令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業委託に係る企画提案の募集について
千葉県の入札公告「令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業委託に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/05/10です。
新着
- 発注機関
- 千葉県
- 所在地
- 千葉県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
千葉県による令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業委託の入札
公募型企画提案方式による委託業務の募集
【入札の概要】
- ・発注者:千葉県
- ・仕様:人権啓発指導者養成講座の企画・運営(千葉県内で10~12月に4事業を実施)
- ・入札方式:公募型企画提案方式
- ・納入期限:契約締結日から令和9年1月29日まで(委託期間)
- ・納入場所:千葉県内(会場は受託者が手配)
- ・入札期限:令和8年6月19日 17:00(提出期限)
- ・問い合わせ先:千葉県健康福祉部健康福祉政策課人権室(043-223-2671)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:人権啓発活動の実績を有する民間団体
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:県内に事務所を有し、県内を中心に活動
- ・その他の重要条件:
- 営利を目的としない民間団体
- 人権啓発に関する講座開催または講師派遣等の実績
- 定款・規約を有し、責任者が明確で独立した経理
- 宗教・政治活動を主目的としない
- 暴力団でない
公告全文を表示
令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業委託に係る企画提案の募集について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年5月11日 ページ番号:851718 令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業委託に係る企画提案の募集について 人権が尊重され、差別や人権侵害のない社会を実現するためには、人々の人権に対する正しい理解が不可欠であり、企業、各種団体及び地域における効果的な人権教育・啓発が求められています。 そこで、職場や地域において人権啓発の指導的な立場にある者、人権問題に携わっている者を対象として、短期集中型の講座を開催することにより、人権啓発のリーダーを育成し、人権教育・啓発が様々な場所で実施されることを目的として、「千葉県人権啓発指導者養成講座」を開催します。 本事業の委託先について、公募型企画提案方式により下記のとおり募集します。 1.委託業務の概要 (1)事業名称 令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業委託 (2)業務内容 1日2講座を1事業とし、事業ごとに企画提案により委託先を選定する。 詳しくは、下記「3.募集要項等」を参照のこと。 (3)委託期間 契約締結の日(審査実施後速やかに)から令和9年1月29日金曜日まで (4)委託金額の上限 1事業当たり557,000円(消費税及び地方消費税を含む) 2.応募方法 業務受託を希望する方は、募集要項や仕様書等の関係書類を十分確認の上、次のとおり応募してください。 (1)応募書類の提出方法 電子メール(持参又は郵送の場合は、事前に連絡をすること。) ※メール提出後に電話にて到達確認を行うこと。 (2)応募書類の受付場所 千葉県健康福祉部健康福祉政策課人権室 〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 本庁舎11階 メール:jinken(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。 (3)応募書類の受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。) (4)応募書類の提出期限 令和8年6月19日金曜日午後5時まで(必着) ※未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず失格として取り扱います。郵送する場合には、十分な余裕を持って発送してください。 (5)応募資格 応募できる団体は、不特定多数の者の利益の増進に寄与する社会貢献活動を行う営利を目的としない民間団体で、下記の全ての項目に該当する団体とする。 県内に事務所を有し、県内を中心に広域的に活動を実施していること。 人権啓発に関する講座開催又は講師派遣等、人権啓発活動の実績があること。 定款や規約等を有し、責任者が明確であり、団体として独立した経理を行っていること。 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 暴力団でないこと。暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。 3.募集要項等 募集要項(PDF:277.8KB) 企画提案応募書(PDF:256.7KB) 企画提案応募書(ワード:34.6KB) 事業委託仕様書(PDF:176.5KB) 講師・著者等の皆様へお伝えいただきたいこと(PDF:64.5KB) 個人情報取扱特記事項(PDF:94.5KB) 4.質問の受付 本件に関する質問については、下記のとおり受け付けます。ただし、提案の状況や選考委員名等に関する質問は受け付けません。 (1)受付期限 令和8年6月12日金曜日正午まで (2)受付方法 千葉県健康福祉部健康福祉政策課人権室宛てに電子メールで送付 メールアドレス:jinken(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。 件名は「【質問書】令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業」とし、団体名および連絡先を必ず記載すること。 電子メールを送付した際には、電話で御一報ください。 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座事業委託仕様書1 適用範囲本仕様書は、千葉県(以下「県」という。)が発注する「令和8年度千葉県人権啓発指導者養成講座」を受託する者(以下「受託者」という。)の企画提案募集及び委託に付す場合において適用される主要事項を示すものである。
この仕様書は事業の大要を示すものであるから、これに定めのない事項であっても県が必要と認め、指示する事項については、受託者はこれを行わなければならない。
2 事業の目的地域における人権啓発のリーダー的存在となる人権啓発指導者が必要な知識を習得できるよう、幅広いテーマの研修を実施し、人権啓発指導者としての資質向上を図る。
3 事業の内容(1)講座内容A~Dの4つの事業において扱う講座のテーマについては、千葉県人権施策基本指針における下記のとおりとする。
講座名 A B C Dテーマこども 障害のある人被差別部落出身者高齢者犯罪被害者とその家族災害時の配慮インターネットを通じた人権侵害感染症(2)講座受講対象者県内市町村職員、教職員、企業関係者、人権擁護委員、NPO法人等団体職員等(3)開催時期・時間ア 開催時期:10月~12月中のうち、平日を設定することイ 開催時間:原則、1コマ当たり70分とし、午後5時までとする。
(4)開催場所受託者側が手配する千葉県内の会場において実施し、会場使用料(付帯設備費を含む)は、受託者が負担するものとする。
次のア及びイを踏まえ会場を提案すること。
ア 対象者が研修に参加しやすいよう、できるだけ公共交通機関を利用しやすく、かつ最寄り駅から会場までのアクセスが便利であること。
イ 50名以上参加することができる会場を選定すること。
また、座学については受講者が筆記可能であるよう、座席に机等が用意されている会場を選定すること。
4 委託業務内容受託者は企画提案に基づき、次のとおり運営等業務を実施する。
人権啓発指導者養成講座の企画・運営(1)日程、会場等の設定(2)内容の企画及び講師の選定・手配、連絡調整(日程調整、講座内容や資料の調整、講座当日の対応など。)(3)参加者の募集、参加申込みの受付及び取りまとめ(4)会場の準備・設営(必要な設備、必要な設定、資料等必要物品の準備・搬入、設備の動作、会場の後片付けなどを含む。)(5)当日の受付業務、司会進行等(6)講座実施後のアンケート集計及び実績報告書の作成5 事業実施に当たっての留意事項(1)本講座の広報については、県と受託者が連携して行う。
(2)講演者を選定するに当たっては、内容に関する専門的な知識及び経験を有する者を選定すること。
(3)講演者等による第三者への権利侵害等が生じないよう留意すること。
(別添「千葉県の人権啓発事業を受託するに当たり依頼する講師・著者等の皆様へお伝えいただきたいこと」参照)(4)業務の遂行に際しては県と十分に協議するものとし、進捗状況について適宜連絡を行うこととする。
6 実績報告書の提出事業が完了してから30日以内に、実績報告書(別記第2号様式)を県に提出すること。
8 特記事項(1)本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。
(2)受託者は、業務の処理上知り得た情報(個人情報を含む)を、他に漏らしてはならない。
(3)個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。