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ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託に係る企画提案の募集について

千葉県の入札公告「ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/05/11です。

新着
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

千葉県によるヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託の入札

令和8年度・一般競争・総合評価

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県
  • 仕様:ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託
  • 入札方式:一般競争
  • 納入期限:令和9年3月31日まで
  • 納入場所:千葉県
  • 入札期限:令和8年6月10日午後5時、開札なし
  • 問い合わせ先:千葉県環境生活部くらし安全推進課

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
公告全文を表示
ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託に係る企画提案の募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年5月12日 ページ番号:853991 ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託に係る企画提案の募集について 令和5年4月1日より全ての自転車運転者に対し、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となり、着用促進に取り組んでいるところだが、自転車乗車用ヘルメット着用率調査(R7.9 警察庁公表) で、当県の着用率は7.9%であり、全国平均(21.2%)よりも低い状況である。(全国ワースト4位) また、警察庁が令和7年12月に公表した「自転車の交通安全教育ガイドライン」や第12次千葉県交通安全計画においては、各年代の特性に応じて自転車安全利用の推進に取り組むこととしている。 これらを踏まえて、県民へのヘルメット着用の重要性に係る理解を促進するために、本業務委託に係る企画提案を下記のとおり募集する。 1 委託業務名 ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託 2 事業概要 (1)業務期間 委託契約締結日から令和9年3月31日まで (2)委託料の上限額 委託料の上限額は9,667,000円とする。なお、この額は消費税及び地方消費税を含む (3)企画提案の内容 「ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託プロポーザル募集要項」(以下募集要項)のとおり 3 応募資格 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 応募書類の提出期限までに、千葉県物品等入札参加業者適格者名簿委託に登載されている者であること。 (3) 募集開始の日から審査完了の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4) 募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和年月日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5) 本プロポーザルを審査する委員会の委員でないこと。また、当該委員が自ら主宰し、役員、顧問もしくは構成員として関係する法人及びその他の組織に所属する者ではないこと。 4 応募方法 (1)応募期限 令和8年6月10日水曜日午後5時〔必着〕 なお、応募に先立ち、令和8年5月29日金曜日午後5時までに、参加の意向を募集要項「10問合せ先」にメールにて連絡すること。 (2)提出書類 ・企画提案書(様式第1号) ・企画提案概要説明書(様式第2号) ・業務実施スケジュール(様式第3号) ・業務実施体制(様式第4号) ・経費見積書(様式第5号) ・会社(団体)概要(様式第6号) ・質問書(様式第7号) (3)提出方法 提出書類を、募集要項「10問合せ先」にメールにて提出すること。なお、メール送信後、募集要項「10問合せ先」へ電話で受信確認を必ず行うこと。 5 質問の受付 提出方法 本件に関する質問は、全て質問書(様式第7号)により行うものとし、募集要項「10問合せ先」にメールにて提出すること。ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。 提出期限 令和8年5月22日金曜日午後5時〔必着〕なお、メール送信後、募集要項「10問合せ先」へ電話で受信確認を必ず行うこと。 回答 令和8年5月27日水曜日までに、受け付けたすべての質問(軽微なものを除く)について、回答をホームページに掲載する。 6 審査・選考方法 審査方法 提出された企画提案書一式は、評価基準に基づき、選考審査委員会においてプレゼンテーション・ヒアリングを経て審査を行い、最も優れた提案企業(団体)を委託先候補とする。なお、応募多数の場合、選考審査委員会の前に事務局による事前審査を行う場合がある。 事前審査 応募資格を有する応募者が6者以上の場合は、事務局(千葉県環境生活部くらし安全推進課)が書面による事前審査を実施する。事前審査では、事務局が企画提案書等を採点し、審査委員会に参加する5者を選考する。事前審査の結果は令和8年6月12日金曜日を目途に応募者全員にメールで通知する。なお、本審査を通過しない者は選考審査委員会に参加することができない。 選考審査委員会 日時 令和8年6月第3週に実施予定 実施日については6月5日金曜日を目途にホームページに掲載する。 場所 千葉県庁 本庁舎3階 環境生活部会議室(予定) 審査結果の通知 審査結果は、提案者全員にメールで通知する 7 募集要項等 募集要項(PDF:314.2KB) 仕様書(PDF:291.6KB) 企画提案書(様式第1号)(ワード:30KB) 企画提案概要説明書(様式第2号)(ワード:55.5KB) 業務実施スケジュール(様式第3号)(ワード:29KB) 業務実施体制(様式第4号)(ワード:29KB) 経費見積書(様式第5号)(ワード:32.5KB) 会社(団体)概要(様式第6号)(ワード:35.5KB) 質問書(様式第7号)(ワード:45KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { ヘルメット着用重要性理解促進集中広報業務委託仕様書(公募用)1 目的令和5年4月1日より全ての自転車運転者に対し、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となり、着用促進に取り組んでいるところだが、自転車乗車用ヘルメット着用率調査(R7.9 警察庁公表) で、当県の着用率は7.9%であり、全国平均(21.2%)よりも低い状況である。 (全国ワースト4位)また、警察庁が令和7年12月に公表した「自転車の交通安全教育ガイドライン」や第12次千葉県交通安全計画においては、各年代の特性に応じて自転車安全利用の推進に取り組むこととしている。 これらを踏まえて、県民へのヘルメット着用の重要性に係る理解を促進するために広報啓発を実施する。 2 契約期間及び委託上限額委託契約締結日から令和9年3月31日まで委託上限額:9,667,000円(消費税及び地方消費税を含む)3 委託業務の内容(1) インフルエンサー等の手配自身のWEBサイトやSNS等にて情報発信するインフルエンサー等(タレント、芸人等の著名な芸能人を含む)を、年代別等、ターゲット層に応じ最低2名以上提案すること。 なお、手配するインフルエンサー等については、以下の条件を満たす人物を提案すること。 決定に当たっては、事前に県の了解を得ることとする。 ア ターゲット層のフォロワーが多いこと。 イ ターゲット層に影響力を持つインフルエンサー等とすること。 ウ 投稿に対する閲覧数やフォロワーの反応等の詳細を把握できること。 エ 自転車乗車用ヘルメットを被って発信ができる人物。 (2) インフルエンサー等を活用した情報発信ヘルメットの着用の重要性理解促進につながる内容や自身がヘルメットを着用した写真や着用した感想等をインフルエンサー等自身のWEBサイトやInstagram、X等のSNSで投稿させ、情報発信すること。 この他に、県が実施するイベント、県関係団体が実施するイベント、自社が実施するイベントへの参加など、実施可能な他の効果的な情報発信があれば提案すること。 各インフルエンサーのSNSでの発信は最低1媒体以上とし各媒体で1人最低2回以上発信すること。 (1人当たり1媒体計2回計4回以上)なお、発信する内容については、事前に県と協議の上、了解を得ること。 (3) ランディングページの作成・運用ヘルメット着用を促進し、県内のヘルメット着用率を向上させること及び自転車の安全利用の周知を目的とした内容を含むページを作成し、ランディングページの作成・改修・運営・維持・管理を行うこと。 なお、内容については、警察庁が公表している「自転車の交通安全教育ガイドライン」を参照して構成すること。 ※ 「令和7年度『インフルエンサーを活用したヘルメット着用の重要性理解促進集中広報業務委託』」受託者からのドメイン移管(8万円程度(税込み)の見込み)が発生するので留意すること。 併せて、ドメインの受け入れ先のサーバーを取得しておくこと。 ページの作成・改修・運営に必要な素材の入手(権利処理を含む)、掲載する画像一式の収集、必要な各種申請手続き、デザイン、レイアウト、データ加工・合成作業、版下作成等、一切の業務を行う。 ア 掲載期間 令和8年9月上旬から令和9年3月下旬までイ 対象閲覧環境以下のブラウザにおいて、すべてのページ・コンテンツの閲覧が問題なく実行できるようにすること。 スマートフォン・タブレットに対する最適化を図ること。 契約期間中に新しいバージョンが提供された場合は随時対応するものとし、サポートが終了した製品・バージョンについては対象から除外する。 パソコン向けスマートフォン・タブレット向け・Microsoft Edge 最新バージョン・Google Chrome 最新バージョン・safari 最新バージョン・Firefox 最新バージョン・iOS及びAndroid 標準ブラウザウ ドメインについてドメインは「chiba-helmet.jp」とし、「令和7年度『インフルエンサーを活用したヘルメット着用の重要性理解促進集中広報業務委託』」受託者からドメイン移管を令和8年7月31日までに完了すること。 詳細は別途協議する。 ドメインの管理については、第三者に再取得され、元のWebサイトへのアクセスを利用し、詐欺サイト等へ誘導されることのないよう、ホームページの公開終了後、ドメインを、一定期間、保持する等、適切に管理すること。 エ システム保守(ア) 保守体制① 保守体制を明確にし、責任者を定めること。 ② 保守体制に自社以外の企業を組み込む場合であっても、役割分担を明確にしたうえで、自社を中心としたサポート体制を確立することとし、最終的な責任は受託者が負うこと。 ③ 障害が発生した場合には、迅速・的確に対応できる体制を維持すること。 (イ) システム保守① ランディングページのシステム保守を行う。 ② 契約期間中は、システムの保守作業を適切に行い、システムが円滑に運営されるようにすること。 ③ システム障害や不正アクセス等を発見した際には、速やかに対処すること。 ④ システム障害等が解消された後は、障害情報を分析し、同様の障害が発生しないように是正措置・予防措置を講じたうえで、速やかに県へ報告すること。 ⑤ 月に1回以上、システムの定期点検を行うこと。 (ウ) その他① サーバーの構成機器については、いずれの一箇所の障害が発生した場合においてもシステム全体が停止することのないよう、ネットワークも含めたサーバー機器等全ての箇所において適切な規模の冗長構成がとられていること。 ② コンピューターウイルス等へのセキュリティや、死活監視を行う仕組み、電源遮断対策等が適切に講じられていること。 ③ 常時SSL化に対応すること。 またSSLの更新手続きは、受託者が責任をもって行うこと。 ④ 個人情報の送信について、SSL対応により暗号化された通信が行われること。 ⑤ サーバーの安全かつ適切な管理を行うこと。 (4) バナー画像型WEB広告の作成・運用ア 広告の内容ランディングページへの誘導を喚起するバナー画像を作成すること。 イ 広告の配信期間最低3か月以上行うこと。 ウ 広告の配信地域 、配信対象、媒体配信地域は千葉県内とし、配信対象者はターゲット層に合わせた年齢層等の属性の設定を提案すること。 また、使用する広告の媒体(LINE、Instagram等)についても提案すること。 エ 効果測定掲載した広告について効果測定を行い、PV、imp、CTR、リーチ数等を報告すること。 (5) 動画型WEB広告の運用ア 広告の内容県から提供する15秒の啓発動画を使用した動画型WEB広告の運用を行うこと。 参考 https://youtu.be/lobIrJl839wイ 広告の配信期間最低3か月以上行うこと。 ウ 広告の配信地域、配信対象、媒体配信地域は千葉県内とし、配信対象者はターゲット層に合わせた年齢層等の属性の設定を提案すること。 また、使用する広告の媒体(YouTube、Instagram等)についても提案すること。 エ 効果測定掲載した広告について効果測定を行い、PV、imp、CTR、リーチ数等を報告すること。 (6) その他 「1 目的」につながる効果的な取組があれば、独自の提案を行うこと。 (7) 報告書の作成実施後、委託業務の事業内容及び成果が分かる実績報告書(様式任意)を1部作成し、履行期限までに県に提出すること。 また、制作物については、印刷用電子データ(AI等)で県に納品すること。 メディアへの露出があった場合には、その概要についてメール等で速やかに報告すること。 業務の実施により露出したメディアをクリッピングすること。 テレビ・ラジオについては、放映番組名、放送時間を一覧にしたものを提出すること(DVD等への録画・録音は不要)。 なお、雑誌等の媒体の場合は掲載物見本の提出、動画等の場合は主要画像部分を印刷するか、印刷用電子データ(AI等)での提出によって報告書に代えることができる。 4 運営及び管理(1) 業務の実施本業務の実施に当たっては、綿密に県と必要な協議及び打合せを行うとともに、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報告を行うこと。 また、本業務の実施に当たっては、柔軟に対応するものとし、県が求める事項は 最大限実現できるよう努めること。 (2) 業務実施体制委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。 責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。 (3) 事故及びクレーム等の対応委託業務の実施中、事故やクレーム等が発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。 また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。 (4) 経費県が実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用(広告費、作成費、施工費、会場使用料、レンタル料、駐車場代、輸送費及び保険料など)は、委託料に含むこと。 ただし、備品購入費は含めないものとする。 5 納入物件に関する責任の所在本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。 6 法令遵守及び安全管理(1) 関係法令の遵守本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。 (2) 安全管理体制の整備安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、現場作業における緊急時の連絡体制を整備すること。 (3) 作業者及び第三者の安全管理受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に配慮して活動すること。 また、第三者についても危害を及ぼさないように万全の措置を講じ、第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において措置すること。 7 著作権の譲渡等① 納品された成果品の著作権(著作権法第 21 条、第 22 条の2、第 23 条、第 26条、第 26 条の2、第 26 条の3、第 27条、及び第 28 条に規定する権利をいう。)は、全て委託者に無償で譲渡するものとする。 また、成果品は委託者が YouTube や X(旧 Twitter)、Instagram 等の SNS への投稿、ホームページ等の掲載等に随時使用できるものとする。 ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。 ② 委託者は、著作権法第 20 条第2項に該当しない場合においても、その使用のために目的物の改変を行うことができるものとすること。 ③ 受託者は、委託者の事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 条を行使することができないこと。 ④ 第三者が権利を有している映像、画像、音楽等を使用する場合は、事前に権利者より二次利用を含めた使用の許諾及び事後においても権利の主張を行わない旨の許諾を得た上で、必要となる一切の手続き及び使用料の負担等は受託者が行うこと。 8 秘密の保持本業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならないこと。 本業務の委託期間終了後も同様とすること。 9 その他事項(1) 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償業務の実施及び契約の履行に当たっては、契約時に示す「談合等及び暴力団等排除に関する契約解除と損害賠償に関する特約事項」を遵守の上、遺憾のないよう遂行するとともに、特約事項に抵触する事案が発生した場合は、それに従うものとする。 (2) 業務の再委託本業務の全部を再委託してはならない。 また、本業務の一部を再委託する場合、あらかじめ県と協議の上、次の事項について、承認を得ること。 ア 再委託の相手方の名称及び住所イ 再委託の内容ウ 再委託を行う必要性エ 再委託に係る契約金額

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