我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託
千葉県我孫子市の入札公告「我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県我孫子市です。 公告日は2026/05/31です。
22日前に公告
- 発注機関
- 千葉県我孫子市
- 所在地
- 千葉県 我孫子市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託
1健高 第2046号令和8年6月1日我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託のプロポーザル募集要項我孫子市公募型プロポーザル実施要綱(平成20年告示第24号)に基づき、次のとおり募集します。
1 公募の趣旨我孫子市(以下「市」という。)では、市内5箇所に設置している地域包括支援センターの業務を委託し、高齢者に関わる様々な相談に応じています。
市の地域包括支援センターは、高齢者やその家族が相談しやすい窓口とするため、「高齢者なんでも相談室」という名称としています。
この度、市の北西部に設置している我孫子北地区高齢者なんでも相談室については、令和9年3月末をもって現受託法人の委託期間の満了となります。
これに伴い、我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務(以下「業務」という。)の受託を希望する法人を募集するものです。
この要項は、業務を委託する事業者(以下「受注者」という。)を公募型プロポーザル方式により選考する必要な手続き等について定めるものです。
2 委託の概要(1)件名我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託(2)業務内容と人員配置等別紙「我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(3)委託期間令和9年1月5日から令和10年3月31日令和9年1月5日から令和9年3月31日までは準備期間とし、4月1日から速やかに運営が行えるよう必要な準備行為(研修、引継ぎ等)を事前準備として行うものとする。
(4)相談室担当圏域布施、布施下、弁天下、久寺家、根戸(鉄道線路以北)、つくし野、台田、我孫子(鉄道線路以北)、並木(5)業務履行場所(予定)2ア 受注者が以下の場所に設置する。
① 名 称 我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室② 所在地 千葉県我孫子市我孫子4丁目5番28号 山長第6ビル1階③ 建物概要建物構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1階全体面積82.41㎡イ アにある予定する場所に設置することが出来ない事情が生じたときには市と協議の上、受注者は市が指定する担当圏域内に設置すること。
(6)運営財源運営財源については、市からの委託料、介護予防ケアマネジメント費(第1号介護予防支援事業)及び介護報酬(指定介護予防支援)による。
ア 委託料の額次の提案上限金額以下で受託者の見積額とします。
提案上限金額43,405,000円(消費税及び地方消費税 非課税)内訳 令和8年度4,455,000円令和9年度38,950,000円(尚、第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の業務にかかる人件費や運営費等については委託料には含めないものとする。)イ 委託料の支払方法委託料は、受注者からの請求により支払をする。
支払い時期、金額、方法は契約で取り決める。
3 応募の手続きについて(1)応募資格令和8年4月1日現在、法人格を有し、かつ次のアからケまでに掲げる要件を全て満たしていることとする。
ア 地域包括支援センター(高齢者なんでも相談室)を直接運営できる法人であること。
イ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施できる法人であること。
ウ 下記のいずれかの運営実績を有していること。
① 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人介護支援センター事業の市内における運営実績があること。
② 市内において、介護サービス((介護予防)福祉用具貸与及び特定(介護予防)福祉用具販売は除く。
)を提供する事業所を有し、かつ、当該事業所におけるサービス提供実績が5年以上(令和8年4月1日現在)であること。
3③ 市又は他市町村からの地域包括支援センターを受託した実績があること。
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の22第2項の規定に該当しないこと。
オ 法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きを行っている法人でないこと。
キ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
ク 提案募集関係書類交付開始日から受託候補者決定日までの間、本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等の措置を受けていないこと。
ケ 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律第2条第2号に揚げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行っていないこと。
(2)失格事由応募法人に次の行為があった場合は失格(選考対象から除外)とする。
受託候補者の決定後であったとしても、その決定を取り消す場合があります。
ア 応募の採否の働きかけを行う目的で、応募事業者又はその関係者が選考前、選考中及び選考後、直接的若しくは間接的な手段を問わず、選考委員に接触した場合イ 事業者選考終了までに、他の応募法人と提出書類の内容又はその意思について相談、確認を行った場合ウ 指定した日時のプレゼンテーション審査に不参加の場合エ 提出書類に虚偽の記載、不正を行った場合オ 「誓約書」(様式3)に虚偽があった場合カ 応募法人及びその関係者が選考に対する不当な要求を行った場合キ その他、選考結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合(3)応募方法ア 公表令和8年6月1日(月)イ 応募受付令和8年6月16日(火)~19日(金)午前8時30分から午後5時まで事務局あてに郵送(送達の記録がされる送付方法に限る。6月19日消印有効)してください。
不備がある場合には受付できません。
ウ 提出部数原本1部及び副本を7部エ 提出書類応募書類目録(様式1)のとおり。
4証明書類は、証明年月日が書類提出時の3ヶ月以内のもので、それぞれ発行官公署において定めた様式によるものを使用してください。
証明書独自に有効期限があるものについては、この限りではありません。
なお、写しでも差し支えありません。
オ その他留意点① 提出書類はA4縦型リングファイル(2穴)に左綴じとします。
ファイルの表紙及び背表紙に「我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託応募申込書」「法人名」「正本又は副本(表紙のみ)」を記載し、各書類等の間には仕切りとして提出書類番号を記したインデックスを付けてください。
② 各様式は、特に指定がない場合、令和8年4月1日現在で記入してください。
③ 提出された書類は、理由を問わず返却しません。
④ 提出後の書類の追加及び変更は認めません。
⑤ 書類提出にかかる費用は、応募者負担とします。
(4)質問方法この要項及び様式等の内容に不明な点がある場合は、質問書(様式9)を提出してください。
ア 提出期間令和8年6月1日(月)~6月10日(水)午前8時30分から午後5時まで(期間外の質問は受付できません。)イ 提出方法事務局まで質問書(様式9)を電子メールにより提出してください。
メールタイトルを「我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託募集質問書(法人名)」とし、事務局への電話で受信の確認を行ってください。
E-mailアドレス abk_koureishashien@city.abiko.chiba.jpウ 回答方法6月15日(月)に、質問・回答内容(質問者を特定する部分を除く。)をホームページ上に公表する予定です。
(5)選考方法等ア 選考方法①「公募型プロポーザル方式」により選考を行います。
② 定められた期間内に不備なく申請書類を提出した応募者に対して、我孫子市地域包括支援センター業務委託法人選考委員会(以下「選考委員会」という。)において書類審査及びプレゼンテーション審査を行ない、総合的に判断し選定します。
③ 配点は1人最大で180点とし、選定委員会の各委員の採点を合計した数の平均が108点以上であり(ボーダーライン)、かつ、各委員5の採点を合計した最高得点を獲得した事業者を受託候補者とします。
④ 最高得点を獲得した事業者が2者以上となった場合は、見積額の評価を除いた提案内容の評価により決定します。
⑤ 応募事業者が1事業者であった場合でも、選考基準に基づく審査を行い、選考委員会の各委員の採点を合計した数の平均が108点以上である場合は、受託候補者とします。
⑥ 事業者の応募がない場合又は受託候補者が決定しない場合は、再度公募を行うことがあります。
⑦ 受託候補者が決定された後に契約内容の協議が整わない場合又は辞退した場合は、次順位の事業者を受託候補者として協議を行います。
イ プレゼンテーション審査の実施① 出席者1応募者につき3名以内とし、コンサルタント等、応募事業者の職員でない者の参加は認めません。
3名の内、少なくとも1名は、配置を予定している3職種の職員が出席するよう努めてください。
② 内容応募申請書類の内容に沿ってプレゼンテーション(30分以内)を行い、質疑応答(15分程度)を行います。
机、椅子、プロジェクター、スクリーン、電源は市が用意します。
その他、パソコン等を使用される場合は、応募事業者において用意してください。
③ 開催日時令和8年7月16日(予定)に開催します。
具体的な開催日時・場所については、応募書類受付期間終了後、電子メールにて通知します。
ウ 審査の選考基準別紙1のとおり(6)受託候補者の決定等ア 選考結果の通知及び公表選考結果は、応募事業者に対して、令和8年8月上旬に文書にて通知します。
イ 契約の締結① 市と協議調整の上、選考委員会で決定した最優秀提案事業者と本業務の契約締結交渉を行います。
② 令和8年10月(予定)に契約の締結を予定しています。
ウ 選考結果の公表契約を締結した後、市ホームページにおいて、閲覧に供する方法により選考結果を公表します。
(7)留意事項ア 受託者は、介護保険法第115条の46の規定に基づき、指定介護予防支援業務を実施するため、設置した高齢者なんでも相談室において、市の6指定介護予防支援事業所の指定を受ける必要があります。
イ この応募に関して生じた、応募者の損害等については、市は一切これを補償しません。
ウ 受付後に申請を辞退する場合は、辞退届の提出が必要です。
(様式は任意)エ 審査の途中経過、審査結果及び選考結果に対する質問及び異議申立て等については、一切応じられません。
オ 企画提案に係る費用は、無償とします。
カ プロポーザル結果表については、特定された者及び特定されなかった全ての者の名称及び評価点を原則公表します。
ただし、選定委員会において、特別な理由により特定されなかった者の名称を公表しないと決定したときは、この限りではありません。
キ 企画提案書は、プロポーザル以外で出席者に無断で使用しないものとします。
ク 企画提案書は、選定及び特定を行う作業に必要な場合に複製を作成することがあります。
ケ 企画提案書に記載した配置予定の職員は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができません。
コ 契約に当たり、特定された事業者(以下「契約予定者」という。)から提案があった内容を踏まえ、再度見積書の提出を求めます。
契約予定者は、発注課からの見積依頼に基づき見積書を提出します。
この際、見積書の金額は、原則としてプロポーザルの際に提出された見積書の金額以下とします。
(契約は単年度とし、我孫子市地域包括支援センター運営協議会において業務良好と承認された場合には、次年度以降も随意契約の予定とする。)サ 本事業の実施時期に係わらず、契約は、プロポーザルを実施した年度内に行います。
シ 契約書及び約款は、原則として市規定のものを用います(市ホームページ>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等に掲載)。
(8)事務局我孫子市役所 健康福祉部 高齢者支援課 地域包括ケア係〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地電 話 04-7185-1112FAX 04-7186-3322E-mailアドレス abk_koureishashien@city.abiko.chiba.jp7別紙1我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託に係る事業者選考基準1.法人概要・基本理念(配点:15点)①応募理由 様式4②法人として地域づくりの考え方についてどのような視点で地域包括支援センターを運営していくか様式42.法人実績(配点:30点)①我孫子市内における介護保険サービスの提供実績 様式5②地域包括支援センター業務の受託実績 様式5② 法人の経営状況3.事業方針(配点:40点)①総合相談業務 様式6-1②地域におけるネットワークの構築について 様式6-1③権利擁護業務 様式6-1④包括的継続的ケアマネジメント業務 様式6-2⑤第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援事業 様式6-2⑥チームアプローチの取り組みについて 様式6-2⑦担当地域の特性や地域課題の捉え方と地域課題解決に向けた方策。
各地域にある社会資源を活用した事業展開について様式6-34.リスク管理(配点:20点)①24時間体制の確保 様式6-4②事故・緊急時の対応 様式6-4③苦情対応 様式6-4④個人情報保護、管理 様式6-45.職員配置(配点:30点)①職員の配置及び欠員が生じた場合の体制確保は適切か 様式7-1②職員の資質向上・専門性の向上に向けた取り組み 様式7-1③保健師その他これに準ずる者が確保されているか 様式7-2④社会福祉士その他これに準ずる者が確保されているか 様式7-3⑤主任介護支援専門員が確保されているか 様式7-46.見積額(配点:45点) 様式88別紙2我孫子北地区の担当圏域の情報1.高齢者人口等(令和8年1月1日現在)65歳から74歳 75歳以上65歳以上(再掲)地区人口 高齢化率我孫子北地区 3,386人 6,111人 9,497人 32,982人 28.8%2.相談実績(我孫子北地区 令和7年4月から令和8年3月分)内 容 件数(延べ)介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 2,417介護予防に関する相談 26介護保険のサービスに関する相談 3,473介護保険以外のサービスに関する相談 851サービス・支援者への苦情・不満に関する相談 49日常の困りごと・話を聞いてほしい・その他の相談 397介護負担・介護疲れ・介護離職・介護うつに関する相談 148050問題に関連する相談 8生活困窮・経済的な課題・債務・滞納・住宅喪失・支払い等 117認知症に関する相談 204健康・医療に関する相談(認知症以外) 296安否確認・状況確認・孤立死対応の相談 310虐待・虐待の疑い 53成年後見制度・金銭管理・終活・死後事務・相続・遺言等 85消費者被害・消費者トラブル・契約トラブル等 34計 8,3343.介護予防サービス計画作成件数(我孫子北地区 令和8年1月請求実数)全数 (直接) (委託)我孫子北地区 268 103 165
1我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託仕様書1 委託業務名我孫子北地区高齢者なんでも相談室運営業務委託2 期間令和9年1月5日から令和10年3月31日(令和9年1月5日から3月31日までは準備期間とし、業務引継ぎ・職員の確保など令和9年4月1日から速やかに運営が行えるよう準備を行うこと。
なお、準備期間に要する人件費は発注者の負担とする。
)3 内容我孫子市が定める高齢者なんでも相談室担当圏域について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46及び第115条の47の規定及び我孫子市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例第8号)並びに我孫子市地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成23年告示第46号)に基づき本運営事業受託事業者(以下「受注者」という。)が設置した高齢者なんでも相談室において実施する業務に関し必要な事項を定める。
4 高齢者なんでも相談室の担当圏域、設置数及び高齢者数別表1、別表2のとおり5 高齢者なんでも相談室で実施する業務(1) 第1号介護予防支援事業(2) 介護予防事業(3) 包括的支援事業(4) 地域支援事業の任意事業① 配食サービス事業調査・申請代行業務② 見守り安心GPS(徘徊探知システム)事業調査・申請代行業務③ 家族介護支援事業(5) 我孫子市高齢者在宅生活支援事業規則に定める各事業の調査・申請代行業務及びお元気コール事業(6) その他業務6 業務内容高齢者なんでも相談室の業務の詳細は次に挙げるものとする。
各業務に関しては我孫子市が提示する高齢者なんでも相談室事業実施方針及び一般財団法人長寿社会開発センター作成「地域包括支援センター運営マニュアル」に従い適切に実施すること。
また、地域支援事業の実施に当たっては、平成18年6月9日付け老発第0609001号最終改正令和7年7月17日付け老発0717第5号「地域支援事業の実施について」の一部改正に従い適切に実施すること。
各事業の実施に当たっての各種様式等については、市が別に定める。
なお、「地域包括支援センター運営マニュアル」及び「地域支援事業の実施について」が改正された場合は、最新を優先するものとする。
2(1)第1号介護予防支援事業居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援を受けているものを除く。)の介護予防を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業その他適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業を行う。
第1号介護予防支援事業は、法第115条の47第5項の規定により、当該委託を受けた事業の一部を委託契約を締結した事業者が営む指定居宅介護支援事業所に委託できる。
委託にあたっては、市に報告すること。
(2) 介護予防事業特定の被保険者(第1号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業、介護予防に関する普及啓発を行う事業を行う。
(3) 包括的支援事業① 総合相談支援業務地域の高齢者が、住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関及び制度の利用につなげる等の支援を行う。
1)初期段階での相談対応ア)地域住民や警察など関係機関からの情報提供への対応イ)困りごとを抱えた高齢者やその家族を発見するための取り組みウ)困りごとを抱えた高齢者やその家族を発見できる機関や地域との連携エ)訪問等によるアウトリーチ2)専門的・継続的な支援ア)訪問による相談や情報収集イ)地域高齢者安心ネットワークの構築支援ウ)サービス提供機関や専門相談機関へのつなぎ、ケアマネジャーの確保支援エ)継続支援のためのモニタリングオ)相談支援に関すること② 権利擁護業務地域の住民や、民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題解決ができない、適切なサービス等につながる方法がみつからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行う。
1)成年後見制度の活用促進ア)成年後見制度普及の広報等イ)成年後見制度の利用に関する判断ウ)成年後見制度の利用が必要な場合の申し立て支援エ)診断書の作成や鑑定に関する地域の医療機関との連携3オ)成年後見人等となるべき者を推薦できる団体等との連携カ)市長申立てによる成年後見制度利用が必要と思われる場合の市との連携2)老人福祉施設等への措置の支援ア)老人福祉法上の措置が必要と思われる場合の市との連携イ) 措置後の高齢者の状況把握及び通院等の必要な支援ウ)成年後見制度の利用等を含めた必要なサービス等の利用支援エ)住居確保、施設入所、各種手続き等退所に向けた支援3)高齢者虐待への対応ア)高齢者虐待予防に関する相談、指導及び助言イ)高齢者虐待通報の受理及び市への報告ウ)高齢者虐待の疑いがある高齢者及び養護者への支援エ)高齢者虐待通報又は届出があった当該高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確認のための措置オ)高齢者虐待対応協力者とその対応についての協議カ)養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置4)支援困難事例への対応5)消費者被害の防止ア)訪問による相談や情報収集イ)消費生活センターとの連携ウ)その他消費者被害の防止のために必要な支援③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務地域の高齢者が住みなれた地域で暮らすことができるよう、主治医と介護支援専門員との連携をはじめ、他の様々な職種との協働や地域の関係機関との連携を図るとともに、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメントを実現するため介護支援専門員に対する後方支援を行う。
1)包括的・継続的ケアマネジメントの体制構築に向けた取り組みア)関係機関との連携体制構築への取り組みイ)地域の関係者や関係機関による個別課題・地域生活課題に関する地域包括ケア会議の開催及び民生委員との地域ケア会議の開催ウ)サービス担当者会議開催支援エ)入院・退院、入所・退所時の連携2)介護支援専門員に対する個別支援ア)相談窓口の設置イ)支援困難事例を抱える介護支援専門員への対応ウ)個別事例に対するサービス担当者会議開催支援エ)ケアプラン作成指導等を通じた介護支援専門員へのケアマネジメントの指導4オ)介護支援専門員に対する情報支援カ)その他ケアマネジメントの質の向上に対する必要な支援④ 在宅医療・介護の連携に関する業務誰もが、医療や介護が必要になっても、人生の最期まで自分らしい暮らしを継続できる地域を創造するため、住民の意識の醸成、専門職の知識・技術の向上を図り、多職種が効果的に連携できる体制を構築すること。
具体的には、高齢者本人及び家族、専門職が多様な看取りの在り方についての具体的なイメージを共有し、在宅での看取りに限らず、本人や家族が納得できる最期を迎えるための相談支援体制の構築を目指すため、在宅医療・介護連携推進協議会及び専門部会への参加及び多職種交流会、市民向け講演会と開催協力、地域医療コーディネーターとの連携を行う。
⑤ 高齢者の生活支援体制整備に関する業務高齢者が暮らしやすい地域づくり、生活支援体制の構築などを目的とし、第1層協議体及び地区社会福祉協議会を拠点とする第2層協議体で実施する活動への積極的な参加に努める。
また、生活支援コーディネーター、地縁組織、ボランティア、NPO法人、社会福祉法人、民間企業、民生委員等の生活支援サービスを担う多様な事業主体と連携しながら、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の地域参加促進の支援を行う。
⑥ 認知症の総合的な支援に関する業務保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業を行う。
1)認知症地域支援推進員連絡協議会の運営及び参加2)認知症サポーター養成講座の開催及び講師派遣3)認知症サポーター養成講座(ステップアップ講座)の開催及び協力4)チームオレンジの立ち上げ支援及びフォロー5)SOSネットワーク事業への参加及び協力6)その他認知症啓発のための各種イベントの実施及び運営支援(4) 地域支援事業の任意事業の一部① 配食サービス事業調査・申請代行業務1) 業務内容ア)サービス利用相談受付イ)市からの調査依頼受理ウ)訪問、状況確認エ)申請代行、市へ必要書類の提出オ)継続支援のためのモニタリング2)不在時の対応配食サービス実施事業所から不在の連絡を受けた時は、緊急連絡先へ5の連絡、実態把握訪問等により安否確認を行う。
それでも安否が確認できない場合、警察、消防に連絡し、室内の状況確認を実施する等、対応をとる。
② 見守り安心GPS(徘徊探知システム)事業調査・申請代行業務1) 業務内容ア)サービス利用相談受付イ)市からの調査依頼受理ウ)訪問、状況確認エ)申請代行、市へ必要書類の提出オ)継続支援のためのモニタリング③ 認知症高齢者見守りシール交付事業調査・申請代行業務1) 業務内容ア)サービス利用相談受付イ)市からの調査依頼受理ウ)訪問、状況確認エ)申請代行、市へ必要書類の提出オ)継続支援のためのモニタリング2)不在時の対応事業利用者の家族等から不在の連絡を受けた時は、警察に連絡するなど必要な措置を講じる。
④ 家族介護支援事業1)業務内容要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・技術の習得や、外部サービスの適切な利用方法の習得、ICTの活用支援、地域との繋がりづくり支援等を内容とした教室の開催。
2)事業の実施回数概ね年間6回以上とする。
うち年間1回はスマートフォン、ZOOM、パソコンの使い方に関する教室もしくは講座、相談会を行うよう努めるものとする。
3)参加者へのフォロー必要に応じ、教室参加者への情報提供や訪問等を実施すること。
4)周知広報「あびこ」へ掲載、チラシの配布等で地域住民、民生委員等に周知を行うこと。
また、広報「あびこ」に掲載する場合は、広報掲載希望日の45日前までに原稿を市に提出すること。
5)会場会場の選定にあたっては、参加対象者の利便性を考慮すること。
必要に応じて、オンラインでの開催も検討すること。
6)参加費参加費は原則として無料とすること。
67)講師実施する内容によって、必要に応じ講師を選定し依頼すること。
また、ボランティアセンターの活用や地域内の講師になりうる人材発掘に配慮すること。
8)必要物品等教室を開催するにあたって必要となる機材・資料については受注者が準備、手配すること。
9)実施報告書の作成・提出開催後は実施報告書を作成し、市に提出すること。
(5) 我孫子市高齢者在宅生活支援事業規則に定める各事業の調査・申請代行業務及びお元気コール事業① 我孫子市高齢者在宅生活支援事業規則に定める各事業の調査・申請代行業務1) 業務内容ア)サービス利用相談受付イ)市からの調査依頼受理ウ)訪問、状況確認エ)申請代行、市へ必要書類の提出オ)継続支援のためのモニタリング② お元気コール事業1) 業務内容利用決定者に定期的に電話をすることで安否の確認及び生活不安の解消を図る。
2) 事業の実施回数サービス利用決定された回数とする。
3)安否確認できないときの対応電話に出ない等、安否が確認できないときは、緊急連絡先への連絡、実態把握訪問等により安否確認を行う。
それでも安否が確認できない場合、警察、消防に連絡し、室内の状況確認を実施する等、対応をとる。
4)実施報告書の作成・提出受注者は、毎月実施を市に報告すること。
(6) その他業務① 地域包括ケア会議の運営地域の関係機関により会議を開催し、個別課題の解決、自立支援・重度化防止、地域課題の集約や情報交換の促進、協働体制の構築を図る。
会議は、サービス提供事業者、医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、介護支援専門員、警察、地区社会福祉協議会、生活支援コーディネーター、まちづくり協議会、民生委員、地域住民等から、課題に応じて参加者を招集し開催すること。
② 我孫子市介護保険市民会議(高齢者なんでも相談室運営協議会)での7報告、説明等の業務③ 市及び高齢者なんでも相談室同士の連携に関する業務④ 例月の報告に関する業務⑤ 適正な記録管理に関する業務⑥ 年間事業計画、年間活動報告に関する業務高齢者なんでも相談室の業務に関し、年間事業計画を策定し市に提出するとともに、当該計画に基づいた業務の遂行に努めること。
また、年間の活動報告書を作成し、年度終了後30日以内に市に提出すること。
⑦ その他高齢者なんでも相談室を適正に運営するために必要な業務7 市の指定により高齢者なんでも相談室で実施する業務(1) 指定介護予防支援事業(法第8条の2第16項)介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整等を行うこと。
受注者は指定介護予防支援事業を実施するため、高齢者なんでも相談室に対し、市の指定を受けること。
また、受注者は、生活保護法第54条の2第1項の規定に基づき千葉県知事の指定を受けること。
① 予防給付に関するケアマネジメント業務1)利用申込の受付2)契約締結3)アセスメント4)介護予防サービス計画原案の作成5)サービス担当者会議の開催6)介護予防サービス計画書の交付7)モニタリング8)評価、計画書の見直し9)給付管理10) 介護報酬の請求11)委託先への委託料の支払② 指定介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画費(介護報酬)指定介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画費は受注者の収入とする。
③ 指定介護予防支援事業の委託高齢者なんでも相談室は、指定介護予防支援事業の一部を委託契約を締結した事業者が営む指定居宅介護支援事業所に委託できる。
委託にあたっては、市に報告すること。
8 設置場所高齢者なんでも相談室の場所(事務所)については、市と協議の上指定する8担当圏域内に受注者が設置すること。
(1) 設置場所について① 原則、法人の本体施設及びサービス提供事業所と分離し、別な場所に設置すること。
(親法人、子法人、法人の役員又は職員が所属する関連法人の事業所も同様の扱いとする。)事務所となる物件が限定されている等、同法人若しくは別法人のサービス提供事業所等と分離し難い場合は、市と協議の上、入口及び内部構造を分離する等対応をとること。
② 利便性の高い場所に設置すること。
利便性の高いとは、電車・バス等の公共交通機関を考慮し、日常生活圏域内の利用者の住む場所にかかわらず、利用しやすいということである。
③ 当該法人で高齢者なんでも相談室の継続設置が困難となった場合においても、別途決定される高齢者なんでも相談室設置法人が引き続き当該設置場所を使用できるよう配慮すること。
9 設備設置場所の設備は以下のとおりとする。
(1) 必要なスペースを有する事務室を有すること。
最低限、必要人員を考慮した50㎡から60㎡程度の広さを有するものとし、今後の業務量等により、人員増があった場合も対応可能な広さとする方が望ましい。
(2) 事務室内には、軽易な相談にも対応可能な受付カウンター(受付場所)を設けること。
(3) 相談室及び会議室の機能を持つ場所又は部屋を設けること。
相談室機能について、事務室内を仕切る等により相談コーナーとする場合においては、相談者に配慮した形態とすること。
会議室機能は、関係機関との打ち合わせにも使用できるよう適当な広さを有すること。
相談室機能及び会議室機能は、必ずしも別の部屋である必要はない。
(4) 事務室には、机、椅子、施錠できる書類保管庫(A4キャビネット等)、パソコンは職員数に応じた台数、プリンタ、電話、FAXを必ず配備すること。
なお、配備したパソコンは市が導入した高齢者支援台帳システムのクライアントパソコンとしても使用する。
(5) 良好なインターネット接続環境を構築し、高齢者なんでも相談室専用で利用できる電子メールアドレスを取得すること。
(6) 建物の周辺、入口も含めて、高齢者に配慮した建物・設備であるよう留意すること。
(7) 建物の設備は、利用者の保健衛生及び防災について十分配慮すること。
(8) 利用者の駐車スペースを2台分以上確保し、車椅子での来訪者を考慮し充分な広さを有するものとすること。
ただし、公共交通機関でのアクセスが十分確保された上で、近隣の有料駐車場が利用できる場合は、市と協議の上、設置の要否を決定する。
また、業務用車両の駐車場は、事務所に併設9の必要はない。
従事者の通勤用の駐車場は、従事者が各自で用意又は別に法人で用意すること。
従事者の通勤用の駐車場は、高齢者なんでも相談室の必要設備ではないので留意すること。
(9) 市が示す仕様に従い高齢者なんでも相談室の看板及び案内板等を設置すること。
(10) 業務用車両2台を配置すること。
車両には担当する高齢者なんでも相談室名称を掲げることができるようマグネット式の掲示シート等を用意すること。
(11)電動自転車1台を配置すること。
10 人員配置(1) 次の①から③の職員を常勤・専従で配置し、その中の1名を管理者とすること。
ただし、①から③の職員が配置されないなど必要やむを得ない場合であって①から③の職員がそれぞれ配置されている場合に限り、主任介護支援専門員に準ずる者を常勤・専従で配置することで①から③の職員を配置したとみなすことができる。
ほか、①から③の職員のうちいずれか2以上の常勤職員を配置しなければならないこととし、運営状況を勘案して地域包括支援センター運営協議会が必要と認める場合は、常勤換算方法によることを可能とする。
各職員の人数等は別表3我孫子北地区のとおりとする。
各職員の業務内容を踏まえ、その者の経験及び能力から、適切かつ効果的な業務の履行が期待できる者を選定すること。
いずれかの職員が退職した場合は、速やかに職員を補充すること。
なお、退職の発生から1カ月を越えて職員が配置されない場合、当該人的経費の額を減じるものとする。
主任介護支援専門員に準ずる者が配置されており、主任介護支援専門員が配置されていない場合も同様に、1カ月を超えて主任介護支援専門員が配置されない場合、主任介護支援専門員に準ずる者として認められないため、当該人件費の額を減じる者とする。
また、いずれかの職員が産前産後休暇、育児休暇又は90日以上の病気休暇を取得する場合には、速やかに代替職員を補充すること。
この場合、市へ報告し、事前に承認を得たときは、非常勤の職員を配置することができる。
なお、休暇の発生から1カ月を越えて代替職員が配置されない場合、当該人的経費の額を減じるものとする。
① 保健師又は保健師に準ずる者② 社会福祉士又は社会福祉士に準ずる者③ 主任介護支援専門員(2) 保健師に準ずる者、社会福祉士に準ずる者、主任介護支援専門員に準ずる者の要件は次のとおりとする。
① 保健師に準ずる者地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師であり、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者(准看護師は除く)10② 社会福祉士に準ずる者福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者③ 主任介護支援専門員に準ずる者将来的な主任介護支援専門員研修の受講意思を有しており、かつ、介護支援専門員更新研修修了者であって、次のアからエのいずれかに該当する者ア 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60か月)以上である者(管理者との兼任機関も算定可能)イ ケアマネジメントリーダー養成研修修了者又は日本ケアマネジメント学会が認定するケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算3年(36か月)以上である者(管理者との兼任期間も算定可能)ウ 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に高齢者なんでも相談室に配置されている者エ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、千葉県が上記以外の要件を設定したうえで、適当と認める者また、上記アからエのいずれかに加えて、センターが主任介護支援専門員の育成計画を策定していること。
11 委託料(1) 委託料は人件費相当額及び運営費等相当額により算定するものとし、金額支払等については別に締結する契約書により約定するものとする。
(2) 市が指定する3職種職員が担当した介護予防サービス計画費及び介護予防マネジメント費は、その件数に係る報酬相当額について運営業務委託料から年度末に減額精算を行うものとする。
ただし、介護予防マネジメントの受託先が確保できないなど、必要やむを得ないと市が認めた場合には一定期間につき減額清算をしないこともできるが、ケアプランを作成した場合の介護報酬については、翌月、件数及び金額を報告すること。
12 運営(1) 我孫子北地区を担当圏域とする高齢者なんでも相談室の名称は、「我孫子市我孫子北地区高齢者なんでも相談室」とする。
(2) 我孫子北地区高齢者なんでも相談室の開室日及び時間は、次のとおりとし、開室時間に利用者の相談等に対応できるよう必要な勤務体制を組むこと。
① 開室日毎週月曜日~土曜日及び毎月1回日曜日(12月29日~1月3日及び祝日を除く。)なお、毎月1回の日曜開室日の前日の土曜日は閉室日とすることができる。
11② 開室時間午前8時30分~午後5時開室時間中は、必ず専門職1人以上の従事者が勤務することになるよう、必要な勤務体制を組むこと。
(3) 高齢者なんでも相談室の開室時間外においても、24時間緊急時に連絡を取れるよう必要な措置を講じること。
(携帯電話などへの転送方式も可)なお、緊急時の連絡体制については、法人の本体施設等と連携による対応としても差し支えないものとする。
(4) 高齢者なんでも相談室の開室時間においては、必ず1人の従事者は事務室内に残り、相談業務等に対応できる体制を採ること。
なお、従事者の全ての者の出席が必要な研修・会議の場合は、この限りではない。
(5) 高齢者なんでも相談室の趣旨を踏まえ、中立・公正な運営を図るための必要な措置を講じること。
(6) 市が高齢者なんでも相談室に係る会議を開催する際、指定する従事者は必ず会議に出席するとともに、当該従事者が不在の場合においても高齢者なんでも相談室の業務に支障がでないよう適切な対応を行うこと。
(7) 高齢者なんでも相談室を紹介するパンフレット・チラシ等の作成物には、法人名及び法人内の他の事業所の名称・所在地等の情報を掲載しないこと。
(8) 高齢者なんでも相談室は、業務の実施に当たり、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(9) 高齢者なんでも相談室の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(10)虐待被害者の居場所、住所に関する情報については特に取り扱いに注意し、万が一にも情報が洩れることがないよう注意を払うこと。
13 その他(1)契約に係る履行の全部又は発注者が仕様書などの設計図書等で指定した主要な業務を第三者に委任し、又は、請け負わせることは、原則禁止である。
なお、本契約における主要な業務は、仕様書の「6 業務内容」に記載した業務とする。
(2)本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、市と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。
(3)その他、疑義が生じた場合は、市と受注者が協議の上これを定める。
14 担当課我孫子市役所 健康福祉部 高齢者支援課TEL 04-7185-1112FAX 04-7186-332212別表1 高齢者なんでも相談室担当圏域一覧圏域名(高齢者なんでも相談室設置数) 担当地域我孫子北地区(1) 布施、布施下、弁天下、久寺家、久寺家1丁目~2丁目、根戸(鉄道線路以北)、つくし野、つくし野1丁目~7丁目、台田1丁目~4丁目、我孫子(鉄道線路以北)、我孫子1丁目~4丁目、並木5丁目~9丁目我孫子南地区(1) 根戸(鉄道線路以南)、根戸新田、呼塚新田、船戸1丁目~3丁目、我孫子(鉄道線路以南)、我孫子新田、白山1丁目~3丁目、本町1丁目~3丁目、緑1丁目~2丁目、寿1丁目~2丁目、栄、若松天王台地区(1) 泉、天王台1丁目~6丁目、東我孫子1丁目~2丁目、柴崎、柴崎台1丁目~5丁目、北新田、日の出、青山台1丁目~4丁目、青山、南青山、高野山、高野山新田、下ヶ戸、岡発戸、岡発戸新田、都部、都部新田、都部村新田湖北・湖北台地区(1) 湖北台1丁目~10丁目、中峠台、中峠、中峠村下、中里、中里新田、古戸、日秀、日秀新田、上沼田布佐・新木地区 (1) 新木、新木野1丁目~4丁目、新木村下、中沼田、南新木1丁目~4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目~7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、相島、大作新田、布佐下新田、浅間前新田、浅間前、下沼田13別表2 高齢者なんでも相談室担当圏域別人口(令和8年1月1日現在)75歳以上 65歳以上 65~74歳 地区人口 高齢化率我孫子北地区 6,111 人 9,497人 3,386 人 32,982 人 28.8%我孫子南地区 3,718 人 6,007 人 2,289 人 20,713 人 29.0%天王台地区 5,818 人 9,555 人 3,737 人 36,348 人 26.3%湖北・湖北台地区 5,149 人 7,847 人 2,698 人 22,231 人 35.3%布佐・新木地区 4,668 人 7,418 人 2,750 人 19,838 人 37.4%合計 25,464 人 40,324 人 14,860 人 132,112 30.5%14別表3 高齢者なんでも相談室人員配置(令和8年1月1日現在)ア 保健師又は保健師に準ずる者イ 社会福祉士又は社会福祉士に準ずる者ウ 主任介護支援専門員ア、イ、ウのいずれかの職種及び主任介護支援専門員に準ずる者我孫子北地区 1 1 1 2我孫子南地区 1 1 1 1天王台地区 1 1 1 2湖北・湖北台地区 1 1 1 2布佐・新木地区 1 1 1 1