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令和8年5月15日通知 令和8年度盛岡市保健所防火設備点検業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年5月15日通知 令和8年度盛岡市保健所防火設備点検業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/05/14です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
随意契約
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年5月15日通知 令和8年度盛岡市保健所防火設備点検業務委託に係る随意契約(見積合せ)の実施について (保健所企画総務課) 業 務 仕 様 書1 件 名 令和8年度盛岡市保健所防火設備点検業務委託2 履行期間(自)契約締結日の翌日 (至)令和9年3月31日3 履行場所盛岡市神明町3番29号 (施設名:盛岡市保健所)4 業務内容(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第4項の規定に基づく防火設備についての点検(以下、「防火設備点検」という)。 ア 内容防火設備の点検(復旧作業含む)及び報告書の作成イ 対象となる防火設備点検対象施設に設置してある防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等(平成28年国土交通省告示第723号の点検が必要なもの全て)。 設置台数は、現地調査により再確認すること(別添「防火設備表」は参考数量とし、現況で設置してある防火設備を点検対象とする)。 なお、点検の期間内において、工事等があり点検できない設備については、原則点検不要とする。 ウ 実施日時等受注者は発注者と協議し、次の期間内において実施日時を決定すること。 また、決定した実施日時について、あらかじめ発注者に報告すること。 点検実施期間:令和8年6月1日から令和9年3月31日までエ 点検方法一般財団法人日本建築防災協会編集の「防火設備定期検査業務基準(最新版)」による。 オ 報告(ア) 防火設備等点検結果の報告各点検が終了した際には、点検施設ごとに防火設備点検結果報告書を作成し、次のとおり提出すること。 a 提出方法A4版(A4サイズに折込み可)で2部作成し、点検施設及び発注者に各1部提出すること。 また、電子データ化して電子媒体(CD-R等)に記録のうえ提出すること。 b 提出期限令和9年3月31日C 作成書類指定する様式により点検報告書、各防火設備の点検結果表、点検結果図、要是正箇所の写真を作成すること。 作成内容の詳細は、建築基準法施行規則第6条第3項に定める様式(第三十六号の八様式及び各防火設備の検査結果表(別記第一~四号様式)、検査結果図(別添1様式)、要是正箇所の写真(別添2様式))に準じること。 点検結果図は、簡略的な平面図で支障ないが、該当する防火設備の位置が把握できる内容とすること。 (イ) 緊急対応事項の報告検査時において緊急的に修繕等の対応が必要になったものは、速やかに発注者へ報告すること。 (2) 防火設備不具合是正の助言等検査の結果、不具合が発見された場合は、是正のために必要な対応について助言すること。 5 その他(1) 点検の実施に当たっては、施設利用者の安全に特に注意するとともに、建物、設備等に損壊、損傷を与えないよう充分注意すること。 また、点検実施の際に現状を変化させた設備等については、点検前の状態に復旧すること。 (2) 防火設備点検結果報告書の作成にあたり調査が困難な項目がある場合は、発注者と協議を行うこと。 (3) 防火設備の点検作業は、建築基準法で定められた有資格者により行うこと。 (4) その他、関係法令を遵守し業務を行うこと。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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