さいたま市5歳児健康診査業務人材派遣の入札情報(令和8年6月)
埼玉県さいたま市の入札公告「さいたま市5歳児健康診査業務人材派遣の入札情報(令和8年6月)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/05/27です。
6日前に公告
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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さいたま市5歳児健康診査業務人材派遣の入札情報(令和8年6月)
1さいたま市告示第900号さいたま市5歳児健康診査業務人材派遣について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年5月28日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市5歳児健康診査業務人材派遣⑵ 履行場所さいたま市北区日進町2-1915-4 さいたま市産業振興会館 外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年8月3日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(業務委託)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」の営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「その他業務」内の「人材派遣業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条に規定する労働者派遣事業許可を受けている者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札2手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p130643.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年6月5日(金)まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年6月5日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時まで)6 競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課担当 母子保健係 電話 048(829)1586⑵ 交付日時令和8年6月9日(火)(休日を除く午前9時から午後4時まで)⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
入札金額は、各職種の1人1時間当たりの単価を予定数量で乗じた総合計金額を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する3金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年6月10日(水)午前9時から令和8年6月11日(木)正午まで(持参の場合は、休日を除く午前9時から正午まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。また、郵送後に電話連絡をすること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課 担当 母子保健係⑶ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年6月11日(木)午後3時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課⑸ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑺ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課電話 048(829)1909 FAX 048(829)1960⑻ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課電話 048(829)1586 FAX 048(829)19608 契約手続等⑴ 契約形態単価契約とする。
⑵ 契約保証金契約金額(支払限度額)の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則4第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑶ 契約書作成の要否要⑷ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年5月28日さいたま市告示第900号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市5歳児健康診査業務人材派遣2 競争入札参加資格確認申請に関する事項⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
⑵ 提出書類ア 競争入札参加資格申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ提出)⑶ 提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合 告示の日から令和8年6月5日(金)午後4時までイ 紙により提出する場合 告示の日から令和8年6月5日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで)⑷ 電子入札システム以外の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課(母子保健係)電話 048-829-1586(直通)電子メール boshihoken@city.saitama.lg.jp3 仕様等に関する質問方法⑴ 提出先 さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係E-mail:boshihoken@city.saitama.lg.jp⑵ 提出方法 提出先へ電子メールで送付してください。
⑶ 受付期間 令和8年5月28日(木)から令和8年6月2日(火)正午まで⑷ 質問に対する回答等について質問に対する回答方法及び回答日は次のとおりとする。
なお、競争入札参加有資格者の共通認識とするため、全ての質問と回答を全競争入札参加者に通知する。
ア 回答方法 電子メールイ 回答日 令和8年6月4日(木)4 入札保証金に関する事項見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
5 入札保証金の納付免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年6月5日(金)午後4時までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合、過去2年の間に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本7 入札及び開札に関する事項⑴ 最低制限価格設定しません。
⑵ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
⑶ 再度入札の実施初度入札において落札者がないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所において直ちに再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会った者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札の回数は、1回とします。
8 その他必要な事項⑴ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
⑵ 契約手続等契約予定日:令和8年6月15日(月)⑶ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、 競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
さいたま市5歳児健康診査業務人材派遣仕様書1 総則さいたま市(以下「派遣先」という。)及び労働者派遣をする事業主(以下「派遣元」という。)は、労働者派遣契約に関し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)等を遵守し、本仕様書に従い、契約を履行しなければならない。
2 件名さいたま市5歳児健康診査業務人材派遣3 業務の担当課さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課電話 048(829)1586 FAX 048(829)19604 派遣期間令和8年8月3日(月)から 令和9年3月31日(水)まで5 業務内容5歳児健康診査の円滑かつ適切な実施を目的として、以下の業務を履行場所にて行うこととする。
⑴ 健診当日の業務①受付【保健師・看護師・公認心理師又は臨床心理士(以下、「心理士」という。)】②対象児への問診及び健康状態・発達の状況の把握【保健師・看護師】③身体計測、行動観察、集団遊び等を通じた発達・心理面の観察【保健師・看護師・心理士】④対象児の安全確保・見守り【保健師・看護師・心理士】⑤保護者に対する育児、発達、心理・行動面等に関する専門的な助言・相談支援【保健師・心理士】⑥健診前後に実施されるカンファレンスへの参加及び所見の共有【保健師・看護師・心理士】⑦その他、職員の補助等【保健師・看護師・心理士】⑵ 記録及び事後対応業務【保健師・看護師・心理士共通事項】①健診の結果、観察所見、相談内容等の所定様式への記録②必要に応じた支援方針の整理及び関係職種との連携③健診に必要な準備、片付け、物品管理④派遣先が指定する5歳児健康診査に付随する軽微な業務※派遣労働者は現場の作業主体である各区役所保健センター職員(以下、「職員」という。)の指揮命令のもと、専門職としての知識及び技能を活かして業務に従事するものとする。
⑶ システム入力・確認作業【保健師・看護師・心理士共通事項】⑷ その他簡易な事務作業等【保健師・看護師・心理士共通事項】※健診の受診者が少ない時などは、職員の指示により、簡易な事務作業を行う場合がある。
6 履行場所※原則、履行場所への通勤手段として自家用車は不可とし、自転車又は原動機付自転車は可とする。
7 派遣人数派遣元は保健師免許、看護師免許、公認心理師又は臨床心理士免許を有する者を採用し、母子保健課が指定した人数を派遣すること。
尚、欠員等が発生した場合は、その都度協議の上、決定することができる。
8 業務の予定数量1,097時間15分(職種別内訳)保健師:693時間30分(時間外勤務を含む)看護師:190時間 (時間外勤務を含む)心理士:213時間45分(時間外勤務を含む)健診会場 勤務先住所西 区 さいたま市北区日進町2-1915-4 さいたま市産業振興会館北 区 さいたま市北区宮原町1-852-1 北区役所3F大宮区 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所4F見沼区 さいたま市見沼区堀崎町12-36 見沼区役所1F中央区 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館1F桜 区 さいたま市桜区道場4-3-1 桜区役所3F浦和区 さいたま市浦和区常盤6-4-18南 区さいたま市南区別所7-20-1 武蔵浦和コミュニティセンター(サウスピア8階)緑 区 さいたま市緑区大字中尾975-1 緑区役所3F岩槻区 さいたま市岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館4F保健所 さいたま市中央区鈴谷7-5-12※健診が中止になるなどの状況により、予定数量は減少する可能性がある。
9 就業日、就業時間(1)就業日派遣先が指定する日とする(土曜日を含む)。
【職種別・月別・健診会場別の就労日数】 ※健診会場名は略称【職種別・月別・健診会場別の人員配置数】 ※健診会場名は略称※健診会場ごとに、保健師は最大3人、看護師は最大2人、心理士は最大3人の人員を配置するものとし、健診当日は母子保健課が指定した人数を派遣すること。
(健診同日に最大2つの健診会場で健診を実施することもある)※就労日は予定数を示し、「15 派遣労働者に必要とされる技術等の⑼事前学習として派遣元が提供する教育研修」を含まない。
また、就労日を別日に変更又は就労日を追加・削除する場合は、「8業務の予定数量」の範囲内で調整する可能性あり。
この場合は、派遣先と派遣元との協議により決定するものとする。
(2)就業時間12時30分から17時00分まで(実働4時間30分勤務)10 休憩時間なし11 時間外勤務時間外勤務は、必要に応じて、15分単位で命ずることができるものとする。
保健師 看護師 心理士8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月西 0 2 1 1 1 1 1 1 8 西 0 1 1 1 0 1 0 0 4 西 0 1 0 0 0 0 0 0 1北 1 2 1 1 2 1 1 1 10 北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 北 0 1 1 0 1 1 0 0 4大 1 0 1 0 0 0 1 1 4 大 1 0 0 0 1 0 0 1 3 大 0 0 0 0 1 0 0 1 2見 1 0 1 2 1 1 2 1 9 見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 見 1 1 1 1 1 0 1 0 6中 1 0 1 1 0 1 1 0 5 中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中 0 0 0 0 0 0 0 0 0桜 1 1 1 1 1 1 1 1 8 桜 0 1 0 1 0 0 1 1 4 桜 0 0 1 0 0 0 0 0 1浦 1 2 3 1 1 3 2 1 14 浦 0 0 1 0 0 1 0 0 2 浦 0 1 1 1 0 1 0 0 4南 1 0 0 0 0 2 1 1 5 南 0 0 2 1 0 1 0 0 4 南 0 0 1 0 0 0 0 0 1緑 1 2 1 2 2 1 1 1 11 緑 1 2 0 2 1 0 1 1 8 緑 0 2 0 2 1 0 0 0 5岩 1 0 1 1 1 1 1 1 7 岩 0 1 0 0 0 0 0 0 1 岩 0 0 0 1 0 1 0 0 2保 0 1 0 1 1 0 1 0 4 保 0 1 0 1 1 0 1 0 4 保 0 0 0 1 1 0 1 0 39 10 11 11 10 12 13 9 85 2 6 4 6 3 3 3 3 30 1 6 5 6 5 3 2 1 29保健師 看護師 心理士8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月西 0 4 2 2 2 2 1 1 14 西 0 1 1 1 0 1 0 0 4 西 0 1 0 0 0 0 0 0 1北 1 4 2 1 5 2 1 2 18 北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 北 0 2 1 0 1 2 0 0 6大 1 0 1 0 0 0 1 2 5 大 1 0 0 0 1 0 0 1 3 大 0 0 0 0 1 0 0 1 2見 1 0 1 2 1 2 3 1 11 見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 見 1 1 1 1 1 0 2 0 7中 2 0 1 1 0 1 1 0 6 中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中 0 0 0 0 0 0 0 0 0桜 3 3 1 1 3 2 3 2 18 桜 0 1 0 1 0 0 1 1 4 桜 0 0 1 0 0 0 0 0 1浦 1 4 7 2 2 6 4 1 27 浦 0 0 1 0 0 1 0 0 2 浦 0 2 1 1 0 1 0 0 5南 1 0 0 0 0 2 1 1 5 南 0 0 2 1 0 1 0 0 4 南 0 0 1 0 0 0 0 0 1緑 1 2 2 4 4 2 2 1 18 緑 1 2 0 3 2 0 1 1 10 緑 0 2 0 2 1 0 0 0 5岩 1 0 1 1 1 1 1 1 7 岩 0 1 0 0 0 0 0 0 1 岩 0 0 0 1 0 1 0 0 2保 0 1 0 2 1 0 1 0 5 保 0 1 0 1 1 0 1 0 4 保 0 0 0 1 1 0 1 0 312 18 18 16 19 20 19 12 134 2 6 4 7 4 3 3 3 32 1 8 5 6 5 4 3 1 33なお、次の場合は、割増賃金の対象とする。
①同一派遣労働者が1日8時間を超えて就業した場合②同一派遣労働者が週40時間を超えて就業した場合12 勤務時間明細派遣元は任意の書式で勤務時間明細(タイムカード等)を作成し、派遣先に提出するものとする。
⑴ 勤務時間数は実時間とし、母子保健課が実施する研修を含むものとする。
但し、派遣元が行う研修等、各派遣労働者への事務連絡の時間は含まない。
⑵ 勤務時間明細(タイムカード等)は必ず、指揮命令者等の確認を受け、確認サインを終業時にもらうこととする。
⑶ 勤務時間の算定方法は次のとおりとする。
①勤務時間の計算は15分単位で行う。
②移動時間は勤務時間に含めず、実働時間で算定するものとする。
⑷ 勤務時間明細(タイムカード等)には、日ごとの勤務開始時刻・勤務終了時刻・休憩時間・1日の勤務時間数・当該月の合計勤務時間数・単価区分(基本単価、時間外単価及び深夜単価)ごとの勤務時間数を必ず記載すること。
⑸ 月ごとに全体の時間数を集計した任意の書式の一覧表(エクセル形式)を作成し、一覧表には各個人の当該月の合計勤務時間数を記載すること。
13 派遣料金の支払い契約金額は、派遣労働者の勤務1時間当たりの単価とする。
⑴ 派遣料金は月額で支払うものとし、派遣労働者1人1時間当たりの単価に当該月の派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。
各派遣労働者の1日の従事時間に15分未満の端数が生じる場合には切り捨てるものとする。
また、派遣元は一月の合計派遣料金に対し10%の消費税を乗じた金額を請求することとし、派遣先はそれを支払うこととする。
⑵ 次の各号に定める実働時間がある場合、当該時間に係る派遣労働者1人1時間当りの単価は、次の区分に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とする。
① 休日以外の所定勤務日で以下の条件に当てはまる場合(ア)1日の実働時間が8時間超、及び1週40時間を超える場合 100分の125(イ)22:00以降翌朝5:00迄(深夜) 100分の125(ウ)上記(ア)(イ)が重なる場合 100分の150② 休日に勤務した場合(ア)所定休日に勤務した場合 100分の125(イ)所定休日に勤務し、尚且つ22:00以降翌朝5:00までの勤務 100分の150(ウ)法定休日に勤務した場合 100分の135(エ)法定休日に勤務し、尚且つ22:00以降翌朝5:00までの勤務 100分の16014 諸経費諸経費(交通費、各種保険等)は、契約額に含むものとする。
15 派遣労働者に必要とされる技術等本業務を円滑に遂行するために、派遣労働者は次の全ての条件を満たさなければならない。
⑴ 次の資格及び専門性を有すること。
①保健師、看護師、臨床心理士、公認心理師のいずれかの資格を有する。
②小児の発達、心理、保健に関する基礎知識を有する。
⑵ 社会人としての相応の常識を有し、責任を持って業務に従事できること。
⑶ 健診の流れを理解し、マニュアルや指示に従った応対ができること。
⑷ Microsoft Windows パソコンの簡易な操作(マウスを用いてドラッグ&ドロップ、コピー&ペースト等)が行えること。
⑸ Microsoft Office(Word、Excel)の基本的な操作が行え、簡易な表が作成できること。
⑹ タッチタイピングにより、ひらがな・漢字・英数字・カナの文字入力が行えること。
⑺ 日本語による意思疎通が可能なこと。
⑻ 相談業務を2年以上、従事した経験があること(看護師を除く)。
⑼ 事前学習として派遣元が提供する教育研修(動画視聴による研修を想定)を受けたものであること。
16 派遣労働者の選任、及び業務内容説明義務⑴ 派遣元は、業務を遂行できる労働者を自己と雇用関係にある労働者の中から選任し、派遣するものとし、派遣労働者を選任するにあたり、業務内容について十分な説明を行うこととする。
⑵ 派遣先は派遣元に本業務に係る事前学習資料を提供するものとし、派遣元は本業務に派遣する労働者に必ず周知することとする。
⑶ 派遣元は、本業務に派遣する労働者が確定後、労働者派遣法第35条に基づいた派遣労働者の一覧を速やかに派遣先に通知するものとする。
⑷ 勤務表は派遣元が作成し、派遣先へ通知するものとする。
17 派遣労働者の変更派遣労働者が、就業にあたり遵守すべき派遣先の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、また業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合は、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交代を要請することができるものとする。
18 労働安全衛生派遣先及び派遣元は協力して、採光、照明、危険防止等に関して適切な措置を講じ、派遣労働者の健康及び作業環境を良好に保つよう心掛けなければならない。
19 労働保険及び社会保険の適用派遣元は、労働保険及び社会保険の適用手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとし、その経費負担は派遣元が負うものとする。
ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに、派遣元の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続を行う場合においては、加入前に労働者派遣を行うことができる。
20 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別雇用期間及び年齢を限定しない.
21 責任者派遣先は派遣先責任者を、派遣元は派遣元責任者をそれぞれ選任しなければならない。
22 指揮命令者⑴ 派遣先は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、本仕様書に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する職員の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
⑵ 指揮命令者は、業務の処理について、本仕様書に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導するものとする。
また、派遣労働者の服務については、派遣先の職員に準拠して取り扱うものとする。
⑶ 指揮命令者は、⑵に定めた事項以外でも派遣先の職場維持・規律の保持・業務上知りえた秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができるものとする。
23 苦情等の処理⑴ 派遣先及び派遣元は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任するものとする。
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、派遣先派遣元間の連絡体制等を定めることとする。
⑵ 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
⑶ ⑵により苦情を処理した場合には、派遣先及び派遣元は、その結果について必ず当該派遣労働者に通知しなければならない。
24 設備・資材等の提供派遣先は、派遣労働者が業務を遂行するにあたり、派遣先が必要と認めた施設、機器、資材を無償で貸与、提供するものとする。
25 個人情報保護・機密保持派遣元及び派遣労働者は、業務において知り得た個人情報及び機密その他の情報を他に漏洩してはならない。
特に個人情報の取扱いについては、十分留意し、漏洩、滅失、き損の防止、その他適切な管理に努め、派遣元は、個人情報保護のための必要な規定の整備、従業員教育等個人情報を保護するために必要な措置を講じ、別紙1「誓約書」を派遣先に提出するものとする。
また、このことについて派遣労働者の就業時間外及び契約終了後も同様とする。
その他、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙2「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
なお、個人情報の漏洩等の行為には、地方公務員法第34条(秘密を守る義務)、地方税法第22条(秘密漏洩に関する罪)に基づく罰則が適用される場合があるので留意すること。
26 損害賠償⑴ 派遣業務の遂行において、派遣労働者が本仕様書に違反し、若しくは故意又は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先に対し、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む。)の賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が、指揮命令者その他派遣先が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合は、この限りではない。
⑵ ⑴の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、派遣先及び派遣元は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
⑶ 派遣先は、派遣労働者の故意又は重大な過失によって業務上の秘密、個人情報等の不当漏えい、開示、利用、加工、毀損等の事件若しくは事故が発生したときは、派遣元に連絡して速やかに派遣先派遣元間で協議して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
⑷ 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに、派遣元に書面で通知するものとする。
27 人権尊重に関する特記事項派遣元は、業務を履行するにあたり、利用者の人権の尊重を基本とするとともに、派遣労働者に対し、人権に関する研修や啓発を実施するよう努めること。
28 その他派遣元は、派遣先に対して契約締結時に「一般労働者派遣事業許可書」の写しを提出すること。
⑴ 派遣労働者は、病気等やむを得ない事情により、欠勤、遅刻、早退をする場合は、速やかに指揮命令者に連絡するものとする。
また、派遣労働者が、当日勤務できず欠勤となるときは、派遣元は派遣先に対して、必ず代替者の派遣を行うものとする。
⑵ 派遣労働者は、就業日の朝には検温を行い、発熱している場合には就業しないこと。
また、体調不良の場合にも同様とする。
⑶ 感染症の流行・自然災害などの不可抗力により履行期間の変更または業務が中止になった場合の契約金額の取り扱いについては、派遣先と派遣元との協議により決定するものとする。
⑷ 本仕様書に定めのない事項または仕様変更等については、派遣先と派遣元との協議により決定するものとする。