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大熊町町民交流イベント運営業務委託公募型プロポーザルを実施します

福島県大熊町の入札公告「大熊町町民交流イベント運営業務委託公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県大熊町です。 公告日は2026/05/31です。

22日前に公告
発注機関
福島県大熊町
所在地
福島県 大熊町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/05/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
大熊町町民交流イベント運営業務委託公募型プロポーザルを実施します 様式第1号質問書令和 年 月 日 参加者 住 所商号又は名称代表者職・氏名 印電話番号 「大熊町町民交流イベント運営委託業務公募型プロポーザル」に関して、次のとおり質問があるので提出いたします。 質問の項目質問の内容質問は対象箇所を明確に示した上で、簡潔且つ具体的に記入すること。 様式第2号企画プロポーザル参加意思表明書 兼 参加資格確認申請書令和 年 月 日 大熊町長 吉田 淳 様住所 商号又は名称 代表者氏名印 電話番号 (作成担当者 )「大熊町町民交流イベント運営委託業務公募型プロポーザル」に係る企画プロポーザルへの参加を表明するとともに、参加資格について確認を受けたいので、下記のとおり申請します。 なお、下記1に掲げる資格要件に該当する者であること及び下記2の添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 プロポーザル参加の資格要件大熊町町民交流イベント運営委託業務公募型プロポーザル実施要領2 添付書類(1) 会社概要書(様式第3号)様式第3号会 社 概 要会 社 名代表者の職・氏名住 所〒電話番号ファックス番号ホームページ創業年月日資 本 金従業員数取引銀行資 格加入団体担当者の所属・職・氏名メールアドレス類似業務の主な実績※ 必要項目が記載してあれば、既存パンフレット等も可とします。 ※ 2以上の者が構成員となって結成した共同体として参加する場合には、構成員ごとに会社概要を作成した上で、共同体の代表者を明記した構成図を添付すること。 様式第4号守秘義務誓約書令和 年 月 日 大熊町長 吉田 淳 様住所 商号又は名称 代表者氏名印 電話番号 (作成担当者 ) この度、「大熊町町民交流イベント運営委託業務公募型プロポーザル」に関連して大熊町(以下、「町」という。)より開示を受けた情報について、町から事前に書面による承諾を得ることなく第三者に対して開示又は漏洩しないよう守秘義務を負うことを誓約します。 本誓約書に違反して、秘密情報を使用、又は第三者に開示若しくは漏洩した場合、町及び第三者に損害が発生した場合にはその損害を賠償します。 ただし、下記の場合には守秘義務を負わないこととします。 記1 当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合(1)開示の時に、既に公知であった情報、又は既に当社が保有していた情報(2)開示後、当社の責によらず、公知となった情報(3)守秘義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報(4)当社が独自に開発した情報2 本業務の履行のために必要不可欠で、かつ発注者及び物件名が特定されない範囲で当該情報を開示する場合以上様式第5号業 務 実 施 体 制 書○ 人員配置予定業務内容主担当者氏名従事者数人人人人人人人人○ このほかに人員配置があれば業務名と人数を記入してください。 様式第6号暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書大熊町長 吉田 淳 様1 私は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて大熊町の信用を毀損し、または大熊町の業務を妨害する行為3 私は、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は大熊町から請求があり次第、大熊町に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁償します。 4 上記に関して不法行為があった場合は法的措置(民事・刑事)を講じられても構いません。 記入日 令和 年 月 日実印住所(または所在地)社名及び代表者名又は個人事業主の氏名 1大熊町町民交流イベント運営委託業務プロポーザル実施要領1 業務の目的大熊町は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により全町民が町外へ避難した。 長期化する避難生活を強いられる中、平成31年4月に中屋敷・大川原地区の避難指示が解除され、さらに令和 4 年 6 月 30 日に JR 大野駅を中心とした市街地を含む特定復興再生拠点区域の避難指示が解除された。 避難指示が解除され居住が可能となったことは町の復興を進めるうえでも大きな出来事であり避難町民の帰還や町土の復興のさらなる加速が期待できる。 本業務においては、特定復興再生拠点区域内で交流イベントを開催することで、ふるさととの繋がりや町民同士の交流を深め、コミュニティの維持及び構築、帰還を促すことを目的とする。 2 業務内容(1)対象業務 大熊町町民交流イベント運営委託業務(2)仕様 別紙「大熊町町民交流イベント運営委託業務 仕様書」のとおり(3)委託業務期間 委託契約の締結の日から、令和9年3月31日までの期間(4)委託費の上限金35,000,000円(消費税及び地方消費税込み)3 プロポーザルに係る事項(1)プロポーザル参加の要件本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる①~⑥の条件を全て満たしている者とする。 なお、条件を満たさない者の企画提案は受け付けない。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ② 公示の日から入札等の日までの間に、大熊町の工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和61 年10 月21 日訓令第1 号)による入札参加制限中の者でないこと。 ③ 役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者でないこと。 ア 破産者で復権を得ない者。 イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 ④ 次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。 ア 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者。 2イ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立て(同法附則第2 条の規定により、なお従前の例によることとされる再生事件に係るものを含む)がなされている者。 ウ 破産法(平成16 年法律第75 号)に基づき破産手続き開始の申し立てがなされた者及びその開始決定がなされている者(同法附則第3 条1 項の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む)。 ⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うものでないこと。 ⑥ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 (2)実施要領等の入手方法本プロポーザルに係る企画提案書様式等については、大熊町のホームページからダウンロードして入手すること。 大熊町役場の窓口又は郵送等での配付は行わない。 4 スケジュール及び様式一覧(1)スケジュール項 目 日 程公募開始 令和8年 6月1日(月)質問受付期限 令和8年 6月12日(金)午後5時まで質問回答 令和8年 6月19日(金)企画プロポーザル参加意思表明書兼 参加資格確認申請書提出期限令和8年 6月26日(金)午後5時まで企画提案書提出期限 令和8年 8月 7日(金)午後5時まで審査会(プレゼンテーション) 令和8年 8月21日(金)※公募状況により変更の可能性あり※時間は別途通知審査結果の通知 令和8年 8月28日(金)予定(2)様式一覧様式番号 項目様式第1号 質問書様式第2号 企画プロポーザル参加意思表明書 兼 参加資格確認申請書様式第3号 会社概要様式第4号 守秘義務誓約書様式第5号 業務実施体制書様式第6号 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書35 質問等の受付質問については、以下により受け付ける。 (1)受付期限 令和8年6月12日(金)午後5時まで(必着)(2)提出方法質問書(様式第1号)により、企画調整課宛てに電子メールにより提出すること。 電子メールの件名は「【質問書】大熊町町民交流イベント運営業務」とすること。 なお、電話による質問は受け付けない。 メール:kikakuchosei@town.okuma.fukushima.jp(企画調整課宛)(3)回 答質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、令和8年6月19日(金)午後5時までに大熊町役場のホームページに随時公表する。 なお、個別での回答は行わない。 6 企画プロポーザル参加意思表明書 兼 参加資格確認申請書の提出企画プロポーザルに参加する意思のある者は、次のプロポーザル参加資格確認申請に関する書類を提出し、本プロポーザルに参加する者に必要な資格の確認を受けること。 なお、この提出がない者の企画提案は受け付けない。 (1)提出期限 令和8年6月26日(金)午後5時まで(必着)(2)提 出 先 大熊町役場企画調整課(3)提出書類① 企画プロポーザル参加意思表明書 兼 参加資格確認申請書(様式第2号)② 会社概要(様式第3号)(4)提出方法 電子メール、郵送(簡易書留)、または持参7 企画提案書の提出企画プロポーザルに参加する意思のある者は、次の企画提案に関する書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年8月7日(金)午後5時まで(必着)(2)提 出 先 大熊町役場企画調整課(3)提出書類① 企画提案書及び工程表(様式任意。但し、日本工業規格A4判とする)(5枚以内)②事業経費積算書(様式任意。但し、日本工業規格A4版とする)(2枚以内)③その他企画提案を説明するのに必要な書類(5枚以内)④直近2年分の決算書又は事業報告書(収支状況が分かるもの)⑤守秘義務誓約書(様式第4号)⑥業務実施体制書(様式第5号)⑦定款又は寄付行為の写し(法人格を有しない場合は、団体規約の写し等運営規約に相当するもの)⑧法人登記簿の写し(申請受付日の3ヶ月以内のもの)4※法人格を有しない場合は、名称、所在地、資産の総額、代表者の氏名及び住所を記載した書類。 ⑨暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第6号)(4)提出部数・①~⑨につき、印刷1部及びPDFデータ・その他、審査委員会用のPDFデータとして、①企画提案書及び⑥ 業務実施体制書について一つのPDFデータに結合させたものを提出すること(⑥、①の順とすること)。 (5)提出方法電子メール、郵送(簡易書留)、または持参8 企画提案書の内容企画提案書は、別紙「大熊町町民交流イベント運営委託業務仕様書」(以下、「仕様書」という。)に基づき、以下の点に注意し作成すること。 本業務では、大熊町の特殊性(現状、町民の多くが町外に避難していることなど)を十分に理解したうえで幅広い層の町民が参加したくなるようなイベントとすることを考慮し以下の内容について資料を作成すること。 (1)イベント実施について・幅広い層の町民が参加されるようなコンテンツを準備すること。 特に、町内イベントへの若者の参加が減少しているので若者が参加したくなるような企画も提案すること。 ・長時間にわたるイベントになることから食事を楽しめる空間も用意すること。 ・円滑なイベントの開催及び参加者数の拡大に有効な移動手段を提示すること。 ・雨天時の対応についても示すこと。 ・ふるさと大熊町を体感できるような企画も含めること。 (2)大熊インキュベーションセンター入居者との連携について・会場がインキュベーションセンターであることを十分に考慮し、入居企業の技術やアイデアを取り入れたコンテンツを複数(5社以上)用意すること。 (3)地域団体等との連携について・大熊町で活動している学生や地域のプレイヤーで組織される団体等の企画やアイデアを取り入れたコンテンツを少なくとも1件以上取り入れて提案すること。 9 企画提案書等の提出に際しての留意事項(1)失格又は無効次の各号の一に該当する場合は、失格又は無効となる場合がある。 ① 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合。 ② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合。 ③ 提出書類に不備があった場合。 ④ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 ⑤ 当該業務の契約締結日までの期間内に、提案者(役員等)が刑法に定める容疑によ5り逮捕又は起訴された場合。 ⑥ 本要領に違反すると認められる場合。 ⑦ その他、町が予め指示した事項に違反した場合。 (2)複数企画提案の禁止プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできない。 (3)辞退提出書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届(任意様式)を提出すること。 (4)費用負担プロポーザルに要する経費等は、全て参加者の負担とする。 (5)その他提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資料の提出を求めることがある。 提出された企画提案書等は返却しない。 10 審査に関する事項(1)審査方法企画プロポーザルによる各社からの提案を受け、町は本業務に関する審査委員会においてこれを総合的に評価し、契約候補者(単独随意契約候補者)を選定する。 (2)審査会(プレゼンテーション)企画提案書及び企画提案者からのプレゼンテーション形式により審査を行う。 本審査で選定された者を契約候補者とし、契約締結の手続きを行う。 ① 開催日時及び会場開催日時:令和8年8月21日(金)※公募状況により変更の可能性あり※時間は別途通知会 場:大熊町役場大会議室※企画提案者が審査会場に入室できる人数は3名までとする。 ② 審査所要時間説明時間20分以内、及び質疑応答15分以内の計35分以内を目安とする。 ③ 審査基準下記の項目に基づいて審査・採点を行い、総合点数が最も高い提案者を選定する。 ただし、審査員一人あたりの平均点数が50点/100点を満たさない者は選定されない。 なお、総合点数が同点の場合には、見積額が安価な提案者を上位とし、見積額が同額の場合は審査委員会の合議により順位を決定する。 ④ 通知等審査結果は速やかに参加者に通知する。 なお、書面は通知を受領した日の翌日から起算して15日以内に提出しなければならないものとする。 6【審査基準】評価項目 審査の視点 配点1.業務体制本事業を確実に遂行できる、体制・実績を持っているか。 (15)① 体制・計画・業務を遂行する上で十分な体制、計画であるか。 10② 実績・過去、類似の業務を実施した優れた業務実績があるか。 (構成メンバーの実績も含む)52.実施内容について (85)③ 業務理解度・業務の目的、条件、内容の理解度が高いか。 ・大熊町の特殊性を十分に理解しているか。 15④ 目的との合致・業務の目的に沿った企画案がなされているか。 ・関係各所との連携は出来ているか。 15⑤ 企画内容・来訪者にとって魅力的な企画提案がなされているか。 ・仕様書で求める内容以上の提案がなされているか。 40⑥ 広報・イベントの集客を促進するため、効果的な広報の企画提案がなされているか。 10⑦コストの妥当性・提示した業務委託予算額に対し、作業量及び業務内容の配分が適切であるか。 5合 計 点 (100)【評価方法】審査項目毎に評価点を付す。 【評価点】点数(5点満点)点数(10点満点)点数(15点満点)点数(40点満点)評価5 10 15 40 優れている4 8 12 32 やや優れている3 6 9 24 普通2 4 6 16 やや劣る1 2 3 8 劣る【評価点の算出式】評価する審査員の評価点の合計点数711 契約の締結等(1)仕様書の協議等選定した契約候補者と町が協議し、委託契約に係る仕様を確定した上で契約を締結する。 仕様書の内容は契約候補者が提案した内容を基本とするが、提案内容のとおりに反映されない場合がある。 (2)契約金額の決定契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し決定する。 なお、見積金額は上限価格を超えないものとする。 (3)その他契約候補者と町との間で行う協議が整わない場合、又は契約候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった応募者と協議する。 12 問い合わせ先及び各種書類の提出先大熊町役場 企画調整課〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717電話番号 0240-23-7586メールアドレス kikakuchosei@town.okuma.fukushima.jp(企画調整課宛) 大熊町町民交流イベント運営委託業務仕様書本仕様書は、令和8年度大熊町町民交流イベント運営委託業務について、受託事業者に対する業務内容を示すものである。 受託事業者は、次の業務を大熊町と十分な連携を図りながら実施するものとする。 1 業務の目的本業務は、特定復興再生拠点区域内で交流イベントを開催することで、ふるさととの繋がりや町民同士の交流を深め、帰還の促進やふるさととの結びつきを維持すことを主とした、大熊町町民交流イベントに関する業務を実施することを目的とする。 2 委託期間及び実施場所委託期間:契約締結日から令和9年3月31日まで実施場所:大熊インキュベーションセンター3 業務委託の内容(1) 大熊町町民交流イベントの開催(名称は「おおくま学園祭」とする。)① イベントは1回とし、企画から運営までを受託事業者で行うものとする。 開催日時は、令和9年3月13日(土) 午前10時から午後4時までとする。 ② イベントの内容は復興を後押しするもので、大熊インキュベーションセンターを会場とし町民同士の交流を深め、ふるさととの結びつきを維持するためのものとなること。 また、インキュベーションセンターの特色を活かし入居企業の商品及び技術、取り組みなどの紹介や体験会など、町内町外からの集客力及びPR効果の高いイベントとし、子供からお年寄りまで気軽に体験、体感できる内容を含むものとする。 特に、他のイベントとの差別化を図り、普段、大熊町を訪れない層の人たちも訪れたくなるような内容とし、帰還促進、移住定住につながるような工夫をすること。 さらに、実施においては、主催者の意向を反映したものとすること。 ③ 今回のイベントでは、大熊町が取り組んでいる「2050ゼロカーボン宣言」のPRエリアを設けることとし、CO2排出ゼロを目指すこと。 ④ イベント敷地内には飲食物販ブース(キッチンカー、フードトラックも可)等を15店舗以上出店することを必須のものとする。 また、大熊町で活動している学生や地域のプレイヤーで組織される団体等が復興のために企画をした内容などを加味することが望ましい。 ⑤ ゼロカーボンブースの出展を30以上とし、出展者の要望に合わせた配置とすること。 また、イベント全体を俯瞰したうえで効果的な人の流れを生み出す配置を検討すること。 さらに、出展者の情報発信及び情報交換の場を設けること。 なお、利用可能エリアの想定は下記のとおり。 【大熊インキュベーションセンター利用可能エリア】・駐車場:約2,500㎡・教室 :約60㎡×2室(一般的な小学校の教室サイズ)⑥ イベントの会場としてグラウンド及びグラウンド周辺を使用する場合において、芝生(人工芝を含む)の保護等取り扱いに留意すること。 ⑦ イベントの実施は受託事業者との協議により決定するが、雨天時は開催、荒天時は中止とする。 屋外で実施する場合においては、雨天時の対応について示すこと。 ⑧ イベント開催については、大熊インキュベーションセンターと連携をはかること。 (2) 広報媒体を活用した情報発信① 発信回数は2回以上行うものとする。 (新聞広告は必須とする。)② 媒体、手法については受託事業者との協議により決定するが、特定の対象だけでなく広く町民に周知広報がなされるよう配慮すること。 ③ 周知事項にはゼロカーボンブース等についても明記すること。 ④ 発信時期など詳細は受託事業者との協議により決定する。 (3)移動手段等について① 円滑なイベントの開催及び参加者数の拡大に有効な移動手段を提示すること。 ② 遠方に避難している町民の参加についても考慮すること。 (例:東京から会場まで大型バス一台送迎用に準備など)③ 多くの来場者を見込むため、十分な駐車場の確保の計画を行うこと。 (4)その他① 来場者へ本イベントの内容や運営についてアンケートを実施すること。 アンケートの設問項目や実施方法等については、委託者と協議すること。 4 提出書類等(1) 受託事業者は、次の書類等を町が指定する日までに提出しなければならない。 ① 委託業務着手届(別記第1号様式) 1部② 委託業務完了届(別記第2号様式) 1部③ 業務完了報告書(任意様式) 2部受託事業者は、業務が完了したときは、速やかに完了報告書をまとめ、A4判で2部及び電子媒体(DVD等)で1部提出しなければならない。 完了報告書に記載すべき事項① イベント実施報告書② イベントの記録写真③ PR施策実施報告書④ その他本業務に必要なものとして作成したもの(2) 提出書類の訂正受託事業者は、提出した書類等の誤り又は訂正事項があった場合は、業務完了後であっても協議のうえ、受託事業者の負担において速やかに訂正し、再提出しなければならない。 5 業務遂行に関する協議等(1) 業務計画書等の提出受託事業者は、契約締結後速やかに業務計画書を大熊町に提出し、承諾を得ること。 (2) 業務担当者の選定業務の遂行にあたっては、業務に精通した専門家等、適切かつ十分な人材を配置すること。 (3) 業務の報告受託事業者は、業務の遂行について随時、経過報告を行い、密接な連携に努め、その指示に従うものとする。 6 契約に関する条件等(1) 機密保持受託事業者(受託事業者が雇用した者も含む)は、本契約中に知り得た情報を他に漏洩してはならない。 (2) 再委託についてア 受託事業者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 ただし、予め書面により町の承諾を得た場合にはこの限りではない。 イ 承諾された場合であっても、受託事業者が負担する義務と同等の義務を当該委託先に負わせるものとする。 7 その他(1) 本仕様に定めのない事項等受託事業者は本業務委託の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様等に定めのない事項が発生したときは、町と協議の上、決定するものとする。 (2) 留意事項ア 本業務委託に係る書類については、他の業務と混同しないよう区分し保管すること。 イ 関係書類等については本業務委託終了年度から5年間保管すること。 ウ 受託事業者は、本業務委託に係る会計実地検査が実施される場合には、町に協力しなければならない。 エ 本業務委託に関連し、受託事業者の故意又は過失等受託事業者の責により町に損害が生じた場合には、受託事業者は町に対してその損害を賠償しなければならない。 オ 本業務委託により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム、データベースに関わる著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)は発注者に帰属する。 別記第1号様式(仕様書4(1)①関係)委託業務着手届令和 年 月 日 大熊町長 吉田 淳 様受託者 住所 名称 代表者 印 令和 年 月 日付で締結した下記委託業務は、令和 年 月 日付で着手しましたので届け出ます。 記1 業 務 名 2 委託料の額 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円)3 委託期間 着 手 令和 年 月 日履行期限 令和 年 月 日別記第2号様式(仕様書4(1)②関係)委託業務完了届令和 年 月 日 大熊町長 吉田 淳 様 受託者 住所名称代表者 印 令和 年 月 日付で締結した下記委託業務は、令和 年 月 日完了しましたので、届け出ます。 記1 業 務 名 2 委託料の額 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円)3 委託期間 着 手 令和 年 月 日完 了 令和 年 月 日

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