紙入札【一般】商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託
静岡県掛川市の入札公告「紙入札【一般】商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県掛川市です。 公告日は2026/05/12です。
新着
- 発注機関
- 静岡県掛川市
- 所在地
- 静岡県 掛川市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
紙入札【一般】商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託
入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成17年掛川市規則第33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。令和8年5月13日掛川市長 久保田 崇入札執行者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第委託0653号案件名令和8年度 マイナンバーカード普及促進事業商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託履行場 所 掛川市内 全域履行期限 令和9年2月26日 予定価格 事後公表方 式 制限付き一般競争入札概 要 マイナンバーカード出張申請サポートの企画及び実施公告日 令和8年5月13日(水) 申請書等の提出期限日 令和8年5月19日(火)資格の認定日 令和8年5月20日(水) 開札執行日(午前10時) 令和8年5月28日(木)入札参加資格要件掛川市における物品等の製造販売(卸売・小売)、役務の提供の競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 公告日において静岡県内に本社または支店等を有すること。(2) 上記資格申請時に、「役務の提供等」のうち「その他」を希望していること。(3) (1)の営業所または同社の本社や他支店等が、完成し引き渡しが済んでいる同種業務を受注した実績を有すること。(4) (1)の営業所の営業年数が3年以上であること。(5) (1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。(7) 掛川市物品購入等契約の指名停止実施要綱に基づく入札参加停止等の期間中でないこと。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てが成されている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。設計図書等の閲覧及び配布掛川市ホームページからダウンロードする。URL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/・トップページ⇒新着情報⇒【公告】制限付き一般競争入札公告を更新しました⇒【委託】商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託・トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒【公告】制限付き一般競争入札公告を更新しました⇒【委託】商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託入札参加資格なし理由請求令和8年5月21日(木)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行日時等日 時:令和8年5月28日(木) 午前10時場 所:掛川市役所 4階会議室※入札書(予備含む)、委任状、印鑑等を持参すること。申請書類等の提出方法入札参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式第2号)を掛川市行政課契約検査係に、持参、郵送、電子メール、ファックスのいずれかの方法で提出すること。入札参加資格要件(3)を満たすことがわかる書類(契約書の写し等)を添付すること。436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 掛川市行政課契約検査係メールアドレス keiyaku@city.kakegawa.shizuoka.jpファックス番号 0537-21-1166郵送の場合は提出期限日必着。電子メールやファックスでの提出の場合は、送信後、電話にて受信の確認をすること(電話番号 0537-21-1133)。設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合は、質疑書を令和8年5月19日(火)午後5時までに提出すること。提出方法は、持参、郵送、電子メール、ファックスのいずれかとする(郵送の場合は上記日時必着)。質疑書に対する回答については、次のとおりとする。・回答日時 令和8年5月20日(水)・回答方法 掛川市ホームページ(設計図書等閲覧のページ)に掲載する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答を掲載しない。入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。書面(任意様式)を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに提出すること。入札執行者は、説明を求められたときは、“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件(1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。開 札 開札は入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において入札参加資格要件に該当しない者のした入札は無効とする。落札者の決定 地方自治法第234条第3項及び地方自治法施行令第167条の10第1項の規方法 定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 不採用入札保証金 免除入札執行回数 2回を限度とする。不落随契入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない(予定価格と最低価格との差が5%以内に限る。)ときは、予定価格の範囲内で随意契約とする。契約書の作成 要支払条件 完了後一括払その他(1) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。(4) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用する事ができる。(5) 掛川市行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。(6) その他詳細不明の点については、掛川市行政課契約検査係に照会すること。電話番号 0537-21-1133(直通)
課長 係長 担当令和 8 年度マイナンバーカード普及促進事業商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託設計書委託場所 掛川市内全域業務概要1 出張申請サポート実施に係る企画等2 出張申請サポートに関する広報3 出張申請サポートの実施4 物品の調達業 務 内 訳 書円費目 細目 数量 単位 単価 (円) 金額 (円) 摘 要企画・運営管理・報告業務 1 一式広報費 1 一式 チラシ制作・印刷、配架依頼申請サポート業務 1 一式 詳細は明細1物品調達 関連機器等使用料 1 一式 詳細は明細1委託額合計 0(消費税相当額) 0総合計 0出張申請サポート実施に係る企画等出張申請サポートに関する広報出張申請サポートの実施業務費合計額明細1区 分 数量 単位 単価 (円) 金額 (円) 摘 要申請サポート業務合計 スタッフ(交通費含む) 80 人 現場責任者(交通費含む) 40 人関連機器等使用料合計 オンライン環境設営、写 真作成・事務・衛生用品1 一式 商業施設等におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託 単価内訳明細表
令和8年度マイナンバーカード普及促進事業商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託仕様書目次1 業務の名称2 業務委託期間3 目的4 事業概要5 業務内容6 執務環境、物品、什器7 報告8 変更協議9 打合せ等10 法令等の遵守11 再委託の禁止12 留意事項11 業務の名称令和8年度 マイナンバーカード普及促進事業商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託2 業務委託期間契約締結日の翌営業日から令和9年2月 26日まで3 目的掛川市民のマイナンバーカード普及促進を図ることを目的とする。4 事業概要市内の商業施設へ出張し、マイナンバーカードの申請サポート及び申請書の受理を行う。また、これらに関する企画・広報及び運営管理を含めて実施する。(1) 実施場所市内居住者から多くの申請が見込める可能性が高い場所を選定すること。詳細については発注者と受注者で協議のうえ、決定する。実施場所使用料(光熱水費含む)が発生する場合は、受注者がこれを負担すること。掛川区域は異なる7会場、大東区域は異なる2会場、大須賀区域は1会場の選定をすること。(2) 実施日、時間①契約締結日の翌営業日から令和9年1月 29日までの期間とする。②掛川区域では金曜日から連続3日間を7回とする。(計21回)③大東区域では金曜日から連続3日間を5回とする。(計15回)④大須賀区域では、土曜日、日曜日連続2日間を2回実施すること。(計4回)⑤掛川区域では毎月実施すること。区域の偏りがない巡回の日程とすること。⑥実施時間は、午前 10 時 30分から午後4時 30分まで6時間とすること。(3) 実施回数(実施日数)実施回数は 40回とする。(4) 実施体制受注者は、業務を円滑に執行するため、業務責任者(以下「責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。責任者は、以下の要件を満たす者とし、申請サポートの従事者数は、申請サポートを安全・適正に行える人数であり、業務量に応じて適正かつ柔軟に、業務処理が最も効率的に行えるように必要な人数を配置すること。ア 業務全体を掌握し、発注者との調整及び連携等を行い、業務の運用調整を行う能力を有すること。イ マイナンバー制度の知識を有すること。ウ 個人情報及び特定個人情報の適正な取り扱いを熟知していること。エ 従事者に対する労務管理、フォロー、業務指導を行い、業務全体を遅滞なく遂行できる能力を有すること。2オ 市民への案内や問い合わせ、苦情処理に適切に対応できる能力を有すること。カ 服装は来場者に不快感を与えないものとし、責任者であることが明確に分かるよう名札等を着用すること。キ 服務規律に問題のある従事者がいた場合は、速やかに適切な指導を行うこと。5 業務内容実施する業務は次のとおり。今後の制度変更や社会情勢等の変化により業務内容を変更する必要が生じた場合、発注者と受注者で協議のうえ、決定する。(1) 出張申請サポート実施に係る企画等効果的に申請数を伸ばすための企画立案を行い、「業務計画書」を作成すること。業務計画書については、発注者へ事前に提出し承諾を得ること。(2) 出張申請サポート会場の選定及び日程等の調整出張申請サポート会場(以下「会場」という。)の選定及び日程等の調整は、受注者が主体的に実施する。会場は申請率の向上が期待される、申請ニーズの高い場所で実施できるよう、必要な分析を行ったうえで選定すること。実施場所の使用料(光熱水費含む)、資機材の準備等必要な経費は、受注者が負担すること。(3) 出張申請サポートに関する広報ア 出張申請サポートおよび窓口予約支援実施の事前周知多くの申請を獲得するため、効果的な事前周知を行うこと。また、窓口予約方法の支援及び、マイナンバーカードの利活用案内(コンビニ交付、保険証利用等)を含む内容とすること。イ 広報物の作成広報物については、受注者が「チラシ(ポスターと兼ねたもの)」A4サイズで 1,500枚を作成及び印刷を行うこと。発注者が、文案・デザインを確認後印刷するものとする。配架先については、発注者と相談し、受注者が配架先に依頼をすること。市のホームページ、SNSでの周知については、発注者が行う。作成したチラシを引用することを承諾すること。ウ 実施時期に応じて、新聞折り込みチラシで効果的な事前啓発をし、申請者を多く募ること。申請サポート期間が長いこと、申請人を多く募ることができる時期などを考慮して、掛川区域、大東・大須賀区域各2回とする。新聞折込チラシは、「イ」で印刷した 1,500枚とは別で、掛川区域、大東・大須賀区域で新聞購読している部数に対して入れ込むこと。エ 当日の誘導及び、勧誘当日の会場には、のぼりやサイン等、誘導に必要な表示等を制作・設置し、来客者へチラシを配付など多くの申請を受け付けることができるよう勧誘すること。ただし、商業施設の規約に応じて、勧誘呼び込みができないときは、それに従うこと。(4) 出張申請サポートの実施ア マイナンバーカード取得希望者に対し、申請用の顔写真の撮影及び印刷、申請書の記入支援など交付申請支援を行うこと。写真撮影及び印刷に必要な機材・消耗品等は受注者が用意3すること。イ マイナンバーカード取得希望者が二次元コード付き交付申請書を持参している場合は、希望者本人のスマートフォンを使用したサポート申請も可とする。ウ 手続き完了後は、デジタルカメラやタブレットの撮影機器等に写真データおよび個人情報を保存しない(速やかに削除する)こと。エ 本業務におけるマイナンバーカード申請サポートは、紙の交付申請書を用いる方法及びオンライン申請システムを用いる方法の併用により実施するものとする。通信障害等によりオンライン申請システムの利用が困難な場合を除き、原則としてオンライン申請により受け付けるものとする。具体的な実施方法(紙申請・オンライン申請の割合、体制等)は、発注者と受注者の協議により定める。〔紙申請〕紙の交付申請書を用いて申請サポートを実施する場合は、次のとおりとする。会場で作成した交付申請書については、申請者本人が記入済の申請書を郵送するよう案内すること。ただし、マイナンバーが記載できなかった場合は、申請書を発注者で一括して地方公共団体情報システム機構(以下、「機構」という。)に送付するため、申請書を預かること。預かった書類は厳重な管理のもと、実施終了日毎に日本郵便(株)「レターパックプラス」にて、「掛川市役所市民課マイナンバーカード推進係」あてに送付すること。品名欄に「申請書、受付日、枚数」を記入すること。
追跡番号を控えておき、発注者が受領したことを確認すること。また、「申請者一覧」を作成し、発注者あての郵便に同封すること。申請者一覧には、氏名、連絡先(日中連絡つく電話番号)を記載させること。郵送料についても受注者負担とする。掛川市に住民登録のない方については預からず、申請人がマイナンバーを記入してから投函依頼をすること。〔オンライン申請〕オンライン申請システムを用いて申請サポートを実施する場合は、次のとおりとする。会場において、受注者が用意するオンライン申請システムを利用したマイナンバーカードの申請サポート(以下「オンライン申請サポート」という。)及び、希望者本人のスマートフォンを使用したオンライン申請サポートを実施することができるものとする。オンライン申請サポートを行う場合、受注者は、申請者本人がオンライン申請システムに入力する申請情報について、操作方法の説明、入力項目の内容の説明、写真データの撮影及びアップロード補助その他必要な範囲での入力補助を行うことができる。ただし、申請内容の最終確認及び申請データの送信は申請者本人の意思に基づき行うものとし、受注者は申請者本人の同意なく申請データの送信を行ってはならない。オンライン申請サポートを実施した場合も、「申請者一覧」を作成し、発注者あての郵便に同封すること。オンライン申請に係る申請者一覧の記載項目は、紙の交付申請書による申請サポートの場合と同様とし、必要に応じて発注者、受注者で協議・調整すること。オンライン申請サポートにおいてマイナンバーの記載ができなかった場合の具体的な取扱いについては、発注者が別途定めるところによる。4オ 相談及び苦情等については、内容に応じて適切な対応を行うこと。カ 「交付時来庁方式」での受付とし、事前に必ず窓口予約をしたうえで来庁するように案内すること。窓口予約の方法が不明な申請者に対しては窓口予約の支援を実施すること。また、申請者に限らず、窓口予約方法が不明などの問い合わせを受けた場合は、窓口予約の支援を実施すること。(5) 「運営マニュアル」作成運営に関するマニュアルを作成し提出すること。また、発注者は必要に応じて、受注者にマニュアル変更の依頼や参考資料を提供する。(6) 必要物品の調達必要な物品、備品については、受注者が必要数を準備すること。6 執務環境、物品、什器(1) 受注者による準備物品以下の物品等を準備すること。ただし、発注者と協議のうえ、変更することができる。ア 写真作成用品(申請に必要な顔写真のサイズは縦 4.5㎝、横3.5㎝)イ 交付申請書ウ 交付申請書の送付用封筒エ 長机・椅子(お子様撮影用の椅子含む)オ パーテーション(写真撮影時の背景用、乳幼児用のマットなど)カ 照明機器(延長コードなど含む)キ 感染防止対策用品ク 事務用品ケ 広報用品コ その他、受注者が出張申請受付時に必要とする物品(オンライン申請に必要な機器等)(2) 感染症対策について本業務に従事する者の健康管理を徹底すること。手指消毒液・検温等の設置、長机や椅子等の消毒等必要に応じて感染防止対策を講じること。(3) 運営受注者は設営・撤去、会場整理など業務実施に係る一切について責任者として運営すること。7 報告受注者は、実施日毎の日次報告書と月次報告書を作成し、電子媒体で7日以内に提出すること。報告書の様式は、発注者と協議のうえ、決定する。(1) 報告資料ア 日次報告書イ 日程・会場毎に会場全体と申請受付時の写真(申請者に写真撮影許可をとり、申請者の尊顔が入らないよう背後から撮影とすること。画像は、報告後削除すること。)ウ 月次報告書エ 業務完了報告書(業務委託完了後)5(2) 報告内容ア 申請受付数イ 業務従事者の勤務体制ウ 使用した物品、什器等エ 特記事項等8 変更協議当初契約あるいは業務計画書に記載のない項目を発注者の指示により実施した場合は、変更協議できるものとする。ただし、軽微な作業内容の変更等については、変更契約の対象としないものとする。9 打合せ等本業務の円滑な遂行を図るため、受注者は、発注者の担当職員と連絡をとり、本業務の着手時、業務完了時において打合せ協議を行うこと。また、発注者又は受注者の必要に応じて随時打合せ協議を行うものとする。10 法令等の遵守受注者は、本委託業務の遂行にあたり、本書及び契約書で定める事項、関係法令及び本市の条例、規則等を十分に理解・遵守したうえで本業務を実施するものとする。なお、本業務を行う上で知り得た事項については、履行期間中及び履行期間後においても、いかなる理由によっても他人に漏洩してはならない。また、本業務の履行に関し、退職した従事者の行為についても責任を負うものとする。11 再委託の禁止受注者が業務の内容のすべてを一括して第三者に再委託することは認めない。ただし、業務内容の主たる部分を除く一部について、発注者の承認を得た場合についてはこの限りでない。12 留意事項(1) 受注者は、本業務の目的を十分に理解したうえで、業務を遂行すること。(2) 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、掛川市個人情報の保護に関する法律施行条例及び関係法令の規定に従い、個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。(3) 受注者は、発注者に対する市民の信頼を失墜させるような接遇をとらないようにすること。(4) 受注者の責務において、安全対策に万全を期して事故防止に関する必要な措置を講じること。
万一機器等の障害が発生した場合や様々な障害、事故、災害などの緊急事態が発生した場合は、本業務の遂行に支障をきたすことがないよう発注者と連携し十分な対応を図ること。(5) 発注者又は第三者に損害を及ぼした場合、受注者は損害賠償の責を負うこと。事前に緊急時の体制や緊急連絡網を整備すること。(6) 本仕様書に記載がない事項については、協議のうえ決定すること。
別記情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書第1 情報資産及び個人情報の保護に関する条例等の遵守受託者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を処理するため掛川市(以下「甲」という。)の保有する情報資産又は個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び甲の定める掛川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年掛川市条例第2号)、掛川市情報セキュリティポリシー及び掛川市情報セキュリティ実施手順に基づき、本情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。第2 責任体制の整備乙は、情報資産及び個人情報(以下「情報資産等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3 技術的安全管理措置の取り決め乙は、本委託業務の履行にあたり情報資産等の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産等の漏洩等の事故」という。)を防止するために合理的と認められる範囲内で、技術的安全管理措置を講じなければならない。第4 作業責任者等の届出乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)により甲に報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。3 乙は、作業責任者及び作業従事者を変更する場合は、事前に作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)により甲に報告しなければならない。4 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。5 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。第5 作業場所の特定乙は、情報資産等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務着手前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第20号)により甲に報告しなければならない。2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第20号)により甲に報告しなければならない。3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。第6 教育の実施乙は、情報資産等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記仕様書において作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。3 乙は、第1項の教育及び研修の実施状況を記録しなければならない。第7 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書(作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号))を提出させなければならない。3 本委託業務において自治体機密性3以上の重要情報を取り扱う場合、甲乙間で秘密保持契約(NDA)を締結しなければならない。なお、秘密保持契約(NDA)の締結にあたっては、必要な事項を契約書に記載することにより、業務委託の契約に含めてもよい。第8 派遣労働者等の利用時の措置乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第9 再委託乙は、情報資産等の取り扱いを自ら行うこととし、他の者にこれを取り扱わせ、又は業務を他に委託(以下「再委託等」という。)してはならない。ただし、再委託承認決定通知書(様式第26号)による甲の承諾を得たときはこの限りではない。2 乙は、前項のただし書の規定による承諾を得ようとするときは、再委託承認申請書(様式第21号)により甲に申請しなければならない。3 乙は、第1項ただし書の規定による承諾を得たときは、再委託等の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して再委託等の相手方による情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。4 乙は、再委託等において、再委託等の相手方に対する監督及び情報資産等の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託等したときは、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。6 再委託等した事務をさらに委託すること(以下「再々委託等」という。)は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託等が必要となるときには、第2項の規定を準用する。7 乙は、甲の承諾を得て再々委託等を行うときであっても、甲に対して情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。第10 収集の制限乙は、業務を処理するため情報資産等を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。第11 目的外利用及び提供の禁止乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務の履行により知り得た情報資産等をこの契約の目的以外に利用し、又は他の者に提供してはならない。第12 複写又は複製の禁止乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を処理するため甲から提供された情報資産等を複写し、又は複製してはならない。第13 情報資産等の管理乙は、本委託業務において利用する情報資産等を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報資産等の管理を行わなければならない。(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産等を保管すること。(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産等を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 情報資産等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報資産等を複製又は複写しないこと。(5) 情報資産等を運搬するときは、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ運搬方法(変更)報告書(様式第22号)により甲に報告しなければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。(6) 情報資産等を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。(7) 情報資産等を管理するための台帳を整備し、情報資産等の利用者、保管場所その他の情報資産等の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(8) 業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾したときを除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出さないこと。(9) 情報資産等の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産等の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。(10) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産等を扱う作業を行わせないこと。(11) 情報資産等を利用する作業を行うパソコンに、情報資産等の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。(12) 業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させること。第14 受渡し乙は、甲乙間の情報資産等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に情報資産等の預り証(様式第23号)を提出しなければならない。第15 情報資産等の返還又は廃棄乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する情報資産等について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を消去又は廃棄する場合は、消去又は廃棄すべき情報資産等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を事前に情報資産等の消去(廃棄)許可申請書(様式第24号)により甲に申請し、情報資産等の消去(廃棄)許可決定通知書(様式第27号)によりその承諾を得なければならない。3 乙は、情報資産等の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。4 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を廃棄する場合は、当該情報資産等が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報資産等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。5 乙は、情報資産等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、情報資産等の消去(廃棄)報告書(様式第25号)により甲に報告しなければならない。第16 定期報告及び緊急時報告乙は、甲から、情報資産等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。3 乙は、本委託業務の開始時及び終了時において業務委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート(様式第28号)によりセキュリティ対策が適切に実施されていることを甲に報告しなければならない。第17 監査及び検査甲は、本委託業務に係る情報資産等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第18 事故時の対応乙は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報資産等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第19 契約解除甲は、乙が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第20 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。様式第19号(第4条関係)作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の取扱いの作業責任者及び作業従事者について、下記のとおり届けます。なお、下記の作業責任者及び作業従事者は本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産等を契約期間満了後又は契約解除後含め第三者に漏らさないことについて同意します。記<作業責任者>役職・氏名経歴・資格<作業従事者>氏名 所属<記述欄が足りない場合は、別紙により補足すること>様式第20号(第5条関係)作業場所に関する届(新規/変更)令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の取扱いに係る作業場所について、下記のとおり届けます。記所在地(所在住所)名称(ビル等の名称、所在階、部屋等の名称)作業内容(当該作業場所で行う作業の詳細)作業端末の環境確認ファイルサーバ等の利用有無 □なし □あり※1外部ネットワーク接続 □なし □あり※2ウィルス対策ソフト,セキュリティパッチの更新 □なし □あり※3ソフトウェアの管理有無 □なし □あり※4所在地が複数ある場合は作業場所ごとに追加すること所在地が庁舎内の場合も本様式を提出すること。
<作業端末の環境確認における注意事項>当市所管の端末以外を利用する場合は、「作業端末の環境確認」の欄を記入すること。※1 ファイルサーバやクラウドストレージ等を利用している場合は、業務に関係しない者が当該情報資産等へアクセスできないよう適切なアクセス権を設定し対処すること。※2 外部ネットワークのうち、当市の行政ネットワークやサーバ、ガバメントクラウド等に接続する場合は、作業環境やセキュリティ体制の詳細がわかる資料を添付すること。※3 ウイルス対策ソフトのパターンファイルやOS等のセキュリティパッチを最新の状態にすること。更新されていない端末での作業は認めないものとする。※4 端末のソフトウェアを適切に管理すること。管理できていない端末やP2P型のファイル共有ソフト(Winny等)がインストールされている端末での作業は認めないものとする。様式第21号(第9条関係)再委託承認申請書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、下記のとおり申請します。記再委託等業務内容再委託等で取り扱う情報資産等再委託等の期間再委託等の理由再委託等の相手先住所名称(会社名)代表者名再委託等の相手方の責任体制並びに責任者及び業務従事者情報資産等保護措置の内容再委託先の監督方法その他必要事項様式第22号(第13条関係)運搬方法(変更)報告書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の運搬方法について、下記のとおり報告します。記□ ハンドキャリー運 搬 者責任者随行者(必須)随行者(任意)セキュリティ□ ジュラルミンケース□ 施錠機能付きケース□ その他( )注意事項□ 置き忘れ防止のため、目的地以外への立ち寄りはできるだけ避けること。□ キャリーケースは必ず携行すること。□ その他、重要な情報資産等であることを意識し、常に細心の注意を払うこと。□ 配送業者サービス名注意事項□ 受け取りの事実が確認できること。□ 発送から到着まで、オンラインで状況を追跡できること。□ 紛失などの事故に対して損害賠償がされること。様式第23号(第14条関係)預かり証(請負業者)は、掛川市保有の情報資産等(以下、「当該情報」という。)を、以下のとおりお預かりします。(請負業者)は、善良な管理者の注意義務をもって、当該情報を以下に記載する目的のためにのみ使用するものとし、作業の終了後は当該情報を掛川市に返却又は消去します。目的情 報内容記録媒体□DVD/CD □USBメモリ □外付けHDD/SSD□その他( )運 搬運搬方法□ 「運搬方法(変更)報告書」のとおり移送先□ 「作業場所に関する届」のとおり作業終了後の扱い□返却 ※移送と同じ方法で返却する (返却予定日: 年 月 日)□消去 ※情報資産等の消去(廃棄)報告書を提出 (消去予定日: 年 月 日)受渡日 令和 年 月 日提出者(委託者)所属氏名受領者(請負業者)所属氏名返却日 令和 年 月 日確認者(委託者)所属氏名※ 返却後の扱い □ 物理破壊 □ 論理消去様式第24号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)許可申請書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等を消去(廃棄)したいので、下記のとおり申請します。記内容記録媒体数量処理方法□消去□廃棄処理予定日令和 年 月 日様式第25号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)報告書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名令和 年 月 日に許可決定された「(業務名称)」業務に係る情報資産等の消去(廃棄)について、下記のとおり実施したので報告します。記内容記録媒体数量処理方法□消去□廃棄処理日時 令和 年 月 日 時立会者請負業者委託者※請負業者からの要請による様式第26号(第9条関係)再委託承認決定通知書令和 年 月 日(請負業者) 様掛川市長令和 年 月 日に申請された「(業務名称)」業務に係る再委託承認申請(様式第21号)について、下記のとおり承認を決定します。記No. 再委託先(事業者名) 再委託先の取り扱いを許可する情報資産等1様式第27号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)許可決定通知書令和 年 月 日(請負業者) 様掛川市長令和 年 月 日に申請された「(業務名称)」業務に係る情報資産等の消去(廃棄)許可申請(様式第24号)について、申請のとおり承認を決定します。様式第28号(第16条関係)業務委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート各項目の確認事項について確認後、レ点を入力し甲に提出する。(該当しない場合は空欄とする。)項目 確認事項開始時チェック欄終了時チェック欄法令等遵守 個人情報の保護に関する法令等を遵守している。☐ ☐責任体制の整備情報資産等の安全管理について、社内における責任体制が構築されている。☐ ☐技術的安全管理措置情報資産等の漏洩等の事故のための技術的安全管理措置について、甲と取り決めを行い実施している。☐ ☐作業責任者等の届出作業責任者及び作業従事者について、作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)を甲に報告・提出している。☐ ☐作業場所の届出情報資産等を取り扱う場所について、業務着手前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第 20号)を甲に報告している。☐ ☐教育の実施情報資産等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書において作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を作業責任者および作業従事者に実施している。☐ ☐教育の実施状況を記録している。☐ ☐守秘義務契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。(契約の終了後、解除後含む)☐ ☐重要情報を取り扱う場合、甲乙間で秘密保持契約(NDA)を締結している。※取り扱わない場合、空欄。☐ ☐派遣労働者等の利用本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させている。☐ ☐再委託甲の承諾なしに、業務を第三者に委託し又は請け負わせていない。再委託を行う場合は、甲に再委託承認申請書(様式第21号)を申請の承認を得ている。☐ ☐再委託先に対する監督及び情報資産等の安全管理の方法について具体的に規定している。☐ ☐収集の制限業務を処理するため情報資産等を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得している。
☐ ☐項目 確認事項開始時チェック欄終了時チェック欄目的外使用及び第三者への提供禁止契約に係るデータを甲が指示する目的以外に使用し、第三者に提供していない。☐ ☐複写及び複製の禁止本契約に係る情報資産等を委託者の承認なく、用紙、記録媒体等に複写し、又は複製していない。☐ ☐情報資産等の管理施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産等を保管している。☐ ☐情報資産等を運搬するときは、運搬方法(変更)報告書(様式第22号)により甲に報告している。☐ ☐業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体を台帳で管理している。甲が承諾したときを除き、当該パソコン等を作業場所から持出していない。☐ ☐作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産等を扱う作業を行わない。☐ ☐情報資産等を利用する作業を行うパソコンに、情報資産等の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしていない。☐ ☐作業従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事している。☐ ☐受渡し又は返却甲乙間の情報資産等の受渡しに関しては、甲に情報資産等の預り証(様式第 23号)を提出している。☐ ☐消去又は廃棄本委託業務に係る情報資産等を消去又は廃棄する場合は、事前に情報資産等の消去(廃棄)許可申請書(様式第24号)により甲に申請し、承諾を得ている。☐ ☐情報資産等の消去又は廃棄を行った後、情報資産等の消去(廃棄)報告書(様式第 25号)により甲に報告している。☐ ☐定期報告及び緊急時報告情報資産等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めている。☐ ☐事故時の対応情報漏えい等の事故が発生した場合等に備え、直ちに甲へ通知、報告できる体制を整備している。☐ ☐【業務委託開始時】提出日 令和 年 月 日提出者請負業者名代表者名【業務委託実施後】提出日 令和 年 月 日提出者請負業者名代表者名