施設の温室効果ガス排出を抑制するとともに、災害時における地域防災拠点のエネルギーを確保するため、県有施設への設備の導入、運転管理、維持管理、及び当該設備によって発電した電力について当該施設への供給を行う事業者を企画提案(プロポーザル)方式により公募する。
なお、本事業についてはオンサイトPPAによる実施を想定している。
3 事業の概要(1)事業の内容県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業仕様書 (以下、「仕様書」という。)のとおり。
※PPA(Power Purchase Agreement)方式発電事業者が、県有施設等に自己の所有する太陽光発電設備及び附帯設備を当該発電事業者の負担により設置し、運転・維持管理等を行った上で、当該設備から発電された電力を県有施設等に供給し、県は施設に供給された電力使用量に契約単価を乗じた代金を事業者に支払う契約方式(2)事業期間ア 事業実施期間協定締結日から、設備の運転期間終了後、全ての設備を撤去し原状回復するまでとする。
なお、設備の設置に必要な現地調査等については、協定締結後から開始できるものとする。
イ 設備導入期間令和8年度から令和10年度までとする。
ウ 運転期間設備の設置後、運転を開始した日が属する年度の翌年度から最長20年間とする。
(3)事業実施に係る費用2本事業の実施に係る設備の設置、運用・維持管理、撤去、使用電力の環境価値や租税公課等、本事業の目的を達成するために必要となる一切の費用は、事業者が負担する。
なお、設備の設置、運用・維持管理及び撤去の際に必要とする電気及び上下水道等については、県が事業者に無償で提供するものとする。
また、設備の設置場所についても、事業者に無償で提供するため、これを前提に費用算定し、事業単価の提案を行うこと。
4 参加資格要件本プロポーザルに応募できる者は、単独事業者又は共同で事業を実施する者(以下、「共同事業体」という。)とし、以下の全ての要件を満たす者であること。
なお、共同事業体の場合にあっては、(2)、(6)については構成する事業者のうち1者以上の事業者が要件を満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)県の物品等入札参加業者適格者名簿(物品)に掲載されている者であること。
なお、入札参加資格の申請手続き中に本プロポーザルへの参加を希望する場合は、申請手続き中である旨をプロポーザル参加申出書に記載するとともに、左記手続の申請日等を確認できる資料を申出書に添付すること。
(3)本プロポーザル応募の日から事業実施候補者の選考審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領(平成23年4月1日施行)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(4)県税(法人事業税・法人県民税等)、法人税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税、その他の租税を滞納していないこと。
(5)本事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(6)過去5年以内(令和3年度から令和7年度)に本事業と類似の事業履行実績(公共施設の屋上または屋根において出力50kW以上太陽光発電設備の設備設計及び施工を行い、当該設備によって発電した電力を当該施設に供給する事業)を有していること。
ただし、現在履行中の業務も含むものとする。
(7)本業務を実施する体制の中に、以下のア、イの資格を有する者を含めること。
なお、当該有資格者は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも差し支えない。
ア 建築士法(昭和25年法律第202号)による構造設計一級建築士イ 電気主任技術者(第3種以上)(8)募集要項等に示す業務を履行する能力を有すること。
(9)別に設置する「県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業に係る事業者選考審査委員会」(以下、「審査委員会」という。)の委員でないこと。
また、審査委員会の委員が自ら主宰し、役員、顧問若しくは構成員として関係する法人及びその他の組織に所属するものでないこと。
(10)共同事業体で応募する場合においては代表する事業者を定めること。
代表する事業3者は本プロポーザルの提案に必要な諸手続きを行うものとする。
なお、県からの電気料金等は、原則として(6)の要件を満たす事業者が受領するものとする。
(11)単独で応募した事業者は、他で応募する共同事業体の構成員にならないこと。
(12)共同事業体の構成員は、単独での応募又は他の共同事業体の構成員として、重複して応募しないこと。
(13)共同事業体で応募する場合、代表する事業者及び構成員を変更することはできない。
5 プロポーザルの日程(予定含む)令和8年5月8日(金) 募集要項公表令和8年5月20日(水)午後5時 参加申込令和8年5月25日(月)午後5時 質問受付締切令和8年6月2日(火)午後5時 企画提案書等提出締切令和8年6月10日(水)プレゼンテーション開催(※予定)令和8年6月中旬 審査結果通知(※予定)6 プロポーザル参加申出に関する事項本プロポーザルに参加を希望する者は、以下のとおり参加申出書類を提出すること。
(1)提出書類ア 県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業企画提案(プロポーザル)参加申出書(様式1)イ 誓約書(様式2)ウ 上記4(6)に定める契約実績を証明する書類(契約書・仕様書等)(2)提出期限令和8年5月20日(水)午後5時【必着】また、上記プロポーザル参加申出書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、参加辞退申出書(様式11)を、下記の提出先に送付すること。
(3)提出方法電子メールにより送付すること。
なお、件名は「【参加申出】県有施設PPA事業プロポーザル(事業者名)」とすること。
※メール送信後、電話にて到達確認をすること。
(到達確認をせず、システム不具合等で不達の場合、県は責を負わない。)(4)提出先〒260-8667千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎3階千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班電 話:043-223-4564メール:e-eco@mz.pref.chiba.lg.jp7 参加資格の確認結果通知及び企画提案書の提出を要請する者の選定県は参加申出書の内容を確認し、参加希望者に参加資格の有無を通知する。
なお、県が参加資格を有すると認められた者のみ、県に対し提案書を提出することができる。
4(1)通知期限令和8年5月22日(金)(2)通知方法参加申出書に記載されたアドレスへメールで通知する。
(3)参考資料の交付参加資格を有すると認めた者に対して、以下のとおり候補施設に関する参考資料を交付する。
【参考資料】・ 令和6年度又は令和7年度における電力使用量の30分値(サンプルとして数施設分)・ 施設に係る提案単価の上限価格・ 各施設の設備の設置が可能と見込まれる屋上及び屋根のおおよその面積8 質問の受付募集要項の内容、その他本プロポーザルに関する質問については、次のとおり受け付ける。
ただし、提案提出の状況、審査委員会委員名など本プロポーザルの運用に関する質問については受け付けない。
なお、質問内容及び回答については、参加資格を有する者であることを確認した全員に通知する。
また、質問がない場合は、質問書の提出は不要。
(1)質問方法質問書(様式3)を電子メールにより送付することで行うものとする。
なお、件名は「【質問】県有施設PPA事業プロポーザル(事業者名)」とすること。
送付先は前記6(4)と同様とする。
※メール送信後、電話にて到達確認をすること。
(到達確認をせず、システム不具合等で不達の場合、県は責を負わない。)(2)質問受付期間令和8年5月25日(月)午後5時まで(3)質問に対する回答令和8年5月28日(木)以降、電子メールにより回答書を送付する。
9 企画提案書の提出本プロポーザルに参加を希望する者は以下のとおり企画提案書類を「10 企画提案書の作成」に基づき作成の上、提出すること。
(1)提出書類ア 県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業企画提案書(様式4表紙)イ 技術提案(様式4)ウ 事業遂行能力(様式5)エ チェックリスト(様式6)オ 業務実績(様式7)カ 付加提案概要書(様式8)※独自提案を付加して提案を行う場合のみ提出すること。
5キ 価格提案書(様式9)ク 提案書の開示に係る意向申出書(様式10)(2)提出方法電子メールにより送付すること。
なお、件名は「【応募】県有施設PPA事業プロポーザル(事業者名)」とすること。
※メール送信後、電話にて到達確認をすること。
(到達確認をせず、システム不具合等で不達の場合、県は責を負わない。)(3)提出期限令和8年6月2日(火)午後5時【必着】(4)提出先前記6(4)と同様とする。
(5)その他ア 所定の様式以外の書類については受理しない。
イ 提案書の提出後、県の判断により補足資料を求めることがある。
ウ 提出された書類は、返却しない。
エ 提案書の提出は、1事業者につき1案のみとする。
オ 提案書の提出後は、提案内容の変更は認められない。
10 企画提案書の作成プロポーザルへの参加手続の際に提出する企画提案書には、仕様書を参考に以下の項目について記載すること。
なお、仕様書に記載されている内容は最低限実施するものであり、企画提案書にはその内容をもとに具体的な提案を記載すること。
(1)技術提案(様式4)技術提案には、全ての候補施設について、次のアからウまでを必須事項として記載すること。
なお、検討に当たっては、各候補施設の契約電力及び使用電力量等の情報を参考に検討すること。
国庫補助を活用する場合については、当該補助事業の規定に従った事業内容、導入時期及び運転開始時期とすること。
(活用例「防災拠点や避難施設となる公共施設への再生可能エネルギー設備等導入支援事業」(環境省令和7年度補正予算))ア 実施方針提案の基本方針・概要等を記載すること。
イ 太陽光発電設備及び蓄電池設備の容量・ 太陽光発電設備の定格出力(kW)及びパワーコンディショナの最大定格出力(kW)、蓄電池の定格出力(kW)及び定格容量(kWh)について、それぞれ施設ごとに想定する設置容量を検討し、全候補施設の総想定設置容量を記載すること。
また、施設ごとの想定設置容量を記載した資料を別表として添付すること。
・ 各施設における想定する自家消費電力量(kWh)を検討し、示すこと。
・ 検討において想定した設備仕様を示すこと。
ウ 設備設置仕様・ 太陽光発電設備の屋根・屋上等における設置(施工)方法、検討において想6定した設備仕様(寸法、重量等を含む。)を記載すること。
・ 想定する設置方法は、JIS C8955(2017) 「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」に基づき、想定する風圧、積雪、地震等の荷重に対する太陽光発電設備の耐荷重を、風速、積雪量、震度等を用いて記載すること。
・ 太陽光発電設備の単位面積当たりの重量(パネル、架台及び基礎等の重量込み:単位N/㎡又はkg/㎡)を記載すること。
エ 非常時・停電時の供給方法以下の点をもとに非常時・停電時の利用方法を提案すること。
・ 非常時・停電時のシステム構成図・ 非常時・停電時の利用、操作方法(特定負荷への供給の有無、停電時に必要な機器の操作等)・ 自立運転時に太陽光発電設備等から使用可能な出力(kW)オ 電気料金の事業単価(PPA単価)及び発電設備導入前後の電気料金・ 提案する事業単価に基づき事業期間中における各施設での県の負担額の見込み(提案する事業単価に基づく導入前後の電気料金の比較、運転期間20年間分の電気料金シミュレーション等)を示すこと。
(2)事業遂行能力(様式5)ア 事業実施体制図代表事業者名、構成関連事業者名を記載し、それぞれの事業者の関係や役割分担を図で示すこと。
イ 工事計画概要、実施体制、スケジュールウ 千葉県内の事業者の活用計画県内事業者の活用計画について記載すること。
また、可能な限り県内事業者の活用を図ること。
エ 運転期間における維持管理・メンテナンス等の計画(定期点検、部品・設備交換計画、遠隔監視の有無等)、実施体制、スケジュールオ 代表事業者の経営状況(過去5か年)貸借対照表、営業利益率、流動比率、自己資本比率等を記載すること。
カ 設置工事費、運転管理、維持管理及び撤去のための費用、資金調達を含めた事業資金計画キ 故障、緊急時の対応体制図ク 事業実施中のリスクに対する対策損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等を記載すること。
ケ 事業実施に関する保証設備の導入から運転期間中、撤去までの間につき設定するすべての保証内容(3)チェックリスト(様式6)様式6の記載項目について、様式4及び様式5に記載をしたものに○をつけ、また様式4に記載している項目の一部については、様式6にも抜粋し記載すること。
(4)事業実績(様式7)提案者が過去に実施した、公共施設の屋上または屋根において出力50kW以上7の太陽光発電設備の設備設計及び施工を行い、当該設備によって発電した電力を当該施設に供給する事業の実績について記載すること。
ただし、現在履行中の業務も含むものとする。
また、本事業を実施する上で重要となるポイントや実績を踏まえた優位性等があれば、具体的に記載すること。
(5)付加提案概要書(様式8)温室効果ガスの排出削減や、災害時におけるエネルギー確保に向けた付加提案を行う場合は、提案内容の概略や実施体制、実施することによって得られる効果(可能な限り定量的に表現したもの)等について、3枚以内にまとめて示すこと。
また、複数の付加提案を行う場合は、提案項目ごとに件名及び通し番号を付けること。
なお、各候補施設の屋上または屋根における設備の設置以外に、ソーラーカーポートの設置等についても、付加提案として提出できるものとする。
付加提案を行わない場合は、付加提案概要書の提出は不要。
(6)価格提案書(様式9)本事業において提案する事業単価は、あらかじめ県が提示する上限単価を超えない範囲で記載すること。
その際、事業単価は、全施設一律とすること。
なお、事業単価の考え方は仕様書「5.事業費用」に準ずる。
(7)提案書の開示に係る意向申出書(様式10)プロポーザル方式の実施に係る提案書の内容に対して、開示請求があった場合の取扱いについて意向を申し出ること。
(8)企画提案書の作成に当たっての注意事項ア 提案内容は採用された場合に、受託者が責任を持って実現できるものであること。
イ 企画提案書には、様式4表紙及び様式10を除く全てのページにおいて、会社名、ロゴマーク等、提案者の名称を識別または推定できる文言等を記載しないこと。
ウ 各文書のファイル形式はワード・エクセル・パワーポイント・PDF・jpg とすること。
ワード・エクセル・パワーポイントの場合、パソコンの環境によって見え方が異なる場合があることに留意すること。
(1ファイルにつき、元のワードファイル等とPDFに 変換したファイルと両方を送ってもかまわない)また、特殊なフォントや機種依存文字を使用した場合、県では読み取りができない場合があることに留意すること。
エ 本文に使用する文字のフォントサイズは、原則として 10.5 ポイント以上とすること。
11 企画提案の審査・選考方法(1)事前審査応募資格を有する応募者が4者以上の場合は、事務局(千葉県環境生活部温暖化対策推進課)が書面による事前審査を実施する。
事前審査では、事務局が企画提案書等を採点し、審査委員会に参加する3者を選考する。
事前審査の結果は令和8年86月4日(木)を目途に応募者全員にメールで通知する。
なお、本審査を通過しない者は(2)に示す選考審査委員会に参加することができない。
(2)選考方法事業実施候補者の選考は、別途設置する「県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業に係る事業者選考審査委員会」(以下、「選考審査委員会」という。)において企画提案書、プレゼンテーション及び質疑応答による審査を実施し、提案内容や提案者の実績等について多角的に審査し、最も優れた提案を行った者を選考するものとする。
ただし、応募者が4者以上の場合は提出書類による事前審査を行うため、ヒアリング等に参加できないことがある。
ア 実施予定日:令和8年6月10日(水)※上記は予定日であり、詳細は応募者に別途通知する。
イ 実施方法:オンラインにて実施する予定ウ 出 席 者:責任者を含む3名以下とすること。
エ その他・ 選考審査委員会への出席時間等詳細については、ヒアリング参加者あてに別途通知する。
・ 提案書を基に、口頭でプレゼンテーションを行うこととし、資料の追加等は認めない。
・ ヒアリングは1団体30分(提出済みの提案書によるプレゼンテーション20分、質疑10分)程度とする。
・ 事前に通知する開始予定時刻から15分以上経過しても参加が確認できない場合は失格とする。
(2)選考結果の通知審査結果については、県が参加資格を有する者であることを確認した全員に対し電子メールで通知するとともに、県ホームページにおいて結果を公表する。
なお、個別の採点内容等については公表しない。
(3)提案書の審査項目及び審査基準提案書の審査項目及び審査基準は次のとおりとし、総合的に評価する。
(審査項目及び審査基準)審査項目 審査基準技術提案基本方針・概要等 ・蓄電池の活用を含めて、温室効果ガス排出量の削減効果が高いか。
・災害時における防災施設の強靭化に資する提案となっているか。
太陽光発電設備の定格出力太陽光発電設備の総想定設置容量(kW)は大きいか。
蓄電池の定格容量 蓄電池の総想定設置容量(kWh)は大きいか。
設備の設置方法 太陽光発電設備の設置方法は実現性があるか、また安全性9が高く、施設への影響が小さいものになっているか。
事業遂行能力工事遂行能力 ・無理のない実施体制、スケジュール等となっているか。
(国庫補助を活用する場合は、申請期日等を加味したスケジュールとなっているか。)・県内中小企業を活用する提案となっているか。
業務遂行能力 ・具体性・妥当性のあるメンテナンス計画(撤去含む)、実施体制等になっているか。
・資金調達に問題ない財務状況となっているか。
・確実に事業を実施できる資金計画となっているか。
事業実施中のリスクに対する対応・故障、緊急時の対応体制は整っているか。
・事業実施中に発生するリスクについて、対応できる提案となっているか。
事業実績事業実績 PPA事業の履行実績があるか。
付加提案理解度 本プロポーザルの趣旨を理解した提案となっているか。
提案の独自性、実効性 提案内容に提案者の独自性がみられるか。
コストメリットコストメリット 県にとって電気料金のメリットは高いか。
※ 選考審査委員による合計得点の平均が60点未満であった場合は失格とする。
12 提案の無効に関する事項提案者が次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1)前記4に掲げる参加資格の要件を満たさなくなったとき。
(2)所定の期限までに提案書を提出しないとき。
(3)提出書類に故意に虚偽の記載が確認されたとき。
(4)提出した企画提案の内容が仕様書の水準を満たしていないことが明らかであると認められたとき。
(5)単独で応募した法人が、他で応募する共同事業体の構成員となったとき。
(6)共同事業体の構成員が、単独での応募または他の共同事業体の構成員として、重複して応募したとき。
(7)審査の公平性を害する行為があったとき。
(8)その他、提示した事項及び本プロポーザルに関する条件に違反、あるいは不適切な行為があったとき。
13 協定(1)協定締結について選考審査委員会において審査し、評価の採点において基準点を満たし且つ最も上位の者を最優秀提案者として選考する。
最優秀提案者に選考された提案者を事業実10施候補者とし、業務内容の詳細等について協議し、合意したのちに協定を締結する。
ただし、当該候補者と協議が整わなかった場合は、県は次点の提案者を事業実施候補者として協議を行うことができるものとする。
なお、契約単価については、本プロポーザルの際に事業実施候補者が提案した事業単価を超えない範囲で、協定締結の際に別途定めるものする。
また、契約単価は全施設一律とし、設備の運転期間内は固定とする。
(2)事業実施期間について本事業の実施期間は、協定締結日から、設備の運転期間終了後、全ての設備を撤去し原状回復するまでとする。
また、提案者が設備の導入を行う期間は、令和11年3月31日までとする。
なお、工事完了及び設備の運転期間の開始が正当な理由につき、令和11年3月31日以降となる場合は、協議により左記期間を工事完了まで延長することができるものとする。
(3)留意事項ア 採用された提案書の内容については、必要に応じて内容の一部変更・修正を行う場合がある。
イ 業務の全部を第三者に委託してはならない。
ただし、事前に県の承諾を得た上で、業務の一部を委託する場合はこの限りではない。
ウ 本業務で得た成果品及び著作権については、全て県に帰属する。
14 その他(1)企画提案に要する経費は、すべて提案者の負担とする。
(2)提出された書類等は返却しないものとする。
(3)企画提案書等の提出書類は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示する場合がある。
(4)提出された書類等は、必要に応じて紙に出力する。
(5)企画提案に使用する言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位に限るものとする。
(6)前述の 11 により選定した最優秀提案者が次のいずれかに該当することとなった場合は、委託契約の協議を中止し、次点者と協議を行うものとする。
ア 審査完了の日から契約締結日までの間に、千葉県の物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けたとき。
イ 審査完了の日から契約締結日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和 57 年 12 月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けたとき。
1県有施設への太陽光発電設備導入等(PPA)事業 仕様書第1 事業概要PPA方式により県有施設への太陽光発電設備、蓄電池その他附帯設備等(以下、「設備」という。)を導入し、運転管理及び維持管理等を行うことで、平時における県有施設の温室効果ガスの排出を抑制するとともに、災害時における地域防災拠点のエネルギー確保等を図る。
第2 事業内容県有施設への設備導入における事業内容は次のとおりとし、本事業に係る事前調査及び各種調査、各種調整・説明、諸手続き、設備導入、維持管理、撤去等に要する費用は全て事業者の負担とする。
1 事業者は、事業実施候補者決定後、第3で示す候補施設に対し施設の構造調査及び設備容量の検討、現地調査を行うこと。
現地調査については、事業者が各施設管理者と事前に日程調整を行い、調査結果を千葉県(以下、「県」という。)に報告するものとする。
なお、現地調査の際、設備の設置検討に必要な図面等を各施設において閲覧できるものとするが、各施設の職員は必ずしも建築設計及び電気設備工事等に精通しているわけではないことに十分配慮すること。
また、各施設管理者が許可した場合は、当該図面等の貸与を受けることができるものとする。
2 事業者は、現地調査の結果等をもとに、発電した電気を各施設が効果的に自家消費できるよう設計した設備を導入し、設備の運転管理及び維持管理等を自らの責任で行う。
なお、発電した電気は、当該設備を設置した施設で最大限自家消費できるものを原則とする。
また、事業者は、設備の設置及び運用等により、当該施設の既存設備等に悪影響を及ぼさないようにすること。
3 工事は、原則として日中に行うこととし、学校施設においては大きな音が出る工事は原則として夏季休業日や冬季休業日に行うなど配慮すること。
4 事業者は、県との間で各施設の電力供給契約を締結し、当該契約に基づき当該設備を用いて発電した電力を各施設に供給する。
5 事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、各対象施設における発電した電力の自家消費量及び温室効果ガス排出削減量について、編集可能な電子データにより、年度単位で毎年4月30日までに遅滞なく報告し、各施設の温室効果ガス排出量抑制を支援すること。
6 事業者は、各対象施設のエントランス等に、モニター等の表示機器を設置し、発電量をリアルタイムで確認できるようにすること。
7 事業者は、設備の運転期間終了後、導入した設備を事業者の責任と負担で速やかに撤去するものとし、事業実施中や撤去の際に対象施設(防水層等)を破損した場合は、事業者の負担により原状回復すること。
8 事業者は、設備の設置に関することや、非常時の設備操作マニュアル等について、2県及び各施設管理者等への説明を行うこと。
内容等については県と協議の上決定する。
9 事業者は、国庫補助事業を活用することができる。
活用する場合、事業者は、当該補助金に係る申請等業務を行うこととし、申請等について県に協議するとともに、申請書等の提出にあたってはあらかじめ県の承認を得ること。
第3 候補施設本事業の候補施設は、別表1のとおりとする。
なお、別表1に記載する最大設置可能面積は、当該施設において設備の設置が可能と見込まれる屋上及び屋根のおおよその面積を示したものであり、設備の設置可能性を技術的・構造的に保証するものではない。
第4 事業実施期間1 事業期間は、協定を締結した日から設備の撤去完了日までとする。
2 設備の運転期間は、運転を開始した日が属する年度の翌年度から最長20年間とする。
3 令和8年度から令和10年度末日までに、設備を導入し、かつ運転を開始すること。
ただし、甲及び乙が事前に書面により合意した場合は、この限りではない。
なお、本事業の実施にあたっては、環境省の「防災拠点や避難施設となる公共施設への再生可能エネルギー設備等導入支援事業(令和7年度は地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業)」等の活用が考えられるが、国庫補助を活用する場合については、当該補助事業の規定に従った事業内容、導入時期及び運転開始時期とすること。
第5 事業費用対象施設は、本事業において設置された設備を運転することにより供給された電力の使用量に契約単価を乗じた代金を運転期間において事業者に毎月支払うものとする。
なお、電力使用量は、検定を受けた電力量計により計測するものとする。
契約単価は、電力使用量に対する従量単価のみとし、月別または時間帯別に異なる単価は使用できないものとする。
また、基本料金単価の設定は行わないものとする。
契約単価には、設備の設置、運転・維持管理、撤去、使用電力の環境価値や租税公課等、本事業の目的を達成するために必要となる一切の費用を含めるものとする。
なお、当該設備から供給する電力に付随する環境価値は、各施設が保有するものとする。
契約単価は全施設一律とし、設備の運転期間内は固定とする。
また、契約単価については、県が上限を設定することとし、県が本プロポーザルへの参加資格があると認めた者にのみ上限単価を通知する。
第6 条件等1 事業実施にあたっての行政財産目的外使用許可の申請等について事業者は、事業実施にあたって以下のとおり、候補施設について「ア 構造調査」及び「イ 設備容量検討」を行い、必要に応じて「ウ 各種関係手続」を行った上で、結果をまとめ県に提出すること。
県が結果を確認し、設備設置可能と判断した施設にのみ、施設管理者に対し行政財産目的外使用許可について申請を行うこと。
なお、3候補施設が普通財産の場合は、施設管理者に対し普通財産貸付に係る申請等を行うこと。
また、行政財産目的外使用許可及び普通財産貸付契約(以下、「使用許可等」という。)の期間は、使用許可等の始期から始期の属する年度の末日までとする。
ただし、事業者は、使用許可等の期間満了の1か月前までに、1年度を単位として期間の更新について申請することができる。
なお、施設管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、対象施設の使用許可等を取り消すことができる。
この場合、事業者は、対象施設から設備を速やかに撤去し、撤去により対象施設(防水層等)を破損した場合は、事業者の負担で修復すること。
(1) 事業者が、使用許可等の条件に定める事項を履行しないとき(2) 公用、公共用または公益事業の用に供するため、本事業に供されている場所を必要とするとき(3) 施設の改築・廃止等により、本事業に供されている場所を使用させることができなくなったときア 構造調査(現地調査を含む)設備を設置した際に発生する荷重増加等の影響について、事業者は自らの負担において県が保有する構造計算書・耐震診断書等を照会するなど構造調査を行った上で構造安全性について確認を行い、各施設に問題がないことを示すため一級建築士が構造調査結果を報告書としてまとめ提出すること。
(ア)別表1の候補施設を調査対象として、施設の屋上及び屋根に設置する場合、太陽光発電設備による荷重は原則400N/㎡未満として検討を行うこと。
ただし、設置の可否については、調査の結果を優先する。
また、設備を設置した際における荷重の増加や風圧による施設の耐久性等について、施設ごとに検討した結果を書面により報告すること。
加えて、県から構造計算書等の提供がない建設物に設置を検討する場合は、建築基準法施行令で規定の設計時に見込むべき積載荷重の基準値を基に、設置可能な設備の荷重を事業者が自ら算出し、設置に問題がないことを示すこと。
なお、各施設において太陽光発電設備が設置可能な場所は、施設の屋上又は屋根とする。
(イ)上記(ア)の調査結果を踏まえ、設備の設置に係る課題等に関し、県と協議すること。
なお、設計図面から新たに構造計算を行わなければならない施設や、破壊検査等の追加調査を行わなければ構造計算が出来ない施設をはじめ、構造上設置が困難または設置後の安全確保が困難な施設については、設備を設置することができないものとする。
また、候補施設の屋上及び屋根のうち、ヘリサインや無線通信機器、空調機器等が設置されている場所については、当該機器を避けて設備を設置すること。
イ 設備容量検討設備容量については、本事業が国補助制度に適合することを前提に、次に掲げる項目等を踏まえ適宜精査し、適切な容量とすること。
4(ア)太陽光発電設備の容量太陽光発電設備の容量は、候補施設における自家消費の範囲内かつ設置可能な最大限とすること。
なお、設備により発電する電力の量は、別表1に記載する各施設における電気使用量の実績や、以下(イ)の蓄電池の容量等を踏まえた上で、各施設の平時における電力使用量を考慮した適正な量であることとする。
(イ)蓄電池の容量蓄電池の容量は、各施設における災害時の特定負荷1日分以上とし(電池容量は16kWh以上とする)、太陽光発電設備により発電した電力について、蓄電池の機能を活用して余剰電力を夜間に使用するなど、各施設が最大限自家消費できるものとすること。
なお、地域防災拠点においては、蓄電池の設置を必須とする。
また、システムに組み込んだ実使用状態において10年以上の保証があること。
なお、蓄電池設備の設置にあたっては津波、高潮、洪水・内水の浸水想定等を考慮すること。
ウ 各種関係手続き本事業の実施にあたって、各種法令及び条例等の規定に基づき届出等手続きを要する場合においては、事業者が所管官庁等にて必要な手続きを行うこと。
特に、太陽光発電設備設置に係る建築基準法の高さ制限や蓄電池設置に係る消防法の規制については各種法令に適合するよう十分留意すること。
2 施設利用に関する条件(1) 事業者は、対象施設を本事業以外の用途に使用してはならない。
(2) 事業実施にあたり予想されるリスクと責任分担については、別表2のとおりとする。
また、県、事業者はリスクに対する責任分担について誠実かつ真摯に対応するものとする。
なお、これに定めのないものについては協議により決定する。
(3) 設備を設置した施設について、別途屋上及び屋根の改修工事等が実施される際は、必要に応じて設備の一時的な運転停止及び移設に応じること。
また、設備の移設に伴う費用負担が発生した場合、各施設につき1回は事業者の負担にてこれに応じること。
加えて、学校施設においては今後大規模改修が見込まれることから、当該改修時においてパネル以外の設備(パワーコンディショナー、蓄電池、非常用コンセント、ケーブル等)を移設する必要が生じた場合についても、各施設につき1回分の取り外し・再取り付け等に係る費用を事業者の負担として見込むこと。
(4) 施設の電気設備の点検等、一時的に発電及び自家消費できない期間が生じることがあるが、その際の補償は行わないものとする。
(5) 設置した設備又は接続する県の設備を更新等する場合は、一定期間発電及び自家消費できないが、その際の補償は行わないものとする。
(6) 事業者は本事業により、第三者に損害を与えないようにすること。
また、損害が発生した場合に備え、損害保険や賠償責任保険に加入すること。
なお、県及び第三者に損害を与えた場合は、事業者が賠償責任を負い、事業者の責任において速やかに対応すること。
(7) 施設管理者が保有する資料について、事業者から本業務の遂行上必要となる資料5の要求があった場合には、施設管理者の判断において貸与する。
貸与を受ける事業者は、貸与資料の目録を作成するとともに、施設管理者が指定した期限までに全貸与資料を返却すること。
3 設備仕様等に関する条件事業者は、施設への設備導入に先立って、実施設計(詳細設計)を行い、機器仕様書、設計図、単線結線図、工程表等(PDFデータ)を県に提出し、承諾を受けること。
設備の設計に当たり、逆電力継電器等の必要な保護機能や、発電した電力を既設設備に供給する設備を検討し、保護機能等に必要な工事、既設設備の改造機能追加等については、事業者の負担とする。
(1) 設備に係る設計、材料調達、工事、維持管理にあたっては、電気事業法、建築基準法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の関係法令を遵守すること。
(2) 各施設に導入する設備は、平時において最大限自家消費に資するものとし、災害時においては自立的に稼働する機能を有するものとすること。
(3) 太陽光発電設備の据付けは、建築基準法施行令第39条、JIS C8955:2017「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」及び電気設備の技術基準の解釈第46条に定めるところによる風圧力及び自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐える構造とすること。
なお、太陽光発電設備の据付けを行う際は、原則として、屋根や屋上に穴を開けないなど、防水層を破断することのない工法で設置すること。
(4) 設備機器及び配管等の固定は、建築設備耐震設計・施工指針(最新版)により行うこと。
蓄電池については、設計用地震力の計算の際は「特定の施設」の水平震度を用いることとし、耐震性能は耐震クラスSを適用すること。
(5) 太陽光発電設備はJET 認証を取得したものであること、または相当する品質及び安全基準に準拠した製品であること。
(6) 蓄電池は、運転期間中は満充電時の容量が初期容量の60%以上を確保できるよう対応すること。
蓄電池システムはJIS C4412-1またはJIS C4412-2を準拠すること。
蓄電池はJIS C8715-2(リチウムイオン電池の場合)または平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」(リチウムイオン電池以外の場合)に記載の規格に準拠したものであること。
平常時は、災害時に備えて必要な残量(対象施設の特定負荷1日分)を確保して放電すること。
なお、蓄電池は、原則として太陽光発電設備からの充電に限る。
4施工等に関する条件(1)事業者は事前にシミュレーションを行うなど、日影、反射光、輻射熱、騒音及び無線設備への雑音発生等による周辺への影響について調査し、影響が懸念される場合には関係法令等に適合するように対策を施すこと。
なお、周辺への影響を取り除くことが困難な場合は、当該施設を対象施設から除外することについて、県と協議すること。
(2) 事業者は、協定締結後、主任技術者等選任通知書及び工程表のほか、県が指示する書類を提出すること。
6(3) 対象施設が千葉県自家用電気工作物保安規程(規則第82号)(以下、「保安規程」という。)第2条に該当する場合は、保安規程第16条に基づき、電気主任技術者との工事協議が必要となるため、事業者は電気設備工事図面、各種計算書、その他電気主任技術者の指示する資料を作成・提出するとともに、誠意をもって対応すること。
(4) 工事協議後、施工にあたっては、保安規程第16条第3項に基づく工事協議結果通知の内容に十分留意するとともに、工事完成後は保安規程第17条第6項に基づく電気主任技術者の検査を施設管理者とともに受けること。
なお、検査の結果、是正事項が認められた場合は誠意をもって対応すること。
(5) 系統連系に係る一般送配電事業者その他関係者への協議については、事業者が行うこと。
また、当該施設の受変電設備を改造する必要がある場合は、あらかじめ電気主任技術者と協議すること。
なお、改造に係る費用は事業者が負担すること。
(6) 既設設備等の保守点検や施設の維持管理に支障を生じない計画とするものとし、施設の電気設備への接続先及び接続方法については、既設電気設備の更新時に支障を生じない様に配慮すること。
また、事業者は設備に漏電、地絡、短絡等の電気事故が発生した場合に施設に影響が及ばないよう、保護継電器等の装置を設けること。
(7) 既存電気設備への接続先部分(キュービクル、分電盤等)の施工方法等は最新版の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に基づき行うこと。
(8) 事業者は、工事内容やその安全対策について、県及び必要に応じ地域住民等への説明等を事前に十分に行った上で施工すること。
(9) 現地調査、施工及び保守点検、撤去工事等を行う際は、車両の通行を含め事業者が施設利用者の安全性及び利便性を十分に確保するとともに、施設の用途や運営状況等を考慮の上、騒音等による環境への悪影響を防止するため、施工期間や時間施工方法(工事に必要な仮設設備の設置場所も含む)等について県や各施設管理者と事前に協議や日程等を調整した上で施設に立ち入ること。
また、保守点検の必要があって庁舎敷地内に立ち入る場合は、開庁日、閉庁日、昼夜に関わらず、事前に施設管理者に連絡し、了解を得ること。
なお、設置工事及び維持管理、撤去工事については、提案内容に関わらず、工事や時間帯の調整が必要になる場合がある。
(10)工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこと。
また、地域住民及び施設管理者から苦情等があった場合は、事業者の責任により、誠実かつ適切な対応を速やかに行うこと。
(11)工事中の安全対策等(各施設の職員や利用者、工事作業員等の安全確保等を含む。)について、各施設管理者との調整等を行う現場業務責任者を1名選任し、選任通知書を各施設管理者に提出すること。
ただし、現場業務責任者が当該施設の統括管理を全うできていないと判断される場合は、施設管理者は現場業務責任者の変更及び追加を指示することができるものとする。
また、事業者が正当な事由により現場業務責任者を変更する場合は、変更通知書を各施設管理者に提出すること。
(12)設置工事に係る費用負担の増加は、事業者が負担すること。
(13)事業者は、設備の設置工事もしくは運転に伴い近隣住民より光害や騒音等の苦情7を受けた際には「太陽光発電の環境配慮ガイドライン(令和2年3月環境省)」等を参考に誠実に対応すること。
(14)工事完成時には、以下の資料を施設ごとに2部作成し、県に引き渡すとともに、PDF形式データを提出すること。
・ 完成図面(二ツ折り製本A2版、及びA4版)・ 完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書)・ 施工記録(工事写真、工事監理記録、試験成績書及び各種許認可書の写し等)(15)指定管理者制度導入施設については、当該施設の電気主任技術者や施設管理者と必要な工事協議等を行い、誠意をもって対応すること。
5 電力供給・維持管理等に関する条件事業者は、設備の運転・維持管理等を自らの責任で行うこと。
また、事業者は当該設備で発電した電力を、当該設備を設置した施設に供給し、非常時に電気事業者からの電力供給が停止した場合においても、自立運転機能により設備からの電力供給を行うこと。
なお、施設の消費電力量が、設備で発電した電力量を上回る場合、不足する電力は別途県が調達する。
(1) 使用開始後、県と事業者の責任範囲を明確に定め、事業者の責任範囲の電気工作物については、保安規程第19条に基づき、日常巡視点検を6か月に1回、定期巡視点検を年1回、それぞれ事業者が行い、点検結果を速やかに電気主任技術者に報告すること。
また、左記の点検業務について、当該施設における既存電気設備の点検業務を行う者等への委託により行う場合は、あらかじめ県の了承を得ること。
なお、点検費用等は事業者の負担とする。
(2) 点検の結果、電気工作物に不良個所等が認められる場合は、保安規程第20条に基づき、事業者は速やかに改修を行い、報告すること。
(3) 使用開始後の運転や、事故発生時等の対応にあたっては、電気工作物の保安上、電気主任技術者との連携が必要であるため、管理体制等を事前に協議、整備しておくこと。
(4) 事業者は県に設備の維持管理計画書を提出し、県が承諾した維持管理計画書に基づいて、必要な維持管理を自らの負担で行うこと。
なお、その維持管理が計画どおりでなく、また不十分である時は、県は事業者に対して必要な設備のメンテナンスを命じることとし、事業者は自らの負担にてこれに応じること。
(5) 事業者は、県と責任分界点等について協議することとし、設置する設備の保安等に係る責任及び費用を負担すること。
(6) 逆潮流を行う場合、保安規程に基づく当該施設の受変電設備の点検管理に係る費用については、逆潮流させる電力の量に応じて事業者が負担すること。
(7) 外壁塗装や屋上防水の保証が継続中であり、設備を設置することにより保証が切れる場合は、事業者がその保証を引き継ぐこと。
(8) 事業実施中及び設備の撤去の際に、施設に雨漏り等の不具合が生じた場合には、事業者は原因究明に協力するとともに、原因が設備設置に起因する場合には、事業者が責任を負い、事業者の負担により速やかに修復すること。
(9) 施設の改修工事等により、設備の一時的な運転停止及び移設が必要となった場合、8売電量の減少に伴う事業収入減による損失は、事業者が負担すること。
6 その他の条件(1) 事業者からの企画提案内容が達成できないことによる損失は、原則として、事業者の負担とする。
(2) 事業者は、本事業の進行に合わせて適宜、県等と打ち合わせを実施すること。
打合せを行った場合、事業者は議事録を作成し、相互に確認したものを県に提出すること。
(3) 施設管理者が当該施設の受変電設備の老朽化等に伴う更新工事を行う場合、事業者が設置した保護装置等の一時撤去・再取り付け等については、事業者の費用負担により行うこと。
なお、本対応に係る費用負担は、第6の2(3)に定める改修工事等に伴う「各施設につき1回分の移設費用」の枠組みとは別枠とし、これと時期が重なる場合であっても事業者の負担により行うものとする。
(4) 当該施設の受変電設備に電気事故等が発生し、事業者が設置した設備に影響が及んだ場合、当該事業者の設備の復旧については、事業者の費用負担により行うこと。
(5) 県が自家消費した電力に付随する二酸化炭素排出削減等の環境価値については、県に帰属するものとする。
(6) 事業者は、設備を設置した施設について、設備導入による温室効果ガス排出量削減効果の検証方法を県に提示し、運転期間中において実際の削減効果の検証を行うこと。
また検証結果は毎年県に報告すること。
(7) 大規模地震や大型台風等の災害発生後は、対象施設及び施設近隣に損害を与えていないか必要に応じて確認するとともに、逐一かつ迅速に県への報告を行い、被害拡大防止及び安全対策に万全を期すこと。
(8) 事業者は、設備の撤去の際、太陽光パネルのリユース・リサイクルの可否について検討した上で、適切な処理を行うこと。
(9) 事業者は業務上知り得た内容、情報等を、県の許可なく第三者に漏らしてはならない。
(10) その他、事業者は本事業の実施に係る全ての事項及び事象において、真摯かつ誠実に対応すること。
なお、本仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、または定めのない事象が発生したときは、県と事業者で協議して決定すること。
Sheet1別表1:候補施設一覧,候補施設名,所在地,最大設置可能面積(㎡),令和6年度の電気使用量(kWh),地域防災拠点,構造計算有・無,契約区分,契約電力,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,最大設置可能面積(㎡),令和6年度の電気使用量(kWh),1,東葛飾中学校,柏市旭町3ー2−1,242,高圧,308(kW),46056,50160,61686,78788,68218,70908,54486,49409,42032,44141,38103,36236,○,無,242,640223,2,湖北特別支援学校,我孫子市日秀70,1215,高圧,206(kW),14954,17282,21169,28133,17572,28564,21305,17403,17033,18350,18442,16682,○,無,1215,236889,3,君津特別支援学校,君津市北子安6ー14−1,707,高圧,161(kW),16424,18793,19898,22974,12840,24974,20488,15925,15288,17346,16022,15822,○,無,707,216794,4,我孫子特別支援学校,我孫子市新木1685,585,高圧,173(kW),11759,14841,19884,26055,16180,24366,16066,12999,14752,17620,16468,14178,○,無,585,205168,5,安房特別支援学校,館山市中里284−1,404,高圧,213(kW),10296,11501,13553,18926,11225,20192,15867,10576,10642,11891,11148,11409,○,無,404,157226,6,都町合同庁舎,千葉市中央区都町2-1−12,341,高圧,83(kW),7648,7146,9056,16628,16705,13367,8200,7963,12201,14550,13798,12554,○,有,341,139816,7,山武合同庁舎,東金市東新宿1−11,229,高圧,119(kW),21630,21169,19947,25200,26386,22480,21689,20157,24730,24990,23063,23776,○,有,229,275217,8,消防学校,市原市菊間783−1,635,高圧,250(kW),34013,50884,56734,80217,80728,71275,55927,38532,44545,51153,43659,38061,○,有,635,645728,9,野田保健所,野田市柳沢24,420,低圧,48KVA,2801,2805,3047,3685,3713,3318,3068,3006,3499,3555,3254,3298,○,有,420,39049,10,山武保健所,東金市東金907−1,212,高圧,62(kW),8108,7715,9740,13463,14089,12617,10416,8893,10901,12121,10824,11612,○,有,212,130499,11,市原土木事務所,市原市八幡海岸通1969,456,高圧,20(kW),4459,4417,5068,5416,5399,5231,4784,4375,4752,4610,4274,4897,○,有,456,57682,12,夷隅土木事務所 大原総合庁舎,いすみ市大原8513−1,504,高圧,33(kW),6921,7519,8528,8096,7536,7382,6550,7401,7540,7565,8218,○,有,504,83256,13,さわやかちば県民プラザ,柏市柏の葉4ー3−1,1970,高圧,700(kW),105552,111871,123367,169411,186934,150566,119330,114031,150598,166346,162324,144893,○,有,1970,1705223,14,子どもと親のサポートセンター,千葉市稲毛区小仲台5ー10−2,500,高圧,28(kW),3181,3107,3257,4096,4053,3581,3421,3126,3674,4010,3906,3834,○,有,500,43246,※1 令和7年度のデータ,※2 データ取得できず,※3 我孫子特別支援学校及び安房特別支援学校については、建物1箇所のみ設置が可能,8420,4576016,※1,※1,※1,※1,※1,※1,※1,※1,※2,※1,※1,※1,※1,※1,※1,※1,※1,※1,※1,※3,※3,電気使用量は令和7年度のもの,令和7年度のデータ,令和7年度のデータ,令和7年度のデータ,令和7年度のデータ,令和7年度のデータ,
別表2:予想されるリスクと責任分担県 事業者募集要領の誤り 仕様書、募集要領の記載事項に重大な誤りのあるもの ○提案書類の誤り 企画提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 ○太陽光発電設備及び蓄電池、附帯設備等(以下、「設備」という)及び設備の建設・維持管理等に起因する県施設の障害○設備及び設備の建設・維持管理等に起因する県施設の損傷 ○安全性の確保及び環境の保全設計・建設・維持管理・撤去等における安全性の確保及び環境の保全 ○法令・条例等の変更設計・建設・維持管理・撤去等に影響のある法令・条例等の変更 ○第三者に対する賠償設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等によるもの ○保険設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険○契約不適合 設備等に係る契約不適合 ○県の指示によるもの(瑕疵を除く) ○発電開始に必要な許可・手続き等の遅延によるもの ○事業者の事業放棄・ 事業破綻・倒産によるもの ○風水害や地震その他自然的な事象、暴動等による事業の変更・中止・延期○物価・金利 物価及び市中金利の変動 ○応募に係る経費 応募に係るコストの負担 ○資金調達 必要な資金の確保に関すること ○現地調査に係る費用現地調査に係るコストの負担 ○用地の確保 資材置き場の確保に関する施設管理者との調整 ○設備構造調査・設備容量検討・現地調査の結果、提案どおりに設置できなかった時○性能 要求仕様不適合(施工不良を含む) ○発電開始に必要な許可等の遅延によるもの ○工事遅延・未完工によるもの ○一時的損害 発電開始前に設備等に関して生じた損害 ○支払遅延・不能 電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの ○金利 金利の変動 ○計画変更 用途の変更等、県の責による事業内容の変更 ○維持管理費の上昇上記以外の要因による維持管理及び運転に係る費用(物価スライド含む)の増大○計画・設計・施工関連支払関連電力供給開始の遅延リスクの種類 リスク内容負担者共通事業の中止または延期県施設の損傷周辺環境の変化・天候不良によるもの ○県施設の改修工事等による一時的な発電量の減少 ○設備に係る事故・火災による県有施設及び設備の損傷 ○設備に起因する県有施設・既設設備への障害 ○県の行政活動に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷 ○要求仕様不適合(施工不良を含む) ○仕様不適合による県有施設・設備への損害、県有施設運営・業務への障害○設備撤去に伴う諸費用、及び諸手続きに関するもの ○施設の原状回復に関するもの ○事業期間終了原状回復県有施設等損傷維持管理関連性能保障関連性能発電量の減少