江戸川区庁内内線網におけるFMCサービス提供環境構築業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
東京都江戸川区の入札公告「江戸川区庁内内線網におけるFMCサービス提供環境構築業務委託に係る公募型プロポーザルの実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都江戸川区です。 公告日は2026/05/21です。
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- 発注機関
- 東京都江戸川区
- 所在地
- 東京都 江戸川区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/05/21
- 納入期限
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江戸川区庁内内線網におけるFMCサービス提供環境構築業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
江戸川区庁内内線網におけるFMCサービス提供環境構築業務委託事業者募集要項令和8年5月江戸川区11 業務件名江戸川区庁内内線網におけるFMCサービス提供環境構築業務委託2 履行期間契約締結日から令和8年12月31日まで3 趣旨庁内内線電話としての利用も想定したスマートフォン(以下「FMC端末」という。)を導入し、ワークスタイル変革に向けてさらなる取組を進めることを目的として、本庁舎などにおける庁内内線網において、FMC端末を内線電話機として利用するためのサービス(以下「FMCサービス」という。)の提供に必要な回線などの環境構築やサポート体制の構築を委託する事業者を選定する公募型プロポーザルを実施します。
4 委託業務の内容等「江戸川区庁内内線網におけるFMCサービス提供環境構築業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり5 参加資格次の要件を全て満たす法人に限り、委託事業者として応募することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による欠格条項に該当していないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第255号)の規定に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(3) 東京都内に事業所(本店、支店、営業所等)を有し、事業を営んでいること。
(4) 電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該サービスに係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。)又は運用していること。
また、携帯電話回線事業者であること。
(5) 直近2年間に、国税又は地方税に滞納がないこと。
(6) 直近2年間に、江戸川区から指名停止処分を受けていないこと。
(7) 江戸川区長及び江戸川区議会議員本人が経営に関与指定している事業者でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号の指定に該当しない者及び江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年10月1日要綱第108号)に基づく区が締結する契約から排除する措置に該当しない者であること。
6 公募手続本公募に参加する場合は、次に掲げる書類を提出してください。
(1) 申込関係書類申込関係書類一覧(表1)に記載された書類を提出してください。
①提出期限:令和8年5月29日(金)12時まで②提出方法:持参又は郵送とします。
③提出場所:東京都江戸川区中央一丁目4番1号 総務部総務課総務係(江戸川区役所本庁舎3階)④通 知 :提出された書類を基に申込者の参加資格を確認します。
確認の結果は、令和8年6月5日(金)までに参加意向申出書に記載され2たメールアドレス宛てに、電子メールで参加資格確認結果通知書を送付します。
(表1)申込関係書類一覧No. 申 込 み に 必 要 な 書 類 備 考1 参加意向申出書 様式1 各1通2 登記事項証明書 発行から3か月以内の原本3 ①納税証明書 その3の3「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明②納税証明書 その1(法人税)③納税証明書 法人事業税(都税のみ)発行から3か月以内の原本(直近の年のもの)4 上記「5の(4)」を証する書類(写し可) 様式は自由※ No.3「納税証明書」は納税額が0円でも必要です。
①、②は税務署、③は都税事務所で入手できます。
(2) 質問と回答仕様書等の内容についての質問は、「質問書(様式2)」により受領します。
①受付期間:令和8年6月5日(金)から令和8年6月12日(金)12時まで②提出方法:Logoフォームからの提出とします。
提出用のLogoフォームのリンク先は、参加資格確認結果通知書に記載します。
③回 答 :質問の回答は6月19日(金)に電子メールにて送付します。
(質問及び回答を一覧とし、原則として、参加資格確認結果通知書を送付した全ての事業者に送付します。)7 企画提案のための必要書類次の書類を提出してください。
(1) 企画提案書仕様書に基づき作成する企画提案書には、次の事項を盛り込んでください。
なお、作成に当たっては、「評価基準(様式3)」の内容を踏まえて作成いただくようご留意ください。
また、電気通信システムの専門家以外の者にも理解できるよう、分かりやすい記述としてください。
①必要事項・業務に対する基本姿勢・FMCサービスのシステム構成・FMC端末(スマートフォン)の調達・仕様・FMC端末の管理方法(MDM)・サポート体制(ヘルプデスク)の内容・情報セキュリティ対策・その他サービス全般に係る提案事項・FMCサービス環境構築に関する費用・FMCサービスの月額利用料(回線費用、端末レンタル料等含む。)②注意事項・書式は任意の書式とします。
・提案書の作成に当たり、会社名、所在地、代表者名、会社ロゴ等、事業者の特定に繋がる記述は黒塗りとするか、記載しないでください。
・サイズはA4横で作成してください。
3・表紙、目次、本編で構成してください。
なお、枚数の上限は10ページとします。
・PDFファイルにて提出してください。
③提出期限:令和8年6月26日(金)12時まで④提出方法:Logoフォームからの提出とします。
提出用のLogoフォームのリンク先は、参加資格確認結果通知書に記載します。
(2) 見積書見積書とその積算の根拠を示し、企画内容は見積額と整合が取れたものとしてください。
①必要事項・FMCサービスの環境構築に関する費用(初期費用)・FMCサービスの利用料に関する費用(月額費用)※ 見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含めた金額とします。
②注意事項・書式、サイズは任意とします。
③提出期限:令和8年6月26日(金)12時まで④提出方法:持参又は郵送とします。
⑤提出場所:東京都江戸川区中央一丁目4番1号 総務部総務課総務係(江戸川区役所本庁舎3階)8 選定方法(1) 提出された「企画提案書」及び「見積書」を用いて、提案内容の優劣を「評価基準(様式3)」に基づき評価し、算出した総合得点により最優秀提案事業者を選定します。
得点が同一の場合は見積金額の低い事業者を上位とします。
ただし、「11 上限金額」を超えた見積額を提示している場合は、選定しません。
(2) 選定結果は、令和8年7月10日(金)以降に、江戸川区ホームページに掲載するとともに、提案事業者全てに電子メールで結果通知書を送付します。
なお、選定結果等についての問合せには応じかねますので御了承ください。
9 契約の手続(1) 選定結果の通知後、速やかに選定された事業者と契約の締結に向けて手続を行います。
(2) 契約に関しては、江戸川区から選定された事業者に連絡し、必要な手続の説明を行うので、その指示に従って手続を進めてください。
10 契約の解除(1) 選定された事業者が、規則・要綱・募集要項・契約書に定める義務を履行しないと認めるときは、契約の解除をすることがあります。
(2) 契約の解除を行った場合は、既納の貸付料及び使用料は返還しません。
11 上限金額(1) FMCサービスの環境構築に関する費用(初期費用)6,600,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)(2) FMCサービスの利用料に関する費用(月額費用)749,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)12 その他(1) 参加意向申出書を提出した後に辞退する場合は、「辞退届(様式4)」を企画提案書の提出期限までに提出してください。
4(2) 企画提案書提出期限後、結果通知までの間に江戸川区から質疑書を電子メールで送付する場合があります。
その際は、速やかに回答を江戸川区へ提出してください。
(3) 本公募に要した費用について、江戸川区に請求することはできず、公募参加事業者の負担とします。
(4) 当該業務を委託する相手方の決定については、選定された事業者を対象として、事業内容、仕様書等の契約内容を江戸川区と協議した上で決定するため、提案者の企画提案内容全てを了承するものではありません。
(5) 選定された事業者が参加資格を失った場合は、次順位の事業者と手続を行います。
<担当課>江戸川区 総務部 総務課 総務係住所:東京都江戸川区中央一丁目4番1号(江戸川区役所 本庁舎3階)電話:03-5662-6194
江戸川区庁内内線網におけるFMCサービス提供環境構築業務委託仕様書1 業務件名江戸川区庁内内線網におけるFMCサービス提供環境構築業務委託2 業務概要本区は新庁舎への移転を契機とした新たなワークスタイルとして、これまでの固定電話に縛られた座席配置から、業務の生産性の向上や職員の意識・意欲の向上、縦割り打破と連携意識の醸成を目的としたフリーアドレスの導入、さらにはテレワークの推進など、様々なワークスタイルに応じた柔軟性が求められている。
こうした状況を踏まえ、本区庁内内線電話としての利用も想定したスマートフォン(以下「FMC端末」という。)を導入し、ワークスタイル変革に向けてさらなる取組を進める必要があることから、本庁舎などにおける庁内内線網において、FMC端末を内線電話機として利用するためのサービス(以下「FMCサービス」という。)提供に必要な回線などの環境構築やサポート体制の構築を委託するものである。
3 業務履行期間契約締結日から令和8年12月31日まで4 履行場所東京都江戸川区中央一丁目4番1号 江戸川区役所本庁舎他(1) 江戸川区役所本庁舎(2) 江戸川区役所第二庁舎(3) 江戸川区役所第三庁舎(4) 江戸川区役所第三庁舎別館(5) 江戸川区役所分庁舎※ 上記は、FMCサービスの提供に係る主たる利用施設を表すもので、FMCサービスの利用エリアを制限するものではない。
5 前提条件本業務の履行に当たっての前提条件は、次のとおりとする。
(1) 区役所本庁舎に設置される庁内PBXと接続し、FMCサービスを含めた庁内内線網を構築すること。
(2) FMCサービスの利用料は、別途携帯回線契約により端末レンタル料等を一括し、月々の携帯電話使用料として請求すること。
6 業務内容本業務において、次の各作業を行うこととする(各作業の詳細は、次項以降を参照すること。)。
(1) FMCサービス環境構築作業FMC端末による内線電話網の構築作業を行う。
(2) 庁内内線網との接続環境構築作業上記(1)と庁内内線網を構築する庁内PBXとの接続に係る回線、ゲートウェイ等のネットワークの機器調達及び設定作業を行う。
(3) FMC端末の調達上記(1)の環境で利用するFMC端末の調達(レンタル機)を行う。
(4) MDM(Mobile Device Management)の導入上記(3)で調達するFMC端末の管理方法を確立する。
(5) FMCサービスサポート体制の構築FMCサービスの提供に係るヘルプデスク、障害窓口等のサポート体制を構築する。
7 基本仕様6の(1)~(5)で実施する内容について、次の要件を満たすこと。
(1) FMC端末により、外線への架電だけではなく、FMC端末間及び庁内PBXを通じた他拠点の内線電話間での内線通話及び内線転送ができること。
(2) FMC端末から直接1XY特番(104、110等)に架電できること。
(3) 庁内PBXと連携して、固定電話回線への着信をピックアップできること。
(4) 庁内PBXと連携して、本区が有する固定電話回線の電話番号から架電ができること。
なお、外線と内線のキャリアが異なる場合、総務省の「なりすまし防止における措置」を講じること。
(5) 庁内各部署の内線及び外線並びにFMC端末の内線及び外線の一覧を保有できる電話帳の機能を有すること。
(6) 電話帳データは、人事異動、組織変更等があった場合に、簡易に変更できること。
(7) 電話帳データの変更は、FMC端末に反映できること。
(8) 法令及び各社が定める提供基準に従って、災害時優先電話として使用できること。
8 FMCサービス内容(1) 携帯電話事業者の提供する回線を使用したFMC端末間によるFMC内線網を構築すること。
(2) FMC端末間の発着信では、原則として同時通話数の制限がないこと。
(3) 庁内内線網との接続及び連携機能を有すること(次項「9 庁内内線網との接続」も参照すること。)。
(4) FMC内線網及び庁内内線網それぞれから相互に内線転送ができること。
(5) 本サービスにおいて、FMC端末からの外線発信は、庁内PBXに収容された固定電話番号(0AB~J番号)経由の送出のみに制限できる機能を有すること。
ただし、緊急通報(110/118/119等)についてはこの限りではないことに加えて、回線ごとに設定可能であること。
(6) FMC内線網の番号計画は、庁内内線網の既存番号計画を基本とした連携を行える番号方式によるものとすること。
9 庁内内線網との接続(1) 庁内PBXの型式:日立製CX-01V2(2) アクセス回線等ア 専用回線網を介し庁内PBXへ接続及び連動をし、発着信を制御できること。
イ 庁内PBXとの接続方法はPRI方式を原則とし、他の接続方法を採用する場合は協議すること。
ウ 庁内PBXとの同時23ch以上の発着信が可能であること。
また、将来の拡張性を持たせること。
エ 当該回線の調達は本業務に含むこと。
(3) 必須連携機能ア 庁内PBX配下の固定電話への着信をピックアップできること。
イ 庁内PBXに収容された固定電話回線(0AB~J番号)を捕捉して発信できること。
(4) 既存保守業者との調整実施に当たっては、江戸川区既存のPBX保守業者と十分な調整の上、業務を行うこと。
10 FMC端末の調達・機能(1) 機器調達ア 台数 150台イ 調達方法 レンタル(月額)ウ 端末保障 紛失、破損、故障時の保障付きエ 処理能力 WEB会議(別途区で調達)利用に支障がないこと(Zoom、MicroSoft Teams、Webex等)。
オ 契約期間 端末の契約期間は36か月とすること。
(2) 端末仕様以下の要件を満たすものとする。
なお、要件の名称等が異なる場合であっても、その内容を満たすものであれば可とする。
項目 要件通信規格 5G/4G LTE対応ディスプレイ 約6インチ以上バッテリー容量 約5,000mAh以上OS Android14以降又はiOS17以降CPU オクタコア(8コア)以上、2.0GHz以上RAM/ROM 4GB以上/64GB以上生体認証 指紋又は顔認証付属品ケース、画面保護フィルム、充電ケーブル、USB充電器(ACアダプタ)(3) 必須アプリ、機能等ア カメライ インターネットブラウザ(フィルタリング機能含む。)ウ 電子メールエ 電話帳(クラウド)※ 組織用及び個人用の設定(4) 追加予定アプリ(別途区で調達)ア WEB会議アプリイ チャットアプリ(5) 端末稼働・納品スケジュール導入するスマートフォンは、導入部署の決定に合わせて順次稼働することとする。
納品時期については、別途調整する。
11 MDMの機能(1) 端末機能に以下の制限をかけられること。
また、遠隔で設定を変更できること。
ア 画面ロックパスワードの強制化イ 指定外アプリのインストール制限ウ USBによるPCとの接続制限(充電を除く。)エ Wi-Fi、Bluetooth等による接続制限オ 外部ストレージの使用制限カ テザリングの禁止キ ユーザーによる端末初期化の禁止ク その他FMCサービス運用に支障のある設定変更の禁止(2) 指定アプリを利用者の操作なしにMDMから配付可能であること。
(3) 利用者は管理者が許可したアプリを自主的にインストール可能であること。
(4) 端末紛失時の端末内情報の漏洩対策を講じること。
(5) MDMの初期設定は受注者が行うこと。
12 電波改善対応(1) モバイル通信サービスの利用に支障が生じる場合は、速やかに改善計画(提案)を立案し、その説明を行うこと。
また、改善計画の実施については、受注者の費用負担として行うこと。
対策方法は、発注者と協議の上、最適な方法を用いて実施すること。
(2) 調査及び改善対応は、業務への影響を最小限として、事前に影響範囲を通知すること。
また、電波改善工事を行う際、粉塵等による感染対策(養生及び迅速な清掃等)を実施すること。
13 FMCサービスのサポート体制(1) サポート対応時間ア 緊急時の端末初期化及び回線利用停止 24時間365日終日イ その他対応 平日9時~17時30分(2) サポート内容(ヘルプデスク)ア 緊急時の端末初期化(遠隔)及び回線利用停止イ 端末紛失時の代替機の手配(調達、SIM再発行、納品等)ウ 端末紛失及び故障時の代替機のキッティングエ 端末の操作説明(追加アプリを除く。)オ FMCサービス全般に係る障害窓口(3) サポートは電話連絡及び電子メールによる受付けとする。
(4) サポート窓口について、体制図を提出すること。
14 支払い条件及び回線契約(1) 環境構築(本業務)に係るもの(導入時における端末のキッティング費用等も含む。)業務履行完了後に一括支払いとする。
(2) 回線使用及びFMCサービス提供に係るものア 利用実績に基づき月額支払いとする。
イ 月々の請求は一括とする。
(ア) 基本使用料(回線)(イ) 通話料(1回線当たり20分程度の無料通話)(ウ) データ使用料(制限2GB以上)(エ) 端末レンタル料(オ) キッティング料(追加、紛失、故障対応等必要に応じて請求)(カ) FMCサービス利用料(ヘルプデスクに係る内容含む。)(キ) アクセス回線使用料(庁内PBX接続回線)(ク) その他必要な項目(ユニバーサルサービス料等)(3) 上記(2)に係る内容は、本業務の構築内容に基づき別途随意契約により締結することとする。
15 その他(1) 本業務を履行するに当たり必要な発注者が保有する情報は、発注者が妥当と認める範囲で提供する。
また、発注者が提供した情報は、業務完了の際に納品物と共に返却することとする。
(2) 発注者の条例、規則等を遵守し、発注者にとって適切なサービスが提供できるよう、発注者の立場に立ち業務を履行することとする。
また、必要な事項については、積極的に提案を行うこととする。
(3) 業務に着手する時点で体制図を提出し、随時、最新版に更新を行うこととする。
(4) 業務の実施に関して、本仕様書に定めのない事項及び仕様変更が生じた際は、別途協議の上、定める。
(5) 業務の全部を再委託することは不可とする。
16 機密保持(1) 受注者は、業務の履行に当たり知り得た個人情報、機密に属する情報、業務履行に当たり発注者が提供する情報等を、受注者の担当外部門、連結子会社等のグループ企業を含むあらゆる第三者に漏らしてはならない。
これは業務完了後も同様とする。
(2) 受注者は、この契約を履行する受注者の社員その他の者に、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講ずることとする。
(3) 受注者は、業務を処理するために発注者が提供した情報を、発注者の許諾なくして複写又は複製してはならない。
(4) 受注者は、業務の履行に必要な受託業務の内容を他の用途に使用してはならない。
(5) 受注者は、業務の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。