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大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務公募型プロポーザルを実施します

福島県大熊町の入札公告「大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県大熊町です。 公告日は2026/06/14です。

8日前に公告
発注機関
福島県大熊町
所在地
福島県 大熊町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務公募型プロポーザルを実施します 1大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務公募型プロポーザル実施要領1 業務の目的本事業は、復興再生拠点に位置付けられている西大和久地区の一角を防災広場とし、平常時にはパークゴルフ場として活用する目的で昨年度策定した「大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本計画」に沿った基本設計を策定するものである。 2 業務内容(1)業務名 大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務(2)仕様 別紙「大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務委託仕様書」のとおり(3)委託業務期間 委託契約の締結の日から令和9年3月31日までの期間(4)委託費の上限 金22,643,000円(消費税及び地方消費税込み)3 プロポーザルに係る事項(1)プロポーザルの参加資格本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる①~⑨の条件を全て満たしている者とする。 なお、条件を満たさない者の企画提案は受け付けない。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条4の規定に該当しないこと。 ② 公告の日から企画提案書提出期限の日までの間に、大熊町の工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要項(昭和61 年10 月21日訓令第1号)による入札参加制限中の者でないこと。 ③ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 ④ 破産法(平成16 年法律第75 号)に基づき破産手続き開始の申し立てがなされた者及びその開始決定がなされている者(同法附則第 3 条 1 項の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)でないこと。 ⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下暴力団という。)に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。 (ア) 役員等(提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時契約をする事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規2定する暴力団員(以下暴力団員という。)(イ) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者⑥ 町税を滞納している者でないこと。 ⑦ 消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 ⑧ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 (2)実施要領等の入手方法本プロポーザルに係る様式等については、大熊町のホームページからダウンロードして入手すること。 なお、大熊町役場の窓口又は郵送等での配付は行わない。 4 スケジュール及び様式一覧(1)スケジュール項 目 日 程公募開始 令和8年6月15日(月)質問受付期限 令和8年6月22日(月)16:00まで質問回答 令和8年6月30日(火)参加申請書提出期限 令和8年7月6日(月)16:00まで参加資格確認結果通知 令和8年7月13日(月)まで企画提案書提出期限 令和8年7月27日(月)16:00まで審査会(プレゼンテーション) 令和8年8月5日(水)※参加者多数の場合は日程を調整する可能性があり、確定日時を別途通知する。 審査結果の通知 令和8年8月6日(木)以降(2)様式一覧様式番号 項目様式第1号 質問書様式第2号 プロポーザル参加申請書様式第3号 会社概要様式第4号 守秘義務誓約書3様式第5号 業務実施体制書様式第6号 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書様式第7号 参考資料配布希望書※ 提出書類は令和8年4月1日時点の内容を記入すること。 5 質問等の受付質問は以下により受け付ける。 (1)受付期限 令和8年6月22日(月)16:00まで(必着)(2)提出方法質問書(様式第1号)により、大熊町教育委員会生涯学習課宛てに電子メールにより提出すること。 電子メールの件名は「【質問書】防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務」とすること。 なお、電話による質問は受け付けない。 メール:shogaigakusyu@town.okuma.fukushima.jp(生涯学習課宛)(3)回 答質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、令和8年6月30日(火)に大熊町役場のホームページに公表する。 なお、個別での回答は行わない。 6 プロポーザル参加申請書の提出プロポーザルに参加する意思のある者は、次のプロポーザル参加申請に関する書類を提出し、本プロポーザルの参加に必要な資格確認を受けること。 なお、この提出がない者の企画提案は受け付けない。 (1) 提出期限 令和8年7月6日(月)16:00まで(必着)(2)提 出 先 大熊町教育委員会生涯学習課(3)提出書類① プロポーザル参加申請書(様式第2号)② 会社概要(様式第3号)③ 本要領3プロポーザルに係る事項(1)プロポーザルの参加資格⑨に示す業務実績を満たしていることを証する書類の写し(4)提出部数 印刷1部及びPDFデータ(5)提出方法予め提出日時を連絡のうえ、PDFデータは電子メール、印刷1部は郵送または持参により提出すること。 なお、PDFデータは提出期限必着とし、印刷物は提出期限の消印有効とする。 (6) 結果通知参加資格の結果について、令和8年7月13日(月)までに、申請書の提出を受けた電子メール宛てに町から通知する。 47 企画提案書の提出プロポーザルに参加する意思のある者は、次の企画提案に関する書類を提出期限までに提出すること。 (1) 提出期限 令和8年7月27日(月)16:00まで(必着)(2)提 出 先 大熊町教育委員会生涯学習課(3)提出書類① 企画提案書及び工程表(様式任意。但し、日本工業規格A4判、10枚までとする。一部A3判資料折込仕様可とし、A3用紙は1枚につきA4版2枚として換算する)② 事業経費積算書(様式任意。 但し、日本工業規格A4版とする)③ 会社概要(様式第3号)と、直近2年分の決算書又は事業報告書(収支状況が分かるもの)④ 守秘義務誓約書(様式第4号)⑤ 業務実施体制書(様式第5号)⑥ 定款又は寄付行為の写し(法人格を有しない場合は、団体規約の写し等運営規約に相当するもの)⑦ 法人登記簿の写し(申請受付日の3ヶ月以内のもの)※法人格を有しない場合は、名称、所在地、資産の総額、代表者の氏名及び住所を記載した書類。 ⑧ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第6号)(4)提出部数・①~⑧つき、印刷1部及びPDFデータ・その他、審査委員会用のPDFデータとして、①企画提案書、③会社概要(決算書類除く)及び⑤業務実施体制書について、一つのPDFデータに合体させたものを提出すること。 (③、⑤、①の順とすること)(5)提出方法予め提出日時を連絡のうえ、PDFデータは電子メール、印刷物は郵送または持参。 なお、PDFデータは提出期限必着とし、印刷物は提出期限の消印有効とする。 8 企画提案書の内容企画提案書は、原則として別紙「大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務委託仕様書」(以下、「仕様書」という。)に基づき、後述の「9 審査に関する事項(2)審査会(プレゼンテーション)③評価基準」の各評価項目を満たすものとすること。 本事業は防災機能とパークゴルフ場機能を両立させる設計となるため、提案者は「大熊町第3次復興計画」、「大熊町地域防災計画」及び「大熊町教育大綱」を熟読の上、資料を作成すること。 5※ 「大熊町第 3 次復興計画」「大熊町教育大綱」「大熊町地域防災計画」は大熊町公式ホームページに掲載されている。 9 企画提案書等の提出に際しての留意事項(1)失格又は無効次の各号の一に該当する場合は、失格又は無効となる場合がある。 ① 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合。 ② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合。 ③ 積算書が委託費の上限額を超過する場合④ 提出書類に不備があった場合。 ⑤ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 ⑥ 当該業務の契約締結日までの期間内に、提案者(役員等)が刑法に定める容疑により逮捕又は起訴された場合。 ⑦ 本要領に違反すると認められる場合。 ⑧ その他、町が予め指示した事項に違反した場合。 (2)複数企画提案の禁止プロポーザル参加者は、複数の企画提案書の提出を行うことはできない。 (3)辞退提出書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届(任意様式)を提出すること。 (4)費用負担プロポーザルに要する経費等は、全て参加者の負担とする。 (5)その他① 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資料の提出を求めることがある。 ② 提出された企画提案書等は返却しない。 10 審査に関する事項(1)審査方法町は本業務に関する審査委員会において提案内容を総合的に評価し、契約候補者(単独随意契約候補者)を特定する。 (2)一次審査①審査方法参加表明者からの企画提案書提出届が 9 者以上からあった場合は、評価基準に基づいて企画提案書を評価し、審査会対象者を8者程度選定する。 (3)審査会(プレゼンテーション)企画提案書及び企画提案者からのプレゼンテーション形式により審査を行う。 本審査で特定された者を契約候補者とし、契約締結の手続きを行う。 6① 開催日時及び会場令和8年8月5日(水)大熊町役場2階 大会議室※企画提案者が審査会場に入室できる人数は4名までとする。 ② 審査所要時間プレゼンテーション20分以内、ヒアリング15分程度を目安とする。 ③ 評価基準下記の項目に基づいて評価・採点を行い、総合点数が最も高い提案者を選定する。 ただし、評価内容「業務遂行」で審査委員の平均点数が15点に満たない者または、審査委員の総合点数の平均が50点に満たない者は選定されない。 なお、総合点数が同点の場合には、見積額が安価な提案者を上位とし、見積額も同額の場合は審査委員会の合議により順位を決定する。 ④ 通知等町は審査結果を速やかに参加者に通知する。 なお、審査結果や選定内容による異議申し立ては受け付けない。 ⑤ その他・提案者が1社のみの場合においても、本審査を実施する。 ・プレゼンテーションは、提出した企画提案書を基に行うこととし、企画提案書に記載のない新たな提案等は行わないこと。 ・プレゼンテーション当日の機器等の準備については、開催日時と合わせて別途通知する。 【評価概要】評価内容 配点業務遂行 30点技術提案 60点金額評価 10点合計 100点【評価基準】評価項目 評価の視点 配点 採点1.業務遂行 (30)計画提案された工程に、仕様にある業務内容が含まれている 5業務内容ごとに配置された人材について、技術者の配置や役割分担、業務遂行の流れが明確に提示されている5実績 過去に防災公園や防災施設の計画、設計に携わった実績がある 107過去 10 年以内にパークゴルフ場の計画、設計の業務実績があり、同規模の設計実績がある102.技術提案 (60)防災広場防災広場(指定緊急避難場所)として十分な機能を有しているか 10防災広場とパークゴルフ場2つの機能を有するため、平常時や発災時の利用を考慮した提案となっているか10地域の特性や課題を正しく把握しているか 10パークゴルフコースの安全性、戦略性、コースの変化が考慮されているか※コース全体に高い変化性、戦略性があり、幅広い利用者が継続的に楽しめる優れた案であり、リピーター意欲向上の工夫がされている10コースに景観や自然環境を取り入れ、利用者が楽しめる要素があるか 10利便性や快適性に優れ、プレーだけでなく、パークゴルフ場として利用しやすい環境となっているか103.金額評価 (10)金額 妥当性を評価する 10※【4.業務価格の評価】以下の算式により換算し、得点を付与する。 なお、得点化の際は、小数点以下を切り捨てるものとする。 価格点=10点×(全提案者中の最低積算額/当該提案者の積算額)【評価方法】評価項目毎に評価点を付す。 【評価点の算出式】評価する審査委員の評価点の総合点数11 契約の締結等(1)仕様書の協議等特定した契約候補者と町が協議し、委託契約に係る仕様を確定した上で契約を締結する。 (2)契約金額の決定契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し決定する。 なお、見積金額は提案時の積算額を超えないものとする。 (3)その他8契約候補者と町との間で行う協議が整わない場合、又は契約候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合点数が次点であった提案者と協議する。 12 問い合わせ先及び各種書類の提出先大熊町教育委員会 生涯学習課スポーツ振興係〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717電話番号 0240-23-7518メールアドレス shogaigakusyu@town.okuma.fukushima.jp(生涯学習課宛) 1大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本設計策定業務 委託仕様書1 業務の名称大熊町防災広場兼パークゴルフ場基本設計策定業務(以下、「本業務」という。)2 業務の目的大熊町(以下、「本町」という。)では、復興を推進するため、西大和久地区において、災害時には広域的な防災拠点として機能する「指定緊急避難場所」となり、平常時は地域活性化の核となるパークゴルフ場を整備するための基本計画を策定している。 本業務は、同基本計画に基づき、本施設を整備するために必要な基本設計業務を実施するものである。 本敷地に係る測量、地質調査、各種試験およびクラブハウスの建築物設計は別途実施するため、本業務の範囲外とする。 3 計画施設の概要(1)施設名称 大熊町防災広場兼パークゴルフ場(2)計 画 地 福島県双葉郡大熊町大字小入野字西大和久及び大字熊字新町地内(3)施設用途 防災広場(指定緊急避難場所) 兼 パークゴルフ場(4)法令上の位置付け 西大和久地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設事業地区の一部4 敷地・整備の条件等(1)敷地面積 約54,000㎡※敷地の1次造成および周辺道路・インフラ整備は、別途発注される一団地事業により施工される予定である。 (2)供用部分予定面積:敷地全体を活用(一部残置森林がある)(3)都市計画区域区分 都市計画区域区分等:準工業地域(建蔽率60%、容積率200%)5 基本設計業務の前提条件等本業務に先立って策定した基本計画に定めた下記事項を前提条件として詳細内容を確認した上で業務を進めること。 (1) 施設内容パークゴルフ場: 45ホール(9ホール×5コース)。 公益社団法人日本パークゴルフ協会公認コース基準に適合すること。 防災設備:マンホールトイレ、かまどベンチ、防災テント等。 (2) 事業スケジュール:令和12年度(2030年度)9月の供用開始を目標とする事業スケジュールに配慮すること。 2※基本計画には「クラブハウス」の整備が位置付けられているが、本業務の設計対象からは除外する。 ただし、施設全体の配置計画やインフラ設備の取り合いにおいて、クラブハウス整備計画とのすり合わせ・調整は行うこと6 技術者の配置について本業務の技術者として、下記の者を配置すること。 (1) 管理技術者については、10年以上の経験を有する者であること。 (2) 過去10年以内に、地方公共団体等が発注したパークゴルフ場の基本設計並びに実施設計について、元請けとしての同規模施設の受注実績を有する者であること。 7 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで8 業務内容(1)基本設計業務a.与条件の細部検討本施設周辺の地理特性、関連法規制、基本計画の内容を踏まえ、設計条件の整理を行う。 「もしも」は頼りになり、「いつも」は楽しい「フェーズフリーな空間設計」を目指す。 b.諸施設の検討及び設定利用性、景観性、施工性、および防災機能を考慮し、以下の内容を検討する。 ・造成基本方針・植栽基本方針・供給設備基本方針・整備水準、目標工事費c.基本設計図の作成設定された施設の位置、規模及び内容を基本設計図としてまとめるものとする。 なお、図面は下記種類のものを作成する。 ・基本設計平面図・造成計画平面図・施設計画平面図・植栽計画平面図・供給処理設備計画平面図・防災機能配置図・その他本事業に必要と考えられる図面d.概算工事費の算出3基本設計を終えた段階での概算工事費の算出を行う。 e.基本設計説明書の作成基本設計業務で検討した設計方針、設計条件等をまとめ、報告書として作成する。 f.照査受託者は、本業務において照査技術者を定め、照査計画に基づき、設計計画や設計方法の妥当性、成果品の内容について照査を行う。 g.鳥瞰図(A3版)の作成鳥瞰図・透視図の作成 本施設全体を俯瞰した鳥瞰図(CG画像)並びにシミュレーション動画を作成する。 h.日本パークゴルフ設計コンサルタント協会会員による監修パークゴルフ場の基本設計について、日本パークゴルフ設計コンサルタント協会会員に監修を受けること(監修に係る費用は本業務に含むものとする。)(2)関係機関協議以下に示すとおり、関係機関との協議及び資料作成等を行い、本業務の実施後に行う実施設計時に提出する申請図書作成のため、協議結果をまとめるものとする。 ①西大和久地区一団地事業を管轄する企画調整課との調整協議(計画地盤高さの設定、雨水排水・進入口等の調整)②スポーツ推進審議会やスポーツ推進委員会等との協議(スポーツ行政を管轄する生涯学習課と連携し、専門家や地域住民の意見を施設計画に反映するための運営支援)③大熊町防災会議及び環境対策課等との協議(防災行政を管轄する部署と連携し、指定緊急避難場所や自衛隊等の活動拠点機能、雨水貯留システム、マンホールトイレ等の防災設備の配置・運用に関する調整)④その他関係機関協議(消防、水道等)(3)打合せ協議受託者は、発注者と緊密な連絡を保ち、業務を遂行しなければならない。 また、打合せ事項について受託者は、その都度別に定める打合せ記録簿を発注者に提出する。 9 成果品(1)業務報告書 2部※基本設計説明書、概略数量計算書、打合せ記録簿等を含む(2)業務報告書電子データ 1式(3)完了届及び業務完了報告書(4)その他、打合せにより決定した資料 1式10 貸与品4(1)大熊町防災広場兼パークゴルフ場整備基本計画に関する資料(2)その他、本町が必要と認めて提供するもの11 留意事項(1)受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。 完了後も同様とする。 (2)受託者は、業務を円滑に遂行するため、逐次町担当職員と連絡調整を行うこと。 (3)業務完了後、 受託者の責任に帰すべき理由よる成果物不良個所が発見された場合は、受託者は速やかに委託者が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。 (4) 成果品および本業務で作製されたデータ等の所有権、著作権および利用権は本町に帰属するものとする。 なお、第三者(委託者および受託者以外の者)に帰属する図表や写真等を使用する場合は、受託者の責任において著作権処理等を実施するものとする。 (5)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。

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