令和8年度 磐田市水道施設巡回検査等業務委託
静岡県磐田市の入札公告「令和8年度 磐田市水道施設巡回検査等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/05/12です。
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- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/12
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令和8年度 磐田市水道施設巡回検査等業務委託
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年5月13日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第3027号(2) 件名 令和8年度 磐田市水道施設巡回検査等業務委託(3) 履行場所 磐田市 見付外 地内(4) 業務内容 令和8年度 磐田市水道施設巡回検査等業務委託仕様書のとおり(5) 履行期間 令和8年6月1日から令和9年5月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成22年告示55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある67建物・設備保守管理委託に登録されている者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(6) 過去5か年度(令和3年度から令和7年度)以内において、本業務と同様の業務を給水人口が15万人以上の規模である公営水道事業者から受託した実績のある者であること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年5月13日(水)から令和8年5月22日(金)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和8年5月13日(水)から令和8年5月18日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで (提出期間最終日は正午まで提出できるものとする。)②提出場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281 FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)を令和8年5月19日(火)午後5時までにファクシミリまたは電子メールで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年5月20日(水)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年5月20日(水)午後3時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の提出場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年5月21日(木)午後1時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年5月22日(金)午後5時までに文書で入札参加資格確認結果通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(6)に基づく資料は、次により作成すること。① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務の施行実績(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出可。)すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和8年5月13日(水)から令和8年5月18日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間最終日は正午まで受付できるものとする。)③ 受付場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループTEL:0538-58-3281 FAX:0538-58-3271Email:jogesui-koji@city.iwata.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリまたは電子データで送信する。① 回答期日令和8年5月19日(火)正午から午後5時00分までの時間帯② 送信元磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリまたは電子データで受信後、速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐58‐3281)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年5月25日(月)午前9時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。
(2) 入札および開札の場所磐田市福田400 磐田市役所福田支所 2階 会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して入札者が金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認結果通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、市は、この契約を変更又は解除することができる。(7) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(8) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(9) その他詳細不明の点については、磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ(〒437-1292 静岡県磐田市福田400 電話番号0538‐58‐3281)に照会すること。
1令和8年度 水道施設巡回検査等業務委託仕様書本仕様書は、水道事業者である磐田市(以下「甲」という。)が委託する水道施設の巡回検査等の業務(以下「本業務」という。)において受託者(以下「乙」という。)が、その実施に必要な事項を定めるものとする。第1章 総則1-1 業務の目的日常的な水質検査や施設点検等を適切に行うことにより、甲の基本的な責務である適切かつ合理的な水道管理の確保を目的とする。1-2 業務の期間本業務の契約期間は、令和8年6月1日から令和年9年5月31日とする。1-3 適用本業務は、本仕様書及び契約書に従い履行しなければならない。なお当該規定によらない不測の事態や疑義が生じた場合は、速やかに甲乙の協議により対応を定める。1-4 法令の遵守と個人情報及び守秘義務乙は、業務の履行に当たり関連する諸法令及び条例等を順守しなければならない。⑴個人情報の保護乙は、本業務で知り得た市民・市職員等に関する個人情報の取り扱いについて、漏えい・紛失・毀損の防止等の適切な管理に必要な措置を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「磐田市個人情報の保護に関する法律施行条例」の他関連法令に準拠して講じるものとする。併せて本業務に関係する情報資産の安全性を確保しなければならない。⑵秘密の保持本業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、業務上知り得た一切のことについて第三者に漏らしてはならない。1-5 公益確保の義務乙は、業務の履行に当たり公共の安全、環境その他の公益を害することの無いよう努めなければならない。1-6 事故や緊急事態等の対応乙は、本委託業務に関する事故等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報を書面により報告し、甲2の指示に従わなければならない。また、本業務の実施中に通常想定されない自然災害や大規模事故等の発生により業務及び業務の対象施設に大きな影響を被った場合は、直ちに監督員へ通報するとともに、可能な現場対応に務めるものとする。1-7 打合せ業務に関する打合せを次のとおり行う。このとき中間打合せは、甲乙いずれかの要請があった場合に行う。なお打合せ後は、速やかに乙が作成した議事録を提出することで甲の確認を求める。⑴ 初回打合せ業務目的・作業内容・工程・提供情報等の確認⑵ 中間打合せ業務進捗状況・課題の報告等⑶ 最終打合せ業務の完了報告に関すること等1-8 提出書類乙は、業務の履行にあたり甲の指定する期日までに次の書類を提出し承認を得なければなければならない。このとき提出数量及び形態等は、甲が指定するものとし、必要に応じて電子データで納品しなければならない。なお、これにより承諾された事項を乙が変更しようとする場合は、その理由を明確にして、甲の承諾を受けたうえで再提出しなければならない。① 業務着手届② 業務責任者選任通知書③ 業務従事書名簿④ 業務計画書(全体・月間)⑤ 日常点検簿⑥ 月間業務実績報告書⑦ 業務完了届⑧ 業務完了報告書⑨ その他甲が必要と認めるもの1-9 監督員甲は、業務の適切かつ円滑な履行を目的に監督員を置き、その氏名を受注者に「監督員通知書(様式第8号)」により契約後速やかに乙へ通知する。なお、監督員を変更した場合も同様とする。31-10 受託の体制⑴ 人員の配置乙は、次に掲げる人員体制を確保し、甲の指定する日を期限に業務責任者選任通知書及び業務従事書名簿により報告し承認を得るものとする。また、いずれの人員も乙と雇用関係にある者で水道法(昭和32年法律第177号)その他関係法令の遵守、個人情報保護、守秘義務の徹底することに加え、市民に対するマナー等の接遇に関する能力を有すること。① 業務責任者本業務の内容及び関係法令等に精通し、業務従事者の指揮監督を含む業務全体の管理監督及び甲と連絡調整を行う者② 業務従事者本業務の実務を行う者⑵ 従事者の変更乙が業務責任者選任通知書及び業務従事書名簿で報告した者(以下「従事者」という)を変更しようとする場合は、事前に甲の承諾を得たうえで、5営業日前を期限に変更業務責任者選任通知書及び変更業務従事書名簿を提出することとする。また従事者が次に掲げる事項に該当すると甲が判断した場合は、乙へ変更を求めることができる。このとき乙は、10営業日以内に新たな従事者を専任し甲へ届け出るとともに、甲が配布した身分証明書を速やかに返納すること。① 公序良俗に反する行為があった場合② 勤務態度の不良が認められた場合③ 業務の実態に著しい不適正を認めた場合④ 資質及び職に対し不備が認められた場合⑶ 業務の体制乙は、業務の円滑な遂行に足りる十分な員数の業務従事者を配置する中で、天候や交通環境の状況等の外的要因及びその傾向により適宜増減させることとする。⑷ 身分の証明従事者は、甲が発行した身分証明書を業務の履行中に常時携帯しなければならない。また乙は、従事者へ身分等を明らかにする装備を身につけさせるとともに、乙の発行する身分証明書を携帯させること。⑸ 安全衛生管理① 乙は、労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の防止に努めなければならない。② 乙は、従事者に対して水道法第21条第1項に規定する健康診断を行い、その結果を甲へ報告するものとする。1-11 経費の負担乙は、本業務の履行に必要とする次の経費を負担する。4① 移動に関する経費(車両費・燃料費等を含む)② 測定機器、備品、試薬及び事務用品に関する費用③ 印刷・製本に関する費用④ 通信・運搬に関する費用⑤ 仕様書や契約書に特段の明記のないものであっても、乙が業務の範囲と認めるものについては、乙の負担とする。⑥ 上記①から⑤に該当しない費用は、甲乙の協議により負担を決定する。1-12 検査受託者は、業務を完了、若しくは一部を完了したときは、その旨を甲へ書面により通知したうえで、10日以内に完了を確認する甲の検査を受けなければならない。この検査は、乙の立合いを必須とする。また甲は、業務完了の期限前であっても、業務の適正な履行を確認する目的で検査を行うことができる。1-13 事務の引継ぎ乙は、甲が必要と判断した場合に業務の次期受託者へ事務の引き継ぎを行うこととする。
1-14 その他⑴ 本仕様書は、本業務の履行に際し最低限の必要事項を掲載したものであり、本仕様書に掲載のない事項について乙の新たな提案を否定するものではない。⑵ 乙は、業務の履行に必要な資料の貸与を書面により甲へ求めることができる。
このとき甲は、可能な限り乙の求めに応じることとする。⑶ 甲は、必要に応じて業務の進捗・疑義の確認等について乙に随時報告を求めることができる。⑷ 乙が業務の円滑な履行に対し疑義等が生じた場合は、都度甲と協議するものとする。この協議に関する記録は、乙が速やかに書面で作成して甲に確認を求める。⑸ 成果物の納品後であっても、乙の責めによる不備が発見された場合は、直ちに乙の責任において必要な措置を行う。なお、この経費は乙の負担とする。⑹ 本業務で得られた成果物の所有権・著作権及び利用権は、甲に帰属するものとする。このため乙は、著作権を行使できない。1-15 本仕様書等に定めのない事項本仕様書や契約書に定めのない事項は、甲乙が都度協議のうえ決定する。5第2章 給水栓における日常的な水質検査に関する業務2-1 業務の対象業務の対象とする水の採取は、次に掲げる施設に存する給水栓のうち甲が指定するものから行う。参照:磐田市水質検査対象給水栓位置図(資料1)1 御厨交流センター 鎌田18762 旧見付第7分団詰所 新貝1351-13 田原体育館 彦島3964 兎山公園 鎌田22625 東小島公民館 東小島636 福田方面隊第4分団コミュニティ消防センター 豊浜中野948-17 はまぼう公園 福田30008 福田南交流センター 福田5489-29 福田方面隊第3分団コミュニティ消防センター 福田中島551-110 太郎馬新田公民館 上野部1520-311 万正寺公会堂 万正寺51012 西山第1公園 安久路1丁目4-213 豊田方面隊第4分団コミュニティ消防センター 一言1496-114 国府台西公園 国府台11415 中泉交流センター 中泉2404-116 豊田赤池高見公園 赤池46217 竜洋中島公民館 竜洋中島991-118 西堀公民館 岡1055-119 白羽神社 白羽43820 竜洋南部緑地公園 南平松6-121 竜洋交流センター 岡783-122 豊田海老塚農村公園 海老塚59723 上大原公会堂 大原86024 天龍自治会ごみ集積所 天龍166-125 豊田加茂公園 加茂5-126 豊田池田上新田公園 池田44-227 岩田寺谷新田 寺谷新田12128 松之木島下公会堂 松之木島49629 上野部運動公園 上野部2723-130 万瀬配水末端蛇口 大平691-331 向笠新屋公会堂 向笠新屋74532 向笠竹之内原公会堂 向笠竹之内54433 長森団地 長森35362-2 業務の日時⑴ 実施日契約期間における全ての日を対象とする⑵ 実施時間午前8時30分から午後5時において乙の希望する範囲2-3 業務の内容⑴水質の検査甲が指定する給水栓で採水した水道水を水道法第20条及び水道法施行規則第15条1項イに則り次のように検査する。このうち臭い・水温については、同法同条等に準ずるものとする。なお検査の実施により異常等を感知した場合は、直ちに監督員へ通報する。①頻度1日1回②項目色・濁り・消毒の残留効果・臭い・水温③方法ⓐ色、濁り 目視による確認ⓑ消毒の残留効果 残留塩素測定器を用いた簡易的な確認ⓒ臭い 臭覚による確認ⓓ水温 水温計による測定④記録水質検査の結果は、「業務報告書」に記録し、検査日中に甲へ報告するとともに、月度で集計して翌月の5営業日以内に甲に提出する。7第3章 水道施設における日常的な水質検査及び点検に関する業務3-1 業務の範囲業務の対象は、次に掲げる水道施設とする。参照:水質検査及び点検施設位置図(資料2)⑴ 北エリア1 藤上原配水場 藤上原133-152 向笠西配水場 向笠西676-93 見付配水場 見付22624 東大久保配水場 西貝塚3781-35 社山配水場(第1・第2配水池) 社山437-96 岩室配水場 岩室212-27 虫生中継ポンプ場兼配水場 虫生219-78 上神増水源ポンプ場 上神増25689 大平ポンプ場 大平82-810 虫生ポンプ場 虫生24-311 家田・岩室ポンプ場 家田422-912 合代島加圧ポンプ場 合代島16-513 下野部配水場 下野部1905-24⑵ 南エリア1 岩田送水ポンプ場兼第1水源 匂坂中1498-12 匂坂配水場 匂坂中306-13 長池配水場 大原3978-34 福田中島第2配水場 福田中島2464-15 豊浜配水場 豊浜5336 江口水源 豊岡6567-27 豊岡配水場 豊岡2965-18 高見丘配水場 高見丘992-19 小立野配水場 小立野66-110 森下水源 森下300-211 池田水源 池田13912 東名水源 東名148-413 小立野水源 小立野458-114 上本郷水源 上本郷1009-415 気子島水源 気子島9553-2 業務の日時⑴ 実施日契約期間における全ての日を対象とする。ただし、次に掲げる日を除く日は、前8項「3-1 業務の範囲」に定める北エリア・南エリアに市域を分けて隔日に行うことを基本とする。① 日曜日及び土曜日② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)このとき業務期間中の概ね20日間については、甲乙の協議を経て甲の指定する日を北エリアと南エリアの双方を乙の業務対処とする。なお、この協議は、甲が指定しようとする日の5営業日以上前に行う。⑵ 実施時間午前8時30分から午後5時において乙の希望する範囲3-3 業務の内容⑴ 水質検査甲が指定する水道施設で採水した水道水を水道法第20条及び水道法施行規則第15条1項イに準じて次のように検査する。なお検査の実施により異常等を感知した場合は、直ちに監督員へ通報する。① 頻度1日1回② 項目色・濁り・消毒の残留効果・臭い・水温③ 方法ⓐ 色、濁り 目視による確認ⓑ 消毒の残留効果 残留塩素測定器を用いた簡易的な確認ⓒ 臭い 臭覚による確認ⓓ 水温 水温計による測定④ 記録水質検査の結果は、「業務報告書」に記録し、検査日中に甲へ報告するとともに、月度で集計して翌月の5営業日以内に甲に提出する。⑵ 施設点検機器の安全かつ安定的な稼働や施設の健全な状況を把握するため以下の事項について確認する。① 制御盤異常や警報の表示を確認する。異常等が表示された場合は、可能な範囲で原因等の発見に努めるとともに、その内容を監督員へ通報する。また異常等が確認されなかった場合もランプの点灯テストを行うとともに、必要に応じて電球等の交換を行う。② ポンプ点検業務内訳表(別表1)の「ポンプ欄」に規定する施設についてポンプの稼働を計器等により、また機器から発生する異音、異臭、振動、過熱、漏水、9漏油等を視覚や聴覚等で確認する。
③ 塩素注入装置点検業務内訳表(別表1)の「塩素注入装置欄」に規定する施設の塩素注入装置内に発生したガスの発生を確認し、必要に応じてこれを取り除く。⑶ 場内状況の確認施設の状況を良好に保つことを目的に以下の事項について確認する。① 施設の侵入水降雨等による施設の侵入水について有無を確認し、これを認めた場合は、甲が配置した雨水ポンプ等の稼働により速やかに排除する。なお、これで対応できない場合は、直ちに甲へ報告する。② 敷地の環境事故発生の原因となりかねない若しくは、著しく美観を損なう可能性のある枝葉やゴミ等の有無を確認し、認めた場合は速やかに撤去する。⑷ その他休日(土日・祝日・年末年始)における施設の点検業務に関しては、平日と比べて簡易的な巡回点検を中心とし、異常の有無を重点的に確認するものとする。10点検業務内訳表 別表1施設名称 警報 ポンプ 塩素注入装置 敷地状況1 岩田送水ポンプ場第1水源 〇 〇 〇 〇2 藤上原配水場 〇 〇3 匂坂配水場 〇 〇4 向笠西配水場 〇 〇5 見付配水場 〇 〇6 東大久保配水場 〇 〇7 長池配水場 〇 〇8 福田中島第2配水場 〇 〇9 豊浜配水場 〇 〇10 江口水源 〇 〇11 豊岡配水場 〇 〇12 高見丘配水場 〇 〇13 小立野配水場 〇 〇14 森下水源 〇 〇 〇 〇15 池田水源 〇 〇 〇 〇16 東名水源 〇 〇 〇 〇17 小立野水源 〇 〇 〇 〇18 上本郷水源 〇 〇 〇 〇19 気子島水源 〇 〇 〇 〇20 社山配水場(第1・2配水池) 〇 〇21 岩室配水場 〇 〇22 虫生中継ポンプ場兼配水場 〇 〇23 上神増水源ポンプ場 〇 〇24 大平ポンプ場 〇 〇 〇 〇25 虫生ポンプ場 〇 〇 〇 〇26 家田・岩室ポンプ場 〇 〇 〇 〇27 合代島加圧ポンプ場 〇 〇28 下野部配水場 〇 〇W 水質検査及び点検施設位置図(資料2)1.藤上原配水場2.匂坂配水場2.向笠西配水場8.高見丘配水場5.豊浜配水場4.福田中島第2配水場6.江口水源7.豊岡配水場15.気子島水源14.上本郷水源10.森下水源9.小立野配水場12.東名水源3.見付配水場4.東大久保配水場13.小立野水源11.池田水源3.長池配水場1.岩田送水ポンプ場兼第1水源13.下野部配水場12.合代島加圧ポンプ場11.家田・岩室ポンプ場5.社山配水場6.岩室配水場7.虫生中継ポンプ場兼配水場8.上神増水源ポンプ場9.大平ポンプ場10.虫生ポンプ場南エリア北エリア