紙入札【一般】商品券発送準備業務委託
静岡県掛川市の入札公告「紙入札【一般】商品券発送準備業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県掛川市です。 公告日は2026/05/12です。
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- 発注機関
- 静岡県掛川市
- 所在地
- 静岡県 掛川市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/12
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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紙入札【一般】商品券発送準備業務委託
入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成17年掛川市規則第33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。令和8年5月13日掛川市長 久保田 崇入札執行者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第 委託0415 号案件名令和8年度 食料品等物価高騰対策商品券事業商品券発送準備業務委託履行場 所 掛川市内履行期限 令和8年7月31日 予定価格 事後公表方 式 制限付き一般競争入札概 要商品券関係印刷物の搬入、世帯主宛案内文書等印刷商品券等の封入・封緘、郵便局への搬入等公告日 令和8年5月13日(水) 申請書等の提出期限日 令和8年5月19日(火)資格の認定日 令和8年5月20日(水) 開札執行日(午前10時) 令和8年5月28日(木)入札参加資格要件掛川市における物品等の製造販売(卸売・小売)、役務の提供の競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 公告日において静岡県内に本社または支店等を有すること。(2) 上記資格申請時に、「役務の提供等」のうち「その他」を希望していること。(3) (1)の営業所または同社の本社や他支店等が、地方公共団体や商工会議所が発注した同種業務を受注した実績を有すること。(4) (1)の営業所の営業年数が3年以上であること。(5) (1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。(7) 掛川市物品購入等契約の指名停止実施要綱に基づく入札参加停止等の期間中でないこと。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てが成されている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く。)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。設計図書等の閲覧及び配布掛川市ホームページからダウンロードする。URL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/・トップページ⇒新着情報⇒【公告】制限付き一般競争入札公告を更新しました⇒【委託】商品券発送準備業務委託・トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒【公告】制限付き一般競争入札公告を更新しました⇒【委託】商品券発送準備業務委託入札参加資格なし理由請求令和8年5月21日(木)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行日時等日 時:令和8年5月28日(木) 午前10時場 所:掛川市役所 4階会議室※入札書(予備含む)、委任状、印鑑等を持参すること。申請書類等の提出方法入札参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式第2号)を掛川市行政課契約検査係に、持参、郵送、電子メール、ファックスのいずれかの方法で提出すること。入札参加資格要件(3)を満たすことがわかる書類(契約書の写し等)を添付すること。436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 掛川市行政課契約検査係メールアドレス keiyaku@city.kakegawa.shizuoka.jpファックス番号 0537-21-1166郵送の場合は提出期限日必着。電子メールやファックスでの提出の場合は、送信後、電話にて受信の確認をすること(電話番号 0537-21-1133)。設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合は、質疑書を“申請書等の提出期限日”午後5時までに提出すること。提出方法は、持参、郵送、電子メール、ファックスのいずれかとする(郵送の場合は必着)。質疑書に対する回答については、次のとおりとする。・回答日時 “資格の認定日”と同日・回答方法 掛川市ホームページ(設計図書等閲覧のページ)に掲載する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答を掲載しない。入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。書面(任意様式)を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに提出すること。入札執行者は、説明を求められたときは、“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件(1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。開 札 開札は入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において入札参加資格要件に該当しない者のした入札は無効とする。落札者の決定方法地方自治法第234条第3項及び地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 不採用入札保証金 免除入札執行回数 2回を限度とする。不落随契入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない(予定価格と最低価格との差が5%以内に限る。)ときは、予定価格の範囲内で随意契約とする。契約書の作成 要支払条件 完了後一括払その他(1) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。(4) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用する事ができる。(5) 掛川市行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。(6) その他詳細不明の点については、掛川市行政課契約検査係に照会すること。電話番号 0537-21-1133(直通)
業務委託№掛川市内設 計 書掛 川 市改 算商品券発送準備業務委託調 査 設 計 年 月 日 設 計 者 職 氏 名令和8年4月15日工 事 箇 所令和8年度事 業 名 食料品等物価高騰対策商品券事業工 種工 事 番 号金額(消費税相当額を含む) 令和8年度 食料品等物価高騰対策商品券事業 商品券発送準備業務委託数量 単位 単価 金額 適用 備考1 商品券印刷物の引取り、搬入2 世帯主宛案内文書等印刷等3 封入・封緘及び封入・封緘に付随する業務4 掛川郵便局への持ち込み(a)×0.1合計(税込) 業務名業務価格計 (a)一般管理費(b)消費税((a)+(b))×0.1 (c)1 商品券等印刷物の引取り、搬入 商品券等印刷物の引取り、搬入名称、科目 種別 数量 単位 単価 金額 適用 備考運転手 運転手兼荷積み・荷下し要員 1.0 人/日 事務局受託事業者(掛川市内)へ引取り荷積み・荷下し 荷積み・荷下し要員 1.0 人/日 掛川郵便局へ箱の引取り人件費合計(A) A直接経費(B) 車両レンタル(4t) 1.0 台 B 4t車で2往復を想定業務価格(A+B) C(A+B)2 世帯主宛案内文書等印刷名称、科目 種別 数量 単位 単価 金額 適用 備考事務員 世帯主宛案内文書等印刷、用意 30.0 時間人件費合計(A) A直接経費(B) 世帯主宛案内文書 49,000 枚 印刷単価を記載ゆうパック宛名シール 49,000 枚 印刷単価を記載外国人宛案内文書 3,300 枚 印刷単価を記載B業務価格(A+B) C(A+B)3 封入・封緘及び封入・封緘に付随する業務名称、科目 種別 数量 単位 単価 金額 適用 備考事務員 封入封緘作業 2,100.0 時間異動リスト対象者の処理 75.0 時間委託者の確認作業への立ち合い 8.0 時間郵便番号順への並べ替え、員数 35.0 時間人件費合計(A) A直接経費(B) 作業スペース賃料 月/円 B 作業場所賃料1か月分消耗品 円 作業に必要な消耗品の実費を記載直接経費合計(B)業務価格(A+B) C(A+B)4 かけがわけっトラ市の運営 掛川郵便局への持ち込み名称、科目 種別 数量 単位 単価 金額 適用 備考運転手 運転手兼荷積み・荷下し要員 2.0 人/日 掛川郵便局へ4tトラック荷積み・荷下し 荷積み・荷下し要員 2.0 人/日 2日間に分けての持ち込みを想定人件費合計(A)直接経費 車両レンタル(4t) 2.0 台 D直接経費合計(B)業務価格(E) E(C+D)
令和8年度 食料品等物価高騰対策商品券事業 商品券発送準備業務委託仕様書1 業務名 食料品等物価高騰対策商品券事業 商品券発送準備業務委託2 目 的本仕様書は、掛川市食料品等物価高騰対策商品券事業に係る商品券発送準備業務委託を円滑に行うため、必要な事項を示すものである。3 契約期間 契約の日から令和8年 7 月 31日(金)4 業務概要(1) 商品券発送準備業務の明細、数量等① 発送物の内容・世帯主宛案内文書(A4サイズ、片面印刷、令和8年5月15日現在の掛川市内に住民登録のある世帯主が対象)・商品券(A4サイズ、世帯員1人につき1枚、連番が印字される)・商品券取扱事業者一覧(A3 二つ折り)・窓あき封筒(角型2号)・ゆうパック宛名シール・外国人世帯向け案内文(A4サイズ、外国人世帯のみ封入)② 発送数量 約 49,000 セット(2) 業務の履行場所本業務に係る受託者の管理する作業スペース(3) 業務の概要① 商品券事業受託者が作成した商品券、商品券受託事業者一覧表、窓あき封筒及び、掛川郵便局へ発送物を搬入する際に使用する専用の箱を引き取り、発送準備業務の履行場所へ搬入する。(5月下旬~6月初旬)② 掛川市が提供したデータにより、ゆうパック宛名ラベル及び世帯主宛案内文書を印刷する。(6月初旬)③ 発送物の封入・封緘を行う。(6月初旬~6月下旬)④ 掛川市が提供する異動リスト記載者をもとに、発送物の抜き取り、差し込み、宛名訂正等の処理作業を行う。(6月下旬)⑤ セットした発送物を郵便番号順に並び替えた後、掛川郵便局へ搬入(発送)する。(6月下旬)⑥ 詳細は、別紙手順書のとおりとする。※( )内は概ねの作業時期だが、事業の進捗等により時期が前後する場合がある。5 損害賠償委託者は、業務遂行中に生じた事故等に対して一切の責任を負い、発生原因、経過、損害内容の状況を報告し、委託者の指示に従うものとする。6 再委託等の禁止受託者は、業務を第三者に委託、又は請け負わせてはならない。7 関係法規業務の遂行にあたっては、「情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書」等関係法規を遵守し、安全管理に万全を期すること。8 その他(1)業務の履行状況等について、定期的に掛川市へ報告を行うこと。(2)業務開始前までに業務従事者の氏名を記載した名簿を掛川市へ提出すること。(3)本業務の実施に当たり、本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに掛川市と協議を行い、問題の解決を図ること。(4)本業務に係る事務処理業務従事者には、業務を開始する前に、個人情報保護及び情報セキュリティ研修を実施すること。手 順 書1 商品券等の印刷物及び発送物を搬入するときに使用する専用箱の引取り、搬入① 商品券、商品券受託事業者一覧表、窓あき封筒を、引き取る。(引取り場所は、掛川商工会議所の予定)② 掛川郵便局へ発送物を搬入するときに使用する専用箱300 箱程度を引き取る。(引取り場所は掛川郵便局)③ ①及び②を発送準備業務の履行場所へ搬入する。④ 引取り日時については、委託者から別途連絡する。2 商品券発送対象者リストに係るデータの引渡し委託者から商品券発送対象者(5月 15日現在掛川市に住民登録のある世帯主)リストに係るデータを、CD-ROMで受け渡す。データのパスワードは、別途メールで通知する。データの項目は、「郵便番号」、「住所」、「世帯主氏名」、「世帯主の国籍」、「同封される商品券の枚数(世帯員数)」、「同封される商品券の連番」などで構成される。
対象者のうち、異動があった者については「異動したものの氏名」、「異動事由」、「異動年月日」、「届出日」、「新世帯主名」もデータに加わる。3 世帯主宛案内文書等の印刷商品券発送対象者リストにより、下記のとおり印刷を行う。(1) 世帯主宛案内文書数量約49,000部、一覧表データからの出力項目は、「郵便番号」、「住所」、「世帯主氏名」、「同封される商品券の枚数(世帯員数)」、「同封される商品券の連番」とする。(2) ゆうパック宛名ラベル数量約49,000部、一覧表データからの出力項目は、「郵便番号」、「住所」、「世帯主氏名」とする。専用プリンターは、郵便局から貸与される。(3) 外国人向け説明資料委託者から受け渡された原稿データを、A4サイズ用紙に印刷する。商品券発送対象者リストにある「国籍欄」を参照し、「日本国籍」以外の世帯主数(概ね 3,300部を見込む)分を印刷する。4 封入・封緘上から順番に、①世帯主宛案内文書 ②商品券(世帯員1人につき、1枚) ③商品券取扱業者一覧 を窓あき封筒へ封入する。①及び②については印刷面を上に、③については二つ折りの状態で封入する。その際、「郵便番号」、「住所」、「世帯主氏名」の記載内容が窓あき封筒の窓あき部分に表示されていることを確認する。「日本国籍」以外の世帯主については加えて、外国人向け説明資料を、商品券発送リストの国籍欄をもとに同封する。差し込む位置は、①世帯主宛案内文書と②商品券取扱業者一覧の間とする。対象者リストには世帯主ごとに、商品券の枚数(世帯員の数)及びどの連番の商品券が封入されるか、記載されており、そのとおりに封入されているか、確認をすること。5 異動した者等に係る処理作業本商品券の配布対象は、一部の例外を除き、基準日(令和8年5月15日現在を予定)現在において、掛川市に住民登録のある者とするが、死亡、出生、転入、転出、市内転居等の異動届けは、原則14日以内に届け出ることとなっているため、住民記録台帳より商品券配布対象者リスト(以下「対象者リスト」という)を作成し、基準日に遡った事後の届出を把握し、(1)~(5)のとおり処理を行う。DV 対象者については、(6)により処理を行う。この作業については、6月15日頃までに行う。それ以降、6月末発送の直前まで異動した世帯の処理を行う。商品券発送対象者リスト作成以降に異動のあった世帯を把握するため、異動対象者のリストを作成(6月 15日頃)し、2回目の処理作業を行う。(1) 死亡の場合(対象者 60件程度)① 【5月14日までの死亡】世帯主が死亡した場合、配布対象外とし、商品券発送対象者リストから削除する。世帯員が死亡した場合、該当者分の商品券を抜き取り、対象者リストに抜き取った対象者の氏名と商品券の連番を記載する。② 【5月15日以降の死亡】配布対象とする。一人世帯の世帯主が死亡した場合、一旦引き抜いたうえ、委託者へ引き渡し、委託者が処理を引き継ぐ。受託者は対象者リストに引き抜いたことを明記する。二人以上世帯の世帯主が死亡した場合、新世帯主名に書き換え送付する。世帯員が死亡した場合、処理不要。(2) 出生届(対象者30件程度)① 5月15日以前に出生した場合、配布対象とする。(処理不要)② 5月16日以降に出生した場合、配布対象外とし、抜き取る。(3) 転入・転出(対象者の概数 350 件程度)① 5月15日以前に転入した場合、配布対象とする。(処理不要)② 5月16日以降に転入した者は、配布対象外とし、抜き取る。③ 転出者は、異動日に関わらず、配布対象とせず、抜き取る。(4) 市内転居(対象250件程度)転居届出後の住所に書き換え、送付する。(5) 世帯分離、世帯合併(対象 20件程度)異動後の住所、世帯主氏名及び世帯員数により送付する。(6) DV対象者(対象50件程度)DV対象者については、委託者側で商品券の発送を行うため、発送前に対象者の引き抜きを行うとともに委託者へ引き渡す。対象者リストに引き抜いた旨、記載する。6 委託者の検収への立ち合い等委託者の実施する検収作業へ立ち会う。その際、修正などの指示があった場合、適切に対応すること。7 郵便番号順への並べ替え等(1) 委託者による検収が完了後に、発送物を郵便番号順に並べ替え、郵便局から貸与された専用箱へ150 通ずつ入れる。(2) (1)で並べ替えたものを、下記のとおりグループ分けし、それぞれのグループごとに通数を確認する。その際、150 通に満たなくても区分が変わる場合は、箱を変えること。① 436-0001~436-0099② 436-0101~436―0199③ 436-0201~436―0299④ 436-0301~436―0399⑤ 436-1301~436―1399⑥ 436-1401~436―14998 掛川郵便局への搬入上記のとおり、グループ分けされ、通数が確認した成果品を、掛川郵便局へ搬入する。
(1) 持ち込み日時は、別途委託者から指示する。(時間は 15時頃)(2) 2日間に分け、1日目に①のグループ(27,000通程度)、2日目に②~⑥のグループ(22,000通程度)を搬入する。(3) 車両は、4tトラック以下とする。
別記情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書第1 情報資産及び個人情報の保護に関する条例等の遵守受託者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を処理するため掛川市(以下「甲」という。)の保有する情報資産又は個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び甲の定める掛川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年掛川市条例第2号)、掛川市情報セキュリティポリシー及び掛川市情報セキュリティ実施手順に基づき、本情報資産及び個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。第2 責任体制の整備乙は、情報資産及び個人情報(以下「情報資産等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3 技術的安全管理措置の取り決め乙は、本委託業務の履行にあたり情報資産等の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産等の漏洩等の事故」という。)を防止するために合理的と認められる範囲内で、技術的安全管理措置を講じなければならない。第4 作業責任者等の届出乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)により甲に報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。3 乙は、作業責任者及び作業従事者を変更する場合は、事前に作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)により甲に報告しなければならない。4 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。5 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。第5 作業場所の特定乙は、情報資産等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務着手前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第20号)により甲に報告しなければならない。2 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第20号)により甲に報告しなければならない。3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。第6 教育の実施乙は、情報資産等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記仕様書において作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。3 乙は、第1項の教育及び研修の実施状況を記録しなければならない。第7 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書(作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号))を提出させなければならない。3 本委託業務において自治体機密性3以上の重要情報を取り扱う場合、甲乙間で秘密保持契約(NDA)を締結しなければならない。なお、秘密保持契約(NDA)の締結にあたっては、必要な事項を契約書に記載することにより、業務委託の契約に含めてもよい。第8 派遣労働者等の利用時の措置乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第9 再委託乙は、情報資産等の取り扱いを自ら行うこととし、他の者にこれを取り扱わせ、又は業務を他に委託(以下「再委託等」という。)してはならない。ただし、再委託承認決定通知書(様式第26号)による甲の承諾を得たときはこの限りではない。2 乙は、前項のただし書の規定による承諾を得ようとするときは、再委託承認申請書(様式第21号)により甲に申請しなければならない。3 乙は、第1項ただし書の規定による承諾を得たときは、再委託等の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して再委託等の相手方による情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。4 乙は、再委託等において、再委託等の相手方に対する監督及び情報資産等の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託等したときは、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。6 再委託等した事務をさらに委託すること(以下「再々委託等」という。)は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託等が必要となるときには、第2項の規定を準用する。7 乙は、甲の承諾を得て再々委託等を行うときであっても、甲に対して情報資産等の取り扱いに関する責任を負うものとする。第10 収集の制限乙は、業務を処理するため情報資産等を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。第11 目的外利用及び提供の禁止乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務の履行により知り得た情報資産等をこの契約の目的以外に利用し、又は他の者に提供してはならない。第12 複写又は複製の禁止乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を処理するため甲から提供された情報資産等を複写し、又は複製してはならない。第13 情報資産等の管理乙は、本委託業務において利用する情報資産等を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報資産等の管理を行わなければならない。(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産等を保管すること。(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産等を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 情報資産等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、情報資産等を複製又は複写しないこと。(5) 情報資産等を運搬するときは、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ運搬方法(変更)報告書(様式第22号)により甲に報告しなければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。(6) 情報資産等を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。(7) 情報資産等を管理するための台帳を整備し、情報資産等の利用者、保管場所その他の情報資産等の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(8) 業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾したときを除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出さないこと。(9) 情報資産等の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「情報資産等の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。(10) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産等を扱う作業を行わせないこと。(11) 情報資産等を利用する作業を行うパソコンに、情報資産等の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。(12) 業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させること。第14 受渡し乙は、甲乙間の情報資産等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に情報資産等の預り証(様式第23号)を提出しなければならない。第15 情報資産等の返還又は廃棄乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する情報資産等について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を消去又は廃棄する場合は、消去又は廃棄すべき情報資産等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を事前に情報資産等の消去(廃棄)許可申請書(様式第24号)により甲に申請し、情報資産等の消去(廃棄)許可決定通知書(様式第27号)によりその承諾を得なければならない。3 乙は、情報資産等の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。4 乙は、本委託業務において利用する情報資産等を廃棄する場合は、当該情報資産等が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報資産等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。5 乙は、情報資産等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、情報資産等の消去(廃棄)報告書(様式第25号)により甲に報告しなければならない。第16 定期報告及び緊急時報告乙は、甲から、情報資産等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 乙は、情報資産等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。3 乙は、本委託業務の開始時及び終了時において業務委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート(様式第28号)によりセキュリティ対策が適切に実施されていることを甲に報告しなければならない。第17 監査及び検査甲は、本委託業務に係る情報資産等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第18 事故時の対応乙は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報資産等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、本委託業務に関し情報資産等の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第19 契約解除甲は、乙が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第20 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。様式第19号(第4条関係)作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の取扱いの作業責任者及び作業従事者について、下記のとおり届けます。なお、下記の作業責任者及び作業従事者は本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た情報資産等を契約期間満了後又は契約解除後含め第三者に漏らさないことについて同意します。記<作業責任者>役職・氏名経歴・資格<作業従事者>氏名 所属<記述欄が足りない場合は、別紙により補足すること>様式第20号(第5条関係)作業場所に関する届(新規/変更)令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の取扱いに係る作業場所について、下記のとおり届けます。記所在地(所在住所)名称(ビル等の名称、所在階、部屋等の名称)作業内容(当該作業場所で行う作業の詳細)作業端末の環境確認ファイルサーバ等の利用有無 □なし □あり※1外部ネットワーク接続 □なし □あり※2ウィルス対策ソフト,セキュリティパッチの更新 □なし □あり※3ソフトウェアの管理有無 □なし □あり※4所在地が複数ある場合は作業場所ごとに追加すること所在地が庁舎内の場合も本様式を提出すること。
<作業端末の環境確認における注意事項>当市所管の端末以外を利用する場合は、「作業端末の環境確認」の欄を記入すること。※1 ファイルサーバやクラウドストレージ等を利用している場合は、業務に関係しない者が当該情報資産等へアクセスできないよう適切なアクセス権を設定し対処すること。※2 外部ネットワークのうち、当市の行政ネットワークやサーバ、ガバメントクラウド等に接続する場合は、作業環境やセキュリティ体制の詳細がわかる資料を添付すること。※3 ウイルス対策ソフトのパターンファイルやOS等のセキュリティパッチを最新の状態にすること。更新されていない端末での作業は認めないものとする。※4 端末のソフトウェアを適切に管理すること。管理できていない端末やP2P型のファイル共有ソフト(Winny等)がインストールされている端末での作業は認めないものとする。様式第21号(第9条関係)再委託承認申請書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、下記のとおり申請します。記再委託等業務内容再委託等で取り扱う情報資産等再委託等の期間再委託等の理由再委託等の相手先住所名称(会社名)代表者名再委託等の相手方の責任体制並びに責任者及び業務従事者情報資産等保護措置の内容再委託先の監督方法その他必要事項様式第22号(第13条関係)運搬方法(変更)報告書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等の運搬方法について、下記のとおり報告します。記□ ハンドキャリー運 搬 者責任者随行者(必須)随行者(任意)セキュリティ□ ジュラルミンケース□ 施錠機能付きケース□ その他( )注意事項□ 置き忘れ防止のため、目的地以外への立ち寄りはできるだけ避けること。□ キャリーケースは必ず携行すること。□ その他、重要な情報資産等であることを意識し、常に細心の注意を払うこと。□ 配送業者サービス名注意事項□ 受け取りの事実が確認できること。□ 発送から到着まで、オンラインで状況を追跡できること。□ 紛失などの事故に対して損害賠償がされること。様式第23号(第14条関係)預かり証(請負業者)は、掛川市保有の情報資産等(以下、「当該情報」という。)を、以下のとおりお預かりします。(請負業者)は、善良な管理者の注意義務をもって、当該情報を以下に記載する目的のためにのみ使用するものとし、作業の終了後は当該情報を掛川市に返却又は消去します。目的情 報内容記録媒体□DVD/CD □USBメモリ □外付けHDD/SSD□その他( )運 搬運搬方法□ 「運搬方法(変更)報告書」のとおり移送先□ 「作業場所に関する届」のとおり作業終了後の扱い□返却 ※移送と同じ方法で返却する (返却予定日: 年 月 日)□消去 ※情報資産等の消去(廃棄)報告書を提出 (消去予定日: 年 月 日)受渡日 令和 年 月 日提出者(委託者)所属氏名受領者(請負業者)所属氏名返却日 令和 年 月 日確認者(委託者)所属氏名※ 返却後の扱い □ 物理破壊 □ 論理消去様式第24号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)許可申請書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名「(業務名称)」業務に係る情報資産等を消去(廃棄)したいので、下記のとおり申請します。記内容記録媒体数量処理方法□消去□廃棄処理予定日令和 年 月 日様式第25号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)報告書令和 年 月 日掛川市長 様住 所請負業者名代表者名令和 年 月 日に許可決定された「(業務名称)」業務に係る情報資産等の消去(廃棄)について、下記のとおり実施したので報告します。記内容記録媒体数量処理方法□消去□廃棄処理日時 令和 年 月 日 時立会者請負業者委託者※請負業者からの要請による様式第26号(第9条関係)再委託承認決定通知書令和 年 月 日(請負業者) 様掛川市長令和 年 月 日に申請された「(業務名称)」業務に係る再委託承認申請(様式第21号)について、下記のとおり承認を決定します。記No. 再委託先(事業者名) 再委託先の取り扱いを許可する情報資産等1様式第27号(第15条関係)情報資産等の消去(廃棄)許可決定通知書令和 年 月 日(請負業者) 様掛川市長令和 年 月 日に申請された「(業務名称)」業務に係る情報資産等の消去(廃棄)許可申請(様式第24号)について、申請のとおり承認を決定します。様式第28号(第16条関係)業務委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート各項目の確認事項について確認後、レ点を入力し甲に提出する。(該当しない場合は空欄とする。)項目 確認事項開始時チェック欄終了時チェック欄法令等遵守 個人情報の保護に関する法令等を遵守している。☐ ☐責任体制の整備情報資産等の安全管理について、社内における責任体制が構築されている。☐ ☐技術的安全管理措置情報資産等の漏洩等の事故のための技術的安全管理措置について、甲と取り決めを行い実施している。☐ ☐作業責任者等の届出作業責任者及び作業従事者について、作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)兼守秘義務誓約書(様式第19号)を甲に報告・提出している。☐ ☐作業場所の届出情報資産等を取り扱う場所について、業務着手前に作業場所に関する届(新規/変更)(様式第 20号)を甲に報告している。☐ ☐教育の実施情報資産等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書において作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を作業責任者および作業従事者に実施している。☐ ☐教育の実施状況を記録している。☐ ☐守秘義務契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。(契約の終了後、解除後含む)☐ ☐重要情報を取り扱う場合、甲乙間で秘密保持契約(NDA)を締結している。※取り扱わない場合、空欄。☐ ☐派遣労働者等の利用本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させている。☐ ☐再委託甲の承諾なしに、業務を第三者に委託し又は請け負わせていない。再委託を行う場合は、甲に再委託承認申請書(様式第21号)を申請の承認を得ている。☐ ☐再委託先に対する監督及び情報資産等の安全管理の方法について具体的に規定している。☐ ☐収集の制限業務を処理するため情報資産等を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得している。
☐ ☐項目 確認事項開始時チェック欄終了時チェック欄目的外使用及び第三者への提供禁止契約に係るデータを甲が指示する目的以外に使用し、第三者に提供していない。☐ ☐複写及び複製の禁止本契約に係る情報資産等を委託者の承認なく、用紙、記録媒体等に複写し、又は複製していない。☐ ☐情報資産等の管理施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資産等を保管している。☐ ☐情報資産等を運搬するときは、運搬方法(変更)報告書(様式第22号)により甲に報告している。☐ ☐業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体を台帳で管理している。甲が承諾したときを除き、当該パソコン等を作業場所から持出していない。☐ ☐作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、情報資産等を扱う作業を行わない。☐ ☐情報資産等を利用する作業を行うパソコンに、情報資産等の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしていない。☐ ☐作業従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事している。☐ ☐受渡し又は返却甲乙間の情報資産等の受渡しに関しては、甲に情報資産等の預り証(様式第 23号)を提出している。☐ ☐消去又は廃棄本委託業務に係る情報資産等を消去又は廃棄する場合は、事前に情報資産等の消去(廃棄)許可申請書(様式第24号)により甲に申請し、承諾を得ている。☐ ☐情報資産等の消去又は廃棄を行った後、情報資産等の消去(廃棄)報告書(様式第 25号)により甲に報告している。☐ ☐定期報告及び緊急時報告情報資産等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めている。☐ ☐事故時の対応情報漏えい等の事故が発生した場合等に備え、直ちに甲へ通知、報告できる体制を整備している。☐ ☐【業務委託開始時】提出日 令和 年 月 日提出者請負業者名代表者名【業務委託実施後】提出日 令和 年 月 日提出者請負業者名代表者名